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参考人(
瀧川政次郎君) 私には
栄典制度全体でなくて、特に問題にな
つておる
位階のことについて
意見を聞きたいというお知らせがありましたので、
位階のことだけについて申上げたいと思います。大体書面を準備いたしまして約七十枚ばかり書いて参りましたので、これを読上げますと一時間くらい時間を費さなくてはなりませんので、詳しいことはこれはあとで置いておきますから、どうぞ文書で
一つ御覧頂くことにしまして概略を、
意見だけを申上げたいと思います。
先ほどから伺
つておりますと、大変
位階制度というものは非常な不評判でありまして、これは絶対的にやめてくれというような御
意見が出ておりますが、私の
意見は
位階制度は絶対的に存続すべしという
意見であります。
栄典というものは
栄典をもら
つた人が喜ぶものでなければならん、こう思います。又
日本の
栄典というものは
日本の
日本らしい
栄典、
日本特有の伝統を示した
栄典でなくてはならんというふうに私は
考えるのであります。この
位階制というものは先ほど阿部さんからお話がありましたが、王朝
時代に最初にできました当時の
位階というものは成るほど
人間を階級的に
区別することから起
つておるのでありまして、階級という
言葉も
位階から起
つた言葉でありまして、正一位、従一位というのが位でありまして、正一位とか正五位とかいう上下を分つのが級というのでありまして、ここで階級という
言葉が初めて生まれたのであります。この
時代の確かに有位者と無位者の二つの階級に分ち、又有位者を五位以上と五位以下に分ける、更に五位以上を三位以上と四、五位に分けるというように、これは全く
一つの
法律的な階級
制度であります。併し王朝というものが鎌倉以後政権を失いまして、それ以後における
位階、又明治になりましてできました
位階というものは、これは単なる
栄典に過ぎないのでありまして、何らの特権を伴わない単なる栄誉の称号と化しておるのでありまして、先ず私はこの
位階というものは中国から来た
制度でございますけれ
ども、
日本特有の
制度であ
つて、それが非常に長く行われて来た
制度であるということを申上げたいと思います。中国では正一品とか従一品とか、位と言わずに品、品という字を書きます。これは随、唐の
時代にそういう
制度がありまして、聖徳太子の
時代に最初に輸入したのでありますが、中国では名前は品位という
官吏の席次をきめるだけのものであります。ところが内容は
日本に来まして全く変
つておるのでありまして、
日本の
位階というものは単なる宮中の席次をきめるというものではありません。上古以来ありました姓というものに代えたものであります。聖徳太子の
時代に初めてできました冠位十二階というものは、いわゆる大徳、小徳、大礼、小礼というあの
位階ですね、これは絶対に転昇のない
位階でありまして、蘇我氏が大徳をもらいますればそれはもう一生大徳なんです。そこから上に上りもしなければ下りもしない。昔のつまり可婆根そのものなのです。ただこれをこしらえました意義は、今までは生れながらにして臣、大連であ
つた。今度は天皇から授か
つて大徳に
なつた。そこに中央集権的な、この天皇というものを中心にした、中央集権を作ろうというその意義があるだけであります。で、この
制度は大化元年、大化三年、天智天皇の三年、天智天皇の十四年、文武天皇の大宝元年、元明天皇の養老二年と変遷を経まして、養老以後は大体変りはないのですが、明治まで大体その養老の
制度が行われたのでありまして、細かく
位階が刻まれて参りましたですが、大体におきまして、やはり先ほど申上げましたように五位上、五位下とい
つたような
区別がありました。五位上は従来郷大夫といわれました。臣とか連とかいうような高い可婆根を持
つた人の変形でありました。当時の
位階というのは、明治以後の
位階のようなものと非常に違いまして、正一位の子供は二十一歳の成年に達しますと、何らの
功績はなくとも正五位になる。又従五位の子供は、二十一歳になりますと従八位になり、それから四年日毎、或いは六年目毎に一回ずつ上ります。大きな
過ちがなく又相当の天寿を全うすれば五十、六十になれば、大体父の
位階に達するようにできておりまして、世襲的なものであ
つたのであります。五位下のものにはその特権はありません。
従つて、今日と明治以後の爵位と極めて似たものでありまして、従五位下に叙せられることを授爵、爵を授けられる、こう申しております。明治以後の
位階とはよほど性質の変
つたものであります。
それから唐から来た
制度でありますけれ
ども、非常に
日本独特の
制度であるということを頭に置いて頂きたい。よく認識して頂きたいと思います。この
国民の、人の喜ぶ
栄典を授けなくちやならんと、
日本人は長い間の伝統で、位というものに対して非常な憧れを持
つておる。終戦後あらゆるものが否定されまして、
国民の気持が落ちついておりませんし、又極端に走
つておりますが、これが安定いたしまして、
国民が正常心を取戻せば、私は
位階に対する
国民の憧憬、執着というものが必ず現われて来るものだと思います。今は大変これは不評判でありまするので、皆口に出してそういうことは誰も申さないと思いますけれ
ども、併しやはり私は位に対する
国民の憧れが全然なくな
つてしま
つたものとは
考えないのであります。
まあ昔の人がどんなにこの位に対して大きな憧れを持
つてお
つたかということにつきまして、多少の例を挙げてみたいと思いますが、正倉院文書を見て参りますと、地方の
官吏の書いた文書なんかに、少初位下と
言つておりますが、最下級の位である。そういうものも麗々しく肩書に必ずつけております。位のない奴は特に無位誰々とい
つたような無
意味なことまで書いております。平安朝
時代の人が非常に
位階の昇進を祈願しましたことは、石津水八幡文書なんかを見てみますると、神に祈
つておる祈願文に、
位階の昇進の速やかならんことを祈
つておらないものは殆んどないと申してよいのでありまして、又国史には父がその愛する子のために
位階を譲ろうということを願い出て許された、或いは孝行な子供がその父に
位階を譲らんことを乞うて許されたというようなことも見えております。又同じように出進していながら目分の同僚に先に
位階を越されたというので、大変面目を失
つて、所労と称して朝廷に出勤しなか
つた。それだけならばいいですけれ
ども、それを恥じて山野に隠棲して隠れてしま
つた。又ひどい話になりますと、
位階を越えられることを非常に恨みとして、憤死したという例もあります。又それが怨霊とな
つてその相手方に取憑いたというような話も今昔物語とか何かに見えております。源三位頼政がいつまでも四位に留ま
つておることを歎きまして、「のぼるべきたよりなければ木の
もとにしいを拾うて世を渡るかな」という歌を詠んだことは皆さん御承知の
通りであります。平清盛が敵方である源三位頼政のこの歌を聞いて、非常な憐れを催して、そしてその昇叙を奏請いたしまして、そうしてこれは頼政の位に対する執着が怨霊となることを恐れたからであります。鎌倉以来朝廷の勢力が衰えまして、政権が武門に移りまして、江戸
時代になりましても、
国民のそうした位に対する憧憬と執着の念は消え去らなか
つたのであります。この
時代には何らの
位階に対する特権というものはなくな
つております。にもかかわらず、諸国の大名、旗本、さては刀鍛冶、或いは浄瑠璃語りとい
つたようなものまで、皆将軍家、或いは宮内跡を仲介にして宮位を朝廷に秦請いたしました。そうして公家の連署のある位記一巻を賜わ
つて光栄としたのであります。徳川幕府の殿中におきましても、溜の間詰の大名とか、松の間詰の大名とか言うてお
つた大名の殿中に席次がありました。それが将軍家における
位階の用をなしてお
つたのであります。諸大名はそれに満足せずに、朝廷の
位階を望んだのでありまして、併し幕府は武士に賜りまする
位階は大体四位か五位であります。大体一万石以下の大名は従五位以下になるのです。特別の家、或いは加賀の宰相とい
つたようなあれは四位であります。吉良上野介とか、あれは旗本でありますけれ
ども、大体位が高く四位であります。併しこれは特に摂政関白の一位とか、二位に比べますと、遙かに下でありますので、武家法度の中には「武家之官位者、可爲公家當官之外事」という一条を設けております。そうまでしても徳川将軍家はその家臣のために官位の奏請をしなければならなか
つたということは、
国民のこの
位階に対する執着が如何に深く、又
位階の魅力が如何に強か
つたということを示すものでありまして、江戸
時代のお公家さんたちは大変禄高が少くて貧乏でありました。でこの
位階を幕府から奏請して来ますときに、
位階に署名をいたします。それには幾らとい
つて手数料を取
つたのでありまして、それが落魄した江戸
時代の公家衆の大きな収入の源であ
つたのであります。王朝
時代の
位階は非常にたくさんの特権がついておりました。まず三位以上の者には位封と申しまして封戸八百戸とか、封戸千二百戸というものがついております。その封戸から上ります租庸調の中の調の収入を全部くれたのであります。非常に大きな収入であります。それから五位以上、つまり五位と四位とには位録と申しまして春秋二季にあしぎぬ何疋、布何端、綿何屯、庸布何常というたくさんのものを賜わりました、又五位以上には位田と申しまして、位にいたしまして五位が一番で八町であります。当時の区分田は男一人当り二反で、それに対して八町の位田を賜わるということは大きなな特権であります。又刑法上もいろいろな特権がありまして、位を持
つている三位以上の者が例えば死罪を犯しましても、いわゆる上請いたしまして天皇の勅裁を仰ぐということにな
つておりまして、天皇の勅裁を仰げば大体赦免になるのです。それから無条件に刑がきまりましても一等を減ぜられる、これを議貴と申します。貴を議すると書きます。それから極くつまらん
位階を持
つておるものでも、
一つの
位階を以て徒一年、徴役一年の刑に当てることができるのでして、徴役一年の刑になりますと、従八位上の者では従八位下に下げられる。そうなればその罪はなくな
つてしまう、或いは又それ以下の罪でありますれば、答で十たたかれる代りに贖銅を一斤出す、いわゆる贖銅、そうして罪をあがのうことを許される、実刑を科せられないというような刑法上のいろいろ特権があります。又そのほか儀礼上の特権、例えば葬式をいたしますときにもやはり官から位田を賜わる、或いは病気のときには典薬寮の医師を派遣してもらえるとか、薬を賜わる、或いは夏死ねば死体の腐らないように氷を賜わる等いろいろの特権がありました。これは
一つの階級でありますから、三位以上が死んだときには薨去、五位以上は卒去、六位以下は死と称すと言
つたような、呼ぶときは三位以上は何々卿五位以上は何々太夫というような敬称の差或いは道路で会
つた場合に、四位の者は一位の者に拝礼をしなければならない、五位の者は三位の者を拝礼し、七位の者は五位に拝礼をしなければいかんとい
つたような細かい礼法上の特権というものがございます。又三位以上との者が外に出ますときには、後ろから衣笠をかぶりますが、その衣笠の色が一位、三位、五位、七位とい
つたように位によ
つて異
つたということがあるのですが、もう鎌倉以後になりますとそういう特権は全部なくなりました。ただ
位階に応じた着物を着るということで、三位以上は大体紫の着物を着る、五位、四位は赤い着物を着る、六位は緑の着物を着る、八位、七位というのは縹色の着物を着る。或いは五位以上は象牙の笏を持つが、六位以下は木の笏を持つ、この服制は徳川
時代までやはり続いておりました、大名もそういう服が着てみたか
つたのですね、やはりそういうことに対する古い
時代からの伝統への憧れが残
つておりました。やはり衣冠束帯をつけて、そういうことをしなければ何だか
出世したような気にならなか
つたのだろうと思います。肖像なんかが残
つておるのですが、例えば豊臣秀吉の肖像
一つ御覧になりましても、やはり武人としての肖像は残
つていないけれ
ども、衣冠束帯をつけました大閣様の肖像が大閣様の手によ
つて残されておるのです。
位階というものの長い間の伝統でありますので、それに対する憧れが非常に強か
つたことがわかります。今でもやはりそういうものが残
つているので何何
大臣なんということを言うのですが、
大臣というのは王朝
時代のいわゆる太政
大臣、左
大臣、右
大臣、それが残
つているのであります。そういうものがやはり保存されております。大蔵省なんというのもこれは大宝律令に命じている官令であります。主税とか主計という
言葉も、やはりそういう古い大宝律令以来の
言葉が今日使われている。又普通の民間語にいたしましても大工とか左官とかという
言葉が使われております。大工というのは、いわゆる内匠寮におりました勅任技師でありまして、
日本に大工というのは一人しかいないのであります。勅任技師の大工は一人しかいないのであります。それが全部右へならいまして、どんな叩き大工でも大工と申します。又左官で一人だけ壁塗りがいる、壁塗りをしてもら
つたごとがある。あれを左官というのです。壁塗りとい
つたのではわからん、左官とい
つたらわかる、それが左官という
言葉が一般の
言葉にな
つている。
そういう古い
言葉が非常に使われている。そこが国の古いゆえんでありまして、そういうものをすべて廃止して
外国の翻訳語、或いは支那から来まして字だけで
意味のわかる
言葉、そういうことにみんなや
つてしま
つて合理的にや
つてしまおうということは、国の伝統をなくしようという
考えでありまして、そういう
考えは私としては非常に遺憾なことだと思うのであります。我々はやはり
日本人としての
誇りを持ちたいと思うのであります。そんじよそこらの植民地の
国民と
違つて、我々は二千年来の
文化の伝統を持つ
国民であるという
誇りを持ちたい。又そういう
誇りを
国民に失わしてはならん。今一たび戦に敗けまして非常に
日本人は自信を喪失しておりますが、やがてはそういう気持をとり戻すときが必ず私はあると思うのであります。又そういう気持をとり戻さなければ私は国は亡びるであろうというように
考えております。
それから最後に私が申上げたいことは、
位階の複雑性ということであります。これも先ほど皆さんが申されました御
意見と全く逆行することでありまして、
位階は複雑なほうがいい、
栄典は複雑なほうがいいというのが私の
考えであります。
栄典は成るべく複雑多岐のほうがよろしいというのが私の
考えであります。賞罰二柄ということを昔から申しますが、人を罰するということと人を賞めるということは結局同じことなんでありまして、その
手続は最も厳格にやらなくちやいけない。裁判というのはやはり裁判でありまして、裁判を
事務的に取扱われたのじやたまらない。終戦後アリメカの非常に合理的な、ビジイネスとか能率とかということをやかましく言う
法律が入
つて来まして、入
つて来たというよりも無理やりに押付けられました。現行の
刑事訴訟法では、死刑を宣告したら六カ月以内に必ず死刑を執行しなくちやならないというような規定が置かれました。こういうことは非常に
事務的には能率の上るいいことでありましようけれ
ども、従来のようにやはり特別の事情ある者は、死刑の判決がありましても少しそれを待
つてや
つて、そうして恩赦にかけてやるというようなことが従来はできたのであります。ですからこれは非常に悪法であるとして、今、
日本の司法界ではその改廃が論議されております。
栄典の授与ということは、罰の反対である賞でありますから、その授与は裁判と同様に
考えられなければならないと思うのであります。で、裁判官としまして私も多少の経験を持
つておるものでありますが、裁判官として一番頭を使わなくちやならんことは、刑の量定ということであります。刑の量定がいつもきちつと当るということにつきましては、これは刑の
種類が多いほどいいのでありまして、この事件の犯人は死刑にしてやるのにはかわいそうだ、併し無期懲役にしておけば、十五年すれば又恩典にあ
つて、そしていずれは又仮出獄でも許されるということになる。それでは又軽過ぎると思う。絶対に恩典にも減刑にもならないという無期懲役がその中間にもう
一つあるといいがなあと思うようなことがたびたびあるのでありまして、ですから、勲一等では非常に重過ぎるが、勲二等では少し気の毒だというような場合が非常にたくさんあると思うのであります。又
人間の名誉心というものは、あの人と
自分が同等に見られる、同じだということに非常な不満を感ずる場合が非常に多いのでありまして、そこを、
ちよつとでも差がついておれば、そこに非常な喜びを感ずるのでありまして、同じ従四位でも従四位上と従四位下とは胸の石帯の紐の飾りが
ちよつと違う、それで上下を分
つております。そういうことで、やはり、あいつは従四位下だが、おれは上だからここに点があるということで、そこに非常な満足がある。そういうことは非常に子供らしいことじやないかと先ほ
どもおつしやいましたが、
栄典ということは子供らしいことなんです、馬鹿々々しいことなんです、
考えれば……。それを厭うて、煩瑣な
手続を厭うということは私はいけないと思う。これは最も非能率的にやらなくちやならんことだと私は思うのでありまして、煩瑣であればあるほど、又つまらぬことを勿体振
つて仰々しくやればやるほど、
栄典制度の
効果があるのでありまして、これを
事務的に簡単に片付けてしまうということは、私は非常にいけないと思うのです。
従つて位階の
制度も、私は、明治になりまして、正七位から従八位までになりました。これはやはり西洋の能率主義で能率が上りまして、非常に簡単にな
つたのでありまして、昔は三位までは正・従しかありませんが、四位以下には上下がありまして、八位の下に、大初位上、大初位下、少初位上、少初位下という四つの位がありまして、これを明治には従九位と正九位と二つにまとめて簡単にしたのですが、そのうち、又明治二十年のときには九位を廃止して簡単にな
つております。まあ私としましては、そういう
意味から、昔の養老令の
制度を復活しまして、明治のを廃止して、昔の、やはりもつと三十階も四十八階もあ
つた時代のものを復活したほうがいいというように、復活して頂きたいというように私は
考えます。併し先ほどから承わ
つておりますと、非常にこの
位階制度というものに対する反対が多いようでありまして、又これは是非ともこの
制度を廃しなく
ちやいかんということでありますれば、これは
一つ運用の面で
考えて頂いて、生きた人には
位階をやらない、贈位ということだけやるということにでも私はして頂きたいと思うのであります。人の値打というものは、いわゆる棺を覆うて後に定まるのでありまして、その
功績が評定されるまでには相当の年月を要するのでありまして、まあ明治政府がこの贈位ということを盛んにやりまして、贈官は余りや
つておりませんが、贈位を非常にやりました。これは、何年か、何百年かあとに知己を待つということを申しますが、何百年かあとに又
自分の本当に国のためを
思つてや
つたことが認められるときがあるのだという、そういう感情を持ち得て、高い理想で事がや
つて行けるということが、こういう古い永続した国に生れたそういう
社会のつまり特色であろうと思うのでありまして、何でも現金で右から左に取引するというような国では、私は面白くないと思うのであります。そこが
日本の非常に尊いところだと私は思います。贈位の
制度だけは廃止すべからず、是非ともこれは保存して頂きたいというのが私の
考えであります。
なお詳しいことはいろいろ、
意見書に書いておきましたから、
一つゆつくりと御覧を願いたいと思います。余り時間を取りましてもいけませんので、簡単にこれで終らして頂きます。