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齋藤委員 ただいまの
郵政大臣のお
考えは、国有財産というようなものの
考え方なんでありますが、国有財産にもいろいろありましよう。その国有財産というものは市価を持ち、ないしはその他の平価におけるいろいろな算定をやられるところのものもございましようが、先ほどから私申し上げております
通り、
電波というものは
価値の算定がないのです。
しかも今日の
放送状態においては、
NHKというものがある
意味においてオールマイテイーなんです。でありますから、こういうものの設備全部を他に譲渡するというようなことを想定して書いたところの条文に対して、両議院の承認を得なければならないとしたことは、この当時立法に当
つた人がこれは相当
考えて、
電波の
重要性を考慮の上でつく
つたものでなければならぬと私は思う。これを、そういう場合は起らないだろうから削
つてしまう、こういうことは一体
電波の
価値そのものを全然
考えておらないところのものの
考え方じやないか。国有財産だ
つて常に値下りを食うくだらない国有財産もたくさんあります。
しかし私が先ほどからるる申し上げております
通り、今度
電波というものを
世界的に
考えて、アメリカが
電波をよけい持
つておるとか、
日本が
電波を少く持
つておるとかいうことじやない。常にアメリカと同時に国力の増進に使い得るものは
電波しかない。ただ
電波を起すところのブレーンいかんということで、
日本は
電波による国力の増進ははかり得る態勢にある。この重大なものに対して、
郵政大臣は単なる国有財産くらいに
考えて、
電波法あるいは
放送法を
考えられておる根本が違う。これはそういうような
考え方から
電波法を
考え、
電波法を
考えておられるということであ
つたならば、われわれは質疑応答をする必要はない。でありますから、冒頭に私は
電波行政に対する
郵政大臣の認識及び
抱負経綸を伺いたい。いわゆる
電波というものを、今日の
日本において、どれだけにふんでおるのか、今後
電波というものによ
つて日本の国力の伸張をどういうふうにはか
つて行くのか、こういうことをはつきり腹に入れておかなければ、
電波法及び
放送法の
行政担当者として、
日本の国力の伸張を託するに足りぬと私は思
つておる。
今本会議のベルも鳴
つたようであります。もう少し
長谷局長とお打合せの上で――あしたは四十九条の
核心に触れるところの
質問をしたいと思うのでありますが、もう一ぺん
郵政大臣を呼んでいただかなければならぬ。これから
質問いたしますところの四十九条の中に、こういう
言葉が入
つておるのであります。「
郵政大臣は、公共の福祉を増進するため特に必要があると認めるときは、
協会に対し監督上必要な命令をすることができる。」ということがある。これは広範囲な命令権の付与であります。これはぜひとも
郵政大臣に
電波法と
放送法をよく読んでいただかなければ、いかに質疑応答を重ねてもむだなんです。私は全身全力を傾注してこの
放送法の
改正がよいものにな
つて通過してもらいたいと思
つておるのでありますから、お忙しいところをはなはだお気の毒でございますけれども、今晩ひとつ宴会でも早く切り上げて、
電波法及び
放送法をよく読んで、
委員の質疑応答に当
つていただきたい。
常識から
考えれば、こういうような
改正法は出るべき余地がないと私は思
つておる。これは必要があるとかないとかいうものではありません。
電波法を読んでみると、こういうものが出るという余地がないのです。一体どこにこういうような公共の福祉に対して
郵政大臣が特に命令監督権を持たなければならないという余地があるか。私はだいぶん探してみたのでありますけれども、
電波法というものは、
放送に関してはがんじがらめにどうしても余地がないように実によくできておるのであります。そういう根本の問題でございますから、ひとつよく御
研究くださいまして、あした私がまた御
質問いたしますが、わずかな時間で解決するようにひとつおとりはからい願いたいと思います。
郵政大臣がそれを読んで頭に入れておかないと、
電波法及び
放送法を
逐条質問して行かなければならぬということになります。