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1953-06-23 第16回国会 衆議院 文部委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年五月二十七日       伊藤 郷一君    坂田 道太君       竹尾  弌君    田中 久雄君       辻原 弘市君    前田榮之助君       北 れい吉君 が理事に当選した。     ――――――――――――― 昭和二十八年六月二十三日(火曜日)     午前十時五十八分開議  出席委員    委員長 辻  寛一君    理事 伊藤 郷一君 理事 坂田 道太君    理事 原田  憲君 理事 田中 久雄君    理事 辻原 弘市君 理事 前田榮之助君       天野 公義君    安藤 正純君       尾関 義一君    竹尾  弌君       山崎  猛君    山中 貞則君       今井  耕君    中嶋 太郎君       町村 金五君    高津 正道君       野原  覺君    山崎 始男君       松平 忠久君    小林 信一君  出席国務大臣         文 部 大 臣 大達 茂雄君  出席政府委員         文部政務次官  福井  勇君         文部事務官         (大臣官房会計         課長)     小林 行雄君         文部事務官         (初等中等教育         局長)     田中 義男君         文部事務官         (大学学術局         長)      稲田 清助君  委員外出席者         専  門  員 石井つとむ君        専  門  員 横田重左衞門君     ――――――――――――― 六月二十三日  理事竹尾弌君補欠として原田憲君が理事に当  選した。     ――――――――――――― 六月十三日  国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣  提出第一五号)  教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一  部を改正する法律案内閣提出第一六号) 同月十六日  大日本育英会法の一部を改正する法律案内閣  提出第二九号) 五月三十日  学校給食費国庫補助等に関する請願外九件(橋  本龍伍紹介)(第一四六号)  校舎火災防止に関する法律制定請願(中曽  根康弘紹介)(第一四七号) 六月一日  理科教育振興に関する請願堤ツルヨ紹介)  (第二一五号)  国語表記に関する請願中村三之丞紹介)(  第二二八号) 同月四日  理科教育振興に関する請願坂田道太紹介)  (第三〇七号)  岡豊小学校改築に関する請願長野長廣君紹  介)(第三〇八号) 同月八日  牧園町立高等学校畜産科トラック配車請願  (池田清志紹介)(第四六五号) 同月十三日  高等学校定時制教育及び通信教育振興に関する  請願只野直三郎紹介)(第七二一号)  国立商船高等学校教育施設整備拡充等に関す  る請願越智茂紹介)(第七二二号)  旧海軍工廠工員養成所卒業生文部省資格認定  に関する請願前田榮之助君紹介)(第七二三  号) 同月十五日  国立商船高等学校教育施設整備拡充等に関す  る請願中川俊思君紹介)(第八四三号)  学校給食法制定に関する請願外一件(黒田寿男  君紹介)(第八四四号)  同外二件(橋本龍伍紹介)(第八四五号)  西峯公民館設置費国庫補助に関する請願長野  長廣紹介)(第八五六号) 同月十七日  学校給食法制定に関する請願大村清一君紹  介)(第一〇九五号)  同外一件(星島二郎紹介)(第一〇九六号)  同外二件(逢澤寛君紹介)(第一〇九七号) 同月二十日  学校図書館法制定に関する請願横路節雄君紹  介)(第一一九六号)  同(西村直己紹介)(第一一九七号)  同(小金義照紹介)(第一一九八号)  同(高津正道紹介)(第一一九九号)  鹿屋市に国立大学貿易科設置請願永田良吉  君紹介)(第二一〇〇号) 同月二十二日  須江中学校屋内体操場建築費国庫補助に関する  請願内海安吉紹介)(第一三三九号) の審査を本委員会に付託された。 六月二日  義務教育学校職員法案に関する陳情書  (第三八号)  同  (第三九号)  同  (第四〇号)  同(第  四一号)  同外四件  (第四二号)  同(第  四三号)  同(第四四号)  教育委員会法改正等に関する陳情書  (第四五号)  学校建物基準坪数引上げに関する陳情書  (第四六  号)  老朽校舎改築費国庫補助並びに起債わく拡大に  関する陳情書  (第四七号)  旧浜離宮保護に関する陳情書  (第四八号)  共産主義宣伝映画に関する陳情書  (第四九号) 同月八日  義務教育学校職員法案に関する陳情書  (第一〇八号)  同  (第一〇九号)  同  (第一一〇号)  同  (第一一一号)  専任教育長設置に関する陳情書  (第一一一号)  老朽危険校舎早期解消に関する陳情書  (第一四二号)  学校給食強化拡充に関する陳情書  (第一四三号)  青年学級法制化並びに補助金増額に関する陳  情書  (第一四四号)  幼童教育義務教育化に関する陳情書  (第一四六号)  教育委員会法改正等に関する陳情書  (第一七四号)  義務教育学校職員法案等反対に関する陳情書  (第一七五号) 同月十日  中学校教育充実強化に関する陳情書  (第二六一号)  理科教育振興に関する陳情書  (第二六二号)  老朽校舎改築費国庫補助並びに超債わく拡大に  関する陳情書(第三〇  二号) 同月二十二日  地方教育委員会に関する陳情書  (第三五八号)  文化財保護法改正反対に関する陳情書  (第三五九号)  私学恩給財団に対する補給金増額陳情書  (  第三六〇号)  老朽校舎改築費国庫補助並びに起債わく拡大に  関する陳情書  (第三六一号)  危険校舎整備費国庫補助法定等に関する陳情  書(第三  六二号)  公立学校施設戦災復旧費国庫負担法早急制定に  関する陳情書(第  三六三号)  同(第三六  四号)  勤労青年教育振興に関する陳情書  (第三六五号)  修身書の復活に関する陳情書  (第三六六号)  義務教育費国庫負担に関する陳情書  (第四〇三号)  学校図書館法制定促進陳情書  (第四〇四  号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  国政調査承認要求に関する件  国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣  提出第一五号)  教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一  部を改正する法律案内閣提出第一六号)  大日本育英会法の一部を改正する法律案内閣  提出第二九号)     ―――――――――――――
  2. 辻寛一

    辻委員長 これより文部委員会を開きます。  この際お諮りいたします。竹尾弌君より理事を辞任いたしたいとの申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 辻寛一

    辻委員長 御異議ないようでありますので、許可するに決します。  次に理事補欠選挙を行います。理事選挙は先例によりその選任の手続を省略し、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 辻寛一

    辻委員長 御異議なしと認めます。よつて委員長において原田憲君を理事に指名いたします。     —————————————
  5. 辻寛一

    辻委員長 次に国政調査承認要求の件を議題といたします。本会期中も国政に関する調査をいたしたいと存じますので、衆議院規則第九十四条により承認要求書議長提出いたしたい、存じます。ただいま要求書案文を朗読いたします。    国政調査承認要求書  一 調査する事項 学校教育社会教育教育施設教育委員会制度及び文化財保護に関する事項。  二 調査目的 文部行政実情調査し、その対策を樹立するため。  三 調査方法 関係当局より説明を聴取並びに参考資料要求及び小委員会設置等。  四 調査の期間 本会期中。   右によつて国政に関する調査をいたしたいから衆議院親則第九十四条により承認を求める。   昭和二十八年六月二十三日      文部委員長 辻  寛一  衆議院議長 堤 康次郎殿  ただいま朗読いたしました国政調査  承認要求書案文通り要求書を決し、これを議長提出したいと存じま     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 辻寛一

    辻委員長 御異議なしと認め、さように決します。     —————————————
  7. 辻寛一

    辻委員長 次に国立学校設置法の一部を改正する法律案議題とし、提案理由説明を聴取いたします。大達文部大臣          —————————————
  8. 大達茂雄

    大達国務大臣 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、国立大学学部附置研究所その他の施設新設並びに国立短期大学新設等について所要の規定を設けるとともに、国立大学に置かれる職員定員昭和二十八年度予算に計上した定員に合致させるため、国立学校設置法の一部を改正するものであります。  次に、内容概要について申し上げます。  改正の第一点は、国立大学学部分離独立新設に関するものでありまして、北海道大学及び大阪大学法経学部法学部経済学部に、奈良女子大学理家政学部理学部家政学部に、富山大学文理学部経済学科経済学部にそれぞれ分離または独立させ、また広島県立医科大学国立広島大学合併してその医学部といたしております。  改正の第二点は、国立短期大学新設に関するものでありまして、群馬大学工業短期大学部外四つ国立短期大学新設することといたしております。  改正の第三点は、大学附置研究所新設でありまして、東京大学応用微生物研究所を、又、岡山大学農業生物研究所新設することといたしております。  改正の第四点は、国立大学共同利用研究施設新設に関するものでありまして、東京大学宇宙線観測所を、また京都大学基礎物理学研究所新設することといたしております。  改正の第五点は、国立大学学部附属教育施設または研究施設新設に関するものでありまして、北海道大学外十六の大学に、それぞれ学部附属として、臨海実験所農場及び家畜病院等新設ずることといたしております。  改正の第六点は、国立大学に置かれる職員定員昭和二十八年度予算に合うように改正しようとするものであります。  改正後の定員は、国立大学合計六万一千二百九十四名となり、本年度当初に比し百五十五名の増加となつております。この増加は主として広島大学医学部及び研究所設置に伴うものでありますが、このほかに短期大学及び学部附属研究施設設置等に伴うものも含まれております。  以上申し上げましたのが本法案提案理由及び内容概要であります。  なにとぞ慎重御審議の上すみやかに可決くださるようお願いいたします。
  9. 辻寛一

    辻委員長 右法案政府委員補足説明はあとまわしにいたします。     —————————————
  10. 辻寛一

    辻委員長 次に教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案議題といたします。提案理由説明を聴取いたします。大達文部大臣
  11. 大達茂雄

    大達国務大臣 ただいま議題となりました教育職員免許法及び同法施行法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を申し述べます。  教育職員の資質の保持と向上とをはかるために制定されました教育職員免許法及び同法施行法は、制定以来三年有半を経過いたしました。この間において、各都道府県における教職員の旧免許状の新免許状への切替え事務も無事終了し、また教職員現職教育計画も各方面の理解ある協力により、きわめて順調に運び、免許法の所期の目的が着々実現されつつありますことは、まことに御同慶の至りであります。  元来、免許法及び同法施行法は、大学における教員養成制度及び現職教育制度規定し、また教育職員需給状況とも密接に関連するばかりでなく、教職員個人の利害にも影響するところが大でありますので、政府は、免許法のかかる性格と同法施行後の実情とにかんがみ、これらの法律規定を現場の事態に即せしめるように常に研究を続け、すでに二回にわたり、改正案提出したのでありますが、その後、各方面の要望並びに教育職員養成審議会審議結論等を勘案し、慎重に研究いたしました結果、ここに第三次の改正案提出することといたした次第であります。  次に、この法案主要点について簡単に説明いたしたいと存じます。  第一は、養護教諭職務と、その需給状況とを考慮し、また保健婦助産婦看護婦法一部改正に伴い、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正するとともに、新たに大学においても直接に養護教諭を養成することができる規定を設けたことであります。  第二は、現職教職員が、従来の現職教育のほか、教員検定試験によつて上級免許状を受けるに必要な単位が得られるようにしたことであります。  第三は、大学における教員養成課程については、その適否教員の質に関係するところが大でありますので、教育職員養成審議会に諮問して適当と認めた課程において教員養成を行うごとにいたしたのであります。  第四は、現職教員便宜を考慮し、中学校または高等学校教諭免許状所有者は、現職教育教員検定試験によつて修得した単位によつて免許教科をふやすことができるようにしたことであります。  第五は、僻陬地等における小規模の中学校高等学校等教員構成実情を考慮し、教員便宜をはかるため、これらの学校においては授与権者許可を受け、教諭免許状を有しない教科教授をも担任できるようにしたことであります。  以上申し述べましたのが、教育職員免許法及び同法施行法の一部を改正する法律案提案理由並びにその要点であります。  何とぞ、慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことを御願いいたします。     —————————————
  12. 辻寛一

    辻委員長 次に大日本育英会法の一部を改正する法律案議題といたします。提案理由説明を求めます。大達文部大臣
  13. 大達茂雄

    大達国務大臣 ただいま議題になりました大日本育英会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  昭和十九年大日本育英会法施行以来、大日本育英会は年々堅実なる発展を遂げ、人日まで同会を通じて学資貸与を受け、その勉学を続けることができた学徒はきわめて多数に上り、国家的な育英事業として多大の成果を収めて参りましたが、その後の諸般の事情の変化に伴い、現行法の一部に必要な改正を加えることが適当でありと考え、この法律案提出するものであります。  改正の第一点は、大日本育英会名称日本育英会に改めることであります。  改正の第二点は、学徒に対する貸与金の無利子、その返還期限と猶予の方法など学資貸与の条件を、法律に明記したことであります。  改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資貸与を受けた者が実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。  改正の第四点は、政府日本育英会に対し、学資貸与に要する資金を無利子で貸し付けることができることを法律で明記したことであります。  改正の第五点は、日本育英会学資貸与を受けた者に対して貸与金返還を免除した金額に相当する額について、政府日本育英会に対して貸付金の償還を免除できる規定を設けたことであります。  改正の第六点は、日本育英会に対する大蔵省預金部からの借入金の利息及び貸与された者の死亡による日本育英会の損失に対し、政府補助金を交付することができる規定を削除したことであります。  改正の第七点は、日本育英会の役員に対する罰則について、過料の金額を現在適当であると思われる額にまで引上げたことであります。  以上申し上げましたのが、本法案提案理由及び内容概要であります。どうか十分御審議の上、すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。
  14. 辻寛一

    辻委員長 ただいま提案理由説明を聴取いたしました三法案につきまして、政府委員補足説明を順次聴取することにいたしたいと思います。稲田政府委員
  15. 稲田清助

    稲田政府委員 国立学校設置法の一部を改正する法律案内容につきまして補足して御説明申し上げます。  さきの第十五国会国立学校設置法の一部を改正する法律案政府から提出して御講義願いましたが、解散の結果不成立となつたたため、そのうちで緊急を要する部分は参議院の緊急集会で議決され法律第二十五号として公布されました。ただいま議題となつております法律案は、この第十五国会提出したもののうち、緊急集会において議決されたものを除いた残余の部分をあらためて提出したものであります。従つてこの内容は、前回提出のものと別段の変更はございません。以下逐条的に御説明申しあげます。  改正の第一点は、第三条の大学学部の表の改正であります。これは旧制課程の廃止と学部新設に関するものでありまして、まず、東京工業大学附属高等工業教員養成所を削りますのは、これまで旧制学生が在学しているために新制の東京工業大学に包括されて課程として残つておりましたのが、学年進行により昭和二十七年度限りで最終卒業生課程を終了いたしましたので、廃止するものであります。  同じく第三条の表中で、五つ大学について学部新設をしておりますが、これは、既設の学部学科充実に伴い分離独立するものと、公立大学合併とによるものであります。まず学科充実に伴い学部として分離独立するものは、七つの学部でありまして、すなわち北海道大学及び大阪大学法経学部法学部経済学部に、奈良女子大学理家政学部理学部家政学部に、富山大学文理学部経済学科経済学部にそれぞれ当該学部を構成する学科充実伴つて学部として分離独立することといたしました。  次に、公立から国立に移管するものとして、広島県立医科大学広島大学合併してその医学部といたしました。改正の第二点は、第三条の三の国立短期大学の表を改正して次の五つ短期大学新設について規定したことであります。  すなわち、群馬大学工業短期大学部電気通信大学短期大学部静岡大学工業短期大学部滋賀大学経済短期大学部及び山口大学工業短期大学部五つでありまして、いずれも夜間において授業を行う修業年限三年のものであります。  改正の第三点は、大学附置研究所新設に関するものでありまして、東京大学応用微生物研究所を、岡山大学農業生物研究所新設するため第四条の表の一部を改正いたしました。農業生物研究所は、これまで岡山大学農学部附属農学研究施設でありましたものを充実して、大学附置研究所としたものであります。  改正の第四点は、第四条に第二項を新たに加え、国立大学共同利用研究施設として、東京大学宇宙線観測所を、京都大学基礎物理学研究所新設することとしたことであります。  後者の基礎物理学研究所は、湯川記念館設置するものであります。なお共同利用研究施設と申しますのは、特定の大学に附置してその大学管理下に置くものではありますが、その利用関係当該大学のみならず広く同一学問分野を専攻する者の共同利用にあてようとするものであります。  改正の第五点は、第五条の学部附属教育施設または研究施設新設に関するものでありまして、これを列挙いたしますと次の通りであります。  (1)牧場二、北海道大学農学部東京大学農学部。  (2)農場一、広島大学水畜産学部。  (3)家畜病院十、北海道大学獣医学部帯広畜産大学農学部岩手大学農学部東京大学農学部東京農工大学農学部岐阜大学農学部鳥取大学農学部山口大学農学部宮崎大学農学部鹿児島大学農学部。  (4)診療エックス線技師学校一、東北大学医学部。  (5)脳研究施設一、東京大学医学部。  (6)農村厚生医学研究施設一、東京医科歯科大学医学部。  (7)臨海実験所三、新潟大学理学部、     高知大学文理学部、九州大学    理学部。  (8)病院一、大阪大学歯学部。  改正の第六点は、別表第一の改正であります。これは、国立大学に置かれる職員定員を二十八年度予算に合せるためのものでありまして、改正後の定員は六万一千二百九十四名で、本年度当初に比し百五十五名の増となつております。百五十五名の内訳は、広島県立医科大学合併によるもの六十二名、研究所設置によるもの四十九名、その他短期大学学科及び学部附属教育研究施設設置等によるもの四十四名となつております。  最後に、この法律昭和二十八年八月一日から施行することとしておりますが、これは、この法律内容がすべて予算関係がありますので、昭和二十八年度予算適用の時期に合わせたものであります。  なお、国立短期大学学年の途中から発足することになりますので、その修業年限及び学年進行については、前例に従い学年の当初すなわち昭和二十八年四月一日からこの法律適用があるものとし、学生の履修上支障がないように措置いたしました。  次に、教育職員免許法及び同法施行法の一部を改正する法律案につきまして、補足して御説明申し上げます。  最初に免許法の一部改正についてでありますが、第六条第三項、別表第四の二を新設いたしましたのは、中学校または高等学校教諭現職教育等によつて、新たに免許教科をふやすことができるようにするために設けたものであります。  附則第十項を改正いたしましたのは、保健婦助産婦看護婦法の一部改正によつて看護婦名称がかわつたことに伴うものであります。  附則第二項を新設いたしましたのは、僻陬地における小規模な中学校高等学校等教員便宜をはかるため、授与権者許可を受けた場合には、これらの学校教諭免許状を有しない教科教授をも担任できるようにいたしたのであります。  附則第三項を新設いたしましたのは、小学校における芸能、体育等優秀教員の不足を補うために、これらの教科中学校教諭免許状を有する者が、そのまま小学校教員となることができるようにしたものであります。  別表第一備考第一号本文改正は、備考第一号は、単位基準について規定したものでありますが、この法改正に伴い条文を整備したものであります。  別表第一備考第一号の二を新設いたしましたのは、大学における教員養成課程については、その適否教員の質に関係するところが大でありますので、文部大臣が適当と認めた課程において単位を修得させるようにいたしました。そして文部大臣がこれを認めるにあたつては、教育職員養成審議会に諮問してその適正を期する所存であります。  別表第一備考第一号の三を新設いたしましたのは、大学院専攻科等設置に伴い、教職員を養成する大学課程についての定義を明らかにしたものであります。  別表第三の改正は、養護教諭職務とその需給状況とを考慮し、また保健婦助産婦看護婦法の一部改正による看護婦名称等変更に伴い、養護教諭養成機関において看護婦を再教育する従来の養成方式に関する規定の一部を改正するとともに、新たに大学においても直接養護教諭を養成することができる規定を設け、養護教諭の供給を容易ならしめようとするものであります。  別表第四、別表第五、別表第七の一部改正別表第一備考第一号の三を新設し、大学定義を明らかにしたことに伴う改正であります。  別表第四備考第一号を新設いたしましたのは、別表第四から別表第七までに規定する現職教育等による上級免許状授与の場合に、単位を修得すべき大学課程定義したものであり、大学の正規の課程大学院専攻科のほかに聴講生、研究生等課程をも含め得るようにしたものであります。  別表第四備考第三号の改正は、僻陬地等に勤務する教職員実情を考慮し、教職員の資格向上についての機会均等をはかるため、従来の認定講習や通信教育等による現職教育のほかに、文部大臣大学に委嘱して行う試験の合格による単位によつても、上級免許状の取得ができるようにしたものであり、昔の検定試験に類するものであります。  別表第六の改正は、保健婦助産婦看護婦法の一部改正により、看護婦名称がかわつたことに伴い行うものであります。  次に、施行法の一部改正についてでありますが、第二条第一項の一部を改正いたしましたのは、船舶職員法の改正に伴つて条文を整理するものであります。  改正附則は、この法律の施行期日を明らかにしたものであり、この改正法施行の際、現に大学等に在学する者については、直接関係ある改正規定適用を除外し、改正法の適用を無理のないものにいたしたものであります。  次に、大日本育英会法の一部を改正する法律案概要について補足して御説明申し上げます。  改正の第一点は名称変更でありまして、昭和十九年四月現行法施行後の諸般の情勢の変化に伴い、これを改めるが適当であると考えられておりましたが、これまでその改正を行う適当な機会がなかつたので、今回これを取上げ、法律の題名、条文その他関係法令中の「大日本育英会」を「日本育英会」に改めるものであります。  改正の第二点は、学徒に対する貸与金貸与の条件を法律に明記したことでありまして、貸与金に利息をつけないこと、その返還の期限は政令で定めること及び特定の場合にその期限を猶予できることなどを規定したものであります。これら無利子返還猶予は、従来とも実施されて来たことでありますが、次に申し上げます返還免除の規定との関連において、これを法律に明記する必要が生じたわけであります。  改正の第三点は、貸与金返還免除に関する規定を新たに設けたことであります。死亡などによる免除はこれまでも実施して参りましたが、次の二つは新らしい規定であります。その一は、旧制師範学校時代の給費制度が、新制大学の設立とともに日本育英会による奨学金貸与制度に切りかえられましたが、これらの貸与を受けた者が、修業後一定年数以上継続して義務教育関係の職に実際に従事した場合には、その在職年数に応じて貸与金の全部または一部を免除する方法を講じ、必要な教員数を確保しようとするものであります。その二は従来大学院特別研究生として、修業後高度に専門的な学術研究に従事しようとする学生に給費を与える制度がありましたが、昭和二十四年ごろからこれも奨学金貸与の制度に切りかえられましたので、その一と同様な方法返還を免除し、必要な研究者を確保しようとするものであります。  改正の第四点は、政府貸付金及びその無利子規定に関するものでありまして、昭和二十一年に大蔵省預金部からの資金の借入れがなくなつて以来、今日まで実際に行つている政府の貸付とその条件を、次に述べます償還免除の規定との関連において法律に明記したものであります。  改正の第五点は、先ほど申し上げました死亡、不具廃疾者、義務教育従事者及び特別の教育または研究の従事者に対する返還免除によつて生じる日本育英会の損失を、政府がそれに補助金を与えて補うかわりに、それに相当する金額だけ政府に対する償還の義務を免除することによつて補償しようとするものであります。  改正の第六点ほ、現行法第二十八条第一項及び第二項の削除であります。第一項は、旧大蔵省預金部からの借入金の利息に対し、政府補助金を交付し得る規定でありまして、現在預金部からの借入金は、ほとんどその償還を完了いたしましたので、不必要な規定として削除するのであります。第二項は、学資貸与された者の死亡によつて生じる日本育英会の損失を、毎年度一定の方式によつて算出した政府補助金によつて補い得る規定でありましたが、これらに対しては、前の改正の第五点で申し述べましたとおり、政府に対する償還を免除する方法適用されますので、不必要な規定として削除するのであります。  改正の第七点は、現行法の第六章罰則の条項中、過料の金額制定当時のままでありますから、最近の類例法規にならい、「千円」を「三万円」に、「五百円」を「一万円」に改めることであります。
  16. 辻寛一

    辻委員長 本日はこの程度で散会し、次会は公報をもつてお知らせいたします。     午前十一時三十分散会