○
政府委員(
石原武夫君)
委員長の御指示によりまして、
電気及び
ガスに関する
臨時措置に関する
法律の
要綱と申しますか、
概要を御
説明申上げます。
便宜お手許に御参考の
資料といたしまして、その
臨時措置に関する
法律案の
概要というのをお配りをしてある筈でございまするが、時間の
関係等もございますので、主としてこれによりまして
概略的に御
説明を口頭で申上げます。本法を制定いたします趣旨については
提案理由等で御
説明がありましたので省略いたしまして、
法案の
内容について御
説明を申上げます。
本
法律案は
本則が一カ条、
附則が九項から成
つておるわけでございまして、
本則は今回
公益事業に関する規制の実体の規定を書いたのでございまして、
附則は第一項が
施行の期日でございます。第二項から四項までが
経過的措置を規定しております。第五項が恒久的な
公益事業に関する法令を制定いたします
法律の改正審議会の設置に関する根拠規定でございます。六項、七項はこれの新法と独禁法及び
事業者団体法との関連の
関係で規定をいたしましたものでございます。八項は
道路法が改正にな
つておりますが、新
道路法との
関係の読み替規定を善いたものであります。九項は、他の
法律との
関係でその字句の整理のために必要な規定でございます。
以上のような構成でございますが、本法の主たる
内容といたしましては従来公共
事業令に規定されておりましたような
事項につきましては、先般失効いたしました
昭和二十七年十月二十四日現在において効力を有してお
つた旧公共
事業令、それと
電気事業再編成令の一部、ここに書いてございますように六条と
附則の十二項及び十六項の、この三項を適用するのだというような趣旨の規定を置いたわけでございます。
それで旧公共
事業令は全面的に今度の
公益事業に適用するわけでございまするが、再編成令につきましては、極く一部、ここにございますように三項だけを適用するということにいたしました
理由につきましては、ここに規定をいたしております三項以外につきましては、すでに再編成が済んでおりますので、現在はその効力を活かす必要がないという考えでございまして、現在まだ問題が残
つております三項だけを活かすということにいたしたのであります。簡単に申しますと、再編成令の六条の第二項という規定は新会社が取得いたします不動産の登記の登録税の免除の
関係の規定でございます。それから
附則の十二項は、この場合の手続を簡単にいたします嘱託登記の
関係の規定でございます。これら新会社ができました以後の不動産の取得の手続につきましては、非常に多数の件数に上りますので、現在まで約七割少しばかりの進行
状況であろうかと思います。まだ多少残
つておりますので、さような
関係でこの規定を今後も効力を暫くの間持たして行きたいという趣旨でございます。それからもう一項引用しております
附則の十六項は、電力会社等の資産再評価につきましては、一般の会社と特例がございまして、時期等も遅れておりまするが、再々評価は今年の十一月末現在までできることにな
つておりまするので、その
関係につきまして通産大臣の認可制にな
つておる規定がございますが、それを今後も再々評価が行われることにな
つておりまするので、その規定の効力を特に今後も存続さしたいという趣旨で置いたわけであります。それからなお本文の但書に他の規定の適用を妨げないということを書いておりますのは、念のための規定と申上げてよいかと思いますが、
電気事情に関しましては、これだけによるのではなくて、これ以外にでも
電気に関する一般的な
法律、一般的な民法商法等の適用もあるのだという趣旨でございます。
それから
附則につきましては、第一項は公務の日から
施行するということで、できるだけ早く
施行したいということでかような規定にしておるのでございます。第二項につきましては、この
法律ができました際に、これが
施行に要するいわゆる命令と申しまするか、省令を制定する必要があるわけでありまするが、これは本法が旧公共
事業令と全く同様でありまするので、それに要します
施行の省令も原則として従来ありました省令をそのまま規定すればよいということになるわけでありまして、たださようにいたします際に旧公共
事業令の規定によりますると、その六十条によりまして、先ず命令を制定する場合に聴聞を行わなければならんということにな
つておりまするが、それらの省令につきましては、すでに一度聴聞の手続を経て制定されておるものでございまするので、改めて聴聞をしないでよいということで、事務的に簡素化すると共に、時間的にすぐに本法の
施行と同時に省令を
施行したいという趣旨で、二項に、新法の
施行省令につきまして、旧公共
事業令
施行当時にありました規則と同様の規則を制定する場合には、聴聞を要しないという規定を置いたわけでございます。
それから第三項はこの新法が成立いたしまて
施行になりますると、旧公共
事業令の規定によりまして、許可或いは認可を当然受けなければならない
事項が出て来るわけでありまするが、それらの
事項につきまして、すでに二十七年十月二十四日当時に許可、認可を受けたものについては、その
事項については改めて認可を受けないでもこの
附則によ
つて認可を受けたものとみなすということにいたしておるわけであります。
第四項は、以上第二項第三項に規定いたしました以外の
事項につきまして、
経過的措置を規定しなければならん
事項がございまするので、それらは政令によることといたしたわけであります。これで規定をいたします
事項につきまして、一、二例を申上げますると、例えば従来旧公共
事業令が有効でありました機関内に、いろいろその規定に従いまして手続をいたしておりました許可、認可の申請
事項等で未決にな
つておるものもございますし、或いは法の空白
期間中に今度できます
法律によ
つて許可認可を受くべきような
事項がすでに開始して
事業を行な
つておるものもあるわけでございます。それらの問題をどう処理するかについて、政令で規定をいたすことにいたしておるわけであります。
第五項は、本法は暫定的な
法律ということで規定をいたしておりまするので、この法によりまして通産省に改正
法律の審議会を作ります。そうして広く各方面の御
意見を伺いまして、恒久的な立法を作りたい、そのための
委員会を設置する根拠規定であります。
それから第六項は、公共
事業令のうち、ここに書いてございますように、四十四条、四十五条、五十四条、五十五条というようなものは、水火力
調整金及び電力の融通契約に関する根拠規定でございます。これらは独禁法に抵触をいたしますので、それの例外、適用除外を
法律に、その新法に基きますこれらの規定を掲げたいということでございます。従来も、案はこの
法律にもすでに水火力
調整金につきましては明文で四十四条、四十五条は規定がございまするが、そのほかに五十四条、五十五条の融通契約に関する
部分につきましては、一般的にポ勅に基く場合には適用除外になるという規定がございまするが、今回はポ勅でなくなりまして
法律になりまするので、やはりこの規定を入れる必要があ
つたわけでございます。
事業者団体法の改正につきましても全く同様でございます。
それから第八項の
道路法の
関係につきましては、御承知のように、
道路法が先般の国会で改正になりまして、十二月一日から新法が
施行になることにな
つております。それで
道路法を改正いたします際に、実は新法と旧法との
関係で公共
事業令に引用してございます
道路法の一部を読み替えると申しますか、修正をいたしたのであります。それの
施行法が十二月一日から
施行になりますので、案はその
道路法の改正に伴う措置が効力を発生する前に公共
事業令が失効いたしましたので、
道路法の改正に応ずるような改正を見ずに失効いたしておりますので、それをこの新法の本文で復活をさせるような措置を講じておりまするので、その間新
道路法との規定の
関係が
調整できますように読み替えの規定をここに置いたわけでございます。
それから第九は、いろいろ他の
法律に公共
事業令とございますのを、この新法の名称に読み替えるという規定でございます。
以上が、極く簡単でありまするが本法の
概要でございまして、今申述べました点につきましては、先ほど申しました参考
資料に一応同様の趣旨の御
説明を附加えてございますので、なお
法律の条文等は参考
資料としてお手群に送付してございますので、御質問がございますれば更に附加えて御
説明を申上げたいと存じます。