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春日一幸君 それではそれを速記録におとどめ願うことにいたしまして、そこでお伺いいたしたいのでありますが、ただいま小平さんの、この
法律がよいか悪いか、悪いならば一体どうしたらよいであろうか、こういう質問に対して、これはできるだけ簡易なものにしてはどうであろう、すなわち見舞金程度のものにして、これは三万であるか、五万であるか、あるいは二万程度を
考えておられるかは知りませんけれども、ごく簡単なものにしたならばさしつかえないと思われるという水譯さんの御答弁でありました。そこで私はここにおいて
考えられますことは、ごく簡易なものにするならばよいという、このことには、理由がなければならぬ。その理由について
考えられることは二つある。その
一つは、そんな三万や五万の見舞金程度ならば、現在の
保険会社を何ら妨害するものではない。全然じやまにならぬから、か
つてにや
つてくれた
つてちつとも迷惑じやないという
考え方が
一つ。それからもう
一つは、その程度ならば
保険金支払い能力に対して心配ないからであろうという二つの理由が私は
考えられるわけであります。ところが他の
一つの支払い能力に対する心配でありますが、これは
法律案の中に示されておりまする通り、再
保険の規定がある。しかも中金が再
保険をして、そこに支払に能力のないときには
国家がこれを
補償するという
法律の規定もある。従
つてこの
法律をそのまま執行して参りますならば、支払い能力に対する懸念は全然ない。従
つて他の
一つの理由というのは、われわれの商売にじやまにならぬ程度のものならばつく
つてもら
つてもいい、こういうことは、国会に対する
参考人の公正な
意見として拝承いたしかねる。だからもう少し適当なる理由がなければならぬ。われわれは現在商売をや
つておるが、われわれに危害や
影響を与えない程度のものなら幾らでもおつくりくださいということでは、これは国会に対する
参考人としての公正な御
意見として私はそのままいただきかねる。もう少し的確な理由を示して、どういうふうなものにしたならばよいのか、もう少し公正な理論的根拠の上に立
つての御答弁をひ
とつお聞かせをいただきたいと思います。
それから他の
一つでありますが、
保険事業というものは非常にむずかしいのだ、だからしろうとがおやりに
なつた
つてとてもできはしない。だからおやめなすつた方がよいだろう。やればたいへん危険を伴うのだ、こういう御
意見でございます。しかしそれはあなたの御
意見であるが、これはあまりに独断的であり独善的ではないかと思う。か
つて銀行がありました。銀行の仕事は、あなたの方のお仕事と同じように、非常に複雑、デリケートであります。その後相互銀行ができ、あるいは
信用金庫ができ、信用
協同組合ができて、この銀行がや
つておつたところのきわめて困難複雑な仕事を、これらの相互銀行、あるいは
信用金庫、信用
協同組合が堂々と行
つているではないか。しかしてこれらの
機関は、多くの対象をいつしか見出して、堂々と
事業を進めて来ている。だから、おれでなければできない、ほかのものがやつたところでとても見込みがないというような御
意見では、
本法に対する反対の御
意見にはならない。ただ、おれはえらいんだということになるでありましようけれども、
組合がやがてできれば、そういうエキスパートの御参加を願い、知識を拝借して、そうしてそういう人々の知識と経験とをいただくことによ
つて、あたかも銀行と競合しながら、別にお互いそれぞれの持分を守
つてさらに
事業の進展をはか
つて行く、これらの幾多の
金融機関のあり方におけるがごとく、こういうようなことは何ら御懸念なく仕事が進めて行けるものであると私は
考える。
それからもう
一つ、お互い仲間同士であれば、インチキの査定を行う心配がある。たとえば全焼の場合は、問題はないけれども、半焼の場合は、
損失のパーセンテージの認定に不正なことが行われるであろうというような御配慮もございました。しかしながら、
協同組合がそれを行
つて参りますとき、あなた方の会社ならばこれは公正であるけれども、
協同組合ならばインチキをやるだろうという御想定も、これまた当らざるもはなはだしいものだと申し上げなければなりません。少くともお互いの仲間同士の共同の財産を守
つて行くのに、その選ばれた代表者が、お互いの仲間の信託を裏切
つて、その被害者のためにあるいは不公正な査定を行う、こういう
考え方の上に立
つて物事を御判断願うということは、それらの人々に対して非常に迷惑であろうと思います。さらにまた現在行われておる
協同組合法、いろいろなその
機関の諸君に対してこれははなはだしく失礼な形になると思いますので、これに対してもなお御再考を願わなければならぬと思う。
さらにサービスの問題について御批判がございましたけれども、これまた別の角度からのサービスでございますが、あなた方はやはり営利会社として一応攻める方と守る方との
立場によ
つてのサービスでありましようけれども、仲間の共済的精神に従
つてこの
相互保険ということになりますと、できるだけサービスをして、そうしてこの
組合のあり方を喜び合
つて行きたい、その福祉をわかち合
つて行きたいということが、
運営の基本的な精神にな
つて来る。そこからいろいろのサービスが出発して来る。従
つて協同組合においてのサービスの度合いというものは、営利会社におけるサービスの度合いよりも、これは申し上げるまでもなくはるかに優位にあるサービスというふうに
考えなければならぬので、こういう問題についても、あなたの御
意見はこの
協同組合法に対して当らない批判であるように私は
考える。
それから三百万円というものはたいへんなものであ
つて、営利会社が現在行
つておる
保険事業といえども、三百万円というような大きなものは一%しかない。だからこれは大き過ぎるというお話でありましたが、
協同組合においても、三百万円ということは必ずしもみな三百万円とろうというのではない。三万円も五万円も十万円もある、そうしてマキシマムをこの程度の限界に置こう、こういうことでありまして、これはごく少数の場合においてその限界を示すにとどまるものであ
つて、それを基準として募集の対象に置くものではないのであります。従いまして、私どもはもとより共同防衛の
立場と、やがてできる
組合の内容を堅実化するためには、むろんその財産に匹敵しないような過大な
保険をかけることは、これは定款等において厳重に規制して参りましよう。従
つて三百万円というものが多いか少いかという問題はなお検討の余地がありましようが、これは
法律の中に規定されておりまする通り、
中小企業者の住む住宅、あるいは家財、そういうようなものがすべて生活手段というぐあいにまとめて三百万円を最高に置く、こういうことでありますから、この点についても誤解のないようにお願いをしたいと思います。
それからもう
一つでありますが、これは最初に質問いたしましたことと関連いたしますが、
保険料率算定法といい、
保険募集取締規則といい、これは従来の
金融閥が
政府と結託しつつその
事業を守り抜いて来た、壟断して来たというけはいが濃厚にある。さらに指摘したいことは、かりに現在
保険事業を始めようと思えば、
資本金を三千万円だか五千万円だか持
つて、そうしてこれに対して再
保険契約をして申請すれば許可するということにな
つておる。ところが実際新しい
保険会社が一体その後できたかできないか、問題はここにあろうと思います。現実に
保険事業を始めようと思
つて、
資本金の準備はした。しかしながら、申請の
条件の中に再
保険契約ということをあらかじめきめなければならぬので、そこで損保協会なりあるいは他の
保険会社なりに、私の新しい会社と再
保険してください、こういうふうに申請をして
行つたものが、私は五指、十指を屈すると思う。ところが損保協会は、われわれの方はもはやマキシマムにな
つておるので、従
つて新しい再
保険を応諾するだけの余裕はありません、こういうぐあいに再
保険に応諾しておりません。あるいは個々の会社に当
つてみても、
実情は、もはやわれわれのところは手一ぱいですから、どうかよその会社へというふうに、申合せをして再
保険の契約を応諾しないのであります。従
つて新規会社ができて来ない。こういうような独占禁止法を無視したような
運営のあり方が、今日料率算定法によ
つて高額の係険料を国民に押しつけて、厖大利潤を確保して、そうして今日一七%か一八%の普及率しかないような状態に導いて来たのであろうと思うのであります。私はこのことは社会悪であり政治悪であると思う。少くとも国民は、この
保険業法やいろいろの
法律の保護を受けたいと思うのであるが、料率が高くて入れない。だから国民の八〇%以上のものが、野ざらしの危険な状態に置かれておる。こういうような危険な状態に置いてはいけないというのが、この
協同組合法がいろいろの人々によ
つて主張されて来たところの根源をなすものであると私は思います。
私が以上申し述べましたことについて、どういうお
考えであるか、御回答を願いたいと思います。