○喜多委員 私は石川県河北郡内灘村の
内灘射撃場の
永久接収反対に関する
請願の
紹介者の一人でありますが、内容はすでに
政府当局者はよく御承知でありますし、特に
政務次官及び伊関局長とは、私再々論議を重ねたのでありますから、その詳細は省略いたしますが、大体
政府が二十八年一月一日から四月三十日までの一時
使用であるという公約を踏みにじ
つて、一時ごまかし的な中断をして、しかもあらためて再開する——再開するということは、中断したことを開くのだともとれますし、初めから続けてやるのだという
意味で、継続
使用というふうな言葉を使
つていると思えるものですから、石川県県会あげて
政府に対して、さような大きな公約は、ただちに文字
通り、内容
通り守
つてもらいたいということと同時に、漁場、農地開拓予定地及び隣接の七塚、宇ノ気、高松各町村に対する——これは
説明は省略いたしますが、その方が音響上の被害が大きい。そういうことに対する補償等について、
関係地元民が絶対
反対の意思を示しておりますが、そのことに対して、関連したこともお尋ねしておきたいと思います。
この
請願のことについては、もうすでに
委員長も委員諸君も御承知ですから、ぜひひ
とつ御採択を願いたいと同時に、時間の都合上特に伊関局長に要望しておきたいのでありますが、私の手元に昨晩おそく衆議院の議案課かち、石川県河北郡内灘
地区の「内灘演習場一時
使用に関する件」について、私が約十日前に出しました
質問主意書に対して答弁が来ております。まだこれは印刷にな
つておりませんので、取急いで先ほど書き取
つて参りましたが、
政府の答弁の第三項に、
政府はこれらの補償を「最大限度の考慮を加える」という文字があります。この「最大限度」というのは何に比較しての最大限度という
意味であるか、そして「最大限度の考慮を加える」というこの点についてお答えを願いたい。
それから第五項の(八)の条項に不利益、損失には「特別の補償の
措置を講じた」とあります。そして「地元民の生活は将来むしろ改善せられるものと確信している」という文字がありますが、「特別の補償」というのは何に準拠して、しかもどの範囲で、先ほどの「最大限度の考慮を加える」ということと同じように、比較的な
意味で、どれと比較して特別であるかというふうな点について、
政府の腹構えをお尋ねしたいのであります。
もう一点は、第五項の中の(ホ)の条項に試射の音響は「相当の影響を与えているものもある」というが、相当の影響を与えているものはどこだと
政府当局はお
考えになるか。
最後に第六項の、しかも末項に「補償
措置等において可能なる限り対策を考慮しており、且つ同地域にある民有地
使用を含め問題全般の円満解決に到達するよう引き続き極力努力している。」とこう結んでいます。その補償
措置は可能なる限り対策を
考えるといいますが、その可能なるというのは、地元市民の人々の意思表示の範囲内における可能であるか、それともとかく食言しがちな国際協力局長の言葉の
意味からの可能なる範囲であるやいなや、その点とくと伊関局長、及びできるならば岡崎外務大臣と御協議の上で、最後のお答えを持
つて来ていただきたい、これが私のこの点に関する関連
質疑の
一つである。
もう
一つ、とかく外務大臣及び外務省の諸君は、諸君らの立場にと
つて有利なる新聞の記事は認めますが、不利益なる場合は、新聞などはとい
つて、今日の大きな公のフアンクシヨンを持つ新聞の記事を否定しがちでありますが、しかし現実の事実として——私は昨日は外務大臣不信任案等のことで、この委員会に不幸にして出られませんでしたが、東京の新聞、石川県の新聞、大阪の新聞等に、米軍が射撃距離の延長を通告したので、万やむを得ず権現森という民有地を越えて撃つことはまだできないから、海面へ射つのだという記事があります。これは材料を差上げてもよろしゆうございます。石川県の北陸新聞の、目附は七月三十日ですが、石川県の総務部長からの、射程距離の変更はやめてくれという二十九日午前七時の東京に対する電話に対して、伊関局長から、同森の
使用問題が解決していないので——というのは、権現の森という民有地であります。これは私の
質問主意書に対する答弁にもありますが、まだ円満に解決していないので、海に向けて撃つわけだから、変更は困難だという返事があ
つたと新聞紙に載
つております。私はこの記事を信じます。そうすると、民有地の
使用の解決が円満に行かないうちは、海に撃
つてもいいのだということになると、空に撃
つてもいいのだ、どこに撃
つてもいいのだということで、非常に乱暴きわまることで、今日のわれわれの合理生活の上で許すべからざる次第だ、私はこう
考えるのです。海に向
つて撃つというが、この海の面というものが、地元民の生活の上においては大きな根拠でありますから、海に向
つて撃つなら、どのくらい撃つか。しかも
政府から私に提供された先般の資料の
一つの、一九五二年、すなわち昨年の十二月三日の合同
会議の伊関及びアメリカ委員との間の覚書によると、Cの条項で、レーンジというのですから、射程距離でしようが、これは八百五十ヤードを越えないということだろうと思います。権現の森の中間が撃てなければ、まつすぐに撃てなければ、横に撃つ、海の中ならよかろうとアメリカ軍に言われれば、唯々諾々として答えるから、岡崎は不信任案などというものをぶちつけられるのです。この
意味で私は、この
請願の採択をこいねがうと同時に、
次会の委員会で、そのようなことについて、ひ
とつあらためてあなた方の腹構えを伺いたいし、一体この文字の裏にある
意味はどういうことかということを、ひ
とつお尋ねいたしますから、御用意願いたいと思います。