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1953-02-04 第15回国会 参議院 通商産業委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年二月四日(水曜日)    午後一時三十九分開会   —————————————   委員の異動 十二月二十四日委員小滝彬辞任につ き、その補欠として山縣勝見君を委員 長において指名した。 十二月二十六日委員山縣勝見辞任に つき、その補欠として小滝彬君を議長 において指名した。 一月三十日委員川上嘉市君辞任につ き、その補欠として山内卓郎君を議長 において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     結城 安次君    理 事            松本  昇君            栗山 良夫君    委 員            古池 信三君            小滝  彬君            左藤 義詮君            重宗 雄三君            山本 米治君            加藤 正人君            西田 隆男君   政府委員    通商産業政務    次官      小平 久雄君    通商産業大臣官    房長      石原 武夫君   事務局側    常任委員会専門    員       山本友太郎君    常任委員会専門    員       林  誠一君    常任委員会専門    員       小田橋貞寿君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○通商及び産業一般に関する調査の件  (提出予定法案に関する件)  (通商産業省関係予算に関する件)   —————————————
  2. 結城安次

    委員長結城安次君) それでは只今より通商産業委員会を開会いたします。  本日は再開国会初委員会でありますので、公報を以て御案内申上げました通り昭和二十八年度通商産業省関係予算並びに今国会提出予定している法案について政府側から説明を聴取いたしまして、終つて委員会運営について懇談、御協議をお願いいたしたいと存じます。  それでは先ず予算並びに法案について石原官房長より御説明をお願いいたします。
  3. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 只今委員長からお話ございましたので、先ず先に第十五国会提出予定法案の問題から御説明申上げたいと思います。お手許に資料がございますから、それによりまして御説明をいたします。  第一に目次がございまして、十三ばかりここに法律案の件名を書いてございまするが、現在までのところ、大体これらのものについては提案をいたしたいということで準備を進めております。ただあと個々に亙りまして御説明をいたしますが、或いは場合によつては現在まだ審議中で検討しておるものもございますので、或いは内容が一部変り、或いは中には取りやめるというようなこともあり得るかも知れませんが、それは一々個々につきまして御説明を申上げたいと思います。この順序で御説明をいたしますが、順序は不同でございます。これによつて御説明を申上げます。  第一には通産省設置法の一部改正でございまするが、これはここに書いてありますように、通産省に新らしく通商審議会という審議会を設けまして、いろいろ最近非常に問題がございます通商政策について民間各方面の一つ御意見を承わりたいということで、通商審議会を作りたいということはかねて通産省で考えておりましたので、実は時間の関係もございますので、実質的に懇談会というような形で多少早く出発することになるかと思いまするが、設置法改正いたしまして、通商全般の政策を検討して頂くような審議会を設置したいと考えておりますので、それの関係改正法律案を提案いたしたいと考えております。これはまだいつ御提出できるかということははつきりいたしておりませんが、非常に法律としては簡単でございますので、遠からぬうちに御提案ができると考えております。  それから第二番目が、輸出品取締法の一部を改正する法律でございまして、これは輸出品取締法を従来施行して参りまして、必ずしも十分その目的を達してない。殊に輸出品検査がルーズと申しまするか、海外からの相当非難がございまするので、その辺の事情に鑑みまして一つ法律改正いたしまして、もう少し検査を整備したいということでございます。  でここに書いてありますように、(1)は「品質に関する最低標準を定める輸出品の範囲を拡充する。」、現在品目としては百四十五品目ばかりやつておりまするが、この最低基準をきめます条件と申しまするか、現在の法律規定によりますと、保健でございますとか衛生、安全或いは純度、さようなものに関する最低基準をきめるということになつておりまするが、それだけの条件では狭過ぎますので、今後は品質全般に関しまして最低基準をきめるということにいたしたいというのがその(1)の趣旨でございます。それから(2)は、「仕向地別に異る最低標準及び包装条件を定めることができるようにする。」現在は輸出品につきまして一様にきまつておるわけでございまするが、今後は物によりまして相手国のいろいろ条件がやかましいところもございますので、さような場合には他の地域と異つた条件最低条件をきめて行きたいというように考えております。例えばカナダへ出ます蜜柑の罐詰でございますとか、或いは輸送の場合にどうしても赤道を越えて行くというような条件のある地域とかいうようなことによりまして、最低標準及び包装条件等について違つた基準を定めたいという趣旨でございます。それから(3)には、これの例外でございまして、本邦にございます外国公館等が送ります貨物、「その他省令で定める」と書いてございまするが、例えばこれは日本の港におきまして積換えをする荷物、或いは中継貿易の荷物というようなもの、或いは「主務大臣輸出品の声価を害するおそれがないと認めた貨物」、これは救済物資等のようなもの、例えば沖縄に災害がありましたときに救済に日本から送るというようなもの、そういうような例外的なものにつきましてはこの最低標準規定適用除外をしたいということでかような例外規定をいたしたいという趣旨でございます。それからその次の(4)が、「被登録者登録基準を引き上げ、必要な設備と十分な検査人及び事業所を有し、公正な表示の業務を行うことができるものにつき、その数が著しく過剰とならない限度において、登録を行うこととする。」、現在は御承知のように或る特定の品種につきましては政府機関、又は登録を受けた検査機関検査を受けなければならないということになつておりまするが、その検査機関が必ずしも現在十分、非常に多数ございまして、内容的にも問題がございますので、それの条件を今後法律で少し詳しく定めまして、それに該当するものだけを登録いたしまして検査機関の資格を認めて行きたい、こういう趣旨でございます。現在はこの品目に該当いたしますものは、双眼鏡でありまするとか家庭用ミシンとか軸受、鋼球というような四品目でございますが、それにつきましては現在は御承知のように自家検査と申しますか、メーカーに登録を認めておりますので非常に数が多く、すでに現在でも九十以上の四品目につきましてこの登録検査機関があるわけでございます。従いまして非常に数が多くて検査が必ずしも十分行われておりませんので、今後は相当検査人の数でありますとか、事業所をどのくらい持つているとか、或いは「公正な表示の業務を行うことができるものにつき」というのは、いわゆる兼業について或る程度の制限をおくというようなことにいたしまして、数の制限をし、質の向上を図つて行く、それによつて検査の適正を図りたいという趣旨でございます。  それから(5)はそれの監督規定でございますが、現在も監督規定はございまするが、従来は検査設備帳簿等だけに限られておりましたのを、多少業務の運営につきましても監督ができるような規定にいたしたいということでございます。それから(6)は不服に対する聴聞の規定でございますが、従来は政府機関検査をいたしましたその検査に対してのみこの聴聞の制度を認めておりましたが、今後は登録いたしました民間の機関についても聴聞の不服申立制度を拡げて行きたいという趣旨であります。この法律進行状況を申上げますと、すでに法制局も済んでおりますし、閣議もきまつておりますので、近々に国会に提案をいたす予定でございます。  それから次に三番目は、輸出信用保険法の一部を改正する法律について御説明をいたします。ここに書いてございますように、改正は二点でございますが、一つは輸出手形保険を新たに設けようという趣旨でございます。二番目は現行制度改正でございます。  先ず第一の輸出手形保険の創設につきましては、貿易取引正常化に伴い、信用状を用いない代金決済方法による輸出取引を促進する必要があるが、これがためには、その危険を担保する必要があるので、本制度を創設する。その骨子は、政府が、外国為替銀行包括保険契約を締結し、当該契約に基く保険関係において、当該銀行輸出手形の買取によつて受ける損失の七五%を填補しようということであります。ここに書いてございますように、殊に中南米におきましては信用状を用いない輸出が非常に多いのでございまして、これは標準外決済と言つておりますが、標準外決済としてかような制度を取引上は認めておりますが、今の信用保険法規定によりますと、かような信用状のない取引につきましては保険の対象にならないことになつておりますので、現に中南米におきましてはかような取引が多いので、これも保険の対象にいたしたいという趣旨でございます。  次の現行制度改正につきましては、現在乙種保険と申しております、プラント等輸出船積後における貨物代金の回収をすることの対象が、現在貨物だけになつておりますが、貨物の輸出に伴います技術提供の対価、例えばロイヤルテイ、或いは技術料というようなものについてもこれを拡げようという趣旨でございます。(ロ)の「名称の変更」と書いてありますのは、御承知のように甲、乙、丙、丁となつておりますが、非常にわかりにくいので、成るべく内容を現わす表現にしたいというので今字句を研究しておりますが、例えば甲種保険につきましては普通輸出保険、乙のプラント輸出の対象になつておりますのは設備輸出保険、或いは丙を輸出信用、或いは輸出資金融通保険、或いは丁種保険というのは海外宣伝保険というふうに、実体を成るべく現わすような名称にしてわかりやすくしようという極く形式的なものであります。さような改正を併せて行いたいというのが、輸出信用保険法改正いたそうといたします趣旨でございます。この法律進行状況は、今法制局審議をしておりまして、来週早々火曜日の閣議決定を得られる予定なつておりますので、来週中には国会に御提出することができると思いますが、一応今の予定では、来週火曜日の閣議で政府としては決定をいたしたいというので準備を進めております。  その次、第四番目につきましては、これは不正競争防止法の一部を改正する法律でございます。これも非常に技術的な改正でございますが、御承知のように講和条約を締結いたしました際に、日本といたしてはマドリツド協定に加入するのだということを声明いたしておりますので、それに基きまして不正競争防止法の一部を改正するわけでございます。これはマドリツド協定によりまして、特に葡萄酒原産地標準表示につきましては非常に厳格な協定ができております。普通の不正競争防止法におきましては、原産地虚偽表示を禁止しておるわけでございまするが、マドリツド協定におきましては、原産地の標示につきまして、葡萄から作る品物についての原産地の地名、名称は普通の名称なつておつても、これは使つちやいかんという規定でございます。普通の場合でございますると、原産地の地名でございましても、普通の名称なつて、一般社会通念上使われておる場合には適用がないわけなんでございまするが、葡萄酒等につきましては特別に厳格に生産地の地名、地方名称を附けてはいかんということになつております。例えばわかりやすく申しますると、コニヤツクでございますとかシヤンペンというのは、少くとも日本では普通名称で一般に商品名として使われておるわけでございます。これがマドリツド協定に入りますと、コニヤツクとかシヤンペン或いはポート・ワインというもの自身を書きますと、これが原産地虚偽表示になるような協定なつております。さような関係で、その協定に加入いたします関係不正競争防止法につきまして、一般的には普通名称は差支ないことになつておりまするが、葡萄酒等につきましては、そのいわゆる原産地普通名称といえどもこれを使つてはいかんという規定をいたしております。  ただ御参考に申上げておきますが、然らばさようなことになつた際に、現在非常にコニヤツクとかポートワインとかいうものは、日本では普通名称として使われておるので、これらの商標その他が使われなくなるという問題がございますが、これは打合せた結果、そのわきにでも、商標の中にでもはつきり日本製ということが書いてあれば差支ないということになつておりますので、かような改正をいたしまするが、コニヤツクにしてもポートワインにしても、それを書くと同時に日本で生産されたという表示が明確に出ておれば差支ないという解釈でございますので、実害はないと思いますが、さようなマドリツド協定関係からいたしましてこの法律改正いたすことになります。改正の条文としては数カ条の字句を訂正するだけの簡単な改正でございます。それにつきましては法制局審議を済ませておりますので、これも来週早々火曜日の閣議には大体間に合う予定にいたしております。  次に第五番目に鉱業法の一部を改正する法律案について御説明をいたします。その趣旨鉱業出願不許可の要件が従来狭い範囲の列挙的な表現になつておる場合に限られておつたのを、保健衛生上害がある場合というような制限的な意味でなくして、観光、文化上の場合にも拡張して、更にこれらの場合を列示的なものにいたしまして、広く公共の福祉に反すると認められるときは不許可となし得るというような規定にいたすことが第一点であります。第二番目には、鉱区の減少、鉱業権の取消の要件を前項同様拡張して、更にこれらの行政処分によつて生じた損失を国が補償しようとする規定であります。三番目は、その他損失補償のための機関である地方鉱業協議会設置等若干の規定を設けると共に現行規定の整備をしたい。一については現在の鉱業法の三十五条に規定がございまして、これこれの場合において許可をしてはならないという規定でありますが、例えばその規定によりますと、鉱業権が価値がないという場合、一は価値がない。次は保健衛生上害がある。第三番目には公共施設の破壊を伴う。第四番目には農業、林業その他の産業の利益を害する。そうして公共の福祉に反する場合にはというふうになつておりまするのは、今の解釈では限定的に、只今申しましたような場合にのみ許可をしてはならないというふうに解釈ができますので、そのほか観光、文化の場合等にも拡張し、而もこれを列示的に公共の福祉に反する場合に鉱業権の許可をしてはならないというふうに規定改正したいという趣旨でございます。二番目は、これと別個な鉱業権の取消、かような場合に鉱業権者の受けまする損害につきまして国が補償するという規定を設けることにいたしました。これは従来損失補償規定はございませんわけでございますが、これは憲法上の損失補償をしないという問題があるということで、今回明確に損失補償規定を入れたわけであります。三番目につきましては、現在地方の鉱害賠償につきましてはその基準の協議会がございますが、鉱害賠償のみならず、一、二の場合等につきましてもその協議会を設けて、ここに諮つてさような損失等を決定して行きたいということで所要の整備をするというのが、本鉱業法の一部改正の理由でございます。それからこの法律につきましては現在、今週中に大体法制局は済む予定でございますので、来週中には閣議の決裁を得ることができるというふうな予定にいたしております。なおちよつと今の鉱業法につきまして、ここに書いてございませんが、もう一点問題点が実はあるわけであります。それは従来朝鮮人の持つておりました鉱業権でございます。これの処置をいたさなければなりませんので、それの規定も一つ同様な鉱業法改正といたしまして規定を今研究いたしております。同時にそれを併せて附則でその規定を置く予定にいたしております。  第六番目には、輸出入取引法であります。この法律は先に十三国会輸出取引法ができたわけでありますが、輸出取引の面におきまする独禁法の特例が認められておりまして、又輸出組合法的根拠がこれによつて与えられたわけでありますが、今回それを廃止しまして、新たに輸出入取引法というものを制定いたしまして、輸出面におきましての特例の拡大、又は輸出組合強化等についても所要の改正を加えると共に輸入取引面につきましてもこの独禁法の特例の途を開いて貿易の振興に資したいというのがこの趣旨でございます。ただこの点は只今問題になつておりまする独禁法改正とも関連をいたしますので、本日は独禁法改正案が、公取の案が新聞等にも載せられておりますが、それらの点についても今これから関係事務当局にも打合せ中でございますので、それらと睨み合せてこの法律の内容も決定をいたしたいと考えております。大体今我々の手許で事務的に考えておりますのは、ここに書いてございますようなことでございまして、それを少し内容を申上げますと、改正の第一の輸出面におきます問題につきましては、「輸出取引面における特例の拡大」と書いてございますのは、現在は御承知のように協定ができます際には輸出業者協定をすることになつておりまして、更に輸出業者のみならず、それを作つておりますメーカーまで、多少縦と申しますか、範囲を拡げた協定を取結ぶ必要があるのではないかという点が、この輸出取引面におきまする拡大ということになつております。例えば鉄鋼の輸出につきまして、製鉄メーカーと鉄の輸出組合の業者を合せた協定ということも必要じやないかという点が一つであります。それから「輸出組合強化等」につきましては、これは字句が必ずしも適当ではないかと思いますが、輸出組合を作りまして協定をいたしました際に、なおアウト・サイダーについて、これは政府が統制命令と申しますか、それに従う、或いはそれに代るべき命令を出して、政府でその協定のバツクをするというようなことの根拠規定を置こうというのがその後段でございます。  それから輸入の面につきましては、これは輸入につきましてのカルテルであります。それから更に輸入組合というのをやはり法人格、或いは法人として認めるかどうかという問題がありますが、その二点を研究いたしておるわけであります。これは先ほど申しましたように、独禁法改正の問題と睨み合せて内容を確定いたしたいと思いますので、目下それと併せて検討中でありますので、これの事務手続は、かような内容にまだ多少問題がございますので、まだ法制局との審議も勿論済んでおりませんし、今後の問題で、国会に提案するまでちよつと時間がかかるというふうに考えております。  それからその次の七番目は、中小企業金融公庫法であります。これは今回の予算の際に新たに中小企業の金融のために、殊に内容といたしましては設備資金長期運転資金の融通の円滑を図るために中小企業金融公庫を新設することになりましたので、それに必要な法案を準備いたしておるわけであります。  内容を多少申しますと、公庫資金源は、一般会計からの出資、二十八年度予算五十五億円、見返資金特別会計からの出資の予定、これは差当り貸付で将来は一応出資に相成るかと思いますが、約二十六億円であります。資金運用部からの貸付、これは二十八年度予算五十億円及び開発銀行からすでに貸付なつておりますものを承継することに相成るかと思いますが、それは金額は確定いたしておりませんが、約百億円に達する見込でございます。但し一般会計からの出資金五十五億円のうち二十億円は、二十七年度予算での一般会計から商工中金に対する貸付金二十億円の振替でありますので、右の金額はこの法律案においても当然公庫から金庫に貸付をするというような形に相成ろうと思います。それで以上申しましたように、新たに出資をいたしますのは五十五億円でございますが、そのうち二十億円は二十七年度補正予算貸付けてありました振替でありまして、ネツト殖えるのは三十五億円と、それから資金運用部が、これは貸付になります五十億円、新規に二十八年度の資金として純粋に新規のものは八十五億円でございます。その他この見返資金或いは開銀等は、既往の貸付肩替りということに相成ろうかと思います。ただこれらの肩替りにつきましてもそれぞれ回収がございますので、それらの新規の回収したものにつきましては貸出財源に相成るかというふうに考えております。それから第三番目は中小企業者の範囲でございますが、これは今回払込資本金、若しくは出資総額が一千万円以下の会社、従業員三百人以下の会社、若しくは個人、そのほか中小企業等協同組合、農協、水産協森林組合であつて政令で指定する業種、これはできるだけ広く指定をするつもりでおりますが、それに属する事業者又は調整組合、これは特定の中小企業安定法による組合でございますが、若しくは医療法人、かようなことにいたしたいと思います。この範囲はここの初めにございますように資本金一千万円又は従業員三百人以下ということで、今までの中小企業の扱いの枠より多少拡げておるつもりでございまして、これはほかのほうもこれに大体倣つて行きたいと思いますが、多少拡めた範囲で中小企業を扱つたらどうかというふうに現在は考えております。なおこの範囲につきましても多少まだ問題はございますので、今検討をいたしておりますが、一応このくらいのところでということで考えております。四番目は業務の委託で、これは法律の中に、主務大臣の認可を受けましてこの機関に委託することができるという規定を置きますが、現在通産省といたしましては、この公庫の運用は、実際の窓口はすべて従来の金融機関を通じて扱つて公庫自身で直接需要者に接して窓口業務をやる趣旨ではございませんので、ただ金融機関を通します場合に、貸付決定権を銀行に任してしまう場合と、貸付審査等は銀行でやるが、貨付の決定権公庫に保留する場合と、両方の場合がございますが、一応現在はそれを併用しては如何かというふうに考えております。これは今後の運用の問題になりますので、なお検討いたしますが、今のところではさようなことでやつて行きたい。特に直接の窓口業務は特に差当りのところはやらないということで、差当り運用いたして行きたいというふうに考えております。これは今申上げる法案も大蔵省とも折衝をいたしておりますが、併し法律案としてはすでに予算もきまつておりますし、大して問題の規定はございませんので、中旬くらいには一つ是非国会に御提案をいたしたいというようなつもりで準備をいたしております。  それからその次は中小企業信用保険法の一部を改正する法律でございます。これは改正点が幾つもございますが、そう大きな問題ではございません。第一番目は、中小企業者の範囲を少し拡張しようということで、今申しました公庫の場合とも合せまして、中小企業者の定義のうち、資本金若しくは出資総額制限額を、現在の五百万から一千万というところに引上げるというのが一つと、それから常時使用している従業員の数の制限を、二百人から三百人に引上げるというのが第一点でございます。それから中小企業者の定義の中に調整組合医療法人を加える。それから三番目に、金融機関が日本開発銀行、国民金融公庫中小企業金融公庫に代理して行なう貸付を付保の対象にしよう。今金融機関がこれらの開発銀行の金を代理貸をいたしておりますが、そういうのは現在は対象になつておりませんが、今後はかようなものも一つ対象に加えて行こう。それから今の分も貸付ということになつておりますので、相互銀行、又は無尽会社の給付金はどうも入らないというような解釈になりまするので、これも範囲を拡げて行きたい。それから第五番目は、貸付金額の現在の五百万円でございますが、この限度を一千万円程度に引上げをいたしたい。それから第六番目は、現在保険金の支払請求権の行使の時期が、保険事故発生後六カ月ということになつておりますが、六カ月たつまでは請求ができないことになつておりますが、これを三月に短縮いたしまして、それと同時に請求権の行使の除斥期間を同じように三月短縮をする。それから第七番目が、保険金支払に伴う代位の規定を回収金の納付の規定に改める。現在の法律で申しますというと、保険金を支払う場合に、それに国が保険金を支払いました部分につきましては、国がその債権を代理して直接国で回収をするという形になつておるわけでありまするが、これはなかなか実行がむずかしいので、今回はその点を直しまして、貸出した金融機関が回収をして、そのうち国が負担をする、保険金を支払うのは七五%でございますが、七五%を国に納付させる。この規定は対債務者との関係金融機関を通じて行うという規定にして、実際に適応するようにいたしたいというのが第七点であります。第八点は、信用保証協会でございます。この「指定法人を相手方とする保険」と書いてございますのは、信用保証協会の債務保証に対する保険でございますが、それは御承知のように従来五〇%の填補率でありましたのを六〇%に引上げるという計画でございます。これも目下前の案と同じように内容を内部で審議をいたしておりますので、これも提案の時期はちよつとはつきりいたしませんが、二月の遅くとも下旬には御提案をすることが十分できると考えております。  その次は九番目で、これは国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部改正でございまするが、これは御承知のように本年の四月一日で失効することになつております。これはニツケル、コバルト、タングステン、モリブデン等につきまして規制をすることになつておりますが、なおこれらのものについては四月以降につきましても、或る程度規制を要するものが一応考えられますので、差当り一年間有効期間を延長をいたしたいというふうに考えております。これはいろいろ国際的な割当物資等につきましての状況を今調査しておりまして、今御説明申しましたように、一応出す予定にしておりますが、もう少し調べてみまして、その後の海外の事情ももう一度検討いたしまして、最終的に提案するかどうか、きめたいと思いますが、現在の状況では先ほど申しましたように、これは提案の趣旨は一年延して頂きたいというふうに考えております。従いまして、これはもう少し状況を見まして、二月末ぐらいにはやはり御提案をいたしたいというふうに考えております。内容的にはただ一年を延すということでございますので、法案としては非常に簡単でございますが、もう少し情勢を見まして、今月の末ぐらいにはつきり態度を決定いたしたいというふうに考えております。上程いたしたいというふうに考えております。  それから十番目は、これは内容は繊維製品の品質表示というのでございまして、これは繊維製品の品質の内容を表示することによつて需要者に撰択の指針を与え、繊維製品の取引の公正及び使用の合理化を図る。対象品目といたしまして、需要が多く、且つ、品質の内容が判別しがたいため需要者に不便を与えている繊維製品で別に指定するもの、これは綿でありますとか、毛でありますとかの織物あたりを一応対象にすることになるだろうかと思います。それから三番目は表示事項及び方法であります。表示事項は、原料混用度及び染色堅牢度の二種とし、そのおのおのについて程度の区別を現わす表示を附せしめる。更に特に必要な一部の指定繊維製品については、第三者である検査機関による検査を受けしめ、その特別の表示をさせる。生産業者、加工業者又は販売業者は、指定繊維製品を販売又は加工のため引渡すときは右の表示又は特別表示をしたものでなければ引き渡してはならない。それから検査機関としましては、その検査機関は通産大臣の認可を要するものとして、これに必要な認可基準その他監督に必要な規定を設ける、というような趣旨で、この目的にありますような趣旨で一応考えております。なおこれにつきましては、実行方法等果してどの程度の実績が上るかというようなことを目下省内で検討いたしておりますので、なお内容等につきましても、更に検討をいたしておりますので、或いはその結果提案を取止めるということになるかも知れませんが、現在のところはかような案で審議をいたしておりますので、非常に不確定で恐縮でございますが、一応そういう趣旨で御了承得たいと思つて御連絡を申上げたわけであります。  それから十一番目は木材防腐特別措置法でございます。これはかねて議員提出として相当御準備になつた法案でございまするが、防腐業者が特定の樹種の木材に防腐の措置を施した場合には、一定の表示をしなければならないということでございます。且つ枕木、電柱、橋梁等防腐措置を施すことによる効果が顕著な特定の用途に使用する木材は、この表示を施したものでなければ使つてはならん、こういうようなことによつて木材の消費節約に寄与しよう、こういう法律でございます。これは先ほど申しましたように、かねて法案も議員提出として殆んどできておりますので、至急に今回は政府提案として提案をいたしたい予定でございます。来週中には閣議の御決裁を得て国会に御提案をいたしたいと考えております。  それから、その次が火薬類の取締法の一部を改正する法律、これは内容的には大したことはございませんが、打揚花火或いは仕掛花火、いわゆる花火につきましては兵器、航空機等の生産制限に関するいわゆるポツ政によりまして、都道府県知事の許可を要することになつておりまして、火薬類取締法においてはこれの規制の適用が除外されております。ところがそのポツ政がなくなりましたので、現在これらのものにつきましては全く規制がございませんので、災害防止等の見地から打揚花火、仕掛花火につきまして都道府県知事の監督を受けるように所要の改正をいたしたいという趣旨でございます。これは中旬或いは遅ければ下旬になるかと思いますが、それくらいには一つ国会に是非提案をいたしたいということで準備を進めております。  それからその次は十三番目、工鉱業地帯整備促進法、これは建設、運輸、通産の、出すといたしますれば共同提案ということに相成る法律と予想されておりまするが、これは工鉱業の適正な立地を促進するため整備を必要とする工鉱業地帯について、政府が工鉱業地帯整備事業計画を作成し、この事業計画に基いて整備の事業を行う者に対しては、政府は必要な資金を貸付けると共に予算の範囲内において補助を行うことができるということを述べ、整備事業の円滑化を図るため地方公共団体、土地所有者等の出資による特殊法人たる工業用水組合を組織し得る途を開くということで、これは工鉱業の地帯をいろいろ整備をいたしたいということで、かような法律を作ろうということで先ほど申しましたような関係省で目下協議をいたしておるのでございます。通産省といたしまして、特に関心がありまして問題になつておりますのは、ここに工業用水とあります、これは御承知のように現在工業用水は殆んど公共事業としても取上げてくれておることでもございませんし、殆んど国として取上げておる場合がございませんので、且つ全国を見ましても、相当工業用水の問題でいろいろ悩んでおる所が多数でございます。従いまして、工業用水の問題を是非何かの形で取上げる必要がありますので、通産省としても、ほかの運輸、建設と一緒にかような法案を今研究をいたしております。かような共同提案の関係もございまして、これは今のところはつきりいつ頃成案を得て御提案できるか、ちよつとまだはつきり申上げるまでに至つておりません。  以上が、今申上げました通産省といたしまして、今国会に一応提案を予定いたしておる法律でございます。なお更に研究を要すると思つておりますのは、中小企業のいわゆる安定法でございまするが、これが独禁法改正が行われまするので、その内容如何によりましては或いは多少いじるということがあるかと思いますが、これはまだ元のほうを今研究いたしておりますので、まだ直すとも何ともきまつておりません。さような問題もあります。それから砂利につきまして、採取鉱業権的な採石と同じように一つの権利を認める法律という問題もございまして、これも今研究をいたしております。これもまだ提案するということを決定する段階に至りませんので、本国会に或いはむずかしいかと思いますが、一応そういう問題も法律としては研究をいたしております。以上が本国会通産省といたしまして予定いたしておりますものの内容でございます。
  4. 結城安次

    委員長結城安次君) 只今までで今期に提出されるであろうと思われる法案の御説明がありましたが、これに対して御質問でも一応いたしておきますか、如何いたしましようか。或いはこれは法案が出たときにいたしますか……。  それでは続いて通商産業省の予算に関して御説明を願います。
  5. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) それでは二十八年度の通産省所管予算につきまして、一応御説明いたします。  これはお手許に資料を御配付してございますので、それによつて一つ御覧を願いたいと思います。最初のページを見て頂きますと、表といたしまして、主要な項目、Iは貿易振興対策、IIが資源開発対策、IIIが技術向上対策、IVが中小企業対策、Vが自転車及び自動車工業振興対策、VIとしてその他となつておりまして、二十七年度、これは補正予算を勿論含んでおりますが、二十八年度要求といたしましては、これは今回政府といたしまして二十八年度予算決定をし、国会提出してある予算通産省の分でございます。これを合計して御覧願いますと、二十七年度は補正予算を含めまして、九十一億六千二百万円が二十七年度の補正後の合計でございます。これに対しまして二十八年度予算は合計としまして五十八億二千三百万円、従いまして二十七年度予算に比較いたしまして三十三億三千九百万円減つておりますが、この三十三億という非常に大幅に減つております主な項目について申上げますと、第一ページの1の(8)でございますが、輸出信用保険特別会計繰入十億、これが今回はございません。この十億と、それから中小企業のところの(5)でございますが、商工組合中央金庫貸付金の二十億、これは補正で入つたのでございますが、この二十億、それからその次にございます中小企業信用保険特別会計の繰入五億、合計いたしまして三十五億、かような特別なものがございますので、大体それにほぼ見合つているわけでございます。それ以外の項目では、出入りはございますが、それを除きますと大差がありません。これに対応するような費目といたしましては、やはり同じ中小企業のところでございますが、(7)の要求に書いてございますが、五十五億の商工中金の国庫の出資がございますが、今回この国庫の出資通産省予算でございませんで、大蔵省の予算に載つておりますので通産省にはございません。この分と、かようなものに丁度見合う三十五億を引きますと、二十七年度と大差のない予算という形に全体としてはなつておると考えております。  それで、この主要項目について極く概略御説明申上げますが、(1)は海外市場調査会補助、これは俗にジエトロと申しておりますが、これの海外活動に対する補助金でございます。去年と同額でございます。去年の数字が二千九百七十三万三千円と端数がついておりますのは、二十七年度予算実行上節約が各費目についてできましたので、かような端数がついておりますので、当初の予算額といたしましては三千万円、本年度と同額、大体費目につきましても同じようなことを考えておるわけであります。(2)が海外貿易斡旋所の国の補助金でございます。三千六百万円、これはドルの輸出を促進いたしますために常設の日本商品の展示会を置きたいということで考えておるわけでございます。一応予定といたしましてはニユーヨークにそれを置く予定にいたしております。それに対する補助金でございます。その次の(3)は、東南アジア技術協力団体補助、これは東南アジア地域諸国の資源開発及び工業化計画に協力するため、これら諸国の諸事情を調査すると共に、これら諸国へ派遣する技術者の募集、選考、推薦及び登録並びにこれら諸国の技術者の受入れの斡旋というようなことを対象にいたします団体に対する補助金ということで考えております。これは当初二千二百万円ばかりの要求を出しておきましたのですが、金額がかように五百万円ということに査定を受けましたので、主として海外に渡航いたします技術者の訓練と申しますか、例えば外国語の習得というような問題、外国からこちらへ参ります技術者の、同じような国語の習得というようなことを主として考えまして、或いは又外国から参りました者に対する技術の習得に要します費用を補助するというようなことに、主としてこの金額を補助の費目の対象といたしたいと考えております。具体的にどの如何なる団体に補助を与えますかについては今関係の部局で検討をいたしておる最中でございます。次は国際商事仲裁委員会の補助、これは御承知のように、いま日米の間に商事仲裁の協定ができておりまして、すでに国内的にはかような委員会ができておりまして、本年度も補助を出しておりますが、来年は更にアメリカのほか、イギリス、フランス、インドネシア、インド等ともそれぞれかような協定を結ぶ予定にいたしております。これに対する補助でございます。それから(5)は、海外見本市の参加補助でございまして、これは御承知のように、すでに本年度もやつておりますが、金額といたしましてもほぼ本年度と同額の補助をいたしておるわけでございます。その次が海外広報宣伝費でありますが、これも海外市場の開拓と販路の海外拡張を図るため、本邦商品及び産業経済の実態を海外へ紹介宣伝をしております。これも本年度とほぼ同様で今やつております。その次の(7)が重機械技術相談室の設置補助、これは本年度初めて認められた費目でございますが、プラント輸出の促進を図りますために、現地における機械設計、工場立地等の便宜を図るため、東南アジア及び南米に常設の相談室を設置いたそうというのでございます。これは当初ははつきりした金額予定いたして、初め数カ所置こうといたしましたが、これぐらいの金額になりましたので、差当り二カ所かようなものを設置いたしてみたいと考えております。次の輸出信用保険特別会計繰入については、本年度はいたしておりません。  その次が資源の問題でございますが、(1)は金鉱の探査補助でございます。これは前年度七千八百万円に対しまして本年度は一億円でございます。これはいろいろ毎々国会等で問題になつておりますが、現在の鉱業は赤字の経営でありますので、相当に当初といたしましては、六億程度の探鉱補助を出すという要求をいたしておりましたが、今回この予算決定いたします際に、現在は産金のうち三分の二を国庫で買上げて、これは四百一円で一応全部国で買上げておりまして、三分の一を業者に払戻しまして、これを五百十五円で売らせておるというのが実情でございますが、今後は率を逆にいたしまして、三分の二は業者に自由に販売さすということにいたしまして、三分の一だけは国で買上げるということにいたしまして、それによつて現状に比較しまして自由販売の分が非常に……、これは完全に自由販売になりますので、相当高く売れることになりますので、産金の経営上非常にプラスになる。かようなことで、併せてかような措置をするということで、こちらは一応一億円ということで決定したのでございます。(2)は新鉱床探査補助でございまして、これは重要鉱物の探鉱補助でございまして、これは前年度と同様でございます。その次の石油試掘費等補助につきましても、これも全く前年度と同様の金額が計上してございます。(4)の試験炭鉱の設置につきましては、これは本年度初めてでございますが、これは炭鉱の保安の確保、それからお手許に配付してあります資料で機械化云々が消してございませんければお消しを願いたいのですが、主として炭鉱保安の確保を図るために試験的に坑道の開設等を行い、試験研究の推進をいたしたいということでこの金額を計上いたしました。これも対象といたしましては、一応試験炭鉱におきましてこの試験を実施いたしたいということで、目下関係業者と交渉をいたしておる状況でございます。その次は電源開発会社への出資でございまするが、これは出資として百五十億、これは投資特別会計を通じて、財源としては見返資金ということになつておりますが、投資特別会計を含めましてこの会社に百五十億の出資をいたすことにいたしてございます。このほかに資金運用部から五十億これの貸付けをいたしまして、二百億で一応本年度の仕事を進めるという予定なつております。  それから次は技術向上対策でございますが、(1)は工業化試験補助、この項目は昨年度も勿論ございましたが、昨年二億五千万に対しまして本年度は一応三億ということで試験研究の工業化の補助をいたすわけでございます。(2)は応用研究補助、これは二十七年度と全く同額でございます。その次に工作機械試作補助、これは従来輸入に依存しておりました高性能の工作機械を国産化して、工作機械工業の技術水準を高めるという趣旨で試作に対する補助を出す、これは費目としましては一応本年度初めて計上しておるのであります。(4)は発明実施化試験補助、その次の発明実施化試験費貸付金、これは二項目とも前年度と全く同様でございます。二十七年度としては次の工作機械輸入補助がありますが、これは本年度は落ちております。  次は中小企業対策でございまするが、中小企業協同組合共同施設費補助、これは前年度と全く同額でございます。それからその次の(2)(3)(4)と合せまして、中小企業の振興或いは相談所等に対しまする補助で、これを本年度はこの三つを合計いたしまして五千六百万円ということで、前年度に比べますと少し増額されております。それから(5)は商工中金の貸付金で、これは先ほど申しましたように、今年度は勿論ございません。公庫振替えになつております。それから(6)は中小企業信用保険特別会計繰入、これは本年度はございません。その次が先ほど申上げました今回できました公庫出資でございます。それから(8)がこれは公庫に対する貸付金でございます。先ほど申上げましたように、資金運用部から五十億の貸付。  その次のVは自転車及び自動車工業の振興対策、自転車産業振興費、これが八千五百万円で、なおその前に括弧の数字がこの欄だけ入つておりますが、括弧は自転車の振興対策費といたしまして他の項目に振替えられて入つている分をトータルしてここに書いてあるわけでございます。その費目自身としては括弧外のものでございます。それで自転車の振興対策としては八千五百万円、その項目の前年度で対応いたしますのは四億七千百万円でありますが、そのうち四億は貸付金でございます。これは今度できました公庫貸付の中に入つております。それから次に自動車産業の振興費、これは三千三百万円が二千五百万円ということになつております。  以上で主要な項目について御説明を申上げました。その他を合せまして、先ほど申上げましたような五十八億二千三百万円。それからなおこの最後に、人件費等は最後の項目に入つておりますが、予算の定員で申しますると、二十七年度の定員は通産省全部入れまして一万四千二百五十人、それから減のほうは今回アルコール工場の二工場を売り払う予定にしておりますが、その分を入れれば減員は三百六十人、純増が三十一人で合計一万三千九百二十一人。  以上一応御説明申上げます。
  6. 結城安次

    委員長結城安次君) 何か御質問ございませんか。
  7. 西田隆男

    ○西田隆男君 この予算のことではないのですが、通産省として大事な問題が一つあるのですが、一般鉱害の各予算に計上されている金額のトータルがわかつていますか。トータルの各省別ですね。
  8. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) ちよつと調べますから……。今ここではちよつとわかりかねると思いますが、明日までには……。
  9. 結城安次

    委員長結城安次君) 西田委員只今のお答えの通りですが、どうですか。
  10. 西田隆男

    ○西田隆男君 甚だけしからんですな、通産省がそういうことに無関心であるということは。通産省が斡旋してやつてもらわなければならない本質の問題であつて、今ここでわからないということは注意してもらいたいな。主管省の通産省が知らないということはないですね。
  11. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 それから産金の問題ですね。今局長から極く大つかみなお話を承わつたのですけれども、大体六億何千かで、それで以て何か完全というまでは行かないでも産金経営をやろうということですね。従つて販売数量のきめ方もありましようし、単価も少し上つているようだし、自由販売にするには価格の見通し等もあるでしようからね。一体金山の経営がこういう措置を講ずることによつてどの程度になるかという見通しの説明をやはりしておいて頂きたいと思うのですがね。これは今でなくてもよろしうございますけれども……。  それからもう一つ法律案の資料ですね、いろいろできておるだろう思うのですが、法案提出されたときに直ぐもらつてもなかなか勉強の余地がありませんからね、委員の皆さんに御配付になるか、或いは前以て理事に配つて頂くか、これは委員長にお任せいたしますけれども、成るべく早く一つ手許に到着するように、できたものからお願いしたいと思うのです。
  12. 結城安次

    委員長結城安次君) 栗山委員の御要求御尤もと思いますので、どうぞ官房長からさよう取計らい願います。
  13. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 閣議決定できまり次第そういたします。
  14. 結城安次

    委員長結城安次君) 別に御発言ございませんか……なければこれからちよつと懇談に入りたいと思いますが、よろしうございますか。  それではこれから懇談に入ります。委員会はこれにて散会いたします。    午後二時四十分散会    —————・—————