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1953-03-06 第15回国会 参議院 通商産業委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年三月六日(金曜日) 午後三時四十一分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
結城
安次
君
理事
栗山
良夫
君
境野
清雄
君
委員
古池 信三君 重宗 雄三君
左藤
義詮君
山本
米治君 加藤 正人君 石川 清一君 西田 隆男君
政府委員
通商産業政務次
官
小平
久雄
君
通商産業省重工
業局長
葦澤
大義君
特許庁長官
長村 貞一君
事務局側
常任委員会専門
員 林 誠一君
常任委員会専門
員
山本友太郎
君
常任委員会専門
員
小田橋貞壽
君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
通商
及び
産業一般
に関する
調査
の件 (
白木屋
、
澁澤倉庫等
の株の
買占
め 問題に関する件) (
昭和
二十八年度の
電力需給計画
に 関する件) ○
不正競争防止法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
中小企業金融公庫法案
(
内閣送付
) ○
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
) ○
中小企業信用保険法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
) ○
連合委員会開会
の件
—————————————
結城安次
1
○
委員長
(
結城安次
君)
只今
より
通産委員会
を開きます。
栗山良夫
2
○
栗山良夫
君 実はこれは必ずしも
通商産業省
の問題だけでもないのです。或いは
所管違い
かも知れませんけれども、やはり
産業経済
に直接
関係
のある問題であることには間違いない、そのことは何かと申しますと、最近非常に
証券界
で問題に
なつ
ておる株の
買占
問題で、例えば
澁澤倉庫
、
白木屋
、
東亜合成
、
野田醤油
、更に大日本印刷いろいろたくさんあります。
従つて
その真相を私はやはりこの
委員会
で一遍正式に調べたいと思います。
通商産業省
はこれについて今までどんな態度で
おいで
に
なつ
たか、それを
ちよ
つとお聞きしたい。
小平久雄
3
○
政府委員
(
小平久雄
君) 株の
買占
問題につきましては、実は私個人と申すのは恐縮でありますが、
新聞紙上等
においては承知いたしておりますが、まだ役所のほうでどの
程度
の
調査
をしているか聴取いたしておらないのであります。言うまでもなく株の
関係
は
所管
は
大蔵省
の
関係
だと思いますが、
産業界
に大いにこれは影響があるものでありますので、実は本日は
所管
の
局長
も参つておりませんから、後刻取調の上
通商産業省
の立場においてどういう
調査
をしているか御報告いたします。
栗山良夫
4
○
栗山良夫
君 そういたしますと、今私が数個の例を挙げて指摘したのですが、そのほか最近の流行みたいに
なつ
て大分あるようですから、それを一遍お調べに
なつ
て後刻御報告願いたい。 それから
緊急動議
のほうは何かと申しますと、私はやはり今一番問題に
なつ
ている
澁澤倉庫
とか
白木屋
、これについて
買占
められておるほうの
会社側
の
責任者並び
に
従業員
が非常に動揺しておりますから、
労働組合
の代表、それから
買占
めたほうの誰か
責任者
、そういうものを一応
参考人
として呼びまして、
国会
の
委員会
の席上で
一つ
堂々と
事態
を明らかにしたいと思うのでありますが、そういう
動議
を私は提出いたします。
結城安次
5
○
委員長
(
結城安次
君) 如何でございますか。
只今
の
白木屋
、
澁澤倉庫等
の
買占
に関する
事件
につき
買占者
及び
買占
められる側の
責任者
と、そのところに勤める労組の方の
意見
を聞きたいという御
提案
がありましたが。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
結城安次
6
○
委員長
(
結城安次
君) 御
異議
ないと認めて、それでは……。
境野清雄
7
○
境野清雄
君
今栗山
君からお話のあつた先に、
通産省
の考え方をいつ頃知らせてもらうのか、それを聞いた上ですぐやられるほうが順序としていいのじやないかと、こう思います。
結城安次
8
○
委員長
(
結城安次
君)
通産省
のほうはいつ頃……。
小平久雄
9
○
政府委員
(
小平久雄
君) これは大した時日も要しないと思いますから、来週早々にでも
一つ
報告いたしましよう。
栗山良夫
10
○
栗山良夫
君 実はこれらの株の
買占
を見ておりますと、全然
買占
めておる人は裏へ
廻つて覆面
で、
証券会社
を動かして
買占
めて、いよいよ事を起そうというときに一挙に名義の書換をやつて表に出て行く、何ともしようがないというような
状況
にあるようですが、これはやはり独禁法の問題にも
関係
があるわけです。
従つて
私は今お願いをした
参考人
を呼んで直接の当事者の
意見
を聞くと同時に、これはやはり
大蔵省
の
意見
、
公正取引委員会
の
意見
と
通商産業省
の
意見
とやはり併せて聞く必要があると思う。やはりここで
関係人
全部
寄つて事態
を明らかにしておいたほうが将来のためにいいのじやないか、こういう工合に私は考えるわけです。
結城安次
11
○
委員長
(
結城安次
君)
境野委員
に申上げますが、この次に向うの
相手方
の都合もありましようから、それをそのときに先に聞いてしまつて、それで
政府
のほう、
大蔵
、
公正取引委員会
、
通産
の
意見
を聞く、或いはそれを逆にするかどつちか、同日にやつたらいいじやないですか、
一緒
に……。
栗山良夫
12
○
栗山良夫
君
一緒
でもいいと思います。
大蔵省
、
公正取引委員会
、
通産省
、
利害関係人
全部……。
境野清雄
13
○
境野清雄
君 どうです。
通産省
の
意見
を先に聞いて、そうして
あと一緒
にやつたらどうですか。
結城安次
14
○
委員長
(
結城安次
君) それでもいいです。
通産省
に一番先に
意見
を発表してもらつて……。
栗山良夫
15
○
栗山良夫
君 そうすると月曜日の
委員会
で大体全貌だけ調べて頂いて
通産省
に報告して頂いて、そうして
参考人
はいつ呼ぶかということですね。
境野清雄
16
○
境野清雄
君 月曜日に来て頂いて……。
栗山良夫
17
○
栗山良夫
君 日だけは……。
結城安次
18
○
委員長
(
結城安次
君) そうすると月曜日に
通産
、
大蔵
、公取の方に
おいで願つて意見
を聞いて、それから先に日を決して来て頂く、こういうことに取計らつてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
結城安次
19
○
委員長
(
結城安次
君) さようにいたします。
栗山良夫
20
○
栗山良夫
君 その次にお願いしたいのは、二十八年度の
電力需給計画
ですね、それから
業種別
の
割当
、こういうものは私は
石炭対策
と併せまして非常に重要だと思うのですが、だから先ほど
電源開発
の基本問題については、機会を改めて
電源開発審議会
から伺うことにいたしまして、この
基本計画
の中に当然入るわけですけれども、特に二十八年度の
電力需給計画
というものは、もう
決定寸前
にあると私は思います。特に
大口需用
と
小口需用
との
関係等
は、去年の
割当等
も大分問題に
なつ
ておるようなわけですから、
従つて本年度
はどういう方針で行かれるか、これも成るべく早く
一つ委員会
で
説明
をして頂きたいと思うのです。
結城安次
21
○
委員長
(
結城安次
君) そうすると続いて四
法案
の
提案理由
、つまり
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
、
中小企業金融公庫法案
、
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
、
中小企業信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
、この
提案理由
を聞きたいと思いますが、如何でございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
結城安次
22
○
委員長
(
結城安次
君)
提案理由
の
説明
を願います。
小平久雄
23
○
政府委員
(
小平久雄
君)
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 先般発効いたしましたる
我が国
と
連合国
との間の
平和条約
に附属しておりまする宣言に従いまして、
我が国
は近く
国会
の御承認を得ましたる上、いわゆる貨物の
原産地
の
虚偽表示
の
防止
に関する
マドリツド協定
に加入することに
なつ
ております。 そもそも
自由競争
に立脚した
経済
の健全且つ公正な運営は、
国際信用
を高め、貿易を振興し
我が国経済再建
の原動力となるものでありまして、
政府
といたしましてすでに去る
昭和
二十五年、当時の
不正競争防止法
を大幅に
改正
強化いたしておるのでありまして、現在
協定
の趣旨はおおむね織込まれておるのでありまするが、更に
協定
の線に従いまして、
虚偽
の
原産地表示等
を付する行為につきましては、その
範囲
を拡張いたしますると共に、
ぶどう生産物
の
原産地
の
地方的名称
でありまして、
普通名称
と
なつ
ておりまするものに関する特例を設ける必要がありますので、ここにこの
法律案
を上程いたした次第であります。何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに可決せられんことを御願いいたします。 次に
中小企業金融公庫法案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 先ず
提案
の
理由
について御
説明
申上げます。
我が国経済
の
自主体制
を確立するためには、その基盤をなす
中小企業
の振興を図ることが目下の
喫緊事
でありますが、このためには、その必要な
設備資金
及びこれに伴う
長期運転資金
を積極的に導入することが刻下の急務であることは言を待たないところであります。然るにかかる
資金
は、
長期
且つ或る
程度低利
であることを必要とする
関係
上、
一般金融機関
の
融通
にまつことは困難であり、
従つて国家資金
により調達する必要があります。ここにおいて、昨年末衆、
参両院
における
国家資金
による
中小企業長期資金融通制度
の創設に関する御決議に即応し、
中小企業者
に対する
長期金融
の特別な
恒久的政府機関
として
中小企業金融公庫
を設立しようとするものであります。これが本
法案
を
提案
した
理由
であります。なお
特別会計
によらず、
公庫
を設置することといたしましたのは、
農林漁業金融公庫
の例に倣い、
長期貸付
の
責任
の所在を明確にすることと
業務
の円滑な遂行を期そうとすることのためであります。 次に本
法案
の
概略
を御
説明
申上げます。先ず
中小企業者
に対する
長期資金
の
融通
を目的として
中小企業金融公庫
を設置し、これを
法人
とするものであります。これが
資本
は
全額
を
政府出資
とし、その金額は
一般会計
からの
出資金
五十五億円と
産業投資特別会計
からの
法定出資金
との
合計額
であります。
業務
につきましては、
中小企業者
に対する
設備資金
又は
長期運転資金
の
貸付
を行うのでありますが、その
業務
の一部を
金融機関
に委託することができるものとしております。
貸付限度
は一
企業者当り貸付累計
一千万円(
中小企業協同組合
、
調整組合
又は
調整組合連合会
については三千万円)以下、
貸付金利
は年一割、
償還期限
は一年以上最長五年、
据置期間
は一年以内を予定しておりますが、これら
貸付
に関する
業務
の
方法
及び
業務委託
の
基準
は
業務方法書
に記載することとしております。なお
業務方法書
、
事業計画書等
の
主要事項
については
主務大臣
の
認可
を要するものとして行政との密接な関連を保持せしめることといたしております。役員については、総裁及び監事は
政府任命
とし、
理事
の
任命
についても
主務大臣
の
認可
を要するものとしております。
会計
については
公庫
の
予算
及び
決算
に関する
法律
の定めるところにより、大体、国の
予算
及び
決算
に準じて取扱いをするものとし、
利益金
を生じた場合は、
全額
を国庫に納付するものといたしております。なお、
公庫
は
政府
から
資金
の借入をなし得るものとし、今後の
政府
の
追加出資
と共に
貸付
の財源となし得ることといたしております。 以上が
法案
の内容の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御可決賜わりますようお願い申上げる次第であります。 次に
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。 この
法律改正
の主要な点は、
煙火
の
消費
につきまして
都道府県知事
の
許可
を受けなければならないとすることでありまして、この点につきましては、従来
銃砲火薬類取締法
(明治四十三年四月十三日
法律
第五十三号)により、又
昭和
二十一年十月十日
ポツダム共同省令
「
兵器航空機等
の
生産制限
に関する件」が
施行
になりましてからは、この
省令
によりまして
法的規制
を加えて参
つたの
でありますが、昨年十月二十四日この
省令
が失効いたしました結果、仕掛
煙火
、打
揚煙火
の
消費
につきましては、何らの
法的規制
がなくなることにな
つたの
であります。併しながら
煙火
の
消費
につきましては、
災害防止
の観点から
法的規制
を加える必要があり、この際必要な
法的規制
を行い、
一定数量
以上の
煙火
の
消費
につきまして、
都道府県知事
の
許可
を受けなければならないものとすると共に、
煙火
の
消費
の技術上の
基準
を定め、この
基準
に
従つて煙火
を
消費
せしめるよう
改正
いたしたいと存ずるのであります。 次に、
煙火
の
消費
に関する
事項
以外に、
火薬類取締法
を
施行
して参つた今日までの経験に鑑みまして、この
法律
の適用を受けない
がん具用煙火
その他の
火工品
の
範囲
を法的に明確にすると共に、
火薬庫
の
譲受等
の場合における
許可制度
を
簡素化
し、又
火薬類作業主任者等
の
免状交付
の際の
手数料徴収
を受験の際の
手数料
の
徴収
に改める等所要の
改正
を加えることが適当であると認められますので、この
改正法律案
を
提案
いたしました次第でございます。 何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに可決せられんことをお願いいたします。 次に
中小企業信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 御承知のように
中小企業信用保険法
は、
中小企業者
に対する
事業資金
の
融通
を円滑にするため、
金融機関
の
中小企業者
に対する
貸付
につき
政府
が
信用保険
を行う
制度
として
昭和
二十五年十二月に
発足
をいたし、更に一昨年十一月の
改正
により
指定法人
の行う
中小企業者
の
債務
の
保証
をも
保険
の
対象
に加えて今日に至つたものでありまして、専ら
中小企業者
の
信用
を補完することにより
中小企業金融
の
円滑化
に寄与して参
つたの
であります。今
制度発足
以来の
利用状況
を見ますと、
金融機関
を
相手方
とする
保険
におきましては満二年間の
付保実績
が九千八百件、約百二十四億円に及び、
指定法人
を
相手方
とする
保険
におきましてもこの一年の間に九千件、約三十億円の
利用
を見たのでありまして、
制度
の普及と共にその
利用
は逐次上昇の一途を辿つているのでありますが、現在の
金融情勢下
におきましてなお多大の困難を有する
中小企業
の
促進
のためにはこの際本
制度
に及ぶ限りの改善を施し、その効果を一層大ならしめる必要があると考えるのであります。 今回
改正
を必要とする諸点といたしましては、第一に
中小企業者
の定義を
改正
し、
資本
の額による
制限
を現在の五百万円以下から一千万円以下に、常時
従業員
の数による
制限
を現在の二百人以下から三百人以下に拡大すると共に新たに
医療関係法人
と
調整組合
を
対象
に加えること、第二に
相互銀行
或いは
無尽会社
の行う給付を
貸付
に準じて
保険
すること、第三に
保険関係
が成立する
貸付金
の
限度
を現在の五百万円から一千万円に
引上げ
ること、第四に
保険金支払請求権行使
の始期を現在の
保険事故発生
後六カ月
経過
時から三カ月
経過
時に繰上げること、第五に
保険金支払
に伴う代位の
規定
を
回収金
の納付の
規定
に改めて手続の
簡素化
を図ること、第六に
指定法人
を
相手方
とする
保険
について
保険金
の
てん補率
を現在の五〇%から六〇%に
引上げ
ること、第七に
中小企業金融公庫
、日本開発銀行及び国民金融
公庫
の行う
代理
貸に際し、
代理金融機関
の
債務保証
を
保険
する
制度
を新設することでありますが、これによりまして
制度
の能率的な運用と大幅な
利用
の
促進
とが期待されるのでありまして、
中小企業金融
の
円滑化
に大いに資するところがあると存ずるのであります。 何とぞ右につきまして慎重御
審議
の上御賛同あらんことを、お願いいたす次第であります。
結城安次
24
○
委員長
(
結城安次
君)
只今
四
法案
の
提案理由
の御
説明
がありましたが、この
法案
に対する
質疑
は次回に譲りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————
結城安次
25
○
委員長
(
結城安次
君) それでは
連合委員会開催
に関して
ちよ
つとお諮りいたしますが、先般
経済安定委員会
に付託になりました、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び近く提出を予定されておりまする同
施行法案
につきましては、先の
委員会
における打合せの
通り
、
経済安定委員会
に対して
連合委員会
を
開会
せられるよう申入れることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
結城安次
26
○
委員長
(
結城安次
君) 御
異議
ないと認めます。なお本件につきましては
経済安定委員会
においてもすでに
了承済み
でございまして、その第一回は来たる三月十日午後一時から
提案理由
の
説明
及び
逐条説明
を聴取いたす予定に
なつ
ておるそうでありますので、御
了承
の上当日御
出席
をお願いいたします。 それから
武器等製造法案
に関して御
質疑
に入りますか、如何いたしましようか……。 では本日はこれにて散会いたします。 午後四時四分散会
—————
・
—————