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1952-11-28 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年十一月二十八日(金曜 日) 午後二時二十九分開会
—————————————
委員
の異動 十一月二十四日
委員河崎ナツ
君辞任に つき、その補欠として
佐多忠隆
君を議 長において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
溝淵
春次
君
理事
山田
節男
君
委員
鈴木 恭一君
新谷寅三郎
君
水橋
藤作
君
池田七郎兵衞
君
国務大臣
郵 政 大 臣
高瀬荘太郎
君
政府委員
郵政政務次官
平井 義一君
事務局側
常任委員会専門
員 後藤 隆吉君
常任委員会専門
員 柏原 榮一君
説明員
日本電信電話公
社総裁
梶井
剛君
日本電信電話公
社副
総裁
靭 勉君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
電気通信事業運営状況
に関する
調査
の件(
電気通信業務
に関する件) ○
電波行政
に関する
調査
の件(
電波及
び放送
に関する件
—————————————
溝淵春次
1
○
委員長
(
溝淵春次
君)
只今
より、
電気通信委員会
を開会いたします。 先ず
電気通信事業運営状況
に関する
調査事件
、
電波行政
に関する
調査事件
を議題といたします。
高瀬郵政大臣
が
おいで
でありますから
説明
を願いたいと思います。
高瀬荘太郎
2
○
国務大臣
(
高瀬荘太郎
君) 私、このたびの組閣に当りまして
郵政大臣
を拝命いたし、郵便、貯金、保険の三
事業
と共に、当
委員会
で御
審議
をお願いいたします、
電波行政
並びに
電気通信
に関する
事務
をお預りすることと相成
つたの
でありますが、この部面におきましては、
電波
の獲得、或いは
テレビジヨン放送
の
免許
を初め、立後れの甚だしい
電話施設
の
整備拡充等
、
解決
を要する
重要課題
が横たわ
つて
おるのでありまして、私といたしましてもお引受けいたしました以上、これら懸案の
解決
に微力ながら懸命の
努力
をいたす所存でありまりますから、
委員各位
におかれましては何とぞ御教示、御
支援
を賜わりますよう先ず以てお願い申上げる次第であります。 前
国会
当時から
かなり日
もた
つて
おりますのでこの
機会
に
電波及
び放送
、並びに
電気通信業務
の当面している問題につきまして概略御
説明
申上げたいと存じます。
最初
に
電波及
び放送
について申上げます。 先ず、
無線局
の
開設状況
でありますが、
我が国
の
無線局
の総数は、本年十月末日現在で、約七千六百局でありまして、これを昨年十月末に比較いたしますと実に約千六百局、二十六%の
増加
とな
つて
おります。
増加
した
無線局
の大体の
内訳
を申上げますと、
陸上
の
無線局
千百十七、
船舶局
四百三十四、
放送局
三十、
航空機局
八、とな
つて
おります。
増加
いたしました
陸上
の
無線局
のうち主なものは、
警察関係
の五百六十八局でありまして、
民間事業関係
の
無線局
も
相当
著しい
増加
をみておるのであります。なお、
アマチユア局
は、
昭和
十六年十二月以降
諸般
の
事情
から
開設
を禁止されておりましたが、
電波監理委員会
当時、七月二十九日三十局に対して初めて
予備免許
を与えたのでありますが、十日末現在における
概況
を申上げますと本
免許
を与えたもの三十七局、
予備免許
を与えまだ本
免許
に至らないもの六十九局、
開設申請
中のもの約八十件とな
つて
おります。 次に、
日本放送協会
の
放送
についてその
概況
を申上げますと、同
協会
の
放送局数
は、十月現在で第一
放送
を行うもの八十三、第二
放送
を行うもの五十四とな
つて
おりまして、
受信契約
も本年八月には遂に一千万を突破いたしておりまして同
協会
におきましては、更に
聴取改善
に
努力
を払
つて
いる
状況
であります。 次に、
一般放送事業者
の
放送
、即ち、いわゆる
民間放送
について申上げます。
民間放送
につきましては、昨年八月十五日
運用
を開始いたしました新
日本放送
を初めとして、現在までに
運用
を開始した局は、計十七局でありまして、これらの
放送局
は、概して
発足
前に予想していた以上の成績を以て順調に
事業
の
発展
を遂げている模様でありまして、誠に喜ばしく存じている次第であります。このほか現在
予備免許
を与えられ、
目下建設準備
中のものに、
長崎平和放送
及び
ラジオ新潟
の二局があります。なお、現在
開設
を
申請
している
標準放送
には
東京
の
中央放送
、
ラジオ高知
、
浜松放送
その他がございます。 次に、
テレビジヨン放送
について申上げます。
テレビジヨン放送
につきましては、去る七月三十一日
電波監理委員会
が、
日本テレビ放送網株式会社
に
開設
の
予備免許
を与え、
全日本放送株式会社
及び
日本テレビジヨン放送協会
の二社に対して
予備免許
を拒否いたしました。又、
日本放送協会
及び
ラジオ東京
については、
予備免許
を留保することを
決定
して他の未審査の
申請
と共に当省に引継いだわけであります。 現在
テレビジヨン放送局開設
の
申請状況
は、
東京
に三局
名古屋
に一局、京都に一局、大阪に二局、神戸に一局計八局とな
つて
おります。当省といたしましては、
テレビジヨン放送
に使用できる
電波
の
チヤンネル
が極めて少ないので、先ず、この
チヤンネル割当
の
計画
を設定すべきであるとの見地から、全国的な
チヤンネル
プランの設定について鋭意研究中でありましたが、
テレビジヨン放送
は都市を
中心
として発達することが当然予想されること及び
電波
の有効な
利用
ということを
考え
た場合大きな人口に
サービス
し得るようにすべきであるとのことから、
大都市地区
に対する
割当
を先ず確立することを必要といたしますので、第一
段階
として、京浜、
名古屋
、京阪神の三大
地区
に対する
チヤンネル割当計画案
を作成いたしました。併しながら、これが
テレビジヨン放送事業
に影響するところ誠に大なるものがありますので、去る十月十日これを
電波監理審議会
に諮問いたした次第であります。当省といたしましては、同
審議会
の答申を尊重し、速かにこれを
決定
した上、この
電波
の面その他
諸般
の
事情
を慎重に
考慮
いたしまして
テレビジヨン放送局開設
の
申請
に対する処理を行いたいと
考え
、目下、慎重に
調査検討
中であります。 次に、
国際放送
について申し上げます。
国際放送
は、本年二月から再開し、
政府
の命令により
日本放送協会
をして実施させているものでありまして、現在
北米西部
、華中、華北、比島、インドネシア及び印度の五
地域
に向けて
放送
を行な
つて
おります。
使用国語
は、
日本
語及び英語で、
放送
時間は、各
地域ごと
に一日一時間、延五時間とな
つて
おります。併しながら、
我が国
がすでに
国際社会
に復帰した今日、
我が国
の
実情
を諸外国に伝え、
世界各国
の理解と
支援
とによ
つて
、
我が国
の復興を図り、
国際親善
に寄与するためには、なお一層、この
放送
を
拡充
する必要が痛感されますので、その
具体策
について目下
種々考慮
中であります。
電波及
び
放送関係
につきましては、これで御
説明
を終りたいと存じますが
最後
に、
電波行政
の
運営
について一言申上げます。
電波監理委員会
の廃止によ
つて
、当省の所管と
なつ
た
電波行政
につきましては、
放送
を初め、
我が国
の
社会
、教育、文化及び
産業等
の面に影響するところ誠に大なるものがありますので、
重要事項
の
決定
に当
つて
は、当省の
附属機関
たる
電波監理審議会
に諮問することにな
つて
おり、又、その議決は十分これを尊重することにな
つて
おりますので、
行政
の
運営
は従来と同様極めて民主的に行われるものと
考え
ている次第であります。この
審議会
は、去る八月二十日第一回の
会議
を以ちまして以来、原則として、第一及び第三金曜日に
定例会議
を開いておりますが、なお、必要に応じまして、しばしば
臨時会議
を開いておる次第でございます。 次に
電気通信事業
に関する
業務
について申上げます。
最初
に
日本電信電話公社
の
業務
について申上げますと
電報電話
共にその
利用数
は次第に
増加
し、
電報
の速度及び
正確度
におきましても或いは又
電話
の
通話完了率
におきましても逐次
改善
の実を挙げているのでありますが、
電話架設
の需要は極めて多く申込の積滞しているものは約四十万にも及んでいる
実情
でありまして、今後なお一層
設備
の
拡充
、
サービス
の
改善
に
努力
が必要と
考え
るのであります。
公社
といたしましても十一月一日から
事務
の重複を省き、
業務運営
の
能率化
を図るため、
中央
、地方を通じて機構を簡素強力なものといたしました。なお、
公社
の取扱う
公衆電気通信
の
業務
の
基準
につきましては、前々
国会
に
公衆電気通信法案
として提出し、前
国会
に
継続審議
となり、解散によりまして廃案とな
つたの
でありますが、郵政省といたしましてもその後の
情勢変化
に応じ若干の
検討
を加え、今
国会
に再提出いたす
予定
でありますので、いずれ御
審議
を願う運びになるものと存じておる次第であります。 次に
公社
の二十七年度
補正予算
について申し上げます。この
補正額
は、
収入
、
支出共
に百三億余円の
増加
であります。この金額の
内訳
を主なものについて申上げますと、
収入
におきましては、
業務収入
四十九億余円、
電信電話債券
の発行による
収入
が二十億円、
電話設備負担金等
の
収入
が十二億余円とな
つて
おります。次に
支出
におきましては、
給与改訂
に要する
経費
三十八億二千万余円、
国連軍
への
サービス供給
に要する
経費
十六億一千万余円、
建設改良工事費
四十二億八千万余円 以上が
支出
の主な項目であります。 なお、
建設改良工事
につきましては、
只今
申上げました四十二億八千万円を以ちまして、
分局開始
二局、
方式変更
四局、
加入者開通
二万二千
加入
、
電信電話専用線
五万七千キロを
主要工程
とする
拡張改良工事
を
計画
しております。 以上の
補正額
を加えまして、
昭和
二十七年八月一日以降の
日本電信電話公社予算
は
収入
七百二十三億余円、
支出
八百六億余円となる次第であります。この収支の
差額
約八十三億余円につきましては、
電気通信事業特別会計
より引継ぎました現金及び
作業資産等
によ
つて
賄う
予定
であります。 次に
公社
の
労働組合
の主な
活動状況
について申上げますと、かねて
全国電気通信労働組合
では現在の
給与ベース
を不満として、本年二月一万六千八百四十七円
給与ペース
を
中心
とする
給与改訂
の
要求書
を
電気通信大臣
に提出いたし、以来屡次に亘る
交渉
を続けて参り、
日本電信電話公社
の
発足
後は、
公共企業体等労働関係法
に基く正規の
団体交渉事項
として両者引続き
交渉
中でありましたが、
組合
は九月八日に至り
公共企業体等中央調停委員会
に対し
調停
を
申請
いたしましたところ、同
委員会
は十一月八日
職員本俸
を八月以降
平均月額
一万一千七十四円、
扶養手当
七百十二円、
勤務地手当
一千八百五十五円、計一万三千六百四十一円、ほかに
特殊勤務手当
四百三十四円を加えますと、合計一万四千七十五円の
調停案
を提示して参りましたが、
政府
といたしましては、
諸般
の
事情
から、本
調停案
を実施することは到底困難な
状況
にありますので、
公社職員
についても、
一般公務員
と同様約二〇%のベース
アツプ
を実施することに
決定
し、前に申上げた
補正予算
中にその
所要額
を計上した次第であります。 次に
国際電気通信全権委員会議
について簡単に申上げます。本
会議
は去る十月三日から
アルゼンチン国ブエノス・アイレス
市において約六十ヵ国、四百名の
代表
の参加の下に開催されており、
我が国
からは花岡、高木の両
全権
を含め六名の
代表団
を出席せしめ、これに対処させておるのであります。この
会議
は、終戦後
我が国
が参加する
国際電気通信関係
の
会議
中重要なものであ
つて
、一九四七年の
アトランテイツク・シテイ国際電気通信条約
、
日本
はこの
条約
に一九四九年に
加入
いたしておりますが、この
条約
の改正を初め
管理理事会構成国
の改選、
国際周波数登録委員会委員
の
選挙問題等
多数の重要問題が討議されております。 次に
国際電信電話株式会社
の
設立関係
について申上げます。第十四
国会
におきまして、
国際電信電話株式会社法
が制定公布せられ、去る九月十日からその
施行
を見たのでありますが、
政府
といたしましては同
会社
の
設立事務
を処理させるために十月二十日、二十七名の
設立委員
を任命し、又
日本電信電話公社
から、当社に対し、出資、若しくは譲渡する
電気通信設備
の
評価
を担当する
電気通信設備評価審議会
の
委員
七名につきましても、去る十一月十八日に任命をいたし、目下着々
設立準備
を取進めておる次第であります。
最後
に八月一日より当省において監督することとなりました
私設有線電気通信設備
でありますが、これら
施設
の規律につきましては新たな観点から
基準
を設ける必要があり、去る第十三
国会
に
有線電気通信法案
及びこの
施行法案
を提出しましたところ
審議未了
となりましたので、更に今
国会
に提出する
予定
で
目下準備
を進めておる次第であります。 以上を以ちまして、当面の問題につきまして一応御
説明
を申上げたのでありますが、皆様におかれましては、
電気通信事業
の
発展
のため、ますます御
支援
御鞭撻下さるようお願いする次第であります。
山田節男
3
○
山田節男
君 今の御
説明
にあ
つた
例の電々
公社
の
ベース・アツプ
の問題です。これは我々のほうへも再三再四いろいろ何しておりますが、ただこの際
大臣
並びに
公社
の
総裁
、副
総裁
がおられますので
質問
いたすのですが、こうい
つた
ような
ベース・アツプ
の問題を、
政府
としてはやはり二千円という
一般公務員
と同じように扱いたいと、こういうことを言
つて
おられるのですが、これは我々もう
法律
を
作つて
まだ三カ月くらいしかた
つて
おりませんが、大体この電々
公社法
を作る場合に、
給与総額
の問題、何とか
国鉄
或いは
専売公社
がや
つて
おるような、
給与面
において余り固い枠を設けない、いわゆる何と言いますか、高
能率
、高
賃金
ということを言
つて
おられるし、
我我
も他の二
会社法
に比べて、殊に役員を含めての
給与
の面においては、
相当電
々
公社
の
責任者
が広い幅を以てやるように、これはまあ
衆議院
の
電通委員
も了承してくれて、非常に難関であ
つた
けれども、とにかくこういうものを
作つた
、ところがこういう
趣旨
で
作つた
にかかわらず、やはり他の
公社
と同じように、やはり
予算
上
資金
上できないというようなことで終始して、
一般
の
官公労
と同じように扱う、勿論財政的に言えばわかりますが、我々にも最近
作つた
この
法律
の
趣旨
はそういうようにしないで、成るべく高
能率
、高
賃金
の幅を持たして、そのために
給与総額
に関する部分でもいろいろ障害はありましたが、
衆議院
も
全会一致
で我々に同調してくれてこういう実は
法律
ができたわけであります。そこでこれは
大臣
からお伺いすればなお更いいのですが、
資金
上、
予算
上この
法律
に基いてもなお二千円くらいしか、
一般官公労並み
にしかできないというこの
理由
を、これを若し
大臣
からでも御
説明
願えれば、ワンポイントだけでもいいです、あとは又次の
機会
において詳しくお聞きしたいと思いますが、ポイントだけ
一つ
御答弁願えれば結構だと思います。
高瀬荘太郎
4
○
国務大臣
(
高瀬荘太郎
君) 簡単に御
説明
申上げて、なお足りないところがありましたら
総裁
から御答弁申上げるということにしたいと思います。
只今
のように
公社
にしたということは、
一般公務員
の場合とは
違つて
、やはり
給与
の
問題等
につきましても、もつと企業的な要素を多く入れて幅を持たしてこれを
考え
るようにするという
趣旨
が入
つて
おる、こういうお話で、私もそれは承知しております。
公社
の
経営
というものは官業よりはよほどそういうことで自由に弾力的にやるべきであると私も
考え
ておるので、その点は同感でございます。ただ今度
調停委員会
の
調停案
がある、それにもかかわらず
一般公務員
と同じ二〇%
ベース・アツプ
というようなことにしたという点でその
趣旨
に反することがないかという、こういう
意味
の御
質問
じやないかと思いますが、私の
考え
では別に
公務員
と同じにしなければならんという
意味
でこれをきめておるわけでは決してないのであります。
調停委員会
の
調停案
が、
料金
の
引上げ
とか、その他
公社
の財政的な困難というようなことが一切
関係
なくできるものならばもつと
考慮
ができると
思つたの
でありますけれども、どうしても
料金引上問題
と関連して来るということがありましたので、どうにもそのままは実行困難であろうと
考え
たわけであります。そうして、じやあなぜ二〇%と同じにしたかという問題になりますが、まあ
調停案通り
には行かないにしても、
一般公務員
が二〇%も
引上げ
られるのに、
公社
がそのままというはずはないのでありますから、せめて二〇%くらいはこれはどうした
つて引上げざる
を得ない、それを
料金引上
と関連なしにやれるかどうかということについて
公社
ともよく相談をいたしまして、まあその
程度
なら何とかやれるだろうと、こういうことで実は同じようなことに
なつ
た、こういうわけでございます。
山田節男
5
○
山田節男
君 そうすると今の
大臣
のおつしやることは、二〇%の
ベース・アツプ
を認めるということは、幸いと言いますか、
官公労
のほうは二〇%ということにきま
つた
から、それを仮に
一つ
の目途としておやりに
なつ
たという
意味
か。これは御承知のように、すでにこの
ペース
・
アツプ
の
調停案
ができまして、
公共企業体
の
調停委員会
で
一つ
の案を出してそれを
従業員
は呑んだ、そうして
公社
の
経営者
のほうはこれを呑まない、こういう
一つ
の妙な今
段階
に入
つて
来て、そうして
政府
は
官公並み
の
ベース・アツプ
を認めよう、これが私は現在の
段階
じやないかと思います。そこで今の二〇%というものを
官公労並み
にしたということは、それは
裁定
の目安として仮にそういうものを認めるのか、その点なんです。
調停委員
の案を
組合
が呑んで
公社
が呑まない、そこで呑まないが
官公労並み
の
ペース
・
アツプ
を認めよう、こう言われておるのですから……。
高瀬荘太郎
6
○
国務大臣
(
高瀬荘太郎
君)
調停案通り
に実施するということになりますと、
料金
の
引上問題
、その他いろいろな問題がありまして、
決定
は困難であると
考え
て、併しその
料金引上等
に関連しない範囲においてできるだけやはり
ベース・アツプ
をもしたいと、こういう
考え
でやりまして、一方では
一般公務員
について二〇%の
ベース・アツプ
があるのでありますから、まあこれを
一つ
の
標準
と
考え
たには違いありませんが、それで
考え
て見て、その
程度
の
ベース・アツプ
で
行つて
、
料金
の
引上等
の問題もなく円滑に
公社
の財政で行けるかどうか、これをよく相談してきめたわけであります。ですから
公務員
と同じに行かなければならんという
意味
では決してございません。
水橋藤作
7
○
水橋藤作
君 関連いたしますからお伺いいたします。後刻この問題についてお伺いいたしたいと思いますが、時間の都合がございますから簡単にお伺いいたしますが、
中央調停委員会
が
調停
したものを
組合
が呑んで
官側
は呑まないというつまり行き方は、今の
労働攻勢
にと
つて
反対なんですね。これは非常に
政府
としては
考え
てもらいたいと思います。それから今
大臣
がこの
調停
によると
料金値
上しなければならんだろうということを言われますが、この
調停
によ
つて料金
の値上をしなくとも僕は出せる
方法
はあると思います。これは便法としてそういうお言葉をお使いになるか知らんけれども、やり方によ
つて
はやれると思う。
今山田委員
も言われましたが、高
賃金
、高
能率制
ということも
考え
ておられるし、この
予算
内で
政府
もこの
調停案
を誠意を以て
組合
と同じように了承されるならば、僕は
予算面
からの出し方は多少先の
佐藤郵政大臣
も言われたように、必ず
弾力性
を持たして
期待
に副うようにするということも言
つて
おられたので、
考え
方によ
つた
らできるというふうに我々は
考え
るわけなんです。但しその
補正予算
を組まれるときに、ただこの
差額
がこれによ
つて料金
が値上になるからというようなことでなしに、何とかこれは
調停案
なるものは
組合
は了承したのに対して、
官側
がこれを了承できないということは、これはよほど今の
労働攻勢
から言
つて
考え
なきやならんということが
中心
とな
つて
考え
られた場合は、
料金
を値上しなくともこの
調停案
には応じられると、
我我
はかように
考え
るわけなんで、何らかの
方法
によ
つて
この
調停案
を実施されるよう、今日はお願いするという恰好で、
質問
はこの次に譲りたいと存じます。時間もございませんので、そういう要望を添える
程度
で今日は
質問
は保留いたします。
山田節男
8
○
山田節男
君
大臣
に、これは私
質問
というよりか、希望をいたしますが、この
日本電信電話公社法
は、先ほど申上げたように、従来の
国鉄
、
専売公社
の非常にやりにくい点を、これは
相当
革命的な
公社法
を翼は
作つた
、殊に今まで
公社
として一番問題のある公労法の第一六条ですか、これの枠にはめられて
能率
的な
経営
ができないということを恐れたために、与党としてはいろいろこれに反対があ
つた
にかかわらず、こうい
つた
ような非常な、何と言いますか、
公社法
としては
むしろ流線形
なものだと
思つて
実は我々誇りを持
つて
や
つて
おるこの
法律
の
最初
の
適用
において、
ベース・アツプ
の問題においてどうも
国鉄
、
専売公社
と同じように扱うのでは、それではどうしても
立法者
として苦心をして
作つた法
の
精神
というものが現われていない。これは政治的にも重大な
意味
を持つ。殊に我々はそういうような
国会
が
全会一致
で
以つて
こういう
一つ
の新らしい
公社法
を
作つて
、そうして新らしい
経営者
に対しても多大の
期待
を持
つて
おる矢先において、
ベース・アツプ
の問題で何らほかの
公社
と変らないということになりますと、これは私は
経営者
の腕如何に疑問を持たざるを得ないと同時に、この
主管
の
大臣
がそういう法の
精神
に従うようにしてもらわなければならん。我々
立法者
として法を
作つた甲斐
がない。そこで私が先ほど来申上げておるように、本当に
行政
の
主管者
としてやはり法の
精神
を酌まなければならない。これは他の
公社法
を御覧になればわかりますが、ここで実は非常に苦労をしておる、他との比較においてそういう新らしい点がありますが、殊にこの点は新らしい
公社
の行き方として高
能率
、高
賃金
ということを
法案
の提案の
理由
として
大臣
が
説明
したときに、我々は
趣旨
は結構だ、
経営者
にと
つて
も、
資金計画
においても、或いは
給与
の面においても、従来の
公社
のように制約を受けないで、思う存分腕を振
つて高能率
、高
賃金制度
をやり得るような
法律
を
作つた
。ところがこの
法律
の
適用
の第一
段階
において、
給与ベース
において、これは従前と何ら変らないじやないかということになれば、これは我々
立法者
の
立場
として誠にこれは不満なんであります。この点は
一つ立法
の歴史、
立法
の
趣旨
を
一つ大臣
にお酌み
取り願つて
、もう少しこの、何と言いますか、法に合うような工合にこれを取扱
つて
頂きたい。そうすれば私はこれは今困
つて
おる
国鉄
或いは
専売公社法
も、もうすでにこの
電電公社法
ができたために
国鉄
も
専売公社
も実は
考え
ておるわけです。そういう
意味
もありますから、この問題については特に
主管大臣
として、もつと慎重にお
考え
願いたい。それから
労働立法
の
立場
から言えば、
一つ
のこうい
つた
ような
公共企業体
の
仲裁委員会
の
裁定
というものに対して、
調停案
に対して
組合
が呑んだ、これを
政府
が許さない、
公社
はそれを呑まない、こういうようなことにな
つて
来ることは、これ又そういう
意味
において、やはり
労働関係法
においての
政府
が
公社法
の
適用
の場合において、これ又
一つ
の従来と非常に違う行き方を示しておるだけで何ら新味がない、そこに私たちはこの
法案
を
扱つた者
として、非常にこれ又不満なんです。この点を
主管大臣
十分
一つ
御
考慮
願いたい。
一つ
これは至急尽力して頂くようにお願いいたしておきます。
溝淵春次
9
○
委員長
(
溝淵春次
君) それでは折角
梶井総裁
と
靱副総裁
、電々
公社
の両氏が
おいで
にな
つて
おりますから、初めてでありますから
ちよ
つと御挨拶願います。
梶井剛
10
○
説明員
(
梶井剛
君) 私が
梶井
でございます。どうぞよろしく。
靭勉
11
○
説明員
(
靭勉
君) 靱でございます。どうぞよろしく。
溝淵春次
12
○
委員長
(
溝淵春次
君)
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
溝淵春次
13
○
委員長
(
溝淵春次
君) では
速記
を始めて下さい。
水橋藤作
14
○
水橋藤作
君 問題が重大でありますのでこの際
ちよ
つと聞いておきたいのは、この
調停
がなされてから
補正予算
を提出されたか、又は
予算
を出された後に
調停
がなされたのか。それによ
つて当局
といたしましての
見解
も我々によ
つて
わかると思うのですが、電々
公社
の当事者としての
見解
をお伺いしておく
意味
において、
一つ
その点だけをお伺いしておきたいと、かように
考え
ます。
靭勉
15
○
説明員
(
靭勉
君) お答え申上げます。
補正予算
につきましては、かなり前から大蔵省とは
事務
的折衝をいたしてお
つたの
でございますが、御承知のように解散、新内閣の設立というような
関係
でかなり手間取
つて
おりまして、いよいよ新内閣ができまして
補正予算
の本格的
審議
に入りました際におきましては、まだ
調停
は出ていなか
つたの
でございます。併しながら私どもとしましては、一定の
基準
を以ちまして
補正予算
におきましても
ベース・アツプ
を織込んで大蔵省に提出し、更にそれには
料金値
上の問題も含んでおりました。十一月八日に
調停委員会
が開かれまして
調停案
が示されましたので、私どもといたしましては直ちにその
調停案
を
政府
に送りますと共に、大蔵省に対しましては
調停案
に基くところの補正を組替えまして提出し、その後大蔵省と
事務
的折衝を行な
つて
お
つた
次第であります。我々は皆さんがたの御存じの
通り
、電々
公社
の
予算
につきましては、本年度におきましては大蔵
大臣
が調整してこれを閣議で
決定
した上
国会
へ出すという形にな
つて
おりますので、私ども聞きました範囲におきましては、
ベース・アツプ
をどの
程度
にするか、
料金値
上をするかしないかということは、閣議におきまして
政府
の方針として
決定
される。従いまして
予算
がその線に沿うて
決定
された。
法律
的にはまさにそういうことになりまして、現在
国会
に
補正予算
が出ておる次第であります。その点御了解頂きたいと思います。
水橋藤作
16
○
水橋藤作
君 了承いたしましたが、この次の
委員会
は大蔵
大臣
に
ちよ
つと
質問
したいことがありますから、大蔵
大臣
の出席を要求いたします。
溝淵春次
17
○
委員長
(
溝淵春次
君) ほかには御意見ございませんでしようか……。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 〔午後三時十五分散会〕
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