運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1953-07-11 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月十一日(土曜日)     午前十一時四十八分開議  出席委員    委員長 中井 一夫君    理事 加藤 精三君 理事 富田 健治君    理事 灘尾 弘吉君 理事 床次 徳二君    理事 西村 力弥君 理事 門司  亮君       生田 宏一君    河原田稼吉君       佐藤 親弘君    山本 友一君       吉田 重延君    橋本 清吉君       北山 愛郎君    滝井 義高君       伊瀬幸太郎君    大石ヨシエ君  出席国務大臣         国 務 大 臣 塚田十一郎君  出席政府委員         自治庁次長   鈴木 俊一君         総理府事務官         (自治庁財政部         長)      武岡 憲一君         総理府事務官         (自治庁税務部         長)      後藤  博君  委員外出席者         専  門  員 有松  昇君         専  門  員 長橋 茂男君     ――――――――――――― 七月十日  委員吉武惠市君辞任につき、その補欠として荒  舩清十郎君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 七月十日  都市行政制度に関する陳情書  (第七四六号)  都市財政制度に関する陳情書  (第七四七号)  自動車税引上げ反対に関する陳情書  (第七四  八号)  町村合併促進法制定に関する陳情書  (第七九四号)  町村自治確立に関する陳情書  (第七九五号)  税、財政合理的改正並びに地方債わく拡大  等による町村財政確立に関する陳情書  (第七九六号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  参考人招致の件  地方財政法の一部を改正する法律案内閣提出  第二六号)     ―――――――――――――
  2. 中井一夫

    中井委員長 これより会議を開きます。  法案の審議に入るに先だちまして、生田委員が先般大州の水害の視察においでになりまして、その報告を特にしたいとのお申出がありますから、この際その御報告を願うことにいたします。それは国政一般にも重要なる示唆を与えるとの御趣旨において、特にこれを求められておる次第であります。生田君。
  3. 生田宏一

    生田委員 私たちが参りました調査の目的は、その真相を十分に知るということでありましたので、各地の災害地は全部行つて参りました。その結果当委員会関係事項で特に感ぜられましたことは、災害地市町村災害手当をしたいというその気持は、いかに具体案をもつて熱心に考えておりましても、そういうことをする金を持つておらぬ、現金を持つておらぬということ、また市町村の予算がそういう方面に金を使えるよう余裕を持つておらず、どうしても政府救済資金によらざるを得ないというので、何とか先に政府の言質をもらつてそれからやろう、そうしないと自分が責任を負うようになるから困る、こういうよう気持が、どこへ行つても充満しております。そうして対策は持つてつても、その対策を実行に移し得ないという焦慮の色が見えているわけです。これは九州地方町村財政内容が、そういう余裕に乏しい、弾力性がないということに基因すると思いますので、かねて地方財政法改正をいただきましたときに、その自主性弾力性ということを言つてつたようでありますが、実際はそういうこととは反対方向に、地方財政が弱化しているわけでありますから、どうしても地方財政を強化しなければ、災害手当等については完全な措置ができないであろうということを痛感させられました。それから市町村長は大体その市町村住民の信望を得て、災害対策に当つているようでございますから、これらに対してはその市町村住民不平を持つてつているとか、町村役場首脳部に対して不平を持つているというようなことは見られませんでした。しかし中第f四号には災害の救助が届かないのは、市町村長の怠慢ではないとわかつてつても不満を漏らす、不平を漏らす、しかしこれは論外のことであるというよう感じを受けて参りました。それから消防団でありますとか、こういう災害等協力する団体市町村との連絡は、大体うまく行つていると思いますが、しかし消防団水防に関する協力責任はありましても、もう一つ徹底した考え方が足りないと思いますので、今回の水害については消防団は、保安隊等の活動によつてつたく影が薄くなつて消防水害に対する措置をやつておりますのは、どうもあまり目につきませんでした。これは確かに消防団の任務の中に水防災害等に対する協力でなしに、もう少上義務を負わした方がいいのじやないかという感じがいたしました。それからこれは特に福岡の空気でございますが、福岡においては対策本部が設けられておりますけれども、どうも各省の出先の担当官がやはりセクト心が強いという感じを受けました。これは実際上そうなつているのですが、各省担当官のお考えは、本部会議を開いてもうまく双方が相談をし合つて結論を得るということが、なかなかうまく行かない。そうしてその問題に対する解決の中途で話が終つてしまうというよう状態がしばしばある。本部会議に私参りましたのでわかつているわけですが、ですから災害対策については、現に主管自省がございませんですから、何か各省ににらみのきく主管者ができて、そうして常に災害対策に対する万全の措置を講ずるということがいいのではないか。臨時にああいう本部ができてやつておりましても、これは毎年災害をうけるのですから、その対策は恒久化した方がいいのじやないかということを考えます。  大体そういうふうでございますが、ただ今回の災害は、単に想像以上であつたというようなものではなくして、六十年目と言つておりますが、実際は何百年目というふうに考えられます。それは各所にありますが、たとえば福岡筑後川にあります利水施設寛政時代にできておつたものが、今回初めてこわれた。三百年来の各種の水害にこわれなかつたものが、今回初めてこわれたということでそのことが立証される。たとえば筑後川で申しますと、上流とか中流で破堤いたしますと、大体下流の方は助かるものですが、上流堤防も寸断され、中流堤防も寸断され、それから下流堤防も寸断されるというわけでございますので、治水上の施設というものが、まつたく役に立たない超々台風で、あつたということがわかるわけで、こういうような大きな水を主として災害対策を講ぜられることは、今の国家の財政規模をもつては当然できませんことではありますが、今度の水がいかに大きいものであつたかということがよくわかると思います。その超々台風水害であるということをまず考えて、いろいろな考え方をやつて行くということでなければ間に合わぬ、こういうことがよく考えられたわけであります。  以上、当委員会関係するものの中で、私が現地において考えたことでございます。
  4. 中井一夫

    中井委員長 御苦労様でございました。     —————————————
  5. 中井一夫

    中井委員長 これより地方財政法の一部を改正する法律案内閣提出第二六号を議題といたします。  本案につきましてはすでに質疑を終了いたしております。ただい委員長手元に自由、改進及び社会党両派の四党委員共同にて修正案が提出されております。この際その趣旨説明を求めます。床次徳二君。     —————————————
  6. 床次徳二

    床次委員 ただい提案になつておりますところの地方財政法の一部を改正する法律案に対しまして、各党の提案者を代表いたしまして修正意見を申し上げたい。  まず修正案文を朗談いたします。  地方財政法の一部を改正する法律案の一部を次のよう修正する。  第五条第一項第五号の改正に関する部分中『「公共施設」の下に「公用施設」を加え、』を『「学校河川道路港湾等公共施設」を「学校その他の文教施設保育所その他の厚生施設消防施設道路河川、1港湾その他の土木施設等公共施設又は公用施設」に改め、』に改める。  附則第三十三条の改正に関する部分中「附則第三十三条」の下に『第二号中「創設」の下に「及び整備」を加え、同条』を加える。  お手元案文がありますから、ごらんをいただきたいと思いますが、簡単に修正理由を申し上げたいと思います。  今回の政府提案によりましても、従来の公共施設のほかに、公用施設起債事項として加えられておるのでありますが、従来の実際の起債許可取扱いぶりを見ておりますと、学校以外の文教施設あるいは保育所等厚生施設、あるいは消防施設等に対する取扱いは、いまだ他の学校あるいは港湾土木等施設と比べますと、著しく実際上においては差別待遇を受けているということを感ずるのであります。その額が非常に少いということを感じますので、この機会におきまして、かかる消防あるいは文教施設、あるいは厚生施設等に対しましても、今後一層の重点を置きまして、そのわく拡大し、必要なる要望にこたえ得るがごとき措置を施すように、特に本案改正行つたのであります。なお従来附則において考慮しておりました消防施設等に関しましては、依然として従来通り取扱いを得たいのでありますが、第五条におきましても、やはりその意味を明らかにいたしまして、起債措置において十分実情に合うようにいたしたいと思うのが第一点であります。  第二点は、消防施設に関する起債条項でありますが、当初は創設の場合におけるところの起債に限られておりましたが、今日におきましては、次第次第に既設の整備をもいたさなければならない時代に入つて参り、その整備に要する経費も少くございませんので、やはり三十三冬の適用といたしまして、整備に関しても起債対象となり得るように、かよう趣旨において本修正案提案いたした次第でございます。よろしく皆さんの御賛成を得たいと思います。
  7. 中井一夫

    中井委員長 これより修正案及び原案を一括して討論に付します。加藤君。
  8. 加藤精三

    加藤(精)委員 ただい床次委員から趣旨弁明がありました修正案に対しまして、自由党を代表して一言賛成の意を表します。  他の点は床次委員から申し上げたと同様でございますが、自治警察財源的確保をいたしますために、単に創設の場合の建設費のみならず、その設備強化に要する経費をも起債対象にしていただきたいということを、床次委員の方で御説明に述べられておりますので、加えて申し上げたいと思いますが、単にこれら地方団体からの非常な熱望が多いということだけではなく、その熱望の中には非常に根拠のあるものがございますので、政府当局におかれましては、地方団体起債わく拡大に、格段の御留意をお願いいたしたい、こういう希望をこの機会に申し上げておきたいと思います。
  9. 中井一夫

  10. 床次徳二

    床次委員 私は改進党を代表いたしまして、修正案並び修正案を除きました本案に対しまして、賛成の意を表するものであります。起債に関しましては、本来もつと広く地方自治団体に認めらるべきものが、今日ある程度まで、財政上の方針からこれが制限を受けているということに対しましては、はなはだ遺憾な点でありまして、地方財政が円満なる発展をなし得るがごとく、でき得る限り今後この起債わくに関しましては、これを広くするというふうに御努力願いたい。なお将来はこれを自由にするということも考慮せられることと思いますが、現在はまだまだ実際には合わないくらいの起債充当額であることは、はなはだ遺憾でありまして、この点特に当局におかれましても努力せられて、起債わく拡大をし、もつて地方の事情に合うように努力せられんことを要望して、賛成の意を表する次第であります。
  11. 中井一夫

  12. 西村力弥

    西村(力)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただい提案になりました修正案賛成し、原案の第五条、第三項の追加の点に、反対を表明するものでございます。  提案者からも申されました通り起債がより円滑に行つて地方財政の運営が有效に行われることは、われわれの最も望むところであり、ことに六十億以上の起債要望に対して、わずか二、三億ではあるが、消防施設起債が第五条に加えられましたことは、これはまことに画期的なものであると思うのでございます。そしてまた附則第三十三条は、警察のも創設建設費だけにとどまつてつたのを、整備条項を加えたことも、自治体警察はあぐまでこれを保持して行かなければならぬ、警察が民主的に運営せられるためにそうしなければならぬと、日ごろ考えておるものとしましては、この点に全面的に賛成するものでございますが、要は集められた零細な金が、もつと大きな一般公用施設あるいは公共施設、こういうものに還元せられるということ、すなわちわくを広げるという方向にぜひとも努力しなければならない。せつかくこういう修正案をつくつても、一定のわくに押えられ、それがむしろ減額されるというようなことになつて行きますならば、一方を重視すれば一方はそのしわ寄せを食うという以外の何ものでもなくなるのでありまして、何らそこに前進的な意味を発見することができないのであります。どうしてもそのわく拡大ということに、最大の努力を希望してやまないのでございます。  次に第五条の第三項を追加する問題でございますが、この件は地方税法改正に付随して、必要条項としてここに提案されたわけでございますが、われわれとしましては、市町村民税が第一方式によつても、第二方式の百分の十までの課税をされるというように、わくが広げられるということは、いろいろ長所もあるでしようけれども、しかし現実的に増税になるという点を考えるときに、これに反対せざるを得ないのであります。それがためにこの条項には反対せざるを得ないのであります。また手続の問題からいいましても、税法の件が確定しないうちにこれを盛るということは、いささか前後が交錯している、かように思われるのでありまして、その点に関して反対するものでございます。  以上をもつて討論を終ります。
  13. 中井一夫

  14. 門司亮

    門司委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただい議題になつております地方財政法の一部改正に関する法律案について、床次委員から提出されました修正案には賛成の意を表するのであります。  従来地方自治法の二百二十六条によりますると地方起債はその議会の議決を経てなし得ることになつておるが、但しそれを制限する規定を二百五十条に置いております。当分の間はこれにある程度の制限を加えているのであります。この制限がきわめて今日の状態では大幅に制限をされておる。そして地方自治体の業務の遂行の上に不便を来しておるということは御存じの通りでございます。従つて今回政府がこの起債の認可のわくを従来の公共施設から公用施設に、これを利用できるよう処置をとつて参つたことにつきましては、当然の結果として公用施設と思われる、あるいはこれに準ずるものは、この法律改正すべきであるということは論をまたないのであります。従いまして私どもはこうした意味において修正案には賛成をいたすのであります。  さらに原案に対しましては手続の上から申し上げましても、地方税法がいまだ通過をいたしておりませんときに、これと密接不可分な関連を持ち、しかも親法であるこの地方税法修正が通つておりませんので、この法案をただちに上げるということについては、私どもその取扱いその他についても非常に不便と疑義がありますとともに、さらに法案内容を見てみますると、従来の市町村のウエイトで最も重大な関心を持たれておりました区民税の点において、いわゆる所得割の百分の十八という一つ標準税率のあつたものをなくして、そしてオプシヨン・ツーの税額まではこれを徴収し得るという規正を設けるということは、地方財政計画の上から申して参りましても、一応の基準となるべきものは税法の中に、やはりはつきり明記しておりまする以上、これは地方財政法の中に明記されるべきである、その線をなくす、そしてオプシヨン、ツーの税額まで、これを徴収し得るということは明らかに地方税を増徴することのために、本法案改正が行われると考えられるのであります。今日の地方自治体財源が非常にきゆうくつである、地方自治体財政的に困つておるということは、十分了承はできるのであります。しかし一方また地方住民の担税の限度というものはほとんど来ておるのである、これより増徴される案というものが、地方住民の直接の経済に及ぼしまする影響を考えて参りまするときに、私どもは本法案に遺憾ながら賛成するわけには参らぬのであります。  以上をもちまして政府原案反対をし、床次委員から提出されました修正案賛成の意を表するのであります。
  15. 中井一夫

    中井委員長 これにて討論は終局いたしました。  とれより採決をいたします。まず最初に自由、改進及び社会党両派党委員共同提出修正案賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  16. 中井一夫

    中井委員長 起立総員。よつて修正案は可決されました。  次いでただいま可決になりました修正部分を除く原案について賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  17. 中井一夫

    中井委員長 起立多数。よつて地方財政法の一部を改正する法律案修正議決されました。  この際お諮りをいたします。衆議院規則第八十六条による報告書作成の件につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 中井一夫

    中井委員長 異議なしと認めます。よつてようにとりはからいます。     —————————————
  19. 中井一夫

    中井委員長 それでは大石さんにお伺いします。きのうあなたが御提案になりました問題につきましては、御撤回をなさる御意思があるかどうかをお伺いしておいたのでありますが、御撤回はいかがでございましようか。
  20. 大石ヨシエ

    大石委員 きのう一晩私よく考えましたが、私も一旦言い出したことは断固として撤回いたしませんから、そうおとりはからい願います。
  21. 中井一夫

    中井委員長 それでは大石さんの御要求をもう一度明らかにしていただきましよう。ここに呼ぶべき人の名前を、もう一度明らかにしていただきましよう
  22. 大石ヨシエ

    大石委員 築地の警察署長、それから秋田というなぐられたと称するおまわりさん、塚原というおまわりさん、それからうそかほんまかわからぬから自動車運転手栗原義雄という人、それから青野代議士さん——青野代議士さんはなぐらないとおつしやつているのですが、私は非常に気の毒に思います。警察官——ちよつと私の言うことを聞いてちようだいよ。
  23. 中井一夫

    中井委員長 よく聞いております。
  24. 大石ヨシエ

    大石委員 このころ警察官が横暴であるということを聞いておりますから、また昔の警察官にもどつたのかどうであるか、それも一応聞く必要があります。公務執行妨害である、傷害罪であるとしてやつている、この点はどうであるかということは、一応地方行政委員会として、その経過を聞く必要があると私は思いますから、皆さんに諮つてようだい
  25. 中井一夫

    中井委員長 ただい大石委員より御要求のありました件につきましては、この際理事会を開き、いずれとも決定いたしたいと思います。  暫時休憩をいたします。     午後零時二十一分休憩      ————◇—————    零時三十六分開議
  26. 中井一夫

    中井委員長 再開いたします。  これより警察に関する件につき調査を進めます。西村君。
  27. 西村力弥

    西村(力)委員 ただい大石さんから、昨日の提案撤回しないというお話がありましたが、その理由とするところは、やはり警察が行き過ぎであるという点を追究したいということと。もう一つは、青野代議士が実際にやらないことをやつたと宣伝されることは、本人にとつて実に気の毒であるということ、こういう二つの理由なのでございます。私としましては、個人的には、青野代議士のそういう立場を守つてくださろうとする気持には感謝いたしますけれどもしかしなが、代議士関連する問題であるから、当委員会で取上げるという印象を多く与えるということは、実際戒心しなければならないことであると思う。また、こういう問題が一般の名誉的な立場にない人たち一般市民人々関係して起きた場合には、われわれはこれを本委員会に取上げてやることはできないし、実際にはやらないことでございまして、そういう点から見ましても、代議士の特権的な立場をもつて、この問題を公式な問題として取上げた場合、その結果がどういうことになろうとも、議院のこういう処置に対して、一般人たちは決して好印象を持たないということが、結果として現われるのじやないかと思うのでございます、この問題を委員会として取上げるという、そういう立場を一切捨てて、先ほど理事会中に門司委員が申されましたようぐあいに、現在の警察が行う交通取締りの問題、そういう一般的な問題として取上げるならば、まことにけつこうなことでございますけれども、先ほどのようぐあいに青野代議士関連する問題だから取上げたというよう印象を与えるような、そういう動機で、そういう人を呼んでそういう供述を求めるということになつて来れば、われわれ地方行政委員会威信というか、威信といつては非常にぐあいが悪いのですが、考え方に対して信用を失うということになり、まことに警戒しなければらぬことであると思う、これがために、願わく撤回されるよう願つてつたわけなんでありますが、こうなりましたので、ここは各委員の良識と委員長の賢明なる御判断によつて処置せられまして、決して一般の大事な国民の多くの人々に、悪印象を与えないように、ぜひともやつていただきたい、かようにお願いするのであります。
  28. 大石ヨシエ

    大石委員 ただいま左派の先生から悪印象を与えないようにとおつしやいましたが、もう与えておるのです。新聞に大きく出ております。もう与えておるから、青野先生がどういう交通違反をされたかをここではつきりして、国民に了解を求める必要があると私は思います。それでここへ呼んでいただいて、その点をはつきりしてもらう。どういう点が交通違反であるか。交通規則にもし不備な点があるならば、この地方行政委員会でその不備な点を是正する必要がある。赤松さんが足をけがした、それは国会で重大問題になつた。ところが一市民代議士になぐられても泣き寝入りしなくちやならぬ。そういうことがあるならば、これは国会威信にかかわります。だから私は、ほんとうに青野さんがなぐらないとおつしやるから、なぐつたかなぐらないかを、警察関係のあるこの地方行政委員会で尋ねると言うのです。それを調査することがなぜ地方行政委員会威信にかかわるか、それをお尋ねしたい。
  29. 加藤精三

    加藤(精)委員 ただい大石さんからの行政調査の動議に対しまして、西村委員から御意見がございましたが、本常任委員会委員の御提案を、あまりに長く阻止することに委員会の大勢が向くことは穏当でないと思いまするし、西村委員におかれましても、ある程度の行政調査は御同意のようでございますので、地方行政委員会の円満のために、委員長におかれましてはしかるべく範囲を定めて、この調査を御実施くださることにお向いになることをお願いいたします。
  30. 北山愛郎

    北山委員 私は昨日もこの問題について意見を申し上げましたが、やはり同様でありまして、問題はそういう事実が、新聞の伝えるところによればあつたらしい。まことに社会的に見ると興味ある事実のようであります。しかもそのことは警察官関係したことである。警察関係しておるから地方行政委員会関係がある、そういう関連性は確かにございます。しかしこの問題に限つて特に取上げなければならぬという特別な事件の特徴というもの、それはおそらく提案者からも言われておりますように、その当事者国会議員であるということにとどまるのじやないか。私ども警察一般のことを論議する場合に、その当事者については国会議員であろうと何であろうと、これは一般の一人の国民として考えなければならぬのじやないか。そうでなくてこの具体的な事例のみを取上げるということは、地方行政委員会の仕事としてつり合いを失うよう感じがいたすのであります。もしもこのようなやり方をどんどんやつて行くかどうかということになりますと、国会議員であろうがだれであろうが、同種の具体的な事例について調査しなければ権衡を失するのじやないか。あるいはまたこれを広げて考えて行きますと、かりに国会議員が汽車に触れて死んだ、そうすると国鉄当局なり、あるいは運輸省の者を運輸委員会が呼んで調べなければならぬ。あるいは国会議員が仕事に失敗して破産をした、通産委員会でこれを取上げなければならぬ。同じりくつから一そんなばかばかしいことにつながつて行くのじやないかと思うのであります。従つてそういう将来の地方行政委員会の仕事のやり方を念頭に置いて、この具体的な事実を決定しなければならない、かように考えるものでありまして、そういう点におきましては、事件はまことに興味ある当事者によつて行われた事件であり、しかもそれが不幸にしてわれわれの同僚が関係したことであるけれども、しかしそのことを切り離して、地方行政委員会の職務という立場から、これを冷静に判断して取上げるべきで、それを良識に訴えて処置しなければならないと考えるものであります。どうぞそういう意味におきまして、さつき西村委員が希望されました線によつて、賢明なる御判断あらんことを切望してやまないものであります。
  31. 床次徳二

    床次委員 ただいまいろいろ御意見がありました。私、昨日の理事会を聞いておりませんが、ただいままでの御意見によりますと、当委員会関係する事項ではありまするが、当委員会としては重要な法案をたくさん持つておる。ただいまの問題がはたして重要であるかどうかは、少し調べてみませんと結論は出ないのでありまして、この際大々的に調査をするというところにはまだ早いのだと思う。とりあえず最小限度の程度におきましてお聞きおきをいただきまして、当委員会の本来の審議をできるだけ進行する、あわせて一応御調査をいただきまして、もしもさらに関連事項その他において調査する必要があればあらためて多数の証人をお呼びになることもけつこうだと思います。今は最小限度の範囲において処理されんことをお願いいたします。
  32. 大石ヨシエ

    大石委員 実は私もしよつちゆう銀座を歩いてふしぎに思うのです。銀座の交通が駐車場その他非常に複雑になつておりますから、この委員会交通取締りに関して聞きたいから警邏部長を呼んでください。それを要求しておきます。片側交通とかなんとか、われわれにもわかりません。青野さんがやつた、やらぬは第二段です。交通取締りについて聞くことをわれわれは要求します。
  33. 中井一夫

    中井委員長 大体皆さんの御意見も尽きたと存じます。それゆえに皆さんの御意見を参照いたしまして、本委員会としては交通取締法規の運用と、その関連問題として、大石委員の御提案の問題につき調査を進めたいと存じます。  そこで大石委員からは多数の人々の召喚を要求しておられますが、一応この際は警視庁の警邏交通部長、築地署長の古川喜芳、それから問題の根本をなしました自動車運転手栗原義雄、この三人だけを召喚いたして調査をすることにいたしたいと存じます。その他の人々はこれを留保し、ただいまの三人だけを参考人として呼ぶことに決定をいたせばいかがかと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり〕
  34. 中井一夫

    中井委員長 それでは採決いたします。ただいまの三人を召喚することにつき、反対のお方の起立を求めます。     〔反対起立
  35. 中井一夫

    中井委員長 起立少数。従いましてただいまの三人を呼ぶことに、委員会としては決しました。
  36. 西村力弥

    西村(力)委員 道路の取締り関係の参考として呼ぶというぐあいに決定になりましたが、今当委員会としまして道路交通取締法の一部修正原案を練つておるのであります。  議事が非常に輻輳して渋滞しているという現状でありますので、それを実際に呼んで調査をする時期は、その道路交通取締法を上程して、その審議に入つたときにやられるのが、最も議事進行上よいと思いますので、さようにおとりはからいになるように願います。
  37. 中井一夫

    中井委員長 それでは午前の審議はこれをもつて終了いたします。午後一時半より継続審議を始めます。  暫時休憩いたします。     午後零時四十一分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた〕      ————◇—————     〔参照〕  地方財政法の一部を改正する法律案内閣提出)に関する報告書     〔都合により別冊附録に掲載〕