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1953-07-06 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月六日(月曜日) 午前十一時二十七分
開議
出席委員
委員長
稻村 順三君
理事
大村
清一君
理事
高橋
等君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
上林與市郎
君
理事
鈴木 義男君
理事
松田竹千代
君
永田
良吉
君 船田 中君 粟山 博君 神近 市子君
島上善五郎
君 中村 高一君
出席政府委員
行政管理政務次
官
菊池
義郎君
行政管理庁次長
大野木克彦
君
委員外
の
出席者
専 門 員 亀卦川 浩君 専 門 員 小関 紹夫君 ――
―――――――――――
七月四日
委員高橋圓三郎
君及び
高田弥市
君辞任につき、 その補欠として
永田良吉
君及び
平井義一
君が議 長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
七月三日
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一五〇号) 同日
軍人恩給復活
に関する
請願
(
大麻唯男
君
紹介
) (第二三七七号)
公務員
の
給与改訂
に伴う
恩給改訂
に関する
請願
(
松崎朝治
君
紹介
)(第二三七八号) 元
樺太特定郵便局長
に
恩給法適用
の
請願
(武田
信之助
君
紹介
)(第二三七九号) 同月四日
戦没者遺族
の
公務扶助料復活等
に関する
請願外
二件(逢澤寛君
紹介
)(第二五六四号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同日
軍人恩給復活法案
に関する
陳情書
(第六一七号) 同 (第六九五号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
公聴会開会承認要求
に関する件
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二一号)
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一五〇号) ――
―――――――――――
稻村順三
1
○
稻村委員長
これより開会いたします。
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、その
趣旨
の
説明
を求めます。
菊池行政管理庁政務次官
。 —————————————
菊池義郎
2
○
菊池
政府
委員
ただいま
議題
となりました
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を簡単に御
説明
申し上げます。
政府
におきましては、かねて
行政運営
の
民主化
と
能率化
を推進するため、
行政監察機能
の活用に意を用いて参
つたの
でありまするが、
行政運営
を
改善
し国費の
効率的使用
をはかりますことは、
行政費
を節減し、
国民
の負担を軽減するゆえんでありまするので、まことに刻下喫緊の要務でございます。この意味におきまして、
行政
の
能率的運営
を推進する
行政監察
の
機能
は、さらに一段と
強化
を策すべき要があると信ずるのでありますが、このため当面の
措置
として、
監察
の
実施
または
監察
結果の処置に関する
権限等
について、
行政管理庁設置法
に
所要
の
改正
を加えることといたしたのでございます。以下その要旨について御
説明
申し上げます。 第一に、
行政監察
を
実施
するにあたりまして、その
実効
を収めるためには、各
行政機関
の
業務
の
実施状況
について、
実地
に
調査
してその
実情
を把握する必要がありますが、
現行法
では、各
行政機関
に対して
資料
の
提供
及び
説明
を求めることについての
権限
を
規定
しているのみでありますので、
監察
を行うため必要な
範囲
内において各
行政機関
の
業務
を
実地
に
調査
することができることといたしたのでございます。 第二に、各
行政機関
の
監察
に関連して行います
公共企業体
の
業務
及び国の
委任
または
補助
にかかる
業務
の
調査
について、従来は特別の
規定
はございませんで、
一般関係者
に対する場合と同様に、
資料
の
提出
に関し
協力
を求めることができるという
規定
にとどま
つて
お
つたの
でありますが、右の
調査
は、各
行政機関
の
監察
の
手段
として特に重要な
関係
を有するものでありますから、この限りにおいて
当該行政機関
と
協力
して
書面
によりまたは
実地
に
調査
することができることを明らかにいたしました。 第三に、
現行法
では、
監察
の結果については単に
改善意見
を述べることができるとの
規定
があるにとどま
つて
いますが、
行政監察
の
目的
を達成するためには、どうしても
勧告
に基く
改善措置
を確認して、その
改善
を推進して行く必要がありますので、その
勧告
に基いて
とつ
た
措置
について
報告
を求めることができることといたしました。 第四に、
監察
の結果は、場合によ
つて
はこれを特に強く
行政
に反映させるために、
内閣総理大臣
に対しまして
関係行政機関
の長に
所管事項
の
改善
を指示するよう
意見
を具申することができる道を開いたのであります。 第五に、
監察
の結果、
綱紀
を維持するため必要があると認めたときは、すみやかにこれが
是正
の
措置
をとるため、これをそれぞれ
関係行政機関
の長に連絡いたしまして、その
判断
による適宜の
措置
が講ぜられるように
意見
を述べることができることといたしたのであります。 第六に、第二条第十二号について、昨年七月三十一日
法律
第二百八十八号による
公共企業体労働関係法
の
改正
に伴う
所要
の
改正
をいたしたほか、
長官
の
権限
を
規定
した第四条の
各項
の
規定
の
配列
を
整理
いたしました。 以上が
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
稻村順三
3
○
稻村委員長
次に
補足説明
を
大野木次長
に求めます。
大野木克彦
4
○
大野木政府委員
ただいまの
法律案
の各
改正点
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
いたします。 第二条第十二号の
規定
の一部を改めましたのは、
公共企業体
の
説明規定
としての
引用条文
中「
公共企業体労働関係法
」は昨年七月三十一日
法律
第二百八十八号をも
つて
「
公共企業体等労働関係法
」と題名が改められ、また同法中
公共企業体
の
指定
は同法第二条第一項第一号に掲げるものとなりましたので、右に伴う字句の修正をいたしたものであります。 第四条第三項を削り、同条第四項を同条第三項としましたのは、第四条
各項
の
配列
を
整理
するためであります。すなわち
所掌事務全般
にわたる
長官
の
権限
に関する諸
規定
をまず一括して第三項までに
規定
し、次いで
監察
のみに関する
権限
を第四項以下に
配列
することとしたものであり、削りました第三項は
改正法案
の第六項として
規定
しております。 第四条第四項の
規定
を設けました
趣旨
は、
監察
を
実施
するにあたりその
実効
を収めるためには、各
行政機関
の
業務
の
実施状況
について、
実地
に
調査
してその
実情
を把握し、これを検討する必要があることは申すまでもありませんが、
現行法
では各
行政機関
に対して
資料
の
提供
及び
説明
を求めることができる
権限
を
規定
しているのみでありますので、この際、
監察
を行うため必要な
範囲
においては各
行政機関
の
業務
を
実地
に
調査
することができることといたしました。 第四条第五項の
規定
を設けました
趣旨
は、第二条第十二号によりまして、各
行政機関
の
監察
に関連して、
公共企業体
の
業務
及び国の
委任
又は
補助
にかかる
業務
は
調査
ができることと
なつ
ておりますが、この場合の
調査
についての
権限
を明確にいたしたものであります。すなわち
公共企業体
及び国の
委任
又は
補助
にかかる
業務
の
調査
は、
行政機関
の
監察
の
手段
として、行うものでありますが、その
調査
に関する
権限
を明確にするため、
行政機関
の
業務
の
監察
に関連して、
当該行政機関
と
協力
して、
書面
によりまたは
実地
に
調査
することができることといたしました。 第四条第六項の
規定
は、すでに述べましたように、
条文配列
の都合で従来の第三項をここに移したものであります。 第四条第七項の
規定
を設けましたのは、
監察
の
目的
は、申すまでもなく
行政運営
の
改善
をはかることでありますから、その実を上げるためには、どうしても
勧告
に対して相手方の
とつ
た
改善措置
を確認し、これを推進して行く必要があります。従来は、単に
勧告
し得るにとどま
つて
おりましたので、今回
関係行政機関
の長に対し
勧告
した場合は、
当該行政機関
の長に対し、その
勧告
に基いて
とつ
た
措置
について
報告
を求めることができることといたしました。 第四条第八項の
規定
を設けましたのは、
監察
の性格上、場合により必要と認めましたときは、
監察
結果の
取扱い
につき直接
内閣総理大臣
に対し、
関係行政機関
の長に
所管事項
の
改善
を指示するよう
意見
を具申することができる道を開いておくことといたしたのであります。 第四条第九項の
規定
を設けましたのは、
監察
の結果、
綱紀
上問題となる点を発見した場合には、すみやかにこれを
関係行政機関
の長に連絡し、その
判断
による適宜の
是正措置
が講ぜられるように、
意見
を述べることができることといたしました。 簡単でございますが、以上
補足説明
を申し上げます。 —————————————
稻村順三
5
○
稻村委員長
次に
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、その
補足説明
を求めます。
大野木次長
。
大野木克彦
6
○
大野木政府委員
この前
提案理由
の
説明
を申し上げました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、補足的な御
説明
を申し上げます。初めに蛇足かとも存じますが、
定員法
の建前について簡単に御
説明
申し上げます。
行政機関職員定員法
は、
国家行政組織法
の第十九条の「各
行政機関
に置かるべき職の
定員
は、
法律
でこれを定める」という
規定
を施行するために、
昭和
二十四年の第五
特別国会
で制定になりましたものでございまして、その
内容
といたしましては、各
行政機関
に置かれる職の
定員
を定めることを
目的
といたしております。その
行政機関
の
範囲
といたしましては、第一条に「
総理府
、
各省
及びこれらの
外局
」というように
規定
いたしております。
従つて行政機関
でございません
国会
、裁判所に置かれる
職員
の
定数
は
規定
しておりません。また
行政機関
でございましても、
内閣
の
機関
でありますところの
法制局並び
に人事院、及び
独立機関
であります会計検査院に置かれます
職員
の
定数
は、
規定
いたしておりません。 次に
定員
を定める
職員
の
範囲
を「常時勤務する
国家公務員
で
一般職
に属する者(二月以内の
期間
を定めて雇傭される者及び
休職者
を除く。)」と限
つて
おります。
従つて特別職
の
定員
は本法の
規制
の
対象
とはなりません。たとえば
保安庁
の
保安隊
、
警備隊等
の
職員
のごときものでございます。それらはそれぞれ別個の
法律
によ
つて
規定
されているのでございます。また非常勤の
職員
も
規制
の
対象外
と
なつ
ておるのでございます。また二箇月以内の
期間
を定めて雇用をされるものというのもこの
定員法
の
規定
の外でございまして、要するに常時恒常的に雇用される
一般職
の
職員
が、二の
法律
の
対象
となるわけでございます。そこでこのたびの
改正案
につきまして補足的な御
説明
を申し上げますが、この前御配付申し上げました
資料
をごらん願いたいと存じます。 まず第二条第一項の表を
改正
いたしまして、
現行
の
合計
六十八万九千五百八十一人を六十九万四千三百四十七人といたしておりますことは
提案理由
で申し上げました
通り
でございますが、その
内容
は大体ただいま申し上げます
資料
の
通り
でございまして、また必要によりましては、詳細は
各省
庁から御
説明
申し上げることと存じますが、一応この
差引
の
増員
または
減員
の概要を、この表によりまして申し上げたいと存じます。なおこの中には、現在
国会
で御
審議
中の
法律案
によるものも含んでおりますので、この点お
含みおき
を願いたいと思います。 それでは、この
資料
の
総括表
に載せてありますが、まず
総理府
では六百十三人の減と
なつ
ております。それから
法務省
では五百十七人の増、
外務省
が六十九人の増、
大蔵省
が二百七十六人の減、
文部省
が百五十四人の増、
厚生省
が三百九十一人の減、
農林省
が二百三十人の減、
通商産業省
が百二人の減、それから
運輸省
八十五人の増、
郵政省
が五千五百六十一人の増、
労働省
十八人の増、
建設省
二十六人の減と
なつ
ております。 次に、それを
各省
それぞれについて、おもな点だけを申し上げて参ります。まず
総理府
におきましては、本府におきまして
恩給法
の一部
改正
のために
軍人等
に対する
恩給復活
に伴う
事務
の
増加
によりまして八十人の
増員
がございます。それから
俘虜情報調査事務
の
減少
に伴う減が四十四人ございます。次に、
調達庁
で
漁業補償
、
特別損失
の
補償
、
使用解除財産
の
補償等業務量
の増大に伴う増が二百六十九人でございます。また
内部管理事務
の
簡素化
及び
賠償指定解除物件返還業務
の減に伴う
減員
が二百四十六人、それから
業務量
の少い出張所の
廃止
、統合に伴う
減員
が二百二十七人と
なつ
ておりまして、
差引
、
調達庁
は百九十五人の減と相
なつ
ております。さらに
行政管理庁
の
監察事務
の
処理
の
合理化
に伴いまして三十五人
減少
いたします。それから
保安庁
では、
海上保安大学
の
学年進行
に伴う増八十人、
ヘリコプター使用機数
の
計画変更
に伴う減四十六人、
教育機関
における
警備救難関係養成人員減少
に伴う減百七十二人、
教育計画
の
縮小
に伴う
船員予備員
の減三百三人で、
差引
四百四十一人の減と
なつ
ておりますが、これはいずれも現在の
運輸省海上保安庁
の分でありまして、ここに掲げておりますのは、将来
海上公安局法
が
実施
された場合に、
保安丘
に移管される分を計上いたしております。なお現に
保安庁
に在職する
職員
は
特別職
とされており、この
法律
では
定員
を定めておりません。 次に
法務省
では、
大村
第二
入国者収容所増設
に伴う増二百二十七人、
不法入国者
及び
不法在留者
の
違反調査事務
の
強化
に伴う増三百人、
少年鑑別所分所新設等
に伴う増八十七人、成人に対する
保護観察制度
の
強化
に伴う増九十三人がありますが、この
保護観察制度
を
強化
するため、これと表裏一体の
関係
にある
監獄業務
から
職員
を移しかえることとし、このため
監獄職員
について百八十人の減と
なつ
ております。 次に
外務省
では、
海外移住局設置
に
伴つて
六人の
新規増
、
在外公館新設
及び
拡充
に伴う増九十四人があり、減の方では、
内部管理事務
の
減少
に伴う減二十四人があります。これは終戦直後において、外国から帰還する
在外職員
の受入れに要した
事務等
が
減少
したことによるものであります。 次に
大蔵省
では、
私設保税地域
の
出願増加
に伴う
税関特派職員
の増二百人がありますが、これは
輸出入貿易
の伸張に伴うもので、従来漸増して来ているものであります。減の方では、
賠償指定解除国有財産管理事務
の
減少
に伴う減二百人があります。また
国税庁
では、
国税庁
、国税局、
税務署全般
について
事務処理
の
合理化
を行うこととして、減二百六十一人と
なつ
ております。
文部省
では、
増加
はそのほとんどが
国立学校
の
職員
についてでありまして、学部、
学科等
の
増設
に伴う増七十五人、
東京大学応用微生物研究所
の
新設
に伴う増二十六人を初め、
合計
百五十五人の増と
なつ
ております。 次に
厚生省
では、
国立癩療養所
の
増床
に伴う医師、
看護婦等
の増五十五人、
国立光明寮
の
学級増
に伴う増四十二人、
麻薬取締り事務
の一部
地方委譲
に伴う減百四十六人、
国立病院
の
地方委譲
に伴う減三百四十二人等があります。
農林省
では、
特定農業地域振興事務
の
増加
に伴う増二十人のほか、各
事務
の
増加
について
本省
で九十九人の
増加
を見ておりますが、減の方では、
農作物調査事務処理
の
減少
に伴う減九十八人のほか、食糧庁における
事務処理
の
合理化
に伴う減八十九人、
水産庁
における
水産業基礎調査員制度
の
廃止
に伴う減百十八人等がございます。 次に
通商産業省
では、
航空機等
の生産に関する
事務
の
増加
に伴う増二十七人、
公益事業
の
聴聞事務
の
減少
に伴う減二十九人、
アルコール専売事業
の
縮小
に伴う減四十六人等がありますが、
他方特許庁
におきまして、
審査
及び
審判事務
の
増加
に伴う増二十一人がございます。これは最近における
特許申請
の
増加
によるものであります。 次に
運輸省
では、
航空交通管制
の
実施
に伴う
増員
百五人、
東京国際空港
を昨年七月から管理することになりましたので、これに伴う増百五十一人、
航空気象事務
の
整備強化
に伴う増百二十三人で、いずれも
航空関係事務
の
増加
によるものでありますが、
他方わが国航空
の
自主態勢化
により、
航空保安
に関する
駐留軍協力業務
の
減少
に伴う減百四十一人があり、また
教育機関
における
水路燈台関係職員
の
養成人員減
に伴う減八十七人等があります。
郵政省
では、旧
軍人等
に対する
恩給支給
の
復活
に伴い、その
支給事務
を
郵便局
が扱いますので、これに必要な五百十人の増、
電話設備
の
拡充
に伴う増七百九十八人、
電気通信業務賃金要員
の
定員化
四千七百八十五人がありますが、
他方電電公社
から受託している
電信電話設備
の一部を
電信電話公社
に移管することにより、四百九十二人の減と
なつ
ております。 次に
労働省
でありますが、
公共企業体労働関係法
が
改正
され、従来の国鉄、
専売
、
電信電話
各
公社
のほかに、新たに郵政、林野を初めとする
政府
の
企業職員
がこの
法律
の
規制
を受けるに至りましたので、これが
事務量
の
増加
に伴う増が、
仲裁委員会
と、
調停委員会
を合せて二十八人であります。
建設省
につきましては、わずかの
減員
で、特に申し上げるほどのかわりはございません。 次の表は、本
法案附則
第五項の
関係
を表にしましたものでありますが、これは
総理府保安庁
のところで申し上げましたように、現在の
運輸省海上保安庁
が
海上公安局発足
の日の前日までの間、現在
通り
存続いたしますので、これに基きまして、第二条第一項の表のうち
海上公安局
に関する部分を
運輸省海上保安庁
の分として掲げたものでありまして、これによりますと、実際には
運輸省
の
定員
は、
最後
の十三ページにあるごとく、三百五十六人の減となるわけであります。
法律案
にもどりまして、
附則
の
各項
について御
説明
申し上げますと、第一項におきましては、
改正法律
の
施行期日
を
昭和
二十八年八月一日といたしました。第二項は
大蔵省本省
の
職員
の縮減につきましての例外的な
取扱い
でございますが、これは
大蔵省本省
の
定員
中、
地方
の財務局に勤務する
賠償指定
の
解除
を受けた
国有財産
の
管理保全事務
に従事する
職員
につきましては、これらの
物件
が払下げまたは貸付が行われるのに従いまして、
昭和
二十八年度中二百人を
整理
することといたし、その終期を本年十二月三十一日と予定しておりますので、それまでの間二百人の
職員
を
定員
に附加して認めることといたしたのであります。 第三項は、
水産庁
の
職員
についての前項同様の
例外的取扱い
でありまして、これは
水産業基礎調査員制度
のうち、
現地駐在員
六十七人につきまして、現在の
調査年度
が終了いたします九月末までは
定員
に附加して認めようとするものであります。 第四項は、
通商産業省本省
の
職員
についての例外的な
取扱い
でございますが、これは
貿易特別会計
につきまして、その
残務処理
の
進捗状況
から見て、本年八月一日において五人を
整理
し、残り六人は十二月末日まで
定員
に附加して認めようとするものであります。 第五項は、先ほど
運輸省
のところで申し上げました
通り
、
海上公安局法
が施行される日の前日までの間、
海上保安庁
が
運輸省
の
外局
として存置されますので、これに伴う
定員関係
の
例外規定
を設けた次第でございます。 第六項におきましては、
引揚援護庁
が来年三月三十一日まで存続いたしますので、
厚生省
の
本省
と
引揚援護庁
の
職員
の
定員
について、来年三月三十一日までの暫定的な
措置
を定めたものであります。 次に第七項におきましては、各
行政機関
において
改正
後の
定員
を越える
職員
を、
昭和
二十八年十一月三十日までの間、四箇月
間定員外
として置くことができることといたしまして、
人員整理
を円滑に行うよう
措置
いたしております。
最後
に第八項でございますが、これは単なる項の
整理
をいたしただけでありまして、単なる技術的な問題でございます。 大体以上がこの
法律案
の
内容
の御
説明
でございます。 —————————————
稻村順三
7
○
稻村委員長
この際お諮りいたします。ただいま当
委員会
に付託されております
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
は、
国民生活
に密接なる
関係
のあるきわめて重要な
法案
でありますので、
公聴会
を開くこととし、議長の
承認
を得ましたならば、来る十四日
公聴会
を開き、広く
一般
の
意見
を聞きたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稻村順三
8
○
稻村委員長
御
異議
なければそう決定いたします。 なお
公述人
の選定につきましては、
委員長
は、
理事諸君
と御相談の上決定したいと存じますので、
委員長
に御一任願います。 本日はこの程度にいたし、
次会
は明日午前十時から
理事会
、十時半より
委員会
を開くことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時一分散会