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1952-12-12 第15回国会 参議院 通商産業・経済安定連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年十二月十二日(金曜日) 午後三時二十五分開会
—————————————
委員氏名
通商産業委員
委員長
結城
安次
君
理事
小林
英三君
理事
松本
昇君
理事
栗山
良夫
君
理事
竹中
七郎
君
古池
信三
君 小滝 彬君
左藤
義詮
君 重宗 雄三君
松平
勇雄
君
山本
米治君 奥 むめお君 加藤 正人君 川上 嘉市君
高橋龍太郎
君
小林
孝平君
小松
正雄
君 島 清君 西田 隆男君
石川
清一
君
経済安定委員
委員長
境野
清雄
君
理事
山田 佐一君
理事
田村
文吉
君 泉山 三六君
加賀
操君 山川 良一君
清澤
俊英
君
佐々木良作
君 須藤 五郎君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
通商産業委員
委員長
結城
安次
君
理事
松本
昇君
栗山
良夫
君
竹中
七郎
君
委員
古池
信三
君
左藤
義詮
君
松平
勇雄
君
小松
正雄
君 島 清君
石川
清一
君
経済安定委員
委員長
境野
清雄
君
理事
田村
文吉
君
委員
加賀
操君
清澤
俊英
君
佐々木良作
君
国務大臣
通商産業大臣
小笠原
三
九郎
君
政府委員
経済審議政務次
官 小川 平二君
経済審議庁総務
部長
西原 直廉君
経済審議庁計画
部長
佐々木義武
君
通商産業省公益
事業局長
石原
武夫
君
建設省河川局長
米田 正文君
事務局側
常任委員会専門
員 林 誠一君
常任委員会専門
員
山本友太郎
君
常任委員会専門
員 渡辺 一郎君
説明員
建設省河川局次
長 伊藤 大三君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
通商
及び
産業一般
に関する
調査
の件 (
電源開発促進法
の
実施経過
に関す る件) (
只見川
、本名、
上田水利権移譲問
題に関する件)
—————————————
〔
結城安次
君
委員長席
に着く〕
結城安次
1
○
委員長
(
結城安次
君)
只今
から
通産
、
経済安定委員会
の
連合委員会
を開きます。 両
委員長協議
の結果、私が
連合委員長
の職務に就くことになりましたから、御了承をお願いします。
連合委員会
の
調査題目
でありまする
電源開発
に関しましては、第十三国会におきまして、
電源開発促進法
の
成立
を見まして、これに基き
電源開発調整審議会
及び
電源開発会社
の発足を見たのでありますが、これらに関してまだ
政府側
から
説明
を聞く機会がありませんでしたので、先ずこれについて
政府
の
説明
を先にお願いいたします。
小笠原三九郎
2
○
国務大臣
(
小笠原
三
九郎
君)
審議会
は今日までに五回開いておるのでありまして、今後問題があるごとにこれは開くことに相成
つて
おるのであります。なお今の
お話
は、
電力
五ヵ年
計画等
の
お話
をしろということですか。
結城安次
3
○
委員長
(
結城安次
君) いや、そうではありません。
審議会
の
成立経過
、
現状
、それから今までの
審議
の
内容
です。
小笠原三九郎
4
○
国務大臣
(
小笠原
三
九郎
君) 私就任前のことでもありますので、むしろ
政府委員
より
説明
さしたほうが適当かと思います。
佐々木義武
5
○
政府委員
(
佐々木義武
君)
電源開発促進法
が去る七月三十一日に
議会
を通過いたしまして、即日
施行
の段階に入
つたの
でございます。
只今委員長
からの御
指示
によりまして、
法案施行
後の
経過
を簡略に御
説明
申上げたいと思います。 この
法案
は
皆さん
御
審議
下さ
つた
法案
でございますので、
内容
は勿論申すまでもありませんが、第一章が総則でございまして、第二章が
電源開発調整審議会
、第三章が
電源開発株式会社
というものに
なつ
ておりまして、従いまして、この
法案
の
実施
に当りましては、
電源開発株式会社
を如何に作るべきかという問題と、
電源開発調整審議会
が法の
規定
に基きまして、所定の
事項
を
事後
に
処理
をするという
二つ
の問題に大別できるわけであります。
前段
の
電源開発株式会社
に関しましては、
主務官庁
であります
通産省側
におきまして、
法案
の
成立
後間もなく
創立委員会
を作りまして、
会社設立委員会
を作りまして、数次に亙
つて会合
を重ねました結果、九月十六日と記憶いたしておりますが、
電源開発株式会社
が発足した次第でございます。その
開発会社
が発足いたしますまでの
経過
並びに
開発会社
が発足した以後の
事項等
に関しましては、相成るべくは
通産側
からお聞きとりを願いたいと思いますが、私からは同時に、この後段の問題であります
電源開発調整審議会
のその後の事態に関しまして申上げたいと思います。
電源開発調整審議会
は、九月十三日に第一回の
調整審議会
を開催いたしております。この
審議会
を開催するに先立ちまして、この
法案
で今後
審議会等
を進めまする上におきまして、どうしても先に
作つて
おきます法に委任されました
政令事項
がございますので、八月二十二日に
電源開発促進法施行令
並びに
電源開発調整審議会令
、この
二つ
を
作つて
、その後にこの
審議会
の開催に
なつ
た次第でございます。
電源開発促進法施行令
に関しましては、お
手許
に配付してあります
法令集
の十二頁に載
つて
おりますが、その
内容
は主として法の第一条、第二条、第三条に
規定
しております。
基本計画
とはどういうものか、それから
公表
の手続はどうか、それに対してどういうふうな
処理
をなすべきかとい
つた
ような点を
内容
にして作
つた
ものでございます。取立てて御
説明
するものございませんが、ただこの
施行令
の第二条で、
公表事項
という項で謳
つて
ございますが、その
前段
の項はいわゆる
基本計画
と称するものの
内容規定
をしてございまして、一が「長期の
電源開発
の目標」、二が「
当該会計年度
における
電源開発等
に関する左の
事項
、」イとして「
発電原動力
の
種別ごと
の
発電施設
の
最大出力
」、ロとして「
発電部門
、
送電変電配電部門
及びその他の
部門別
の
施設
の設置及び改良並びに
発電原動力
の
種別
ことの
電源開発
に要する資金の額」、三といたしまして「
電源開発株式会社
が
当該会計年度
において着手する
電源開発
の
地点
、
規模
及び方式」と、こういうふうに
内容規定
が
なつ
ております。従いまして第三条にありますように、
電源開発株式会社
以外の社が行う
電源
の
開発地点
に関しましては、言換えますと、九
電力会社
、或いは
県営
或いは
自家発等
で担当します
地点
に関しましては
基本計画
の
内容
には含まれないのでありまして、
基本計画
に添付します
参考資料
といたしまして、これを
公表
して、その上でその
公表事項
に対して
第三者等関係者
が異議の申立がある際にそれを先ず
主務大臣
が受ける、こういうふうな建前に
なつ
てございます。 それから次の
電源開発調整審議会令
でございますが、この
審議会令
は取立てて
説明
する
事項
はないのでありますけれども、第二粂が一番この
審議会令
の特徴でございまして、先般
促進法
を御
審議
頂く際にも、この
審議会
というものは単なる
諮問機関
であるのか、或いは
政府
に対して
行政処分
或いは調整的な機能に対して何らかの
拘束力
があるのかという問題が随分
議論
の焦点に
なつ
た問題でありますが、その点を第二条で
規定
してございます。その
意味
は
電源開発調整審議会
は法的な解釈は飽くまでも
諮問機関
ではありまするけれども、単なる
諮問機関
というのではないのでありまして、実質的にはこれを一種の
決議機関
或いは
調整機関
というふうにしたいと思いまして、この第二条を作
つた
わけでございますが、この第二条によりますと、その
審議会
に議題と
なつ
た
事項
を所管する
主務大臣
が御
出席
ないときには、この
会議
を開いたり議決をしてはいけないというふうに
規定
を
作つたの
でございます。従いまして例えば
水利権
の問題であれば、
建設省等主管
の
大臣
が出ない間は
会議
は開けないということにしてございます。又逆に
お話
を申上げますと、この
審議会
できま
つた
事項
は
大臣
も御
出席
願
つて
きめることでございまするから、大体
行政処分
で
各省
でそれぞれ処し得るという体制にして、実質的には調整的或いは
決議
的に
機関
としてやれるようにしてございます。その他の部会或いは
専門委員
、
幹事等
に関しましては、
目新
らしい
事項
はございません。 こういうふうにして、一応
促進法施行令並び
に
審議会令
を
取りあえず
作りまして、その他法に委任されました
政令事項
はまだございますけれども、差当り必要な
政令事項
を
二つ作
りまして、そうして第一回の
審議会
を先ほど申上げましたように九月十三日に開催した次第でございます。第一回の
審議会
では、主として
只今
申上げました
政令
並びに
促進法そのもの
に関しまして御
説明
を申上げ、同時に御了解頂いた次第でございます。第一回の
審議会
では別に
決議事項
というものはございません。ただ
委員
の
代理権
を
認むべ
きかどうかという
議事運営方法
に関しまして随分活溌な
議論
がありましたのですが、結局
民間側
の
委員
に関しましては、
学識経験
を尊んで
委員
になられたかたでありますから、これに対しては
代理権
は認められないということになりまして、各
委員
ともみずから御自身で必ず出るということに
なつ
ておりまして、
審議会
を五回開催したのでございますが、非常に活溌な御
議論
もして下さいますし、必ず
自分
でお出まし願いまして
審議
を頂いておるような次第でございます。第二回の
調整審議会
は九月十七日に開催してございます。このときにはお
手許
に配付してあろうかと思いますが、
電源開発基本方針
というものを
審議
に付しまして、この
基本方針
の意図するところは、今後各
委員
のかたがたが
電源開発
の問題を御
審議
なさる際に、それぞれ立場と申しますか、
考え
を異にして
審議
したのでは
審議
が円満に行きかねるのではなかろうかという点も考慮いたしまして、
議会
で
皆さん
からいろいろお教え頂きました
点等
も織り混ぜまして、
事後
の
審議
の足しになるようにということで一応作
つた
ものでございます。
法案審議
の際に
皆さん
からお教えを頂いた
事項
が大体そのままま載
つて
ございますので、改めての御
説明
は省略をいたしたいと思います。第三回の
審議会
では、お
手許
に差上げてあると思いますが、いよいよ
開発会社
の
開発地点
をどこに定めるべきかという問題に入
つた
わけでございますが、第三回、第四回、第五回の
決議事項
はそれぞれ配付してあると思いますので、それをお聞き下されば幸いかと思います。 それでは第三回の分から御
説明
申上げます。丁度この
審議会
を開催しておるときには政変の最中でございまして、まだ新
内閣
のできる前でございますので、当時の
審議庁長官
の
山崎大臣
の
指示
もございまして、新
内閣
が発足するまでは
各省
間で問題を孕み、或いは
各省
と
地方行政機関
との間に問題が孕み、或いは
開発地点
に関して数個の
開発案
があるとい
つた
ような複雑な
地点
は、新
内閣
が発足してからこれをきめるべきであ
つて
、
取りあえず
の素案としては一番問題のない
各省
間或いは
各省
と
地方
との間にも問題のない
地点
を先ずきめておくべきじやなかろうかという御
趣旨
がございましたので、できるだけそういう
趣旨
に従いまして第三回、第四回と決定した次第であります。第三回で決定いたしました
事項
は、お
手許
に差上げてありますように
十勝
川、それから
北上川
、
十津川
、これは和歌山と奈良県の県境にある川でございまして、この
三つ
を
取りあえず
決定したわけでございますが、
十勝
川はいずれかと申しますと、大
規模
な
電源
という
意味
で
北海道
では一番大きい
地点
でございますので、決定してございます。二番目、三番目の北上、
十津川
はそれぞれ
国土総合開発
という
観点
から、従来とも
建設省
が主体になりまして
工事
をしている
地点
でございますので、それを採用してございます。それから同時に庄川の
御母衣地点
は
開発会社
として
開発
すべきだというふうにこの
会議
で決定したのでございまするが、ただ
御母衣地区
に関しましては、
地元
の
補償
の問題が非常に複雑な問題に
なつ
てとりますので、その点に関しては
十分地元側
との
話合
をつけて、そして
円満解決
をみた上で施工に着手すべきだというふうに、岐阜県の知事さんからそういう強い要望もございましたので、
審議会
といたしましても、こういう
決議
をした次第でございます。それから第四回は、
天龍
の
佐久間地点
の
開発地
をどうすべきかという点を決定したのでありますが、この
地点
に関しましては、
電源開発会社
がこれを行うのが至当だというふうに謳いまして、ただ具体的な
工事
の
実施方法等
に関しましては、若干
開発会社
と
中部
、
東京
との間に話の付きかねる点がございましたので、そういう細部の点に関しては
関係官庁
、主として
通産省
が斡旋の労をとりまして、その下で
電源開発会社
と
中部
、
東京
両
電力会社
の間で話は付けるというふうに
なつ
ておりまして、爾後の
報告
を申上げますと、これも円満に
解決
をみてございます。その際
佐久間
の
下流地点
の
秋天地点
の逆
調整池
をどうすべきかという問題がございまして、第四回の
会議
ではこの点はきめなか
つた
次第でございます。言落しましたが、出
審議会
の第四回までのと
つて
参りました
態度
といたしましては、今後も大体変らないと思いますが、基本的な
態度
といたしましては、成るべく
電源開発会社
がやる
地点
に関しましては、
電源開発会社
して
相手方
の関西、
東京
、
中部等
、それぞれの
会社側
と十分に自主的に
話合
をしまして、その
話合
の結果これをきめるのが爾後の協力を得る面から
言つて
も、或いは
工事
を速かに進捗さす面から言いましても必要かと思いましたので、できるだけ
電源開発株式会社
と、その
相手方
の
会社等
との
話合
いを付けまして、その結果
審議会
で今申上げましたような
地点
をきめた次第でございます。第五回の
審議会
は、新
内閣
の発足いたしましてから、十一月の二十八日に開きましてこの日は先ほど申しました
天龍
の
秋葉地点
と、九州の
球磨川
に対する問題と、
北海道
の
石狩
の問題と
三つ
を決定したわけでございますが、ちよつと遡
つて
御
報告
申上げますと、たしか第三回の
審議会
だと思いましたが、
只見川
、
琵琶湖
、熊野川、
球磨川
、四国の吉野川、その五ヵ所に関しましては、
開発会社
の
調査地点
というふうに定められて、
開発会社
みずから
調査費
を持
つて
調査
にも当るし、或いは今まで
数案
ありました案に対して、それぞれ
検討
を加えまして、
開発会社
独自の
考え
から、
自分
としてはこのほうがよろしいというふうに
調査
をすべきだと思いまして、その
地点
を
調査地点
に指定してございます。中間になりましたが、先ほどの
説明
を続けますが、第五回の
審議会
の
秋葉地点
に関しましては、非常にその
地点
はむずかしい
地点
でありまして、と申しますのは、
国鉄
のほうで君からこの
地点
を
調査
してございまして、どうしても
建設
或いは爾後の
運営
まで
自分
の手でや
つて
みたいという希望がありましたのですが、半面、農林、
建設等
の
観点
からいたしますと、この逆
調整池
の
発電
の
意味
は、
農業水利
或いは
治水等
が主たる狙いであ
つて
、
発電そのもの
はどちらかと申すと従たる
目的
のように
考え
られるので、その点を十分に考慮してから問題の
処理
に当
つて
もらいたい。それから
地元側
からは、この
ダム
は一本でいいのか、或いは
二つ作
つた
ほうがいいのか、いろいろまだ問題も実
設計
の面ではそういうものがあるので、そういう点もいろいろ
地元側
の
意向
も尊重してもらいたいというふうなことでございます。お
手許
に差上げた一から五までいろいろ
問題点
を挙げておりまするが、結局
秋葉
の
開発
に関しましては、逆
調整池
としてこれを
開発
する、但し実
設計
に関しては
地元側
の
意向
というものを十分聞いて決定したい。それから
建設工事
に関しましては、
佐久間
と
秋葉地点
とを一括して
電源開発株式会社
のほうで担当いたしまして、そうしてその
完成期
に齟齬のないようにしよう、それから
設備設計
或いは
工事要員等
に関しては、
電源開発会社
と十分協議してきめる、それからできた
発電所
の
完成
後において
処分運営等
に関しましては、今から今後四、五年後における
行政処分
をはつきり現在の
行政処分
として謳うわけに行きませんので、
国鉄
の意思を尊重しまして、そのときにきめたらどうだろうというふうな
事項
を盛りまして、この問題を決定した次第であります。それから
球磨川
に関しましては、
法案
では、
促進法
の十三条の中に出ておりまして、例示した川でございまして、あれは一応例示ではありまするが、
地点
といたしましては、
開発会社
が将来総合的に
開発
すべき
地点
とも思われますけれども、
取りあえず先
ほど申しましたように、
調査地点
というふうに第三回できめてございますが、その
下流荒瀬地点
に関しましては、県のほうで
準備
をどんどん進めて着手するばかりに
なつ
ておりましたので、むしろ
補償
その他の点、非常に
補償
の大きい
地点
でありますので、中
上流
を
開発
する際にも
補償
の問題が一番問題になる
地点
でございますから、むしろ県とか、
地元
にやらせまして、そうして模範的な
補償
その他に対する
解決
をして頂いて、爾後中
上流
の大きい
開発
をする際に、その
開発
を円満に早期に
開発
できるように、トラブルなしに
解決
できるようにしたらどうだろうというのが
着眼点
になりまして、
荒瀬地点
に関してのみ
県営
でやらしたらどうだろうというふうにきめた次第でございます。
石狩地点
に関しましては、これも
建設省
で従来から
総合開発
の
目的
で着着
工事
が進んでお
つたの
でございまするが、
開発会社
で大体取上げて下さるものという、まあ大蔵省或いは
建設省側
の
意向
がございましたので、本来であれば
地方起債等
が付く次第でございますけれども、
地方起債
なしに
公共事業費
のみを以て
開発
してお
つた
わけでございますが、この点に関しましては、
開発会社
のほうでも御了解頂きまして、
規模
が非常に小さい、
発電
としては小さいのですけれども、一応
開発会社
で
開発
したらどうかというふうに定めた次第でございます。 今まで第五回まで
審議会
で
審議決定
をいたしました
事項
は大体以上の
通り
でありまして、今後残されている問題といたしましては、来年度の
計画
をどうすべきか、その予算或いは
賃金措置
をどうすべきかとい
つた
ような問題、或いは
補償
の
基準
を何か早く
作つて
、そして
開発
の
促進
に支障のないようにしたらどうかという意見が
委員
からも非常に強うございますし、又ここでもこれを主張してございますので、その
準備
を進めてございます。なお
共同費用
の
振分け
の問題がございまして、
県営等
の
ダム
に関しまして、
公共事業
で幾ら負担し、
電力
で幾ら負担し、或いは
農業部面
で幾ら負担するというふうにいろいろ
費用
の
振分け
の問題がございますので、そういうアロケーシヨンの問題に関しましては、早く
基準
を
作つて
これを定めたいと、こういうふうに
只今
考え
まして
準備
を進めてございます。なお
先ほど調査地点
として指定いたしました非常に大きい、
解決
のためには
数案
をそれぞれ持
つて
いるような只見とか、熊野とか、或いは
球磨川
、
吉野等
に関しましては、
開発会社
の
調査
並びに
官庁側
の
研究対案等
を持寄りまして、できるだけ早目にこういう問題も
処理
いたしたいというふうに
考え
ております。
調整審議会
に関しましての
事項
を申上げますと、以上の
通り
でございます。
結城安次
6
○
委員長
(
結城安次
君) それでは続いて
電源開発株式会社
の
設立経過
、それから
会社
の
現状
、つまり役員が何名、
社工員何者
、そのうち
技術者
は専任で何名くらいおるのか、それら及びその後の
活動状況
について
石原公益事業局長
の御
説明
を願います。
石原武夫
7
○
政府委員
(
石原武夫
君) 御
説明
をいたします。お
手許
に一枚紙で
電源開発株式会社昭和
二十七年度
事業現況一覧
というのが一枚の紙でございます。
開発地点等
を書いたのがございますが、
只今
御
説明
がございましたように、この
開発会社
の
開発地点
は
委員会
でおきめ願いましたので、これに関する主要なる
事項
を
便宜参考
にここに
資料
としてお
手許
にお配りしたわけでございますが、
開発地点
がきまりましたいきさつにつきましては、
只今お話
があ
つた
通り
であります。これらにつきまして
出力
或いは
事業費等
をここに書いてございます。このうち
事業費
につきましては、まだ現在
検討
中でございますので、多少
数字
が変る点もありますし、まだ
数字
が入
つて
いない点もございますが、できるだけ早く確定いたしましたならば、
委員会
に御
報告
をいたしたいと思います。 それからその次が
建設事務所
、
現場
の
事務所
の開所の年月日でございますが、そのうちここに御覧願いますように、
秋葉地点
と、それから
石狩川
の
関係
は先月末にきまりましたので、まだ
準備
が整いませんで
建設事務所
の開設までに至
つて
おりませんが、その他の
地点
につきましては、すでに
現場
に
建設事務所
を設置いたしております。
佐久間
と
糠平
ほか三
地点
につきましては、十二月十日
予定
ということに
なつ
ております。それで
秋葉
と
石狩川
を除きましては、すでに
現場
に
建設事務所
を置いて
活動
に入
つた
ような
状況
であります。それから各
地点
においては、
水利権
の問題については
佐久間
については
中部
電力
が持
つて
おりますので、これは先ほど御
説明
がありましたように協力してやるということに
なつ
ておりますので、それの譲り受ける
準備
中でございます。
秋葉
については既存の
水利権
がないので、これは
開発会社
で
申請
を
準備
をしておるような
状況
であります。
御母衣
は
関西電力
より譲り受ける
準備
をしております。
糠平
ほか三
地点
は
出願準備
中でございます。それからその次の
石狩川
については
申請
をしておりまして近く
許可
をもらえる
予定
でございます。それから
北上川
につきましては、
水利権
の
許可
を膽沢と
猿ヶ石
両
地点
について
許可
を得ておるような
状況
でございます。
西吉野
につきましては、十一月一日に
出願
をして近く
許可
のある見込でございます。 その次の
実施
の
設計等
につきましては、ここに書いてありますように、
佐久間
については
準備
中でございまして、
秋葉
については
先ほどお話
のありまたようにいろいろ技術的にも問題がございますので、これはまだ
検討
中という
程度
でありまして、それから
御母衣
につきましては、これは御
承知
のように
関西電力
で或る
程度
の
実施計画
まで行
つて
おりましたが、多少問題が残
つて
おるようで、これの
復興作業
をや
つて
おる
状況
でございます。糖平ほか三
地点
につきましては
準備
中でございます。
石狩川
につきましては、まだ
検討
中でございます。それから
北上川
についてはやはり
実施計画
ができておりますが、それの変更をやるか、今
検討
中でございます。それから
西吉野
につきましては、
実施計画
は一応完了しているような
状況
であります。その他の
事項
につきましては、各欄に書いてありますように、いろいろ
準備工事
を現在や
つて
いるというのが大体の
現状
でございます。
北上川
につきましては、すでに
公共事業費
でや
つて
おりますので、そういうものが六〇%、八〇%
程度
進行しておりますので、
電気部面等
、それぞれ
準備工事
に着工しているというような
状況
でございます。その下にある
調査河川
につきましては、
只今
御
説明
がありましたように、五
河川
につきまして、それぞれ
調査
することにしておりますが、
只見川
は
冬季現地
は積雪がありますので、年度内は専ら各種の
計画
がありますので、主としてその
調査資料
を収集して
開発計画
を
検討
することに
なつ
ております。将来必要に応じて
現地
の
調査
をいたしたいというように
考え
まして、若松に
調査所
を設けることにしております。
琵琶湖
につきましては、これは御
承知
のように将来の
計画
もありますので、
現地
調査
によらず、一応その
資料
によ
つて
開発計画
をいたすことにしておりまして、必要に応じて
現地
に
調査所
を設けるということにしております。それから吉野川につきましては、十二月一日に池田市に
調査所
を設げまして、これは実地
調査
をやるということに
なつ
ております。これはいろいろ問題がありまして、相当
現地
について十分
調査
をする必要があると思います。熊野川につきましても同様でありまして、新宮に
調査所
を設けまして、これが
現地
に相当のやはり人を置いて実地
調査
をいたしたいと思います。それから
球磨川
にも十二月中に
調査所
を設けて
実施
するという
予定
に
なつ
ておりまして、以上が今まで、
開発会社
として
開発地点
並びに
調査地点
として決定した業務の極く概略であります。 申し遅れましたが、先ほど新
会社
は九月十六日に設立登記をして発足しましたが、総裁、副総裁各一名、
理事
三名、監事二名という陣容で発足したのであります。現在のところ全体の人員は、本社及び
現地
で十一月末で百三十人であります。その内訳は職員が四十四名、そのうち
技術者
が十八名、試用職員、試験的に採用している者五十六人、そのうち
技術者
九人、雇員が二十五人、見習技手の試用雇員五人、以上で百三十人、他に
技術者
二十七名という
状況
でございます。
結城安次
8
○
委員長
(
結城安次
君) それを書いたものを頂戴いたしたい。
佐々木義武
9
○
政府委員
(
佐々木義武
君)
承知
いたしました。書いて
資料
として提出いたします。
結城安次
10
○
委員長
(
結城安次
君)
只今
佐々木
部長
、
石原公益事業局長
からの御
説明
がありましたが、これに関する御質疑をお願いいたします。
境野清雄
11
○
境野
清雄
君 今佐々木
部長
から
お話
のあ
つた
第三回の
電源開発調整審議会
で、
電源開発会社
の第一次着工
地点
をきめてあるようでありますけれども、そこで大
規模
のものとしては
十勝
川、国土の
総合開発
として
北上川
、
十津川
、然るに今佐々木
部長
からは単に例示だというような言葉を使われたのですけれども、これは甚だ私は問題になるのじやないか、そういう単に例示で法律の中へこの
只見川
なり、或いは
球磨川
、
北上川
を入れたのじやないのであ
つて
、単に例示だというと、これはもう
電源開発促進法
案が通
つた
ときの
経過
はよく佐々木
部長
は知
つて
おるだろうと思うのでありますけれども、これが相当問題に
なつ
てこの
法案
が通過したのに、単なる例示なんだから、
只見川
、
北上川
、
球磨川
というものは問題なく、新らしくこういうようなものを簡単に坂上げるのだというようなふうに
説明
を聞いたのですが、この間のいきさつをもう少し詳しく御
説明
願いたいと思います。
佐々木義武
12
○
政府委員
(
佐々木義武
君) 御
説明
が不十分でございまして非常に悪うございましたが、法の第十三条の
規定
をきめました際は、
境野
委員
もすでによく御
承知
のはずなんでございますが、参議院の最後の
法案
を仕上げます安定
委員会
で、この点が非常に問題になりまして、これが例示なりや、或いはこの
地点
を
開発会社
が
開発
しない際には法の違反
事項
なりやという点が問題になりまして、参議院の法制局長に御
出席
を願いまして、その法解釈を最後にいたしたわけでありますが、そのときの解釈では、飽くまでもこれは例示ではあるけれども、併しながら非常に有力な
地点
だというふうな解釈をしたほうが適当ではないかというふうな解釈があ
つた
と記憶しております。もう一つは、法に載
つて
いるから、この
地点
を坂上げたという
意味
合ではございませんのでございまして、先ほども申しましたように、前の国会で一応
開発会社
の資産
内容
と申しますか、そういう計算をいろいろ知る必要がございましたので、くれげれもあの当時申上げましたように、単なる一応の例示としていろいろ御
説明
を当時は申上げてお
つたの
でありますが、
法案
が
通り
まして、いよいよ
審議会
にかかります際には、まだ
開発会社
ができて間もないか、或いはできる前でございますから、一応
開発会社
としては、法の
趣旨
に則
つて
どういう
地点
を
開発会社
としては一応
開発
したらよかろうかという
資料
を改めて
各省
から御提示頂きまして、その中から先ほど申上げましたように、前
山崎大臣
から御
指示
がありましたので、いろいろ候補地はありますけれども、その中から特に政変の最中でもありますので、どれを取上げたらいいかということを
各省
のほうにも十分御
審議
を頂きまして、先ずそれではこういう
地点
が一番妥当じやなかろうかというので、先ほど申上げましたようなことに
なつ
た次第でございます。
境野清雄
13
○
境野
清雄
君 そうなると、やはり例示とは言いながらも一番有力だということで、書いてある只見なら只見というものと
十勝
というものとは相当
検討
をや
つて
、
十勝
のほうを先にやらなくてはならんという結論が出たわけだと思うのでありますけれども、それは同じように
十津川
の場合においてもそういうような問題があ
つたの
かどうか、その点を伺いたいと思います。
佐々木義武
14
○
政府委員
(
佐々木義武
君) 先ほど言いましたように、
各省
間の意見がまだ十分まとま
つて
おらない、或いは
各省
と
地方行政機関
或いは各係、担当者と十分
話合
がまとま
つて
おらん、或いは
開発
に対して数個の案がございまして、いずれの案を是とすべきものかが非常に
調査
その他の
関係
上重要な問題に
なつ
ておる、こうい
つた
ような
地点
に関しては
取りあえず
十分
調査
を今後進め、その上で新
内閣
ができてから決定すべきだというふうな御主張がありましたので、そういう問題のない
地点
を
各省
の候補の中から選び挙げまして、そうして
審議会
といたしまして御
審議
を頂いた、かような次第に
なつ
ております。
境野清雄
15
○
境野
清雄
君 今の問題はまあよく納得できませんから、又あとで質問しますが……。
結城安次
16
○
委員長
(
結城安次
君) ちよつと私もそれに関連して質問いたしますが、あの
電源開発促進法
が出たときに表が出て来た。それを佐々木
部長
は
只今
は参考として出したというような
お話
でありますが、あのときに私どもはそう聞いておらん、言わば
佐久間地点
、これは現にやりたいと
言つて
会社
まで
成立
しておるにかかわらず、これを法の中へ入れるのはどういうわけだと質問をしたとき、周東長官もあなたも、これは是非
電源開発
をやらせるのが必要だから入れたというような御答弁をなす
つて
いらつしやいますので、私は
只今
あなたが参考として加えたということは
境野
委員
と同様納得ができませんから、これは念のため申上げておきます。
境野清雄
17
○
境野
清雄
君 今の問題はやはり私は重大な問題だと思うので、場合によれば
電源開発調整審議会
のほうのかたに出て来て頂いて明快な立場から御答弁をして頂きたい、ただ単に今のような御返事では私は納得でき得ない。今日は概括的な気のついた点だけ質問したいと思
つて
おりますので、次に移りますが、二十三条にある
開発会社
の性格について、今や
つて
おります
佐久間
、
御母衣地点
というものと関連して幾つか質問して見たいと思うのでありますけれども、
電源開発会社
が
自分
の名儀と責任とにおいて今後の
電源
は
開発
するのか、そうでなければ
工事
を委託するのか、どちらであるかを一つお伺いしたいと思います。
石原武夫
18
○
政府委員
(
石原武夫
君) 私のほうからお答えをさせて頂きます。
開発会社
が
電源
開発地点
を
開発
をいたしますのは、原則として
自分
の名前で、
電源開発会社
として
開発
するという
考え
で現在も進んでおります。
境野清雄
19
○
境野
清雄
君 そうすると、新聞に出てお
つた
佐久間
の
発電所
の問題なんかを見ますと、
石川
氏はこれの責任者に
なつ
たというようなふうに
なつ
ておりますけれども、
石川
氏は資格というものは
電源開発会社
の人としてな
つたの
か、或いは
中部
電力
の人としてな
つたの
か、その点を一つお伺いしたいと思います。
石原武夫
20
○
政府委員
(
石原武夫
君)
佐久間
の
建設
所長には
石川
中部
電力
の副社長がなられることに
なつ
ておりますが、その場合
開発会社
の身分を兼ねまして、その
開発会社
の身分において所長をして頂くことに
なつ
ております。これは所長に限りませんで、所長以外にもその幹部のかたがたにつきましては
中部
電力
から来られることになりますが、その場合に出向と言いますか、兼任と言いますか、両方の身分を持つことになりまして、その場合
開発会社
の
建設事務所
に勤務されるかたにつきましては、
開発会社
の身分ということで仕事をして頂くということになると
考え
ております。
境野清雄
21
○
境野
清雄
君 それは私は非常におかしいので納得できないと思うのですが、一人の人が
開発会社
の仕事をやるときには
開発会社
の性格だと、それから片や
中部
電力
としては、
中部
電力
の副社長だというようなことでは、これは委託したのかどうなのかというような点が非常にあいまいに
なつ
てしまいますし、そういうような形で果して、その
中部
電力
というものが
開発会社
に
関係
のないものならともかく、非常に密接な
関係
のあるものを、そういうようなあいまいな立場でや
つて
、
中部
電力
と
開発会社
との利益の問題や何かでこの摩擦を起したようなときに、そのまま切り抜けられるとお
考え
ですか。
石原武夫
22
○
政府委員
(
石原武夫
君)
只今
の点は一応御尤もでございまするが、
建設事務所
の仕事に関しましては、
開発会社
の身分或いは資格でや
つて
頂きますので、従
つて
開発
事務所
長の資格における仕事は全部
開発会社
の首脳部の指揮監督の下にや
つて
頂きます。従いましてこの両者間の
話合
いもございまするが、今回の
佐久間
の
開発
につきましても、基本的な
事項
は、あらかじめ
開発会社
に
関係
の
中部
、東部、
東京
電燈三社の首脳部が集まりまして
基本計画
は相談して行く、その範囲内において
現地
の
開発
を行うわけでございまするが、その際に
建設事務所
長の資格においてする仕事につきましては、全部
開発会社
の指揮監督を受けるということに
なつ
ておりますので、
中部
との間に仕事の上で混淆はないものと
考え
ております。
境野清雄
23
○
境野
清雄
君
建設事務所
の人員、それは
開発会社
からの出向に
なつ
ておるんですか。
石原武夫
24
○
政府委員
(
石原武夫
君)
現場
の
事務所
に勤務されるかたがたにつきましても、大多数は
中部
電力
から出向される形になるわけであります。
境野清雄
25
○
境野
清雄
君 そうなると、実質的には
工事
委任というようなことに
考え
られますが、その点は如何ですか。
石原武夫
26
○
政府委員
(
石原武夫
君) 今お尋ねの
工事
委任というのは、範囲の点につきましてはつきりしない点があると思いますが、従来言われておりました
工事
委任というのは、私の
考え
では、
佐久間
の
開発
なら
開発
を
中部
に委任する、従いまして如何なる方法でやるか、成る
程度
の打合せをやるといたしましても、その
建設
自体の責任は
中部
にある、委託を受けて
中部
がそれをやるんだということだと思いますが、今回の案は、飽くまでも
開発会社
の責任と危険の負担の下に行われるので、従
つて
建設事務所
長或いはその以下の職員の指揮監督も全部
開発会社
がやるごとになりますので、いわゆる
工事
を全面的に委託するのとは違うというように
考え
ております。
境野清雄
27
○
境野
清雄
君 そういう
関係
でやるといいますと、延いては
建設
費というものは、実質的には非常に高くなりはしませんか。
石原武夫
28
○
政府委員
(
石原武夫
君) ちよつと今のお尋ねは、どこに原因があるかはつきりいたしませんが、我々の
考え
では、特に高くなるとは
考え
ておりませんでございますが、お尋ねの点がどういう理由、或いはどういう点で高くなるというのかはつきりいたしませんですが、一応今の形態で行くことが能率的で実情に即しておるんじやないかという
考え
方です。
境野清雄
29
○
境野
清雄
君 そういうような形で今の
佐久間
というものをや
つて
行くという場合に、
工事
にかかる前に、でき上
つた
発電所
の賃貸とか或いは卸売とかいうようなものについては、何か交渉は行
なつ
てや
つて
おるんですか、そうでないですか。
石原武夫
30
○
政府委員
(
石原武夫
君)
只今
のお尋ねは、その当該
発電所
ができてからということであろうかと思いますが、例えば
佐久間
につきましては、一応両者間にこの
工事
を如何にしてやるかという
話合
いのできます両者間の申合せと申しますか、
事項
ができております。それは先ほど佐々木
部長
から話がございましたように、将来の問題については、今から当事者間で話をいたしましても別に効力はございませんし、又将来のことでございますので、別に法的効力はないかと思いまするが、当事者間の申合せと申しまするか、かような
事項
がございます。「
完成
後の
発電所
は
電源開発会社
かその所有を必要とせず、且つ
中部
電力
の希望ある場合には、適当な支払条件を以て
中部
に譲渡する。」ということかございます。
開発会社
としては要らなくなる、
中部
のほうとしてはそれは譲
つて
もらいたいという希望があ
つた
場合には、適当な条件で
中部
に譲り渡すんだという申合せ
事項
というのがございます。
結城安次
31
○
委員長
(
結城安次
君) ちよつと関連して伺
つて
おきますが、
佐久間地点
の三十五万キロの
発電所
のこれに本当に業務員として従事する者は数百名に達すると思う。それを百三十名の社員の中の成る部分がそれに参加し、あとは全部雇入れだ、出向だと、それで仕事しているんだと了解してよろしうございますか。
石原武夫
32
○
政府委員
(
石原武夫
君)
只今
のお尋ねは、一月現在で百三十名ということでございますので、今後順次増強して行く
予定
に
なつ
ております。
結城安次
33
○
委員長
(
結城安次
君) ほかに御質問ありませんか。まだこれは早々でありますから、今日は総括的な御質問を願いたいと思いますが。
古池信三
34
○
古池
信三
君 一つ
政府
の方針をお尋ねをしておきたいのですが、今後の
電源開発会社
によ
つて
行われまする
電源開発
は、この法令にもありますように、先ず大
規模
な
電源開発
或いは国土の総合的な
開発
を
目的
とする
開発
、こういうふうに
なつ
ております。従
つて
一番問題になりまする特に国民として聞きたいことは、その
地元
の
補償
関係
だろうと思うのであります。従来は特に大
規模
な
電源開発
とか或いは国土の総合的な
開発
を
目的
とするというようなことが表面に謳われておらなか
つた
ことでもありまするし、又実際問題としましても
地元
の
補償
関係
はこれを
開発
する
会社
が個々に
地元
民と折衝しまして適当な
補償
をなして、
地元
の同意を得て
工事
をしてお
つたの
が実情であります。ところが今回のように三十六万キロとか或いは十数万キロというような大
規模
な
発電所
の
建設
ということになりますると、この影響するところは極めて過大であると言わなければならんと思う。従
つて
この
地元
の
補償
関係
も、単に
会社
が出向いて個々の
地元
民と折衝をして或る
程度
の金額を以て
補償
することによ
つて
十分であるとは私は認められないのであります。特にこれが国家的要請に基いて我が国の
電源
を速かに
開発
しようという
目的
から言いまするときに、よほどこれは
政府
の国策の一環として、かような
地元
民の
補償
については大いに力を入れてもらわなくちやならん問題ではないかと思うのであります。そういう見地から見ます場合に、その
会社
にばかり任しておかないで、
政府
が乗出して、特に
関係
各官庁が一致協力されまして円満に、而も
地元
の住民が現在までの生活よりも必ず一歩でもよい生活をやり、よい生業に従事することができるという希望を持つようなやり方をと
つて
頂かなければ、到底今後の
電源開発
は円滑には進まないのではないか、かように思われるのであります。
電源開発調整審議会
の中にも
関係
各庁長官並びに
関係
大臣
が
委員
として参加しておられますゆえんも、さような配慮が入
つて
おると
考え
るのでありまするから、これらについて
政府
はどういうお
考え
を持
つて
おられるか。今私がお尋ねしましたような点につきましては、将来
政府
は一致して強力にその
地元
民の利害、幸福ということをよく考慮に入れて、国策として調整をして行くという御覚悟があるかどうか、それについて一つ
大臣
から御答弁を願いたいと思います。
小笠原三九郎
35
○
国務大臣
(
小笠原
三
九郎
君)
古池
議員の御発言誠に御尤もでありまして、私どもも今国策として
電源開発
を進め、而も五ヵ年間に相当大きな
計画
を強力に推進して参りたいと
考え
ておるのでございますから、従
つて
地元
のほうとの
関係
を最も円滑に運ばなければならない、
補償
関係
等は相当手厚くいたすのが当然であろうと私は
考え
ます。併し何らかよりどころが必要でございますから、至急いわゆる
補償
基準
とでも申すべきものを一応作りまして、それを
電源開発調整審議会
等にもお諮りしてその
基準
を決定し、更に時に応じては実情に即してこれを多少の弾力性を持たせるというようなお計らいをすることによ
つて
、この
工事
を進行するのにも支障なきよう参りたいと
考え
ておる次第でございます。
古池信三
36
○
古池
信三
君
只今
の
大臣
のお気持は大体よくわか
つたの
ですが、なお補足して申上げたいと思いますのは、どうしても今後は納得ずくでよく
地元
の理解、協力を得て行かなければできない。その点から言いましても単に
補償
問題とい
つて
も金で片がつくと
考え
たらこれは間違いだろうと思う。むしろそういう金の支出も大事でありますけれども、それ以上に本当に
地元
民の幸福を
考え
てやる。そのためには例えて言えば、相当な人家を引越さなければならないというような場合には、それらの人の、或いは耕地の問題であるとか、或いは水利の
関係
であるとか、又道路の
建設
、家屋の
建設
までも
政府
が
地元
地方
公共団体と協力して十分に配意をしてやる。ただ金を払えばそれで事足れりというような
考え
でなく、先先まで面倒を見てやるというような心掛けで一つ当
つて
頂きたい、こういうふうに私は希望いたすのでありますが、如何でありますか。
小笠原三九郎
37
○
国務大臣
(
小笠原
三
九郎
君) 御説御尤もでありまして、特に私どももこれがために或いは
ダム
その他の
工事
の進行に伴
なつ
て、
自分
の永年住んでおる土地から別れて行く人の心持を察しますると、単に金銭のみで行くものではないと
考え
ます。従いましてその点はできるだけのことを
政府
において配慮すべきは、これは私は当然のことと
考え
まするので、今の御意見を体して将来やることにいたしたいと存じております。
島清
38
○島清君 今の同僚議員の質問と関連をして、
電源開発
を進めて参りまず場合に、
水利権
等の問題とからんで、単に金銭のみでなくて、
地元
民の心からなる協力を得られなければならないのが、納得の政治のあり方といいますか、
電源開発
のし方をしなければならないということについて御指摘があ
つたの
でありまして、至極これはその
通り
だと思いますが、私はそういう問題ともからみまして、
審議会
の活用といいますか何といいますか、その問題について一点お尋ねをいたしたいのでありますが、今非常に問題に
なつ
ております
只見川
の
開発
と、それから
水利権
の移譲の問題についてですが、これは後ほどゆつくり時間を借りまして、これを質してみたいとは
考え
ておりまするが、
審議会
は
電源開発
に当りましては非常な重要なる役割を果さなければならないということは法律にちやんと
規定
がございまするので、それは又その
通り
だと思いますが、併し
只今
までの
開発地点
の決定について、
審議会
の活用について誤りがなか
つた
かどうか、遺憾の点はなか
つた
かどうかということをお聞きしたいのであります。
只今
政府側
から頂きましたこの
資料
によりますと、
只見川
筋上田、本名
地点
の
水利権
及びその
発電所
許可
の
経過
というものを拝見しますと、当然に法の十三粂にも、見解は違いまするが、例示でないと私たちは思
つて
、見解は違うにいたしましても、こういう問題の、
開発地点
の決定などについては、単に
審議会
に
報告
するのではなくして、
審議会
の機能に照らし合せて、もつと十二分に
審議会
の了解を求むることが必要ではなか
つた
かとも
考え
られるわけですが、そこらについて非常に遺憾な点があるように私たちは思えるのですが、その点、
只今
までのところ
審議会
の活用について遺憾の点はなか
つた
かどうかを一応
大臣
から御
説明
を頂きたいと思います。
小笠原三九郎
39
○
国務大臣
(
小笠原
三
九郎
君) 私ども就任前のことでありまして、その点について今まで聞きましたところでは、この九月十七日開催の第二回
審議会
に
報告
、了解を得たということが適当であるというふうに私ども
承知
して参
つて
おるのでありますが、併し今後の
審議会
の運用につきましては、お示しの
通り
これはもつと十分ここにお諮りをして行くべきである、こういうふうに
考え
ているのです。
島清
40
○島清君 それは
小笠原
大臣
が新任早々であるということは私よく
承知
しておりますが、併し私は
政府
というものは、
小笠原
大臣
が御答弁になるようなものじやないと思うのです。先のことは御
自分
は知らないのだというようなことはちよつとこれはどうかと思うのです。而も特に第三次、第四次の、性格は違いましてもやはり吉田
内閣
であることには間違いはございませんので、知らないとおつしやることをここで御答弁を要求することは無理でございますから、次の
委員会
あたりでは、もつと堀り下げて詳しくお聞きしなければなりませんので、是非一つ就任前のことをも御研究を頂いて責任ある御答弁を煩わしたい、こういうふうに希望しておきます。
清澤俊英
41
○
清澤
俊英
君 昨日の経済安定の
委員会
でちよつと質問したのですが、
大臣
は、この
調整審議会
のほうではいろいろ下のほうから
調査
のまとま
つた
ものを
審議
しているのだ、こういう
お話
があ
つた
、昨費のいろいろな
大臣
の
お話
の中にあ
つた
と思うのですが、そのあとで佐々木企画
部長
は、これはあとで直されましたが、一応
審議
委員会
で、
只見川
ならば
只見川
の問題としましては分流案若しくは本流案というものがきま
つた
場合に、我々は
調査
するのだ。それは間違いではないですか。こういうことを
言つて
、幾らか直されましたようですが、本日ここでいよいよ出発した形の
審議会
並びに
電源開発
に対する基本的な
調査
などが定められて、聞いておりますと、大体これは電気の
開発
というものを中心にだけや
つて
おられるのではないか、こう見る。ところがこの
電源開発促進法
が
審議
の過程において、
電源開発
というものは
国土総合開発
とどちらが優先するのか、こういう質問が大分展開せられてお
つた
と思うのであります。その際
建設
大臣
並びに当の本案提出の責任者である神田君の
説明
としましては、勿論
総合開発
が優先するのだ、その一環として
電源開発
が取扱われるのだ、こう
なつ
ておりますと、
只今
進行しておられる
電源開発
の
調査
の仕方というものは、
電源
の
開発
が中心であ
つて
、
総合開発
が従に
なつ
ている。
総合開発
の中に含まれた
電源開発
というならば、もつと大
規模
な、もつと大きな予算を取
つた
、もつとしつかりした何物かがなければならないと思う。従
つて
その
調査
の基本をなすものがいずれであるかということが恐らく全
委員
の中でもはつきりしておらないと思う。
只今
の
開発会社
の御
説明
によれば、
開発会社
もこういうものを
調査
しておるんだということですが、一
開発会社
などの
調査
で
国土総合開発
の中に加
つた
電源開発
というものは私はできないと思うのです。そういうものが往々いろいろな疑惑を起したり、いろいろな間違いを起すもとだと思いまするので、この点をいま一度はつきりさしてもら
つて
、そうして何を基本にして
審議会
が行なわれるのか。或る場合においては
審議会
がいろいろ
考え
出したことを下に流して、そうして
調査
を命じるという形をとるのかどうか。
審議会
の基本になるものがようはつきりしておらないと思うのです。どのスタツフで、どのようにこの
開発
をして行くのかという基本をなすものが誰もよくわからないということだろうと思う。
会社
がやるのか、
各省
のよ
つた
寄合案をごたごたや
つて
行くのか、その場合に誠に、言うては失礼だが、大体の主力をなす経済閣僚とい
つて
も
電源開発
にはみなズブの素人だ、こういうものがそういうものをきめられるものではないのだ。甚だ不確実なもので事をや
つて
いるというところにいろいろな問題が出るんだ。それをはつきりして、どういうふうに国としてきめて行くのだ、
総合開発
の一環として
電源開発
をきめて行く基本というものを明瞭にして頂きたいと思うのです。
小笠原三九郎
42
○
国務大臣
(
小笠原
三
九郎
君)
国土総合開発
計画
が根本になることは申すまでもございません。併しながら
国土総合開発
計画
は相当大
規模
な
調査
を要し、又相当月日を要するものもございまするので、従
つて
電力
の
総合開発
を必要とする点からこれを国土
開発
と睨み合して、その電気の
開発
をして参るというので、その見通しとして早く取上げられるものも出ているわけであります。なお御
承知
のように、
国土総合開発
というのは、全国全部に行なわれているものではございませんので、
地点
によりましては総合
計画
の中に入
つて
いるものもありますので、それが又ここに取上げられている、こういう次第でございます。更に私は昨日何か下から盛上るものだけを取上げると、どこでそういうことを申上げたのか、私全然記憶はありませんが、どこかの
委員会
で申しましたか、実は私は全然記憶いたしておりませんが、或いは若し私の申上げ方が悪か
つた
とするならば、
只今
申上げたことを以て、その言葉に変えさせて頂きたいと思います。
結城安次
43
○
委員長
(
結城安次
君) ほかに御質疑もそうなさそうですから、次に
只見川
筋上田、本名
地点
の
水利権
及び
発電所
許可
の
経過
の問題の
調査
に移ります。 本問題は
政府
が七月二十五日の閣議において、
東京
電力
所有の沼沢
地点
の
水利権
を取消し、東北
電力
に上田、本名
地点
の
水利権
を
許可
することを決定し、八月四日、五日に福島県知事から当事者に対して取消し及び
許可
の通達をしたという事件でありますが、本
電源開発促進法
案が七月七日に参議院で修正可決されました。
法案
の
成立
が確実に
なつ
た際に行われたということ、又
電力
行政を主管する公益事業
委員会
との協議が行われておらんのに、
水利権
取消しというようなことは非常に異例で、今まで余りなか
つたの
ではないかという事柄について、新聞雑誌等が批判を加えておりまするが、
調整審議会
においては、事前に
大臣
の
出席
がなければ
決議
までしないというくらいに慎重にや
つて
おる
内閣
が、どうして新聞雑誌に批判されるようなことをなしたかということが一つ。それから
委員会
といたしましては、この法律を適正にや
つて
おるかどうかということについて、非常に疑問を持つのでありまするので、特にこの取消し事情及び本問題の
経過
並びに今後の措置等について
政府
から御
説明
を願います。
米田正文
44
○
政府委員
(米田正文君) お答えいたします。上田、本名の
水利権
に関連いたしました今までの事務的な取扱について簡単に
経過
を御
説明
いたします。(「真相が聞きたいんだ、
経過
でなくて」と呼ぶ者あり)
経過
の中に併せて申上げます。
昭和
二十五年の十二月十三日に、福島県知事から関東配電所属の
只見川
上、中流
地点
の
水利権
(沼沢ほか七ヵ
地点
)取消しの旨の稟伺が
建設
大臣
にありました。なお電気事業再編成によりまして、この
水利権
は二十六年五月一日に
東京
電力
に帰属することにな
つたの
であります。で、こういうふうに福島県知事から取消しの稟伺がありましたけれども、それはそのままと
なつ
たままで、従来の
水利権
が
東京
電力
に帰属をすることにな
つたの
でございます。それで他方、そのときに日発が解体になりまして、日発の当時持
つて
おりましたこの
水利権
地域、これの
調査
の
資料
及び
調査
に当
つた
技術員は日発から東北
電力
に移管をされたのであります。こういう事情にございます。で、
東京
電力
からは
昭和
二十六年の八月十三日附を以ちまして
建設
大臣
宛に、今申しました上田、本名
上流
の
水利権
の取消しをしないでもらいたいという稟伺が早く承認せられるようにという陳情書が参りました。これは
昭和
二十六年八月十三日でございます。又他方東北
電力
から福島県知事に対しまして、二十六年五月一日に本名、上田両
地点
について
水利権
の
許可
の
申請
をいたしました。東北
電力
から福島県の知事に対しまして、二十六年の五月一日附を以て本名、上田両
地点
について
許可
の
出願
をしまして、八月十三日は
東京
電力
から
建設
大臣
宛に取消しの稟伺を承認してくれるなというような陳情がございました。それでそれはまあ事務ではございませんけれども、そういう事情がございます。それで、東北
電力
から福島県知事に二十二年五月一日に本名、上田両
地点
についての
許可
の
出願
がありまして、福島県知事はその
出願
を適当と認めまして、
昭和
二十七年二月十三日附で
建設
大臣
に対しまして、両
地点
の
水利権
使用の
許可
の認可方についての稟伺がありました。二十七年二月十三日附でございます。なお福島県知事は
建設
大臣
に対する稟伺を、
公共事業
令に基きまして、公益事業
委員会
に意見を求める手続をと
つて
おります。で、東北
電力
から、
昭和
二十七年三月二十二日付を以て福島県知事宛に
許可
方を
促進
されたいという陳情がありました。これは陳情でございます。
清澤俊英
45
○
清澤
俊英
君 これはいつですか。
米田正文
46
○
政府委員
(米田正文君) 三月の二十二日でございます。それで福島県知事からは、
昭和
二十七年四月二日附を以て
建設
大臣
に対しまして、
電力
需給の逼迫の
現状
に鑑みまして、至急認可をするようにという
促進
陳情がありました。又
東京
電力
からは、
昭和
二十七年六月の三十日を以ちまして、既得の
水利権
の
計画
変更をいたしまして、東北
電力
の
計画
とおおむね同一の
内容
を持
つて
おります本名、上田
発電所
の
許可
申請
を福島県知事宛にいたしたのであります。併し福島県知事は七月十五日附を以ちまして、この
申請
は
河川
管理上の必要により、及び
許可
取消しのため建説
大臣
に稟伺中であることの理由で詮議の余地がないとして
申請
を仮戻いたしております。かように両
会社
からの
申請
があ
つたの
でありますが、相ついで両
会社
からの
申請
があ
つて
、福島県知事は、東北
電力
の
申請
を
建設省
に申達をし、
東京
電力
の分についてはこれを仮戻いたしております。こういうようにして、事態が迫
つて
参りましたけれども、
建設省
としてもこの問題を決定するに至らなか
つたの
でありますが、併し事態が非常に進んで参りまして……
結城安次
47
○
委員長
(
結城安次
君) 事態が非常に進んだというのは、どういうのですか。
米田正文
48
○
政府委員
(米田正文君) ですから
建設省
としては、以上のような事情に鑑みまして種々
検討
を加えた結果、
電源
早期
開発
等、公益上の見地からこれが
開発
を図らんとして
東京
電力
の首脳部を招致して種々懇談を重ねまして、この方針に同調するように努力をいたしましたが、同社側の同調を得ることができずに、円満な
解決
は期待し得ない状態でありました。
清澤俊英
49
○
清澤
俊英
君 いつ頃ですか、それは……。
米田正文
50
○
政府委員
(米田正文君) それは今の
許可
申請
があ
つて
、この後の今年の六月、七月の状態でございます。
左藤義詮
51
○
左藤
義詮
君 何回ほどしましたか、懇談は……。
米田正文
52
○
政府委員
(米田正文君) これは
大臣
直接おやりになりまして、三回くらいおやりにな
つたの
じやないかと思います。
結城安次
53
○
委員長
(
結城安次
君) 三回ですか。
米田正文
54
○
政府委員
(米田正文君) この点はそのくらいやりましたと思います。三回くらいはいたしました。
境野清雄
55
○
境野
清雄
君 三回はやりやしないだろう。
結城安次
56
○
委員長
(
結城安次
君) 三回と記憶してよろしいですね。
米田正文
57
○
政府委員
(米田正文君) ええ。
左藤義詮
58
○
左藤
義詮
君
大臣
のほうから招致したのですね。
米田正文
59
○
政府委員
(米田正文君) そうでございます。で、そういうわけで円満な
解決
はできない状態にありましたが、この事業が、
電源開発
早期実現という見地から、この
水利権
の措置が、
水利権
取消し、及び新らしい
水利権
認可の措置が七月二十五日に閣議に了解
事項
として上程されまして、で、当日の閣議で了承をいたされましたので、
建設省
といたしましては、八月四日に福島県知事に対して取消しの認可、それから新らしい上田、本名両
水利権
の認可を同時にいたしたのであります。これに基きまして、八月の五日に知事は従前の
水利権
の取消し及び失効指令を
東京
電力
で出したのであります。なお翌八月六日に上田、本名両
水利権
の
許可
指令を東北
電力
に出したのであります。で、かような事務手続を経まして、現在東北
電力
で以て事業を
実施
するような
経過
を経たのであります。このうちで我々といたしましては、非常に早々の間に事務を取運んだような結果にな
つたの
でありまするが、その理由は、非常に
電源開発
の早期実現という問題が、事態がそうい
つた
事態にな
つたの
で、その線に沿
つて
措置いたしたという実情でございます。
結城安次
60
○
委員長
(
結城安次
君) それではだんだんに伺
つて
行きましよう。私からちよつと
資料
の要求をいたしておきますが……いや、その前に重大な問題なんですから、差し詰め省議も数回なさ
つた
と思いますが、どのくらい省議をおやりになりましたか、それをちよつとお伺いしておきます。
米田正文
61
○
政府委員
(米田正文君) 省議は開いておりません。
結城安次
62
○
委員長
(
結城安次
君) いない……。それから先ずこのごろの役所の慣例として相当な
事項
については次官
会議
にかけておるはずでございますが、次官
会議
にかけてありましようか。
米田正文
63
○
政府委員
(米田正文君) 次官
会議
は八月四日の午前にかけております。
結城安次
64
○
委員長
(
結城安次
君) 八月四日の午前……。
米田正文
65
○
政府委員
(米田正文君) 指令を出す前でございます。
結城安次
66
○
委員長
(
結城安次
君) 七月二十五日の閣議決定の前にはかけない……。
米田正文
67
○
政府委員
(米田正文君) これはかけておりません。
結城安次
68
○
委員長
(
結城安次
君) そうすると、こう了解してよろしいのでございますか。これは
大臣
が何回か相手かたを呼んで懇談したが、それから閣議決定するまで、省の人は誰も知らなか
つた
と了解してよろしうございますか。
米田正文
69
○
政府委員
(米田正文君) これは事務当局に命じまして、いろいろ相談になる
資料
等を作成しております。
結城安次
70
○
委員長
(
結城安次
君) 事務当局に何を指図したのでしようか、
大臣
から。何を
許可
するからその書類を作れというのですか。或いはあれはどう
なつ
ているかというのですか、どういうのですか。事務当局云々、書類の作成というのはどんな書類ですか。
米田正文
71
○
政府委員
(米田正文君) 閣議に提出いたしますのは、書類として提出いたしますので、その提出すべき書類の作成でございます。
境野清雄
72
○
境野
清雄
君 これは勿論重大問題で、今日質問を始めた
つて
これは到底済みはしないと思うのですが、今の
お話
の中で一、二お聞きしたいことがあるので、それだけちよつとお伺いしたいと思います。大体
建設省
としてこの本名、上田の問題が本格的に
検討
せられたという時期はいつ頃からですか。
米田正文
73
○
政府委員
(米田正文君) 本格的に
検討
いたしましたのは閣議の直前でありまして、七月上旬頃からだと存じます。そういうふうに了解しております。
境野清雄
74
○
境野
清雄
君 七月上旬頃からにお間違いないですか。もつとあとじやないですか。七月のおしまいじやないですか。七月上旬と承わ
つて
間違いないですかね。
米田正文
75
○
政府委員
(米田正文君)
説明員
から御
説明
いたします。
伊藤六三
76
○
説明員
(伊藤大三君) この
水利権
の問題につきまして
申請
がありましたときに、一応受付けましてその
内容
は審査いたしております。それは七月のたしか四、五日頃から審査はしていると思います。
境野清雄
77
○
境野
清雄
君 そこが私はあとで質問する重大な問題になるので、はつきり御答弁願いたいのですが、大体七月の上旬からや
つて
お
つた
ということ自体は、福島県側へ、
東京
電力
の
許可
を取消してそうして東北
電力
へ移すのだ、こういうことに対しての
検討
は七月上旬からや
つたの
ではないので、七月上旬からはこういう問題が起
つて
おるということを
検討
したという
意味
ですか。そうでなく今の
水利権
というものが東北
電力
に移るということを前提にして、七月上旬からこういうものを
検討
せられたという
意味
ですか。その辺をはつきり御答弁願いたいと思います。
米田正文
78
○
政府委員
(米田正文君) 今申上げましたように、新
水利権
の稟伺が二月の十三日にございましたから、新
水利権
に伴う
内容
の
検討
については提出後すぐに始めたのでございますが、それはその新
水利権
の技術的
内容
の
検討
でありまして、東北
電力
にそれを
許可
すべきや否やという問題は非常に政治的な問題でもありますので、事務当局としては、その
内容
の詮議に時間をかけてお
つたの
であります。で、じや、今のこの
水利権
を東北
電力
に切換えて
許可
しようという問題については、私先ほど申上げましたように、七月上旬頃からの問題でございます。
境野清雄
79
○
境野
清雄
君 よろしうございます。そうすると、七月上旬から本格的にこの問題を
検討
したと了承してよろしいわけでありますな。
米田正文
80
○
政府委員
(米田正文君) ちよつと私今申すのをあれしましたが、五月二十四日に
建設
大臣
は
東京
電力
の安藤社長に会
つて
おります。だから、この時分から研究をされたと申上げたほうがはつきりすると思います。
結城安次
81
○
委員長
(
結城安次
君) 研究とは何の研究ですか。つまり安藤君に会
つたの
は、譲れんということに
なつ
ているのですか、そういう
水利権
の
内容
じやないのですか。
米田正文
82
○
政府委員
(米田正文君) その
水利権
の取消しでございます。
境野清雄
83
○
境野
清雄
君 そうずると、
大臣
と
東京
電力
との交渉をや
つて
お
つた
ということは、あなたがたはその問題について交渉しておるのだなというようなことははつきり
承知
しておられたわけですか。
米田正文
84
○
政府委員
(米田正文君) その辺は、会
つて
おられるということは
承知
をしてお
つたの
でありますけれども、
内容
等については十分
承知
をいたしておらなか
つた
と思います。
境野清雄
85
○
境野
清雄
君 おかしいですね。五月二十四日に安藤氏と
建設
大臣
と会
つて
おる、そうしてその後六月、七月というもので、大体
東京
電力
とこの問題に対して交渉したのが三回やられたという先ほどの
説明
ですが、そうして
大臣
と東電社長と会
つて
交渉しておる
内容
、問題については本格的なことは御存じなか
つた
と、こういう
意味
ですな。
米田正文
86
○
政府委員
(米田正文君) その
内容
については十分
承知
をいたしておらなか
つた
と思います。
境野清雄
87
○
境野
清雄
君 そうすると、本名と上田が
東京
電力
から言い換えれば東北
電力
に切換えられてしまうのだと、切換えることが是だということの
建設省
としての結論を出したのはいつでございますか。
米田正文
88
○
政府委員
(米田正文君) それははつきりした線が出ましたのは閣議の了解の時期でございます。
境野清雄
89
○
境野
清雄
君 そこをもう一度はつきりしておいてもらいたいのですがね。閣議が七月の二十五日に決定せられたその頃だということでなく、閣議が決定してからですか、決定する前に
建設省
としてそういうような、これは東北
電力
へ渡すことが是だという結論を出したことによ
つて
それが閣議にな
つたの
か、閣議が二十五日に決定してから二十六日にそれが是だということにな
つたの
ですか、その辺は……。
米田正文
90
○
政府委員
(米田正文君) それは
建設省
として閣議に了解
事項
を提出したのでありますから、
建設省
としては閣議に提出する直前にそういう意図を以て、そういう方針を以て閣議に提出したと
考え
ております。
結城安次
91
○
委員長
(
結城安次
君)
考え
ておりますじやなくて、そうだと
言つて
もらわなくては困る。若しあなたの言葉が違うと……、そうでなく決定後にあなたがたがいろいろや
つた
か、決定前にや
つた
かということは、非常に重大なんです。
米田正文
92
○
政府委員
(米田正文君) 実はこれはちよつと速記をとめてもらいたいのですが、ちよつと私個人的に
お話
をしたいのです。(「いかんいかん」)と呼ぶ者あり)それでは申上げます。私丁度そのときにまだ前任者の時代でありまして、私あとで交代したものでありますから、そこのところは……。
結城安次
93
○
委員長
(
結城安次
君) それなら、知らんなら知らんとはつきりおつしや
つて
頂きたい。
境野清雄
94
○
境野
清雄
君 今のでよく了解しました。それではあなたにお聞きしてもはつきりしない問題に
なつ
てしまうと思うのですが、私どもの質問したいのは、七月二十五日の閣議へ
建設
大臣
がそのものを出したときの問題自体が
建設省
の総意として出したものやら、或いは
建設
大臣
個人が出したものかということを私は聞きたいので、そういう
意味
からして今の七月二十五日前に省としておきめに
なつ
たかどうかということを私のほうは聞きたか
つたの
ですが、これは私の了承しておるところでは、七月二十五日前には省内では決定していなか
つた
、七月二十五日の閣議で決定した後に省内はそういうように線を出したということに聞いておりましたが、あなたはその当時おられなか
つた
というなら、当時おられたかたに質問するから結構です。
清澤俊英
95
○
清澤
俊英
君 今の問題は非常に私は重要性のある問題だと思うのだ。そこで、だろうじや話にならないのだ。多分こういう話をしたのだろうというのでは、これは問題にならないと思うのだ。そうして話を聞いてみると、大事なところになると、前任者が云々というような話になりますから、これは改めて一つ御相談になりますが、この
委員会
でずつとやることはちよつと無理じやないかと思いますので……。
結城安次
96
○
委員長
(
結城安次
君) ちよつと
清澤
君に申上げますが、どうも今
小笠原
大臣
、それから米田局長、それぞれ前任者のことなんで、本来法律上はそれじやいけませんが、これは無理な話だから、責任者を呼ぼうかと、当時の人もあとで呼ぼうかということを御相談いたしたいと思うのです。
清澤俊英
97
○
清澤
俊英
君 別な
機関
を作
つた
らどうかと、こういうことなんです。
委員長
ちよつと諮
つて
下さい。権威ある
機関
を
作つて
、全部証人で呼び出すと……。
結城安次
98
○
委員長
(
結城安次
君) 待
つて
下さい、あとで御相談いたしますから……。もう一つお聞きしたいのだが、電気事業の緊急だと、最も必要だということは、私は公益事業
委員会
が一番最善の判定人だと思うのに、公益事業
委員会
には何ら御相談なく、
建設省
だけに決定したということは、
建設省
がやはり公益の認定は
自分
のほうにありというお
考え
なんですか、どうですか、それを最後に伺
つて
おきたい。今後も、これは
通産省
でありますが、
通産省
なんかどうでもよいと、その良否の認定はおれのほうにあるのだと、電気の公益上、電気の獲得のなにはおれのほうが認定は確かだという、今後もあれですか、そこのところをはつきり
言つて
下さい。
米田正文
99
○
政府委員
(米田正文君)
水利権
につきましては、今
河川
法十八条を基礎にして
許可
をいたしております。で、法規的に申しますと、別にほかからの掣肘を受けておりませんので、
河川
法で
許可
ができると思
つて
おります。ただ
公共事業
令の生きておりましたときは、
水利権
の
申請
については、
地方
公共団体の長は
建設
大臣
に稟伺をすると同時に、まだ生きておる間は、
通産
大臣
に同時に
水利権
についての意見を
報告
して、そうしてその意見を求めなければならんということに
なつ
ておりました。で、その
通産
大臣
が
水利権
についての意見を、
地方
公共団体の長に言う場合には、
建設省
と協議をして言うということに
なつ
ております。
結城安次
100
○
委員長
(
結城安次
君) いや私の伺いたいのは、この間は緊急、非常に必要だ
つた
から、ほかに相談せずに
建設省
だけで認可したというのは、その当時
建設省
は相談する必要なしと、これはもう公益上必要なんだと認めたかどうかということに……。
米田正文
101
○
政府委員
(米田正文君) それは、その当時は
通産省
に連絡をいたしまして、
通産省
の意見を聞いたのであります、この問題については。併し一般的に申しますと、公益上の判断は
河川
法によりまして
許可
を出すので、ほかからの掣肘はないと
考え
ております。
左藤義詮
102
○
左藤
義詮
君 それでは
通産省
とは事前に御連絡なす
つた
。そのときに
通産省
の意見はどういう意見が出ているのですか。
石原武夫
103
○
政府委員
(
石原武夫
君)
河川
局長は多分公益事業
委員会
とお間違えだろうと思いますが、その当時は
通産省
は電気の所管はございませんので、当然さような協議をする権限はなか
つたの
で、
通産省
には
お話
なか
つた
と思うのです。
結城安次
104
○
委員長
(
結城安次
君) 局長取消しますか、どうしますか、今の言葉を……。
石原武夫
105
○
政府委員
(
石原武夫
君) ちよつとその間の
経過
を申上げますが、
通産省
としましては、七月二十五日の閣議決定は、これはその当時は公益事業
委員会
が存続中でございましてので、福島県から稟伺が出ておりましたものは公益事業
委員会
でありまして、
通産省
は何も
関係
がなか
つたの
であります。閣議決定当時は何も
関係
がなか
つた
わけでありますが、八月一日になりまして、公益事業
委員会
が廃止になりまして、
通産省
にその仕事が移りましたので、福島県から出ておりました稟伺はそのまま、未決でございましたので、
通産省
で引継いでおります。で、
通産省
といたしましては、八月になりましてから、閣議決定がございましたし、
建設省
からも御連絡がありましたので、八月になりましてから、その閣議決定の
趣旨
に基きまして、
建設省
と大体同じ
趣旨
の回答を福島県に出したのであります。で、今米田局長の
お話
は、八月に
なつ
てからの
お話
ということでございますれば、我々は閣議決定の
趣旨
を連絡を受けましたし、それに基きまして、我々も八月に
なつ
てから福島県に回答を出したという事情はございます。
左藤義詮
106
○
左藤
義詮
君 じや閣議決定のあとの話、八月以降の話は今伺いましたが、そうするとその事前には、
河川
法の第十八条を振りかざして、公益事業
委員会
とは全然連絡をせずにおやりに
なつ
たか。或は何らかの打合せをなす
つて
おるかどうか。
伊藤六三
107
○
説明員
(伊藤大三君) 閣議の決定がありましてから、それ以後頂きまして、それからいろいろ書類を作りましたのでありまするが、本来この
公共事業
令の
関係
の問題につきましては、
公共事業
会の五十一条かと存じまするが、この意見を徴する問題の手続の問題でございまして、意見のなには、公益事業
委員会
から私のほうへ御協議を受けることに
なつ
ておるわけでございまして、実は
河川
法の
関係
から、これを御協議するという問題にはならないのであります。ただこの両者の連絡を密にしなきやならんというのは、将来の電気事業の
許可
の問題に引掛るものでありまするから、こういう点においてのそれらの繋がりだと存ずるわけでございます。従
つて
この協議をしたい、しようという上に、何分にも期間がなか
つた
ものでございまするので、かれこれするうちに遅れましたので、これが
許可
を、認可を公益事業
委員会
と連絡せずに出したわけでございます。
左藤義詮
108
○
左藤
義詮
君 そうするとかれこれ非常に……かれこれという言葉がありましたが、何かわかりませんが、それで協議も開いてない、次官
会議
も閣議決定の後、八月四日である、公益事業
委員会
とも全然連絡なさらなか
つた
。
公共事業
令の五十一条をそういう御解釈で、御連絡なしに、いきなり閣議決定に持
つて
行
つて
、そのときにそのようにしておしまいに
なつ
た、かように解釈してよろしうございますか。
伊藤六三
109
○
説明員
(伊藤大三君) 今までは閣議の決定からとは申上げましたが、閣議に関する書類の問題につきましては、これは我々といたしまして、この
水利権
の問題はいろいろと
考え
まして、早期
開発
という
観点
から、如何にしたらいいか、早期
開発
の問題をどうしたらいいかというような問題から、そういう問題は
検討
いたしまして、
大臣
に一応の御判断を願
つた
わけでございまして、その
大臣
の御判断によりまして、閣議にお出しになりましたのでございまして、その場合におきまして、閣議に出す前に、我々の意見を十分決定したということには我々としてはしていないわけでございます。これは
大臣
の御判断に
なつ
たことでございます。
島清
110
○島清君 事務的なその扱い方の
経過
については、
参考資料
として提出を頂きたい、こう思います。
結城安次
111
○
委員長
(
結城安次
君) わかりました。今
資料
として、今日は
建設
大臣
もお見えにならんし、それから
建設省
に
水利権
のつまり執行
経過
の
資料
要求をしたものが間に合わなか
つた
そうですから、それらのことを今度要求します。つまり新たに
開発会社
設立後、十一月末まで、資金調達及び費目別支出、それから役員及び従業員
関係
、現在専属が何名、それから採用死別と、人数、事務と技術に分けてであります。それから出向は何者、
会社
別で技術と事務おのおの、この
資料
を要求いたします、
通産省
に……。
清澤俊英
112
○
清澤
俊英
君
只今
の
河川
次長の答弁はもつと簡略でいいのだ。
左藤
さんの御質問は三点あ
つた
と思うのだ。その三点を閣議決定前にや
つた
か、やらんか、ただだ一つイエスかノーかの御返答でいいのだ。がたがたとたくさん言うてもら
つて
も我々はわからん。
結城安次
113
○
委員長
(
結城安次
君) この次から一つ御注意申しておきましよう。
清澤俊英
114
○
清澤
俊英
君 そこらを一つ、いま一度はつきりしておいて下さい。
伊藤六三
115
○
説明員
(伊藤大三君) 公益事業
委員会
とは相談いたしておりません。
結城安次
116
○
委員長
(
結城安次
君) すると今日は
委員会
はこれで散会いたします。 午後五時九分散会