○
川島(金)
委員 そこでございますが、どうもわれわれ
しろうとの
立場における
感じから申し上げましても、この
法案の目途とするところについては、われわれは別に大した異議があるのではございません。しかしこの実施にあたりまして、ややもすれば今申し上げましたようにその
解撤される
船舶に従事されておる
乗組員、並びに直接
間接その
船舶の存在によ
つて生活を営んで参りました
従事員に、たちまち
整理が行われるということがどうも
必然のような気がいたします。ただその場合に、単に
船主と
従業員との民主的な
話合いにまかせると言
つてしまえば、
言葉はまことにきれいでありますが、実際の問題は、その場合においてややもすれば
船主の
利益のために行われる。ややもすれば
従事員の身分や
利益というものが阻害されることは、従来の例から言いましても、どうも
必然のように懸念されるのであります。
従つてこういう特殊なこのような問題に対しまして、しかも起りまするそうい
つた問題につきましては、特殊な
措置が何らかの形においてなされなければ、この
解撤の範囲に入りまする
船舶に生きておる
乗組員はもちろん、
乗組員でなくてもその
船舶の
運航によ
つて間接にやはり職を持
つておる者もあろうかと思いますが、そうい
つた連中に非常な脅威を与える。しかもその
解決が、一方的に
船主の
立場において強行されるというようなことがあ
つてはならないと私は思う。そこでそういう問題に対する特殊な何かの
処置がこの際あ
つてしかるべきではないか、そういう点についてもつと積極的な
方針というか、処理というものがやはり配慮されなければならない、こういうふうに私は
考えるのでありますが、どうでしようか。その点について、もう一ぺん何か積極的な
——お
ざなりと言つては失礼でありますが、ほうりぱなしにしておく、向う様まかせだということでなしに、何か積極的な
配意があ
つてしかるべきではないか、こう思うのであります。