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門司委員 ただいま
議題にな
つております
町村の
警察維持に関する
責任転移の時期の
特例に関する
法律案でありますが、この
法律案は先ほど
西村君からも
お話のありました
ように、過去二回にわた
つてこれと同一の
改正案が出ております。これは
警察法の
精神をまつたく蹂躙する
ようなことになるわけでありまして一われわれといたしましてはこういう法案がたびたび
国会に
提案されて、そして
警察法の本分であるこの条項が、まつたく
権威を失墜する
ようなことが、しばしばこの
委員会で行われておりますので、
従つてこういう筋の通らない
法律案に私
どもはなかなか
賛成するわけには参らぬのでありますが、ただ今度の場合、廃止の
決議をいたしておりますのは、両町だけだと思いますし、これについては
災害等の
関係からやむを得ぬ
一つの
事情として、決してこれを私
どもはさつき申し上げました
ような
理由で反対するという
意思を持
つてはおりませんが、ただ私は先ほど
西村君が言いました
ようにしばしばこういうものが
提案されて来るということになりますと、これは
国会の
権威といいますか、私は
提案する
人たちの実は
常識すら疑わざるを得ないことになるのであります。私は
議院そのものの
権威を失墜することはなはだしいと考える。
従つて法の尊重と、さらに私
どもの
権威ある
立法の府にすることのために、将来こういうものが出ることのない
ように、今回限りこれを認める。その
理由は前にも申し上げました
ように
基本法の方で十月三十一日までに議決し、さらに
手続を経たものは一月一日からこれを廃止することができる
ようにな
つております。市
町村は十分それを了承しておるわけであります。特別のことの起らない限りにおいては、
常識から考えて言いましても、こういうことはできないはずであります。
従つてこれを認めますかわりにはぜひ当
委員会としては、
さつき西村君が申し上げました
通りの
附帯決議をぜひ付していただきまして、これを可決をしていただきたい。
そういうことを申し上げますのは、もう
一つの
理由といたしまして、幸いに
地方制度調査会が一方において
審議をしております。その
あり方等については、十分ここの
委員会でも
審議をされておりますので、そう遠くない将来に
警察法の根本的の改革が行われる時期にあると考えておりますので、あわせてそういう
理由をつけまして、
警察法の
特例に関するものについては、強い
附帯決議をつけていただきたいということをこの
機会に申し上げまして、
本案に
賛成の
意思を表示するものでございます。