○堤(ツ)
委員 質問が中途で横に行きましたので、次長に申し上げておきますが、これは国会議員の、この
委員会の
方々の御意見も相当強いものがありますが、府県庁に権限を移行されるということは、あなたが御心配のように
——先ほどの御
答弁を聞いていますと、各府県てんでんばらばらにやると、ある府県では非常にやさしく、ある政県では非常にきびしくなるというようなことがあ
つて、均衡が失われる心配があるという御趣旨だろうと思います。もちろんその御趣旨は私はおおむね了承することができますけれども、しかしそうした危険を冒さない
程度において、もう少し府県知事へ仕事をまかせるということがあ
つた方が、ほんとうに
遺族や戦傷病者や、戦死者に対してはありがたいと思われる節がたくさんありますので、もう少し御研究願いたい。
それから
ちようど政務次官が御出席でございますから、同時にあわせてお尋ねいたしますが、西
日本の水害罹災者の中に非常に
遺族が多いことは、これは申し上げるまでもなく、
政府の方に名簿がございますからよく御存じだと思いますが、この西
日本の水害、それから昨日はまたはなはだ不幸なことには、和歌山の中の
有田川の流域の二つの村がすつかり流されておるというような、非常に悲しい事態が起
つておりますが、この中にも相当な
遺族がいるのでございましよう。この場合に御存よのじうに、弔慰金としてもらわれたところの国債は換金されないまま証書で持
つておられる、そうしてもうあぶないというので証書を持
つて逃げられた、またどうしても証書を持
つて逃けられないで失
つてしま
つたという事態も起
つて来ると思うのであります。これは西
日本の九州、山口県あたりから和歌山を含めましたら相当な
遺族の数になると思うのでありますが、この罹災した水害者の弔慰国債に対して、失
つたものはどうするか。それからしるしがなくても、罹災の結果この証書がなくな
つてしま
つても、持
つて逃げられなくて失われたのであるから、換金しておらないで証書を持
つてお
つたのだという証明がつくのだ
つたらどうしようとか、また御存じの
通り昨年度の換金は二十億でございまして、私がこの間も御
質問申し上げた
通りでありまして、もつぱら生活保護の
対象に限られておりまして、日雇いの
戦争未亡人にさえも、これが
対象に伸びないで、日雇い
戦争未亡人からも血の出るような陳述を受けておるから、二十八年度の際には換金の額を広げてもらいたいというところの
質問を
政府に申し上げたわけでありますが、そのときに、ことしは三十億にな
つておるから、少々手が伸びると思うというお答えでございましたが、私はさらにそれにつけ加えるに、西
日本水害罹災者の
遺族に対しまして弔慰国債の換金を即時してあげられるような
処置が、特別に当然
政府においてなされなければならないと思うのでありますが、何か
処置をおとりになりましたでありましようか。私
たちがかく申し上げるまでもなく、何か即刻に
処置をおとりくださ
つておれば非常に幸いだと思うのですが、この点について……。