○
川村委員 本日
議題にな
つております
漁船損害補償法の問題でございますが、この
補償法は、第十三回
国会を通過いたしまして、爾来
水産庁の
努力によりまして、一部の
漁船とはいいながら、
満期保険まで持
つて行かれたというこことについて、われわれは
水産庁に感謝するものでございます。私の
質問は、
松田君の
質問されましたのと大体同様でございますが、ただ
長官の御
答弁の中にはつきり言えなかつた点がありましたので、これについて私さらに
質問をいたしたいと思うのであります。
長官は、
松田君の
漁船保険の
対象になる船の
トン数を
引上げる意思がないかという
質問について、その意思はある、しかし現
段階においては容易でない。二十トン以上の船は、
日本の
漁業の
中心をなしておる船であるから、これらもやはりこの
恩典に浴させたいという気持はあるけれ
ども、今の
段階においては容易でない、こう御
答弁されております。要は、
長官は
大蔵省に交渉いたしたでありましようけれ
ども、財源の問題でなかろうか、財源がないから、
予算として計上して二十トン以上の船を
恩典に浴させることができないということに尽きておると思います。それをはつきり言えないのが
長官の非常に苦しい点であると思いますけれ
ども、私は財源はりつぱにあると思います。
漁業法で、か
つてわれわれ
漁民が好むと好まざるとにかかわらず、とにかく
漁業権を全部買い上げて、そうして一応百八十一億という
漁業権証一歩を出しております。民間の取引であるならば、物を買
つてただちに支払いをするというのが慣習にな
つております。その当時現金で全部払えなければ、書証を入れて利息をつけて全部払
つて、すみやかにこの貸借の問題を決済するというのが、通常の商取引でございます。ところが今度の
漁業制度改革に盛られました
漁業権の買上げには、現金を払えないから
漁業権証券を百八十一億出す、これもただちに
資金化することはできないから、五年間五分五厘の利息をつけて払うという、このところまでは私は承服できますけれ
ども、その利息も加算して二百三十億を
漁民から吸い上げるということにな
つておりますので、われわれはこれには承服できません。このことについて、漁謹製の蒔われわれはずいぶんがんば
つたのでありますけれ
ども、遺憾ながら占領
政策で
政治を行われた場合でありましたので、われわれは、率直に言うと、アメリカに押しつけられてやむを得ず承服したという実情であ
つたのであります。そこで今日、われわれが独者書き蚕上は、やはり国の
政策としてやつたこの問題を、押しつけられたということがわか
つておるのであるから、ただちに解消して、免許料、許可料をとらなくするか、もしくはとつたとすれば、
漁業者にこれを還元するのが当然でございます。そこで今財源がないなら、二十トン以上の船に対しても、今度
法律を
改正して
漁船損害補償法の
恩典に浴さしめようとするならば、これは吐き出さしたらよい。二百三十億を大体二十五年間に支払うということになりますと、一年平均して九億二千万円ほどになります。しこうして今度
漁船損害補償法に伴う
満期保険その他の
保険で、国家の負担はどのくらいかというと、たつた一億、まだ八億足らぬ。この八億を国家が出すとすれば、二十トン以上の船が全部その
恩典に浴することができるという計算が一応出るのでございます。そこで
長官として、この
漁業制度改革により、元利ともに二十五年間で二百三十億を吸い上げるというこの財源がりつぱにあることを知
つておられたかどうか。おそらく知
つておられたでしよう。知
つておられたとすればこの財源があるではないか。
漁業には免許
漁業、許可
漁業、その他自由
漁業もありますけれ
ども、これらの
漁業を営んでおる
漁船に対して、全部この二百三十億を吐き出して、
満期保険あるいはその他の
保険に使えという交渉をしたかどうか、この一点だけお伺いいたします。