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1953-03-06 第15回国会 参議院 農林委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年三月六日(金曜日) 午後二時八分開会 ――
―――――――――――
委員
の異動 本日
委員山縣勝見
君辞任につき、その 補欠として
西山龜
七君を議長において 指名した。 ――
―――――――――――
出席者
は左の通り。
委員長
山崎
恒君
理事
瀧井治三郎
君 三橋八
次郎
君 東 隆君
委員
池田宇右衞門
君 小串 清一君
西山
龜七君 宮本 邦彦君 小林 亦治君 鈴木 強平君
衆議院議員
大島
秀一
君
政府委員
農林省農林経済
局長
小倉
武一
君
農林省畜産局長
長谷川 清君
事務局側
常任委員会専門
員
安楽城敏男
君
常任委員会専門
員 中田 吉雄君 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件 ○
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
(衆
議院送付
) ○
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
) ――
―――――――――――
山崎恒
1
○
委員長
(
山崎恒
君) それでは
只今
から
委員会
を開会いたします。 先ず
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
を
議題
に供します。本
法律案
は昨五日
衆議院議員中馬辰猪
君外二十四名によ
つて予備審査
のため提出せられ、即日当
委員会
に付託せられたものであります。これより
提案理由
の
説明
を
提案者
の
大島
さんからお願いいたします。
大島秀一
2
○
衆議院議員
(
大島秀一
君)
提案者
を代表いたしまして、
只今議題
と相なりました
飼料
の
品質改善
に関する
法律案
につきまして
提案理由
の
説明
を申上げます。 旧臘成立を見ました
飼料需給安定法
により、一応
飼料
の
量的確保並
に
価格
の安定を図る見透しがついたのでありますが、
飼料
の
品質
の
改善向上
につきましては、今日までしばしば問題となりつつ、遺憾ながら未だ何らの
措置
も講ぜられていないのが現状であります。
飼料
と同じく重要な
農業資材
でありまする
肥料
についてみまするに、明治三十四年十二月施行せられまして以来実に四十二年間の長きに亙り
肥料
の
取締根拠法規
として、その
品質
の
向上
に寄与すると共に、
農民
の
施肥技術
の
進歩
に資するところが極めて多かつたのであります。又、他の重要な
農業資材
、例えば米、麦の
種子
、その他の
種苗
、
農薬等
につきましても、
昭和
二十二年以来、それぞれ
主要農作物種子法
、
農産種苗法
及び
農薬取締法
として
立法措置
が講ぜられ、
食糧
の
増産
、
経営
の安定、
農業技術
の
進歩向上
に裨益しておるのであります。
翻つて
、
畜産振興
の
基礎資材
たる
飼料
を見まするに、戦時中以来の
飼料不足
の状態の下におきまして、不正又は不適当な
飼料
のため、
消費者
に対して不測の損害を与えることが多かつたのみならず、善良な
飼料業者
に対しても一方ならず迷惑を与えて来たのであります。 今や
畜産振興
、
有畜農業経営
の確立が、
農業政策
上の
主要課題
とな
つて
いるのでありますが、
畜産経営
の
合理性
と
採算性
を確立いたしますためには、この際
畜産経営
上最も比重の大きい
飼料
の
品質
の
均質化
と
向上
を図りますことが、緊急不可欠の要件でありまして、
飼料
の
量的確保価格
の安定のための
措置
と併行して、その
質的対策
を樹立いたすべく、ここに本案を提出することにいたした次第であります。 次に
法案
の主要な
内容
を申上げます。 第一に、
飼料
特に
配合飼料
を中心といたしまして、その
製造業者
又は
輸入業者
の希望によりまして、
飼料
の
登録
を行うことにいたしていることであります。 第二に、
登録
を受けた
飼料
には、必ず名称、その含んでいる蛋白、脂肪、
水分等
の
成分量
その他を明記した
保証票
を、その容器、包装の外部に添附させることにいたしていることであります。これによりまして
消費者
である
農民
は
成分
の保証されました
飼料
を、安んじて購入し、消費することができるわけであります。 第三に、
登録飼料
を主といたしまして、異物の混入、
保証成分量等
を
取締
るため、
政府
は、必要に応じて抜取検査を行うことにいたしているのであります。 以上が本
法案
の主要な骨子でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御可決を賜わらんことを御願い申上げる次第であります。
山崎恒
3
○
委員長
(
山崎恒
君) 本
法律案
の
審査
は後日に譲ることといたします。 ――
―――――――――――
山崎恒
4
○
委員長
(
山崎恒
君) 次に
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。この
法律案
の
内容
は極めて簡単でありますから、
説明
を省略いたしまして、直ちに
質疑
に入ります。
東隆
5
○
東隆
君
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律
に
関連
して二、三お伺いをいたしたいと思いますが、この第四条の
規定
の
改正
、これは問題ではありませんが、これに
関連
して附則の
変更
によ
つて農山漁村電気導入促進法
の第四条の
規定
の
改正
をや
つて
おるわけであります。この
規定
を見ますと、
政府
は「貸し付けるものとする。」と、こういうふうに第四条に
規定
してあるものを
改正
をいたしまして、「貸し付ける場合には、」云々と、こういうふうに
公庫
が
自由裁量
で以て
貸付
けることができるように書いてありますが、これは
農山漁村電気導入促進法
を制定した場合に非常に強くやろうとしたものを何かこれによ
つて緩和
をしておるように思いますので、どういうわけでこういう
改正
をするか、そのことをちよつとお伺いいたします。 〔
委員長退席
、
理事瀧井治三郎
君
委員長席
に着く〕
小倉武一
6
○
政府委員
(
小倉武一
君)
お尋ね
の件は御尤もでございますが、実は
電気導入促進法
の
建前
といたしましては、これは当時は
政府
が
特別会計
で以て
貸付
をする、従いまして
法律
で以てこういう
現行法
のような
貸付
けるものとするという
建前
を謳うことは、これは
政府
を制約することですからよろしかつたのでありますが、
公庫
というこの独立の
機関
になりますと、
政府
とは若干趣きを異にしまするので、前の
建前
のように書くことはこれは一種の
金融機関
でございまするので如何かと、こういうふうなことで表現を和らげたのでございまして、
趣旨
とするところを別段変えるつもりはないのです。
東隆
7
○
東隆
君 そうすると、これはただ
金融公庫法
ができたことによ
つて別
に弱めたというものではないと、こういうふうに解釈をしてようございますね。
小倉武一
8
○
政府委員
(
小倉武一
君) 実際上は御
質問
のような
趣旨
で弱めたよう
なつ
もりで
運用
はいたさないつもりであります。
東隆
9
○
東隆
君
農山漁村
の
電気導入促進法
がこの
金融公庫
の
関係
に
関連
をしますことによ
つて
、前の
農山漁村
の
金融
の場合に
貸付
けたもので小
水力関係
のものがあるわけであります。小
水力発電
の
関係
のものは前の
融資条件
の場合には
平均利率
が七分五厘から、これが六分に
電気導入
の場合には変
つて
おります。それから
据置期間
は一年から三年にな
つて
おります。
償還期限
が十五年のものが二十五年に緩和されておる。こんなふうに前の
農山
村の
長期資金
の場合と
変更
をしておりますが、これは今後においてこの形で以て進むのですから、これは一向差支えがありませんが、前の制度で以て貸したものについて
変更
をすることが適当でないか、こう考えますので、このことのできるような
一つ方法
を考え出して頂きたいのですが、これは実は先般
食糧増産関係
の視察に参つた場合にそういうことについて強く
要望
をされておりますので、その点についてお伺いします。
小倉武一
10
○
政府委員
(
小倉武一
君)
只今
の
お尋ね
の点でございまするが、
法律
上できないことにな
つて
おるわけではございませんのです。
現行法
でもこの前の
電気導入促進法
で
利率
が軽減されておりまするし、今回提案されておりまする
法案
によりまして
公庫法
を
改正
するようにいたしておりまして、
利率
が従来の
利率
と比べますと軽減をされております。
償還期限
も延長されております。従いましてそういう
条件
によつたほうがむしろ妥当であるというふうなものにつきましては、これは当然
契約
の更改と申しまするか、新らしい
条件
によ
つて
今後のものはや
つて
行くということはできると思います。すでに
償還期限
に達しておるといつたようなものを軽減することはこれは如何かと思いますけれども、今後のものを変えて行くことは
運用
上できると思います。
東隆
11
○
東隆
君 今の御
説明
によりますと、今後の
償還
の分については可能なようでありますが、この際これに
関連
をしておるものが全国に非常にたくさんあろうと思いますので、その点も
関係方面
に周知するように取計
つて
頂きたい、こう思うわけであります。
小倉武一
12
○
政府委員
(
小倉武一
君) これは御
趣旨
のようなことでたまたまそういう事情を知
つて
おるものだけの申請を
取扱つて
、この間に不公平のないように、
お話
のようなふうに
措置
をしたいと思います。
三橋八次郎
13
○三橋八
次郎
君 この
法律
の十七条の二でございますが、
退職手当
の
支給基準
を承認する場合に、
主務大臣
におきまして何らかの
方針
、
目標
などをお考えにな
つて
おりますかどうか、先ずお伺いしたいと思います。
小倉武一
14
○
政府委員
(
小倉武一
君) これは現在
公庫
の職員は
公務員
でないのでありますけれども、同じような
規定
の仕方の適用がありまするのを、今度
公務員
でございませんので、
一般他
の
公庫
と同じようにこれを排除しようということを別に考えてこの
法案
にも
規定
をしたのでありまするが、その場合に今度は
公庫
が独自に
退職手当
の準則と申しまするか、
支給
の
基準
を作らなければなりませんが、その場合の
基準
が全く役所がタツチしないというのでは如何かとも存ぜられまするので、
主務大臣
の承認にかかわらしておるのであります。ここで今その
基準
がどういう
基準
を作るかということについてはまだ決定を見ておりません。
法案
が成立した場合に
公務員
の
関係
或いは他の
公庫
、類似の
機関
といつたようなものも先例がございましようから、そういうものと睨み合してきめたい、かように思
つて
おります。
三橋八次郎
15
○三橋八
次郎
君 今の
お話
大体わかりましたけれども、なお今後その
方針
、
目標
などができましたら、
資料
として
一つ委員会
に頂きたいと思いますが、お願いしておきたいと思います。
小倉武一
16
○
政府委員
(
小倉武一
君)
主務大臣
が承認したものができますれば、
お話
のように
参考資料
として提出したいと思います。
三橋八次郎
17
○三橋八
次郎
君 その次は
土地改良事業
に対する
資金
の
融通
の問題でございますが、この
資金融通法
ができます前に、見返
資金
で
土地改良
をや
つて
おる
先覚者
がたくさんあるのでございます。ところがその後
農林漁業資金融通法
ができまして見ますると、見返
資金
を
使つて
やつたものとよほど
条件
が違うようでございます。これでは前にやりました人は大変迷惑すると同時に、又
利率
、
償還期限
なども大変違いますので、これでは困るのではなかろうかと思うのでありますが、見返
資金
を
農林漁業資金
に肩替りする、こういうことはできるかできないか、
一つ
お伺いしたいと思います。
小倉武一
18
○
政府委員
(
小倉武一
君) 見返
資金
の
関係
につきましては、
公庫
ができまして引継いだあとこれは
出資
に切り換えるということを早急に実はいたしたいと思います。と思
つて
おるばかりでなくて、この前御
審議
頂きました
公庫法
にもさような
規定
にな
つて
おるのであります。従いまして
出資
になりまする場合は、これは当然に従来の
特別会計
がや
つて
おりました部分と同じような
貸付条件
にするということは期待ができるのでありますが、なお
公庫
が成立しました直後におきましても、同じような
事業
につきまして
利率
が違うということについては如何かと思われる点もございまするので、成るべく早い
機会
に同じような
条件
に変えるということに
措置
をしたいと思
つて
おります。
三橋八次郎
19
○三橋八
次郎
君 切り換えるということは大変必要なことでございますが、見返
資金
と
農林漁業資金
とのいろいろな
条件
の差でございますね、例えば金利でありますとか、
償還
の
期限
でございまするとか、そういうようなものを
農林漁業資金融通法
と同じようにして頂けるというような見通しはありますかどうですか。
小倉武一
20
○
政府委員
(
小倉武一
君) そういう
貸付条件
の違う点につきましても、
公庫
が引継ぎましたならば、できるだけ早い
機会
に他の同じようなものと
条件
が同じようになるように
一つ
措置
したい、かように考えております。
三橋八次郎
21
○三橋八
次郎
君 そうしたらこの
利子
の
関係
などは見返
資金
のほうは高くな
つて
、
農林漁業資金
のほうは安くな
つて
いますが、その場合にも
法律
で改めて
同率
にするというのでございますか。それとも一部
利子
を補給して農家に対しては
同率
というような取扱いで行くのでございますか、どちらでございましようか。
小倉武一
22
○
政府委員
(
小倉武一
君) これは見返
資金
のほうは七分五厘にな
つて
いるようでありますが、従来の
特別会計
によります
貸付
の
条件
になりますというと、
災害復旧
とか
補助金
があるなしといつたことで若干違
つて
おりますけれども、
二分程度
低いということにな
つて
おりますので、新らしく今後の分については同じ
条件
に
公庫
が
契約
を直すということで
利子
を補給するとか、そういうことでなくて
公庫
の
貸付条件
を変えるということで同じ
条件
にしたい、かように考えております。
瀧井治三郎
23
○
理事
(
瀧井治三郎
君) ほかに
質疑
はございませんか。それでは
予備審査
は本日これを以て打切りまして、本付託にな
つて
から残余の
質疑
を
行つて討論採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
瀧井治三郎
24
○
理事
(
瀧井治三郎
君) 御
異議
がないと認めます。 なお、
政府
においては問題となりました当
委員会
から
農林
、
大蔵
両
大臣
に対して申入れてあります
農業金融
の
疏通
、
土地改良
に対する見返
資金
の
貸付条件
の
改正緩和
及び
農山漁村電気導入資金
の
貸付
及びその未
償還分
の
貸付条件
の
改正緩和
について速かに
要望
に沿うて
措置
して、その結果を次回の本
法案審議
のときまでに報告せられたいのであります。
三橋八次郎
25
○三橋八
次郎
君 昨日
東委員
からも
質問
があつたようでございますけれども、この本
公庫法改正案
の
採決
に先立ちまして、先に当
委員会
から
大蔵
、
農林
両
大臣
に申出てあります
農業金融疏通
に関する問題につきまして、この問題が解決いたしましてからこれを
採決
したいのでございますが、
委員長
及び当局においてよろしくお取計いのほどをお願いしたいと思うのでございます。
瀧井治三郎
26
○
理事
(
瀧井治三郎
君)
速記
をとめて。 午後二時三十五分
速記中止
―――――・――――― 午後二時四十四分
速記開始
〔
理事瀧井治三郎
君
退席
、
理事
三橋八
次郎
君
委員長席
に着く〕
三橋八次郎
27
○
理事
(三橋八
次郎
君)
速記
を始めて、次に
海岸保全法案
の件でございますが、本件につきましては
速記
をはずして
懇談
に移しまして協議を願いたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三橋八次郎
28
○
理事
(三橋八
次郎
君)
懇談会
に移します。 午後二時四十五分
懇談会
に移る。 ―――――・――――― 午後三時十四分
懇談会
を終る。
三橋八次郎
29
○
理事
(三橋八
次郎
君) これにて
懇談会
を閉じます。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時十五分散会 ―――――・―――――