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1953-06-23 第16回国会 衆議院 通商産業委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年六月二十三日(火曜日) 午前四時三十八分
開議
出席委員
委員長
大西
禎夫君
理事
小平 久雄君
理事
福田 一君
理事
長谷川四郎
君
理事
永井勝次郎
君
理事
伊藤卯四郎
君
理事
首藤 新八君 小川 平二君 坪川
信三
君 中村 幸八君 笹本 一雄君 柳原 三郎君 山手
滿男
君 加藤 清二君
始関
伊平君
出席国務大臣
通商産業大臣
岡野
清豪
君
出席政府委員
通商産業政務次
官 古池
信三
君
通商産業事務官
(
大臣官房長
) 石原 武夫君
通商産業事務官
(
重工業局長
)
葦沢
大義君
通商産業事務
官 (
中小企業
庁振
興部長
)
石井由太郎
君
委員外
の
出席者
専 門 員 谷崎 明君 専 門 員 越田 清七君 ――
―――――――――――
六月二十二日
ガス事業法改正
に関する
陳情書
(第三七三号) 同(第三七四号)
本流案
による
只見川電源開発促進
の
陳情書
(第三七五号)
中小企業等協同組合法
による
共同施設助成補助
金増額
の
陳情書
(第四〇八 号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
連合審査会開会
に関する件
武器等製造法案
(
内閣提出
第四四号)
中小企業金融公庫法案
(
内閣提出
第四六号)
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第六七号) ――
―――――――――――
大西禎夫
1
○
大西委員長
これより
会議
を開きます。 本日は、まず
武器等製造法案
、
中小企業金融公庫法案
及び
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
岡野国務大臣
。 ————————————— —————————————
岡野清豪
2
○
岡野国務大臣
武器等製造法案提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。
武器
の
製造
につきましては、終戦直後の
昭和
二十年十月十日より
ポツダム共同省令兵器
、
航空機等
の
生産制限
に関する件によりまして、全面的に禁止されておりましたところ、この
ポツダム共同省令
の
改正
により、昨年四月九日から
武器
の
製造
は例外的に
許可
されるようになりました。特に昨年五月から
駐留軍
の
武器
の
発注額
が
相当額
に上りましたため、いわゆる特需としての
武器
の
製造
は、ようやく活発とな
つて
参りました。しかるにさきに述べました
ポツダム共同省令
は、昨年十月二十四日をも
つて
失効したため、その後の
武器
の
製造
については
法的規制
がなくなり、
公共
の安全を維持するために、何らかの
措置
をとる必要を生じて参りました。しかしこの間にあ
つて
、
関係業界
の受注に対する熱望は、ややもすると
濫立
の
弊害
を示す傾向さえ見受けられる事態に立ち至
つて
おります。このような情勢にかんがみまして、すみやかにこの法の
空白状態
をなくしますとともに、
武器生産
の混乱から来る
国民経済
への悪影響を避けるため、
武器製造事業
について
規制
を加える必要があると考え、第十五
特別国会
に
武器等製造法案
を
提案
いたしましたが、国今解散のため
審議未了
となりましたため、ここに再び
武器等製造法案
を
提案
いたしました次第であります。以下この
法律案
のおもな点につきまして大略を申し上げます。 第一にこの
法律案
は、
公共
の安全を確保するため、
武器
及び
猟銃等
の
製造販売
その他の
規制
を行うだけではなく、
武器製造事業
について、
国民経浩
との均衡を失わしめず、この
事業
の
濫立
による
弊害
を排除し、あるいはまた海外に対する
政治的配慮
などの
理由
からあまりに
製造能力
が過大となることは厳に押えなければなりませんので、
武器製造事業
は
許可
を要することとし、その
製造能力
を
必要限度
にとどめることにしました。 第二にこの
法律案
の
適用
を受けるものは、
武器
については、
銃砲
、
銃砲弾
、
爆発物等
、
公共
の安全を確保しますとともに、
事業
の
調整
を行う必要が特に大きいものに限定し、また
猟銃等
については
公共
の安全の確保という
観点
から選定いたしました。 第三に
武器製造事業
の
許可制
と並行して、
武器
の
製造
、
販売等
を行う者の
契約
の
内容
を届けさせ、
契約
が不当なものであるときには、戒告することができることにして、不公正な競争が生ずるのを防ぐことといたしました。 なおこの
法律案
は、前
国会
において御
審議
を願いました
法律案
に検討を加えた結果、工場の移転の
取扱い等
について若干の修正を加えております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び主要な
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたす次第であります。 次に
中小企業金融公庫法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその概要を御
説明
申し上げます。まず
提案
の
理由
について御
説明
申し上げます。
わが国経済
の
自主体制
を確立するためには、その基盤をなす
中小企業
の振興をはかることが目下の
喫緊事
でありますが、このためには、その必要な
設備資金
及び
長期運転資金
を積極的に導入することが刻下の急務であることは言をまたないところであります。しかるにかかる
資金
は、
長期
かつある程度低利であることを必要とする
関係
上、
一般金融機関
の
融通
にまつことは困難であり、
従つて国家資金
により調達する必要があるのであります。 ここにおいて、昨年末
衆参両院
に於ける
国家資金
による
中小企業長期資金融通制度
の創設に関する御決議に即応し、
中小企業者
に対する
長期金融
の特別な
恒久的政府機関
として
中小企業金融公庫
を設立しようとするものであります。これが本
法案
を
提案
した
理由
であります。なお
特別会計
によらず、
公庫
を設置することといたしましたのは、
農林漁業金融公庫
の例にならない、
長期貸付
の責任の所在を明確にすることと
業務
の円滑な遂行を期そうとすることのためであります。次に本
法案
の
概略
を御
説明
申し上げます。 まず
中小企業者
に対する
長期資金
の
融通
を目的として
中小企業金融公庫
を設置し、これを法人とするものであります。これが資本は
全額
を
政府出資
とし、その金額は
一般会計
からの
出資金
百億円と
産業投資特別会計
からの
法定出資金
との
合計額
であります。
業務
につきましては、
中小企業者
に対する
設備資金
または
長期運転資金
の
貸付
を行うのでありますが、その
業務
の一部を
金融機関
に委託することができるものとしております。
貸付限度
は一
企業者当り貸付累計
一千万円(
中小企業等協同組合
、
調整組合
または
調整組合連合会
については三千万円)以下、
貸付金利
は年一割、
償還期限
は一年以上最長五年、
据置期間
は一年以内を予定しておりますが、これら
貸付
に関する
業務
の
方法
及び
業務委託
の
基準
は、
業務方法書
に記載することとしております。なお
業務方法書
、
事業計画書等
の
主要事項
については、
主務大臣
の
認可
を要するものとして行政との密接な関連を保持せしめることといたしております。 役員については、総裁及び監事は
政府任命
とし、
理事
の
任命
についても
主務大臣
の
認可
を要するものとしております。
会計
については
公庫
の
予算
及び
決算
に関する
法律
の定めるところにより、大体、国の
予算
及び
決算
に準じて
取扱い
をするものとし、
利益金
を生じた場合は、
全額
を国庫に納付するものといたしております。なお、
公庫
は
政府
から
資金
の借入れをなし得るものとし、今後の
政府
の
追加出資
とともに、
貸付
の財源となし得ることといたしております。 以上が
法案
の
内容
の
概略
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決賜わりますようお願い申し上げる次第であります。 次に
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申し上げます。この
法律改正
の主要な点は、
煙火
の
消費
につきまして、
都道府県知事
の
許可
を受けなければならないとすることでありまして、この点につきましては、従来
銃砲火薬類取締法
(明治四十三年四月十三日
法律
第五十三号)により、また
昭和
二十一年十月十日
ポツダム共同省令兵器航空機等
の
生産制限
に関する件が施行になりましてからは、この
省令
によりまして
法的規制
を加えて参
つたの
でありますが、昨年十月二十四日この
省令
が失効いたしました結果、仕掛
煙火
、打
揚煙火
の
消費
につきましては、何らの
法的規制
がなくなることにな
つたの
であります。しかしながら
煙火
の
消費
につきましては、
災害防止
の
観点
から
法的規制
を加える必要があり、この際必要な
法的規制
を行い、
一定数量
以上の
煙火
の
消費
につきまして、
都道府県知事
の
許可
を受けなければならないものとするとともに、
煙火
の
消費
の技術上の
基準
を定め、この
基準
に
従つて煙火
を
消費
せしめるよう
改正
いたしたいと存ずるのであります。 次に、
煙火
の
消費
に関する
事項
以外に、
火薬類取締法
を施行して参つた今日までの経験にかんがみまして、この
法律
の
適用
を受けない
玩具用煙火
その他の
火工品
の範囲を法的に明確にするとともに、
火薬庫
の譲受け等の場合における
許可制度
を簡素化し、
狩猟者
の
残火薬措置義務
について例外を設け、その他
残火薬措置義務者
を追加し、また
火薬類作業主任者等
の
免状交付
の際の
手数料徴収
を、受験の際の
手数料
の
徴収
に改める等所要の
改正
を加えることが適当であると認められますので、この
改正法律案
を
提案
いたしました次第でございます。 何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに可決せられんことをお願いいたします。
大西禎夫
3
○
大西委員長
以上をも
つて
政府
の
提案理由
の
説明
は終了いたしました。本案に対する質疑は
次会
において行うこととします。 この際お諮りいたします。ただいま
提案理由
の
説明
を聴取いたしました
中小企業金融公庫法案
に関し、
大蔵委員会
より
連合審査会
を開きたい旨の申出がありますので、本
委員会
といたしましても、
大蔵委員会
と
連合審査会
を開きたいと存じまするが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大西禎夫
4
○
大西委員長
御
異議
がなければさよう決定いたします。なお
連合審査会
の日時につきましては
委員長
に御一任願います。 何か御
発言
はございませんか。
——別
に御
発言
がなければ本日はこの程度といたし、
次会
は明後日午後一時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十九分散会