運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1953-05-26 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    委員昭和二十八年五月二十二日(金曜日)議 長の指名で次の通り選任された。       江藤 夏雄君    大村 清一君       津雲 國利君    永田 良吉君       長野 長廣君    平井 義一君       船田  中君    降旗 徳弥君       八木 一郎君    山崎  巖君       高瀬  傳君    松村 謙三君       粟山  博君  早稻田柳右エ門君       神近 市子君    上林與市郎君       佐々木更三君    片山  哲君       鈴木 義男君    冨吉 榮二君       西村 榮一君    田中 彰治君       松田竹千代君    辻  政信君       原   彪君 同月二十五日  委員佐々木更三君辞任につき、その補欠として  稻村順三君が議長指名委員に選任された。 同月二十五日  稻村順三君が委員長に選任された。     ————————————— 会議 昭和二十八年五月二十六日(火曜日)     午前十時三十九分開議  出席委員    委員長 稻村 順三君       江藤 夏雄君    船田  中君       八木 一郎君    山崎  巖君       高瀬  傳君    粟山  博君       神近 市子君    上林與市郎君       鈴木 義男君    冨吉 榮二君       松田竹千代君    辻  政信君  出席国務大臣         国 務 大 臣 山縣 勝見君         国 務 大 臣 木村篤太郎君  出席政府委員         内閣官房長官  福永 健司君         総理府事務官         (恩給局長)  三橋 則雄君         引揚援護庁長官 木村忠二郎君  委員外出席者         保安庁人事局長 加藤 陽三君         専  門  員 亀卦川 浩君         専  門  員 小関 紹夫君     ————————————— 五月二十五日  恩給法特例に関する件の措置に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出第一号)  保安庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出第二号)  厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を  改正する法律案内閣提出第六号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  理事互選  国政調査承認要求に関する件  恩給法特例に関する件の措置に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出第一号)  保安庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出第二号)  厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を  改正する法律案内閣提出第六号)     —————————————
  2. 稻村順三

    稻村委員長 これより開会いたします。  理事互選を行いますに先立ちまして一言私からこあいさつを申し上げます。  今回はからずも内閣委員長としての重責をになうことになりましたが、もちろん政局はきわめて複雑なときでございますので、終戦後の前例を破りまして私が野党から委員長ということになりました。従いまして、与党の委員長とは多少異なる任務があるのではないかと思うのでございまして、この点私たち委員長となりました以上は、むしろ案件の内容に関しましての問題よりも、われわれ野党側として、委員長となりまして、皆さん方の御協力を仰ぐ次第は、審議形式を民主的な方法によつて運営をして行くという、すなわち審議形式を確立するということにあると思うのでありまして、この点多少でもできるならば、私のごとき者が委員長なつた意味を持つものである、かように考える次第であります。もとより委員長の経験もございませんし、また終戦後に出ました代議士でもありますので、この点手腕力量に関しては、皆様方の御不満の点が多いかとも思うのでございますけれども、できるだけの努力をするつもりでございますからして、何分の皆様方の御協力のほどお願い申し上げまして、一言就任あいさつといたしておきたい。かように存じます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)  次に理事互選を行いますが、理事互選は、その手続を省略し、その数を七名とし、委員長より指名いたしたいと存じますが御異議ありませんか。   「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 稻村順三

    稻村委員長 御異議なければ、委員長より    江藤 夏雄君   八木 一郎君    山崎  巖君 早稻田柳右エ門君    上林與市郎君   鈴木 義男君    田中 彰治君 を理事指名いたします。     —————————————
  4. 稻村順三

    稻村委員長 次に国政調査承認要求に関する件を議題といたします。  衆議院規則第九十四条により、常任委員会は会期中その所管事項に関し、国政調査を行うことができることになつておりますので、当委員会といたしましては、次の事項について調査をいたしたいと存じます。すなわち一、行政機構並びにその運営に関する事項、二、恩給及び法制一般に関する事項、三、保安隊及び警備隊に関する事項、なお調査方法といたしましては、小委員会設置関係方面より説明並びに意見聴取資料要求等をいたしたいと存じます。以上により国政調査承認要求書議長提出いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     —————————————
  5. 稻村順三

    稻村委員長 御異議なければさよう決定し、所要の手続をいたします。
  6. 稻村順三

    稻村委員長 次に昨日本委員会に付託されました三法案につきまして、政府より逐次提案趣旨説明を求めます。  まず厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨説明を求めます。山縣国務大臣
  7. 山縣勝見

    山縣国務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案提案理由について御説明申し上げます。  この法律案は、厚生省外局であります引揚援護庁機構を、明年三月三十一日まで現機構のまま存置いたそうとするものであります。  御承知のように、引揚援護庁は、海外からの引揚げ同胞に対する援護、未帰還者調査究明、未帰還者留守家族援護戦傷病者戦没者遺族援護等を所掌いたしておるのであります。ところが、同庁は、厚生省設置法の一部を改正する法律規定によりますと、本年四月一日から厚生省内局に縮小改編されることになつていたのであります。しかしながら国民が多年にわたつて待望いたしておりました中共地域からの引揚げが開始されることとなりましたので、帰還者受入れ援護の万全を期するためには従来の機構を存続する必要があると認め、とりあえず、本年五月三十一日までの二ヶ月間の応急措置のための関係法律案参議院緊急集会提案いたし、その議決を見た次第であります。  しかしながら、中共地域からの引揚げは現に進捗中であり、特に今次の引揚げにつきましては、帰還者援護並びに未帰還者消息究明等につきまして特段の配慮を払い、円滑的確に業務を取進める必要があるのであります。このような事情から政府といたしましては、引揚援護庁の現行の機構を、本年度末まで存置し、重要な引揚問題処理に万遺憾なきを期したいと存ずる次第であります。  以上の趣旨を了とせられ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。
  8. 稻村順三

    稻村委員長 それでは次の福永官房長官並びに木村国務大臣が来るまでの間、質疑を求められておりますのでこれを許します。
  9. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 現在の引揚援護庁と、それから内局にした後との人員の構成、予算の額、そういうものを承りたいと思います。
  10. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 現在の外局のままでありますのと内局になりました場合との差でございますが、援護庁長官の位置が落ちるだけでありましてあとは同様であります。ですから内局になりました場合は定員数が一人減ることになります。
  11. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 一人減るだけならば内局にしてもいいのではないですか。大した違いはないのではないですか。
  12. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 内局外局との相違と申しますと、大体経理にいたしましても、人事等処理にいたしましても、あるいはその他の事務処理にいたしましても、すべて外局自身だけでやつているわけであります。従いましてこれが内局になります場合におきましては、これの事務引継ぎ等につきまして相当の事務が多量に必要なわけでありまして現在の状況といたしましては、この事務引継ぎのためにきわめて縮小されております現在の引揚援護庁機構で、その引揚げをやつております最中にこれをいたしますということは、その事務の円滑なる運営に支障を来す、従いまして引揚げを終りましたあとでそういうようなことをすれば済むようにいたすのが適当ではないかと考えまして、引揚げ関係仕事が大体一段落つくという時期を見まして、こういうふうにいたしたいと考えたわけであります。
  13. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 予算の額はどれだけ違いますか。
  14. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 ただいま申し上げましたように、予算額といたしましては、援護庁長官の給与並びにこれに伴う費用一切だけでございますので、わずかでございます。
  15. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 それだけです。
  16. 高瀬傳

    高瀬委員 これを一年間延ばしたという理由、大体引揚げが完了するというお見通しのようでありますが、ソビエトの方からの引揚げ、あるいは中国方面からの引揚げ、それらの点についてどんなふうに進行しておりますか。一年間たてば、ほとんどこの引揚援護庁事務がなくなるのかどうか、そういう点ちよつと拝聴しておきたい。
  17. 木村忠二郎

    木村(忠)政府委員 御承知の通りに、現在ソビエト地区並びに中国本土満州地区、この方面に一応生存いたしておりますと政府で推定いたしましたる数、これが約七万見当あるわけであります。このうちで中国地区におきますものが約五万二千という数字が出ておるのでございますが、先般中共側におきましては、現在の中共地域におきます居留民が約三万というふうに発表しております。その三万の人につきまして、大体一船団三千人ないし五千人と申しておりますが、これを帰国させると申しております。従来の経過から見ますと、一箇月に大体一船団が帰るようでありますので、三万人がこちらに帰還いたしますのが順調に参りますれば八月中には一応完了するのではないかというふうに考えられます。しかし先ほど申しましたように、当方におきまして、先方から帰りました人たちから得ました資料等によりまして、一応生存者と見ておりますものが中国地区だけで五万二千人ばかりおりますし、またソビエト地区におきましても二万という数字がございます。従いまして、これらの数字の人々がその後どうなりましたかということにつきましては、今後の帰還者によりましてこれらの方々消息をできるだけ詳細に調査いたしまして、そして今後の引揚げをどうするかということについての対策をきめなけりやならぬのじやないかというふうに考えております。これらの調査を進めるにつきましては、やはり今度帰られました方々から得ます資料が一番確実であるというふうに考えられますので、この八月に一応引揚げが終るといたしましても、その後にその記憶の新たなる間にこの調査を十分にいたしまして、そして今後の引揚げに対する根本的な方針をきめなければならぬのじやないかと考えております。ただ集団引揚げにつきましては、先般中共側で発表しておりますところを信用いたしますと、大体八月で一応終ると向うで申しております。従つて、今後集団的な引揚げが続々あるということは現在のところ考えられませんので、今後の向う残留者状況というものを考えて対策を立てなけりやならぬのじやないかと考えております。従つて、その期間におきましてこの仕事内局に移すというような期間があり得るのじやなかろうかというふうに考えますので、そういう重要なる調査をいたします期間を大体見込んで三月三十一日ということを考えたわけでございます。
  18. 稻村順三

    稻村委員長 ほかに御質疑はありませんか。——なければ、これより本案について討論採決を行いますが、討輪はこれを省略し、ただちに採決を行いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 稻村順三

    稻村委員長 異議がなければさよう決定し、これより採決を行います。本案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立
  20. 稻村順三

    稻村委員長 起立総員。よつて原案の通り可決いたしました。  本案についての委員会報告書につきましては委員長に御一任を願います。
  21. 稻村順三

    稻村委員長 次に恩給法特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨説明を求めます。内閣官房長官福永健司君。
  22. 福永健司

    福永政府委員 恩給法特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由説明いたします。  この法律案は、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法特例に関する件の有効期限を、昭和二十八年七月三十一日まで延長しようとするものであります。  恩給法特例に関する件は、昭和二十年十一月二十四日、連合国最高司令官から発せられた覚書に基きまして、旧軍人軍属及びその遺族等恩給廃止または制限するため制定されたものであります。これらの廃止または制限された旧軍人軍属及びその遺族等恩給の、平和条約効力発生後における措置につきましては、去る第十三回国会において成立しました昭和二十七年法律第二百五号恩給法特例に関する件の措置に関する法律によつて総理府附属機関として設置された恩給法特例審議会の公正妥当な結論を待つて措置されることになり、その措置の講ぜられるまでの間、すなわち本年三月三十一日まで、恩給法特例に関する件は、法律としての効力を有するものとして存続せしめられることとなつたのであります。恩給法特例審議会は、慎重に調査審議の結果、昨年十一月二十二日政府に対し、旧軍人軍属及びその遺族恩給に関する重要事項に関し建議し、政府は、右建議趣旨を尊重し、国家財政現状その他諸般の事情の許す範囲内で、旧軍人軍属及びその遺族恩給善後措置を講ずるため、これに関する法律案及び予算案を前国会提出いたしたのでありますが、国会解散のため審議未了に終りましたので、さきの参議院緊急集会において、恩給法特例に関する件の措置に関する法律は、その一部を改正され、恩給法特例に関する件の有効期限は、とりあえず、本年五月三十一日まで延期され、目下その措置につきまして衆議院の同意が求められているところであります。  ところで、政府におきましては、近く、これらの恩給善後措置に関する法律案及びこれに要する予算案国会提出する予定でありますので、善後措置に関し何分の審議を経る間だけ、すなわち、本年七月三十一日まで、恩給法特例に関する件の効力を延長するため、恩給法特例に関する件の措置に関する法律第二条を改正いたそうとするのが、この法律案内容であります。  以上が、この法律案提出するに至りました理由及び内容であります。何とぞ、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
  23. 稻村順三

    稻村委員長 次に保安庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨説明を求めます。木村国務大臣
  24. 木村篤太郎

    木村国務大臣 ただいま議題となりました保安庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして提案理由説明申し上げます。  保安庁職員給与法第二十八条の規定による退職手当特例国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律に対応するものでありまして、二等保査として採用された者が満二年間勤務して退職しまたは死亡した場合に、退職手当として俸給日額の百日分を支給し、並びにこれらの者または警査長以下の警備官として採用された者が採用後二年以内に公務上死亡しまたは公務上の傷痍疾病により退職した場合に、退職手当として右に準じて定めた一定の退職手当を支給することを規定したものであります。  これは前述の国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律とともに、参議院緊急集会において暫定的に適用期間を二箇月間延長する措置が講ぜられたのでありますが、この期間も五月末日をもつて終ることとなつております。  今回のこの改正案は、本法につきまして、これを国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律の取扱いに準じ、この際なおしばらく現状を存続し、別途本国会提出を予定しております改正案審議をまつことにいたしたく、その有効期限を七月末日までさらに二箇月間延長しようとするものであります。  何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御賛成されるようお願いいたします。
  25. 稻村順三

    稻村委員長 ただいま提案説明を求めました恩給法特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律案及び保安庁職員給与法の一部を改正する法律案の二案を一括して質疑を行います。御質疑はございませんか。——御質問がなければ、両案の討論採決は、明日質疑を重ねた上行いたいと存じます。  本日はこれにて散会いたしますが、散会理事諸君はお残り願いたいと存じます。  これにて散会いたします。     午前十一時八分散会