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1953-07-31 第16回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月三十一日(金曜日) 午後六時四十三分
開議
出席委員
委員長
村上
勇君
理事
生田 宏一君
理事
綱島
正興君
理事
平井 義一君
理事
赤澤
正道
君
理事
滝井 義高君
理事
稲富
稜人君
理事
佐藤虎次郎
君 江藤 夏雄君
大久保武雄
君
熊谷
憲一
君 田渕 光一君
仲川房次郎
君 林 信雄君 坊 秀男君 松野 頼三君 山本 友一君 岡部 得三君
舘林三喜男
君
中島
茂喜君 村瀬
宣親
君 吉田 安君
赤路
友藏
君 井谷 正吉君 井手 以誠君 田中
稔男
君
辻原
弘市君 八木 一男君 池田
禎治
君
伊瀬幸太郎
君 木下 郁君
杉山元治郎
君 辻 文雄君 松前 重義君
世耕
弘一君 中村 英男君
—————————————
七月三十一日
委員
田中織之進君、
廣瀬正雄
君及び
門司亮
君辞 任につき、その補欠として
辻原弘
市君、
中島茂
喜君及び
杉山元治郎
君が議長の
指名
で
委員
に選 任された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 各小
委員長報告
に関する件
水害地緊急対策
に関する
法律案起草
の件
—————————————
村上勇
1
○
村上委員長
これより
会議
を開きます。
水害地対策
に関する件について議事を進めます。この際各小
委員会
において起草されました
法律案
につきまして、御
報告
の済んでいないものについて御
報告
を願うことといたします。
建設関係等
につきまして、
北九州水害地建設対策小委員長赤澤正道
君より御
報告
を願います。
赤澤正道
2
○
赤澤委員
ただいま議題となりました
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
公共土木施設等
についての
災害
の
復旧等
に関する
特別措置法案
につきまして、
建設小委員会
における
本案立案
の
経過
について御
報告
申し上げます。 御承知のように、去る六月下旬より七月上旬にわたりまして、
梅雨前線
による大
豪雨
による
西日本
の各地に大
災害
が惹起いたしました。この大
水害
の
対策確立
のため特に設置されました
災害地対策特別委員会
におきましては、
水害対策
につき
政府
より
説明
を聴取し、あるいは現地の調査をいたし、その結果、今回の
災害
の実情にかんがみ、その
災害復旧
を促進するため、
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
その他の
法律
につき
特例
を設けるなどの
特別措置
を講じ、も
つて
公共
の福祉を確保し、あわせて民生の安定をはかる必要があると認め、ここにこの
法律案
を提出いたした次第でございます。 次に、
法案
の概略について御
説明
申し上げます。 まず最初に、本
法律案
の
適用範囲
についてでありますが、これはもちろん今回の六月、七月の
梅雨前線
による異常なる大
豪雨
による
災害
を考えておるのでありますが、台風第二号による
災害
については、その
対策
が一応講ぜられておりますので、この
法律案
の
対象
には考えておりません。さらに、本
法律案
を適用する
地域
は、
例年
にない大
災害
を
こおむつ
た特定の
地域
に限定いたす考えでありまして、本
法律案
の各
条ごと
に
政令
で指定することにいたしております。 次に、その
特例
につきまして、各
条ごと
に御
説明
いたします。 第一は、第二条にありまする
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
の
特例
であります。その
要点
は二点あるのでありますが、その第一点は、
国庫負担率
を高率にしたことでございます。
現行法
によりますと、国の
負担率
は
地方公共団体
の
標準税収入
の二分の一を越え二倍に達する額に
相当
する額については四分の三、それ以上は
全額
ということに相な
つて
いるのでありますが、これを
標準税収入
の二分の一に
相当
する額については十分の八、二分の一を越え
標準税収入
に達する額までは十分の九、それ以上は
全額
ということにいたし、
国庫
の
負担
を高率にしたのであります。ただ、ここに申し上げたいことは、この
規定
は今回の六、七月の
災害
のみに適用するもので、この
期間
以外に生じた
災害
については、
現行法通り
の
負担率
を適用いたすのであります。従いまして、今回の六、七月に
例年
にない大
災害
を受けた
地方公共団体
に適用して、初めて高率の
国庫負担
が可能になるようにな
つて
おりまして、
災害
の程度が低いものでは、この
特例
を適用いたしましても、
国庫負担率
はあまり高率とならぬ場合も生じて参ります。第二点は、
応急工事費
を
災害復旧工事費
中に明確にいたした点でございます。従来の
応急工事
は、特別の事由がない限り
国庫負担
の
対象
にならなか
つたの
でありまするが、今回の
災害
は
例年
にない大
災害
でありまして、
応急工事費
も
相当
の額に達するのでありますから、これを、
主務大臣
が必要と認める限り、
災害復旧工事費
として考えるということにいたしたのでございます。 第二は、
水防法
の
特例
であります。
現行水防法
におきましては、
水防
に要する
費用
は
水防管理団体
の
負担
とな
つて
おりまするが、今回の
災害
にあた
つて
は、
水防
に要した
費用
は厖大なるものがあり、これをすべて
水防管理団体
の
負担
とすることは、
被災市町村
の
財政事情
にかんがみ酷であると考えまするので、
水防
のために要した
費用
のうちで、資材についてだけは
全額国庫負担
とするということにいたしたものでございます。 第三は、道路の修練に関する法令の
特例
であります。これは、今回の
災害
によ
つて国道
及び
地方道
の修繕が必要と
なつ
た場合、
現行法
による国の
補助率
の三分の一を、本年度に
限つて
二分の一にしようとするものでございます。 第四は、
地すべり等
についての
補助規定
であります。今回の大
豪雨
によ
つて
、特に長崎県
地方
において
地すべり
、山くずれ、土砂の崩壊の現象が生じ、はなはだ危険な状態が生じておるのであります。従いまして、これらを防止するために必要な
事業
を施行する場合においては、
現行砂防法
による
砂防事業
と同様、三分の二を
補助
することにしたのであります。 第五は、
土木機械
の貨付についての
特例
であります。現在、
建設
省においては、
災害復旧事業
を行う
地方公共団体
に対して、その所有する
土木機械
を貸し付け、
事業促進
に大なる役割を果しておりますが、
地方財政
の窮迫にかんがみ、従来の
規定
にかかわらず、無償または時価よりも低い対価で貸すことができるようにいたしたのでございます。 第六に、
住宅対策
といたしましては、その
基本方針
といたしまして、今次の
水害
によ
つて
滅失した戸数の二割五分は
厚生省関係
、五割は
公営住宅
の
建設
、残りの二割五分は
住宅金融公庫
の
融資
によ
つて
解決いたす方針で、本
法案
の立案に当りました。
住宅対策
は最も緊急を要するものでありまするので、応急的な
措置
が講ぜられなければならないのであります。応急の
仮設住宅
ではその
耐用年限
がどうしても一、二年に限定されまするので、その間におきまして、
恒久性
のある
住宅
の
建設
が必要とな
つて
来るのでございます。
公営住宅
の
建設
は、これを第二種
公営住宅
に限定いたしまして、その三割に
相当
ずる戸数を二十八年度、二割を二十九年度に
建設
できるようにし、また
公営住宅法
第八条に
規定
する国の
補助率
の三分の二を四分の三に引上げるよう考慮いたしたのでございます。
住宅金融公庫
に関しましては、一般は、一定の条件にかなうもののうちから、抽籤によ
つて融資
を行うことにな
つて
おるのでありまするが、今回は現地の
財政事情等
にかんがみ抽籤を行わないこととし、さらに
住宅金融公庫法
第二十一条第一項の
規定
にかかわらず、
貸付金
の
償還期間
を三年間延長することとし、
貸付
の日から三年間はすえ置き
期間
として借受金の
償還
を容易ならしめんといたしたのであります。なお、すえ置き
期間
の三年間につきましては無
利子
といたしたい所存でございましたけれども、
住宅金融公庫運営
の現状にかんがみまして、これを考慮しないことといたした次第でございます。 以上が本
法案
を提出いたしました
理由
でございます。何とぞ御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 なお、この
法案
を遂行するにあたりまして、
政府
にぜひ
要望
しなければならぬ
事項
が三、四あるのでございまするが、これを一応読み上げます。なお、この
要望書
につきましては、各小
委員会
もあるようでございまするので、またあとで諮りましてこれを一括するつもりでございまするが、一応その
要望
を読み上げまするならば、 第一
地方公共団体
の長が法第五条に
規定
する
地すべり等
により
緊急避難
をする必要があると認めた
地域
に居住する住民に対しては、その
住居移築
又は、新築に要する
費用
について、
当該地方公共団体
は、その
全額
を貸し付けることができる。この場合における
貸付金
の
全額
について
地方財政法
第五条第一項第二号に
規定
する
起債
を認めること。 第二 法第七条に
規定
する第二種
公営住宅
の
建設
に要する
費用
についての
事業主体
の
負担分
に関しては
地方財政法
第五条第一項第四号の
規定
により
全額起債
を認めること。 第三 本法により
建設
する
公営住宅
及び
住宅金融公庫
から
資金
の
貸付
を受けて
建設
する
住宅
の
標準建設費
を
現行
より三割増額すること。 第四
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
により著しく損傷した
住宅
の補修に必要な
費用
について、
当該地方公共団体
は、その
費用
の
全額
を貸し付けることができる。この場合における
貸付金
の
全額
について
地方財政法
第五条第一項第二号に
規定
する
起債
を認めること。 なお、
当該貸付金
及び
起債
の
償還
については、三年間据置とする。 以上を
政府
に対しまして
要望
いたします所存でございます。あわせて御
審議
をお願いいたします。(
拍手
) それから、
建設小委員会
の中には運輸をも含むことにな
つて
おりますので、それについて
昭和
二十八年六月及び七月における大
水害
による
地方鉄道等
の
災害
の
復旧
のための
特別措置
に関する
法律案
を上程いたし、その
提案理由
の
説明
を申し上げます。 去る大月下旬から七月までの間に九州、近畿両
地方
において発生した大
水害
によ
つて運輸交通事業
の受けた損害は実に大きく、
被害金額
も
地方鉄道軌道
において九億七千八百万円、
自動車運送事業
において一億七千五百万円、合計約十一億円強に及んでおります。 これらの
交通機関
は、その性格がきわめて
公共性
の強いものであることはいまさらいうまでもございませんが、いわば
産業経済
の動脈ともいうべきものであります。従いましてこれらの
事業
の早急なる
復旧
こそ、
水害地
の民生安定及び
産業
の
復興
に絶対必要なものであります。しかしながら、
施設
の大部分に流失、
浸水等
により
被害
を受けたこれらの
事業
は、
担保力
においても
相当
な打撃を受けたわけでありまして、自力によ
つて
復旧
することが困難なものが
相当数
に上
つて
おります。先ほど申し上げましたごとき
公共性
から申して、
事業者
みずからの力によ
つて
立ち上ることができずに、
事業
を休止または廃止しなければならない事態に立ち至ることは、その
地方
ひいては国全体としましてもゆゆしい問題であろうと存じます。従いまして、これらの自力によ
つて
立ち上れない
地方鉄道
、軌道、
自動車運送事業
に対しては、国としても何らかの援助を与えることが必要であろうと考えます。 本
法案
において考えられておりますことは、これら
事業
に対する
国庫補助
と
融資
のあつせんでありますが、以下その
要点
について御
説明
いたします。 第一条には
補助金
の支給について
規定
しておりますが、本条において
補助
の
対象
として取上げましたものは、
地方鉄道
、軌道及び路線を定めて運行する
バス事業
または
トラツク事業
でありますが、
補助
を受ける資格の発生する場合はきわめて厳格にし、これらの
事業
を営む者が、その受けた損害を
復旧
するための
資金
を得ることが著しく困難なため、
当該事業
の全部または一部を休止し、または廃止すべき事態に立ち至つた場合に、その休止または廃止が
当該地域
における民生の安定及び
産業
の
復興
に著しい障害を与えると認めるときに
限つて
おります。 また、
融資
のあつせんにつきましては、
政府
として、その
所管事業
の発展のために、
融資
について努力すべきはもちろんでありますが、なお前述の
事業
に対する
融資
についてさらに一段の努力を尽すべきことを命じまして、第五条に
規定
を設けております。 大体これに該当いたしまする諸
会社
の
資本金
を調べてみましたるところ、きわめて小規模の
会社
でございます。その大
被害
を受けたところの
会社
の半数以上は、
資本金
一千万円に足らざるいわゆる
中小企業
なのでございます。こういつた
会社等
が、もう立ち上る気力も
失つて
、
レール等
を売り飛ばすというようなことがあ
つて
は、まことに
寒心事
でございまするので、とにかくごうい
つた企業
にさらに息を吹き返させるためにも、ある程度の助力を国から与えなければならぬということを
意味
いたすのでございます。 この
法案
をもあわせて御
審議
の上、すみやかに御可決をお願いいたします。(
拍手
)
村上勇
3
○
村上委員長
次に
通産関係等
につきまして、
北九州水害地通商産業対策小会員長熊谷憲一
君より御
報告
を願います。
熊谷憲一
4
○
熊谷委員
通商産業小委員会担当事項
の
審議
の
経過
及び結果を簡単に御
報告
いたします。
通商産業小委員会
で最も問題になりました点は、
中小企業
に対する
金融
の問題であります。すなわち、
水害
を受けた
中小企業者再建
のために十分なる
資金措置
をなすとともに、預託された
資金
が円滑にかつ迅速に
中小企業者
に渡るという点であります。
水害
後
政府
が、
中小企業者
その他に対する
金融措置
といたしまして、
金融機関
に預託された
資金
は二十五億円でありまして、このほか
開発銀行
に十億五千万円、そのうち五億円は
石炭鉱業向け
であります。当初におきましては
右政府
の預託した金が動かないので、その
対策
として、
政府
は、
銀行
が貸し出した金が回状できないで
損失
を受けまするときには、その
損失
を補償するような
立法
をつく
つて
はどうであるかというような強い
意見
が出たのでありまするが、それに関しましては前例もありませんし、国の
負担
を考えるときにいろいろ考慮する要があるとの
理由
で、できるだけ
現行
の
中小企業信用保険
の
制度
を
利用
すべきであるとの
結論
に達しましたので、先般改正になりました
中小企業信用保険法
に対する
特例立法
をなすことにいたしたのであります。すなわち、本年六月及び七月における大
水害
によ
つて損失
を受けた
中小企業者
に対する
再建資金
については、
現行中小企業信用保険法
の
規定
にかかわらず、
政府
は
保険価格
の百分の九十を支払うことにいたしました。それによ
つて
、
金融機関
が
中小企業者
に対して
貸付回収
ができない場合は、その百分の九十の
保証
を受けることになり、安んじて
貸付
ができるということになりまするので、
金融
の円滑、迅速をはかることができるわけであります。また
再建資金
の借入れによる債務の
保証
にかかる法第九条の二の
保険関係
におきましては、百分の七十という
特例
を設けることにいたしたのであります。また
保険料率
は、
現行
の百分の三を百分の二に減額し、その二分の一以上は
地方公共団体
が補給することにいたし、
中小企業者
の
負担
の
軽減
をはか
つたの
であります。右によ
つて損失補償
にかわるものとすると同時に、多少でも
中小企業者
の
負担
の
軽減
をはか
つたの
であります。右は小
委員会
で
全員一致
で可決されたものであります。 次には、
中小企業者
に対する
利子補給
につきましては強い
要望
がありまして、
農林業者
に対しまして
相当
の
補助
があり、また
利子補給等
の
措置
が講じてあるのに、
中小業者
に対しまして
利子補給
の
立法
をなさないのは片手落ちであるというような強い
意見
がありましたので、
中小企業者
の中で最も小さなもの、
法律
にありまするように二十万円以下の
貸付金
につきましては、この際五分の
利子
を県が補給いたしました場合においては、
政府
がその二分の一を補給するという
法律
をつく
つたの
であります。これも
全員一致
通過いたしたのであります。 第三の
法案
は、この
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
被害中小企業
に対する
国有
の
機械等
の
譲渡等
に関する
特別措置法案
でありますが、その
要点
は、旧
陸海軍省
あるいは
軍需省所管
の
機械器具等
で現在
国有財産
とな
つて
おるものが
相当
ありまして、これは従来民間に払い下げていた
残り
が
相当
あるようであります。これを、
水害
を受けた
中小企業者
に、
時価
から五割以内を減額した
価格
で
譲渡
し、また
水害
を受けた
中小企業者
の
機械
と交換することができ、その代価の支払いは十年以内の延納の特約を許すことにいたしたのであります。またすでに、
国有財産措置法
によりまして、
国有財産
の
譲渡
、交換を受けたる
中小企業者
に対しまして、
水害
を受けた場合におきましては、その救済の
規定
を三条、四条に盛
つて
おるのであります。この
法案
につきましても、小
委員会
では
全会一致
をも
つて
可決いたしたのであります。 次に、
水害地域
における
自転車競技法
の
特例
に関する
法律案
でありまして、「
昭和
二十八年六月及び七月における大
水害
を被
つた政令
で指定する
地域
内にある
地方公共団体
が
昭和
二十九年三月三十一日までに
自転車競技法
(
昭和
二十三年
法律
第二百九号)により開催する
自転車競走
については、そのうちの一回を限り、
当該競争
に係る同法第十条第三項に
規定
する
納付金
は、これを納付することを要しない。」という
法案
であります。これを
全会一致
をも
つて
可決いたしたのであります。(
拍手
) 次に、この小
委員会
におきまして、
要望事項
が四つばかりあるのであります。
要望事項
の第一は 今回の
西日本水害
により
中小商工業者
は甚大なる
損失
を蒙
つて
いる。参議院においては先般国民
金融
公庫一〇億円、
中小企業金融公庫
(
開発銀行
)二〇億円の
新規融資
を申入れたが、これを最低として
政府
はこれら
罹災者
の
復興
を助けるため、
資金需要
のある限り別枠の
低利資金
を豊富に供給し、
一般中小企業
に支障を与えることなく
災害地
の
復興
に資するよう特段の
措置
を講じられたい。 次に
要望事項
の第二であります。第二は
地方公共団体
の
災害復旧
に要する
負担増加見込額
及び
地方税減収見込額
を速かに調査し
起債
の追加と共に
特別平衡交付金
の増額を為すこと。 というのであります。
特別平衡交付金
は、御
承知
のように、
一般平衡交付金
の八%の制約があり、またこの八%は必ずしも
災害
だけには限定されていないのであります。この
金額
では、今回の大
水害
に対処することのできないことは明らかであります。また
起債
も同様であります。
従つて
、この際
特別災害財政補給金制度
を設けて、
地方団体
の今次の
水害
によ
つて
生じたる
財政収入
の減少または
財政需要
の増大による財源の不足を補うがごとき
立法
をなすべしという強い
意見
があ
つたの
であります。これにつきましては、
平衡交付金制度
がある以上、これを活用すべしとの
意見
があ
つたの
であります。しかるに、この
平衡交付金
の八%を動かすにつきましては、その
金額
が明らかでありませんので、今回はむしろ
立法
を見合せまして、次の議会におきまして万全を期することを
政府
に
要望
することにいたしたのであります。 第三は
罹災者
に対し税の減免並びに
徴収猶予等
の
措置
を講ずること。 これは別段御
説明
は必要でありませんが、ある
委員
から
所得税法
を改正して
猶予期間
を三年とせよとの
意見
があ
つたの
でありますが、
現行法雑損控除
の
規定
によりまして
相当
救済することができますので、
要望
だけにいたした次第であります。 次は
要望
の第四であります。 今回の
水害
のため緊急に
復旧
を要するもの
相当数
あり、これが
対策
として
次期国会
において
特別鉱害復旧特別会計
に
一般会計
又は
資金運用部
より借入ができるよう
立法措置
を講ずると共に
補正予算
の際必要な
資金
を
特別会計
に繰入れること、又
一般鉱害
に対しても
次期国会
において
資金運用部
から
鉱害復旧事業団
に対し
所要資金
の
融資
を行い得るよう
措置
すること。 これが第四の
要望事項
であります。 以上、はなはだ簡単でありますが、御
報告
申し上げます。
慎重審議
の上すみやかに御賛成をお願い申し上げます。
村上勇
5
○
村上委員長
次に、
農林関係
につきまして、
北九州水害地農林対策小委員長
より、
前回
の
報告
について補足的に
報告
のため発言を求められておりますので、この際御
報告
を願うことといたします。
綱島正興
君。
綱島正興
6
○
綱島委員
前回
一度御
報告
申し上げましたが、その後重ねて小
委員会
を開きまして、
前回
の
報告
を修正いたしました等の
事項
がございますし、なお明らかにいたすための
事柄等
もございますので、付言を申し上げておきたいと存じます。 実はお手元に配付してあります
昭和
二十八年六月及び七月の
水害
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融通に関する
特別措置法案
、その案文の第三条の十三号、十四号というものは、
前回
においては削除と相な
つて
お
つたの
でございますが、重ねて小
委員会
を開きました結果、諸般の
事情
にかんがみまして、これを削除しないことにとりきめましたので、さよう御
了承
を賜わりたいと思います。(
拍手
) なお、同
法案
の第二条二ページの六行目「
政令
で定める水産物」というものの中には、海草を含めることということに小
委員会
において
申合せ
をいたしましたので、その旨御
了承
を賜わります。 なお、七行目の末端及び八行目にわたりまして「漁網その他
政令
で定める
施設
が流失し、損壊した等のため」というこの「
政令
で定める
施設
」の中には、
養殖場
及びその
施設
を含む旨の
申合せ
をいたしましたので、その点を御
了承
賜わりたいと存じます。 なお、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の3「
昭和
二十八年六月下旬から七月までの間に
政令
で指定する
地域
内において生じた大
水害
による
農地等
の
災害復旧事業
の
事業費
に対する
補助
の比率は、」という下に、「
政令
の定
むる事業費
につき」という
条項
を差入れることに
申合せ
をいたしました。これは
法案
の改訂ではございません。差入れたるものの
意味
において御解釈を願うという
意味
であります。なおまた、
本法
の4、同一ページのしまいから二行目でございますが、「
開拓地
における
農業者
の
共同
の
利用
に供する
施設
」というのは、
開拓地
の
入植施設
及びその
開拓地
における
農業者
の
共同利用
に供する
施設
という
意味
であるということに御
了承
を賜わります。 なお、この一番末行の末段、「
水産動植物
の
養殖施設
」ということのうちには、
養殖場
を含むものと解釈することに申し合せたのであります。 なお、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
被害農家
に対する米麦の
売渡
の
特例
に関する
法律案
、この
法律案
におきましては、第五条を削除することに小
委員会
においては申し合せをいたしました。 以上をも
つて
終ります。
赤澤正道
7
○
赤澤委員
先ほど提案いたしました
法律案
の
正誤
の表がありますが、見本がないために、ここで私は、この
正誤
の
事項
について一応その
経過
を
説明
いたしまして、御了解を求めたいと思います。 この第一の四ページの一行から五行までは削るべきの誤りというのでございますが、これが一番問題になりました、いわゆる
負担法
の
適用
のない
事業
、府県にあ
つて
は十五万円以下、
町村
にあ
つて
は十万円以下というこの
条項
に該当をいたします。これにつきましては、長時間にわた
つて
審議
いたしました結果、
結論
が出ない。なぜかと申しますならば、これをやることによ
つて件数
が五割ふえる。現在
公共災害
の
対象
となるものが大体七万件であ
つて
、これを加えました場合には十万件以上に達する。にもかかわらず、これに要する
費用
というものは全
被害額
の五%であるが、これは旅費その他の雑費に食われてしま
つて
、
町村
に渡る
金額
が非常に少くな
つて
不利ではないかということから、これを
特別災害引当て
の
特別平衡交付金
あるいは
補給金
によるべきであるという
結論
に達しまして、私が御
指名
によ
つて
その交渉の任に当
つたの
でございます。そのときに、私はまず
建設大臣
にお目にかかつた。
建設大臣
は、もつともである、この
条項
を減らすならば、
災害総額
の五%の
補給金
は、これは今日の
予算
のわくでなくして、別途来るべき機会において
予算措置
をしてもいいというふうに私に言われたのでございます。この
金額
は、大体今日では
公共土木施設
の
被害総額
は三百億と一応見られておるのでありますから、その五%というと十五億に当ります。つまり十五億を
政府
がひもつきでこの
災害
引当ての交付金とすることによ
つて
、この
正誤
表にありますところの削除が成立いたしておるのでございます。これは
建設大臣
が
建設
常任
委員会
でも
理事
会でも明らかに言われたのでありますが、やはり、今日自治庁の長官並びに大蔵大臣とこの
補給金
について別途考慮すべく検討中である、自分の責任においてやるということを明言されておるのであります。さらに私昨日この交渉にあたりまして、自由党の政調会におきまして、政務調査会副会長前尾君とこの問題について話し合
つたの
でございますが、そのときに、前尾副会長は、もしそういうふうに
正誤
ができるならば自分は賛成である、十五億という
金額
もそのときに提示いたしましたところ、これも賛成であるということを言われましたが、これにつきましては、証人は当
委員長
にお願いいたします。さらに本日は、政務調査会長であるところの池田勇人氏にお目にかか
つたの
であります。そのときにおきましても、やはりこういう少額の
災害
を一々査定することは煩雑である、それにかわるにそういう特別交付金をつけるということは自分も賛成であるということを言われました。私どもは、むしろ大蔵大臣及び
地方
自治庁の長官にここにおいでを願
つて
、これについての決心を御披瀝願いたいという気持を持
つて
おりましたけれども、時間がございませんでその機を逸しましたが、やはり、来るべき機会に、早くこの席におきましてこの方々の承認を得たいと考えておるものであります。なお、これは非公式ではありますが、池田政調会長に会見いたしました際にも、やはり
委員長
がおいでになりましたことを申し添えておきます。 さらに第四条を全面的に訂正いたしております。第四条をなぜこういうふうにいたしたかと申しますと、当初の案においては、これは府県道でありまして、国道の面が落ちておることを発見いたしたのでございます。国道もずいぶんいたんでおりまして、その補修に要する
費用
はかなりの額に上りますが、大体、
地方
におきましては、御
承知
の通り非常に
地方財政
が苦しいのでございます。こういうふうに一ぺんにたくさんの道路の補修箇所ができました場合においては、
相当
高額の
補助
を国においていたさない限りはこれが
復旧
をしないということで、あわせて国道の
補助
をも含ましめた
意味
でございますから、どうか御
了承
を願います。 終りにあたりまして、実に長い間連日連夜討議せられました小
委員会
の皆さんに厚く御礼を申し上げます。
田中稔男
8
○田中(稔)
委員
委員長
に質問いたしますが、この県工事、市
町村
工事のことですが、これを削除するためには、特別
災害
平衡交付金
の
措置
において完全な補償が得られるということを条件としております。今の御
報告
によりますと、
建設大臣
においては、そういうことを
保証
したように承りましたが、
予算措置
についてはやはり大蔵大臣が主管大臣でありますから、大蔵大臣の言質をと
つて
、それが速記録か何かに残
つて
いなければちよつと安心ができないのではないかと思いますが、小
委員長
の御所見を伺いたい。
赤澤正道
9
○
赤澤委員
先ほど申し上げましたように、この
委員会
開会の間近にたいへんごたごたいたしましたために、機会がなくて大蔵大臣をつかまえることができなかつたわけでございます。しかしながら、及ぶ限りのギヤランテイをとるべく、私といたしましては走りまわつたつもりでございまするから、どうかお許しをお願いいたします。
田中稔男
10
○田中(稔)
委員
時間の関係もありますから、大蔵大臣がすぐここに来てもらうことができるならば、
委員長
は大蔵大臣を呼んでもらいたい。
村上勇
11
○
村上委員長
田中君へ申し上げます。本
会議
のベルが鳴るかもしれませんので、早くこの
委員会
を一応あげたいと思います。 別に御質疑はありませんか。——御質疑はないようでありますから、小
委員会
の案についての質疑を終了いたします。 なお討論の通告もありませんから、討論は省略いたします。 速記をとめて。 〔速記中止〕
村上勇
12
○
村上委員長
速記を始めて。
—————————————
村上勇
13
○
村上委員長
それでは、ただいまより各小
委員会
において起草されました各案について御決定を願うことといたします。 まず、厚生
対策
小
委員会
において起草されました大
法律案
、すなわち
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
の
被害
地域
における
災害
救助に関する
特別措置法案
、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
の
被害
地域
における公衆衛生の保持に関する
特別措置法案
、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
の
被害
地域
に行われる国民健康保険
事業
に対する
資金
の
貸付
及び
補助
に関する
特別措置法案
、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
の
被害
地域
にある
事業
所に雇用されている労働者に対する失業保険法の
適用
の
特例
に関する
法律案
、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
被害
地域
における失業
対策
事業
に関する
特別措置法案
、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
により
被害
を受けた学校給食用の小麦粉等の
損失
補償に関する
特別措置法案
、以上各案について御決定を願います。 それではお諮りいたします。ただいまの厚生
対策
小
委員会
の六
法律案
に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
14
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
各案は、
全会一致
をも
つて
当
委員会
の成案と決定いたしました。 次に農林
対策
小員会において起草されました四
法律案
、すなわち
昭和
二十八年六月及び七月の
水害
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融通に関する
特別措置法案
、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
被害農家
に対する米麦の
売渡
の
特例
に関する
法律案
、
昭和
二十八年六月及び七月における
水害
による
被害
たばこ耕作者に対する
資金
の融通に関する
特別措置法案
について御決定を願います。 それではお諮りいたします。本四
法律案
に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
15
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
本四
法律案
は、
全会一致
をも
つて
当
委員会
の成案と決定いたしました。 次に、通商
産業
対策
小
委員会
において起草されました四
法律案
、すなわち
昭和
二十八年六月及び七月における大
水害
に伴う
中小企業信用保険法
の
特例
に関する
法律案
、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
被害中小企業
者に対する
国有
の
機械等
の
譲渡等
に関する
特別措置法案
、
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害地域
における
自転車競技法
の
特例
に関する
法律案
、
昭和
二十八年六月及び七月における大
水害
による
被害
小企業者に対する
資金
の融通に関する
特別措置法案
について御決定を願います。 お諮りいたします。本四
法律案
に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
16
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
本四
法律案
は、
全会一致
をも
つて
当
委員会
の成案と決定いたしました。 次に、
建設
対策
小
委員会
において起草されました二
法律案
、すなわち
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
による
公共土木施設等
についての
災害
の
復旧等
に関する
特別措置法案
、
昭和
二十八年六月及び七月における大
水害
による
地方鉄道等
の
災害
の
復旧
のための
特別措置
に関する
法律案
にについて御決定を願うことといたします。 お諮りいたします。本二
法律案
に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
17
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
本二
法律案
は、
全会一致
をも
つて
当
委員会
の成案と決定いたしました。 以上をもちまして、各小
委員会
において起草されました十六
法律案
は、いずれも
全会一致
をも
つて
当
委員会
の成案と決定いたしました。 この際当
委員会
の成案と決定いたしました各
法律案
の提出方法についてお諮りいたします。お
申合せ
によりまして、各案は、当
委員会
提出の
法律案
として、規則の定めるところにより
委員長
より議院に提出するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
18
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
そのように決定いたしました。 重ねてお諮りいたします。先刻当
委員会
において起草提出することに決しました各
法律案
の案文につきまして、
立法
技術上の字句の整理を要するものがありましたときは、その整理は、先例によりまして
委員長
に御一任を願
つて
おきたいと存じますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
19
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
そのように決定いたしました。 次に、先刻の通商
産業
対策
小
委員長
の提案にかかる
政府
に対する
要望事項
についてお諮りいたします。本
要望事項
に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
20
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
本
要望事項
は決定いたしました。 この際、先刻の
建設
対策
小
委員長
の提案の決議案文についてお諮りいたします。本決議案文に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
21
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
本決議案は決定いたしました。 次に、
政府
に対する
要望
及び申入れ等に関し、各
委員
より発言を求められておりますから、順次これを許します。田渕光一君。
田渕光一
22
○田渕
委員
ただいま当
委員会
で
全会一致
をも
つて
可決されました各案について、この際左の決議を付したいと思います。
昭和
二十八年六月及び七月の大
水害
の
被害
地域
における
災害
救助に関する
特別措置
法外十五件が
適用
せらるべき
地域
にして市
町村
の全部又は一部が
被害
甚大のため
復旧
再建困難と認められ、その
地域
に居住する住民が生活不能のため他の
地域
に移住入植、移民等を希望する場合は、国は、これらに対する
補助
救済等に関し、
予算
上特に優先せしむべく
措置
すべきである。 右決議する。 以上の決議を本
委員会
全員一致
の御賛同を賜わり可決されたく、右動議を提出いたします。
村上勇
23
○
村上委員長
ただいまの田渕君提案の
要望事項
についてお諮りいたします。田渕君提案の
要望事項
に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
24
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
本
要望事項
は決定いたしました。 次に、滝井義高君。
滝井義高
25
○滝井
委員
厚生
委員会
の申入れ
事項
をこの際追加をしておきたいと思います。 一、
災害
救助法に基く救助基準中炊出費を一人一日八十円に増額すること。 一、支出費の限度額について、住家の流失、全壊の場合と、半壊、床上浸水の場合との間に中間基準を設定すること。 一、生業
資金
の貸与の
対象
を全壊流失
戸数
の六割を限度として三万円以内とすること。 一、被災労働者の救助に資するため、
政府
資金
を、県を通じて二億三千万円程度労働金庫に預託すること。 一、私立学校
施設
の
復旧
に対する
補助金
は、私立学校法第五十九条に準拠して二分の一の
補助
をなすこと。残余の二分の一の
金額
については、私立学校振興会に対する出
資金
について別途に
予算措置
を講ずること。 以上は参議院の
委員会
とも一致している申入れ
事項
でございます。以上
報告
いたします。
村上勇
26
○
村上委員長
ただいまの滝井君提案の
要望事項
についてお諮りいたします。滝井君提案の
要望事項
について御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村上勇
27
○
村上委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
本
要望事項
は決定いたしました。 この際、先刻来決定いたしました
政府
に対する申入れ
要望事項
等は、いずれも文書をも
つて
これを
政府
に送付することとし、その案文の整理及び手続等は
委員長
に御一任を願います。 この際私から皆さんにごあいさつ申し上げます。当
委員会
発足以来、この炎暑にもかかわりませず、
委員
諸君には、連日連夜にわたりまして、
被害
者の心境を深く銘記しながら、まつたく超党派的に御熱心にこの
審議
を進めていただきまして、あらゆる方面に困難であつたと思われます十六
法案
を無事に決議いたしてくださいましたことは、まことに
被害
地の
被害
者の上にとりましては無上の喜びと存ずる次第であります。特に不敏不徳でありまする私を何くれとなく御援助いただきまして、この
法案
が決議に至りましたことは、厚くお礼を申し上げます。なお、私どもは、閉会後も
現地
の調査を再びいたしまして、いろいろと
被害
者の窮状等を聴取いたしまして、今後に処したいと存ずる次第であります。
法案
決議終了に際しまして、一言皆様にお礼のごあいさつを申し上げる次第であります。この際暫時休憩いたします。 午後七時五十一分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕