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柴田委員 これは大蔵当局並びに建設
関係にお伺いいたしたいと思いますが、
国有財産法の第二十二条で普通
財産は、左に掲げる場合においては、これを地方公共団体、水害予防組合及び
土地改良区(以下公共団体という。)に、
無償で貸し付けることができる。」以下一、二とありまして、たとえば緑地地帯であるとか、
公園、ため池その他等々が列挙されておりますが、こういう場合を
限つて公共団体に
無償で貸し付けることができる、こういうように法律で規定しておりますが、ただいま問題にな
つておりまする
虎ノ門小
公園のごときはま
つたくこの法律を違反しているわけでございます。こうしたことが行政
財産等にもまだあるのではないかとわれわれは想像される。たとえば
東京都の前の副
知事であられる
大木参考人に今日までの経過を伺
つておりましても、十分そういうことがうかがわれるのですが、
大蔵省当局でそうしたことが他の諸
官庁にないのかどうか。会計検査院から指摘されたものだけが今日この
委員会の俎上に上
つておりますが、はたしてそうしたものはないのかどうか、そういう監督を十分になしておられるかどうか、こういう点を大蔵当局とあわせて
建設省当局に
お尋ねいたします。