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1953-02-26 第15回国会 参議院 文部委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年二月二十六日(木曜日) 午後二時四十七分開会
—————————————
委員
の
異動
本日
委員山縣勝見
君及び
加納金助
君辞 任につき、その補欠として
西山龜
七君 及び
油井賢太郎
君を議長において指名 した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
若木
勝藏
君 理事 川村 松助君 木村 守江君
委員
白波瀬米吉
君
西山
龜七君
油井賢太郎
君 山本 勇造君 梅津 錦一君 相馬 助治君 棚橋 小虎君
国務大臣
文 部 大 臣
岡野
清豪
君
政府委員
文部省初等中等
教育局長
田中
義男
君
文部省大学学術
局長
稻田 清助君
文部省管理局長
近藤 直人君
事務局側
常任委員会専門
員 竹内 敏夫君
常任委員会専門
員
工楽
英司君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
国立学校設置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
義務教育学校職員法案
(
内閣送付
) ○
義務教育学校職員法
の
施行
に伴う関
係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣
送付
)
—————————————
若木勝藏
1
○
委員長
(
若木勝藏
君) それでは
委員会
を開会いたします。 最初に、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
提案
の
理由
の
説明
を聞くことにいたします。
岡野清豪
2
○
国務大臣
(
岡野清豪
君)
只今議題
になりました
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申上げます。 この
法律案
は
国立大学
の
学部
、
大学院
、
附置研究所
及び
教育施設
又は
研究施設
の
新設
並びに
国立短期大学
の
新設等
について
所要
の
規定
を設けると共に、
国立大学
に置かれる
職員
の
定員
を
昭和
二十八年度
予算
に定められた
定員
に合致させるため、
国立学校設置法
の一部を
改正
するものであります。
改正
の第一点は、
国立大学
の
学部
の
分離独立
と
新設
とでありまして、
北海道大学
及び
大阪大学
の
法経学部
を
法学部
と
経済学部
に、
奈良女子大学
の
理家政学部
を
理学部
と
家政学部
にそれぞれ
分離独立
しますと共に、
富山大学
の
文理学部経済学科
を
経済学部
に、又
広島県立医科大学
を
広島大学
の
医学部
とするものであります。
改正
の第二点は、
国立大学
の
大学院
の
新設
でありまして、十二の
大学
にこれを
設置
するものであります。
改正
の第三点は、
国立短期大学
の
新設
でありまして、
五つ
の
短期大学
を
設置
するものであります。
改正
の第四点は、
附置研究所
の
新設
でありまして、
東京大学
に
応用微生物研究所
を、
岡山大学
に従来の
研究施設
を
農業生物研究所
として
新設
するものであります。
改正
の第五点は、
国立大学
の
共同利用
の
研究施設
として、
東京大学
に
宇宙線観測所
を、
京都大学
に
基礎物理学研究所
を
新設
いたすものであります。
改正
の第六点は、
国立大学
の
学部附属
の
研究施設
又は
研究施設
の
新設
でありまして、
北海道大学外
十五の
大学
に、それぞれ
学部
の
附属
として、
臨海実験所
、農場及び
家畜病院等
を
新設
するものであります。
改正
の第七点は、
国立大学
に置かれる
職員
の
定員
を二十八年度
予算
に合うように
改正
したことであります。
改正
後の
定員
は、
国立大学合計
六万一千二百九十四名となり、前年度当初に比べまして六百八十二名の
増加
とな
つて
おります。この
増加
は主として
学年進行
に伴うものでありますが、このほかに
大学院
の
設置
及び
広島大学医学部
の
設置
に伴うものも含まれております。 以上申上げましたのが本
法案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。どうか十分御
審議
の
上速
かに可決下さるようお願いいたします。
稻田清助
3
○
政府委員
(
稻田清助
君)
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
概要
を補足して御
説明
申上げます。
改正
の第一点は、第三条の
大学学部
の表の
改正
であります。これは
旧制
の
課程
の
廃止
と
学部
の
新設
に関するものでありまして、先ず、
東京工業大学附属高等二業教員養成所
を削りますのは、これまで
旧制
の学生が在学しているために新制の
東京工業大学
に包括されて
課程
として残
つて
おりましたのが、
学年進行
により
昭和
二十七年度限りで
最終卒業生
が
課程
を修了いたしますので、
廃止
するものであります。同じく第三条の表の中で、
五つ
の
大学
について
学部
の
新設
をいたしておりますが、これは、既設の
学部
の
学科
の
充実
に伴い
分離独立
するものと、
公立大学
の
合併
とによるものとでありまして、先ず
学科
の
充実
に伴い
学部
として
分離独立
いたしますものに次の七つの
学部
があります。即ち
北海道大学
及び
大阪大学
の
法経学部
は
法学部
と
経済学部
に、
奈良女子大学
の
理家政学部
は
理学部
と
家政学部
に、
富山大学
の
文理学部経済学科
は
経済学部
にそれぞれ
分離独立
することといたしました。次に、
公立
より
国立
に移管いたしますものとして、
広島県立医科大学
を
広島大学
に
合併
してその
医学部
といたしました。
改正
の第二点は、新たに第三条の次に第三条の二を設け、
国立大学
に
大学院
を
新設
することといたしました。
大学院
を置く
大学
は、
北海道大学
、
東北大学
、
東京大学
、東京
教育
大学
、
東京工業大学
、一橋
大学
、名古屋
大学
、
京都大学
、
大阪大学
、神戸
大学
、
広島大学
及び
九州大学
の十二の
大学
であります。
改正
の第三点は、
短期大学
の
新設
に関するものであります。
短期大学
に関する
規定
は従来第三条の二でありましたが、第三条の二に
大学院
に関する
規定
を設けたためにこれを第三条の三とし、この第三条の三において次の
五つ
の
国立短期大学
の
新設
について
規定
をいたしました。即ち、
群馬大学工業短期大学部
、
電気通信大学短期大学部
、
静岡大学工業短期大学部
、
滋賀大学経済短期大学部
及び
山口大学工業短期大学部
の
五つ
で、いずれも夜間に授業を行うもので、
修業年限
は三年とな
つて
おります。
改正
の第四点は、
大学附置研究所
の
新設
に関するものでありまして、
東京大学
に
応用微生物研究所
を、
岡山大学
に
農業生物研究所
を
新設
するため第四条の表の一部を
改正
いたしました。この
農業生物研究所
は、これまで
岡山大学農学部附属
の
農学研究施設
でありましたのを
充実
して
大学附置
の
研究所
としたものであります。
改正
の第五点は、第四条に第二項を新たに加え、
国立大学
の
共同利用
の
研究施設
として、
東京大学
に
宇宙線観測所
を、
京都大学
に
基礎物理学研究施設
を
新設
することとしたことであります。後者の
基礎物理学研究所
は、
湯川記念館
に
設置
するものであります。なお
共同利用
の
研究施設
と申しますのは、特定の
大学
に附置してその
大学
の
管理下
に置くものでありますが、その
利用関係
は
当該大学
のみならず広く同一
学問分野
を専攻する者の
共同利用
に充てようとするものであります。
改正
の第六点は、第五条の
学部附属
の
教育施設
又は
研究施設
の
新設
に関するものでありまして、これを列挙いたしますと次の
通り
であります。 (1) 牧 場 二
北海道大学農学部
東京大学農学部
(2) 農 場 一
広島大学水書産学部
(3)
家畜病院
十
北海道大学獣医学部
帯広畜産大学農学部
岩手大学農学部
東京大学農学部
東京農工大学農学部
岐阜大学農学部
鳥取大学農学部
山口大学農学部
宮崎大学農学部
鹿児島大学農学部
(4)
診療エツクス線技師学校
一
東北大学医学部
(5)
脳研究施設
一
東京大学医学部
(6)
農村厚生医学研究施設
一
東京医科歯科大学医学部
(7)
臨海実験所
三
新潟大学理学部
高知大学文理学部
九州大学理学部
改正
の第七点は、別表第一の
改正
であります。これは、
国立大学
に置かれる
職員
の
定員
を二十八年度
予算
に合わせるための
改正
でありまして、
改正
後の
定員
は六万一千二百九十四名で前年度に比べまして六百八十二名の増とな
つて
おります。六百八十二名の内訳は、昨年度以前に
設置
した
学部
、
短期大学
、
附属学校等
の
学年進行
によるもの、
大学院設置
によるもの、
広島県立医科大学
の
合併
によるもの、その他
研究施設
の
設置
によるものなどがその主なものであります。 最後に、この
法律
は、
施行期日
を
昭和
二十八年四月一日といたしております。これは、この
法律
が、
国立学校
及びその部局の
設置廃止
について
規定
するものでありますために、是非とも四月一日から
施行
する必要があるからであります。
—————————————
若木勝藏
4
○
委員長
(
若木勝藏
君) それでは次に
義務教育学校職員法案
及び
義務教育学校職員法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
の
提案
の
理由
をお聞きすることにいたします。
岡野清豪
5
○
国務大臣
(
岡野清豪
君) 今回
政府
から提出いたしました
義務教育学校職員法案
について御
説明
申上げます。 戦後
我が国
の
教育制度
が、新憲法に謳われている
民主主義
の
基本理念
に立
つて
、
教育
の
機会均等
とその
水準
の
維持向上
とを図るため、
諸種
の
改革
を経て来たことはすでに御
承知
の
通り
であります。いわゆる六・三・三・四の新
学制
の
実施
や
教育委員会
の
設置
を初め、
教科内容
の諸
改革等
は、いずれの
民主主義
の
基本理念
と
教育
の
機会均等
、その
水準
の
維持向上
とを
目的
として漸次その成果を収めて参
つたの
であります。 併しながら、これらの諸施策は、短い
期間
に早急に行われましたが故に、その是正を必要とする
事項
もありますことは、また申すまでもないところであります。
政府
は、目下それらの
事項
について再検討を加え、真に
独立
後の国情にふさわしい
制度
を確立いたしたいと努力を重ねておるのでありますが、何と申しましても、
義務教育
は、
国家
として最も意を注ぐべき
国民
の
基礎教育
であり、これが
振興
を図りますことは、
我が国文教
の
基本
でありますが故に、この
義務教育
についての必要な
改正
を先ず第一に取上げようといたしているのであります。 この
法案
を提出いたしました
ゆえん
も又それにほかなりません。即ちこの
法案
は、
義務教育
に対する国の
責任
を明らかにし、
義務教育
に従事する
教職員
を
国家公務員
とすると共に、併せてその
教職員
の
給与
を直接国が
負担
、支給し、以て
義務教育
の
水準
の
維持向上
を図ることを
目的
とするものであります。 御
承知
のごどく、
義務教育
に従事する
教職員
の
給与
は、現在
都道府県
の
負担
とされております。
昭和
十五年以前には
市町村
の
負担
とされていたのでありますが、
市町村財政
の窮乏により、
昭和
十五年
都道府県
の
負担
と切替えられて以来現在に及んでいるものであります。 併しながらこの
教職員
の
給与費
は相当な
金額
に上るものであり、
地方公共団体
にのみその
負担
を委ねることは困難であると考えるのであります。 現に
昭和
の当初以来、国は実質的に、その
給与費
の
半額程度
の
金額
を
負担
し、
昭和
十五年
給与費
の
負担
が、
市町村
から
都道府県
に切り替えられた後も、国がその二分の一を
負担
するという
制度
がとられて来たのであります。 ところが右の
義務教育費国庫負担金
は、
シヤウプ勧告
に基く
地方財政平衡交付金制度
の
実施
により、
昭和
二十五年度以来
地方財政平衡交付金
に吸収され、その結果
教職員
の
給与費
は
都道府県
の
一般財源
によ
つて
賄うことにされたのであります。この
給与費
は
義務教育
の進展に
伴つて
逐年増大し、実に
都道府県
の
一般財源
中ほぼその半ばを占めるにいた
つて
おります。このため
財政
的に恵まれない府県にあ
つて
は、
給与費
がその
財政
を圧迫するところ大であり、延いては
国家的事業
たる
義務教育
の
機会均等
、その
水準
の
維持向上
という、
義務教育
の
基本的要請
の実現にさえ支障を来すのではないかと憂慮されるに
至つたの
であります。 昨年
国民
多数の御支援を得て、
教職員給与費
の
半額
を国が
負担
するという
義務教育費国庫負担法
が制定されましたのもかかる
実情
を考慮したものと考えるのでありますが、今回
政府
は
義務教育
に従事する
教職員給与費
についてのかかる経緯に鑑み、更に一歩進めて、その
教職員
を
国家公務員
とし、その
給与
の全額を国が直接
負担
し、支給することといたしたのであります。 ただ何分にも千百余億円に上る
給与費
を
都道府県
の
負担
から国の
負担
に切り替えますことは、国及び
地方
の
税財政制度
に影響するところ大であり、その
調整
に若干の時間を必要といたしますので、取りあえず
昭和
二十八年度は従来
通り都道府県
が
負担
、支給するものとし、国は
一定額
の
義務教育費国庫負担金
を
都道府県
に対して交付することといたしたのであります。 なおその際、
地方財政平衡交付金制度
との
関係
上、
基準財政収入額
が
基準財政需要額
を超える
富裕都府県
に対しては
一定
の
調整
を加えて、国、
地方
を通じての
財政
に無駄の起らないよう
措置
することといたした次第であります。 次に、この
法案
は、
義務教育
の従事する
教職員
の
身分
を
国家公務員
に切り替えようとするものであります。先にも申述べましたごとく、
義務教育
は
国民
の
基礎教育
であり、
国家的事業
として営まれているものであります。現実に
個々
の
学校
は、
市町村
が
設置
、
経営
に当
つて
いるのでありますが、併し
義務教育そのもの
は飽くまでも最終的には国の
責任
において行われるべき
国家的事業
であることは、
我が国
の
学制制定
以来一貫して変らないところと考えるのであります。今回、
義務教育学校
の
教職員
を
国家公務員
にいたしたいと考えますのは、
義務教育
に対し国の有する右の
責任
に鑑み。その
教育
に従事する
教職員
を
国家公務員
といたすべきであると考えたからであります。
義務教育
はまさに国と
地方公共団体
とが相提携してその
振興
に尽力すべきものと考えるのでありますが、その際国は、
義務教育
の
機会均等
とその
水準
の
維持向上
という
義務教育
の
基本的事項
を確保し、
市町村
には、
個々
の
学校
の
具体的経営
を託することが望ましいあり方であると存ずるのであります。かかる
観点
から
義務教育
の
教育活動
に従事する
教職員
の
身分
を
国家公務員
とし、一方その
給与
を国が
負担
して、
義務教育
に対する国の
責任
を明確にしようという次第であります。
只今義務教育学校職員法案
の
提案理由
とその
趣旨
を御
説明
申し上げたのでございますが、同
法案
によ
つて義務教育学校職員
の
身分
を
国家公務員
とし、その諸
給与
を国が
負担
支給いたしますことは
諸種
の
法律
に関連するところ多く、それら
関係法規
との
調整
を図る必要がございますので、ここに
所要
の
規定
を取りまとめて
法律案
を提出いたした次第であります。 この
法律
は右の
趣旨
に鑑がみ、殆んど
関連規定
との技術的な
調整
、
整理
にとどまるので、その詳細については
説明
を省略させて頂きたいと存じますが、ただ、
恩給法
に関する部分につきましては、実質的な
内容
を有するところがございますので、以下その
要点
を御
説明
申上げます。
義務教育学校職員
を
国家公務員
にいたすに当り、これらの
職員
を
現行恩給法
上如例に
取扱
うかにつきましては
諸種
の
方法
があろうかと存じます。
政府
といたしましては、今回次のような
観点
に立
つて
、現在
恩給法
の
適用
なき
助教諭等
についてその
勤続期間
の二分の一を
恩給法
上、
文官
に準じて扱う等の
措置
をとることといたしたのであります。 即ち、現在
義務教育学校職員
のうちには、
昭和
二十四年一月以前前からの
在職者
、即ち現に
恩給法
の
準用
を受けている
職員
が相当数含まれております。これらの
職員
が現に有する
恩給法
上の
地位
は、これをできるだけ尊重することが望ましいと考えられまするし、又、現に
恩給法
の
準用
のない
職員
もひとしく
国家公務員
となります以上はその
準用
を受けていた
職員
と
取扱
を異にすべきではないと考えるからであります。
義務教育学校職員
に関する
恩給
の
取扱
をかくのごとく、
助教諭等
を
恩給法
上の
文官
に準ずるものとしての
取扱
を認め、それらの
職員
の
身分
と
地位
の安定に資するところ大であろうと期するものであります。 以上簡単でございますが、この
法案
の
提案理由
とその
内容
の
概要
を御
説明
申上げました。 何とぞ
義務教育学校職員法案
と併せて、慎重御
審議
の上、速かに御賛同賜わらんことをお願い申上げます。
田中義男
6
○
政府委員
(
田中義男
君)
義務教育学校職員法案
の
概要
について補足
説明
申上げます。 本
法案
の
目的
は、
義務教育
における国の
責任
を明らかにするため、
義務教育
に従事する
教職員
の
身分
を
国家公務員
とすること及びその
給与
を国が
負担
することの二点でありまして、その必要なる
ゆえん
につきましては、先に
大臣
から
説明
申上げた
通り
であります。
義務教育
に従事する
職員
を
国家公務員
といたした場合に、
職員
は、
国家公務員法
その他
国家公務員
の
人事
に関して
規定
する
諸法令
によ
つて
当然規律されるわけでありますが、実際にはこれらの
職員
が、
地方公共団体
の
維持
経営する
公立学校
に勤務する
公務員
であるという点と、更に
教育職員
としての
職務
とその
責任
の
特殊性
から考えてこれにふさわしい諸
規定
を設ける必要があるわけであります。 そこで本
法案
においてはこれら
教職員
の
身分
、
定員
、
任免
、
給与
、
分限
その他必要な
事項
を定めるため、総則、
定員
、
職階制
、
任用
、
給与
、研修、
分限
、
公務災害補償
、雑則の九章と、この
法律施行
に必要な
規定
及び
昭和
二十八年度に限り、
給与
を
都道府県
の
負担
とするための必要な
経過措置等
を
規定
する附則とを設けたのであります。 以下章を
逐つて
その
要点
を
説明
いたします。 第一章においては、この
法律
の
目的
、
義務教育学校職員
の
範囲
、
身分
、
教職員
に対する
法令
の
適用
、
任命権
の
行使
の
方法等
、
総則的事項
について
規定
を設けてあります。 先ず、この
法律
が
適用
される
義務教育学校職員
の
範囲
でありますが、
原則
として国がその
設置
を義務づけている
義務教育
諸
学校
とこれに準じて、
財政
上特に
措置
を加えて参つた
学校
とを限定し、これらの
学校
の
教職員
のうち、
校長
、教諭以下直接、
義務教育
を施す者と盲
学校
、
ろう学校
に置かれる寮母並びに
一定
の
範囲
の
事務職員
といたしました。なお
事務職員
につきましては、
政令
でその
範囲
を定めることにな
つて
おります。 第二に、
義務教育学校職員
が
国家公務員
としての
身分
を有する旨を定めました。これにより、
本法
の
制定施行
後は
公立学校
に属するこれらの
教職員
は
国家公務員
となるわけであります。 第三に、これらの
教職員
の
任免
、
給与
、
分限
その他
人事
に関する
事項
について、この
法律
に
特例
を定めたほかは、すべて
国家公務員法
その他
国家公務員
の
人事
に関して
規定
する
法令
の
適用
を受けることを定め、この
法律
が
国家公務員法等
の
特例
であるとの
地位
を明らかにしております。 第四に、
国家公務員
たるこれらの
教職員
についての
任命権
、
給与
の
決定権
の
行使
は、その
教職員
の属する
学校
を所管する
教育委員会
に行わせることと いたしました。
国家公務員
たる
教職員
である以上それらの
職員
の
任命権
及び
給与
の
決定権
は、
文部大臣
の
責任
において行われるものでありますが、全国五十万余に及ぶ
教職員
の
人事
を中央において処理いたすことは
実情
に副わないことでもあり、又、
都道府県
及び
市町村
の
教育委員会
は、それぞれ、
義務教育
諸
学校
を
維持
管理
し、その他の
教育事務
を
管理
執行しておりますので、これに
任命権
及び
給与
の
決定権
を行わせるのが民意を反映させ、
地方
の
実情
に即さしめる上にも当を得たものであると考えられるので、そのことを
規定
いたしました。このことにより
教職員
の
人事行政
を円滑且つ迅速に処理し得ると考えるのであります。 又、
教育委員会
が
任命権等
を
行使
する場合、すべて
教育長
の
助言
に基いて行うこととしてありますが、この点は、
教育委員会制度
の建前から当然のことであり、現在におきましてもこのように運営されております。 このようにして、
教職員
の属する
学校
を所管する
教育委員会
が
教育者
の
任命権等
を
行使
するについて、
教育委員会
が、
法令
の
規定
又はこれに基く、
文部大臣
の命令に違反したときは、これを是正する
方法
を講じております。即ち
文部大臣
は、このような場合において、あらかじめ文書を以て
教育委員会
の行うべき
事項
を命じ、なおそのことの行われない場合には、みずから代
つて
行うことを
規定
しております。かかる
規定
は、
国家公務員
たる
教職員
の
任免権等
が成規に遵
つて
行われるべき保障を与えることを
目的
としているのであ
つて
、
教育委員会
に委任した
権限
について濫りに干渉を加えるがごときはもとより予想しないところであります。その他
文部大臣
は、一般的にこの
法律
に基く
教育委員会
の
権限
に属する
事務
の
管理
又は執行について
教育委員会
を
指揮監督
し又は、その
指揮監督
の
権限
の一部を
都道府県
の
教育委員会
に委任して行うことができる旨を
規定
い たしました。 第二章は、
教職員
の
定員
に関する
規定
であります。
定員
は、
学校
の種、類ことに別に
法律
で定めることといたしました。その
都道府県ごと
の
定数
は、
法律
によ
つて
定められた
定員
の
範囲
内で、
政令
で定める
基準
に従い
文部省令
で定めること、
市町村
、ことの
定数
は、
都道府県
の
教育委員会
が
市町村
の
教育委員会
の
意見
を聞いて定めることといたしました。 第三章は、
職階制
に関する
規定
であります。
国家公務員
の
官職
の
格付
は、
国家公務員法
の
規定
により
人事
院がその規則により行うことにな
つて
おりますが、本章においてその
特例
を
都道府県
の
教育委員会
に委任し得るようにいたしました。このような
特例
を設けました
理由
は、
官職
の
格付
は出来得るかぎり
実情
に即し
迅速簡易
に処理する道を開いたものであります。 第四章は、
教職員
の
任用
の
方法
に関して
規定
を設けております。
義務教育学校職員
についての
人事行政
の円滑を図るため、その
任命権
を
原則
として
教育委員会
に行わせることについては先ほど申上げた
通り
でありますが、この場合に、
人事行政
の統一を確保する
観点
から、
都道府県
の
教育委員会
に
市町村
の
教育委員会
の行う
任用
に関して適切と認める
助言
又は勧告をし、又その
任命
の
方法
について
一般的基準
を定める
権限
を与えました。
教職員
の
人事行政
の運営に関しその円滑と
水準
の
維持
をはかるためには、先ず、
都道府県
の
範囲
において
調整
を行うことが必要と考えるのであります。 その他、
市町村
の
教育委員会
が
教職員
を
任用
しようとする場合に必要な若干の手続を
規定
しております。 第一は、
校長
の
任用
については、あらかじめ
都道府県
の
教育委員会
の
意見
を聞かなければならない点であります。これは
校長
の
人事異動等
は、少くも
都道府県
の段階において考慮することが、
教職員
の
人事行政
の上から必要であるからであります。 第二には、
校長
以外の
教職員
の
任命
については、その
教職員
の職の属する
学校
の
校長
の
意見
を聞かなければならない点であります。その
趣旨
は、
校長
は校務を掌り、
学校
における
教育活動
の
主宰者
でありますので、
学校
の運営の
一体性
を確保する
観点
からその
意見
を尊重すべきものと考えたからであります。第三には、
市町村
の
教育委員会
は、
教職員
を
任命
しようとするときに、あらかじめ
当該市町村長
に協議しなければならない点であります。これは、
市町村長
は、
市町村
の
一般行政
を掌る
責任者
であり、一方又
学校
が
市町村行政
の中で重要な機能を有することに鑑み、
市町村
の
設置
する
学校
の運営上、適当であると考えたからであります。なお万一その協議の整わないときは、
文部大臣
が
政令
の定める手続により裁定することといたしました。
校長
及び
教員
の
採用
及び昇任の方方については、
免許状制度
により資格を定められていることと、その
職務
の
特殊性
から
競争試験
によらず、すべて選考によることとし、その選考は、
校長
及び
教員
の属する
学校
を所管する
教育委員会
の
教育長
が行うことを
規定
しておりますが、この点は
教育公務員特例法
に定められているところと同様の
制度
を
本法
に採入れたわけであります。その際新たに
採用
を志願する者に対する便宜を与え且つ、
任命権
を
行使
する
教育委員会
が人材を得ることを容易にするため、
採用志願者名簿
を
都道府県
の
教育委員会
で作成すること及びその作成、運用について必要な
規定
を設けたのであります。 第五章は、
給与
に関し必要な
規定
を設けてあります。前に述べましたように
給与
の
決定権
は、
教職員
の属する
学校
を所管する
教育委員会
に行わせる建前でありますが、
給与
の
決定権
の
行使
が
市町村
ごとに喜区々に行われますときは、
給与費
に関する
予算
の執行に支障を来たす虞れもありますので、
都道府県
の
教育委員会
が必要な
基準
を定め、
市町村
の
教育委員会
は、これにより
教職員
の
給与
の決定をすることといたしました。なお
職務
の級の
定数
の設定又は改訂についても
特例
を設け、
都道府県
の
教育委員会
は、
文部大臣
の
指揮監督
を受けて、これらの
事務
を処理するのであります。 第六章は研修について、第七章は結核休職について、
教育公務員特例法
に
規定
されているところとほぼ同様の
規定
を設けております。 第八章は
公務災害補償
に関し、その
実施
機関を
文部大臣
とし、一
文部大臣
は
政令
の定めるところにより、その
権限
の全部又は一部を
都道府県
の
教育委員会
に委任できる旨を定め、その
事務
処理の簡易化を図ることといたしました。 第九章は以上のほか、
教職員
の兼職、
人事
記録、統計報告等について
特例
を設けるべき
事項
についての
規定
と、
国家公務員法等
を
適用
する場合に必要な
規定
その他を設けております。即ち
教職員
が
教育
に関する他の職、他の事業、
事務
に従事する場合においては、
任命権
を行う
教育委員会
限りでこれを許可することを認め、
教職員
の持つ資質を
教育
上の見地から活用する
趣旨
であります。
人事
記録、統計報告については、
国家公務員法
に
規定
されているところでありますが、その送付は保管等について必要な
規定
を設けました。 以上のほか、
義務教育学校職員
に
国家公務員法等
を
適用
する場合には、
教職員
の
任命権
、又は
給与
の
決定権
を
教育委員会
をして行わせる
関係
から必要な読替を行う必要があり、又
本法
に
特例
を設けました
関係
上、
適用
を除外することとなる
規定
を明確にして、この
法律
が
所要
の
特例
を
規定
したものであることを明らかにいたしました。 最後に特別区の
設置
する
学校
に属する
教職員
の
人事
に関する
特例
を定めました。即ち特別区の
設置
するこれらの
教職員
の
人事
は、都の
教育委員会
の
権限
に属することといたしました。この点は現在
教育委員会
法、
地方
自治法に認められている
特例
と同様であります。 以上
説明
申し上げたほか、附則といたしまして、次の
内容
の
規定
が設けられております。 この
法律
の
施行期日
を
昭和
二十八年四月一日といたしまして、新年度からこの
制度
が
実施
せられるようにいたしました。その際、この
法律
に
規定
する
義務教育学校職員
に相当する
公立学校
の
教職員
は、現にその者が属する
職務
の級及びその受けている号俸に相当する号俸を以て
国家公務員
として
任用
され、引続いて現にある職に相当する
官職
についたものと定め、その他休職、懲戒、不利益処分の審査、
公務災害補償
に関し
身分
切替に伴い必要な経過
措置
を加えました。 これによ
つて
二十八年四月一日に在職する
義務教育学校職員
は、同日以後
国家公務員
となり、
給与
も国から支給されることとなるのでありますが、現在
都道府県
の
負担
とされている
給与費
を直ちに国の支給に切り替えますことは、国及び
地方
の
財政
に
関係
するところ大でありますので、
昭和
二十八年度においては従前
通り
給与費
は
都道府県
が
負担
し、支給するものとし、国は
都道府県
に対して
一定額
の
負担
金を交付するということにいたしたのであります。 これに伴い更に
定員
、
給与
、
負担
金の交付の
方法
について
所要
の
規定
を設けました。 即ち
定員
については、
学校
の種類ごとに
昭和
二十八年度に限り
政令
で定めることとし、
都道府県
別の
定数
は、その
定員
の
範囲
内において
政令
の定める
基準
に従い、
文部省令
で定めることといたし、
市町村
ごとの
定数
は、
都道府県
の
教育委員会
が
市町村
の
教育委員会
の
意見
を聞いて定めることといたしました。 又、
教職員
の俸給その他の
給与
の
負担
に対し、国が
都道府県
に交付する
金額
は、
学校
数、学級数、児童及び生徒数、
教職員
数、
職員
の
給与
額等を
基準
として
政令
の定めるところによ
つて
算出することといたしました。ただその際、
地方財政平衡交付金制度
との
関係
上、
基準財政収入額
が
基準財政需要額
を越える
都道府県
に対しては、
政令
で定める
基準
により算出した額を差引いて交付することといたす旨の
規定
を設けました。 以上がこの
法案
の
内容
の
概要
でございます。 次に
義務教育学校職員法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
について補足
説明
を申し上げます。 この
法律
で
整理
をいたししております
法律
は九つに及んでおります。いずれも
義務教育学校職員法案
の
内容
と関達する
事項
を
調整
し、又は同法の
施行
に伴い新たに附加すべき
事項
を
規定
いたしたものであります。 先ず第一に
学校
教育
法
関係
を整備いたしました。同法第五条には、
学校
は
学校
を
設置
するものが、その
維持
管理
にあたり経費を
負担
するという
原則
が掲げてあります。従来この
原則
に対する大きな例外としては、
市町村
立
学校
でありながら、
教職員
の
給与費
を
都道府県
が支弁するという経費の
負担
に関する例外でありました。
学校
教育
法第五条は、かかる
観点
から
設置
者が
管理
することの例外を経費の
負担
についてのみ予想した
規定
とな
つて
いるのでありますが、今回
義務教育
に従事する
教職員
を
国家公務員
とし、その
人事
を国の
責任
において行いますことは、同じ
教育委員会
が現実の
人事
事務
を処理するといたしましても、なお
設置
者が
管理
るという
原則
に対する例外を
規定
することになります。従
つて
経費の
負担
についてのみでなく、
学校
の
管理
そのものにも例外のあり得ることを明瞭にいたす必要があるのであります。
本法
第二条においては、
教育委員会
法に必要な
調整
を加えました。現在の同法には、
教育委員会
が、
国家公務員
たる
教職員
の
人事
を処理することは
規定
がありません。今回の
法案
により
教育委員会
も国の委任を受けて、小、中
学校
教職員
の
人事
を処理することとなりますので
所要
の
調整
を加えた次第です。 次に同法の
関係
では、
都道府県
の
教育委員会
が
教育長
の
任命
を行う場合、
文部大臣
の
意見
を聞くことといたしました。これは
都道府県
の
教育委員会
が、
文部大臣
の委任を受けた場合において、
市町村
の
教育委員会
に対し、その
人事
に関し掲示、監督を行うほか、必要な
調整
を行うごとになりますので、その
事務
を掌る
教育長
の人選につき、国として関心を持つ必要があるからでございます。 第三条では、
教育公務員特例法
に
所要
の
規定
を加えました。先ず
義務教育学校職員
には同法を
適用
しないことといたしました。同法は
国家公務員法
に対する例外をも
規定
してありますが、
義務教育学校職員
を
国家公務員
にするにつきましては、更に各種の
規定
を必要といたします
関係
上、それらと併せて
義務教育学校職員法案
に一まとめにするためであります。 第四条では
国家公務員
共済組合法に必要な
調整
を加えました。
義務教育学校職員
が
国家公務員
となれば、共済組合に対する経費の
負担
は、一般の
国家公務員
同様国庫で負うべきものであります。併し、共済組合の組織等は殊更に変更する必要もなく、又変更しないほうが却
つて
実情
に適すると考えられますので、そのように
取扱
つたものであります。 第五条では
恩給法
を
適用
するため必要な
規定
を加えました。即ち、
校長
、教諭又は養護教諭は、新たに
恩給法
上の文盲とし、同法を
適用
させることとし、
国立学校
の教官を含む普通の
国家公務員
と同様の処遇をいたすことにいたしました。併し
義務教育
職員
中には、すでに
恩給法
の
準用
を受けている
職員
も少くないことに鑑み、差し当
つて
は次のごとき
措置
をと
つたの
であります。 第一に現に
恩給法
の
準用
を受けている
職員
については、当分の間なお従来
通り
とし、その既得の利益をできるだけ保護することとしています。 次に
昭和
二十四年一月十二日以後
採用
の者で、
都道府県
の条例によ
つて
措置
されるべき者については、その
地方
公務員
としての在職期間については、
原則
として
恩給法
上の
文官
として在職したものとみなしまして、在職年を通算することといたしました。 第三に、当分の間、助教諭、養護助教諭、常勤講師が引き続いて
文官
たる
校長
、教諭、養護教諭と
なつ
た場合には、
助教諭等
としての在職年月数の二分の一を
文官
としての在職年に通算することに今回いたしました。又、
助教諭等
及びその遺族には、従来の
制度
に倣
つて
、当分の間、
増加
恩給
等を認めることとしたのであります。なお、
助教諭等
は、
昭和
二十四年から
国家公務員
共済組合法による給付を受けていることに鑑みまして
恩給法
による在職年の通算又は給付と、共済組合の給付との重複を避け、いずれをとるかを各人の選択に任せることにいたしました。 最後に、
恩給
の
負担
及び裁定は、
昭和
二十八年度に限り、一般
給与
を
都道府県
が血損することに鑑み、国、
恩給
局長に代
つて
、それぞれ
都道府県
及び
都道府県
知事が行うこととし、納金も同様
都道府県
に対して行うものとしたのであります。 次に第六条は、
義務教育費国庫負担法
に関する
改正
であります。 同法に
規定
した
給与費
の半額
負担
に関する部分の
規定
は、
義務教育学校職員法案
の
規定
で不要となりますが、教材費の
負担
に関する部分は必要でありますので、同法を教材費の国庫
負担
法に
改正
いたしました。同様第七条におきましても、
義務教育学校
職長を
市町村
立
学校
職員
給与
負担
法の対象から削除いたしました。 第八条で、
地方
自治法の一部を
改正
してございますが、これは実質的には何らの変化を加えるものではなく、別表に
義務教育学校職員法
に基く
事務
の
概要
を表示したものであります。 最後に、文部省
設置
法の
改正
は、
義務教育学校職員法
によ
つて
文部大臣
に与えられた
権限
を
設置
法にも明示して、その担当部局を明示したものでありますが、それに伴い担当部局たる初等中等
教育
局に次長一人を加えることと予定したものであります。 以上が
義務教育学校職員法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律
の
概要
であります。
若木勝藏
7
○
委員長
(
若木勝藏
君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
若木勝藏
8
○
委員長
(
若木勝藏
君) 速記をつけて。 それでは本日はこれで散会いたします。 午後三時三十四分散会