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1953-05-27 第16回国会 衆議院 通商産業委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年五月二十六日
小平
久雄
君
福田
一君
村上
勇君
長谷川四郎
君
永井勝次郎
君
伊藤卯四郎
君
首藤
新八
君 が
理事
に当選した。
—————————————
昭和
二十八年五月二十七日(水曜日) 午後一時二十七分
開議
出席委員
委員長
大西
禎夫君
理事
小平
久雄
君
理事
福田
一君
理事
村上
勇君
理事
長谷川四郎
君
理事
永井勝次郎
君
理事
伊藤卯四郎
君
理事
首藤
新八
君 小川 平二君 小金 義照君 田中 龍夫君 土倉
宗明
君 坪川 信三君 馬場 元治君 笹本 一雄君
柳原
三郎君 加藤 清二君
下川儀太郎
君
中崎
敏君
山口シヅエ
君
出席国務大臣
通商産業大臣
岡野
清豪
君
出席政府委員
通商産業事務官
(
大臣官房長
)
石原
武夫君
委員外
の
出席者
専 門 員 谷崎 明君
—————————————
本日の
会議
に付した事件
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出第七号)
—————————————
大西禎夫
1
○
大西委員長
これより
会議
を開きます。 本日は、
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
中崎
君。
中崎敏
2
○
中崎委員
ただいま
議題
となりました
法律
が成立して以来一年二箇月を経過しているのでありますが、この間におきまする、この
法律運用
の
実情
について御
説明
を願いたいと思います。
石原武夫
3
○
石原政府委員
お答え
をいたします。この
法律
の趣旨といたしますところは、御
承知
の通り国際的に
供給
が不足しておる
物資
の
需給
の
調整
ということを主たるねらいといたしまして、これの
運用
の
実情
もこの線に沿うておるわけでございますが、その内容を
二つ
にわけまして、第一番目には、さような
物資
につきまして直接
配給統制
と申しますか、
割当統制
をや
つて
おる分と、第二番目には、それら
不足物資
につきまして
使用制限
という形で、
不急不要用途
にさような
物資
が流れるのを防いでいるという、
二つ
の
措置
を講じております。 まず第一に
割当配給
をや
つて
おります
部分
につきましては、
輸入
の
ニツケル地金
、
コバルト地金
、フエロ
タングステン
、フエロ
モリブデン
、この
四つ
でございまして、これはそれぞれ
規則
によりまして
需要者
に
政府
が
割当切符
を切りまして、それによ
つて
、これらの
物資
の
割当配給
を実施しておるわけであります。今申しました
四つ
につきましては、現在まで
割当配給
を実施中でございます。 それから第二番目の種類に属します
使用制限
の方につきましては、
ニツケル使用制限規則
、
コバルト
の
使用制限規則
、
タングステン
、
モリブデン
の
使用制限規則
というように、
規則
によりましてそれぞれの
金属
及びその
合金
というようなものにつきまして、こまかく品目をあげまして
使用制限
をいたしております。このうち
ニツケル
の
使用制限
につきましては、本年一月当初から一時
適用
を中止しております。従いましてこの
部分
は、本年一月から
ニツケル
及び
ニツケル合金
については
使用制限
が一応ないことにな
つて
おります。これは
規則
は
廃止
をいたしませんで、実は
適用
の停止をしておりますので、一時的でございますが、今は自由にな
つて
おります。これは御
承知
のように、
国産ニッケル
が出て参りまして、
ニツケル
の
需給
、ことに
国産
の
ニツケル
につきましては、
需給
が緩和して、現に最近は
輸出
をしておるような
状況
でございますので、
使用制限
は撤廃をいたしておるという
状況
でございます。これが今までや
つて
おる
状況
でございますが、今後の
見通し
につきましては、的確なことは申し上げかねますが、御
承知
のように、国際的にこれらの
物資
につきましても、漸次
需給
が緩和する
方向
にな
つて
おりますので、今後強化されることはなく、むしろ順次緩和し得るのじやないかというふうには考えておりまするが、現在のところ、国際的にも
ニツケル
でございますとか、
モリブデン等
につきましては、
国際割当
をや
つて
おります。今後も日本といたしましては、
国際割当委
に
輸入割当
の申請をして
輸入
をしなければならぬという
事情
にございますので、いましばらくこの
法律
を
根拠法規
とし薫きたいというのがわれわれの考えでございます。
中崎敏
4
○
中崎委員
ただいまの御
説明
の通りでわかりましたが、
価格
についてはどういうふうにしておられますか。
石原武夫
5
○
石原政府委員
これらの
物資
は、
原則
として、
輸入ニツケル
にいたしましても、
タングステン
にいたしましても、
モリブデン
にいたしましても
——タングステン
、
モリブデン
は、これは
鉱石
を入れまして
国内
で製造をいたすわけでございますが、
原則
として
政府
の
緊要物資等特別会計
というので
輸入
をいたしております。
コバルト
につきましては一部緊特で入れておりますし、一部は
民間輸入
にな
つて
おりますが、
特別会計
で入れておりますものは、
政府
の
売渡し価格
ということにな
つて
おりますので、これはまつたくの
自由価格
と多少趣が違いまして、
政府
の
売渡し価格
で売り渡すことにな
つて
おりま了。但しこれは
時価
を
原則
といたしておりまするが、それ以外に
国産ニツケル
につきましては、
ニツケル
の
助成
をいたします
法律
に基きまして、
最高価格
こいうものを定めまして、現在
国産ニツケル
で
鉱石
から製造いたしておりますのは、前の別子、今の
住友金属鉱業
でございますが、ここが
政府
の
助成法
の
適用
を受けておる
関係
上、トン二百五十万円という
最高価格
が設けてございます。現にこの
最高価格
を二、三十万円下まわつた
価格
で売り渡しておりますが、さような意味で、いわゆる
公定価格
ではございませんが、
助成
を受けたという
関係
で
最高価格
だけきま
つて
おるという
状況
でございます。
中崎敏
6
○
中崎委員
市場
の
実情
は、
政府
の方で払い下げた
価格
のほかに、実際の取引は、
稀少物資
であるから、
やみ価格
というようなものがあるのじやないか。言いかえると
売渡し価格
以外に、違反といいますか、そういう横流し的な
価格
があるのかどうかをひとつ伺いたい。
石原武夫
7
○
石原政府委員
政府
が売り渡します
特別会計
からの
払下げ価格
は、
時価
で払い下げるという
原則
にいたしております。従いまして、
払下げ
をいたしますときに一応
政府
が、これが
時価
だろうと
思つて売
つて
いるわけでありますので、その間に大きな開きはもちろんないと考えております。
中崎敏
8
○
中崎委員
実際においては
稀少物資
であり、
割当
が励行されておるという場合においては、いろなく実際の
需要
というものは
供給
よりも上まわ
つて
おるというふうに考えられるのです。その間においては、
やみ価格
で横流しするものもあり得ると考えられるのですが、その
実情
をひとつお聞きしたいと思います。
石原武夫
9
○
石原政府委員
お話
ごもつともでございますが、現に個々の商品によ
つて
も
事情
は違うのでございますが、
ニツケル
につきましては、
国産ニツケル
は御
承知
のように最近
生産
がふえて参りましたので、これはむしろ余りまして、在庫にな
つて
、その処理に困り、最近やつと
輸出
をしたという
状況
でございますので、今のところは特にさような
やみ価格
というものは一応ないだろうと思います。
国産
が余
つて
いるにかかわらず、
ニツケル
を
輸入
しているのは、質的な問題があるわけでございます。しかしこれも質的に
国産ニツケル
ではぐあいが悪いというのは、ごく特殊な
用途
でございまして、
一般
の
用途
につきましては
国産ニツケル
でできますので、これは今のとことわれわれの
承知
している範囲ではないのではないかと思います。
タングステン
、
モリブデン
につきましては、御
承知
のように
用途
が限られておりまして、
普通一般
の
用途
に使われるべき性質のものでありませんで、
特殊用途
だけでございますので、今のところは
割当
はや
つて
おりますし、それから
使用制限
もしてはおりますが、そのために非常に困
つて
いるというようなことはむしろ少くて、
ニツケル
は
一般
的のものでございますが、
タングステン
、
モリブデン
は
稀少金属
で
使用用途
が限定されておりますので、特に今のところは
やみ価格
があるということは、われわれ
承知
いたしておりません。むしろあるところでは、これらの
割当配給
をや
つて
おりますが、
需給
がそれほど逼迫していないということにも相なろうかと思います。大体
国内
の
市場価格
を見て
払下げ
をや
つて
おりますし、特に
やみ価格
はないように
承知
しております。
中崎敏
10
○
中崎委員
大体今の結論を総合してみますと、現在並びに将来の
見通し
につきましては、ほとんどこの
法律
があ
つて
もあまりその必要はないという
程度
に考えられる、しかももしそういう
法律
を置くとすれば、国際的な立場を考えて、むしろこの
法律
が延長されるのだというふうに大体考えていいのかどうか伺いたい。
石原武夫
11
○
石原政府委員
大体論から申しまして、今の
お話
にほぼ近いかと存じます。ただ先ほど来申しましたように、
ニツケル
にいたしましても、あるいは
タングステン
、
モリブデン
その他にいたしましても、国際的に
割当制度
が存続しておりますものにつきましては、
国内
におきましても、
消費国
といたしまして緊要なところだけ配給するという
割当制度
と、あるいは不急不要の方に流れるのを抑制する、
使用制限
という
措置
をとれということを国際的に勧告されているわけであります。従いまして国際的に
割当
を受けるという要請をいたします以上は、
国内
的なさような
措置
はどうしても必要だろうということで、さような面からこの
措置
をいましばらく継続しておく必要があるというのが主たる理由であります。従いまして国際的にも詳しく申し上げませんでしたが、すでに
コバルト
、
タングステン
につきましては、
国際割当委員会
は存続しておりますが、この第一・
四半期
だけは
割当
を中止しているような状態であります。さような
方向
でございますので、順次かようなことを国際的に考えましてもいらなくなるかと思いますが、現在のところまだ
ニツケル
でございますとか、あるいは
モリブデン
でございますとか、さようなものについては国際的な
割当
が残
つて
おりますので、その間はこちらとしてもかような
法律
に基きましてしかるべき
措置
を講ずる必要がある、かように考え出ております。
大西禎夫
12
○
大西委員長
他に御
質疑
はございませんか。
——柳原委員
。
柳原三郎
13
○
柳原委員
輸出国
において行
つて
おる
不足物資
の
輸出制限
の
期限
というものですが、今
国際会議
と言われましたが、そういう
会議
でいつまでこういう
不足物資
の
割当
を続けるのか、法案と申しますか、
規則
と申しますか、そういうものの
期限
はあるのですか。
石原武夫
14
○
石原政府委員
ただいまのお尋ねに関連して
お答え
をいたします。この
稀少物資
につきましては、国際的な
原料会議
というのがございます。そこでいわゆる自由諸
国家群
が集ま
つて
これからの
物資
の
割当
なり、あるいは
生産
の
拡充利用
の向上、
消費
の節約というようなことを
話合い
をしておるわけであります。そのような
制度
ができましたのは、一昨年の二月に
国際原料会議
というものができまして、
関係国
が集ま
つて話合い
をする機構ができたわけであります。そこでかような
稀少物資
について取上げておるわけでありますが、そこには七つの
物資
の
委員会
が当時できております。簡単に申しますと、第一番目が綿とコツトンリンター。二番目が
羊毛
。三番目が
紙パルプ
。四番目が銅、鉛、亜鉛。五番目がマンガン、
ニツケル
、
コバルト
。六番目が
タングステン
、
モリブデン
。七番目が
硫黄
というふうにできておつたわけでありますが、その後各
物資
の
需給
の
状況
が漸次改善いたして参りまして、すでに初めに申しました三つ、綿の
関係
と
羊毛
、
紙パルプ
は
委員会
が
廃止
になりまして、
国際割当
がなくな
つて
おります。それからごく最近、この三月の末日に
硫黄
の
割当
の
委員会
がなくな
つて
おります。かように各
物資
の
需給
に応じまして
委員会
の
存続期間
がきめられておりまして、現在
割当制度
は
四半期ごと
にきめております。先ほどちよつと申しましたように、
タングステン等
は第一・
四半期
は一応
様子
を見ようということで中止にな
つて
おります。それでこの
委員会
は初めから
期限
ははつきりいたしませんで、その都度必要がなくなれば
廃止
するし、一時
様子
を見ようということであるならば
割当
を中止するということで
運用
されておるようであります。
大西禎夫
15
○
大西委員長
他に御
質疑
はございませんか。
——他
に御
質疑
がなければ、これより
討論
に入りますが、
討論
はこれを省略いたしまして、直ちに
採決
に入りたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大西禎夫
16
○
大西委員長
御
異議
なければこれより
採決
に入ります。
本案
に賛成の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
大西禎夫
17
○
大西委員長
起立総員
。よ
つて本案
は原案通り可決いたしました。 この際お諮りいたします。
本案
に関する
委員会報告書
の作成に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大西禎夫
18
○
大西委員長
御
異議
なければさようにとりはからいます。 本日はこの
程度
にいたしまして、
次会
は明後二十九日午前十時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十三分散会