運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1953-07-11 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年七月十一日(土曜日) 午前十一時四十八分
開議
出席委員
委員長
中井
一夫君
理事
加藤
精三君
理事
富田 健治君
理事
灘尾
弘吉君
理事
床次
徳二
君
理事
西村
力弥君
理事
門司
亮君
生田
宏一君
河原田稼吉君
佐藤 親弘君 山本 友一君 吉田 重延君 橋本 清吉君
北山
愛郎
君 滝井 義高君
伊瀬幸太郎
君
大石ヨシエ
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
塚田十一郎
君
出席政府委員
自治庁次長
鈴木 俊一君
総理府事務官
(
自治庁財政部
長) 武岡 憲一君
総理府事務官
(
自治庁税務部
長) 後藤 博君
委員外
の
出席者
専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ――
―――――――――――
七月十日
委員吉武惠
市君辞任につき、その補欠として荒
舩清十郎
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
七月十日
都市行政制度
に関する
陳情書
(第七四六号)
都市財政制度
に関する
陳情書
(第七四七号)
自動車税引上げ反対
に関する
陳情書
(第七四 八号)
町村合併促進法制定
に関する
陳情書
(第七九四号)
町村自治確立
に関する
陳情書
(第七九五号) 税、
財政
の
合理的改正
並びに
地方債
の
わく拡大
等による
町村財政確立
に関する
陳情書
(第七九六号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
参考人招致
の件
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二六号) ――
―――――――――――
中井一夫
1
○
中井委員長
これより
会議
を開きます。
法案
の審議に入るに先だちまして、
生田委員
が先般大州の
水害
の視察においでになりまして、その
報告
を特にしたいとのお申出がありますから、この際その御
報告
を願うことにいたします。それは
国政一般
にも重要なる示唆を与えるとの御
趣旨
において、特にこれを求められておる次第であります。
生田
君。
生田宏一
2
○
生田委員
私
たち
が参りました
調査
の目的は、その真相を十分に知るということでありましたので、各地の
災害地
は全部
行つて
参りました。その結果当
委員会
の
関係
の
事項
で特に感ぜられましたことは、
災害地
の
市町村
が
災害
の
手当
をしたいというその
気持
は、いかに
具体案
をも
つて
熱心に考えておりましても、そういうことをする金を持
つて
おらぬ、現金を持
つて
おらぬということ、また
市町村
の予算がそういう方面に金を使える
よう
な
余裕
を持
つて
おらず、どうしても
政府
の
救済資金
によらざるを得ないというので、何とか先に
政府
の言質をもら
つて
それからやろう、そうしないと自分が
責任
を負う
よう
になるから困る、こういう
よう
な
気持
が、どこへ
行つて
も充満しております。そうして
対策
は持
つて
お
つて
も、その
対策
を実行に移し得ないという焦慮の色が見えているわけです。これは
九州地方
の
町村財政
の
内容
が、そういう
余裕
に乏しい、
弾力性
がないということに基因すると思いますので、かねて
地方財政法
の
改正
をいただきましたときに、その
自主性
と
弾力性
ということを
言つて
お
つたよう
でありますが、実際はそういうこととは
反対
の
方向
に、
地方財政
が弱化しているわけでありますから、どうしても
地方財政
を強化しなければ、
災害
の
手当等
については完全な
措置
ができないであろうということを痛感させられました。それから
市町村長
は大体その
市町村
の
住民
の信望を得て、
災害対策
に当
つて
いる
よう
でございますから、これらに対してはその
市町村
の
住民
が
不平
を持
つて
や
つて
いるとか、
町村役場
の
首脳部
に対して
不平
を持
つて
いるという
よう
なことは見られませんでした。しかし中第f四号には
災害
の救助が届かないのは、
市町村長
の怠慢ではないとわか
つて
お
つて
も不満を漏らす、
不平
を漏らす、しかしこれは論外のことであるという
よう
な
感じ
を受けて参りました。それから
消防団
でありますとか、こういう
災害等
に
協力
する
団体
の
市町村
との連絡は、大体うまく
行つて
いると思いますが、しかし
消防団
が
水防
に関する
協力
の
責任
はありましても、もう
一つ
徹底した
考え方
が足りないと思いますので、今回の
水害
については
消防団
は、
保安隊等
の活動によ
つて
ま
つた
く影が薄くな
つて
、
消防
が
水害
に対する
措置
をや
つて
おりますのは、どうも
あまり目
につきませんでした。これは確かに
消防団
の任務の中に
水防災害等
に対する
協力
でなしに、もう少
上義務
を負わした方がいいのじやないかという
感じ
がいたしました。それからこれは特に
福岡
の空気でございますが、
福岡
においては
対策本部
が設けられておりますけれ
ども
、どうも
各省
の出先の
担当官
がやはり
セクト心
が強いという
感じ
を受けました。これは実際上そうな
つて
いるのですが、
各省
の
担当官
のお考えは、
本部
で
会議
を開いてもうまく双方が相談をし
合つて結論
を得るということが、なかなかうまく行かない。そうしてその問題に対する解決の中途で話が終
つて
しまうという
よう
な
状態
がしばしばある。
本部
の
会議
に私参りましたのでわか
つて
いるわけですが、ですから
災害対策
については、現に
主管自省
がございませんですから、何か
各省
ににらみの
きく主管者
ができて、そうして常に
災害対策
に対する万全の
措置
を講ずるということがいいのではないか。臨時にああいう
本部
ができてや
つて
おりましても、これは毎年
災害
をうけるのですから、その
対策
は恒久化した方がいいのじやないかということを考えます。 大体そういうふうでございますが、ただ今回の
災害
は、単に想像以上であ
つた
という
よう
なものではなくして、六十年目と
言つて
おりますが、実際は何百年目というふうに考えられます。それは各所にありますが、たとえば
福岡
の
筑後川
にあります
利水施設
が
寛政時代
にできてお
つた
ものが、今回初めてこわれた。三百年来の各種の
水害
にこわれなか
つた
ものが、今回初めてこわれたということでそのことが立証される。たとえば
筑後川
で申しますと、
上流
とか
中流
で破堤いたしますと、大体
下流
の方は助かるものですが、
上流
の
堤防
も寸断され、
中流
の
堤防
も寸断され、それから
下流
の
堤防
も寸断されるというわけでございますので、治水上の
施設
というものが、ま
つた
く役に立たない超々
台風
で、あ
つた
ということがわかるわけで、こういう
よう
な大きな水を主として
災害対策
を講ぜられることは、今の国家の
財政規模
をも
つて
は当然できませんことではありますが、今度の水がいかに大きいものであ
つた
かということがよくわかると思います。その超々
台風水害
であるということをまず考えて、いろいろな
考え方
をや
つて
行くということでなければ間に合わぬ、こういうことがよく考えられたわけであります。 以上、当
委員会
に
関係
するものの中で、私が現地において考えたことでございます。
中井一夫
3
○
中井委員長
御苦労様でございました。 —————————————
中井一夫
4
○
中井委員長
これより
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
、
内閣提出
第二六号を
議題
といたします。
本案
につきましてはすでに質疑を終了いたしております。た
だい
ま
委員長
の
手元
に自由、改進及び
社会党両派
の四
党委員共同
にて
修正案
が提出されております。この際その
趣旨説明
を求めます。
床次徳二
君。 —————————————
床次徳二
5
○
床次委員
た
だい
ま
提案
にな
つて
おりますところの
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、各党の
提案者
を代表いたしまして
修正
の
意見
を申し上げたい。 まず
修正案文
を朗談いたします。
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次の
よう
に
修正
する。 第五条第一項第五号の
改正
に関する
部分
中『「
公共施設
」の下に「
公用施設
」を加え、』を『「
学校
、
河川
、
道路
、
港湾等
の
公共施設
」を「
学校
その他の
文教施設
、
保育所
その他の
厚生施設
、
消防施設
、
道路
、
河川
、1
港湾
その他の
土木施設等
の
公共施設
又は
公用施設
」に改め、』に改める。
附則
第三十三条の
改正
に関する
部分
中「
附則
第三十三条」の下に『第二号中「
創設
」の下に「及び
整備
」を加え、同条』を加える。 お
手元
に
案文
がありますから、ごらんをいただきたいと思いますが、簡単に
修正
の
理由
を申し上げたいと思います。 今回の
政府提案
によりましても、従来の
公共施設
のほかに、
公用施設
を
起債
の
事項
として加えられておるのでありますが、従来の実際の
起債許可
の
取扱いぶり
を見ておりますと、
学校
以外の
文教施設
あるいは
保育所等
の
厚生施設
、あるいは
消防施設等
に対する
取扱い
は、いまだ他の
学校
あるいは
港湾
、
土木等
の
施設
と比べますと、著しく実際上においては
差別待遇
を受けているということを感ずるのであります。その額が非常に少いということを
感じ
ますので、この
機会
におきまして、かかる
消防
あるいは
文教施設
、あるいは
厚生施設等
に対しましても、今後一層の重点を置きまして、その
わく
を
拡大
し、必要なる
要望
にこたえ得るがごとき
措置
を施す
よう
に、特に
本案
の
改正
を
行つたの
であります。なお従来
附則
において考慮しておりました
消防施設等
に関しましては、依然として従来
通り
の
取扱い
を得たいのでありますが、第五条におきましても、やはりその
意味
を明らかにいたしまして、
起債措置
において
十分実情
に合う
よう
にいたしたいと思うのが第一点であります。 第二点は、
消防施設
に関する
起債条項
でありますが、当初は
創設
の場合におけるところの
起債
に限られておりましたが、今日におきましては、次第次第に既設の
整備
をもいたさなければならない
時代
に入
つて参
り、その
整備
に要する
経費
も少くございませんので、やはり三十三冬の適用といたしまして、
整備
に関しても
起債
の
対象
となり得る
よう
に、か
よう
な
趣旨
において本
修正案
を
提案
いたした次第でございます。よろしく
皆さん
の御
賛成
を得たいと思います。
中井一夫
6
○
中井委員長
これより
修正案
及び
原案
を一括して
討論
に付します。
加藤
君。
加藤精三
7
○
加藤
(精)
委員
た
だい
ま
床次委員
から
趣旨弁明
がありました
修正案
に対しまして、自由党を代表して
一言賛成
の意を表します。 他の点は
床次委員
から申し上げたと同様でございますが、
自治警察
の
財源的確保
をいたします
ため
に、単に
創設
の場合の
建設費
のみならず、その
設備強化
に要する
経費
をも
起債
の
対象
にしていただきたいということを、
床次委員
の方で御
説明
に述べられておりますので、加えて申し上げたいと思いますが、単にこれら
地方団体
からの非常な
熱望
が多いということだけではなく、その
熱望
の中には非常に根拠のあるものがございますので、
政府当局
におかれましては、
地方団体
の
起債
の
わく
の
拡大
に、格段の御留意をお願いいたしたい、こういう希望をこの
機会
に申し上げておきたいと思います。
中井一夫
8
○
中井委員長
床次委員
。
床次徳二
9
○
床次委員
私は改進党を代表いたしまして、
修正案並び
に
修正案
を除きました
本案
に対しまして、
賛成
の意を表するものであります。
起債
に関しましては、本来もつと広く
地方自治団体
に認めらるべきものが、今日ある程度まで、
財政
上の方針からこれが
制限
を受けているということに対しましては、はなはだ遺憾な点でありまして、
地方財政
が円満なる発展をなし得るがごとく、でき得る限り今後この
起債
の
わく
に関しましては、これを広くするというふうに御努力願いたい。なお将来はこれを自由にするということも考慮せられることと思いますが、現在はまだまだ実際には合わないくらいの
起債
の
充当額
であることは、はなはだ遺憾でありまして、この点特に
当局
におかれましても努力せられて、
起債
の
わく
の
拡大
をし、も
つて
地方
の事情に合う
よう
に努力せられんことを
要望
して、
賛成
の意を表する次第であります。
中井一夫
10
○
中井委員長
西村委員
。
西村力弥
11
○
西村
(力)
委員
私は
日本社会党
を代表いたしまして、た
だい
ま
提案
になりました
修正案
に
賛成
し、
原案
の第五条、第三項の追加の点に、
反対
を表明するものでございます。
提案者
からも申されました
通り
、
起債
がより円滑に
行つて
、
地方財政
の運営が有效に行われることは、われわれの最も望むところであり、ことに六十億以上の
起債要望
に対して、わずか二、三億ではあるが、
消防施設
の
起債
が第五条に加えられましたことは、これはまことに画期的なものであると思うのでございます。そしてまた
附則
第三十三条は、
警察
のも
創設
の
建設費
だけにとどま
つて
お
つたの
を、
整備
の
条項
を加えたことも、
自治体警察
はあぐまでこれを保持して行かなければならぬ、
警察
が民主的に運営せられる
ため
にそうしなければならぬと、日ごろ考えておるものとしましては、この点に全面的に
賛成
するものでございますが、要は集められた零細な金が、もつと大きな
一般公用施設
あるいは
公共施設
、こういうものに還元せられるということ、すなわち
わく
を広げるという
方向
にぜひとも努力しなければならない。せつかくこういう
修正案
をつく
つて
も、一定の
わく
に押えられ、それがむしろ減額されるという
よう
なことにな
つて
行きますならば、一方を重視すれば一方はそのしわ寄せを食うという以外の何ものでもなくなるのでありまして、何らそこに前進的な
意味
を発見することができないのであります。どうしてもその
わく
の
拡大
ということに、最大の努力を希望してやまないのでございます。 次に第五条の第三項を追加する問題でございますが、この件は
地方税法
の
改正
に付随して、
必要条項
としてここに
提案
されたわけでございますが、われわれとしましては、
市町村民税
が第一
方式
によ
つて
も、第二
方式
の百分の十までの課税をされるという
よう
に、
わく
が広げられるということは、いろいろ長所もあるでし
よう
けれ
ども
、しかし現実的に増税になるという点を考えるときに、これに
反対
せざるを得ないのであります。それが
ため
にこの
条項
には
反対
せざるを得ないのであります。また
手続
の問題からいいましても、
税法
の件が確定しないうちにこれを盛るということは、いささか前後が交錯している、か
よう
に思われるのでありまして、その点に関して
反対
するものでございます。 以上をも
つて
討論
を終ります。
中井一夫
12
○
中井委員長
門司委員
。
門司亮
13
○
門司委員
私は
日本社会党
を代表いたしまして、た
だい
ま
議題
にな
つて
おります
地方財政法
の一部
改正
に関する
法律案
について、
床次委員
から提出されました
修正案
には
賛成
の意を表するのであります。 従来
地方自治法
の二百二十六条によりますると
地方
の
起債
はその議会の議決を経てなし得ることにな
つて
おるが、但しそれを
制限
する規定を二百五十条に置いております。当分の間はこれにある程度の
制限
を加えているのであります。この
制限
がきわめて今日の
状態
では大幅に
制限
をされておる。そして
地方
の
自治体
の業務の遂行の上に不便を来しておるということは御存じの
通り
でございます。
従つて
今回
政府
がこの
起債
の認可の
わく
を従来の
公共施設
から
公用施設
に、これを利用できる
よう
な
処置
をと
つて参
つた
ことにつきましては、当然の結果として
公用施設
と思われる、あるいはこれに準ずるものは、この
法律
を
改正
すべきであるということは論をまたないのであります。従いまして私
ども
はこうした
意味
において
修正案
には
賛成
をいたすのであります。 さらに
原案
に対しましては
手続
の上から申し上げましても、
地方税法
がいまだ通過をいたしておりませんときに、これと密接不可分な
関連
を持ち、しかも
親法
であるこの
地方税法
の
修正
が通
つて
おりませんので、この
法案
をただちに上げるということについては、私
ども
その
取扱い
その他についても非常に不便と疑義がありますとともに、さらに
法案
の
内容
を見てみますると、従来の
市町村
のウエイトで最も重大な関心を持たれておりました
区民税
の点において、いわゆる
所得割
の百分の十八という
一つ
の
標準税率
のあ
つた
ものをなくして、そしてオプシヨン・ツーの
税額
まではこれを徴収し得るという規正を設けるということは、
地方
の
財政計画
の上から申して参りましても、一応の基準となるべきものは
税法
の中に、やはりはつきり明記しておりまする以上、これは
地方財政法
の中に明記されるべきである、その線をなくす、そしてオプシヨン、ツーの
税額
まで、これを徴収し得るということは明らかに
地方税
を増徴することの
ため
に、本
法案
の
改正
が行われると考えられるのであります。今日の
地方
の
自治体
の
財源
が非常にきゆうくつである、
地方
の
自治体
が
財政
的に困
つて
おるということは、
十分了承
はできるのであります。しかし一方また
地方住民
の担税の限度というものはほとんど来ておるのである、これより増徴される案というものが、
地方住民
の直接の経済に及ぼしまする影響を考えて参りまするときに、私
ども
は本
法案
に遺憾ながら
賛成
するわけには参らぬのであります。 以上をもちまして
政府原案
に
反対
をし、
床次委員
から提出されました
修正案
に
賛成
の意を表するのであります。
中井一夫
14
○
中井委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 とれより採決をいたします。まず最初に自由、改進及び
社会党両派
四
党委員共同提出
の
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
中井一夫
15
○
中井委員長
起立総員
。よ
つて
本
修正案
は可決されました。 次いでた
だい
ま可決になりました
修正部分
を除く
原案
について
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
中井一夫
16
○
中井委員長
起立
多数。よ
つて地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
は
修正
議決されました。 この際お諮りをいたします。
衆議院規則
第八十六条による
報告書作成
の件につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中井一夫
17
○
中井委員長
異議
なしと認めます。よ
つて
さ
よう
にとりはからいます。 —————————————
中井一夫
18
○
中井委員長
それでは
大石
さんにお伺いします。きのうあなたが御
提案
になりました問題につきましては、御
撤回
をなさる御意思があるかどうかをお伺いしておいたのでありますが、御
撤回
はいかがでございまし
よう
か。
大石ヨシエ
19
○
大石委員
きのう一晩私よく考えましたが、私も一旦言い出したことは断固として
撤回
いたしませんから、そうおとりはからい願います。
中井一夫
20
○
中井委員長
それでは
大石
さんの御
要求
をもう一度明らかにしていただきまし
よう
。ここに呼ぶべき人の名前を、もう一度明らかにしていただきまし
よう
。
大石ヨシエ
21
○
大石委員
築地の
警察署長
、それから秋田というなぐられたと称する
おまわりさん
、塚原という
おまわりさん
、それからうそかほんまかわからぬから
自動車
の
運転手
の
栗原義雄
という人、それから
青野代議士
さん
——青野代議士
さんはなぐらないとおつしや
つて
いるのですが、私は非常に気の毒に思います。
警察官
が
——ちよ
つと私の言うことを聞いてち
よう
だい
よ。
中井一夫
22
○
中井委員長
よく聞いております。
大石ヨシエ
23
○
大石委員
このころ
警察官
が横暴であるということを聞いておりますから、また昔の
警察官
にもど
つたの
かどうであるか、それも一応聞く必要があります。
公務執行妨害
である、
傷害罪
であるとしてや
つて
いる、この点はどうであるかということは、一応
地方行政委員会
として、その経過を聞く必要があると私は思いますから、
皆さん
に諮
つて
ち
よう
だい
。
中井一夫
24
○
中井委員長
た
だい
ま
大石委員
より御
要求
のありました件につきましては、この際
理事会
を開き、いずれとも決定いたしたいと思います。
暫時休憩
をいたします。 午後零時二十一分
休憩
————◇————— 零時三十六分
開議
中井一夫
25
○
中井委員長
再開いたします。 これより
警察
に関する件につき
調査
を進めます。
西村
君。
西村力弥
26
○
西村
(力)
委員
た
だい
ま
大石
さんから、昨日の
提案
を
撤回
しないというお話がありましたが、その
理由
とするところは、やはり
警察
が行き過ぎであるという点を追究したいということと。もう
一つ
は、
青野代議士
が実際にやらないことをや
つた
と宣伝されることは、本人にと
つて
実に気の毒であるということ、こういう二つの
理由
なのでございます。私としましては、個人的には、
青野代議士
のそういう
立場
を守
つて
くださろうとする
気持
には感謝いたしますけれ
ども
、
しかしな
が、
代議士
に
関連
する問題であるから、当
委員会
で取上げるという
印象
を多く与えるということは、実際戒心しなければならないことであると思う。また、こういう問題が
一般
の名誉的な
立場
にない
人たち
、
一般
の
市民
の
人々
に
関係
して起きた場合には、われわれはこれを本
委員会
に取上げてやることはできないし、実際にはやらないことでございまして、そういう点から見ましても、
代議士
の特権的な
立場
をも
つて
、この問題を公式な問題として取上げた場合、その結果がどういうことになろうとも、議院のこういう
処置
に対して、
一般
の
人たち
は決して好
印象
を持たないということが、結果として現われるのじやないかと思うのでございます、この問題を
委員会
として取上げるという、そういう
立場
を一切捨てて、先ほど
理事会
中に
門司委員
が申されました
よう
な
ぐあいに
、現在の
警察
が行う
交通取締り
の問題、そういう
一般
的な問題として取上げるならば、まことにけつこうなことでございますけれ
ども
、先ほどの
よう
な
ぐあいに
、
青野代議士
に
関連
する問題だから取上げたという
よう
な
印象
を与える
よう
な、そういう動機で、そういう人を呼んでそういう供述を求めるということにな
つて
来れば、われわれ
地方行政委員会
の
威信
というか、
威信といつて
は非常にぐあいが悪いのですが、
考え方
に対して信用を失うということになり、まことに警戒しなければらぬことであると思う、これが
ため
に、願
わく
は
撤回
される
よう
に
願つて
お
つた
わけなんでありますが、こうなりましたので、ここは各
委員
の良識と
委員長
の賢明なる御判断によ
つて
処置
せられまして、決して
一般
の大事な
国民
の多くの
人々
に、悪
印象
を与えない
よう
に、ぜひともや
つて
いただきたい、か
よう
にお願いするのであります。
大石ヨシエ
27
○
大石委員
た
だい
ま左派の
先生
から悪
印象
を与えない
よう
にとおつしやいましたが、もう与えておるのです。
新聞
に大きく出ております。もう与えておるから、
青野先生
がどういう
交通違反
をされたかをここではつきりして、
国民
に了解を求める必要があると私は思います。それでここへ呼んでいた
だい
て、その点をはつきりしてもらう。どういう点が
交通違反
であるか。
交通規則
にもし不備な点があるならば、この
地方行政委員会
でその不備な点を是正する必要がある。赤松さんが足をけがした、それは
国会
で重大問題に
なつ
た。ところが一
市民
が
代議士
になぐられても泣き寝入りしなくちやならぬ。そういうことがあるならば、これは
国会
の
威信
にかかわります。だから私は、ほんとうに
青野
さんがなぐらないとおつしやるから、なぐ
つた
かなぐらないかを、
警察
に
関係
のあるこの
地方行政委員会
で尋ねると言うのです。それを
調査
することがなぜ
地方行政委員会
の
威信
にかかわるか、それをお尋ねしたい。
加藤精三
28
○
加藤
(精)
委員
た
だい
ま
大石
さんからの
行政調査
の動議に対しまして、
西村委員
から御
意見
がございましたが、本
常任委員会
の
委員
の御
提案
を、あまりに長く阻止することに
委員会
の大勢が向くことは穏当でないと思いまするし、
西村委員
におかれましても、ある程度の
行政調査
は御同意の
よう
でございますので、
地方行政委員会
の円満の
ため
に、
委員長
におかれましてはしかるべく範囲を定めて、この
調査
を御実施くださることにお向いになることをお願いいたします。
北山愛郎
29
○
北山委員
私は昨日もこの問題について
意見
を申し上げましたが、やはり同様でありまして、問題はそういう事実が、
新聞
の伝えるところによればあ
つた
らしい。まことに社会的に見ると興味ある事実の
よう
であります。しかもそのことは
警察官
に
関係
したことである。
警察
に
関係
しておるから
地方行政委員会
に
関係
がある、そういう
関連性
は確かにございます。しかしこの問題に
限つて
特に取上げなければならぬという特別な
事件
の特徴というもの、それはおそらく
提案者
からも言われております
よう
に、その
当事者
が
国会議員
であるということにとどまるのじやないか。私
ども
が
警察一般
のことを論議する場合に、その
当事者
については
国会議員
であろうと何であろうと、これは
一般
の一人の
国民
として考えなければならぬのじやないか。そうでなくてこの具体的な事例のみを取上げるということは、
地方行政委員会
の仕事としてつり合いを失う
よう
な
感じ
がいたすのであります。もしもこの
よう
なやり方をどんどんや
つて
行くかどうかということになりますと、
国会議員
であろうがだれであろうが、同種の具体的な事例について
調査
しなければ権衡を失するのじやないか。あるいはまたこれを広げて考えて行きますと、かりに
国会議員
が汽車に触れて死んだ、そうすると国鉄
当局
なり、あるいは運輸省の者を運輸
委員会
が呼んで調べなければならぬ。あるいは
国会議員
が仕事に失敗して破産をした、通産
委員会
でこれを取上げなければならぬ。同じりくつから一そんなばかばかしいことにつなが
つて
行くのじやないかと思うのであります。
従つて
そういう将来の
地方行政委員会
の仕事のやり方を念頭に置いて、この具体的な事実を決定しなければならない、か
よう
に考えるものでありまして、そういう点におきましては、
事件
はまことに興味ある
当事者
によ
つて
行われた
事件
であり、しかもそれが不幸にしてわれわれの同僚が
関係
したことであるけれ
ども
、しかしそのことを切り離して、
地方行政委員会
の職務という
立場
から、これを冷静に判断して取上げるべきで、それを良識に訴えて
処置
しなければならないと考えるものであります。どうぞそういう
意味
におきまして、さつき
西村委員
が希望されました線によ
つて
、賢明なる御判断あらんことを切望してやまないものであります。
床次徳二
30
○
床次委員
た
だい
まいろいろ御
意見
がありました。私、昨日の
理事会
を聞いておりませんが、た
だい
ままでの御
意見
によりますと、当
委員会
に
関係
する
事項
ではありまするが、当
委員会
としては重要な
法案
をたくさん持
つて
おる。た
だい
まの問題がはたして重要であるかどうかは、少し調べてみませんと結論は出ないのでありまして、この際大々的に
調査
をするというところにはまだ早いのだと思う。とりあえず最小限度の程度におきましてお聞きおきをいただきまして、当
委員会
の本来の審議をできるだけ進行する、あわせて一応御
調査
をいただきまして、もしもさらに
関連
事項
その他において
調査
する必要があればあら
ため
て多数の証人をお呼びになることもけつこうだと思います。今は最小限度の範囲において処理されんことをお願いいたします。
大石ヨシエ
31
○
大石委員
実は私もしよつちゆう銀座を歩いてふしぎに思うのです。銀座の交通が駐車場その他非常に複雑にな
つて
おりますから、この
委員会
で
交通取締り
に関して聞きたいから警邏部長を呼んでください。それを
要求
しておきます。片側交通とかなんとか、われわれにもわかりません。
青野
さんがや
つた
、やらぬは第二段です。
交通取締り
について聞くことをわれわれは
要求
します。
中井一夫
32
○
中井委員長
大体
皆さん
の御
意見
も尽きたと存じます。それゆえに
皆さん
の御
意見
を参照いたしまして、本
委員会
としては交通取締法規の運用と、その
関連
問題として、
大石委員
の御
提案
の問題につき
調査
を進めたいと存じます。 そこで
大石委員
からは多数の
人々
の召喚を
要求
しておられますが、一応この際は警視庁の警邏交通部長、築地署長の古川喜芳、それから問題の根本をなしました
自動車
の
運転手
の
栗原義雄
、この三人だけを召喚いたして
調査
をすることにいたしたいと存じます。その他の
人々
はこれを留保し、た
だい
まの三人だけを参考人として呼ぶことに決定をいたせばいかがかと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」「
反対
」と呼ぶ者あり〕
中井一夫
33
○
中井委員長
それでは採決いたします。た
だい
まの三人を召喚することにつき、
反対
のお方の
起立
を求めます。 〔
反対
者
起立
〕
中井一夫
34
○
中井委員長
起立
少数。従いましてた
だい
まの三人を呼ぶことに、
委員会
としては決しました。
西村力弥
35
○
西村
(力)
委員
道路
の取締り
関係
の参考として呼ぶという
ぐあいに
決定になりましたが、今当
委員会
としまして
道路
交通取締法の一部
修正
の
原案
を練
つて
おるのであります。 議事が非常に輻輳して渋滞しているという現状でありますので、それを実際に呼んで
調査
をする時期は、その
道路
交通取締法を上程して、その審議に入
つた
ときにやられるのが、最も議事進行上よいと思いますので、さ
よう
におとりはからいになる
よう
に願います。
中井一夫
36
○
中井委員長
それでは午前の審議はこれをも
つて
終了いたします。午後一時半より継続審議を始めます。
暫時休憩
いたします。 午後零時四十一分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は開会に至らなか
つた
〕 ————◇————— 〔参照〕
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)に関する
報告
書 〔都合により別冊附録に掲載〕