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三浦法制局参事 先般、この
委員会におきまして、
選挙の一部無効による再
選挙に関しまして、
委員長試案といたしましてお
手元に二案を提出いたしまして、いろいろ御
審議をお願いした次第でございます。その場合におきまして、二枚
刷りの案を差上げたものの中に、
選挙の一部無効によりまして、その一部無効にかかわりますものにつきまして当然に
異動を生ずるおそれのないものを区分することができる場合には、
そのものに
限り当選を失わない旨をあわせて決定しまたは採決しまたは判決しなければならないというような案をつくりまして、これを
選挙法の
規定の中に挿入したらどうかというようなことで、いろいろ御
審議をお願いした次第でございます。この点に関しましては、その際にも
ちよつと申し上げましたが、いろいろさらに
研究を要する
点等もございますので、なお
関係の方面ともいろいろ打合せをいたしたのでございます。その際におきましては、それに関しまする
部分を一応省きまして、もう少し
研究をすることにいたしまして、その
関係部分を除いた以外の
部分、つまり二百七十一条の次に一条を加えまして、「
選挙の一部無効に因る再
選挙については、この
法律に特別の
規定があるものを除く外、
当該再
選挙の行われる
区域、
選挙運動の
期間等に応じて
政令で特別の定をすることができる。」というような、
委任規定の根拠を
法律の中に置くことにいたしまして、たとえば
選挙公営等につきましてはがき五万枚等の交付を、
選挙の一部無効の再
選挙の場合には、その枚数を減らしてもいいということにする等の
措置を、この際講じますことにいたしましたらどうかというようなわけで、お
手元に上げた仮
刷りにいたしてございます
公職選挙法の一部を
改正する
法律案というものをつくつたわけでございます。この
内容につきましては、先般の
委員会におきましてすでに御
説明を申しましたので、この際省くことにいたしますが、この案によりまして、この際
選挙の一部無効に対する
措置をさしあたり解決することにいたしまして、その他の点については、
選挙法改正の全般的な問題とあわせ考究するということにしたらどうかということで、この案をお
手元に出しました次第であります。