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1953-02-23 第15回国会 参議院 本会議 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年二月二十三日(月曜日)    午前十時三十七分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十三号   昭和二十八年二月二十三日    午前十時開議  第一 医師会歯科医師会及び日本医療団解散等に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  この際お諮りいたします。人事委員長門田定藏君、労働委員長吉田法晴君から、それぞれ常任委員長を辞任いたしたいとの申出が、ございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつていずれも許可することに決しました。      ——————————
  5. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) つきましては、この際、日程に追加して、常任委員長選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。
  7. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 只今常任委員長選挙は、いずれも成規の手続を省略いたしまして、議長において指名せられんことの動議を提出いたします。
  8. 相馬助治

    相馬助治君 只今矢嶋三義君の動議に私は賛成いたします。
  9. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 矢嶋君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議長は、人事委員長千葉信君、労働委員長椿繁夫君を指名いたします。      ——————————
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、お諮りいたします。農林委員長から、食糧増産に関する実地調査のため、栃木県及び福島県に池田宇右衞門君、徳川宗敬君、東隆君、山崎恒君、清澤俊英君を、本月二十六日から五日間、愛知県に宮本邦彦君を、愛知県及び長野県に島村軍次君、小林亦治君、三橋八次郎君を、本月二十六日から六日間、予算委員長から、防衛関係施設国土総合開発事業等に関する実地調査のため、青森県、岩手県及び宮城県に溝口三郎君、高田なほ子君、石川榮一君、青森県及び岩手県に岩間正男君を、本月中六日間、福岡県に左藤義詮君、石坂豊一君、三輪貞治君、棚橋小虎君、堂森芳夫君を、本月中五日間の日程を以て、それぞれ派遣されたいとの要求書が提出されております。  各委員長要求通り議員を派遣することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて委員長要求通り議員を派遣することに決しました。      ——————————
  13. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 内閣から、去る十九日、義務教育学校職員法案が、又二十一日、義務教育学校職員法施行に伴う関係法律整理に関する法律案が本院に予備審査のため送付せられました。両案につきましては、特に本会議において、政府よりその趣旨説明を聴取する必要がある旨の議院運営委員会の決定がございました。この際、両案につき文部大臣説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。岡野文部大臣。    〔国務大臣岡野清豪登壇拍手
  15. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 今回、政府から提出いたしました義務教育学校職員法案について御説明申上げます。  戦後、我が国教育制度が、新憲法に語われている民主主義基本理念に立つて教育機会均等とその水準維持向上とを図るため、諸種改革を経て来たことは、すでに御承知通りであります。いわゆる六・三・三・四の新学制実施教育委員会設置を初め、教科内容の諸改革等は、いずれも民主主義基本理念と、教育機会均等、その水準維持向上とを目的として、漸次その成果を収めて参つたのであります。併しながら、これらの諸施策は短かい期間に早急に行われましたが故に、その是正を必要とする事項もありますことは、又申すまでもないとこりでございます。政府は、目下それらの事項について再検討を加え、真に独立後の国情にふさわしい制度を確立いたしたいと努力を重ねておるのでございますが、何と申しましても、義務教官国家として最も意を注ぐべき国民基礎教育であり、これが振興を図りますことは我が国文教基本でありますが故に、この義務教育についての必要な改正を先ず第一に採り上げようといたしているのであります。この法案を提出いたしましたゆえんのものも又それに外なりません。即ち、この法案は、義務教育に対する国の責任を明らかにし、義務教育に従事する教職員国家公務員とすると共に、併せて、その教職員給与を直接国が負担支給し、以て義務教育水準維持向上を図ることを目的とするものであります。御承知のごとく、義務教育に従事する教職員給与は現在都道府県負担とされております。昭和十五年以前には市町村負担とされていたのでありますが、市町村財政の窮乏により、昭和十五年都道府県負担と切替えられて以来、現在に及んでいるものであります。  併しながら、この教職員給与費は相当な金額に上るものであり、地方公団共体にのみその負担を委ねることは困難であると考えるのであります。現に、昭和の当初以来、国は実質的にその給与費半額程度金額負担し、昭和十五年、給与費負担市町村から都道府県に切替えられた後も、国がその二分の一を負担するという制度がとられてきたのであります。ところノが、右の義務教育費国庫負担金は、シヤウプ勧告に基く地方財政平衡交付金制度実施により、昭和二十五年度以来、地方財政平衡交付金に吸収され、その結果、教職員給与費都道府県一般財源によつて賄うこととされたのであります。この給与費義務教育の進展に伴つて逐年増大し、実に都道府県一般財源中ほぼその半ばを占めるに至つております。このため、財政的に恵まれない府県にあつて給与費がその財政を圧迫するところ大であり、延いては、国家的事業たる義務教育機会均等、その水準維持向上という、義務教育基本的要請の実現にさえ支障を来たすのではないかと憂慮されるに至つたのであります。  昨年国民多数の御支援を得て、教職員給与費半額を国が負担するという義務教育費国庫負担法が制定されましたのも、かかる実情を考慮したものと考えるのでありますが、今回、政府は、義務教育に従事する教職員給与費についてのかかる経緯に鑑み、更に一歩進めて、その教職員国家公務員とし、その給与全額を国が直接負担し支給することといたしたのであります。ただ、何分にも、千百余億円に上る給与費都道府県負担から国の負担に切替えますことは、国及び地方税財政制度に影響するところ大であり、その調整に若干の時間を必要といたしますので、取りあえず、昭和二十八年度は従来通り都道府県負担支給するものとし、国は一定額義務教育費国庫負担金都道府県に対して交付することといたしたのであります。  なお、その際、地方財政平衡交付金制度との関係上、基準財政収入額基準財政需要額を超える富裕都府県に対しては、一定調整を加えて、国、地方を通じての財政にむだの起らないよう措置することといたした次第であります。  次に、この法案は、義務教育に従事する教職員身分国家公務員に切替えようとするものであります。先にも申述べましたごとく、義務教育国民基礎教育であり、国家的事業として営まれているものであります。現実に個々学校市町村設置経営に当つているのでありますが、併し、義務教育そのものは、飽くまでも、最終的には国の責任において行われるべき国家事業であることは、我が国学制制定以来一貫して変らないところと考えるのであります。今回、義務教育学校教職員国家公務員にいたしたいと考えますのは、義務教育に対し国の有する右の責任に鑑み、その教育に従事する教職員国家公務員といたすべきであると考えたからであります。(「必要なし」と呼ぶ者あり)  義務教育は、まさに、国と地方公共団体とが相提携して、その振興に尽力すべきものと考えるのでありますが、その際、国は、義務教育機会均等とその水準維持向上という義務教育基本的事項を確保し、市町村には、個々学校具体的経営を託することが望ましいあり方であると存ずるのであります。かかる観点から、義務教育教育活動に従事する教職員身分国家公務員とし、一方その給与を国が負担して、義務教育に対する国の責任を明確にしようといたす次第であります。  次に、只今義務教育学校職員法案提案理由と、その趣旨を御説明申上げたのでございますが、同法案によつて義務教育学校職員身分国家公務員とし、その諸給与を国が負担支給いたしますことは、諸種法律関連するところ多く、それら関係法規との調整を図る必要がございますので、ここに所要の規定を取りまとめて法律案を提出いたした次第であります。  この法律は、右の趣旨に鑑み、殆んど関連規定との技術的な調整整理にとどまるので、その詳細については説明を省略させて頂きたいと存じますが、ただ、恩給法に関する部分につきましては実質的な内容を有するところがございますので、以下その要点を説明申上げます。  義務教育学校職員国家公務員にいたすに当り、これらの職員現行恩給法上如何に取扱うかにつきましては、諸種方法があろうかと存じます。政府といたしましては、今回次のような観点に立つて、現在恩給法の適用なき助教諭等について、その勤続期間の二分の一を恩給法文官に準じて扱う等の措置をとることといたしたのであります。即ち、現在義務教育学校職員のうちには、昭和二十四年一月以前からの在職者、即ち現に恩給法準用を受けている職員が相当数含まれております。これらの職員が現に有する恩給法上の地位はこれをできるだけ尊重することが望ましいと考えられまするし、又、現に恩給法準用のない職員も、ひとしく国家公務員となります以上は、その準用を受けていた職員取扱を異にすべきではないと考えるからであります。義務教育学校職員に関する恩給取扱を、かくのごとく、助教諭等恩給法上の文官に準ずるものとしての取扱を認め、それらの職員身分地位の安定に資するところ大であろうと期するものであります。  以上、簡単でございますが、この法案提案理由とその内容の概要を御説明申上げました。  何とぞ義務教育学校職員法案と併せて慎重御審議の上、速かに御賛同賜わらんことを切にお願い申上げます。(拍手)     —————————————
  16. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 只今文部大臣発言に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。矢嶋三義君。    〔矢嶋三義登壇拍手
  17. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 私は只今岡野文部大臣説明に対しまして、日本社会党第四控室を代表いたしまして、吉田総理ほか関係者大臣に以下質問を試みんとするものであります。  昨年第十三回国会成立した義務教育費国庫負担法施行期日は来たる四月一日からと相成つているにもかかわらず、これが施行に要する予算を編成することなく、内容を異にする本法案を提案されたることは、義務教育費国庫負担法議員立法であつただけに、より一層立法府たる国会と行政府との関連上極めて重大であると考えるものであります。提案理由においては、義務教育費国庫負担法内容を更に一歩前進させるものであると述べておられますが、給与実績主義を捨て、一方的天降りの定員定額制に置き換え、教職員身分国家公務員化し、教育委員会に対して文部大臣指揮監督権を認める等、法律内容性格は全く変つておるのであります。施行期日の明記されている議員提案にかかる法律を一度も施行することなく、変質したる法律案政府から提案することは、立法府無視考えるのでありますが、吉田総理所見をお伺いいたしたいのが質問の第一点であります。  質問の第二点は、我が国教育行財政地方制度根本に触れる本重要案件を、地方制度調査会に諮問し、その答申を求められないのみならず、調査会は、去る一月二十二日、会として結論を得るまで制度化の中止を政府に申入れる動議を可決したにもかかわらず、それを無視したあえて提案したることは、総理みずから民主政治を否定するものと考えるものであります。民主政治下においてかくのごとき民主的専門機関を無視されたことを如何お考えになられるか。又、以下述べることによつて判明いたしまするが、極めて無準備にして不徹底な内容法律案かくも無理してまで早急に提案しなければならない理由は如何なるものであるか。総理答弁を求めるものであります。(「総理出ておらんじやないか」「どうした」と呼ぶ者あり)  次に、昨年第十三回国会義務教育費国庫負担法審議されたとき、当時の自治庁長官であつた岡野文相は、地方財政委員会の強力な反対意見を支持され、地方自治の確立という点から慎重検討を要する問題であるから、地方制度調査会に持込んで十分検討をしたいと、繰返し繰返し発言されておるのでありますが、その岡野文相が、義務教育費国庫負担法より遙かに地方制度根本的に影響性のある本法案説明を、地方制度調査会から要求をされたのにもかかわらず、この要求を無視して出席しなかつた理由、更に、我が国文教政策重要事項に関する文部大臣諮問機関である中央教育審議会に諮問し、その内容検討を待たなかつたことについて、如何お考えになつておられるか。先刻吉田総理にお伺いしたと同じ角度から岡野文部大臣答弁を頂きたいのが質問の第三点であります。  質問の第四点は、文部大臣衆参両院を通じて次のごとく答弁しておりさす。即ち、半額国庫負担には反対であるが全額国庫負担は賛成であるということは、従来からの自分の信念で、政治家信念に生きることは当然であると、繰返し答弁されておるのでありまするが、これは聞き逃がすことのできない発言であります。昨年義務教育費国庫負担法が提案された当時、地方財政委員会奥野財務課長は、徹頭徹尾理由を挙げてこれに反対したのでありまするが、岡野文相はこれを強く支持され、当時天野文部大臣と対立したことは、世間周知の事実であります。私は当時の岡野自治庁長官発言された速記録をここに持つておりまするが、岡野長官は、「意見といたしましては、私は地方財政委員会意見を全面的に支持いたします」と述べておるのでありまして、この奥野氏の見解の下に、当時の岡野自治庁長官義務教育費国庫負担法の流産に努力されたことは、天下周知の事実であり、その証拠は速記録に明らかなのであります。民主的教育立法であると従来から信念として考えていたと、岡野文部大臣が述べられておることは、一大食言であり、君子豹変も、ほどがあるのでありまして、事は一国の文教最高責任者である文部大臣であるだけに、その影響するところ重大であると考えるものであります。以て岡野文部大臣如何となしますか。岡野文部大臣の御所見を承わりたいのであります。  次に、総理は一月三十日その施政演説で、この法律案成立と共に教職員国家公務員とするの措置によつて道義高揚を図り得るし、又義務教育の面目を一新せられると述べておられるが、如何なる意味であられますか。第十三回国会で、ドツグ・レース法案ハイアライ法案と、賭博法案に熱中した与党議員を抑えて廃案とされた総理は、道義高揚政策的立場から、回力球法案と変名して本国会に提案されました賭博法案を如何にお考えになつておられますか。軍隊を保安隊、フリゲート艦を船舶、ハイアライ回方球、更には、たかが二千円の選挙違反と放言せられる大臣等を黙過されておられるその総理の態度こそは、道義高揚重大影響性があるものと考えるのでありますが、総理の御所見を承わりたいのが質問の第五点であります。  質問の第六点は、中央教育審議会了承如何にかかわらず、大臣責任において信念を以て国会に提案すると述べられ、教育課程審議会なる専門機関検討を待つことなく、信念を以て修身、漢文、地理、歴史教育の復活を発言されたり、更に国民精神的支柱教育勅語に置くかのごとき、極まつては、世界各国を相手に数カ年戦争に堪えた日本民族優秀性云々と、堂々と信念を以て答弁される岡野文部大臣に対しては、国民はひそかに危惧の念を抱いているのでありますが、その岡野文部大臣信念に生きる政治家として本法案を提案されても、国民の多数の方々は発言を信用せず、世には、全国知事会議を初め、法案反対国民運動が日増した激烈となつておりますが、岡野文部大臣所見は如何ですか。法案撤回に努力する御意思はないか。岡野文部大臣にお伺いいたしたいのであります。  次に、戦後、助言と指導機関であつた文部省は、この法案では、文部大臣教育委員会が管理執行する事務の指揮監督をすると、第六条に規定されておるのでありますが、これと、定員定額による予算並びに教材費配分権を持つ文部省の、地方自治行政に対する強力なる干渉が行われる虞れのあることは明らかで、これらを併せ考えるときに、教育の自由が奪われ、文教政策が時の権力によつて中央集権化されることは疑う余地はないと考えるのでありまするが、如何ですか。更に、国立大学学長人事取扱に関し、官選或いは文部大臣発言権を強化する考え、更には教育委員公選制をやめて任命制にするがごとき、教育自主性確保教育民主化に反する政策も、政府考えているのではないかと推察される向きがありますが、これらの点に関し岡野文部大臣答弁を求めます。なお、教育委員選挙方法については本多自治庁長官答弁も併せ求めるのが質問の第七点であります。  質問の第八点は、教職員に対する人事権給与権指導権は、同一行政単位にあることは、能率的運営上必要と考えられますが、教育委員会適正設置単位如何ようにお考えになつておられるか。設置単位適正規模にすることによつて教職員身分国家公務員にするまでもなく、現行法人事統一的交流も可能であります。行政能率向上自治の徹底、教職員身分の安定は、より一層得られると思うのでありますが、如何でございますか。なお、本法案施行後、義務教育学校教育行政財政責任の所在は、それぞれいずこにあることとなるのか、明確にされたいのであります。  質問の第九点は、義務教育に対する国の責任については、地方財政においてその最も大きな地位を占める義務教育費、即ち教職員給与費施設費、並びにその二分の一を父兄負担に仰いでいる維持運営費等を、財政上、国が保証して、義務教育の妥当な規模内容とを国民のすべてに保証すると共に、地方財政の安定を図る、そうして国家の大きな原則的文教方針の枠内において、それぞれ地域住民教育行政参与によつて義務教育を民主的に推進することでありますが、本法案のごとく、教職員給与費だけを、而も一部国庫負担とし、それによつて教職員身分国家公務員とし、教育行政に対する文部大臣指揮監督権を強化するごときことは、義務教育に対する国の責任という美名を悪用して中央集権化を企図していると考えざるを得ません。昨年、国民の絶対的世論を退けて、全国市町村教育委員会設置させ、教育行政の極端な地方分権化を図つたことと、このたびの教育委員会根本的性格変更教育行財政中央集権化内容とする本法律案とは、政策的に明らかに矛盾するものと思いまするが、吉田総理並びに岡野文部大臣答弁を求めるものであります。  次に予算重要点についてお尋ねいたしますが、義務教育費全額国庫負担国民に宣伝しながら、父兄負担に密接な関係のある六・三制建物整備費は二十七年度に比し約十二億円減額し、施設関係補助率は、従来二分の一が通例であつたにもかかわらず、これを三分の一又は四分の一の補助率の新例を設け、輿論の反撃を受けて一部二分の一補助に復帰はしましたが、予算額変更なく、事業量縮小又は繰延べを余儀なくし、更に給食補助費は八億円を減じていること、更に、従来から平衡交付金に含まれていた教材費は、小学校中学校生徒それぞれ一人宛六十一円減——二百十三円減として、合計八億二千万円の減額となつております。又、いわゆる半額国庫負担法成立の際、教材費として総額百億円中三十億円を予算化すると確約した政府与党の言質にもかかわらず、すでに確定した平衡交付金千七百二十億円中から教材費として十九億円を移用したに過ぎず、それが地方財政を圧迫することは明白であります。教育費全額国庫負担と呼号し、あたかも父兄負担を軽減するかのごとき印象を国民に与えたことは、欺瞞も甚だしいのでありますが、如何反省されておりますか。更に岡野文部大臣教職員給与費規模を当初千二百二十二億円と主張していたが、その後千百五十五億円と後退し、東京以下八富裕都府県減額分を二百十八億円として、給与としての平衡交付金移用金九百三十七億と変更し、更に富裕府県減額分を二百五十四億円に変更して、給与負担金を九百一億円と最終決定したのでありますが、事業費減額は、事業量縮小なり事業の繰延べによつて処理することが可能でしようが、人件費の多額の減額をしておきながら、給与の切下げも行政整理もないとおつしやつておられるのは、如何なる根拠に基くものか。更に数字の変化した理由についても承わりたいのであります。特に向井大蔵大臣には、当初半額国庫負担反対し、その後、全額国庫負担に賛成された理由、並びに予算的に幾らの相違があるか、お尋ねいたします。  なお自治庁の資料によると、定員面では二十七年度の予算定員より約一万二千五百人の減となり、定額では、文部省要求単価予算単価とでは、小中学校それぞれにつき、千七百五十二円減——千四百三十円減となつているのであります。更に旅費は従来一人宛五千八百円の予算措置が四千六百円とされているのでありまするが、かくのごときことで果して教職員身分及び待遇が保障され得るとお考えになられますか。以上、岡野文部大臣並びに向井大蔵大臣答弁を求めます。  質問の第十一点は、昭和二十八年度に限り給与支払責任者都道府県規定してありますが、実績給与から生ずる不足分全国で百三十七億円に及ぶと言われていますが、都道府県自己財源で賄う財政的能力があると考えられるかどうか。又都道府県にその責任があるのかないのか、承わりたい。附則第二項と附則第十一項の関連性において明確に答弁を求めます。又、八富裕都府県に対する減額二百五十四億円は、昭和二十九年度から、それに相当する地方財源を国税に移管することになるかと考えますが、如何なる方途を以て処理されるつもりか。それに伴う地方税法改正は、いつやられるか。向井大蔵大臣並びに本多国務大臣答弁を求めます。  次に、教職員定員は第七条によつて別法律で定めるとありますが、教職員定員如何ようにきめるかは、教職員勤労条件教育振興と重大関係ある問題であります。何が故に同時提案しなかつたのでありますか。いつきめられるおつもりかお尋ねします。附則第七条で昭和二十八年度限り政令で定めるとありますが、私のお伺いいたしたいことは、教育的見地から主張される文部省当局意見が、木多国務大臣向井大蔵大臣によつて尊重されるかどうかお伺いすると共に、文部大臣の決意を承わりたい。更に、この度、産前産後の休暇女教師に対する補助教員一・三%を削除した理由も併せて答弁して頂くのが質問の第十二点であります。  質問の第十三点は、昨年天野文部大臣は、当時庶務課長であつた内藤氏を先進国に派遣して、民主教育における教育財政、特に義務教育財政あり方につき視察研究を命じ、内藤氏の帰国後、文部省内で種々検討した結果、地域住民教育への建設的参加、理解の向上民主教育生長という角度から、教育費全額国庫負担よりは、大幅国庫負担、一部地方負担の形態が最良であるという結論に達し、天野文部大臣のごときは、金があつて全額国庫負担は好ましくないと言明され、文部事務当局も、昨年末、岡野文部大臣が、文部事務当局と諮ることなく、唐突として全額国庫負担制度発言されるまで、この主張を続けていたことは、諸君御承知通りであります。従来、財政面からその地域の義務教育行政に対して重大関心を払つて来た地方議会並びに住民は、自主性を喪失し、中央依存となり、教育に関する関心を喪失するに至るでありましよう。現行自治法では、地方公共団体学校設置し管理すると規定されているのでありまして、地方自治にとりましては、おらが学校であり、教育行政の性格から見ても、財政措置上から見ましても、教育行政地方自治行政に大きな比重を示しているものであります。教職員国家公務員とし、更に教育委員会を委託事務執行機関化させることは、芽ばえつつある地方自治侵害と考えるが、吉田総理本多国務大臣並びに岡野文部大臣答弁を求めるものであります。  次に、教職員身分人事についてお尋ねいたしまするが、農業委員会の書記等の職員並びに統計吏員は、国庫からその給与を受けておりまするが、身分地方公務員であります。教職員給与費国庫負担とする理由を以て身分国家公務員とする理由は成り立ちません。それとも他に国家公務員としなければならない理由がありますれば、明確なお答えを願いたいのであります。仮にそれを認めるといたしましても、経過措置に示すごとく、東京、大阪の教職員のごとく、びた一文の負担金を受けないで国家公務員としての制約を受けることは、不合理と申さねばなりません。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)又人事取扱について第十条五項に「市町村教育委員会は、教職員を任命しようとするときは、あらかじめ、当該市町村長に協議しなければならない」と規定されてあり、第六項で、「前項の協議がととのわないときは、文部大臣の裁定するところによるものとする」とあるが、第十条第一項によつて都道府県教育委員会が裁定すべきと考えますが、文部大臣とした理由は如何なるものでありますか。更に、仮に二つの教育委員会人事取扱に関し協議が調わないときは誰が裁定をするのでありますか。岡野文部大臣並びに本多国務大臣答弁を求めるのが質問の第十四点であります。  質問の第十五点は、現行教育委員会法が法案として第二国会に二十三年六月十九日提案されたときに、教育委員会教育民主化教育自主性確保教育地方分権を大きく謳い、特にその提案理由の中に、「教育委員会都道府県又は市町村における独立の機関であり、知事又は市町村長の下に属しないのであります。そして直接国民にのみ責任を負つて行わるべき教育の使命を保障する制度を確立することにしたのであります」と述べて、(「そんなことは委員会でやれ」と呼ぶ者あり)、成立した教育委員会法には、「教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行わるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により」云々と規定されているのであります。教育委員会の最も重要なる事務は、よりよき教育長を任命することにあるのでありますが、教育委員会法の第一条の目的の条文を改正することなく、又その第一条の裏付である法律案提案理由変更するような御発言もなく、教育委員会法の一部改正として、義務教育学校職員法施行に伴う関係法律整理に関する法律案の第二条に、都道府県教育委員会教育長を任命するに際しては「文部大臣意見を聞かなければならない」と規定しているのであります。又義務教育学校職員法案内容にある、教職員人事市町村長を関与させるとか、都道府県教育委員会地方教育委員会指揮監督する権限を持つことは、教育委員会の本質的性格変えであつて、当然教育委員会法の改正を提案すべきであると考えますが、これがなされていないのであります。かかることは法的に合法であるのかどうか。法制局長官の見解を求めるものであります。市町村教育委員会はその教育長の任命に当り自主的に任命できるのに、都道府県教育委員会がその教育長を任命するときに、文部大臣意見を聞かなければならない理由は如何でありますか。  質問の第十六点は、文部大臣は、教職員の統一人事交流或いは恩給年限の経統を重視するかのごとき発言をしばしばなされておりまするが、義務教育学校職員より、むしろ、全国に亘つて広く人事交流が現実に行われ、又その必要性のある公立高等学校教職員に、より関連性のある重大な問題であるが、これに対する対策を如何お考えになつておられるか。マイヤース勧告により、地方公務員の任意加入による恩給法の適用を考えられていないかどうか。なお義務制教職員国家公務員なつた場合、現行勤続年数における加算率の百五十分の一の既得権は確保されるや否や。官房長官と岡野文部大臣答弁を求めます。  次に、教職員身分国家公務員に切替えることは、政府与党教職員の政治活動を禁止する意図に基くものであると、国民の大多数は予想しているようであります。政府与党は角を矯めて牛を殺すの愚をなさんとしているのでありますが、そもそも教職員の政治活動という基本的人権を如何お考えになつておられるか。各国においても、西ドイツ並びにアメリカでバッジ法が合衆国議会で制定されて以来、連邦政府から貸付金或いは補助金を受けている一部職業教育関係職員が政治活動の制限を受けている以外、イギリス、カナダ、イングランド、スイス、フランス、ノールウエ一、インド、スエーデン、フインランド等、いずれも教職員は全面的に政治活動の制限を受けていないのであります。民主国家建設、平和国家建設を目指す我が国が、先進国のならわしに背いてまで強行される理由と必要性は如何なるものでありますか。吉田総理大臣岡野文部大臣責任ある答弁を求めるのが第十七番の質問であります。  最後に申述べたいことは、二部授業、三部授業は、戦後八年を経過してもなお解消せず、長欠児童は全国六十万を数え、大学は名ばかりのもので内容伴わず、学生の多数はアルバイトに専念し、己が血液を売つている学生もあり、教授は低賃金にあえぎ、科学者は、科学研究費七億円の数字の示すごとく、研究開店休業の状態にあるのであり、街には競輪、競馬、ボート・レース、やがてはハイアライ、ドツグ・レース等が氾濫し、一方、政府は再軍備しないと強弁しつつも、本年度保安庁費として二百三十億円を増額し、本年度の防衛費剰余金と合せて来年度総予算の約二五%を再軍備費としようとしているのであります。これらを国民教職員が納得のできるように政策は先行すべきで、それなくして一方的に教職員の政治活動を禁止しようとすることは、憲法の精神に反すると同時に、党利党略に目がくらみ、民主主義を暴力によつて圧殺するものであると断言せざるを得ないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり。拍手)  政府は、以上私が質問申上げました点に懇切丁寧に十分答弁して頂くと同時に、更に十分検討し再提案するために、本法律案を撤回するよう、切に私は希望いたしまして、私の一応の質問を終る次第であります。(「異議なし」と呼ぶ者あり、拍手)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇拍手〕    〔「緒方さん、はつきり答えて下さい」「撤回々々」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し〕
  18. 緒方竹虎

    国務大臣(緒方竹虎君) 総理大臣が所労で欠席いたしておりますので、私からお答えを申上げます。  昨年国会を通過した義務教育半額国庫負担法律が現に存するにかかわらず、一度もそれを実施せずして、更に全額国庫負担法案を提出するのはどういうわけであるかという御質問でありまするが、(「朝令暮改だ」と呼ぶ者あり)本来、義務教育費を国庫が負担いたしますのは、義務教育に対する国の責任を明確にし、義務教育水準維持向上することに資するのが目的であります。(「その通りその通り」と呼ぶ者あり)その点から、(「給食費を出しなさい」と呼ぶ者あり)現政府成立以来慎重に研究いたしました結果、半額国庫負担ではなお不徹底であるという考えから、今回全額国庫負担を提案するに至つた次第でございます。(「でたらめ言うな」と呼ぶ者あり)  次に、この法案地方制度関係があるからして、地方制度調査会にあらかじめ諮問すべきではないかという御質問であります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)これは、地方制度調査会は御指摘のように、地方制度に関する限り、その諮問をいたしまして、その意見を聞くというのが建前でありまするが、今回の義務教育費の問題につきましては、これに要する経費を二十八年度予算に計上する必要がありましたので、その予算編成までの時期に決定する必要があつた。そのために、地方制度調査会でも各委員の個々意見は十分聞きましたが、いわゆる答申するという形をとる暇がなかつたのであります。(「そのわけを聞いているんだ」「本末顛倒している」と呼ぶ者あり)  それから、この義務教育費国庫負担道義高揚とどういう関係があるかというお尋ねのようでありますが、この法案目的は、教員を国家公務員といたしますことによりまして、その身分給与を安定する。それによりまして、教員諸君が落ちついて、安定して、この神聖なる職務に従事をされる。その結果、教育振興される。(「それはおかしい」と呼ぶ者あり)その教育振興によりまして道義高揚ができるという狙いであります。  それに附随してハイアライのことにつきまして御質問がありましたが、ハイアライ法案議員提案として今進行中のようでありまするが、従いまして政府はこれに対する意見を差し控えたいと考えております。(「去年は吉田が抑えたじやないか」「政策としてどうするか」「親切に答えて下さいよ」と呼ぶ者あり)  それから、この国家公務員にすることによつて政治活動を阻止する必要はないではないかという御質問がありましたが、政治につきまして学問的にこれを研究することは決定して妨げないのでありまするが、学問の名をかりまして現実の政治問題を恣意的に批判することは、これは学問の研究の域を脱しておるものであると考えます。そういう点からも国家公務員にいたしたい。そういう考えでございます。  以上でございます。(「政治活動の重要さはどうした」と呼ぶ者あり、拍手)    〔国務大臣岡野清豪登壇拍手
  19. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 只今総理からの御答弁のあつたことを除きまして、私から申上げます。  全額負担に対して私が君子豹変したというようなお言葉がございましたが、成るほど参議院ではそういうことがなかつたこともございませんが、衆議院の速記録を御覧下されば、おわかりでございます。昨年の五月十六日と、それから五月二十六日でございます。その五月十六日の分は文部委員会でございます。それから二十六日のは、文部、地方行政合同の委員会でございます。そのときに私は、「半額国庫負担は不徹底である。でございますから反対する。併しながら全額なら賛成でございます。」又それがよろしいということを考えておつたのでございます。私はそういうような意味におきまして、一応参議院でこれだけの発言をいたしておきます。  それからこの法案を撤回する意思はないかといろ仰せでございますが、併し私といたしましては、自分自身でいいと存じて作りまして、すでに予算にも計上してございますので、只今のところ撤回する意思もございませんし、撤回いたしますというと来年度予算に大変な影響を及ぼしますので、このまま皆様方の御賛成を得たいと存じますから、よろしくお願いいたします。(「そんなことできるか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し、拍手)  それから中央集権化になるじやないかというようなお考えでございます。これいろいろそういうふうな宣伝が出て来まして、ほかの法案とも結びつけて、今の政府が中央集権をして、再軍備もやるのだと、こういうようなことがございますが、私のこの法案に関する限りは、何らそういうことは、ございません。それは、過去、平衡交付金制度ができまして以来、紐付きの国庫負担にし、而も全額が望ましいという輿論がずつとあつたのでございます。二十四年以来の輿論でございます。私もそれに賛成しまして、今回文部大臣に私がなりましたから、それを実行しようとするだけのことでございまして、何らそういうことに関係ございませんから、これも一つさよう御了承願いたいと存じます。(拍手)  それから大学長の人事権につきまして、これについてどうするかという御質問でございます。併し私は大学長の人事権に対しては今のところ考えておりません。いずれこれは大学管理法というものを十分審議いたしまして、その結果出て来ることでございますが、(「はつきりしろ」と呼ぶ者あり)併し只今のところ、お説のようなことは考えておりません。  それから教育委員会設置単位を適正化したらいいじやないかという御議論でございます。これは私、同感でございます。只今のように一万何百ある市町村におのおの小さな教育委員会があるということは、検討を要することと存じます。併しこれはそのほかにも地方教育委員会については考えなければならん、検討しなければならん点がたくさんございますから、これは併せて実績を見ながら将来再検討をして行きたいと、こう存じております。(「もつとはつきり言え」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)  それから義務教育責任は一体誰が持つのか、どこに所在があるのか、こういうことでございますが、これはもう教育基本法にもあります通りに、又学校教育法にもあります通りに、国と地方公共団体が相関関係を持つておりまして、併しながら最終の責任、これは政府が持つ。即ち中央政府が持つ。併しながら、これを身近かな地方の、いわゆる民主的の教育といたしましては、地方もやはり責任を持つ。でございますから、両方とも責任を持つ。まあ教育内容なんかでも、すでに皆様には釈迦に説法かも知れませんが、やはり監督庁たる文部省がその内容に対して指導要領を出しまして、そうしてそれに従つて地方は又地方のローカル・カラーを生かして、そうして教育をしようということでございますから、両方とも責任があるとお考えを願つて結構でございます。  それから、国家公務員にしまして、その教育委員会の性格がすつかり変つたじやないかと、こういうお説でございますが、併し教育委員会は、先ほども申上げました通り地方地方の住民が選挙して、そうして地方独自の教育をして行くというその大方針はちやんと生きておりまして、又そのままになつております。又同時に、国家公務員にしまして、文部大臣国家公務員であるから最終の任命権者ではございますが、併しながら五十幾万の小学校、中学校の教員を文部大臣が一々するわけのものじやございませんから、法律によりまして教育委員会に委任した次第でございまして、教育委員会人事権を委任されてやつて行く次第でございますから、何ら教育委員会の権限について問題はないはずでございます。  それから、その次に人件費の点でございますが、これは経過措置といたしまして、二十八年度につきましては現員現給で行くつもりでございます。現具現給で行くということは、現状に何らの変化がないということでございますから、(拍手)世間にいろいろ心配をされておりますところの首切りがあるのじやないかと、給料の引下げあるのじやないかと、こういうことがございますが、これは絶対にそういうことはない建前に経過措置をしてございますから、御安心をして下さい。  それから、先ほど産前産後の問題が取上げられましたが、私はこの点におきまして、今回は文部省が各地方の実情に合つたいろいろの定員考えてみたいと思つています。そこで、現状を申しますが、今までは小学校一学級当り一・五、即ち十学級を擁している学校では十五人の定員を置くということに、実はこれが十五人が多過ぎて十一人にするとか十三人にするとかいうことはありましたのですけれども、今度の法案を出しますにつきまして、これは小学校一・五、中学校一・八という定員を確保いたしました。そういたしますというと、この定員でございますというと、現在の現員が約五十万人でございますが、併しながらこの定員からいたしますと五十三万人になります。そこでその五十三万人あるのに五十万人で行ける。而もその五十万人は、現員で行くときは横滑りしてすぐ国家公務員になるわけでございますが、まだそのほかに余裕があるはずでございまから、その余裕でいろいろ産前産後などのことも考えてみたい。こう考えております。(拍手)  それから全額国庫負担に対して文部省反対しておつたということがございますが、併し私はそうは考えておりません。併し、たとえ文部省の役人が反対しましても、大抵全額国庫負担ということは、二十四年以来の各方面の要望、各党の要望、又教員組合あたりもそれを要望しておつたように私は考えましたので、その要望に副うたというだけのことでございます。  それから不交付団体に対して、金をやらないながら、而もこれを国家公務員にするとは何事じやと、こういうような御議論がございますが、併し国家公務員にするということは、義務教育というものは、日本の本当の教育基本教育でございます。一番大事な職責を持つた教員でございます。そういう人の身分の安定と地位の保障をしてやりたいと、こういうことから出て来たこの議論でございまして、私はその意味におきまして、たといこれを交付する、しないにかかわらず、大事な職員は大事に取扱うと、こういう意味でやつて行こうというのであります。若し私に過去の歴史を申上げさせて頂けますならば、明治十七年以来、国庫が何らの負担をしない、即ち市町村負担であり、同時に、次には都道府県負担になつて、国庫が何らの金を出していないときでも、今の言葉で申しますれば、小学校の教員は、義務教員に従事する職員は、皆国家公務員であつたのであります。又新憲法になりましても、二十一年から二十四年まではやはり国家公務員であつたのであります。ただ平衡交付金法が施行されまして初めて地方公務員になつたというわけでございますから、私は、金をやる、やらぬの問題は、国家公務員にする、せぬには関係はございますけれども、主なる原因ではないと、こう考えます。  それから、文部大臣が裁定をすることが何かちよつとお気に障るのじやないかと思いますが、併し御承知通り五十万人の教員をいろいろ異動するとか何とかいうことは、これはとても文部大臣一人でできるものじやございません。それあるがために、法律によつて教育委員会に委任して、そうして異動とか人事交流をして頂きたいと、こら思つておるのでございます。併しながら、折角いい教員があちらへ行きたい、こちらへ行きたいと言う、又それが地方でどうしても裁定ができぬという場合には、私のところにおいで下さるならば、それに適当な事情を聞きまして、最後の判断を下したいと思つております。(「なおいけない」と呼ぶ者あり)なお、これはそうたびたび出て来る問題ではございませんから、常識から考えましてレア・ケースでございます。  それから、市町村教育委員会都道府県教育委員会、これは法制局長官から御答弁申上げます。  それから恩給の問題でございますが、成るほどマイヤース勧告がございますが、まあ私といたしましては、恩給というものは一番大事な身分保障でございますから、先ほども申上げましたような方法で行きたいと思います。又百五十分の一の加算ということは、従前通り取扱います。併し全般的に恩給法というものが今検討されつつありますから、その新らしくできました恩給法になりましたら、その原則に従うことは無論のことでございます。  それから政治活動の問題でございますが、これは私は、教育基本法とか学校教育法といろものを見、同時に国家公務員法なんかを調べてみますというと、やはり大事な仕事をする者は全体の奉仕者であつて、一党一派を支持すべきものじやない。又一党一派を非難すべきものじやない。やはり教育の中立性というものが大事だ。その意味におきまして、私は国立の小学校の教員が受けていると同じような待遇を受けて、そうして専心教育に従事して頂いて、余り政治活動に没頭して教育をうつちやらかすというようなことがあつてはならないことだと私は考えております。  大体申上げたつもりでございますが、若し足りませんでございましたら御質問を頂きます。    〔国務大臣本多市郎君登壇拍手
  20. 本多市郎

    国務大臣(本多市郎君) 今回の制度改正が、最前から文部大臣、副総理等から御説明が、ございました通りに、義務教育に対する国家責任を明確化するという大きな目的に出ておりますので、地方自治教育委員会の権限等に多少の制約は受けるのでございますけれども、そうした大目的のために止むを得ないことと考えております。(「その通り」と呼ぶ者あり)  地方財政に及ぼす影響につきまして、暫定措置についての影響と、これが法律通りに平常化されて運営される場合の影響とに分けて考えなければならんと存じますが、暫定措置につきましては、御承知通り平衡交付金の中から給与費に九百一億円を分離いたしたのでございますが、その分離をいたしますときに、義務教育職員給与費規模を千百五十五億と定めまして、その中から、御質問にも御指摘ありました通りに、八都府県につきまして不交付団体が二つ、制限団体が六つ、これにこの制限を加えます金額が二百五十四億円で、それを差引きまして九百一億円になつておるのでございます。でありますから、この残余の八百億円という平衡交付金を以てすれば、この義務教育出費の給与費が分離しなかつた場合と、その他の団体における財政調整の財源には変りがないということが言えるのでございます。ただ義務教育費給与費というものを分割いたしました結果は、これが特定目的に充当されるということになりますから、地方団体において一般財源の収入として彼此流用するということができません。そうした制約を受けることになるのでございますが、これらの点は今回の大目的のために止むを得ないと考えております。但し、これは義務教育に関する基準財政需要額以下で賄つていたというところがありました場合に生ずることでございますので、大なる影響とは考えておりません。平常化されました場合には、これは勿論地方財政の非常に大きな調整を必要とするのでございまして、これにつきましては政府といたしましても国と地方を通じての財政調整を行う。これには勿論国税と地方税の再検討の問題が伴うことと存じます。このためには根本的な財政改革になりますので、地方制度審議会におきましても十分御審議を願いました上で、できる限り地方団体間における財源の偏在というものを是正する方向へ地ならしをいたしました上で決定いたしたいと存じます。その後も勿論平衡交付金による調整ということは必要なことでございますけれども、その前提として財源の調整を行なつて行くという方向で進みたいと考えております。  更に教育委員会の選出の地域を拡げたらという問題について文部大臣からお話があつたのでございますが、これらも今後の研究すべき問題と存じますけれども、暫定措置といたしましては、人事交流の範囲を、町村の規模では小さ過ぎますので、府県単位にできますように、府県教育委員会にその斡旋を願うという斡旋権を認めたいということになつておりまして、これによりまして人事交流の面は解決するのではないかと考えております。更にこの問題については今後研究を進めたいと存じます。(拍手)    〔政府委員愛知揆一君登壇拍手
  21. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) 大蔵大臣に対する御質問の第一点は、大蔵大臣は、当初半額負担にも反対しながら、全額負担予算の編成をしたのは如何なるわけであるかというお尋ねであつたと思います。この点につきましては、予算案を作りまする場合にいろいろの経過がございまするから、当初大蔵省内におきまして、全額負担をした場合、半額負担をした場合、或いは全然負担しない場合という、いろいろの想定の下に準備をいたしておりまして、その一部がその通り外に伝わりましたことは事実でございまするが、その間におきまして政府根本方針が全額負担になりましたから、それによりまして編成いたしましたものを現在御審議を願つておるわけでございまして、大蔵大臣として何ら意思を変更したことはございません。  なお、これに関連いたしまして、次のお尋ねは、全額負担をした場合と半額負担をした場合との実際上の負担の程度が、国の財政としてどうなるのかという趣旨のお尋ねがございましたが、これは富裕県を含めまして全部が千百五十五億円という数字になるのでありまするから、その全額半額とこれを比べればよろしいのでありまするが、只今までいろいろ応答がございましたように、この問題は、地方税の制度をどういうふうに変えるか、或いは平衡交付金をどのように移し替えるかということと直接の関連があるものでありまして、いろいろの場合が、いろいろの案が立ち得るものでございますから、簡単に半額負担の場合半額で済むというようなふうには言えないのでありまして、私どもといたしましては、国の財政としての負担も多からず、又地方自治体がその他の自治行政上支障のないようにいたすということで考えて参るべきものと思うのでありまして、これらの根本的の問題は、二十九年度以降におきまして、中央、地方を通ずる税制の根本改正の問題といたしまして、地方制度審議会の審議と並行いたしまして、政府におきまして成るべく速かな機会にかくのごとき根本的の改正をするつもりでございます。(拍手)    〔政府委員佐藤達夫君登壇
  22. 佐藤達夫

    政府委員(佐藤達夫君) 現行の教育委員会法との関係について、その立法の際の提案理由というものとの関係、それから第一条に書いてある事柄との関係、この二つのお尋ねであつたと思います。その最初のほうの提案理由説明のほうでございますが、これは申すまでもありません、提案理由説明というものは、そのときに提案された法案説明でありまして、それ自身が、将来その法律改正したり廃止することを拘束して、それを許さないというような性質のものでないことは、これは明瞭でございまして、法律的には全然問題のないことでございます。  むしろ法律的に問題になりますのは、第二の現行教育委員会法の第一条との関係はどうなるか——これは御尤もに思います。ただ第一条の現行の条文を見ますというと、先ほど丁度矢嶋議員がお読みになりましたように、その要点は、教育国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきことであるということが第一点、第二点は、地方の実情に即して教育が行われなければならない、この二つの観点から第一条が成立つているわけであります。今回の改正趣旨は、いわば、この国民全体に対する関係というものの不備を補つたという点にはなるかも知れません。併し、いずれにしましても、この第一条の趣旨に副つた改正であつて、この趣旨に抵触するものではないというふうに考えますから、法律的にも問題はないと存じます。    〔矢嶋三義発言の許可を求む〕
  23. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 矢嶋三義君。
  24. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 再質問さして頂きたいと思います。
  25. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) よろしゆうございます。矢嶋三義君。    〔矢嶋三義登壇
  26. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 只今の各大臣答弁は、私としては非常に不満であります。詳細につきましては更に委員会において尽したいと思いますが、極く重要な点だけ再び質問いたします。  先ず自治庁長官でございますが、私のお伺いいたしている点に、岡野文部大臣は「現員現給で引換える。だから行政整理もなければ賃金切下げもない。」こう言われる。果して国庫から流れた予算不足分地方自治体が賄うだけの余裕があるかどうかというのが一つ。それから二百五十四億円の二十九年度以降の措置はどうするのか。この二点を改めて伺いたい。  それから副総理並びに岡野文部大臣に私はお伺いいたしますが、この法律案において教育委員会法の立法精神性格は変らない、中央集権にはならない、こういうことを言われておりますが、私はどうしても耳に入りません。即ち、今までは、文部省は助言と指導、それから教育委員会は、市町村教育委員会都道府県教育委員会指導であつた。ところが、このたびの法律案によると、文部大臣都道府県教育委員会都道府県教育委員会地方教育委員会指揮監督するという条項がある。而もそれらの人事権を最終的には文部大臣が握つておる。特に、私がさつきお伺いいたしましたように、教育委員会の最も大事な仕事は、最も適当な教育長を選んで、そうしてその教育長に委せるというところにあつたわけです。ところがその教育長を任命するに当つて文部大臣と協議しなければならない。この点は教育委員会法の本質的な私は性格変えだと思う。更に市町村長は、教育人事について教育委員会と協議する。市町村長も公選されております。併しながら現実には、市町村長は各政党に所属し、選挙のときなどはあなた方の最も応援をする大事な組織であります。その市町村長が教育委員長と人事について協議する場合に、果して教育の自主性が確保されるかどうか。こういう点について、私は教育の自主性が脅かされはしないか、又中央集権になりはしないかということをお伺いしておるわけでありまして、繰返して私は答弁を求めるものであります。  更に私は岡野文部大臣にお伺いいたしたい点は、天野文部大臣の当時から文部省結論として抱いておつたところの、民主教育を続けて行く立場から、大幅国庫負担、一部地方負担という教育財政の形態が最も適当であるということを、文部大臣はどういうふうにお考えになつておるかということをお尋ねいたしたいのでございます。要するに、この法律案は、当初義務教育費全額国庫負担というアドバルーンを揚げたけれども、経過措置が大部分で、二十八年度に関する限りは、教職員身分国家公務員にする、それだけであつて財政的には何ら昭和二十七年と変りない。これを施行した後においては、財政的にも行政的にも、中央、地方を通じて混乱を招くのみであります。中央教育審議会地方制度調査会も、先ほど愛知政務次官が答弁したように、地方税法改正といろ問題もあり、そういう点を更に検討して、ゆつくり提案すればいい。何が故に、昭和二十七年度と何ら変りないところのこういう法律案を、現在輿論を無視して強行しなければならない理由はどこにあるかということを私はお伺いしておる。  それから最後に、岡野文部大臣は、参議院はともかく、衆議院の速記録を見て欲しいという、こういう発言でありますが、私は衆議院の地方行政委員会並びに文部地方行政の連合委員会の速記録を、ちやんと、ここに持つております。ただ一言だけ読み上げて降壇しますが、あとは委員会に譲ります。奥野財政課長はこう言われている。「義務教育費国庫負担制度の主張は、義務教育について、一般の地方税財政制度とは別に、国がその財源を保証することによつて義務教育の妥当な規模内容とを保障することを基調としているのでありますが、この主張は、義務教育費全額国庫負担制度をとることによつて初めて貫徹されると考えるのであります。全額国庫負担制度がいいと申上げているのではありません。その主張はこの制度によつてのみ貫徹されると考えるのであります。」この意見岡野文部大臣は徹頭徹尾支持されて、これと、どうせ半額国庫負担成立しつこないのだから、全額国庫負担にすればいい、それで潰れるのだ、流産させることができるのだという立場において発言されたということは、当時の衆参の速記録を一貫してずつと流れておるわけでございまして、大臣が衆参の壇上から胸をそらせて私の信念であると言うことは、心外千万であるということを附加えて、私の質疑応答は委員会に譲ります。(拍手)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇拍手
  27. 緒方竹虎

    国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。  新たな制度の結果、教育が中央集権になるのではないかというお尋ねでありますが、成るほど教員の最終の任免権は文部大臣がこれを握つておりまするが、実際の任免に当りましては市町村教育委員会にこれを委任する。そのことによりまして中央と地方との疏通ができまして、実情に最も適した任免が行われる。そういうことによりまして、決しておつしやられるような強度の中央集権にはならないと確信をいたします。(「事務的な問題じやないのだよ、方針の問題だ」と呼ぶ者あり)    〔国務大臣本多市郎君登壇拍手
  28. 本多市郎

    国務大臣(本多市郎君) 追加して御質問のありました現員現給で地方財政は賄われるかという御趣旨でございますが、地方財政調整のための平衡交付金金額は、最初、義務教育国庫負担法に区分いたしませんときには一千七百二十億、これは現状でその行政を維持して行く経費になつておりますので、現状と変りない限り地方財政措置はできていると確信いたします。  更にもう一点、市町村長が教育委員会と協議して教員の任免に関与することが、却つて中央集権になるのではないかというふうに聞えたのでありますが、教育委員会の全く独自にやるべきものであるという見地に立ちますと、余分の干渉のように見えるか知れませんけれども、市町村義務教育学校というものは市町村立の学校でございます。ここに市町村長が立派な意見を以て協議にあずかつて行きますということは、市町村行政の総合的な運営の面からもふさわしいことであると考えられております。これは、今日まで教育委員会が独立いたしておりましたために、その学校教職員の任免等にも十分連絡がとれないという一面の不便があつたのでございますが、今回はこれが国家公務員ということになりまして、文部大臣が任免権を持つという性格が変更して参りますので、そこで市町村長にも相談にあずからせることによつて教育行政民主化され、地方分権化される方向へ向うものと考えております。(「何が民主化か」と呼ぶ者あり)    〔国務大臣岡野清豪登壇拍手
  29. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 大体副総理並びに本多国務大臣から御答弁申上げておりますから、私は残つた問題について御答弁申上げます。  非常に混乱が起きるじやないかというようなお見込でございますが、私は混乱は起きずにやつて行ける自信を持つておりますから、御安心下すつて結構であります。  それから都道府県教育長と文部大臣意見を聞かれるということになりますが、これは御承知通りに、国家公務員として、やはり任命権者たる文部大臣、同時に今後その人事権とか給与権というものを執行させるところの教育長を任命する場合には、やはり一応は採用するときに文部大臣意見を聞いて頂くということにしませんというと、折角給与地方へ流しましても、それがうまく行くか行かぬかということが心配でございますので、国の責任上こういうことにしている次第であります。  それから奥野課長のことをお取上げになつたようでございますが、これは委員会で一つよく御説明申上げましよう。只今ここで長たらしく申上げても、私の意見速記録に書いてございますから、それを一つ持つて参りましてお答えいたします。
  30. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 木村守江君。    〔木村守江君登壇拍手
  31. 木村守江

    ○木村守江君 私は自由党を代表いたしまして、只今提案理由説明がありました義務教育学校職員法案につきまして、以上数点に亘り質問をいたしたいと考えるものであります。  今更申上げるまでもなく、義務教育は、明治の学制頒布以来、重要な国の事務とされておつたのでありまするが、新憲法におきましてもその点が明確化され、義務教育を受ける国民の義務及び権利を憲法において保障いたしたのであります。又義務教育が国の事務であり、国の責任において行われて参つたことは、我が国の明治以来の国是でありまして、中央集権化の傾向がありましたけれども、これによつて我が国義務教育は画期的な振興を見、世界に誇る就学率を示し、国内増強の強力な根幹となりましたことは、本法案反対せんとせられるところの野党の諸君におきましても否定することができ得ないことであろうと考えるのであります。従つて教員は、明治以来、地方費支弁ではありましたけれども、待遇官吏であり、終戦後昭和二十一年より昭和二十四年の一月までは官吏となつたものであります。昭和二十四年一月以降地方公務員となりましたのは、むしろ我が国学制史上異例の措置でありまして、占領政策に基く地方分権の結果にほかならないのでございます。(「明治憲法で議論しているんだ」と呼ぶ者あり)我が国のような国土の狭隘な国におきましては、最小限の統一性は必要でありまして、米国式の完全な地方分権は行過ぎなりと断言するも憚らないのであります。特に憲法が国民に保障している義務教育は、全国的に一定水準を維持して、実質的に教育機会均等が保障されなければならないのであります。教育がその地方の特殊事情を考慮いたしまして行われなければならないことは、これは勿論論を待たないことでありますけれども、義務教育は単にその地方住民の教育にとどまつてはならないのでありまして、日本国民の育成という一段高い見地に立脚して教育が行われなければならないのでありますが、(「賛成演説だ」「早く質問に入れ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
  32. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 静粛に願います。
  33. 木村守江

    ○木村守江君(続) これは賢明なる各位の了承するところと思うのであります。かかる見地より考えて参りまするならば、義務教育学校職員が必然的に国家公務員となるべきことは必定のことでありまして、(「賛成演説じやないか」と呼ぶ者ある)岡野文部大臣提案理由説明のごとく、国家公務員とすることにより、その地位及び待遇を国家的にできるだけ均一に保障し、義務教育水準維持向上を図ろうということは、極めて適正妥当なものであると言わなければならないのであります。然るにもかかわらず、世上これに対して反対をいたす者がありますのは極めて不可解千万と申さなければならないのであります。思うに、これらの反対論を考察して参りますると、その一つは、法案の本来の趣旨及び内容を十分に理解せざるためか、或いは殊更にこれを歪曲いたしまして虚妄の宣伝をいたし、国民を欺瞞いたさんとするものにほかならないのであります。而も本法案の仔細なる検討をすることなく、野党三派の政権争奪の道具とせんとするがごときは、教育を政争の具とする手段を選ばざる妄策であつて国家国民として断じて許し得ないところであります。  ここに本法案反対せんとする者が如何に欺瞞的な手段をとつているかの一例を申上げてみたいと思うのであります。(「質問に入れ」と呼ぶ者あり)都下において次のような内容のビラが、教員組合の名において生徒児童の手を通じて各家庭に配付せられておるのであります。その内容の一端読み上げてみまするならば、「この法律案がきまると二部教授はますます殖えるし、」(「その通り」と呼ぶ者あり)「傷んでいる校舎がどんどん殖えて子供たちが大変危険になります。第二番目に、給食の予算も殖えませんので給食費は上り、そのためにお金を出せない子供がずつと殖えまして、折角よい学校給食もやめなければならなくなります。第三番目に、定員定額によれば先生の数を滅らさなければなりませんので、よい先生がやめさせられるばかりか、一学級の子供の数が殖えて一層手が行届かなくなります。第四番目には、現在国民から選ばれた教育委員会の下にある先生たちを国家公務員にして、戦争中のように政府文部省の役人の言いなりにさせる」云々と書いてあるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)又別のビラには、「これからは教育の事は一切文部省で運営されますので、少い政治家や役人の思うままに動かされ、若し言うことを聞かなければその人たちが罰せられ、自由な公平な教育は行われなくなります」と書いてあります。(「その通り」と呼ぶ者あり)  一体このような反対理由をどの程度まで政府は認められるつもりであるか、先ず第一にお尋ねいたしたいのであります。若し又これが真実を歪曲した荒唐無稽なものであるといたしますならば、そのようなものを生徒児童の手を通じ家庭に配付して国民を迷わし、国家を混乱に陥れんとする者に対し、その法的責任を徹底的に追及いたさなければならんと思うのでありますが、文部大臣は如何に考えておられるか、お伺いしたいのであります。(「自由党の責任だ」と呼ぶ者あり)  さて、私はこのような反対理由や、その他、世上に流布されているところの反対説から、ややもすれば政府当局に何らかの手落ちがあつたためではないかとも考えられますが、この点につきましても御意見をお伺いしたいと思うのでありますが、次の諸点を要約いたしまして、これらに対しまして政府の明快なる答弁を頂きまして、これを通じまして国民のこの法案の本旨を真に正しく理解することに資したい。而して本法案に対する反対論の論拠といたしまするところは、およそ二つの点に大別することができると思うのであります。  その第一点は、義務教育学校職員国家公務員にいたすことでありまするが、併し、一体全国義務教育学校職員をすべて国家公務員とし、その身分及び待遇を平等に保障することによつて、従来常に問題となつて来た待遇の地方差、不均一を払拭しようとすることが、なぜに悪いのでしようか。なぜに日教組並びにこれを代弁する各政党が反対せなければならないのでありましようか。(「質問をしなさい」と呼ぶ者あり)成るほど国家公務員となれば、今までの地方公務員時代のような広範囲な政治的活動は抑制せられるのでありましよう。又教壇を抛擲して政治活動に狂奔するような非常識なことはできなくなるでありましよう。(笑声)果して教職員が特定の政党に偏向し、政治活動に狂奔するということは、教育者の本分に背反しないでありましようか。かかる教職員の政治活動に狂奔する姿は世界に類例のない奇怪なる現象でありまして、(笑声)かかる教員の行過ぎた行動は国民ひとしく顰蹙おお能わざるところであります。従つて政治活動の抑制という点から本法案反対せんとするがごときは理由にならないものであります。その反対理由は一顧の価値だにないことは多言を要しないところであります。むしろ私をして率直に申さしむるならば、(「日教組の攻撃か」と呼ぶ者あり)無邪気な生徒児童を使つて(「質問をしなさい」と呼ぶ者あり)誇大虚妄な政治活動をするごとき教員には、即刻(「質問をしろ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)政治活動を抑制せねばならんと思うのでありますが、文部大臣は如何考えられるか。御答弁を願いたいと思うのであります。(「何を言つてるんだ」と呼ぶ者あり)次に、義務教育学校教職員国家公務員とすることは、教育中央集権化であり、(「恥を知れ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
  34. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 静粛に願います。
  35. 木村守江

    ○木村守江君(続) 地方自治の侵害であり、更に甚だしきは憲法違反であるという説についてであります。義務教官学校教員が国家公務員になる場合、果して一部の宣伝のように、教育のことはすべて文部省で運営され、教育委員会制度は有名無実となり、義務教育中央集権化されるのであるかどうか。法案を一見すれば直ちにわかるように、教員は国家公務員となりましても、任命権は教育委員会がこれを行使するのでありまして、教育委員会の従来行使して来た教育事務の権限には別に何ら変化するところはないということが明瞭でありまするのに、義務教育中央集権化とは一体何を指して反対するのでありましようか。理解に苦しむものでありますが、この点に対しまして政府の見解をお尋ねいたしたいと思うのであります。次に、この国家公務員とすることは、地方自治の侵害であり、更には憲法違反であるというような反対論についてでありますが、この反対論は、義務教育学校職員人事給与等の問題は(「定足数が足らないぞ」と呼ぶ者あり)地方公共団体の固有事務であり、国の事務ではないと主張することによるものでありましようが、その法的根拠を一体どこに求めようとするのであるか。憲法第九十二条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定してあるだけであります。又地方自治基本法の一つでありまする地方自治法は、地方公共団体の事務として単に学校等の設置管理等について例示するにとどまつており、教員の人事関係については何ら触れるところがないのであります。むしろ地方公共団体が、現在その固有事務として、自治の対象としておるものか除けば、いずれを地方公共団体の事務といたし、いずれを国の事務とすべきかは、すべて国が法律で定め得るものであるということは、我が国従来の定説であると申さねばならないのであると思うが、この点、自治庁長官は何と思いますか。恐らく反対論の唯一の論拠といたすものと推測されますのは教育委員会法にあると思われますが、教育委員会法も又その第一条において、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負つて行わるべきことを求めておりまするが、(「その通り」と呼ぶ者あり)現在全国教職員が、少数の教員組合幹部の支配の下に鉄の命令によつて拘束されている状態こそは、まさに教育が不当な支配の下に抑圧されたものであると言わねばならないのでありまして、(「認識不足だ」「学校弁論大会しつかわやれ」と呼ぶ者あり)かくのごとく鉄の命令により拘束する日教組こそは、まさに教育委員会法の根本精神に背反するものと断ぜざるを得ないのであります。(「組織もわからないでそんなことを言つちやいけませんよ」と呼ぶ者おり)又これを支持する社会党、共産党も、又国法を蹂躙するものなりと断ずることができるのであります。(「何を言つてるか」「もつと頭を冷やして」と呼ぶ者あり)  次に、本法案に対する反対論の第二点は、主として財政措置に関するもの、即ち定員定額の問題であると考えるのであります。ところが、定員定額ということだけで反対する社会党並びに改進党の方々は、よく定員定額の歴史をお考え願いたいと思うのであります。御承知のように、定員定額の歴史は、昭和二十三年七月十日、現在の改進党顧問芦田均氏が総理大臣であり、社会党の森戸辰男氏が文部大臣としてきめられたものでありまして、その定員定額が悪いからといつて今日の定員定額をそのまま批判の対象とすることは当らないのでありまして、みずから罪を恥じて国民に謝するならいざ知らず、本法案を非難する理由とはならないと思うのであります。(〔文部大臣の御意見を伺います」と呼ぶ者あり)即ち、今回の法律は、御覧の通り、一応は定員定額により教員給を算定して府県に流しておりますけれども、教職員給与は現員現給を保障することを附加え、その差額は二十八年度に限り地方負担として、決して既得権を侵害し、首切りなどはせぬことを明快にしておるのでありまして、曾つての野党の諸君の作つた芦田・片山内閣の無責任なる法案とは全く異なるのであります。(「政府委員じやない」と呼ぶ者あり)今回の定員定額制に改進党並びに社会党の方々が反対するのは、丁度、お年玉をもらつて、その「のし」袋の内容考えずに不平を言う子供と同じでありまして、お年玉の「のし」袋には、その中には現員現給というものが入つておりまするが、いわゆる芦田内閣の作りました減員減給は、減少の減でありまするが、我が党内閣の現員現給は、現在の給与、現在の定員であります。この内容をよくお考え下さらなければいけないと思うのであります。(「政府と議員とは立場が違うのだよ」「質問かい、それは」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)即ち諸君は、自分が悪いことをしたから、人も悪いことをするだろう……
  36. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 静粛に願います。静粛に願います。
  37. 木村守江

    ○木村守江君 或いは自分が「けち」なことをしたから、現内閣を「けち」なことをするだろうというような考え方があるかも知れませんけれども、本法案義務教育学校職員を窮地に陥れるような法案では断じてありませんので、御安心を願いたいと考えるのであります。(笑声)この点に対しまして、私は吉田総理大臣に対しまして、(「みんなが笑つておりますよ」と呼ぶ者あり)明快なる御答弁を願いたい。今回の法案によりまして教職員地位身分とを低下せしめ、義務教育に支障を起すようなことはないと考えまするが、なお私は当局に対しお尋ねいたしたいことは、(「ヒヤヒヤ」と呼ぶ者あり)本法案定員定額制昭和二十八年度に限つて経過的に採用いたしておるもののようでありまするが、果してさようであるかどうか。又将来更に教員給与のより適正な形を考究する意図であるかどうかにつきまして、その見解を承わりたいと思います。(「議員総会で聞け」「笑われるぞ」と呼ぶ者あり)  次に教育財政の問題でありまするが、私は、現在の教育委員会の仕事は、知事或いは県会等に頭を下げて予算をとることに終始しており、或いは教員の異動等の小姑的な人事に終始しておることは御承知通りであります。(「何だ、それは」と呼ぶ者あり)かかる状態にありましては、教育委員会本来の使命を達することができ得るとは思わないのでありまして、教育委員会は、飽くまでもその地方に即応した教育の大方針を決定し、これを行うべきであると考えるのであります。従つて教育委員会本来の使命達成により、教育向上を図らんがためには、何としても教育財政の確立が最も重要なことであるのであります。而して教育財政即ち教育予算の大半は教職員給与でありまして、教職員給を確保することは教育財政の確保なりと申しても過言ではないのであります。かような見地から本法案考えたときに、義務教育関係費用のうち経常費として最も巨額であり、従来地方公共団体の悩みの種であつた教員給を確保できますることは、教育財政の確立の実現であり、本法案成立こそはまさに義務教育振興の画期的措置であり、本法案成立こそは教育に関心のある者の一刻も躊躇すべきではないものであることを確信いたすものであります。あまつさえ義務教育費として、教材費学校給食費、教科書無償配付、老朽危険校舎の改築、不正常授業の解消並びに屋内体操場等々のために画期的なる財政措置を講じましたことは、むしろ自由党吉田内閣ならではでき得ざる大なる文教政策の一環として、天下に推賞して憚からぬものであります。(「ひいきの引倒しだよ」と呼ぶ者あり)この点につきまして、私は文相の努力に対し敬意を表すると共に、今後の文教に対する文相の信念をお伺いしたいと思うのであります。  以上を以て私の質問を終えたいと思いますが、一言当局に御注意申上げたいことは、本法案に対し、意図的に、国家国民を混乱に陥れようとすることを常套手段とする徒輩が猛烈なる反対をするでありましようが、本法案成立こそは、教員を国家公務員とすることによつて全国義務教育学校職員給与関係一定基準で均衡に保障し、公務災害補償制度を確立し、教職員恩給については、地方公務員となつてから恩給法の適用はなくなつて、単に地方団体の条例により退職年金又は退職一時金の制度の適用を受けるのみでありまして、財政的に貧弱な地方団体にありましては極めて不安定な状態であつたのでありますが、このたび国家公務員になることによりまして、国家公務員と同様な保障が与えられ、その上、日本全国どこに転任いたしましても恩給につきましては心配なくなつたことは、教職員人事交流の上に甚だ適切なる処置と言わなければならないと思うのであります。終戦後(「提案理由説明か」と呼ぶ者あり)地方分権の行過ぎのために、教職員を初め、地方公務員の人事交流が阻害され、人材の適正配置が行われず、教育界にも沈滞の風潮が兆しておりましたけれども、この弊風を一掃いたしまして教育界に清新の気を注入することができますことは、我が国教育界を明朗活発化するところでありまして、誠に慶祝に堪えないところであります。(笑声)  かく考えて参りまするときに、本法案趣旨内容が次第に国民に理解されるに従いまして、いよいよその支持を得ることは明瞭でありまするが、提案者におきましても、この際、更に積極的に法案趣旨闡明に一段の努力をいたされ、本法案成立により義務教育振興を図り、国家再建に寄与されんことを希望いたしまして、私の質問を終る次第であります。(拍手、「木村文部政務次官にしてやろう」「いろいろ結構な賛成演説でしたね」と呼ぶ者あり)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇拍手
  38. 緒方竹虎

    国務大臣(緒方竹虎君) 只今義務教育の将来につきまして御憂慮の点を縷縷御披瀝になりましたが、今回この法案提案の目標といたしまするところは、義務教育に関しましての国の責任を明確にいたしまして(「その通り」と呼ぶ者あり)義務教育水準維持向上することに資したいという趣旨であります。御憂慮の点は絶対にないと確信いたしておりまするが、なお詳細につきましては文部大臣から補足してお答えいたすことにいたします。(拍手)〔国務大臣岡野清豪登壇拍手
  39. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 特にお答え申上げたいと思いますことは、最近反対のビラを書いて、そして各家庭に子供に持つて帰さして、そして署名運動をされているということを聞きまして、同時に、そのビラを私は手に入れましたが、その中に書いていることは、非常にまあ御研究が足りなかつたのだろうと思いますけれども、少々間違つたことが書いてございます。そういうことをいろいろ教員のかたがやられる事態が私としては甚だ面白くないと存じます。追つてこれについては何とかしたいと思いますが、先ず次官通牒を出しまして、そういうことを教員にしてもらつちや困ると、こういうことを言つておきました。  それから日教組の政治活動の問題でございますが、これは私が先ほども申上げましたように、教職員組合のお方が、勤務時間とか、厚生施設とか何とかいうことに対して、いろいろ今日までお話がありましたが、そういう点におきましては、私の立場、殊に文部大臣と日教組が目的はでございます。教員の待遇をよくしてやろうということで、こういうことで意見が一致するはずでございますから、十分聞いておりますが、併しながらそのほかに我々といたしましては、どうも教職員の御態度としては余りいいことではないというような御活動があるように存じます。この点は併し慎んで頂きたいと思います。(拍手)    〔国務大臣本多市郎君登壇拍手
  40. 本多市郎

    国務大臣(本多市郎君) 私に対する質問にお答えいたします。  法律改正して、義務教育学校教職員国家公務員にするということについては、お説の通り憲法にも自治法にも違反するものではないと存じます。(拍手)     —————————————
  41. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 堀越儀郎君。    〔堀越儀郎君登壇拍手
  42. 堀越儀郎

    ○堀越儀郎君 この法案は非常に重要なものでありまするから、詳細に亘つては委員会で質疑応答を重ね、慎重に審議したいと思うのでありまするが、この機会に二、三根本的な問題について政府の所信を質したいと思うのであります。  先ず第一番に、総理大臣が施政方針演説において述べられましたことに関連してであります。つまり道義高揚教育振興、これが、総理大臣の声明せられたことと、この提出されました義務教育学校職員法給与の問題、身分の切替えだけで果していいのか。総理大臣は施政方針演説において、「道義高揚、治安の確保、国民生活の安定は、組閣に際し政府政策の基調として声明したところであるが、道義高揚は究極において教育の振作に待つほかない。政府が今回義務教育費全額国庫負担を決意し、教職員国家公務員とするの措置をとるのは、この故である。政府は今回の施策により義務教育の面目の一新を信ずる。」と述べているのであります。これは自由党の公約に基いて総理の声明となつたわけでありましようが、この義務教育費全額国庫負担という言葉が、国民大衆、殊に父兄にどんな印象を与えたか。教科書は勿論、教材費、給食費なども父兄負担は軽減されるだろうと解釈したであろうと思うのであります。(「その通り」「然り」と呼ぶ者あり)然るに、今回提案されました法案は、単に義務教育学校職員給与身分の問題に限られて、父兄負担は、軽減はおろか、むしろ増大される懸念の大きいものであります。(「それ通り」「然り」と呼ぶ者あり)これに対して政府は社会に対して一応釈明をされる必要がありはしないか。(「その通り」と呼ぶ者あり)誤解するほうが間違つていると刎ねつければそれまででありましようが、あの総理の声明に対して、自由党の公約に対して、非常なる期待をかけている国民大衆に対して、ただこのままでは過ごされないのではないかと私は思うのであります。(「その通り、その通り」と呼ぶ者あり)又教育振興と言いながら、本年の文部予算を見ますると、文教施設補助金は最初二百十七億六千七百万円文部省要求いたしましたのに、六三制建物に対して二十二億六千九百万円、屋内体操場の五億円、危険校舎に対して十二億九百万円という僅少な予算しか計上されておらないのであります。これでは小学校、中学の二部教授はまだまだ到底解消されないと思うのであります。(「その通り」「本当にそうです」と呼ぶ者あり)現在まだ二部教授を行なつております小学校全国で八千二百五十九学級、約四十万人、中学校で八百入学級、約四万人、又、廊下や昇降口、ひどいのは馬小屋を利用して教室としている小学校三万七千学級、約二百十万人と数えられておる。中学校で約一万四千学級、八十万人、こういう計算になつているのであります。更に危険校舎も、文部省では四十八万坪と言つておられるのでありまするが、全国で危険校舎及びこれと同程度の校舎は、昭和二十七年五月一日現在、約二百十三万坪あると報告されているのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)而も今年度の補助率は三分の一と切下げられたために、建築に当つて地方財政に非常な圧迫を加え、父兄負担を多くすることは、これは火を見るよりも明らかであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)更に、駅災復旧の問題でありますが、被害を受けた大学高ますが三万坪、中学が五十七万坪、小学校が百四十三万坪であります。戦後七ケ年を経過した今日、またその復旧が四一%にしか達しておらないのであります。このような施設を顧みないで、ただ平衡交付金の操作のみによつて給与負担を国庫に帰する今回措置は、総理の声明と余りにかけ離れているのじやないだろうか。これで教育を振作し道義高揚を行うことができるとお考えになるのか。総理がおいでにならなければ後日、又は緒方副総理からよく御答弁を承わりたいと思うのであります。  更にもつと大事なことは、これは余り最近言われないのでありまするが、認証外の工事百億円というのでありますが、これはこの前の予算委員会で私は総理質問をしたのでありまするが、総理は、その点よく知らないので、十分調査をすると、こういうお話でありましたが、まだ補助制度のできない、六・三制が出発した当初、政府の掛声によつて文部省の勧誘によつて熱心に一生懸命にやつた各町村が補助を受けておらない、これが百億円であります。そのためにリコールに会つた町村長、首をくくつた町村長さえあるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)現内閣が栄典制度を制定されようとしておられる。国のために功労のあつた人に栄典を施す、反対もありましようが、私は必ずしも反対しなくてもいいと思う。場合によつてはいい。国の功労者に栄典を授けようとするこの制度を制定しようとする内閣が、政府の意に副うて国家のために先んじてやつた町村長に首をくくらせてそのままで放つて置いていいと言われるのか。この点十分お考えにならなければ、道義振興道義高揚、これが笑つて……なくなるのではないか、(「そうです」「泣くよ」と呼ぶ者あり)その点、特にお考えにならなければいけないと思うのであります。  それから、矢嶋君の質疑と重複した点がありますので、簡単に申しまするが、第二番目には、昨年第十三回国会において成立いたしました教職員給与費を実支出の半額を国庫において負担するという義務教育費国庫負担法であります。この実施を見ないのに突如として今回の措置に出られたことは、果して妥当であるかどうか、これに対して政府責任のある見解をお述べにならなくちやいけないと思うのであります。十三国会通りました半額負担法は、世論の支持を受け、一般国民の深い理解と賛意を以て迎えられ、地方公共団体も納得し、教職員も歓迎して、実施の一日も早からんことを待ち望んでいたのであります。然るに、今回の法律によつて企図せられる定員定額の問題は一般教員に非常に大きな動揺を与えているのであります。これは日教組の組合員でないところの多くの校長連を不安に陥れているのであります。先に矢嶋君の質問に対しても大臣はお答えになりましたが、一つの例を申しますと、最近、近歳の中学校長の人たちが陳情に見えました。定額の場合、兵庫県では二千百円の減になる、滋賀県では小学校千二百六十八円、中学校一千五百四十二円、奈良二千円、大阪では二千五百円、こういうふうなる結果になるという計算をもたらしているのであります。或いは定員の場合、大阪では七百、和歌山県三百、滋賀でも三百、兵庫では四百減少する結果になるという不安を持つているのであります。このために、給与の切下げ或いは不当な勤務という押付けを教職員に与える結果になりはしないかという不安が漂うておるのであります。この点に対して、果してそれは間り違つておる解釈であるか、誤まつた申吾出であるかどうか。文部大臣は親切に御答弁になつて、この不安を一掃しなければならないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)而もこの措置が非常に重要な問題であるにかかわらず、先ほど矢鳩君が指摘しましたように、中央教育審議会地方制度調査会といいこの制度を無視したやり方であります。緒方副総理は、予算編成の期日に間に合わないために止むなくとつたというような御答弁であつたのでありますが、これは我々は納得行かないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)一般も恐らく満足されないと思うのであります。これは如何なる見解のもとにそうなつたのか。単に予算編成の期日に間に合わないということだけでは済まされないのではないか。(「そうです」と呼ぶ者あり)重要な委員会を無視するならば、むしろ廃止してしまつたほうがいいのじやないか。こういう矛盾を強く感ずるのであります。  それから第三番目には、これも恐らく重複すると思うのでありますが、教育民主化を唱えて昨年全国教育委員会を一斉に設けたのであります。その当時一カ年の延期説を持して我々はこのやり方に対して反対して来た。(「その通り」と呼ぶ者あり)これを無理に押切つて教育民主化というこの題目の下に全国的に義務的に置かれたのであります。これも一応その点において納得しなければならない。ところが今回中央集権の色彩の非常に濃い措置をとるのは理念上矛盾するのではないかという非難が相当に多いのであります。これは世論がこの点強く指摘しておるのでありますから、文部大臣は、この点、私に答弁しろというのではなく、一般の世論に対して理念に基いて明確なる御答弁をなされる必要があると思うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)更に、この地方教育委員会制度に対する政府の態度が甚だ不明確な点が多いのであります。つまり、この法案によりますると、義務教育学校職員国家公務員となつている。けれどもその任命権はそれぞれの教職員の属する学校を所管する教育委員会の行使するところとなつておりますから、教職員の任免に当つては主として市町村教育委員会を活用する考えのようであります。併し現在市町村設置されておりまする地方教育委員会は、先ほども申しましたように、恐らく止むを得なかつたという言葉を使つたらいいのではないか、当然第十四国会で善後措置を講ぜられると我々は期待しておつたのに、三日間にして解散になつてしまつたというので、止むなく置くことになつたと思われるのであります。ところが政府はこの方針に対して、明確なる積極的な方針を持つておられなかつたのじやないかという疑問を私は持つのであります。又その後各方面からこの一斉設置について是非の論議が絶えないために、全国地方教育委員会関係者は、現在に至るまで、なお委員会の将来の運命について確固たる信念を持つことができないのであります。或いはこれを単なる諮問機関にせよというような意見が出て来たりしまして、その去就に迷う者も少くない現状であります。これらの地方教育委員会に対する政府の現在までの施策を見て参りましても、予算措置その他において地方教育委員会を助長育成して行こうとする積極的の意向を確認することができないのでありまして、教育委員会制度に対する政府の態度は極めて不明確であると断ぜなければならない次第であります。今回の法案は、一方、義務教育職員身分国家公務員に移すと共に、更に教育委員会の管理執行する事務について文部大臣指揮監督権を認め、若しく中央集権的色彩を強めておるのであります。政府義務教育行政について如何なる根本方針の下に本法案を立案せられたのか。又これに伴つて今後教育委員会制度に対しどのような基本理念を持つて進まれんとするものであるか。この点、政府所見を伺いたいと思うのであります。  なお、地方財政制度の問題について本多自治庁長官にお伺いしたいのでありますが、これは矢嶋君の質問と重複いたしますので省略することにいたします。(拍手)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇拍手
  43. 緒方竹虎

    国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。  道義高揚は、ひとり教育の作振のみならず、国の諸施策の総合された上に待たなければならんことは申すまでもないのでありまするが、その中におきまして、教育振興、特に義務教育の作振ということが大きな要素であるということも、これまた申上げるまでもないと考えるのであります。その義務教育を作振いたしまする上に、教職員地位或いは給与の安定と、恒産あつて恒心ありと申しまするか、その安定を得しめることが非常に必要であると、何よりも必要であるということが、(「それが不安定なんですよ」と呼ぶ者あり)ということが本案を提出いたしました最も大きな理由の一つであります。その意味におきまして、総理大臣の演説に、道義高揚は究極において教育の作振に待たなければならんと申した次第であります。(拍手)    〔国務大臣岡野清豪登壇拍手
  44. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  世間一般に全額々々と言われて、そうしてあけてみたら給与費だけだつたじやないか——私もそれに対して非常に遺憾と存じております。ただ問題は、昨年できました半額国庫負担法でございますか、あれも義務教育費出庫負担法ということで、半額とは書いてございませんでした。ところがあれは実質が半額でございますので、義務教育費国庫負担法というものを今度全額にするのには、やはりそこに半額じやなくて全額だということを打出すためには、いろいろ(「あれには建設費や災害費も入つておりますよ」と呼ぶ者あり)考えまして、そうしてまあ全額にするということが予算閣議でいろいろ話になりましたものですから、それが自然世間に出まして、そうして何か全額国庫負担全額国庫負担というような言葉として現われたのでございますから、これはこの際お説の通りに、皆様方を通じて一般の世間のかたに御了解を願いたいと思うのであります。問題は、予算閣議のときに、義務教育費国庫負担法というものを半額じやなくて全額にするのだということが非常な重点になつたものですからして、そうして全額重点主義でいろいろ世間に発表された、それが誤解を招いたのじやないかと、こう思います。  それから文部予算が余り十分取れていないということ、お説の通りに成るほどいろいろ私のほうの予算といたしましては広汎多岐に分れておりまして、一時にこれを十分と申すところまで国家財政は許しませんから、こういう事態になつたのでございますが、併し今年は、二十七年度の災害は非常に多うございましたけれども、二十八年度はまだそういうことはございませんから、災害復旧費の点において相当の額が減つております。予算といたしましては。ところが文部省全体の予算といたしましては約五十億以上殖えておるわけでございます。その意味であちらこちらに分配いたしたわけであります。  もう一つ、危険校舎のことは十二億ばかりでは足りない。これもお説の通りであります。非常に僅かであります。ただ問題は、この点を一つ御了承願いたいと思いますことは、今まで学校の施設というものは市町村がこれを設備する建前になつておりまして、そうして数年来危険校舎に対し国庫の補助をしようということに話があつたのでございますが、どうもそれが実現しませんでした。二十八年度におきまして十二億これを出したということは、今までの建前を変えまして、危険校舎に対しては国庫の補助をするという性格に変えて、その第一年度目でございまして、実は私といたしましても、その性格を変えて補助金を出すということに非常に努力して、金額の点については不十分であることは御説の通り、余り満足しておりませんけれども、そういうことになつた次第でございます。これは一つ是非来年度から十分御趣旨を体して、もう少したくさん予算を頂きたい、こう考えております。  それから六三制の問題につきまして、過去非常に苦難の途を経て来て、町村長で首を吊つたようなおかたがおありになつたということは伺つております。それで、この前六三制を六二制にしたらいいだろうというような、いろいろの議論がございましたけれども、そういうふうな非常に苦難な途を経て来てやつと確立したこの六三制を崩すということは、私はいけないことだ。是非そういうふうなことになられたおかたをお慰めもし、同時に完成して行くという意味におきましても、六三制を崩さずに敢行して行きたい。こういう考えで、私は就任以来六三制堅持ということを申上げている次第でございます。この点は、今まで地上財政国家財政の非常に苦しいときにああいう完備した制度を設けましたので、そんな御苦難をあちらこちらにかけておりますので、誠に恐縮に存じておりますが、併しその御趣旨を体して六三制完成に邁進したいと思つております。  栄典制度についていろいろお話もございましたが、いずれそういうようなことが完成いたしました暁には、私はそういうことも御説のように取上げて、何とか御慰労の気持を現わしたい、こう考えております。  それから半額全額にした理由ということでございましたが、これは私といたしましては、先ほど皆様方に御返事申上げました通りで、私の考えといたしましては、半額では不徹底であるから全額にしたい、こういうことを昨年以来考えておりましたので、たまたま文部大臣の職を汚すことになりましたので、この自分自身の考え方を実現して行きたいと思いまして、こういうことにした次第でございます。  それから近畿六府県のお方が参りまして、切下げとか減員とかいうことに対しましても非常に不安を持つていらつしやるということ、私も伺いました。併しこれには非常に誤解がございまして、今度の法案で、よく委員会あたりでお聞き取りを願いたいと存じますことは、過渡期といたしまして、一足飛びにすぐ理想が実現できませんから、二十八年度だけは過渡期といたしまして現員現給、即ち今いるお方は全部、又今もらつていらつしやる給与はそのまま出すということにしておりまして、決して首切りとか切下げは出て来ないはずでありまして、又先ほども仰せのように、定員で勘定いたしますと、まだ現員よりはよほどの余裕がございますから、むしろ地方の実情に応じましては増してもいいと考えております。  それから中央教育審議会に諮らなかつたことについては、これはもう何とも申訳ございませんで、実はその成立が非常に遅れておりましたことと、先ほど副総理から申し上げましたように、予算閣議でどうしてもこれを早く決定しなければならないので、こういう次第になつたのでありまして、それからその審議会には発足当日諮問いたしまして、只今検討中でございますが、審議会のほうでは、早急に結論が出ないから一応やつておくようにということでございまして、やつております。  それから地方教育委員会のことでございますが、これは私は育てて行きたいと考えております。ただ、いろいろそれについて、諮問委員会にしたらいいじやないかとか何とかいうお話もございますが、併し少くとも、二、三年前にできた法律でございまして、一年延期しますならともかくも、一旦これを実行に移しました以上は、やはり悪いことがあればそれを直しつつ、併し育てて行くのが本当だろう。又今回国家公務員にいたしまするにつきましては、地方教育委員会があつたのが筋が通ります。と申しますることは、大きな基本的の教育の方針は国が持ち、又責任を持つべきでございますが、併し地方における教育というものは、地方の実情によく副うようにやつてつてもらう、それには今の地方教育委員会がやつて下さるほうが工合がいいと、こう考えております。大体そういうことで御了承を願います。(拍手
  45. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 相馬助治君。    〔相馬助治登壇拍手
  46. 相馬助治

    相馬助治君 私は日本社会党を代表いたしまして、只今上程となりました義務教育学校職員法案に対しまして、特に政府基本的態度並びに国庫負担制度内容及び教職員身分規定等に関しまして、矢嶋君、堀越君の質問と相成るべく重複を避けながら、木村君の質問とは全然重複いたしませんが、吉田総理初め関係閣僚に対し若干の質疑を行いたいと存ずるのであります。  先ず吉田首相に対して三点に亘つてお伺いいたします。我々はこの重要法案に対しまして、当然吉田首相の出席を予定したのでありますが、所労に加えるに風邪引きであるというので、議運は止むなく副総理を当てることを了解したのでありまして、その責任において特に緒方副総理責任ある答弁を先ず私は要求いたします。  名前は義務教育学校職員法ということに相成つておりまするが、名前はどうあろうとも、この法律は単に義務教育にのみ関係する施行規則のようなものではございませんで、広汎に関係するところがありますると共に、国家国民百年の大計の根本関係するものでありますると共に、日本民族千年の、永遠に亘る重大な利害関係を持つものであることを顧みまするときに、この法案内容が若し誤まつたままに成立したといたしますならば、これは結局するところ、政府当局の独断偏見によりまして、我が愛する日本の国家国民を破滅の底に再び引きずり込むものであるということを銘記しなければならんと思うのであります。世論を御覧下さい。知事会も市町村長会も反対です。都道府県教育委員会反対です。教職員組合も本気になつて反対をしておりますし、新聞を眺めましても、この法案が立派であるなどということを言うている新聞はただの一つもございません。(「その通り」と呼ぶ者あり)こういうふうに世論ことごとく反対の状況を、一体、首相、文相は何とお考えであるか。矢嶋君は、これの提案をやめたらどうかいう忠告を発せられたのであります。これに答えることなく、岡野さんは堂々たる信念をここに発揮してお答えになつておりますけれども、私はこの法律というものが、地方自治の歴史から見ても、学制の歴史から見ても、実に重要である。でありまするが故に、当然地方制度調査会並びに中央教育審議会に諮るべきものであると考えておるのであります。これに関しましては、先の質問に対して率直に政府はその非を悟つておるようであります。併しそれは単にこの場逃れであつては絶対に許すことはできない。問題は、今後この地方制度調査会を内閣自身は如何に活用せんとするのであるか。これを先ず私はお伺いいたしますると共に、この地方制度並びに学制根本的に改正を加える重要法案を提出した政府は、これに伴いまして、平衡交付金の問題、或いは地方税法の再検討、或いは又一部に一時伝えられましたように、府県を統合して道州制を布くとか、或いは現行の町村を行政区域として適正なる規模に改めるとか、ともあれ、地方自治根本改革案がその裏に用意されていなければならない。若しないとするならば、政府は無智無能と言わんよりは、怠慢であるとして、国民はこれを責めなければならない。このような意味合いにおきまして、一体、政府地方自治根本改革案について如何なる見解をお持ちであるか、これに関する作業等が進んでおられるかどうか、承わりたいのであります。  次に、現在の六三制の問題につきまして、只今岡野文相より答弁があり、これを変革する予定はないと申しておりますが、再び、一つ、内閣の責任において緒方副総理より、現在の六三制、この義務教育制度に対し如何なる見解をお持ちであるかを、本会議揚を通じて国民の前に明示して頂きたいと思うのであります。  第二にお伺いしたいことは、いわゆる道義高揚と本法案の連関であります。堀越氏がこの壇上において述べられましたように、吉田総理はその施政方針演説の中に長文に亘つてこのことを述べ、そうして最後の所に行つて、「政府は今回の施策により義務教育の面目を一新するものがあると信ずるのでありまする」と、自信満々と述べておる。世間では最初本気にした。いよいよ吉田内閣は、義務教育費全額国庫負担するそうな、父兄負担も幾分減るであろうなどというように、素朴に国民大衆はこの宣伝を歓迎した。ところが、あにはからんや、今日現われた法律を見るに及んで、最近内閣は精神分裂症にかかつておるのではないかというような心配をしている向きがあると某新聞は報ずるに至つておるのであります。成るほど面目は一新するでありましよう。よいほうに一新するならばよろしいが、悪いほうにがらりと一新するのでは、断じて我々はこれを看過することはできない。どうしても我々は、今日民主的な勢力を糾合してこれを一つ眺めて見なければならない。今回の政府案は、端的に言うならば、明治大正の教育に逆戻りすることであります。これは絶対主義天皇制への郷愁を持つ封建主義が骨の髄までしみ込んでいたやからの考えそうなことなのであります。(「然り」「その通りだ」「ノー」と呼ぶ者あり)一体、地方自治ということが民主主義基本であるということを言う政府が、今の地方自治から教育と警察を取除いて、あとに何が残りますか。もう形だけの委託事務が残るだけでございます。このような法律案を出して教育中央集権化を行わんとする者は、直ちに以て極右とフアッシヨを育てる者である、共産主義をして喜ばせる者である、共産党をしてうん醸せしめる法律案であると、私は断ぜざるを得ない。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)首相はしばしば、仮定のことには答えられません、こういうことを壇上で申します。併し私は賢明なる緒方長官に申したい。政治というものは、常に、不安定なる諸条件を予定して十年或いは百年の後の計を立てるべきものである。あなたは、この法案によつて将来如何なる事態が生ずべきかということは、あなたの教養の高さと、あなたの長きに亘る民主主義的な生活を通じておわかりであろうと私は考えるのであります。皆さま、憲法の規定するところによつて義務教育費を国費によつて賄うということは、私にもよくわかる。併し、だからと申して、これを奇貨といたしまして教職員国家公務員化を図り、近代民主政治の精神に逆行するというがごときことは、断じて許されないと思うのでありまして、本法案実施によつて道義高揚を図るというが、それは一体具体的に何を指すのであるか。私どもには、とんとわからない。一つ明快にお示しを願いたい。なお、あなたは、今日の日本の教職員、日本教職員組合の活動をも含めて、一体、敗戦下日本の再建の段階にあるこの段階において、教職員に何を望まんとするものであるか、一つ明快に、全国教職員に対し勇気と自信を与える意味において、この際、画期的本法案の提出に当つてその所見を述べられたい。  次に、最後に緒方副総理に伺いたいことは、政府案によりますると、教職員は一般職の国家公務員として、国家公務員人事に関して規定する法令の定めるところが全部適用されることに相成つております。私はこの規定を見まするときに、直ちに、軍国主義下の旧ドイツ、或いはそれに連なるナチス・ドイツの悲惨なる亡国の歴史を想起すること頻りなるものがあります。又、ナポレオンに支配された時代の侵略主義のフランス帝国の歴史を今日まざまざと思い浮べるものであります。本法は、先ほど触れましたように、且つ又、先ほど矢嶋君、堀越君によつて烈々と触れられましたように、まさに時代逆行の品物である。教育というものが社会の維持発展を目的として次代の国民に対して施すものである以上におきましては、その内容は仔細に検討されなければならない。そうして、その教育制度に誤まりがあるといたしましたならば、それは結果においては、まさに戦慄すべきものがあるということを我々は銘記しなければならない。それぞれの時代において、教育と社会と民族との関係というものは、最も適切なる形において運用されなければならない。その国において教職員国家公務員とし、教育中央集権化を図るということは、何を意味するか。次の時代に如何なる時代を生起するものであるか。教育は時の権力者の恣意によつて歪められる、時の権力者の狂信に基いて行われる、或いは時の権力者の利己的目的のためにおいて悪用されることになることを、ドイツにおいてはナチス時代において、フランスにおいてはナポレオン時代において、日本においては今まさに吉田内閣の下において私はこれを見んとするものであります。こういう意味合いにおきまして、現政府のなしつつあるところは、一部文部官僚の勢力回復と、保守政党がいよいよ政権に長くあり付かんとする政権維持のために普通教育を悪用せんとするものであると言われても、あえて弁解の余地はないと思うのであるが、これに関しまして如何に考えておいでになるか。とにかく戦争によつて日本が負けるまでの歴史を顧みるときに、日本の教育は、天皇の大権を笠に着た軍閥官閥の下に動員され、日本を一路無謀なる戦争に、そうして恐るべき敗戦に追いやるための積極的任務を、教職員は不幸にも背負わされて参つたのであります。かかる戦後の反省が、教育民主化という大旆を掲げ、教育委員会制度の採用となり、国定教科書の廃止等を含む、軍国的中央集権的教育地方分権的教育制度への発展となつて現われて参つたのであります。先に政府は、地方教育委員会実施に当つて教育の効果は地方分権に待たなければならないと言つた。そうして問題のあるところに反抗しながら、世論に抗して地方教育委員会制度というものを実施したのでありまするが、今日これと逆行する教育中央集権化内容とする本法を提出しておるけれども、政府は一体、地方教育委員会制度についてどう考えるのであるか。行く行くは廃止するのか。そうして又これと連関いたしまして、公安委員会であるとか、労働委員会であるとか、人事委員会であるとか、このような単独の行政委員会というものは、専制的な政治をやるときには、時に邪魔なものになります。従いまして、こういうものはだんだん廃止するという基本的なお考えなのであるかどうか。これは国民の重大関心事でありまするが故に、特に賢明なる緒方副総理の見解を私は要求するのであります。  次に私は、当の立法の責任者である岡野文相に対し厳粛にお尋ねいたしたい。本法が成立いたしますると、これは日本の歴史上、明治五年の義務教育実施以来の画期的変革であります。かかる重要法案は、当然文相の諮問機関である中央教育審議会に諮らなければならなかつたものであると思いまするが、それらの手続は如何になされたか。又この種法案について今後はどのように考えておるか。これが質問の第一点であります  第二に、義務教育費を国費にて負担するということは、直ちに当該教職員国家公務員にしなければならないような言い方を以て矢嶋君の質問に答えておりまするが、その法的根拠如何。これが私の質問の第二点であります。質問の第二点に当つて私は附言したい。私見を以ていたしまするならば、イギリス、アメリカにおいても、特殊な州を除き、その大部分は国費を以て教育を見ておるけれども、教職員地方公務員としての制度の下にその政治的自由は保有されておるようであります。教育最高責任者たるあなたが、義務教育費国庫負担法考えることは極めてよろしい。同時に、教育地方分権の精神と地方教育委員会制度、日本の地方自治の実態を勘案して、なぜこれは教職員地方公務員に置かないのか。これが私の質問と言わんよりは、もう全く不思議でたまらないのでありまして、これらについては納得の行く答弁をお願いいたします。  次に、本法案によりますると、教職員人事権に関しましては、国家公務員について法令の定むるところが原則として適用されますると共に、教育委員会は、教職員の任命権及び給与の権限を持つておりまするけれども、最終的には、文部大臣はこの法律に基いて、教育委員会の権限に属する事務の管理又は執行について、教育委員会指揮監督するの権限を保有することと相成るのであります。これは事実上文部大臣の指揮系統を全国に一貫することを意味します。言葉を換えまするならば、文部大臣の独裁制下の教育ということに相成ります。吉田内閣の余命は幾ばくもないでありましよう。大臣は次々と替るでありましよう。狂暴性を帯びたと言つては失礼であるが、如何なる大臣が現われるかは予測されない。そのことを考えまするときに、法的なものは、その体裁においても内容においても、立派なものでなければならない。そうして又、私は岡野さんにお伺いしたい。ここで、こういう私見を申しては恐縮でありますが、あなたのお父様も、長きに且つて学校教員の職にあつたということを、私はあなたの述懐のうちに読みとつておりまするが、(「つまらんことを言うな」と呼ぶ者あり)あの当時において、一体、教育というものはどんな姿であつたか。教員というものは無気力と無人格的な代名詞のごとく言われて参り、「先生と言われるほどの馬鹿でなし」という川柳をも生むに至つているということを考えまするときに、このような教員の中央集権化国家公務員化というものは、教育効果を低下し、教員を卑屈ならしめる心配があるのでありますが、一つ安心の行くような御答弁並びに措置をお願いしたいと言うのであります。  次に、この地方自治庁と文部省の本予算をめぐる対立の問題でありまするが、最初、地方自治庁は、平衡交付金教育基準財政需要の額だけ外して文部省予算に組み、本法律案成立せしめようとした模様であります。これに対しまして文相は現員現給を以て闘つたようでありまするが、結局妥協したものは何であるかというと、両者を満足せしめておる、両者を満足せしめておるということは、この法律施行されたときには、両者を不満足とせしめることを今日予見していいということを証明していると思うのであります。一体、本法が成立した場合におきまして、二十八年度は経過規定として別でございまするが、将来法的に財政支出の義務者のない場合ができたらどういうことになりますか。具体的に言うと、全額国庫負担が行われた場合、定員定額制の下に行われることは、これは当然なのです。現員現給だなどと言つても、文相はそういうことを考えても、国家財政というものはそんな教育だけに無茶を許しません。定員定額制になるという運命を、これは必然的に内蔵している。東京都のように給与水準の高い所で、現在の実支出額以下の国庫負担が行われた場合、東京都自身が差額分を支出する法的義務を持つていない。この場合には、当然実質的な給与切下げ、首切りが行われると思います。文部大臣矢嶋君の質問に答えて、定員の所で余つているから、むしろ人間は余裕があると申しておりますが、問題は定額のほうです。国家財政の上から縛られて来たときには、都道府県においては泣きながらも優秀なる教員の首を切らなければならない。これは議論をしているのではなくして、そうする以外に途がないということを私は言つている。これも首切りにならないとするならば、それは誠に嬉しい極みでありますから、是非その嬉しいところを納得の行くように私に聞かしてもらいたい。これが質問であります。  次に、本法が成立いたしまするというと、幾ら理窟をこねても、地方教育委員会は単なる連絡機関となり、文相の下部下請執行機関と相成ります。そうして、それにもつて来て厄介なことは、今日全国市町村長は地方教育委員会を厄介視しておりまするから、あれは単独の行政委員会というよりも、単なる市町村長の諮問機関にしたほうがいいというようなことを言つている。一体文部省は養成するつもりであるかどうか。こういうふうに考えて参りまして、文相自身は教育委員会改正に関して如何なる所見を持つかということをお伺いいたすものであります。政府は又行政簡素化を主張している。併し本法のようなものが成立するならば、教員の人事行政というものがいよいよ複雑化するのでありますが、この辺の事情について概略で結構ですから見解を述べて頂きたいと思うのであります。但し忘れずに述べてもらいたいことが一点ある。何であるかと申しますと、第十条5の規定によると、教員の任命については「あらかじめ、当該市町村長に協議しなければならない。」こういうふうに書いてある。最初は協議したほうがいいというような消極的規定であつたようであるが、「しなければならない」という積極規定に改めてあるようであります。新聞紙の伝えるところによれば、本多氏の顔を立てて、あまり気の毒なので妥協して、この程度のものを挿入したということが言われておりまするが、楽屋裏はいざ知らず、このようなことは誠に問題の存するところでありますが、文部大臣として、このような法律案成立せしめて将来運用に差障りがないと確信されるか。されるとするならば、その根拠如何。而も又前項の協議が調わない場合は文部大臣が裁定すると申しております。地方の人々によつて公選された教育委員会と、これ又公選された市町村長とが、協議が調わない問題を虎の門まで持つて来て、文部大臣が裁定する。これは実に妙な話である。一体、実際問題としては、再び県教育委員会に再委任するというような、或いは又文部大臣の下に特別な機関を置いて、この種問題の紛争解決に当り、公平委員会と称すべきものをも設けなくちやならないというように思うが、一体どうなのか、一つ厳粛にお答えを願いたい。  又国費を支出しない府県教職員国家公務員になることはいささかも差支ないと言つている。教職員がそういうことをお願いしているというようなことを前提として述べております。誠に不思議な議論であると言わなければならない。教職員が望むか望まないかは別といたしまして、法的な立場において、我々は法的に一体不合理でないというのかと尋ねているのでありまして、明快なる答弁を承わりたいと思うのであります。  次に、これは文部大臣と大蔵大臣に伺うのでありまするが、本法が成立しない場合にはどうなるかということです。仮定のことには答えられないなどという逃げ口上は許さない。そういうことがあり得る。そうときには半額国庫負担法というものは四月一日から口をきく。現実に大蔵省は、財政上の理由を以て一年延期説を出しておりまするけれども、実際は作業が進んでいるのですか、そのような状態になつたときに、文部大臣は、各省との連絡が緊密になされ、部内の作業は終つて、不幸にして——あなたたちの言葉です——不幸にして今回提案されている法律案成立しなかつたときには、直ちに以て半額国庫負担法が施行されるように準備が当然できていると思いまするけれども、念には念を入れてお尋ねするのでありまするが、明快にお答えを願いたいと思うのであります。大蔵大臣に対する質問は、ただの、この一点でありまするから、どうかポイントを逃がすことなく、一つお答えを願いたいと思うのであります。  なお文相に一点お聞きしたいことは、これは日教組対策のために行われる法律案であるというようなことが世上言われている。そういうことを暫らくおくといたしまして、一体、教育振興上、道義高揚上、教職員基本的人権として与えられておりまする政治活動に対し、日本教職員組合の政治活動を含めて、如何なる見解をお持ちであるかどうかをお示し願いたいと思うのであります。  次に本多国務大臣にお聞きしたい。このような地方自治全般に亘る法律案を出すときには、当然平衡交付金制度地方税法の大幅改正が前提でなければならない。それがなされずして、政治的な力で以て、物理的現象を以て岡野ざんに押切られたとするならば、これはやめなければならない。併しおやめにならないところを見ると、何かここに妙手があると思うのでありまするが、一体どんなわけで妥協したのであるか。地方の知事会あたりの意向とどういうふうにこれは見合せるつもりであるか。一つ明快なる答弁要求いたします。伝え聞くところによりますると、入場税、遊興飲食税、こういう現行府県税を国に移管すると伝えられておりまするが、果して然りとすれば、いつの頃これをやるのであるか。実に地方長官、地方議会等では大問題だと思いますので、この際、明確に承わりたい。未だ研究中であるとは断じて私は許さないということを附加えておきます。暫定措置と言いながら、昭和二十八年度は八大富裕府県には支出しないということをきめたようであります。併し実際にはどのように措置するのですか。二つには不交付である。あとの六つについては適当な実態を捕捉してこれは措置するというのでありまするが、もう少し具体的にお示しを願いたい。且つ又この八大府県の意思を代表してお尋ねしたいことは、これは二十八年度中に地方税法改正して、新財源を見付けて、そうしてこれら府県に対して国庫負担を行うという積極的意思があるのか。それとも、もう二十八年は棚上げで、すべて二十九年から新規蒔き直しだというのか、この辺について、はつきり伺いたいと思うのであります。  私は、私の質問を終るに当りまして、特に副総理並びに岡野、向井、本多各大臣に一言、お願いというか、見解を申添えたいことは、本法案内容は支離滅裂だということ、教員俸給について大幅に国庫補助制度を採り入れることは、その精神においてよろしいけれども、他の連関がみな考えられていないということ、国庫負担の美名に隠れて教員を国家公務員とし、教員の国家統制を布かんとすること、これは今まさに行われている民主政治を敵視するに等しいということ、曾つて絶対主義の下では、天皇政治に弓を引いた者は逆賊の名が冠せられた。今日民主政治に弓を引く者は、これは社会から敵視されなければならない。自由党並びに吉田内閣は、その運命を今まさに、その歴史を今まさに歩みつつある。これは私だけの心配でありましようか。国民が皆心配しておる。(拍手)私の質問に答えるというよりは、私の質問に対する答弁を通じて国民の理解を深め、その疑問を解く意味を以て……私に対する答弁は私に対する答弁ではない。故に親切丁寧を旨にしてせられたいということを申添えるものでございます。    〔国務大臣緒方竹虎君登壇拍手
  47. 緒方竹虎

    国務大臣(緒方竹虎君) お答えをいたします。  地方制度改正地方制度調査会の答申に待つというのが政府の建前でございます。併しながら、今回義務教育学校職員法を案画いたしまするに際しまして、政府といたしましては、昨年十月独立後最初の総選挙によつて選ばれ、従いまして占領期間中の行過ぎた施策を是正する、又それに伴つて、国の将来を考えて、改むべきものは改めたい。そういう考えから諸施策の立案を急がざるを得ない立場にありました関係上、今回の法案につきましても、地方制度調査会に十分諮問する時間がなかつたことは事実でありまするが、地方制度調査会の各委員の意見を聞く機会を持ちまして、大体まとまつた答申は得ておりませんが、今日の地方制度調査会の各委員諸君がどういう考えをこの問題に対して持つておられるかということを確かめ得たつもりでおります。  それから六三制を変改する意思があるかというお尋ねでありましたが、これは六三制を変改する意思はございません。六三制を堅持して参りたいという考えでおります。  それから、道義高揚と今回の職員法と何の関係があるかという意味のお尋ねのようでありましたが、私は、何と申しましても道義高揚は広義の教育の結果に待つものであると考えております。教職員国家公務員にいたしましたことが、直ちに強権国家或いはヒトラー支配下のドイツを連想させるものがあるという仰せでありましたけれども、私はそうは考えません。今日の日本の民主主義というものは、皆さまの御努力によりまして相当程度のところに達しております。又輿論の監視というものはなかなか強いものでありまして、その下におきまして、ただ教職員国家公務員にいたしましたというようなことから、直ちに日本が旧ドイツのごとき強権国家になるということを連想いたしますることは、少し自信がなさ過ぎるのではないかというような気がするのであります。私は、国会国民の代表が正しく選ばれまして、そうして国権の最高機関として国会が健全に運営されて参りまするならば、御心配のようなことは今後といえども決してあり得ない。そういうふうに確信をいたしております。  それから、公安委員の制度を今後廃止するつもりがあるかというお尋ねでありましたが、この占領後に米国流の一つの行政形態が導き入れられまして、これにはそれ相応の長所もあると思いまするが、その中には又行過ぎのものもないとも言えません。従いまして、これを絶対に廃止しないということは申上げかねまするが、委員制度であるが故にこれを廃止するというような考えは持つておりません。民主的な長所はどこまでも尊重して参りたいと、かように考えておる次第であります。(拍手)    〔国務大臣岡野清豪登壇拍手
  48. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  成るほど御説の通りに、今後全額国庫負担ということにしますことは、今までに例のないことでございます。でございますから、中央教育審議会に先ず十分検討さして、そうしてその結論によつてつたらいいじやないか——これはもう至極御尤もで、その通りでございますが、併し何を申しましても、半額国庫負担をするか、全額国庫負担をするか、予算をしますのにはどうしてもそれを決定しなければなりません。その決定につきましては、やはり私が文部大臣をしております以上は、全額のほうがいいということで、予算全額に組まなければならなかつた。そうして中央審議会も最初一月二十一日に開くような情勢でございまして、それで、かける暇がございませんでした。第一日の会にかけまして、いろいろ御意見を開きまして、その次にもかけました。今後とも十分中央審議会を尊重いたしまして諮問して行きたいと、こう考えております。  それからもう一つ、国家公務と国費の問題ですが、これは相関関係がございまして、まあいろいろ世界の例も仰せになりましたが、日本でも、過去の明治十七年以来は別といたしましても、二十一年から二十四年まで、新憲法下においても、やはりこれは国家公務員であつたのでございます。でございますから、それは大した問題ではなかろうと思います。ただ問題は、私は国家公務員になぜしたかという、このことはよく御了承願いたいと存じますが、一万何百の村々に皆教員がおりまして、そうして、その村を出て隣村に転任するのにも、やはりこれが一つ切れまして、辞職しまして、そうして……(発言する者多し)黙つてお聞きなきい。隣の村に行きますのには新規採用になります。そういたしますというと、恩給も続かぬことは当然でございますし、昇給に必要な勤務月数もやはり中断されてしまいます。そういうことは好ましくないことなんです。そこで私の国家公務員にするということの最も大きな狙いは、人事交流が十分できること、それからもう一つは、富裕団体における待遇とそれから貧弱府県におけるところの待遇とは自然に違つて来ております。そういたしますというと、先ほども仰せのごとく、東京とか大阪では非常に高い月給をもらつていることは事実でございます。ところが地方の貧弱県に行きますというと、国立の小学校の教員の待遇は別としましても、ずつと低い待遇に甘んじなければならない。人事の交流ができないということと、待遇が悪いということと、山間僻地、即ち農村漁村にいい先生を持つて来ることができないのであります。私は、教育機会均等から申しまして、日本の如何なる地方におつて義務教育というものは立派な先生にこれを教えてもらえるということにしなければならんということが、国家公務員にした理由でございます。(「その通り」と呼ぶ者あり)そのほかにつきまして、国家公務員にすればこそ、やはり指揮監督もしなければなりません。これは当然の義務でございます。又、十国家公務員なつたら非常に人間が卑屈になるじやないか、こういうようなことを仰せでございますが、私は国家公務員になるということは、ちつとも卑屈にもならぬし、それから地位が下つたとも思いません。むしろ国家公務員なつたことにおいて誇りを感ずるのじやないかと想像しております。(拍手、「それは大臣考えです」と呼ぶ者あり)これは若し反対ならば、見解の相違でございます。  それから定員定額にしてやつて行くならば首切りが出て来るだろうと、こういうような御推察でございますが、併し御承知通りに、只今までも、又将来といえども、義務教育ということは、大綱はやはり国の責任であり、最終的には国の責任であるけれども、又身近な行政として、市町村府県、その他、住民に最も身近な政治をしておるところの政治の行政の部分でありますから、これは中央だけで取上げてしまつて、無条件に中央集権化して、文部大臣が何もかも命令してやつてしまうという教育にはならないのです。又、してはならないし、又現行法がそうなつておりません。でございますから、我々といたしましては、やはり一半の責任地方公共団体がこれを持つということになります。そういたしますというと、かわいい子供を自分自身で治めておるところの行政区域において教えてもらう先生に対して、これを待遇せぬという地方公共団体はなかろうと思います。それあればこそ、やはり自分の所によい先生を雇つて来ようと思つて、今まで普通の俸給以上の俸給まで出して金のある所ではやつておるのです。併しながら、悲しいかな貧弱県ではそれができません。そこで、東京の真中において国立学校義務教育に従事しておる先生と同じレベルに山間僻地の先生も待遇をして行きたいというのが私の趣旨でございまして、若しほかに金があり余つてしようがないという都道府県なら、それ以上の待遇をしてお使いになることは、これは仕方がございません。将来又そういうことになるかも知れませんと思いますけれども、先ず第一に私は、全国の如何なる山間僻地におりましても、東京の真中におるところの国立学校の教員と同じレベルで勤務さして行きたいと、こう考えるのであります。  それから地方教育委員会の問題でございますが、私は御承知通り、昨年、一応検討するために一年延期ということを主として主張したのでございますが、併しもうすでにでき上つてしまつておりまする教育委員会を、これを実行して行こうというのには、どうも太刀打ちができませんで折れたわけであります。併しこれを地方に置いた以上は、これを育てて行くべきものであります。無論、諮問委員会にしたらどうかとか何とかいういろいろ御議論がございますけれども、併しこれは相当に実績を見た上で、まだほかにもいろいろ問題もございましようから、それを研究した上でやつて行きたいと考えております。  それから教育の運営でございますが、協議してということが大分問題になつておりますが、これもやはり義務教育というものは地方が相当責任を持つて身近な行政としてやつて行かなければならない。学校の設営にいたしましても、教育委員会要求し、市町村長がこれを予算に組んで設備すると、これは切つても切れない、一心同体でやるべき実態を持つておるのでありますから、その実態を持つておる市町村教育委員会というものが水別れしておつては、地方教育というものはよくできません。でありますから、お互いにこれは実質上話合つておることは事実でございますから、これをこういうふうにしたことは事実でございます。  それから不成立の場合にはどうするかと、こういうことですが、これは仮定の問題では答えぬと言うなとおつしやるから、仮定の問題でも申上げますが、私は今度の職員法というものは、皆様方に必ず御審議して頂いて御賛成を得るものと確信してはおりますけれども、いわゆる万一と申しますか、億一と申しますか、通らぬ場合には、いたし方がございません。当然半額国庫負担法という……半額とは書いてございませんが、いわゆる実質は半額を備えたところの義務教育費国庫負担法というものが現に生きておるのでございますから、これが自然の行き道として行われて行かなければならんと、こう考えます。  それから政治活動でございますが、まあ相馬さんは事情を御存じかどうか存じませんけれども、私の考えといたしましては、国家公務員にするということで副次的に日教組あたりの政治活動が阻止されるということは、これは事実でございましよう。併しながら、今の日教組というものは公務員法の保護を受けた団体ではございませんで、任意団体でございます。併しながら今度の法律通りますれば、今度は教員の組合は、合法的の、いわゆる保護を受けた団体になり得るのでございまして、そうして勤務条件とか厚生福利のことに関しましては、正々堂々と交渉が責任者との間にできるわけでございますから、むしろその点においては闇道を行かないで真正面に取組んで話ができるということになりますから、いいのではないかと思います。  もう一つ申上げたいことは、先ほど出ましたが、いろいろ教員を使いまして家庭に呼びかけてみたり、又ときによるというと、大会と称する名前の下に或る一党一派を支持し、又一党一派を打倒するというようなことを公々然と言われる。これは教員としてはあるまじきことであると同時に、地方公務員であろうが、国家公務員であろうが、それは慎しむべきことと私は考えております。(拍手)    〔国務大臣本多市郎君登壇拍手
  49. 本多市郎

    国務大臣(本多市郎君) 私は地方自治庁を担当しておりまする者といたしまして、地方制度改正ということについて重大な責任を感じておることは勿論でございます。これにつきまして、どういうことが国家のためにいいことか、悪いことか、最善の途であるかということを総合的に考えまして、信念によつて支持すべきものは支持し、今日に至つておるのであります。決して御指摘のような問題で、文部大臣との間に、その一点によつて取引できめるという無責任なことをやつていないということを、全般について是非御了解願いたいと存じます。(拍手)  更に、お話にありました通りに、地方制度調査会との問題でございますが、これは地方制度調査会には地方制度の全般について御諮問申上げておりますので、今回この義務教育教職員制度がどう変りましても、それをも含んで高所から自主的な御意見の御答申があることと考えております。更に、将来地方財政制度についてどう考えるかという意味の御質問につきましては、これは、実は財政即ち行政規模でございます。裏腹のものでございますので、この行政事務について、国と府県府県市町村に如何に配分せられることが適切であるかと、これも地方制度調査会の御答申を期待いたしておるのでございますが、これに伴つて、どうしても財政根本調整というものが必要になつて来ると存じます。その際、国税についても改正が考慮せられることと存じますが、地方税についても、御承知のように、富裕団体との間における財源の偏在を是正するということがどうしても必要になつて参りますので、どの税がこれは国のほうにというような調整も行われることとは存じますけれども、これらは折角地方制度調査会において総合的な見地から熱心に御研究中でありますので、今暫らく政府としては、どれをどうすべきものであるというような考えは差控えたいと思うのでございます。  更に、平衡交付金制度についても同じことでございまして、この義務教育費給与全額負担制度にいたしましても、本年は暫定措置で、来年はこれを平常通りに運営するといたしますと、平衡交付金を相当多額に、現在のままの状況といたしましても、二百五十四億殖やさなければ調整ができないということになつて来るのでございます。これは、一般的な財政調整平衡交付金の調節によつてつて行くという、この建前に変りは、ございませんけれども、根本的な財源調整を要しますので、地方制度調査会の御審議を待つて方針をきめたいと考えております。  更に、平衡交付金制度そのものについて、実情に副う制度かどうかという問題も、やはり地方制度調査会に御諮問申上げておるのでございますから、どうでなければならんという意見は差控えたいと存じますけれども、私ども、今日のところは、やはり昔の還付税制度、配付税制度等に比べますと、平衡交付金制度は、地方の財源措置というものを一項目ごとに厳密に査定して措置を講じて行くことができますので、昔の制度よりも、もつと綿密に実情に即応した財政措置のできる進歩的な制度であると考えております。併し、これらについての根本的な方針は、地方制度調査会の(「この法案は流してもらいたいのか、通してもらいたいのか、どつちだ」と呼ぶ者あり)審議を待つてきめたいと考えておるのでございます。    〔政府委員愛知揆一君登壇拍手
  50. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) 相馬さんのお尋ねは、本法律案が通らなかつた場合には如何にするかというお尋ねでございます。  我々といたしましては原案が最善であると確信いたしておりまするから、私はこの通過を心から期待いたしております。従つて、仮定に基くお答えは差控えたいのでございます。併しながら、只今文部大臣からお答えがありましたように、観念上の問題として、万々一お尋ねのような事態が起りますれば、現在の半額負担を建前とする法律施行せられます。  一方、やはり観念的な問題といたしまして、予算案といたしましては、平衡交付金との間に、総則の定めるところに従いまして移用ができることと思いまするので、その際には差支えがない、こういうように考えております。(拍手
  51. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 岩間正男君。    〔岩間正男登壇
  52. 岩間正男

    岩間正男君 私は日本共産党を代表して、義務教育学校職員法案に若干の質問を試みるものであります。  先ず第一に私の聞かんと欲することは、本法案に対する財政措置の問題であります。吉田総理は過日の施政方針演説で、「道義高揚は、究極において教育の作振に待つのほかはない。政府が今回義務教育全額国庫負担を決意し、教職員国家公務員とするの措置をとるのは、このゆえにほかならない。」と述べ、岡野文相も又先ほど提案理由説明の中で、「義務教育に関する国の責任に鑑み」云々と強調しておるのであります。果して然らば、これらの言明が言葉通り行われておるかどうか伺いたい。吉田総理には、一体全額国庫負担全額とは如何なる内容を持ち、如何なる範囲を指すかを伺いたいのであります。  言うまでもなく憲法第二十六条の「義務教育は、これを無償とする。」という原則に忠実であるならば、現在、地方財政を極度に圧迫し続けておりますところの校舎建築費、学校の維持運営費は勿論のこと、PTA会費、給食費、教科書代、学用品代等の苛酷な大衆負担は、全額国庫がこれを見るべきであります。若しこれを行わずして全額負担を言明するに至つては、全く沙汰の限りであります。これに関し、私はここに資料を用意しておるのであります。これはほかならない文部省の出した資料であります。昨年の法案審議に当りまして、私から、若し義務教育無償の原則、つまり憲法第二十六条を最低限果すとして、これに要する負担は幾らになるかを計算させたのであります。これによれば、教職員給与費、維持運営費、学校建築費、給食費、教科書代、学用品代等を含めて総額二千七百八十億となつておるのであります。二十八年度は、これにべ一ス・アップ、物価の値上り等がありますが、これらを考慮に入れますれば、三千三二百億程度に及ぶはずであります。文部省の調査はそうである。日教組の調査によりますと、これは約五千億以上ということになつております。然るにこのたびの法案では、これを新たに教職員給与のみに限り、これに名目的な維持運営費を加えて、総額九百二十億に過ぎないのであります。これでは最低要求額の三分の一にも満たない。全額どころか三分の一であります。日教組の要求額の五分の一であります。而もその給与費すら定員定額で抑えておる結果、削減は必至となり、勢い北海道や東北各地に見られるように、学級統合や二部教授を余儀なくされて来るのであります。而もこの法案では、先に述べた地方財政や大衆の教育費負担は何ら解決されていない。  一方、政府は、中学校〇・七坪未遂の校舎十六万坪、小学校の老朽校舎二百二十万坪、それに積雪寒冷地帯に欠くことのできない屋内体操場等の建築費を合せて、今年度僅かに四十億程度でこれを抑えておる。給食費のごときは、昨年の二十六億を十七億に削減しておる有様であります。これでは大衆負担は、いやが上にも強化されて来ることになるのであります。教育費の大衆負担は今日ではすでに限度を割つております。殊に、吉田内閣の多年の悪政によりまして、企業倒壊や失業者が続出し、生活苦に悩む労働者、農民、中小企業家の場合、その負担は今や負うことのできない首かせとなつておるのであります。小学生一カ月一人当り最低五百円から六百円、それが三人四人の子供を持つておるとすれば、父兄大衆の悩みは深刻であります。元来、このような教育費の大衆転嫁は税金の変形したものであります。政府は泣く子と地頭には勝たれないという親心の弱みを巧みに利用しまして、PTA税務署という税務署を通じて父兄の首を締めておるのであります。だから最近は、これらの費用を払えないで学校を休み、又は退学を余儀なくされておる生徒の数は、日に日に激増しておるのであります。これは明らかに昨今の統計が示しているのであります。従つて今や教育費の大衆負担を全廃することなしには教育は守られないのである。終戦後の教育改革の一大目標であつた教育機会均等、即ち教育平等の原則は、何ら陽の目を見ることなしに、こうして無視され、憲法二十六条は完全に蹂躙されているのであります。これは金のある階級には何ら痛痒を感じないことかも知れないのでありますが、国民の九五%を占める大衆にとつては完全な教育権の圧殺であります。この法案はこのような欺瞞に富んだ法案であります。さすがの政府国民輿論の反撃に会つて義務教育費全額負担の看板を下ろしたのでありますが、その中身は何ら変つていないのである。それなら施政方針における吉田総理のあの大見栄は一体どうなるのか。このような欺瞞をあえてして道義高揚が説けるかどうか。吉田総理並びに岡野文相のはつきりした答弁が伺いたいものであります。政府は無論、財源がない、出したいのはやまやまであるが出せないと言うかも知れない。併しアメリカの要請する軍事費のためには、二十八年度の予算を見ても、国防分担金六百二十億、保安庁費八百三十億、更に再軍備の準備体制を整えるための軍人恩給には五百億、その他計二千百五十倍を支出し、これに加えるに本年度の軍事費の使い残し約一千億を二十八年度に繰越そうとしているのであります。而もこれは予算に現われた帳面ずらのことであつて、外為特別会計、食管特別会計、見返資金、資金運用部資金等の金融財政面を通じまして、約六千億以上の財源を隠匿しているのであります。なぜ、これらの厖大な再軍備費目当ての財政金融政策を一方で強行しながら、一方、校舎建築費を出し渋り、なけなしの給食費をさえ大幅に削減するのであるか。だから良識に富むところの学生は次のように吉田内閣の政治を批評しているのであります。「米軍の宿舎建設六百戸に出す三十七億円もの金があれば、なぜ私たちの破れた校舎を作らないのでしよう」。これは東京武蔵野市の米軍宿舎建設反対市民大会において女子高校生が心から叫んだ言葉であります。又最近、私は北海道の学芸大学を視察したのでありますが、その寄宿舎では、昼、ストーーブを焚きながら、なお氷柱の下つている部屋があります。ところが、そこから三四十メートル離れた隣りの保安隊の高級将校の住宅では、二重張りのガラス戸も麗々しく住宅が新築されて、その威容を誇つているのであります。これが吉田内閣の思想善導であり、道義高揚の実態であります。吉田総理並びに岡野文相は、これらの実相を一体知つていられるかどうか。知つていてなお且つ、教育予算の財源がない、道義高揚のためには震えながら勉強を続けなさいと訓示する気であるかどうか。はつきり承わりたいと思うのであります。  私の第二に聞かんとすることは、本法案の真の狙いについてであります。以上述べたような羊頭狗肉の全額国庫負担をあえてしながら、その引換えとして教員に国家公務員を押付けようとしていることの真意であります。一体なぜ政府は教員を国家公務員にしなければ道義高揚ができないのか。これは先ほどからしばしばほかの議員によつても聞かれたのでありますが、これについては何ら適切な回答はないのであります。又吉田総理は二言目には口をついて、道義高揚道義高揚と言うが、一体それは何ものか。これについて、巷間、日教組の選挙活動の封殺であり、組織の分断弱体化のためにこの法案が出された、それが狙いであるということを言われております。それもあるでありましよう。併し真の狙いはもつともつと深い所に隠されていることを見逃すことはできないのであります。吉田総理や岡崎外相の過日の演説によりましても明らかなように、政府は今やアイゼンハワー・ダレス政権のいわゆる巻き返し戦術の下請体制を日本において強化しようと目下大わらわになつておるのである。それは、外交、内政、財政経済、治安、労働対策等、万般の施政にはつきり現われているのであります。今問題になつている警察法の改正、スト禁止法が、この法案、今問題になつているところの義務教育学校職員法案と前後して上程せられんとするこの情勢が、何よりも明らかにこのことを物語つているのであります。保安隊の強化拡充、戦犯の復活採用、旧軍人の恩給復活自治警の国家警察への統合一本化、情報網、スパイ網の拡大強化、更に労働者の基本権利を根本から圧殺しようとするスト禁止法等は、全くその揆を一にするものであります。これらの弾圧政策を通じ、憲法を改悪し、再軍備を遂行し、以てアメリカの巻き返し戦術に祖国と我々民族を提供せんとしているのが政府の肚であります。  文教政策における最近の逆立ち政策も全くこれらの動向とその揆を一にするものであります。即ち吉田総理は、口に愛国心を説き、道義高揚を機会ある、ことに宣伝しながら、国民をして再び東条時代のあの精神総動員体制に駆り立てようとしているのであります。総理はみずから「臣茂」と呼び、憲法に違反して事ごとに天皇制の復活に腐心している。岡野文相は又過般の衆議院予算委員会の席上で、教育勅語を千載不磨の法典であると礼讃している。併しながら、「一旦緩急アレハ義勇公二奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」との勅語の中心眼目を一体何と解釈するのであるか。これこそは肉弾への道であり、我々の愛する青少年を再び特攻隊として、いや、外国の弾よけとして人身御供に供するところの卑劣なる策謀であります。曾つて、修身科の復活、漢文科の復活をたくらみ、国民実践要領によつて教育勅語の現代版に努力した天野文相は、盛り上がる日本の良識と平和と民主主義を守る輿論の前に完全に封殺されたのであります。今又、吉田総理岡野文相の徒は、この前の失敗に性懲りもなく、再び軍国主義を奏で、愛国心、道義高揚をたくらんでいるのであります。教員を国家公務員にぜんとするこのたびの政府の暴挙、これこそは、これらのたくらみを、教育行政面、組織面において果さんとする狙いにほかならないのであります。即ち、教員を再び、ものを教える道具にし、その生活権を一手に国家がこれを握り、その首根つこを押えて、いや応なしに戦争協力に駆り立てようとする陰謀であります。一方、日教組五十万の教員は、今日飽くまで平和憲法を守り、戦争に反対し、再び教え子を戦火にさらすなのスローガンの下に闘つているのであります。このことは、単に、日本の良識ある学者、労働者、農民はもとより、国民の大多数の支持を受けているにとどまらず、世界の平和愛好人民に大きく評価されているのであります。この平和の砦の力を官僚化し、自由を奪い、政治活動を骨抜きにすることなくして、再軍備、戦争体制の達成はできない相談であります。これを無力化し、道具化し、完全に中央統制化して、戦争協力の精神総動員体制を確位することなしには、戦争協力は不可能なのであります。殊にも、教職員の、青少年、婦人、一般父兄に対する平和教育への影響を思うとき、政府がひたすらに日教組の無力化に狂奔していることがはつきり窺われるのであります。若し私の挙げた点に対し、そうでないと言うならば、なぜに政府は、昨年市町村教育委員選挙を行い、教育地方分権化民主化を口実にしながら、今まるで百人十度の転換をあえてして、中央の官僚統制下に教育を置こうとするのであるか。又教育基本法や学校教育法の根本精神である、如何なる権力の支配にも屈することない教権の自由を完全に蹂躪して、これを官僚化に導かんとするのであるか。誠にこれらの暴挙こそは吉田内閣の精神分裂症の悲しむべき仕業のなせるところであり、時代錯誤のこのヒステリックな現象こそは世界の物笑いであるにとどまらず、アジアの恐怖を深めている事実を、私は、はつきり指摘しなければならないのであります。吉田総理並びに岡野文相は、これら民主主義の逆立ち現象について、全国民の前にその主張を明らかにすべきであると思うのであるが、どうか。  政府は教員を国家公務員とする理由として、国庫からその負担をする関係上仕方がないと言つていますが、先ほどの答弁では、それは主なる原因でふるのではないということを言つておるのであるから尚更のことでありますが、教員の特殊性をはつきり認めるべきであります。元来、教員はその職能上如何なる官吏であつてもならない。教権の自由は常に確保されるべきであります。そのためには教育公務員特例法がある。これを改正してはつきりと子の身分を確保するところの手段があるはずである。これをなぜお使いになないのか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)これこそは教育の自由の原則である。民主教育確立の根本原則であります。岡野文相はこのために努力する気がないか。その決意をはつきり伺つておきたいのであります。  私の第三に質したいことは、その地方財政との関連並びに地方自治の侵犯並びに混乱の問題であります。これにつきましては、時間の関係もあり、先ほど多くの同僚諸君からも触れられましたので、この点は省きたいと思うのでありますが、先ほどから木多国務相も答えられておるように、中央の紐付きの金が非常に強化される結果、地方の自主性はますます失われ、地方自治体の独自の行政は営まれない状態が決定的に現われるのであります。又、地方教育委員会は、文部省の下請機関として有名無実となることも、しばしばこれは指摘された点であります。このためにこそ、地方制度調査会全国知事会、全国市町村長会、全国教委連合会、全国校長会等々、殆んどの教育関係者、市町村の理事関係者が皆絶対にこの法案に対して反対しているのであります。日本教職員組合は全面的にかかる悪法に反対し、実力行使をも辞せずとして立ち上つておるのであります。  我々日本共産党は又これに対し、未法案の撤回を要求すると共に、更に、国民教育を戦争から守り抜き、民族の教育と平和を打ち立てるために、次のことを政府要求したいと思うものである。  先ず第一に、PTA会費、寄附金、給食費、教科書代などをやめ、全部用からこれを出すこと。  第二に小中学生を十分に入れられるだけの校舎を全部国の費用で作ること。  第三に、教員の数を殖やし、その俸給を上げ、二部教授を断然やめること。  第四に、教職員国家公務員にすることに対し絶対に反対し、その自由を守ること。  第五に、民族の教育と文化を守り、子供を肉弾にする戦争に反対し、平和を絶対に守り抜くこと。  これに対し我々は、このようなことこそが日本民族の将来を永遠に繁栄に導いて、平和と独立を求める道と思うのでありますが、これに対して吉田総理並びに岡野文相は如何なる見解を有するか伺いまして、私の質問を終る次第であります。(拍手)    〔国務大臣緒方竹虎君登壇拍手
  53. 緒方竹虎

    国務大臣(緒方竹虎君) お答えいたします。  総理大臣の演説に義務教育費全額国庫負担ということがあるにかかわらず、そうではないじやないかというお尋ねでありまするが、義務教育費全額国庫負担と申しまするのは通俗な言い方でありまして、これは前に半額国庫負担案がありましたのに対しまして全額と申しておるのでありまして、これは特におこだわり下さらなくても結構なんであります。  それから、政府政策が防衛費その他アメリカの要請によつて行われておるというようなお言葉がありましたが、そんなことは絶対にございません。政府は、七年の占領のあと、又今日緊迫を加えまする国際情勢のもとに、如何にして日本の自主性を高めて行こうかということに専ら苦心をいたしまして、ナペての諸政策はそこに発しておるのでありまして、共産党の立場もありましようが、只今の御批判は故意に曲げられた御批判と解す以外に解しようがないのであります。以上。(拍手)    〔国務大臣岡野清豪登壇拍手
  54. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) お答え申上げます。  財政措置について、いろいろ無償について、二千八百八十億とか三千二百億とか五千億とかいうようなことを承わりましたが、御承知通りに、日本はこの前の戦争で巨大な損害を受けておるのでありまして、これを復興するためには何兆あつても足りないのでございます。私が自治庁の長官をしておりますときに、地方から急場に必要な起債として、やはりどうしてもこうしなければならんというものが二千五百億も出て来ております。それから又、ほかにいろいろありますけれども、国家財政といたしましては、やはり国の納税からするのでございますから、国民の担税力から考えて行かなければ、思うように、理想通りに金を出すわけには参らん。これが我々の悩みでございます。でございますから、如何にして納税者に余り負担をかけないで最も効果的に今後の政策を行なつて行けるかということに苦心をして、思う通りに金が出ていないということなんであります。憲法二十六条の無償でございますが、私はその点においてできるだけ父兄負担をかけないようにやつて行く方向に進んで行きたいと思つております。  それから愛国心の問題ですが、私は愛国心の高揚ということは、どうも戦後の情勢を見ておりますというと、個人の人権を尊重するということに非常に重きが置かれておりまして、そうして、その個人が人間であると同時に国民であるという感じが少し抜けているのじやないかと感じまして、やはり人間であると同時に、現下の世界情勢において国が分立しておるのですから、やはり国民たるの自覚を持たなければならん、国民たるためには、やはり自分の国は愛さなければ国民となれないであろう。こう私は考えておる。  それから、先ほども仰せのごとく、教育公務員特例法を改正したらいいのじやないかとおつしやるのですが、その通りです。政治活動だけを禁止するのが目的ならば、何を私、苦しんで、こんなに予算とか何とかで閣内で憎まれ役になりましようか。若し政治活動だけを禁止することが目標でありましだならば、一本条文を教育公務員特例法に書けばいいのです。こんな苦しい思いをして閣内で憎まれ役になつてまで予算を取る必要はないのでございますから、その辺のところはよく御了解願いたいと思います。、  それから、撤回するかどうか——私はもうこうなつた以上は絶対に撤回いたしませんから、一つ国会国家の最高機関でございまするから、どうか皆様方十分御審議を下さいまして、そうして希望といたしましては、必ずこれが通りますようにお願いいたします。
  55. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 文部大臣発言に対する質疑はなおございますが、これは次会に譲り、日程は延期し、本日はこれにて延会いたしたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。  次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時九分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、常任委員長辞任の件  一、常任委員長選挙  一、議員派遣の件  一、義務教育学校職員法案及び義務教育学校職員法施行に伴う関係法律整理に関する法律案に関する提案理由説明