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1953-03-06 第15回国会 参議院 農林委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年三月六日(金曜日)    午後二時八分開会   ―――――――――――――   委員の異動 本日委員山縣勝見君辞任につき、その 補欠として西山龜七君を議長において 指名した。   ―――――――――――――  出席者は左の通り。    委員長     山崎  恒君    理事            瀧井治三郎君            三橋八次郎君            東   隆君    委員           池田宇右衞門君            小串 清一君            西山 龜七君            宮本 邦彦君            小林 亦治君            鈴木 強平君   衆議院議員            大島 秀一君   政府委員    農林省農林経済    局長      小倉 武一君    農林省畜産局長 長谷川 清君   事務局側    常任委員会専門    員       安楽城敏男君    常任委員会専門    員       中田 吉雄君   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○飼料品質改善に関する法律案(衆  議院送付) ○農林漁業金融公庫法の一部を改正す  る法律案内閣送付)   ―――――――――――――
  2. 山崎恒

    委員長山崎恒君) それでは只今から委員会を開会いたします。  先ず飼料品質改善に関する法律案議題に供します。本法律案は昨五日衆議院議員中馬辰猪君外二十四名によつて予備審査のため提出せられ、即日当委員会に付託せられたものであります。これより提案理由説明提案者大島さんからお願いいたします。
  3. 大島秀一

    衆議院議員大島秀一君) 提案者を代表いたしまして、只今議題と相なりました飼料品質改善に関する法律案につきまして提案理由説明を申上げます。  旧臘成立を見ました飼料需給安定法により、一応飼料量的確保並価格の安定を図る見透しがついたのでありますが、飼料品質改善向上につきましては、今日までしばしば問題となりつつ、遺憾ながら未だ何らの措置も講ぜられていないのが現状であります。  飼料と同じく重要な農業資材でありまする肥料についてみまするに、明治三十四年十二月施行せられまして以来実に四十二年間の長きに亙り肥料取締根拠法規として、その品質向上に寄与すると共に、農民施肥技術進歩に資するところが極めて多かつたのであります。又、他の重要な農業資材、例えば米、麦の種子、その他の種苗農薬等につきましても、昭和二十二年以来、それぞれ主要農作物種子法農産種苗法及び農薬取締法として立法措置が講ぜられ、食糧増産経営の安定、農業技術進歩向上に裨益しておるのであります。  翻つて畜産振興基礎資材たる飼料を見まするに、戦時中以来の飼料不足の状態の下におきまして、不正又は不適当な飼料のため、消費者に対して不測の損害を与えることが多かつたのみならず、善良な飼料業者に対しても一方ならず迷惑を与えて来たのであります。  今や畜産振興有畜農業経営の確立が、農業政策上の主要課題となつているのでありますが、畜産経営合理性採算性を確立いたしますためには、この際畜産経営上最も比重の大きい飼料品質均質化向上を図りますことが、緊急不可欠の要件でありまして、飼料量的確保価格の安定のための措置と併行して、その質的対策を樹立いたすべく、ここに本案を提出することにいたした次第であります。  次に法案の主要な内容を申上げます。  第一に、飼料特に配合飼料を中心といたしまして、その製造業者又は輸入業者の希望によりまして、飼料登録を行うことにいたしていることであります。  第二に、登録を受けた飼料には、必ず名称、その含んでいる蛋白、脂肪、水分等成分量その他を明記した保証票を、その容器、包装の外部に添附させることにいたしていることであります。これによりまして消費者である農民成分の保証されました飼料を、安んじて購入し、消費することができるわけであります。  第三に、登録飼料を主といたしまして、異物の混入、保証成分量等取締るため、政府は、必要に応じて抜取検査を行うことにいたしているのであります。  以上が本法案の主要な骨子でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決を賜わらんことを御願い申上げる次第であります。
  4. 山崎恒

    委員長山崎恒君) 本法律案審査は後日に譲ることといたします。   ―――――――――――――
  5. 山崎恒

    委員長山崎恒君) 次に農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案議題に供します。この法律案内容は極めて簡単でありますから、説明を省略いたしまして、直ちに質疑に入ります。
  6. 東隆

    東隆君 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律関連して二、三お伺いをいたしたいと思いますが、この第四条の規定改正、これは問題ではありませんが、これに関連して附則の変更によつて農山漁村電気導入促進法の第四条の規定改正をやつておるわけであります。この規定を見ますと、政府は「貸し付けるものとする。」と、こういうふうに第四条に規定してあるものを改正をいたしまして、「貸し付ける場合には、」云々と、こういうふうに公庫自由裁量で以て貸付けることができるように書いてありますが、これは農山漁村電気導入促進法を制定した場合に非常に強くやろうとしたものを何かこれによつて緩和をしておるように思いますので、どういうわけでこういう改正をするか、そのことをちよつとお伺いいたします。    〔委員長退席理事瀧井治三郎委員長席に着く〕
  7. 小倉武一

    政府委員小倉武一君) お尋ねの件は御尤もでございますが、実は電気導入促進法建前といたしましては、これは当時は政府特別会計で以て貸付をする、従いまして法律で以てこういう現行法のような貸付けるものとするという建前を謳うことは、これは政府を制約することですからよろしかつたのでありますが、公庫というこの独立の機関になりますと、政府とは若干趣きを異にしまするので、前の建前のように書くことはこれは一種の金融機関でございまするので如何かと、こういうふうなことで表現を和らげたのでございまして、趣旨とするところを別段変えるつもりはないのです。
  8. 東隆

    東隆君 そうすると、これはただ金融公庫法ができたことによつて別に弱めたというものではないと、こういうふうに解釈をしてようございますね。
  9. 小倉武一

    政府委員小倉武一君) 実際上は御質問のような趣旨で弱めたようなつもりで運用はいたさないつもりであります。
  10. 東隆

    東隆君 農山漁村電気導入促進法がこの金融公庫関係関連をしますことによつて、前の農山漁村金融の場合に貸付けたもので小水力関係のものがあるわけであります。小水力発電関係のものは前の融資条件の場合には平均利率が七分五厘から、これが六分に電気導入の場合には変つております。それから据置期間は一年から三年になつております。償還期限が十五年のものが二十五年に緩和されておる。こんなふうに前の農山村の長期資金の場合と変更をしておりますが、これは今後においてこの形で以て進むのですから、これは一向差支えがありませんが、前の制度で以て貸したものについて変更をすることが適当でないか、こう考えますので、このことのできるような一つ方法を考え出して頂きたいのですが、これは実は先般食糧増産関係の視察に参つた場合にそういうことについて強く要望をされておりますので、その点についてお伺いします。
  11. 小倉武一

    政府委員小倉武一君) 只今お尋ねの点でございまするが、法律上できないことになつておるわけではございませんのです。現行法でもこの前の電気導入促進法利率が軽減されておりまするし、今回提案されておりまする法案によりまして公庫法改正するようにいたしておりまして、利率が従来の利率と比べますと軽減をされております。償還期限も延長されております。従いましてそういう条件によつたほうがむしろ妥当であるというふうなものにつきましては、これは当然契約の更改と申しまするか、新らしい条件によつて今後のものはやつて行くということはできると思います。すでに償還期限に達しておるといつたようなものを軽減することはこれは如何かと思いますけれども、今後のものを変えて行くことは運用上できると思います。
  12. 東隆

    東隆君 今の御説明によりますと、今後の償還の分については可能なようでありますが、この際これに関連をしておるものが全国に非常にたくさんあろうと思いますので、その点も関係方面に周知するように取計つて頂きたい、こう思うわけであります。
  13. 小倉武一

    政府委員小倉武一君) これは御趣旨のようなことでたまたまそういう事情を知つておるものだけの申請を取扱つて、この間に不公平のないように、お話のようなふうに措置をしたいと思います。
  14. 三橋八次郎

    ○三橋八次郎君 この法律の十七条の二でございますが、退職手当支給基準を承認する場合に、主務大臣におきまして何らかの方針目標などをお考えになつておりますかどうか、先ずお伺いしたいと思います。
  15. 小倉武一

    政府委員小倉武一君) これは現在公庫の職員は公務員でないのでありますけれども、同じような規定の仕方の適用がありまするのを、今度公務員でございませんので、一般他公庫と同じようにこれを排除しようということを別に考えてこの法案にも規定をしたのでありまするが、その場合に今度は公庫が独自に退職手当の準則と申しまするか、支給基準を作らなければなりませんが、その場合の基準が全く役所がタツチしないというのでは如何かとも存ぜられまするので、主務大臣の承認にかかわらしておるのであります。ここで今その基準がどういう基準を作るかということについてはまだ決定を見ておりません。法案が成立した場合に公務員関係或いは他の公庫、類似の機関といつたようなものも先例がございましようから、そういうものと睨み合してきめたい、かように思つております。
  16. 三橋八次郎

    ○三橋八次郎君 今のお話大体わかりましたけれども、なお今後その方針目標などができましたら、資料として一つ委員会に頂きたいと思いますが、お願いしておきたいと思います。
  17. 小倉武一

    政府委員小倉武一君) 主務大臣が承認したものができますれば、お話のように参考資料として提出したいと思います。
  18. 三橋八次郎

    ○三橋八次郎君 その次は土地改良事業に対する資金融通の問題でございますが、この資金融通法ができます前に、見返資金土地改良をやつておる先覚者がたくさんあるのでございます。ところがその後農林漁業資金融通法ができまして見ますると、見返資金使つてやつたものとよほど条件が違うようでございます。これでは前にやりました人は大変迷惑すると同時に、又利率償還期限なども大変違いますので、これでは困るのではなかろうかと思うのでありますが、見返資金農林漁業資金に肩替りする、こういうことはできるかできないか、一つお伺いしたいと思います。
  19. 小倉武一

    政府委員小倉武一君) 見返資金関係につきましては、公庫ができまして引継いだあとこれは出資に切り換えるということを早急に実はいたしたいと思います。と思つておるばかりでなくて、この前御審議頂きました公庫法にもさような規定になつておるのであります。従いまして出資になりまする場合は、これは当然に従来の特別会計がやつておりました部分と同じような貸付条件にするということは期待ができるのでありますが、なお公庫が成立しました直後におきましても、同じような事業につきまして利率が違うということについては如何かと思われる点もございまするので、成るべく早い機会に同じような条件に変えるということに措置をしたいと思つております。
  20. 三橋八次郎

    ○三橋八次郎君 切り換えるということは大変必要なことでございますが、見返資金農林漁業資金とのいろいろな条件の差でございますね、例えば金利でありますとか、償還期限でございまするとか、そういうようなものを農林漁業資金融通法と同じようにして頂けるというような見通しはありますかどうですか。
  21. 小倉武一

    政府委員小倉武一君) そういう貸付条件の違う点につきましても、公庫が引継ぎましたならば、できるだけ早い機会に他の同じようなものと条件が同じようになるように一つ措置したい、かように考えております。
  22. 三橋八次郎

    ○三橋八次郎君 そうしたらこの利子関係などは見返資金のほうは高くなつて農林漁業資金のほうは安くなつていますが、その場合にも法律で改めて同率にするというのでございますか。それとも一部利子を補給して農家に対しては同率というような取扱いで行くのでございますか、どちらでございましようか。
  23. 小倉武一

    政府委員小倉武一君) これは見返資金のほうは七分五厘になつているようでありますが、従来の特別会計によります貸付条件になりますというと、災害復旧とか補助金があるなしといつたことで若干違つておりますけれども、二分程度低いということになつておりますので、新らしく今後の分については同じ条件公庫契約を直すということで利子を補給するとか、そういうことでなくて公庫貸付条件を変えるということで同じ条件にしたい、かように考えております。
  24. 瀧井治三郎

    理事瀧井治三郎君) ほかに質疑はございませんか。それでは予備審査は本日これを以て打切りまして、本付託になつてから残余の質疑行つて討論採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 瀧井治三郎

    理事瀧井治三郎君) 御異議がないと認めます。  なお、政府においては問題となりました当委員会から農林大蔵大臣に対して申入れてあります農業金融疏通土地改良に対する見返資金貸付条件改正緩和及び農山漁村電気導入資金貸付及びその未償還分貸付条件改正緩和について速かに要望に沿うて措置して、その結果を次回の本法案審議のときまでに報告せられたいのであります。
  26. 三橋八次郎

    ○三橋八次郎君 昨日東委員からも質問があつたようでございますけれども、この本公庫法改正案採決に先立ちまして、先に当委員会から大蔵農林大臣に申出てあります農業金融疏通に関する問題につきまして、この問題が解決いたしましてからこれを採決したいのでございますが、委員長及び当局においてよろしくお取計いのほどをお願いしたいと思うのでございます。
  27. 瀧井治三郎

    理事瀧井治三郎君) 速記をとめて。    午後二時三十五分速記中止    ―――――・―――――    午後二時四十四分速記開始    〔理事瀧井治三郎退席理事三橋八次郎委員長席に着く〕
  28. 三橋八次郎

    理事(三橋八次郎君) 速記を始めて、次に海岸保全法案の件でございますが、本件につきましては速記をはずして懇談に移しまして協議を願いたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 三橋八次郎

    理事(三橋八次郎君) 懇談会に移します。    午後二時四十五分懇談会に移る。    ―――――・―――――    午後三時十四分懇談会を終る。
  30. 三橋八次郎

    理事(三橋八次郎君) これにて懇談会を閉じます。それでは本日はこれにて散会いたします。    午後三時十五分散会    ―――――・―――――