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1952-12-26 第15回国会 参議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年十二月二十六日(金曜日) 午前十時四十五分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十六号
昭和
二十七年十二月二十六日 午前十時
開議
第一
飼料需給安定法案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第二
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
昭和
二十七
年度
分の
地方財政平衡交付金
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四 帽子の
鉄道運賃引下げ
に関する
請願
(二件)(
委員長報告
) 第五
レンガ等
の
鉄道貨物運賃改訂等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六 い製品の
鉄道貨物運賃軽減
に関する
請願
(
委員長報告
) 第七
麻綱
の
鉄道貨物等級改正
に関する
請願
(
委員長報告
) 第八
綿漁網
の
鉄道貨物等級改正
に関する
請願
(
委員長報告
) 第九 野菜の
鉄道貨物運賃引上げ反対
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一〇
かん詰等
の
鉄道運賃引下げ
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第一一 林産物の
鉄道貨物等級改訂等
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第一二
国鉄裁定完全実施等
に関する
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 一昨日
内閣委員長
から
調達庁
、保安庁、
管区監察局等
の機構に関する
実地調査
のため
長崎
県及び
福岡
県に、
竹下豐次君
、
松原一彦
君を、明年一月十二日より同月二十五日までのうち九日間。
大蔵委員長
から
金融
、
租税行政等
に関する
実地調査
のため
福島
県、
宮城
県及び山形県に、
大矢半次郎
君、
大野幸一
君を、
愛知
県、
三重
県及び
奈良
県に
菊川孝夫
君、
伊藤保平
君を、
京都
府、
大阪
府及
び兵庫
県に
中川以良君
、
小宮山常吉
君、
堀木鎌
三君を明年一月中、八日間、
福岡
県、
熊本
県及び
鹿児島
県に
木村禧八郎
君、菊田七平君、
平沼彌太郎
君を明年一月中、十日間。
厚生委員長
から
母子福祉貸付金
、
同和事業等
に対する
地方
の
実情等
を調査するため
京都
府、
奈良
県及び
和歌山
県に
藤森眞治
君、
堂森芳夫
君、常
岡一郎
君を、
兵庫
県、
岡山
県及び
広島
県に
草葉隆圓
君、
河崎ナツ
君を、
岡山
県及び
広島
県に
井上なつゑ
君を明年一月十日より同月
末日
までのうち六日間、
栃木
県、群馬県及び長野県に
中山壽彦君
、
山下義信
君を明年一月十日より同月
末日
までのうち五日間。
水産委員長
から
漁村金融状況
及び
漁港整備状況等
に関する
実地調査
のため
宮城
県及び
福島
県に
松浦清一
君、
千田正
君を、
三重
県及び
愛知
県に
片柳長吉
君、
木下源吾
君を明年一月二十日までのうち四日間、
和歌山
県
び兵庫
県に
秋山俊一郎
君、
木下辰雄
君を明年一月二十日までのうち五日間。
郵政委員長
から
郵政事業
の
運営状況
に関する
実地調査
のため、
大阪
府及び
京都
府に
大島定吉
君、
駒井藤平
君を、大分県及び佐賀県に
柏木庫治
君、
城義臣
君を、
愛知
県及び
石川
県に
野田俊作
君、
三木治朗
君を明年一月五日より同月二十日までのうち七日間。
電気通信委員長
から
電気通信事業
の国営より公社へ移管後における
運行状況等
に関する
実地調査
のため、
愛知
県、
大阪
府、
兵庫
県及び
京都
府に
楠瀬常猪
君、
新谷寅三郎
君を、茨城県、
宮城
県、
福島
県及び
栃木
県に
大橋藤作
君、
池田七郎兵衞
君を、愛媛県及び
広島
県に
溝淵春次
君、
尾崎行輝
君を会期中、六日間。
労働委員長
から
鉱山労働者
を中心とする
けい肺病患者増加
の
実情
を調査するため、
栃木
県に
安井謙
君、
村尾重雄
君、
片岡文重
君、
重盛壽治
君、
堀眞琴
君を明年一月二十日までのうち二日間。
経済安定委員長
から
国土総合開発
に関する
実地調査
のため、
福岡
県、
熊本
県及び
長崎
県に
境野清雄
君、
佐々木良作
君、
須藤五郎
君を明年一月中、八日間。
決算委員長
から
昭和
二十五
年度
決算会計検査院検査報告批難事項等
に関する
実地調査
のため、徳島県、
香川
県及び高知県に
松平勇雄
君、
カニエ邦彦
君、
飯島連次郎
君を、
熊本
県及び
長崎
県に
宮本邦彦
君、
岩男仁藏
君、
奥むめお
君を明年一月中、九日間、
愛知
県及び
三重
県に
長谷山行毅
君、
島村軍次
君、
小酒井義男
君を明年一月中、六日間、
広島
県及び山口県に棚橋小虎君、
中川幸平
君、
瀧井治三郎
君を明年一月中、七日間。
図書館運営委員長
から
図書館施設
及びその
運営状況
に関する
実地調査
のため
熊本
県、
鹿児島
県及び宮崎県に
徳川宗敬
君、
木内キヤウ
君を明年一月中、十日間。 昨日
運輸委員長
から、
飛行場
の返還及び新
飛行場建設問題等
に関する
実地調査
のため、
北海道
に
小野哲
君、
仁田竹一
君を明年一月中、六日間、
大阪
府、
香川
県に
植竹春彦
君、
高木正夫
君、
鈴木清一
君を明年一月中、五日間、
福岡
県、
熊本
県、
鹿児島
県に一
松政二
君、
小泉秀吉
君を、
福岡
県、
熊本
県に
前之園喜一郎
君を、
福岡
県、
鹿児島
県に
内村清次
君を明年一月中、八日間。以上の
日程
を以てそれぞれ派遣されたい旨の
要求書
が提出された。 ———
—————
—————
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、お諮りいたします。
只今
報告
いたしました各
常任委員長
の
要求通り議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
各
常任委員長要求
の
通り議員
を派遣することに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第一、
飼料需給安定法案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員長山崎恒
君。 〔
山崎恒
君
登壇
、
拍手
〕
山崎恒
6
○
山崎恒
君
只今議題
となりました
飼料需給安定法案
について、
農林委員会
における
審査
の
経過
及び結果を
報告
いたします。
畜産
の
振興
は、
飼料
問題の解決なくしてはその完遂を期することが困難でありまして、而して
飼料
の
価格
を引下げ、これを安定せしめるためには、先ず以て
飼料
の供給の絶対量を増加することが肝要であるとの見解の下に、
政府
は
食糧管理特別会計
によ
つて輸入飼料
の
買入
、保管及び
売渡
を行い、
飼料
の
需給
の円滑と
価格
の安定を図り、以て
畜産振興
に寄与せんとする目的を以て、本
法律案
が提案せられたのでありまして、その
内容
の
概要
を申上げますと、
買入
及び
売渡
の対象となる
飼料
は、
輸入
にかかる
麦類
、ふすま、とうもろこし、その他
農林大臣
の指定したものでありまして、
農林大臣
は、毎年
飼料
の
需給計画
を策定し、
政府
はこの
計画
に基いて
飼料
の
買入
又は
売渡
を行い、
買入
価格
については、別段の規定が設けられていないのでありますが、
政府所有
の
飼料
の
売渡価格
は、原価にかかわらず国内の
飼料
の市価その他の
経済事情
を参酌し、
畜産業経営
の安定を旨として
農林大臣
が定める
予定価格
によることとし、
売渡
に当
つて
は、その
相手方
に必要な
条件
を付けることができることとな
つて
おります。又
飼料
の
需給
が逼迫してその
価格
が著しく騰貴した場合、
特別措置
として、
政府
が所有する
小麦
を
売渡
す場合、
相手方
に対して、その
小麦
から生産されるふすまの処分に対して必要な
条件
を付け得ることとな
つて
おり、なお
本法
の
運用
の適正を期するため、農林省に
飼料需給安定審議会
を設置することとな
つて
おります。
委員会
におきましては、
大蔵委員会
の代表の参加もあり、各方面に
亘つて慎重審議
を尽したのでありまして、これが詳細は
会議録
によ
つて
御了承願いたいのであります。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
島村委員
から、
本法
の施行に当り、
本法
が
飼料
の
需給
の円滑及び
価格
の安定のため、真に所期する成果を遺憾なく発揮することができるよう当局の善処を求め、これが
実施
のため必要な
予算的措置
を遺憾なからしめ、
食糧管理特別会計
の
運用
を誤ることなく、
審議会委員
の人選に慎重を期して、ボスを排除し、又
実需者団体
の選定を厳正に行い、法の
運用
の公正を図るべきである
趣旨
の希望を付して
賛成
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
を以て、原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 右
報告
いたします。(
拍手
)
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
8
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第二、
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
昭和
二十七
年度
分の
地方財政平衡交付金
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長油井賢太郎
君。 〔
油井賢太郎
君
登壇
、
拍手
〕
油井賢太郎
11
○
油井賢太郎
君
只今
、
議題
となりました
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果の
概要
を御
報告
いたします。 本
法案
は
地方財政平衡交付金法
中、
普通交付金
の額の
算定
に関し、次の点について
所要
の
改正
を行わんとするものであります。即ち
改正
の第一点は、現在
地方団体
に対する
普通交付金
の
算定方法
は、
基準財政需要領
が
基準財政収入額
を超える額、即ち
財源不足額
に
普通交付金
の総領を按分して
算定
しているため、
税収入
が少いため
財源不足類
の多い
地方団体
が、
却つて
多く減額
交付
されるという結果を招いているが、これは
地方財政平衡交付金制度
の本旨たる
均衡化
の精神にも副わないわけであるから、各
地方団体
について
算定
せられた
財源不足額
の
台算額
が、
普通交付金
の
総額
を超える場合は、
当該超過額
を各
地方団体
の
基準財政需要領
に按分し、この按分した額を
当該地方団体
の
財源不足領
から控除した額を以て、その
地方団体
に
交付
すべき
普通交付金
の額とすることであります。 第二点は、
交付金総額
の九二%と法定された
普通交付金
の
総額
が、各
地方団体
について
算定
された
普通交付金
の額の
合算額
を超える場合は、
当該超過額
は
当該年度
の
特別交付金
の
総額
に算入することとする半面、法定された
普通交付金
の
総額
が、各
地方団体
について
算定
された
普通交付金
の額の
合算額
に不足する場合は、
当該不足額
は、
特別交付金
の
総額
の一部を似て当てるものとすることであります。
地方行政委員会
においては十二月十六日、
本多国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聞いた後、
政府側
との間に
質疑応答
を
行い審査
を重ねましたが、その詳細については
会議録
によ
つて
御覧願うこととし、次に
質疑応答
の主なものを一、二御紹介いたします。 即ち「本
法案
の狙
つて
いる
普通交付金算定
の
方式改正
の必要は、どこに
主眼点
があるのか」との
質問
に対しては
政府側
より、「
現行
の
方法
では、
財源不足
の多い
地方団体
が
平衡交付金
の
配分
上
却つて
不利な
取扱
を受けるから、そういう不合理を是正して各
地方団体
間に
均衡
、公平を期したいのが
改正
の主な狙いである」旨の
答弁
がありました。「この
改正方式
によ
つて
算定
した各
地方団体ごと
の
普通交付金額
は、
平衡交付金
二百億円の
増額
に伴う
単位費用
の
増額
によ
つて
、大体同様の
割合
で増加する
見込
であるかどうか」との
質疑
に対しましては、
政府側
より、「
行政項目
の
種類
によ
つて
異るから、必ずしも一様ではない
見込
である」旨の
答弁
がありました。
かく
て十二月二十五日
討論
に入り、
採決
の結果、多数を以て、本
法案
は
衆議院送付原案
の
通り
これを可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申上げます。 次に、
只今議題
となりました
昭和
二十七
年度
分の
地方財政平衡交付金
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果の
概要
を御
報告
いたします。 御承知のごとく
地方財政平衡交付金法
に規定する
基準財政需要類
の
算定
に用いられる
土木費
、
教育費等
の各
行政項目ごと
の
単位費用
は、
行政項目ごと
に標準的な
条件
を備えた
団体
又は
施設
を想定し、これらの
団体
又は
施設
に配置せらるべき
職員
の数、備えらるべき器具の
種類等
から算出された
当該行政項目
について必要な
経費
のうち、
地方税
又は
平衡交付金
を以て賄われるべき額を、
当該団体
又は
施設
の
経費測定
の
単位
と定められたものの
数値
で除して決定されたものであります。
従つて
例えば
給与改訂
が行われる場合には、これらの
団体
又は
施設
に配置されるものとされた
職員
の
給与
に要する
経費
は増加しますので、これらの
団体
又は
施設
において
当該行政項目
について必要な
経費
を
測定単位
の
数値
で除して定められる
単位費用
はそれだけ増加するわけであります。かような意味におきまして本
法案
は、本年十一月からの
国家公務員
の
給与改訂
に準ずる
地方公務員
の
給与改訂
に要する
経費
、本年十一月から発足しました
市町村教育委員会
の設置に要する
経費等
を
基準財政需要額
に算入するため、
道府県分
、
市町村分
とも
橋梁費
、
港湾費
、
社会福祉費
のうち被
生活保護者数
を
測定単位
とするもの、
戦災復興費
及び
公債費
のそれぞれの
単位費用
を除く、殆んど全部の
単位費用
を
改正
せんとするものであります。 次に本
法案
は、
昭和
二十七
年度
分だけの
特例
を定める形式に相成
つて
おりますが、その
理由
は、
政府
の
説明
によれば、本
年度
以降の
地方財政平衡交付金
に用いる
単位費用
の
改正
については、
実施
を予定されている
義務教育費国庫負担制度
、
児童保護措置費国庫負担制度等
の関係があり、来
年度
の国の
予算
の見通しを得てからにしたほうが適当と考えられるので、
差当り
は
昭和
二十七
年度
分の
平衡交付金
に用いる
単位費用
を
改正
するにとどめたいというのであります。なお今回の
改正案
による
単位費用
によ
つて
算定
いたしますと、
平衡付金
の
交付
を受けている
地方団体
の
基準財政需要額
の全国の
増加見込額
は、
道府県分
百二十一億四百万円、
市町村分
六十三億三千二百万円、合計百八十四億円余となる
見込
でありますが、
普通交付金
の
増加額
は、
補正予算
に計上された
平衡交付金
の
増加額
二百億円の九二%に当る百八十四億円でありますから、
給与改訂等
に伴う
基準財政需要額
の
増加額
は、
右平衡交付金
の
増加額
を以て充足できる
見込
であります。
地方行政委員会
におきましては、十二月十六日、
本多国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聞いた後、
政府側
との間に
質疑応答
を行い、
本案
の
審査
を重ねましたが、その詳細については
会議録
によ
つて
御覧願うこととし、次に
質疑応答
の主なもの二、三を御紹介いたします。 第一に、「
政府
はこの
法案
により
単位費用
の一部
改正
を行うほか、
総理府令
により
補正係数
にも若干
改正
を加える
見込
だと言うが、それによ
つて
折角技術的事務的に
算定
された
基準財政需要額
、
従つて平衡交付金
の額が、
自治庁
の
自由裁量
或いは一部の
政治的勢力等
によ
つて
、不当に歪められるような慮れはないか」との
質問
に対しては、
本多国務大臣
より、「
補正係数
は未だ
法律化
されていないが、
補正係数
の定め方は、
地方財政審議会
に諮つた上で
地方側
にも示されるので、御
心配
のようなことは起らないはずである。併し
補正係数
の安定ということは望ましいことであるから、これが
法律化
を促推し、
昭和
二十八
年度
から適用したい方針で準備を進めている」旨の
答弁
がありました。次に、「
地方団体
において努力の結果、
財源不足額
を少くしたものが、
却つて平衡交付金
の
配分
上不利な
取扱
を受ける慮れなきや」との
質疑
に対しては、
政府側
より、「
基準財政需要額
と
基準財政収入額
は、いずれも客観的な一定の
基準
によ
つて
算定
されるものであるから、御
心配
のようなことは起らない」旨の
答弁
がありました。「各
地方団体
おしなべて
地方財政
の赤字を訴えているが、これに対して
政府側
はどのように考えているか」との
質疑
に相しては、
本多国務大臣
より、「基本的には
地方制度調査会
で得られた
意見
を尊重して
根本的対策
を考えるほか、当面応急の
措置
についても十分善処したい」旨の
答弁
がありました。
かく
て十二月二十五日、
討論
に入り、
採決
の結果、
全会一致
を以て、本
法案
は
衆議院送付原案
の
通り
、これを可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申上げます。
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 先ず
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に、
昭和
二十七
年度
分の
地方財政平衡交付金
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君)
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
委員長
から左の
報告書
を提出した。
裁判官弾劾法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
人事委員会請願審査報告書
第一号同
特別報告
第一号
人事委員会陳情審査報告書
第一号同
特別報告
第一号
—————
・
—————
佐藤尚武
17
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
に追加して、
裁判官弾劾法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
18
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
議院運営委員長寺尾豊
君。 〔
寺尾豊
君
登壇
、
拍手
〕
寺尾豊
19
○
寺尾豊
君
只今議題
となりました
裁判官弾劾法
の一部を
改正
する
法律案
について、
議院運営委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本
法案
は、
裁判官訴追委員会
の
事務処理
の
実情
に鑑みまして、
裁判官訴追委員会事務局
の
参事
一人を増員するため、
衆議院
から提出されたものであります。 本
委員会
といたしましては、あらかじめその
内容
について
検討
いたし、一応これを承認したのでありますが、このたび
法律案
として提出されるに及び、改めまして
審査
いたしました結果、
全会一致
を以て、可決すべきものと議決いたしました。 御
報告
いたします。(
拍手
) 〔
議長退席
、副
議長着席
〕
三木治朗
20
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
21
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は、
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
22
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第四より第九までの
請願
及び
日程
第十より
日程
第十二までの
陳情
を、一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
23
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長小泉秀吉
君 〔
小泉秀吉
君
登培
「
拍手
〕
小泉秀吉
24
○
小泉秀吉
君
只今上程
になりました
請願
六件、
陳情
三件につきまして、
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
日程
第四から第九までの
請願
及び
日程
第十、第十一の
陳情
は、
鉄道
の
貨物運賃
及び
小荷物運賃
並びに
等級改正
に関するものでありまして、
委員会
におきましては、いずれも
国有鉄道運賃法
の一部
改正
の
法律案
を
審議
の際、
十分検討
いたしたものでありますから、
政府
の
意見
を質しましたところ、本件の中には、今回
貨物
の
運賃等級
を
改正
するに際し、すでに
軽減
の
措置
をとつたものもあり、今後更に
検討
を加えたいとの考えを持
つて
いるものもあるとのことでありました。 次に、
日程
第十二は、主として
国鉄裁定
の
完全実施等
に関するものでありまして、この点につきましては、
委員会
におきましては、その
要望
の
趣旨
は妥当と認めました。 以上の
請願
六件及び
陳情
三件は、
審議
の結果、いずれも
願意
を妥当と認め、
議院
の
会議
に付することを要し、
内閣
に送付するを要するものと決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。
三木治朗
25
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
及び
陳情
は、
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
26
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は、
全会一致
を以て採択し、
内閣
に送付することに決定いたしました。
—————
・
—————
三木治朗
27
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
に追加して、
人事委員長報告
に係る
岐草県御嵩
、中町両村の
地域給
に関する
請願外
百四十四件の
請願
及び静岡県熱海市の
地域給
に関する
陳情外
十五件の
陳情
を、一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
28
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
人事委員長門田定藏
君。 〔
門田定藏
君
登壇
、
拍手
〕
門田定藏
29
○
門田定藏
君
只今
、
議題
となりました
請願
六百五件及び
陳情
六十七件につきまして、
人事委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず
公務員
の
地域給
に関する
請願
は五百八十二件、
陳情
は六十一件でありますが、これらはそれぞれの
地域
における
物価
その他の
事情
から、
現行支給割合
を
引上げ
、又は新たに指定されたいとの
要望
でありますが、その大半、即ち
請願
四百六十件、
陳情
五十一件は、今般
衆議院
で修正し、本院で可決いたしました
地区分改訂
により、その
願意
が認められたものであります。その他は
願意
を採択し、
政府
をして十分に研究の上、
所要
の
措置
を講ぜしめる必要を認め、
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと決定いたしました。 次に、
公務員
の
給与ベース改訂
に関する
請願
十五件、
陳情
三件は、それぞれ
最低生活保障給
一万六千八百円
ベース
、或いは
人事院勧告
の
実施
並びに年末
手当
二ヵ月分を
要望
し、
寒冷地手当
に関する
請願
四件は、それぞれの
市町村
の
地理的気象条件
が、去る七月の
人事院勧告
で取上げられた
地域
と何ら異なるところがないので、然るべき
級地
に指定されたいとの
要望
であり、
石炭手当
に関する
陳情
一件は、
北海道在勤
の
公務員
に対する
石炭手当
の額が、法定の量を入手するに足りないので、その
不足分
を
予算
に計上されたいとの
趣旨
であります。 次に、
教職員給与準則制定
に関する
請願
一件は、
教職員
の
給与準則制定
に関して、世上いわゆる三本
建案
が流布されているが、
大学教授
と小、中、
高校教員
の二本建を採用されたいとの
要望
であり、
国立大学附属学校教官
の
給与体系確立
に関する
陳情
一件は、これらの者は、
地方教員
と同様の職務のほか、特殊の任務も果しておるのに、
給与
が同一水準のため、優秀な人材を得られないから、別に合理的な
給与体系
を確立されたいとの
趣旨
であり、
公務員
の
越冬資金
に関する
陳情
一件は、
石川
県三谷村の
国立療養所
の
職員
は、近隣の金沢市より高い
物価
と本年の大水害のため悩まされているので、
越冬資金
を
支給
されたいとの
要望
であります。 最後に、
駐留軍労務者
の
退職手当現金化
に関する
請願
二件は、先般、
日米安全保障条約発効
後、引続き
駐留軍労務者
と
なつ
た者に対しましては、それ以前に
連合国軍労務者
として在勤した期間に応じて
退職手当
を精算し、その
支給
は、将来
駐留軍労務者
でなく
なつ
たときに行う旨の立法がなされたのでありますが、精算も結了した今日、なお不安定な状態におかれているので、速かにその
現金化
について必要な
措置
をとられたいとの
要望
であります。
人事委員会
といたしましては、これらの
願意
をおおむね妥当なものと認め、
政府
をして
十分検討
の上、適切な
措置
を講ぜしめる必要があるものと認めまして、これら
請願
、
陳情
を
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと決定いたした次第でございます。 右
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
30
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は、
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
31
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は、
全会一致
を以て採択し、
内閣
に送付することに決定いたしました。
次会
の
議事日程
は、決定次第、公報を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
議員派遣
の件 一、
日程
第一
飼料需給安定法案
一、
日程
第二
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
昭和
二十七
年度
分の
地方財政平衡交付金
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
一、
裁判官弾劾法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四乃至第九の
請願
一、
日程
第十乃至第十二の
陳情
一、岐阜県御嵩、中町両町の
地域給
に関する
請願外
百四十四件 一、静岡県熱海市の
地域給
に関する
陳情外
十五件