○春日
委員 そこで私はお伺いをしたいことは、お互いの
委員会の自主性は尊重せなければなりません。しかしながらこの公庫法は、その所管が
大蔵大臣、通産大臣にまたがるものであ
つて、
従つて当大蔵
委員会もそれに一半の責任を持つものである。これは通産
委員会に付託をされておりますので、当然通産
委員会の責任において最終的処理をなさるということについては疑義はないでありましようが、しかし現実に合同
審査を経て、それぞれその
委員たちがそういうふうに了解をいたしておりますのに、それに反する決定が行われたとすれば、それはやはり道義上条理を尽して、その立ち会
つた、他の一半の責任を負
つた委員会に対して御連絡なさるべきであると思うのであります。
そこで問題とな
つておりますのは、十一大
銀行を除外するという問題であります。私は愛知県選出のものでありまして、特にこの問題が新聞で発表されましてから初めてこの事情を知るに至
つたわけであります。愛知県
地方におきましては、十一大
銀行の中に入りますものに東海
銀行というのがあるのであります。東海
銀行はあの
地方の中小企業に対しまして相当の実績を持
つております。もとより私
どもは、この十一大
銀行が大企業偏重の
金融政策に片寄
つておるということは、しばしば本
委員会においてこれを論難糾弾いたしております。しかしこの公庫法が発足するにあたりまして、どの
金融機関を効率的に活用するかということは、これは中小企業者の立場に立
つてこれを判断しなければならぬと思うのであります。現在のこの公庫が三百万とか五百万、最高金額一千万というものを、しかも三年、最高限度は五箇年という長期にわた
つて融資をするのでありますが、私はこういうような
能力を持つところの
金融機関というものは、あの
地方においては東海
銀行が最も能率的なものであり、また中小企業者の立場から
考えましても、最も便利に利用できるところの機関であろうというように
考えられ、しかも業者の陳情もそこにあるのであります。私
考えますのに、相互
銀行、あるいは信用金庫、信用協同組
一円こういうような
金融機関は、大体三十万とか五十万最高百万というような融資はきわめてまれであろうと思うのでありますが、今度の公庫法は、御承知の
通り最高一千万円という厖大な融資をせなければなりません。私が最も案ずることは、こういうような信用協同組合や信用金庫に、これはあるいは私の言い過ぎであるかもしれませんが、一千万円というような巨大融資を、しかもまた五箇年の長期にわた
つてのその信用と安全をどう
審査するか、その
審査能力があるかどうかという問題について、私は多少の懸念を持たざるを得ないのであります。一方この財源は、国民の税金によるものでありますから、貸倒れを防ぐための善良なる管理、善良なる
審査か行われなければなりませんが、
能力のないものにそういう大きな負担をかけることは、ときに誤
つて適切な判断をはずすような場合がないとは断言できないと思うのであります。一つは国民の税金をやはり善良に処理するというこの責任において、一つはまた借りる中小企業者が最も便利にその金を活用できるというその立場において、他府県のことは私よく存じませんが、少くとも愛知県
地方においては、この東海
銀行を除外するということは、この公庫法の実際的な
運営に対して大きな障害を与えるもの以外の何ものでもない、かく
考えざるを得ないのでございます。
そこで私の伺いたいことは、この附帯決議についてでありますが、これは国会の意思でありますから、当然国会の意思として尊重されなければならないことではありましようが、しかしこうせなければならぬということであるならば、これは当然法律の改正があ
つてしかるべきである、あるいは法の中に適当な条文がやはり立法されてしかるべきだと思うのでございます。こういうような意味において、審議の過程において大蔵
委員長に対して御連絡のなか
つたこと、さらにはまたそれが単なる附帯決議であるということ、しかもそのことに対して、実情にあるいは沿わないではないかというような批判も行われ、陳情も各地に行われておりますので、私はこの機会に中小企業
金融公庫法の精神を特に重視願
つて、その
地方において特に中小企業に対して融資の実績を持
つている
金融機関は、十一大
銀行の制肘にとらわれることなく、これはやはり公庫の代理所窓口として活用さるべきである、こういう確信を私は持
つているのでありますが、これに対して公庫の総裁並びに特殊金
融課長、さらにはまたこれに対して一半の責任を負われるであろう
千葉委員長はどういうお
考えをお持ちであり、しかも今後いかにこれを処理して行かれるお
考えであるか、御
答弁を願いたいのであります。(「総裁は来ておらぬ」と呼ぶ者あり)それはけしからぬ。それでは特に特殊金
融課長並びに
千葉大蔵
委員長の政治的責任として、こういう意味において御
答弁を願いたいのであります。