○
政府委員(
石原武夫君)
只今委員長からお話ございましたので、先ず先に第十五
国会の
提出予定法案の問題から御
説明申上げたいと思います。お
手許に資料がございますから、それによりまして御
説明をいたします。
第一に目次がございまして、十三ばかりここに
法律案の件名を書いてございまするが、現在までのところ、大体これらのものについては
提案をいたしたいということで
準備を進めております。ただ
あと個々に亙りまして御
説明をいたしますが、或いは場合によ
つては現在まだ
審議中で
検討しておるものもございますので、或いは
内容が一部変り、或いは中には取りやめるというようなこともあり得るかも知れませんが、それは一々
個々につきまして御
説明を申上げたいと思います。この
順序で御
説明をいたしますが、
順序は不同でございます。これによ
つて御
説明を申上げます。
第一には
通産省設置法の一部
改正でございまするが、これはここに書いてありますように、
通産省に新らしく
通商審議会という
審議会を設けまして、いろいろ最近非常に問題がございます
通商政策について
民間各方面の
一つ御意見を承わりたいということで、
通商審議会を作りたいということはかねて
通産省で考えておりましたので、実は時間の
関係もございますので、実質的に
懇談会というような形で多少早く出発することになるかと思いまするが、
設置法を
改正いたしまして、
通商全般の
政策を
検討して頂くような
審議会を設置したいと考えておりますので、それの
関係の
改正法律案を
提案いたしたいと考えております。これはまだいつ御
提出できるかということははつきりいたしておりませんが、非常に
法律としては簡単でございますので、遠からぬうちに御
提案ができると考えております。
それから第二番目が、
輸出品の
取締法の一部を
改正する
法律でございまして、これは
輸出品取締法を従来施行して参りまして、必ずしも十分その目的を達してない。殊に
輸出品の
検査がルーズと申しまするか、
海外からの
相当非難がございまするので、その辺の事情に鑑みまして
一つ法律を
改正いたしまして、もう少し
検査を
整備したいということでございます。
でここに書いてありますように、(1)は「
品質に関する
最低標準を定める
輸出品の
範囲を拡充する。」、現在
品目としては百四十五
品目ばかりや
つておりまするが、この
最低基準をきめます
条件と申しまするか、現在の
法律の
規定によりますと、
保健でございますとか
衛生、安全或いは純度、さようなものに関する
最低基準をきめるということに
なつておりまするが、それだけの
条件では狭過ぎますので、今後は
品質全般に関しまして
最低基準をきめるということにいたしたいというのがその(1)の
趣旨でございます。それから(2)は、「
仕向地別に異る
最低標準及び
包装条件を定めることができるようにする。」現在は
輸出品につきまして一様にきま
つておるわけでございまするが、今後は物によりまして
相手国のいろいろ
条件がやかましいところもございますので、さような場合には他の
地域と異
つた条件の
最低条件をきめて行きたいというように考えております。例えばカナダへ出ます蜜柑の
罐詰でございますとか、或いは輸送の場合にどうしても赤道を越えて行くというような
条件のある
地域とかいうようなことによりまして、
最低標準及び
包装条件等について
違つた基準を定めたいという
趣旨でございます。それから(3)には、これの
例外でございまして、本邦にございます
外国公館等が送ります
貨物、「その他省令で定める」と書いてございまするが、例えばこれは
日本の港におきまして積換えをする
荷物、或いは
中継貿易の
荷物というようなもの、或いは「
主務大臣が
輸出品の声価を害するおそれがないと認めた
貨物」、これは
救済物資等のようなもの、例えば沖縄に災害がありましたときに
救済に
日本から送るというようなもの、そういうような
例外的なものにつきましてはこの
最低標準の
規定の
適用除外をしたいということでかような
例外規定をいたしたいという
趣旨でございます。それからその次の(4)が、「被
登録者の
登録基準を引き上げ、必要な
設備と十分な
検査人及び
事業所を有し、公正な
表示の
業務を行うことができるものにつき、その数が著しく過剰とならない限度において、
登録を行うこととする。」、現在は御
承知のように或る
特定の品種につきましては
政府機関、又は
登録を受けた
検査機関の
検査を受けなければならないということに
なつておりまするが、その
検査機関が必ずしも現在十分、非常に多数ございまして、
内容的にも問題がございますので、それの
条件を今後
法律で少し詳しく定めまして、それに該当するものだけを
登録いたしまして
検査機関の資格を認めて行きたい、こういう
趣旨でございます。現在はこの
品目に該当いたしますものは、双眼鏡でありまするとか
家庭用ミシンとか軸受、
鋼球というような四
品目でございますが、それにつきましては現在は御
承知のように
自家検査と申しますか、
メーカーに
登録を認めておりますので非常に数が多く、すでに現在でも九十以上の四
品目につきましてこの
登録検査機関があるわけでございます。従いまして非常に数が多くて
検査が必ずしも十分行われておりませんので、今後は相当
検査人の数でありますとか、
事業所をどのくらい持
つているとか、或いは「公正な
表示の
業務を行うことができるものにつき」というのは、いわゆる兼業について或る程度の
制限をおくというようなことにいたしまして、数の
制限をし、質の向上を図
つて行く、それによ
つて検査の適正を図りたいという
趣旨でございます。
それから(5)はそれの
監督規定でございますが、現在も
監督規定はございまするが、従来は
検査設備、
帳簿等だけに限られておりましたのを、多少
業務の
運営につきましても
監督ができるような
規定にいたしたいということでございます。それから(6)は不服に対する
聴聞の
規定でございますが、従来は
政府機関が
検査をいたしましたその
検査に対してのみこの
聴聞の
制度を認めておりましたが、今後は
登録いたしました
民間の
機関についても
聴聞の
不服申立制度を拡げて行きたいという
趣旨であります。この
法律の
進行状況を申上げますと、すでに
法制局も済んでおりますし、
閣議もきま
つておりますので、近々に
国会に
提案をいたす
予定でございます。
それから次に三番目は、
輸出信用保険法の一部を
改正する
法律について御
説明をいたします。ここに書いてございますように、
改正は二点でございますが、
一つは
輸出手形保険を新たに設けようという
趣旨でございます。二番目は
現行制度の
改正でございます。
先ず第一の
輸出手形保険の創設につきましては、
貿易取引の
正常化に伴い、
信用状を用いない
代金決済方法による
輸出取引を促進する必要があるが、これがためには、その危険を担保する必要があるので、本
制度を創設する。その骨子は、
政府が、
外国為替銀行と
包括保険契約を締結し、
当該契約に基く
保険関係において、
当該銀行が
輸出手形の買取によ
つて受ける
損失の七五%を填補しようということであります。ここに書いてございますように、殊に
中南米におきましては
信用状を用いない
輸出が非常に多いのでございまして、これは
標準外決済と言
つておりますが、
標準外決済としてかような
制度を
取引上は認めておりますが、今の
信用保険法の
規定によりますと、かような
信用状のない
取引につきましては
保険の
対象にならないことに
なつておりますので、現に
中南米におきましてはかような
取引が多いので、これも
保険の
対象にいたしたいという
趣旨でございます。
次の
現行制度の
改正につきましては、現在
乙種保険と申しております、
プラント等の
輸出船積後における
貨物代金の
回収をすることの
対象が、現在
貨物だけに
なつておりますが、
貨物の
輸出に伴います
技術提供の対価、例えばロイヤルテイ、或いは
技術料というようなものについてもこれを拡げようという
趣旨でございます。(ロ)の「
名称の変更」と書いてありますのは、御
承知のように甲、乙、丙、丁と
なつておりますが、非常にわかりにくいので、成るべく
内容を現わす
表現にしたいというので今
字句を研究しておりますが、例えば
甲種保険につきましては
普通輸出保険、乙の
プラント輸出の
対象に
なつておりますのは
設備輸出保険、或いは丙を
輸出信用、或いは
輸出資金融通保険、或いは
丁種保険というのは
海外宣伝保険というふうに、実体を成るべく現わすような
名称にしてわかりやすくしようという極く形式的なものであります。さような
改正を併せて行いたいというのが、
輸出信用保険法を
改正いたそうといたします
趣旨でございます。この
法律の
進行状況は、今
法制局で
審議をしておりまして、来週早々火曜日の
閣議決定を得られる
予定に
なつておりますので、来週中には
国会に御
提出することができると思いますが、一応今の
予定では、来週火曜日の
閣議で
政府としては
決定をいたしたいというので
準備を進めております。
その次、第四番目につきましては、これは
不正競争防止法の一部を
改正する
法律でございます。これも非常に技術的な
改正でございますが、御
承知のように
講和条約を締結いたしました際に、
日本といたしては
マドリツド協定に加入するのだということを声明いたしておりますので、それに基きまして
不正競争防止法の一部を
改正するわけでございます。これは
マドリツド協定によりまして、特に
葡萄酒の
原産地の
標準表示につきましては非常に厳格な
協定ができております。普通の
不正競争防止法におきましては、
原産地の
虚偽表示を禁止しておるわけでございまするが、
マドリツド協定におきましては、
原産地の標示につきまして、
葡萄から作る品物についての
原産地の
地名、
名称は普通の
名称に
なつてお
つても、これは使つ
ちやいかんという
規定でございます。普通の場合でございますると、
原産地の
地名でございましても、普通の
名称に
なつて、
一般社会通念上使われておる場合には
適用がないわけなんでございまするが、
葡萄酒等につきましては特別に厳格に
生産地の
地名、
地方名称を附けてはいかんということに
なつております。例えばわかりやすく申しますると、
コニヤツクでございますとか
シヤンペンというのは、少くとも
日本では
普通名称で
一般に
商品名として使われておるわけでございます。これが
マドリツド協定に入りますと、
コニヤツクとか
シヤンペン或いはポート・ワインというもの
自身を書きますと、これが
原産地の
虚偽表示になるような
協定に
なつております。さような
関係で、その
協定に加入いたします
関係で
不正競争防止法につきまして、
一般的には
普通名称は
差支ないことに
なつておりまするが、
葡萄酒等につきましては、そのいわゆる
原産地は
普通名称といえどもこれを
使つてはいかんという
規定をいたしております。
ただ御参考に申上げておきますが、然らばさようなことに
なつた際に、現在非常に
コニヤツクとか
ポートワインとかいうものは、
日本では
普通名称として使われておるので、これらの
商標その他が使われなくなるという問題がございますが、これは打合せた結果、そのわきにでも、
商標の中にでもはつきり
日本製ということが書いてあれ
ば差支ないということに
なつておりますので、かような
改正をいたしまするが、
コニヤツクにしても
ポートワインにしても、それを書くと同時に
日本で生産されたという
表示が明確に出ておれ
ば差支ないという
解釈でございますので、実害はないと思いますが、さような
マドリツド協定の
関係からいたしましてこの
法律を
改正いたすことになります。
改正の条文としては数カ条の
字句を訂正するだけの簡単な
改正でございます。それにつきましては
法制局の
審議を済ませておりますので、これも来週早々火曜日の
閣議には大体間に合う
予定にいたしております。
次に第五番目に
鉱業法の一部を
改正する
法律案について御
説明をいたします。その
趣旨は
鉱業出願不
許可の
要件が従来狭い
範囲の列挙的な
表現に
なつておる場合に限られておつたのを、
保健衛生上害がある場合というような
制限的な意味でなくして、
観光、
文化上の場合にも拡張して、更にこれらの場合を
列示的なものにいたしまして、広く
公共の
福祉に反すると認められるときは不
許可となし得るというような
規定にいたすことが第一点であります。第二番目には、鉱区の減少、
鉱業権の
取消の
要件を前項同様拡張して、更にこれらの
行政処分によ
つて生じた
損失を国が補償しようとする
規定であります。三番目は、その他
損失補償のための
機関である
地方鉱業協議会の
設置等若干の
規定を設けると共に
現行規定の
整備をしたい。一については現在の
鉱業法の三十五条に
規定がございまして、これこれの場合において
許可をしてはならないという
規定でありますが、例えばその
規定によりますと、
鉱業権が
価値がないという場合、一は
価値がない。次は
保健衛生上害がある。第三番目には
公共施設の破壊を伴う。第四番目には農業、林業その他の
産業の利益を害する。そうして
公共の
福祉に反する場合にはというふうに
なつておりまするのは、今の
解釈では限定的に、
只今申しましたような場合にのみ
許可をしてはならないというふうに
解釈ができますので、そのほか
観光、
文化の場合等にも拡張し、而もこれを
列示的に
公共の
福祉に反する場合に
鉱業権の
許可をしてはならないというふうに
規定を
改正したいという
趣旨でございます。二番目は、これと別個な
鉱業権の
取消、かような場合に
鉱業権者の受けまする損害につきまして国が補償するという
規定を設けることにいたしました。これは従来
損失補償の
規定はございませんわけでございますが、これは憲法上の
損失補償をしないという問題があるということで、今回明確に
損失補償の
規定を入れたわけであります。三番目につきましては、現在
地方の
鉱害賠償につきましてはその
基準の
協議会がございますが、
鉱害賠償のみならず、一、二の場合等につきましてもその
協議会を設けて、ここに諮
つてさような
損失等を
決定して行きたいということで
所要の
整備をするというのが、本
鉱業法の一部
改正の理由でございます。それからこの
法律につきましては現在、今週中に大体
法制局は済む
予定でございますので、来週中には
閣議の決裁を得ることができるというふうな
予定にいたしております。なお
ちよつと今の
鉱業法につきまして、ここに書いてございませんが、もう一点
問題点が実はあるわけであります。それは従来
朝鮮人の持
つておりました
鉱業権でございます。これの処置をいたさなければなりませんので、それの
規定も
一つ同様な
鉱業法の
改正といたしまして
規定を今研究いたしております。同時にそれを併せて附則でその
規定を置く
予定にいたしております。
第六番目には、
輸出入取引法であります。この
法律は先に十三
国会で
輸出取引法ができたわけでありますが、
輸出取引の面におきまする
独禁法の
特例が認められておりまして、又
輸出組合の
法的根拠がこれによ
つて与えられたわけでありますが、今回それを廃止しまして、新たに
輸出入取引法というものを制定いたしまして、
輸出面におきましての
特例の
拡大、又は
輸出組合の
強化等についても
所要の
改正を加えると共に
輸入取引面につきましてもこの
独禁法の
特例の途を開いて
貿易の振興に資したいというのがこの
趣旨でございます。ただこの点は
只今問題に
なつておりまする
独禁法の
改正とも関連をいたしますので、本日は
独禁法の
改正案が、公取の案が
新聞等にも載せられておりますが、それらの点についても今これから
関係の
事務当局にも打合せ中でございますので、それらと睨み合せてこの
法律の
内容も
決定をいたしたいと考えております。大体今我々の
手許で事務的に考えておりますのは、ここに書いてございますようなことでございまして、それを少し
内容を申上げますと、
改正の第一の
輸出面におきます問題につきましては、「
輸出取引面における
特例の
拡大」と書いてございますのは、現在は御
承知のように
協定ができます際には
輸出業者が
協定をすることに
なつておりまして、更に
輸出業者のみならず、それを作
つております
メーカーまで、多少縦と申しますか、
範囲を拡げた
協定を取結ぶ必要があるのではないかという点が、この
輸出取引面におきまする
拡大ということに
なつております。例えば鉄鋼の
輸出につきまして、
製鉄メーカーと鉄の
輸出組合の
業者を合せた
協定ということも必要じやないかという点が
一つであります。それから「
輸出組合の
強化等」につきましては、これは
字句が必ずしも適当ではないかと思いますが、
輸出組合を作りまして
協定をいたしました際に、なおアウト・サイダーについて、これは
政府が
統制命令と申しますか、それに従う、或いはそれに代るべき
命令を出して、
政府でその
協定のバツクをするというようなことの
根拠規定を置こうというのがその後段でございます。
それから
輸入の面につきましては、これは
輸入につきましてのカルテルであります。それから更に
輸入組合というのをやはり
法人格、或いは
法人として認めるかどうかという問題がありますが、その二点を研究いたしておるわけであります。これは先ほど申しましたように、
独禁法の
改正の問題と睨み合せて
内容を確定いたしたいと思いますので、目下それと併せて
検討中でありますので、これの
事務手続は、かような
内容にまだ多少問題がございますので、まだ
法制局との
審議も勿論済んでおりませんし、今後の問題で、
国会に
提案するまで
ちよつと時間がかかるというふうに考えております。
それからその次の七番目は、
中小企業金融公庫法であります。これは今回の
予算の際に新たに
中小企業の
金融のために、殊に
内容といたしましては
設備資金と
長期運転資金の
融通の円滑を図るために
中小企業金融公庫を新設することになりましたので、それに必要な
法案を
準備いたしておるわけであります。
内容を多少申しますと、
公庫の
資金源は、
一般会計からの
出資、二十八年度
予算五十五億円、見返
資金特別会計からの
出資の
予定、これは
差当りは
貸付で将来は一応
出資に相成るかと思いますが、約二十六億円であります。
資金運用部からの
貸付、これは二十八年度
予算五十億円及び
開発銀行からすでに
貸付に
なつておりますものを承継することに相成るかと思いますが、それは
金額は確定いたしておりませんが、約百億円に達する見込でございます。但し
一般会計からの
出資金五十五億円のうち二十億円は、二十七年度
予算での
一般会計から商工中金に対する
貸付金二十億円の
振替でありますので、右の
金額はこの
法律案においても当然
公庫から金庫に
貸付をするというような形に相成ろうと思います。それで以上申しましたように、新たに
出資をいたしますのは五十五億円でございますが、そのうち二十億円は二十七年度
補正予算で
貸付けてありました
振替でありまして、ネツト殖えるのは三十五億円と、それから
資金運用部が、これは
貸付になります五十億円、
新規に二十八年度の
資金として純粋に
新規のものは八十五億円でございます。その他この見返
資金或いは
開銀等は、既往の
貸付の
肩替りということに相成ろうかと思います。ただこれらの
肩替りにつきましてもそれぞれ
回収がございますので、それらの
新規の
回収したものにつきましては
貸出財源に相成るかというふうに考えております。それから第三番目は
中小企業者の
範囲でございますが、これは今回
払込資本金、若しくは
出資総額が一千万円以下の
会社、
従業員三百人以下の
会社、若しくは個人、そのほか
中小企業等協同組合、農協、
水産協、
森林組合であ
つて政令で指定する業種、これはできるだけ広く指定をするつもりでおりますが、それに属する
事業者又は
調整組合、これは
特定の
中小企業安定法による
組合でございますが、若しくは
医療法人、かようなことにいたしたいと思います。この
範囲はここの初めにございますように
資本金一千万円又は
従業員三百人以下ということで、今までの
中小企業の扱いの枠より多少拡げておるつもりでございまして、これはほかのほうもこれに大体倣
つて行きたいと思いますが、多少
拡めた
範囲で
中小企業を扱つたらどうかというふうに現在は考えております。なおこの
範囲につきましても多少まだ問題はございますので、今
検討をいたしておりますが、一応このくらいのところでということで考えております。四番目は
業務の委託で、これは
法律の中に、
主務大臣の認可を受けましてこの
機関に委託することができるという
規定を置きますが、現在
通産省といたしましては、この
公庫の
運用は、実際の
窓口はすべて従来の
金融機関を通じて
扱つて、
公庫自身で直接
需要者に接して
窓口業務をやる
趣旨ではございませんので、ただ
金融機関を通します場合に、
貸付の
決定権を
銀行に任してしまう場合と、
貸付の
審査等は
銀行でやるが、貨付の
決定権は
公庫に保留する場合と、両方の場合がございますが、一応現在はそれを併用しては如何かというふうに考えております。これは今後の
運用の問題になりますので、なお
検討いたしますが、今のところではさようなことでや
つて行きたい。特に直接の
窓口業務は特に
差当りのところはやらないということで、
差当り運用いたして行きたいというふうに考えております。これは今申上げる
法案も大蔵省とも折衝をいたしておりますが、併し
法律案としてはすでに
予算もきま
つておりますし、大して問題の
規定はございませんので、中旬くらいには
一つ是非国会に御
提案をいたしたいというよう
なつもりで
準備をいたしております。
それからその次は
中小企業信用保険法の一部を
改正する
法律でございます。これは
改正点が幾つもございますが、そう大きな問題ではございません。第一番目は、
中小企業者の
範囲を少し拡張しようということで、今申しました
公庫の場合とも合せまして、
中小企業者の
定義のうち、
資本金若しくは
出資総額の
制限額を、現在の五百万から一千万というところに
引上げるというのが
一つと、それから常時使用している
従業員の数の
制限を、二百人から三百人に
引上げるというのが第一点でございます。それから
中小企業者の
定義の中に
調整組合、
医療法人を加える。それから三番目に、
金融機関が
日本開発銀行、国民
金融公庫、
中小企業金融公庫に代理して行なう
貸付を
付保の
対象にしよう。今
金融機関がこれらの
開発銀行の金を代理貸をいたしておりますが、そういうのは現在は
対象に
なつておりませんが、今後はかようなものも
一つ対象に加えて行こう。それから今の分も
貸付ということに
なつておりますので、相互
銀行、又は無尽
会社の給付金はどうも入らないというような
解釈になりまするので、これも
範囲を拡げて行きたい。それから第五番目は、
貸付金額の現在の五百万円でございますが、この限度を一千万円程度に
引上げをいたしたい。それから第六番目は、現在
保険金の支払請求権の行使の時期が、
保険事故発生後六カ月ということに
なつておりますが、六カ月たつまでは請求ができないことに
なつておりますが、これを三月に短縮いたしまして、それと同時に請求権の行使の除斥期間を同じように三月短縮をする。それから第七番目が、
保険金支払に伴う代位の
規定を
回収金の納付の
規定に改める。現在の
法律で申しますというと、
保険金を支払う場合に、それに国が
保険金を支払いました部分につきましては、国がその債権を代理して直接国で
回収をするという形に
なつておるわけでありまするが、これはなかなか実行がむずかしいので、今回はその点を直しまして、貸出した
金融機関が
回収をして、そのうち国が負担をする、
保険金を支払うのは七五%でございますが、七五%を国に納付させる。この
規定は対債務者との
関係は
金融機関を通じて行うという
規定にして、実際に適応するようにいたしたいというのが第七点であります。第八点は、信用保証協会でございます。この「指定
法人を相手方とする
保険」と書いてございますのは、信用保証協会の債務保証に対する
保険でございますが、それは御
承知のように従来五〇%の填補率でありましたのを六〇%に
引上げるという計画でございます。これも目下前の案と同じように
内容を内部で
審議をいたしておりますので、これも
提案の時期は
ちよつとはつきりいたしませんが、二月の遅くとも下旬には御
提案をすることが十分できると考えております。
その次は九番目で、これは国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する
法律の一部
改正でございまするが、これは御
承知のように本年の四月一日で失効することに
なつております。これはニツケル、コバルト、タングステン、モリブデン等につきまして規制をすることに
なつておりますが、なおこれらのものについては四月以降につきましても、或る程度規制を要するものが一応考えられますので、
差当り一年間有効期間を延長をいたしたいというふうに考えております。これはいろいろ国際的な割当物資等につきましての状況を今調査しておりまして、今御
説明申しましたように、一応出す
予定にしておりますが、もう少し調べてみまして、その後の
海外の事情ももう一度
検討いたしまして、最終的に
提案するかどうか、きめたいと思いますが、現在の状況では先ほど申しましたように、これは
提案の
趣旨は一年延して頂きたいというふうに考えております。従いまして、これはもう少し状況を見まして、二月末ぐらいにはやはり御
提案をいたしたいというふうに考えております。
内容的にはただ一年を延すということでございますので、
法案としては非常に簡単でございますが、もう少し情勢を見まして、今月の末ぐらいにはつきり態度を
決定いたしたいというふうに考えております。上程いたしたいというふうに考えております。
それから十番目は、これは
内容は繊維製品の
品質表示というのでございまして、これは繊維製品の
品質の
内容を
表示することによ
つて需要者に撰択の指針を与え、繊維製品の
取引の公正及び使用の合理化を図る。
対象品目といたしまして、需要が多く、且つ、
品質の
内容が判別しがたいため
需要者に不便を与えている繊維製品で別に指定するもの、これは綿でありますとか、毛でありますとかの織物あたりを一応
対象にすることになるだろうかと思います。それから三番目は
表示事項及び方法であります。
表示事項は、原料混用度及び染色堅牢度の二種とし、そのおのおのについて程度の区別を現わす
表示を附せしめる。更に特に必要な一部の指定繊維製品については、第三者である
検査機関による
検査を受けしめ、その特別の
表示をさせる。生
産業者、加工
業者又は販売
業者は、指定繊維製品を販売又は加工のため引渡すときは右の
表示又は特別
表示をしたものでなければ引き渡してはならない。それから
検査機関としましては、その
検査機関は通産大臣の認可を要するものとして、これに必要な認可
基準その他
監督に必要な
規定を設ける、というような
趣旨で、この目的にありますような
趣旨で一応考えております。なおこれにつきましては、実行方法等果してどの程度の実績が上るかというようなことを目下省内で
検討いたしておりますので、なお
内容等につきましても、更に
検討をいたしておりますので、或いはその結果
提案を取止めるということになるかも知れませんが、現在のところはかような案で
審議をいたしておりますので、非常に不確定で恐縮でございますが、一応そういう
趣旨で御了承得たいと思
つて御連絡を申上げたわけであります。
それから十一番目は木材防腐特別措置法でございます。これはかねて議員
提出として相当御
準備に
なつた
法案でございまするが、防腐
業者が
特定の樹種の木材に防腐の措置を施した場合には、一定の
表示をしなければならないということでございます。且つ枕木、電柱、橋梁等防腐措置を施すことによる効果が顕著な
特定の用途に使用する木材は、この
表示を施したものでなければ
使つてはならん、こういうようなことによ
つて木材の消費節約に寄与しよう、こういう
法律でございます。これは先ほど申しましたように、かねて
法案も議員
提出として殆んどできておりますので、至急に今回は
政府提案として
提案をいたしたい
予定でございます。来週中には
閣議の御決裁を得て
国会に御
提案をいたしたいと考えております。
それから、その次が火薬類の
取締法の一部を
改正する
法律、これは
内容的には大したことはございませんが、打揚花火或いは仕掛花火、いわゆる花火につきましては兵器、航空機等の生産
制限に関するいわゆるポツ政によりまして、都道府県知事の
許可を要することに
なつておりまして、火薬類
取締法においてはこれの規制の
適用が除外されております。ところがそのポツ政がなくなりましたので、現在これらのものにつきましては全く規制がございませんので、災害防止等の見地から打揚花火、仕掛花火につきまして都道府県知事の
監督を受けるように
所要の
改正をいたしたいという
趣旨でございます。これは中旬或いは遅ければ下旬になるかと思いますが、それくらいには
一つ国会に是非
提案をいたしたいということで
準備を進めております。
それからその次は十三番目、工鉱業地帯
整備促進法、これは建設、運輸、通産の、出すといたしますれば共同
提案ということに相成る
法律と予想されておりまするが、これは工鉱業の適正な立地を促進するため
整備を必要とする工鉱業地帯について、
政府が工鉱業地帯
整備事業計画を作成し、この事業計画に基いて
整備の事業を行う者に対しては、
政府は必要な
資金を
貸付けると共に
予算の
範囲内において補助を行うことができるということを述べ、
整備事業の円滑化を図るため
地方公共団体、土地所有者等の
出資による特殊
法人たる工業用水
組合を組織し得る途を開くということで、これは工鉱業の地帯をいろいろ
整備をいたしたいということで、かような
法律を作ろうということで先ほど申しましたような
関係省で目下
協議をいたしておるのでございます。
通産省といたしまして、特に関心がありまして問題に
なつておりますのは、ここに工業用水とあります、これは御
承知のように現在工業用水は殆んど
公共事業としても取上げてくれておることでもございませんし、殆んど国として取上げておる場合がございませんので、且つ全国を見ましても、相当工業用水の問題でいろいろ悩んでおる所が多数でございます。従いまして、工業用水の問題を是非何かの形で取上げる必要がありますので、
通産省としても、ほかの運輸、建設と一緒にかような
法案を今研究をいたしております。かような共同
提案の
関係もございまして、これは今のところはつきりいつ頃成案を得て御
提案できるか、
ちよつとまだはつきり申上げるまでに至
つておりません。
以上が、今申上げました
通産省といたしまして、今
国会に一応
提案を
予定いたしておる
法律でございます。なお更に研究を要すると思
つておりますのは、
中小企業のいわゆる安定法でございまするが、これが
独禁法の
改正が行われまするので、その
内容如何によりましては或いは多少いじるということがあるかと思いますが、これはまだ元のほうを今研究いたしておりますので、まだ直すとも何ともきま
つておりません。さような問題もあります。それから砂利につきまして、採取
鉱業権的な採石と同じように
一つの権利を認める
法律という問題もございまして、これも今研究をいたしております。これもまだ
提案するということを
決定する段階に至りませんので、本
国会に或いはむずかしいかと思いますが、一応そういう問題も
法律としては研究をいたしております。以上が本
国会に
通産省といたしまして
予定いたしておりますものの
内容でございます。