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1953-06-23 第16回国会 衆議院 文部委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年五月二十七日
伊藤
郷一
君
坂田
道太
君
竹尾
弌君
田中
久雄
君
辻原
弘市君
前田榮
之助君 北
れい吉
君 が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
昭和
二十八年六月二十三日(火曜日) 午前十時五十八分
開議
出席委員
委員長
辻
寛一
君
理事
伊藤
郷一
君
理事
坂田
道太
君
理事
原田
憲君
理事
田中
久雄
君
理事
辻原
弘市君
理事
前田榮
之助君 天野 公義君 安藤 正純君 尾関 義一君
竹尾
弌君
山崎
猛君 山中
貞則
君 今井 耕君 中嶋 太郎君 町村 金五君
高津
正道
君 野原 覺君
山崎
始男
君 松平 忠久君
小林
信一君
出席国務大臣
文 部 大 臣
大達
茂雄君
出席政府委員
文部政務次官
福井 勇君
文部事務官
(
大臣官房会計
課長)
小林
行雄君
文部事務官
(
初等中等教育
局長)
田中
義男君
文部事務官
(
大学学術局
長)
稲田
清助君
委員外
の
出席者
専 門 員 石井つとむ君 専 門 員
横田重左衞門
君 ――
―――――――――――
六月二十三日
理事竹尾弌君
の
補欠
として
原田憲
君が
理事
に当 選した。 ――
―――――――――――
六月十三日
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一五号)
教育職員免許法
及び
教育職員免許法施行法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六号) 同月十六日 大
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第二九号) 五月三十日
学校給食費国庫補助等
に関する
請願外
九件(橋 本
龍伍
君
紹介
)(第一四六号)
校舎
の
火災防止
に関する
法律制定
の
請願
(中曽
根康弘
君
紹介
)(第一四七号) 六月一日
理科教育振興
に関する
請願
(
堤ツルヨ
君
紹介
) (第二一五号)
国語表記
に関する
請願
(
中村三之丞
君
紹介
)( 第二二八号) 同月四日
理科教育振興
に関する
請願
(
坂田道太
君
紹介
) (第三〇七号)
岡豊小学校改築
に関する
請願
(
長野長廣
君紹 介)(第三〇八号) 同月八日
牧園町立高等学校畜産科
に
トラック配車
の
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第四六五号) 同月十三日
高等学校定時制教育
及び
通信教育振興
に関する
請願
(
只野直三郎
君
紹介
)(第七二一号)
国立商船高等学校教育施設
の
整備拡充等
に関す る
請願
(
越智茂
君
紹介
)(第七二二号) 旧
海軍工廠工員養成所卒業生
の
文部省資格認定
に関する
請願
(
前田榮
之助君
紹介
)(第七二三 号) 同月十五日
国立商船高等学校教育施設
の
整備拡充等
に関す る
請願
(
中川俊思君紹介
)(第八四三号)
学校給食法制定
に関する
請願外
一件(
黒田寿男
君
紹介
)(第八四四号) 同外二件(
橋本龍伍
君
紹介
)(第八四五号)
西峯公民館設置費国庫補助
に関する
請願
(
長野
長廣
君
紹介
)(第八五六号) 同月十七日
学校給食法制定
に関する
請願
(
大村清一
君紹 介)(第一〇九五号) 同外一件(
星島二郎
君
紹介
)(第一〇九六号) 同外二件(逢澤寛君
紹介
)(第一〇九七号) 同月二十日
学校図書館法制定
に関する
請願
(
横路節雄
君紹 介)(第一一九六号) 同(
西村直己
君
紹介
)(第一一九七号) 同(小
金義照
君
紹介
)(第一一九八号) 同(
高津正道
君
紹介
)(第一一九九号) 鹿屋市に
国立大学貿易科設置
の
請願
(
永田良吉
君
紹介
)(第二一〇〇号) 同月二十二日
須江中学校屋内体操場建築費国庫補助
に関する
請願
(
内海安吉
君
紹介
)(第一三三九号) の審査を本
委員会
に付託された。 六月二日
義務教育学校職員法案
に関する
陳情書
(第三八号) 同 (第三九号) 同 (第四〇号) 同(第 四一号) 同外四件 (第四二号) 同(第 四三号) 同(第四四号)
教育委員会法
の
改正等
に関する
陳情書
(第四五号)
学校建物基準坪数
の
引上げ
に関する
陳情書
(第四六 号)
老朽校舎改築費国庫補助
並びに起債わく
拡大
に 関する
陳情書
(第四七号) 旧
浜離宮保護
に関する
陳情書
(第四八号)
共産主義宣伝映画
に関する
陳情書
(第四九号) 同月八日
義務教育学校職員法案
に関する
陳情書
(第一〇八号) 同 (第一〇九号) 同 (第一一〇号) 同 (第一一一号)
専任教育長
の
設置
に関する
陳情書
(第一一一号)
老朽危険校舎
の
早期解消
に関する
陳情書
(第一四二号)
学校給食
の
強化拡充
に関する
陳情書
(第一四三号)
青年学級
の
法制化
並びに
補助金増額
に関する陳
情書
(第一四四号)
幼童教育
の
義務教育化
に関する
陳情書
(第一四六号)
教育委員会法
の
改正等
に関する
陳情書
(第一七四号)
義務教育学校職員法案等反対
に関する
陳情書
(第一七五号) 同月十日
中学校教育
の
充実強化
に関する
陳情書
(第二六一号)
理科教育振興
に関する
陳情書
(第二六二号)
老朽校舎改築費国庫補助
並びに超債わく
拡大
に 関する
陳情書
(第三〇 二号) 同月二十二日
地方教育委員会
に関する
陳情書
(第三五八号)
文化財保護法改正反対
に関する
陳情書
(第三五九号)
私学恩給財団
に対する
補給金増額
の
陳情書
( 第三六〇号)
老朽校舎改築費国庫補助
並びに起債わく
拡大
に 関する
陳情書
(第三六一号)
危険校舎整備費
の
国庫補助法定等
に関する
陳情
書(第三 六二号)
公立学校施設戦災復旧費国庫負担法早急制定
に 関する
陳情書
(第 三六三号) 同(第三六 四号)
勤労青年教育振興
に関する
陳情書
(第三六五号)
修身書
の復活に関する
陳情書
(第三六六号)
義務教育費国庫負担
に関する
陳情書
(第四〇三号)
学校図書館法
の
制定促進
の
陳情書
(第四〇四 号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
理事
の互選
国政調査承認要求
に関する件
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一五号)
教育職員免許法
及び
教育職員免許法施行法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六号) 大
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第二九号) ――
―――――――――――
辻寛一
1
○
辻委員長
これより
文部委員会
を開きます。 この際お諮りいたします。
竹尾弌君
より
理事
を辞任いたしたいとの申出があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
2
○
辻委員長
御
異議
ないようでありますので、
許可
するに決します。 次に
理事
の
補欠選挙
を行います。
理事
の
選挙
は先例によりその選任の手続を省略し、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
3
○
辻委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて委員長
において
原田憲
君を
理事
に指名いたします。 —————————————
辻寛一
4
○
辻委員長
次に
国政調査承認要求
の件を
議題
といたします。
本会期
中も
国政
に関する
調査
をいたしたいと存じますので、
衆議院規則
第九十四条により
承認要求書
を
議長
に
提出
いたしたい、存じます。ただいま
要求書
の
案文
を朗読いたします。
国政調査承認要求書
一
調査
する
事項
学校教育
、
社会教育
、
教育施設
、
教育委員会制度
及び
文化財保護
に関する
事項
。 二
調査
の
目的
文部行政
の
実情
を
調査
し、その対策を樹立するため。 三
調査
の
方法
関係当局
より
説明
を聴取並びに
参考資料
の
要求
及び小
委員会
の
設置等
。 四
調査
の期間
本会期
中。 右によ
つて国政
に関する
調査
をいたしたいから
衆議院親則
第九十四条により
承認
を求める。
昭和
二十八年六月二十三日
文部委員長
辻
寛一
衆議院議長
堤 康次郎殿 ただいま朗読いたしました
国政調査
承認要求書
の
案文
の
通り要求書
を決し、これを
議長
に
提出
したいと存じま 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
5
○
辻委員長
御
異議
なしと認め、さように決します。 —————————————
辻寛一
6
○
辻委員長
次に
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大達文部大臣
—————————————
大達茂雄
7
○
大達国務大臣
ただいま
議題
となりました
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
国立大学
の
学部
、
附置研究所
その他の
施設
の
新設
並びに
国立短期大学
の
新設等
について所要の
規定
を設けるとともに、
国立大学
に置かれる
職員
の
定員
を
昭和
二十八
年度
予算
に計上した
定員
に合致させるため、
国立学校設置法
の一部を
改正
するものであります。 次に、
内容
の
概要
について申し上げます。
改正
の第一点は、
国立大学
の
学部
の
分離独立
と
新設
に関するものでありまして、
北海道大学
及び
大阪大学
の
法経学部
を
法学部
と
経済学部
に、
奈良女子大学
の
理家政学部
を
理学部
と
家政学部
に、
富山大学
の
文理学部経済学科
を
経済学部
にそれぞれ
分離
または独立させ、また
広島県立医科大学
を
国立
の
広島大学
に
合併
してその
医学部
といたしております。
改正
の第二点は、
国立短期大学
の
新設
に関するものでありまして、
群馬大学工業短期大学部外四つ
の
国立短期大学
を
新設
することといたしております。
改正
の第三点は、
大学附置研究所
の
新設
でありまして、
東京大学
に
応用微生物研究所
を、又、
岡山大学
に
農業生物研究所
を
新設
することといたしております。
改正
の第四点は、
国立大学
の
共同利用
の
研究施設
の
新設
に関するものでありまして、
東京大学
に
宇宙線観測所
を、また
京都大学
に
基礎物理学研究所
を
新設
することといたしております。
改正
の第五点は、
国立大学
の
学部附属
の
教育施設
または
研究施設
の
新設
に関するものでありまして、
北海道大学外
十六の
大学
に、それぞれ
学部
の
附属
として、
臨海実験所
、
農場
及び
家畜病院等
を
新設
ずることといたしております。
改正
の第六点は、
国立大学
に置かれる
職員
の
定員
を
昭和
二十八
年度
本
予算
に合うように
改正
しようとするものであります。
改正
後の
定員
は、
国立大学合計
六万一千二百九十四名となり、本
年度
当初に比し百五十五名の
増加
とな
つて
おります。この
増加
は主として
広島大学医学部
及び
研究所
の
設置
に伴うものでありますが、このほかに
短期大学
及び
学部附属
の
研究施設
の
設置等
に伴うものも含まれております。 以上申し上げましたのが本
法案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 なにとぞ慎重御
審議
の上すみやかに可決くださるようお願いいたします。
辻寛一
8
○
辻委員長
右法案
の
政府委員
の
補足説明
はあとまわしにいたします。 —————————————
辻寛一
9
○
辻委員長
次に
教育職員免許法
及び
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
大達文部大臣
。
大達茂雄
10
○
大達国務大臣
ただいま
議題
となりました
教育職員免許法
及び同
法施行法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を申し述べます。
教育職員
の資質の保持と向上とをはかるために
制定
されました
教育職員免許法
及び同
法施行法
は、
制定
以来三年有半を経過いたしました。この間において、各都道府県における
教職員
の旧
免許状
の新
免許状
への切替え
事務
も無事終了し、また
教職員
の
現職教育計画
も各
方面
の理解ある協力により、きわめて順調に運び、
免許法
の所期の
目的
が着々実現されつつありますことは、まことに御同慶の至りであります。 元来、
免許法
及び同
法施行法
は、
大学
における
教員養成制度
及び
現職教育制度
を
規定
し、また
教育職員
の
需給状況
とも密接に関連するばかりでなく、
教職員個人
の利害にも影響するところが大でありますので、
政府
は、
免許法
のかかる性格と同
法施行
後の
実情
とにかんがみ、これらの
法律
の
規定
を現場の事態に即せしめるように常に
研究
を続け、すでに二回にわたり、
改正案
を
提出
したのでありますが、その後、各
方面
の要望並びに
教育職員養成審議会
の
審議
の
結論等
を勘案し、慎重に
研究
いたしました結果、ここに第三次の
改正案
を
提出
することといたした次第であります。 次に、この
法案
の
主要点
について簡単に
説明
いたしたいと存じます。 第一は、
養護教諭
の
職務
と、その
需給状況
とを考慮し、また
保健婦
、
助産婦
、
看護婦法
一部
改正
に伴い、
養護教諭養成機関
において
看護婦
を再教育する従来の
養成方式
に関する
規定
の一部を
改正
するとともに、新たに
大学
においても直接に
養護教諭
を養成することができる
規定
を設けたことであります。 第二は、
現職
の
教職員
が、従来の
現職教育
のほか、
教員検定試験
によ
つて
も
上級
の
免許状
を受けるに必要な
単位
が得られるようにしたことであります。 第三は、
大学
における
教員養成課程
については、その
適否
が
教員
の質に
関係
するところが大でありますので、
教育職員養成審議会
に諮問して適当と認めた
課程
において
教員養成
を行うごとにいたしたのであります。 第四は、
現職教員
の
便宜
を考慮し、
中学校
または
高等学校
の
教諭免許状所有者
は、
現職教育
や
教員検定試験
によ
つて
修得した
単位
によ
つて
も
免許教科
をふやすことができるようにしたことであります。 第五は、
僻陬地等
における小規模の
中学校高等学校等
の
教員構成
の
実情
を考慮し、
教員
の
便宜
をはかるため、これらの
学校
においては
授与権者
の
許可
を受け、
教諭
が
免許状
を有しない
教科
の
教授
をも担任できるようにしたことであります。 以上申し述べましたのが、
教育職員免許法
及び同
法施行法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
並びにその要点であります。 何とぞ、
慎重審議
の上、すみやかに御可決あらんことを御願いいたします。 —————————————
辻寛一
11
○
辻委員長
次に大
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提案理由
の
説明
を求めます。
大達文部大臣
。
大達茂雄
12
○
大達国務大臣
ただいま
議題
になりました大
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
昭和
十九年大
日本育英会法施行
以来、大
日本育英会
は年々堅実なる発展を遂げ、
人日
まで同会を通じて
学資
の
貸与
を受け、その勉学を続けることができた
学徒
はきわめて多数に上り、国家的な
育英事業
として多大の成果を収めて参りましたが、その後の諸般の事情の変化に伴い、
現行法
の一部に必要な
改正
を加えることが適当でありと考え、この
法律案
を
提出
するものであります。
改正
の第一点は、大
日本育英会
の
名称
を
日本育英会
に改めることであります。
改正
の第二点は、
学徒
に対する
貸与金
の無
利子
、その
返還期限
と猶予の
方法
など
学資
の
貸与
の条件を、
法律
に明記したことであります。
改正
の第三点は、
義務教育
に従事する
教員
と高度の
学術研究者
を確保するため、
学資
の
貸与
を受けた者が実際にそれらの職に
一定年数
以上従事した場合に、その
貸与金
の
返還
を免除できる
規定
を新たに設けたことであります。
改正
の第四点は、
政府
が
日本育英会
に対し、
学資
の
貸与
に要する資金を無
利子
で貸し付けることができることを
法律
で明記したことであります。
改正
の第五点は、
日本育英会
が
学資
の
貸与
を受けた者に対して
貸与金
の
返還
を免除した
金額
に相当する額について、
政府
が
日本育英会
に対して
貸付金
の償還を免除できる
規定
を設けたことであります。
改正
の第六点は、
日本育英会
に対する
大蔵省預金部
からの借入金の利息及び
貸与
された者の死亡による
日本育英会
の損失に対し、
政府
が
補助金
を交付することができる
規定
を削除したことであります。
改正
の第七点は、
日本育英会
の役員に対する罰則について、過料の
金額
を現在適当であると思われる額にまで
引上げ
たことであります。 以上申し上げましたのが、本
法案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。どうか十分御
審議
の上、すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。
辻寛一
13
○
辻委員長
ただいま
提案理由
の
説明
を聴取いたしました三
法案
につきまして、
政府委員
の
補足説明
を順次聴取することにいたしたいと思います。
稲田政府委員
。
稲田清助
14
○
稲田政府委員
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
につきまして補足して御
説明
申し上げます。 さきの第十五
国会
に
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
政府
から
提出
して御講義願いましたが、解散の結果不成立と
なつ
たたため、そのうちで緊急を要する
部分
は参議院の
緊急集会
で議決され
法律
第二十五号として公布されました。ただいま
議題
とな
つて
おります
法律案
は、この第十五
国会
に
提出
したもののうち、
緊急集会
において議決されたものを除いた残余の
部分
をあらためて
提出
したものであります。
従つて
この
内容
は、
前回提出
のものと別段の
変更
はございません。以下逐条的に御
説明
申しあげます。
改正
の第一点は、第三条の
大学学部
の表の
改正
であります。これは
旧制
の
課程
の廃止と
学部
の
新設
に関するものでありまして、まず、
東京工業大学附属高等工業教員養成所
を削りますのは、これまで
旧制
の
学生
が在学しているために新制の
東京工業大学
に包括されて
課程
として残
つて
おりましたのが、
学年進行
により
昭和
二十七
年度
限りで
最終卒業生
が
課程
を終了いたしましたので、廃止するものであります。 同じく第三条の表中で、
五つ
の
大学
について
学部
の
新設
をしておりますが、これは、既設の
学部
の
学科
の
充実
に伴い
分離独立
するものと、
公立大学
の
合併
とによるものであります。まず
学科
の
充実
に伴い
学部
として
分離独立
するものは、七つの
学部
でありまして、すなわち
北海道大学
及び
大阪大学
の
法経学部
は
法学部
と
経済学部
に、
奈良女子大学
の
理家政学部
は
理学部
と
家政学部
に、
富山大学
の
文理学部経済学科
は
経済学部
にそれぞれ
当該学部
を構成する
学科
の
充実
に
伴つて学部
として
分離独立
することといたしました。 次に、
公立
から
国立
に移管するものとして、
広島県立医科大学
を
広島大学
に
合併
してその
医学部
といたしました。
改正
の第二点は、第三条の三の
国立短期大学
の表を
改正
して次の
五つ
の
短期大学
の
新設
について
規定
したことであります。 すなわち、
群馬大学工業短期大学部
、
電気通信大学短期大学部
、
静岡大学工業短期大学部
、
滋賀大学経済短期大学部
及び
山口大学工業短期大学部
の
五つ
でありまして、いずれも夜間において授業を行う
修業年限
三年のものであります。
改正
の第三点は、
大学附置研究所
の
新設
に関するものでありまして、
東京大学
に
応用微生物研究所
を、
岡山大学
に
農業生物研究所
を
新設
するため第四条の表の一部を
改正
いたしました。
農業生物研究所
は、これまで
岡山大学農学部附属
の
農学研究施設
でありましたものを
充実
して、
大学附置
の
研究所
としたものであります。
改正
の第四点は、第四条に第二項を新たに加え、
国立大学
の
共同利用
の
研究施設
として、
東京大学
に
宇宙線観測所
を、
京都大学
に
基礎物理学研究所
を
新設
することとしたことであります。 後者の
基礎物理学研究所
は、
湯川記念館
に
設置
するものであります。なお
共同利用
の
研究施設
と申しますのは、特定の
大学
に附置してその
大学
の
管理下
に置くものではありますが、その
利用関係
は
当該大学
のみならず広く同一
学問分野
を専攻する者の
共同利用
にあてようとするものであります。
改正
の第五点は、第五条の
学部附属
の
教育施設
または
研究施設
の
新設
に関するものでありまして、これを列挙いたしますと次の
通り
であります。 (1)牧場二、
北海道大学農学部
、
東京大学農学部
。 (2)
農場
一、
広島大学水畜産学部
。 (3)
家畜病院
十、
北海道大学獣医学部
、
帯広畜産大学農学部
、
岩手大学農学部
、
東京大学農学部
、
東京農工大学農学部
、
岐阜大学農学部
、
鳥取大学農学部
、
山口大学農学部
、
宮崎大学農学部
、
鹿児島大学農学部
。 (4)
診療エックス線技師学校
一、
東北大学医学部
。 (5)
脳研究施設
一、
東京大学医学部
。 (6)
農村厚生医学研究施設
一、
東京医科歯科大学医学部
。 (7)
臨海実験所
三、
新潟大学理学部
、
高知大学文理学部
、九州
大学
理学部
。 (8)
病院
一、
大阪大学歯学部
。
改正
の第六点は、
別表
第一の
改正
であります。これは、
国立大学
に置かれる
職員
の
定員
を二十八
年度
予算
に合せるためのものでありまして、
改正
後の
定員
は六万一千二百九十四名で、本
年度
当初に比し百五十五名の増とな
つて
おります。百五十五名の内訳は、
広島県立医科大学
の
合併
によるもの六十二名、
研究所設置
によるもの四十九名、その他
短期大学
、
学科
及び
学部附属
の
教育研究施設
の
設置等
によるもの四十四名とな
つて
おります。 最後に、この
法律
は
昭和
二十八年八月一日から施行することとしておりますが、これは、この
法律
の
内容
がすべて
予算
に
関係
がありますので、
昭和
二十八
年度
本
予算
の
適用
の時期に合わせたものであります。 なお、
国立短期大学
は
学年
の途中から発足することになりますので、その
修業年限
及び
学年
の
進行
については、前例に従い
学年
の当初すなわち
昭和
二十八年四月一日からこの
法律
の
適用
があるものとし、
学生
の履修上支障がないように措置いたしました。 次に、
教育職員免許法
及び同
法施行法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、補足して御
説明
申し上げます。 最初に
免許法
の一部
改正
についてでありますが、第六条第三項、
別表
第四の二を
新設
いたしましたのは、
中学校
または
高等学校
の
教諭
が
現職教育等
によ
つて
、新たに
免許教科
をふやすことができるようにするために設けたものであります。
附則
第十項を
改正
いたしましたのは、
保健婦助産婦看護婦法
の一部
改正
によ
つて
、
看護婦
の
名称
がかわつたことに伴うものであります。
附則
第二項を
新設
いたしましたのは、
僻陬地
における小規模な
中学校
、
高等学校等
の
教員
の
便宜
をはかるため、
授与権者
の
許可
を受けた場合には、これらの
学校
の
教諭
が
免許状
を有しない
教科
の
教授
をも担任できるようにいたしたのであります。
附則
第三項を
新設
いたしましたのは、
小学校
における芸能、
体育等
の
優秀教員
の不足を補うために、これらの
教科
の
中学校
の
教諭免許状
を有する者が、そのまま
小学校
の
教員
となることができるようにしたものであります。
別表
第一
備考
第一
号本文
の
改正
は、
備考
第一号は、
単位
の
基準
について
規定
したものでありますが、この
法改正
に伴い条文を整備したものであります。
別表
第一
備考
第一号の二を
新設
いたしましたのは、
大学
における
教員養成課程
については、その
適否
が
教員
の質に
関係
するところが大でありますので、
文部大臣
が適当と認めた
課程
において
単位
を修得させるようにいたしました。そして
文部大臣
がこれを認めるにあた
つて
は、
教育職員養成審議会
に諮問してその適正を期する所存であります。
別表
第一
備考
第一号の三を
新設
いたしましたのは、
大学院
、
専攻科等
の
設置
に伴い、
教職員
を養成する
大学
の
課程
についての
定義
を明らかにしたものであります。
別表
第三の
改正
は、
養護教諭
の
職務
とその
需給状況
とを考慮し、また
保健婦助産婦看護婦法
の一部
改正
による
看護婦
の
名称等
の
変更
に伴い、
養護教諭養成機関
において
看護婦
を再教育する従来の
養成方式
に関する
規定
の一部を
改正
するとともに、新たに
大学
においても直接
養護教諭
を養成することができる
規定
を設け、
養護教諭
の供給を容易ならしめようとするものであります。
別表
第四、
別表
第五、
別表
第七の一部
改正
は
別表
第一
備考
第一号の三を
新設
し、
大学
の
定義
を明らかにしたことに伴う
改正
であります。
別表
第四
備考
第一号を
新設
いたしましたのは、
別表
第四から
別表
第七までに
規定
する
現職教育等
による
上級免許状授与
の場合に、
単位
を修得すべき
大学
の
課程
を
定義
したものであり、
大学
の正規の
課程
、
大学院
、
専攻科
のほかに聴講生、
研究生等
の
課程
をも含め得るようにしたものであります。
別表
第四
備考
第三号の
改正
は、
僻陬地等
に勤務する
教職員
の
実情
を考慮し、
教職員
の資格向上についての機会均等をはかるため、従来の認定講習や通信教育等による
現職教育
のほかに、
文部大臣
が
大学
に委嘱して行う試験の合格による
単位
によ
つて
も、
上級
免許状
の取得ができるようにしたものであり、昔の検定試験に類するものであります。
別表
第六の
改正
は、
保健婦助産婦看護婦法
の一部
改正
により、
看護婦
の
名称
がかわつたことに伴い行うものであります。 次に、施行法の一部
改正
についてでありますが、第二条第一項の一部を
改正
いたしましたのは、船舶
職員
法の
改正
に伴
つて
条文を整理するものであります。
改正
法
附則
は、この
法律
の施行期日を明らかにしたものであり、この
改正
法施行
の際、現に
大学
等に在学する者については、直接
関係
ある
改正
規定
の
適用
を除外し、
改正
法の
適用
を無理のないものにいたしたものであります。 次に、大
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
の
概要
について補足して御
説明
申し上げます。
改正
の第一点は
名称
の
変更
でありまして、
昭和
十九年四月現行
法施行
後の諸般の情勢の変化に伴い、これを改めるが適当であると考えられておりましたが、これまでその
改正
を行う適当な機会がなかつたので、今回これを取上げ、
法律
の題名、条文その他
関係
法令中の「大
日本育英会
」を「
日本育英会
」に改めるものであります。
改正
の第二点は、
学徒
に対する
貸与金
の
貸与
の条件を
法律
に明記したことでありまして、
貸与金
に利息をつけないこと、その
返還
の期限は政令で定めること及び特定の場合にその期限を猶予できることなどを
規定
したものであります。これら無
利子
と
返還
猶予は、従来とも実施されて来たことでありますが、次に申し上げます
返還
免除の
規定
との関連において、これを
法律
に明記する必要が生じたわけであります。
改正
の第三点は、
貸与金
の
返還
免除に関する
規定
を新たに設けたことであります。死亡などによる免除はこれまでも実施して参りましたが、次の二つは新らしい
規定
であります。その一は、
旧制
師範
学校
時代の給費制度が、新制
大学
の設立とともに
日本育英会
による奨学金
貸与
制度に切りかえられましたが、これらの
貸与
を受けた者が、修業後
一定年数
以上継続して
義務教育
関係
の職に実際に従事した場合には、その在職年数に応じて
貸与金
の全部または一部を免除する
方法
を講じ、必要な
教員
数を確保しようとするものであります。その二は従来
大学院
特別
研究
生として、修業後高度に専門的な学術
研究
に従事しようとする
学生
に給費を与える制度がありましたが、
昭和
二十四年ごろからこれも奨学金
貸与
の制度に切りかえられましたので、その一と同様な
方法
で
返還
を免除し、必要な
研究
者を確保しようとするものであります。
改正
の第四点は、
政府
貸付金
及びその無
利子
の
規定
に関するものでありまして、
昭和
二十一年に
大蔵省預金部
からの資金の借入れがなくな
つて
以来、今日まで実際に行
つて
いる
政府
の貸付とその条件を、次に述べます償還免除の
規定
との関連において
法律
に明記したものであります。
改正
の第五点は、先ほど申し上げました死亡、不具廃疾者、
義務教育
従事者及び特別の教育または
研究
の従事者に対する
返還
免除によ
つて
生じる
日本育英会
の損失を、
政府
がそれに
補助金
を与えて補うかわりに、それに相当する
金額
だけ
政府
に対する償還の義務を免除することによ
つて
補償しようとするものであります。
改正
の第六点ほ、
現行法
第二十八条第一項及び第二項の削除であります。第一項は、旧
大蔵省預金部
からの借入金の利息に対し、
政府
が
補助金
を交付し得る
規定
でありまして、現在預金部からの借入金は、ほとんどその償還を完了いたしましたので、不必要な
規定
として削除するのであります。第二項は、
学資
を
貸与
された者の死亡によ
つて
生じる
日本育英会
の損失を、毎
年度
一定の方式によ
つて
算出した
政府
の
補助金
によ
つて
補い得る
規定
でありましたが、これらに対しては、前の
改正
の第五点で申し述べましたとおり、
政府
に対する償還を免除する
方法
が
適用
されますので、不必要な
規定
として削除するのであります。
改正
の第七点は、
現行法
の第六章罰則の条項中、過料の
金額
が
制定
当時のままでありますから、最近の類例法規にならい、「千円」を「三万円」に、「五百円」を「一万円」に改めることであります。
辻寛一
15
○
辻委員長
本日はこの程度で散会し、次会は公報をも
つて
お知らせいたします。 午前十一時三十分散会