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1953-07-27 第16回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二十七日(月曜日)     午前十一時三十一分開議  出席委員    委員長 森 三樹二君    理事 大村 清一君 理事 田嶋 好文君    理事 島上善五郎君 理事 加藤 鐐造君    理事 松永  東君       尾関 義一君    羽田武嗣郎君       高橋 英吉君    河野 金昇君       並木 芳雄君    石村 英雄君       中村 高一君    木村 武雄君       川上 貫一君  出席政府委員         総理府事務官         (自治庁選挙部         長)      金丸 三郎君  委員外出席者         衆議院法制局参         事         (第一部長)  三浦 義男君     ————————————— 本日の会議に付した事件  小委員及び小委員長選任に関する件  公職選挙法改正に関する件  閉会審査に関する件     —————————————
  2. 森三樹二

    森委員長 これより会議を開きます。  前会に引続きまして、選挙の一部無効による再選挙に関する公職選挙法改正について御協議を願うことといたします。三浦法制局第一部長
  3. 三浦義男

    三浦法制局参事 先般、この委員会におきまして、選挙の一部無効による再選挙に関しまして、委員長試案といたしましてお手元に二案を提出いたしまして、いろいろ御審議をお願いした次第でございます。その場合におきまして、二枚刷りの案を差上げたものの中に、選挙の一部無効によりまして、その一部無効にかかわりますものにつきまして当然に異動を生ずるおそれのないものを区分することができる場合には、そのもの限り当選を失わない旨をあわせて決定しまたは採決しまたは判決しなければならないというような案をつくりまして、これを選挙法規定の中に挿入したらどうかというようなことで、いろいろ御審議をお願いした次第でございます。この点に関しましては、その際にもちよつと申し上げましたが、いろいろさらに研究を要する点等もございますので、なお関係の方面ともいろいろ打合せをいたしたのでございます。その際におきましては、それに関しまする部分を一応省きまして、もう少し研究をすることにいたしまして、その関係部分を除いた以外の部分、つまり二百七十一条の次に一条を加えまして、「選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該選挙の行われる区域選挙運動期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。」というような、委任規定の根拠を法律の中に置くことにいたしまして、たとえば選挙公営等につきましてはがき五万枚等の交付を、選挙の一部無効の再選挙の場合には、その枚数を減らしてもいいということにする等の措置を、この際講じますことにいたしましたらどうかというようなわけで、お手元に上げた仮刷りにいたしてございます公職選挙法の一部を改正する法律案というものをつくつたわけでございます。この内容につきましては、先般の委員会におきましてすでに御説明を申しましたので、この際省くことにいたしますが、この案によりまして、この際選挙の一部無効に対する措置をさしあたり解決することにいたしまして、その他の点については、選挙法改正の全般的な問題とあわせ考究するということにしたらどうかということで、この案をお手元に出しました次第であります。
  4. 並木芳雄

    並木委員 ちよつと質問したいのですが、今の条文の中で、当該選挙の行われる区域選挙運動期間等に応じて何を政令で特別の定めをすることができるのか、何をというのがはつきりしないようでございますが、いかがでしよう。
  5. 三浦義男

    三浦法制局参事 二百七十一条の二は、選挙の一部無効による再選挙については政令で特別の定めをすることができる、こう法律上読めますので、その場合におきましては、再選挙の行われる区域とか選挙運動期間等に応じて適当に特別の規定を設ける、こういうわけでございます。従いまして、再選挙のどういう項目についてということはこの際法律の中に書きませんで、その分についても政令にまかせるということにいたしたのでありまするが、その政令にまかせます内容等については、参考資料として先般の委員会におきまして政令案内容をお手元に差上げたはずでございます。
  6. 並木芳雄

    並木委員 要するに、主として選挙運動に関することであろうと思う。この点についてさつき委員長からちよつと私的にお聞きしましたら、今度の熊谷の選挙の場合も、選挙運動期間なども長過ぎるから短縮しようというお話もあつたんです。そうすると、この文章で行くと、選挙運動期間等に応じてとやつてしまうと、選挙運動期間は少くとも動かし得ないというふうにとれるのです。区域とか選挙運動期間に応じて、その他のいろいろの選挙運動などの事項を政令定めをすることができるというふうに私は受取つたわけなんです。今度の場合などは、選挙期間そのものをも短縮することも考えられておると聞いたので、つまり特別の定めをすることのでるき中に、選挙運動期間それ自体も入るということは、この条文ではつきりして来るかどうか、そういう疑問をちよつと生じたわけです。
  7. 三浦義男

    三浦法制局参事 その点ごもつともだと思いますが、この際この規定の仕方といたしまして、選挙の種類に応じ——一般的に申しますると、たとえば国会議員選挙あるいは参議院選挙につきましても地方選挙全国選挙、それから県会議員選挙とかその他の地方選挙、こういうように書きたいと思つておりましたが、非常に煩雑になりますし、規定といたしましてはそれぞれの選挙ごと選挙運動期間が一応予定されておりますので、従つて選挙運動期間等に応じてということは、逆に申しますと国会議員選挙あるいは地方議会選挙等に応じて政令で特別の定めをすることができる、こういうようにこの規定を読んでおるわけでございます。ただ、仰せの通り、選挙運動期間等に応じてという期間自体についてはどうかという疑問があるというお話でありますが、その点につきましては、今のようにこの規定を解釈しておりますので、期間自体につきましても特別の定めをすることができる、こういうように考えておるわけであります。
  8. 並木芳雄

    並木委員 そう読めればいいんですが、大丈夫ですか。期間とか区域とかいうことは動かすべからざるように法文としては感じますが、はつきりしておればいいんです。
  9. 三浦義男

    三浦法制局参事 選挙運動期間等に応じてと申しますると、選挙運動期間をそのままにして特別の定めをするというのでなくて、それが長ければもう少し短かくもする。応じてというのはそのままにしてというよりも少し幅のある意味に解しておりますので、厳密に申しますれば並木さんのおつしやる疑問が確かにあると思いますが、そういうようにこの規定は一応解釈いたします。
  10. 並木芳雄

    並木委員 そつちが専門家だから了承します。
  11. 大村清一

    大村委員 ただいま三浦法制部長の御説明のあつたことでありますが、今回の選挙法の一部を改正する法律案におきまして、たとえば、さきに行われました参議院全国議員選挙の際一部無効の問題が起つたために、全国議員の全部が一応議員たる資格を失格するということは、いかにも実際問題として変なことだと思うのであります。この点を救うために一案が提案をされましたが、この案につきましてもいろいろ疑義のあるということも、ただいま三浦法制部長の御説明によりましてこれを了承したのであります。しかし、それだからといつて全国議員選挙の一部無効によりまして、全議員が一応当選を失うということをそのまま放置しておくということは、私は大いに考えものだと思うのであります。この点につきましては、自由党内部におきましても疑義を持つておる者が少からずあるのであります。しかし、選挙法の一部改正案は緊急を要しまするので、現在議決をされんとしておりまする案につきましてあえて異議をさしはさむものではございませんが、ただいま申し上げまする趣旨におきまして、今後、政府当局におきましても、この点につきまして十分御研究を願いたいと思うのであります。私は、選挙が一部無効となつたために再選挙を行う場合におきまして、本選挙における当選者は、再選挙によつて当選を失う者を含めまして、再選挙の日まではすべて当選を失わない、議員たる資格は存続する、そうして再選挙の場合におきまして入れかわる者だけが、議員たる資格異動が生ずるのだというような立法は、これは可能であると思うのであります。しかし、私も専門家でございませんので、いかにこれを決定したらいいかということにつきまして、自信のある条文は用意ができておりませんから、この点につきましての研究を後日にお願いいたしまして、ただいまの公職選挙法の一部を改正する法律案は原案のままこれを議決いたしたい、このような意向を持つております。この機会におきまして当局者にお願いをいたしておきたいと思います。
  12. 森三樹二

    森委員長 お諮りいたします。本案を当委員会成案と決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 森三樹二

    森委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は、当委員会成案と決定いたしました。  引続き本案提出方法についてお諮りいたします。本案を当委員会提出法律案として、委員長より議院に提出することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 森三樹二

    森委員長 御異議なしと認めます。よつてそのように決しました。     —————————————
  15. 森三樹二

    森委員長 この際小委員会設置の件についてお諮りいたします。従前の公職選挙法改正に関する調査特別委員会の例にならいまして、調査の便宜上小委員会を設置し、公職選挙法改正案要綱調査作成に当り、これに基き改正案作成の上、本委員会に報告せしめるとともに、閉会中におきます調査についても、主としてこの小委員会に当らしめるため、公職選挙法改正調査小委員会を設置することといたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 森三樹二

    森委員長 御異議なしと認めます。よつてそのように決定いたしました。  引続き、ただいまの小委員会の構成についてお諮りいたします。
  17. 島上善五郎

    島上委員 小委員の数は十三名とし、各派の割当は、その所属委員の比率によりまして、自由党五名、改進党、両派社会党各二名、分自党、小会派各一名、小委員長には、在来の慣例等もありますので、森委員長が当り、委員は小委員長において指名せられんことを望みます。  なお本小委員会には、小委員以外の委員出席、発言についてもこれを認めるの措置をとり、調査に万全を期せられるようあわせて希望いたします。
  18. 森三樹二

    森委員長 ただいまの島上善五郎君の動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 森三樹二

    森委員長 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  小委員は追つて指名いたしますが、各派理事におかれましてはそれぞれ小委員の御希望をおとりまとめの上、委員長までお申出のほどをお願い申し上げます。     —————————————
  20. 森三樹二

    森委員長 次に、閉会中の審査に関する件についてお諮りいたします。発足当初の委員会運営方針に従いまして、次の第十七回国会には改正案を提出できるようにするというためには、閉会中に調査を中絶させることなく、継続して調査を行うことができるようにいたしますため、規則定めるところによりまして、公職選挙法改正に関する調査の件を院議により閉会審査のために付託していただく必要があります。つきましては議長に対し、これについての閉会審査申出をいたしたいと存じますが、これについて御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 森三樹二

    森委員長 御異議なしと認めます。よつてそのように決定いたします。     —————————————
  22. 森三樹二

    森委員長 次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。これは先刻議長に申し出ることに決定いたしました閉会中の審査事件院議により当委員会に付託されまして、これについて閉会中の審査を行うように相なつた場合のことでありますが、選挙法改正について万全を期するために、各地方委員派遣を行い、実地に各地方における選挙の実情を調査いたしますとともに、あわせて地方議会選挙管理委員会取締り関係機関等選挙法改正意見を聴取する必要があろうと存ぜられます。この点前会理事会におきましてあらかじめお打合せいたしたのでありますが、派遣委員の数及びその人選、派遣地派遣期間等委員長及び理事に御一任を願うこととし、規則定めるところによりまして議長委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 森三樹二

    森委員長 御異議なしと認めます。よつてそのように決します。  なお、委員派遣についての旅行日程等委員長において案を作成し、御希望を募ることといたします。  次会は公報をもつてお知らせ申し上げます。本日はこれにて散会いたします。     午前十一時五十五分散会