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1952-12-08 第15回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年十二月八日(月曜日) 午前十時四十九分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
中川
以良君
理事
大矢半次郎
君
伊藤
保平
君
菊川
孝夫
君
委員
黒田
英雄
君
西川甚五郎
君
平沼彌太郎
君
小林
政夫
君
小宮山常吉
君
杉山
昌作
君 森 八三一君
野溝
勝君
菊田
七平君
堀木
鎌三君
政府委員
大蔵政務次官
愛知 揆一君
大蔵省主計局法
規課長
白石 正雄君
大蔵省銀行局長
河野
通一君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
常任委員会専門
員 小田 正義君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
国民金融公庫法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
中川以良
1
○
委員長
(
中川以良君
)
只今
より
委員会
を開会いたします。 本日は、前回に引続きまして
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、それを議題に供します。なお、念のために申上げまするが、本
法律案
は一昨日
衆議院
を通過をいたしました。本
委員会
におきましては、先般お
打合せ
を申しましたごとく、
衆議院
が上りましたならばできるだけ速かに本
委員会
においてもこれを上げようということが申合わされておりまするので、さよう御了承頂きましてこれより
質疑
をして頂きます。
野溝勝
2
○
野溝勝
君 今
委員長
から本
法律案
に対する
質疑
と申されたのですが、
国民金融公庫
の
事業
につきましては、これはあまねくこの
金融機関
に対しましては信頼もし、且つ又この
内容
につきましては
期待
もし、歓迎をしておる
ところ
でありまして、特に各党が
本案
に対する支持と且つ
資金
の点につきましても豊富にされるよう
希望
を述べておる
ところ
でありまして、本
法案
に対しましてはその
性質
から言いましても当然なことと思いますので私は
資料
を早くここに
提出
を願いまして
あと
は
質疑
を省略して
本案
を承認して行きたい、かように思
つて
おります。
小林政夫
3
○
小林政夫
君 私の要求した
資料
は
遺家族等援護国債担保
の
貸付
及び
成年
に達しない
子女
を持つ
母子家庭
に対する
事業資金
の供給についての
貸付条件
について
金利
その他の点を文書によ
つて
出し
てもらいたいという要求でしたが、若し今
銀行局長
御
出席
ですから
口頭
で言えれば
口頭
でしてもら
つて
議事を進めたいと思います。
河野通一
4
○
政府委員
(
河野通
一君)
資料
がちよつと間に合いませんので
口頭
で申上げて後ほどお配りいたします。 第一の
遺族国債担保
の
貸付
についての要領について申上げます。これもまだ一、二
事務
的に厚生省その他とお
打合せ
をしなければならん点がございますので若干の点で変るかも知れませんが、大体の筋は次に申上げるようなことできま
つて
おります。最初の
取扱方法
は
戦傷病者戦没者遺族等援護法
に規定する
遺族
であ
つて
、
政府
から
遺族国債債券
を受領した者のうち
事業資金
を必要とするものに対して
貸付
ける
貸付
は
国民金融公庫
のや
つて
おりまする普通の
貸付
の
原則
による
貸付
の
条件
でありますが、第一は
貸付
の
限度
、
限度
は
遺族国債債券
の
額面金額
の九掛け以内、それから第二、
貸付
の
期間
は三年以内、
貸付
の利率は年八分、
延滞率
も同様であります。
償還方法
は六ヵ月の据置き、その後は
原則
として月賦の
償還
をする。
担保
は
遺族国債債券
を
担保
として頂く、こういうことであります。それから
申込書類
その他の手続の点でありますが、これは
福祉事務所
及び
町村役場
において
申込
を受付けてこれらの
申込
を
福祉事務所
において内選定をいたしまして、
公庫
の
業務所
にこれを送付して頂く、
公庫
におきましてはこれが
最終決定
を行いまして
貸付
ける。できるだけ地方の
福祉事務所
、
町村役場
の御
意見
を尊重してや
つて
参りたいというふうに考えておる次第でございます。
公庫
は
遺族国庫債券
の
元利金
を代理受領し、
貸付金
の
弁済
を延滞した場合、その
弁済
に充当し、こういうふうな
取扱
にな
つて
おります。 次に
母子福祉資金
の
貸付
につきましては現在細目について
打合せ
をいたしております。まだ具体的の結論に至
つて
おりません。大体の
考え方
は先に申上げましたように
遺族国債担保
の
貸付
と
更生資金
という
貸付
を現在
引揚者等
を
中心
に
国民金融公庫
で行な
つたの
でありますが、この
二つ
の
貸付
の前例に
従つて処置
をいたして参りたい。ただ
遺家族
の
国庫債券
の
貸付資金
につきましては
担保
がございますが、この
母子家庭
に対する
貸付
は
担保
がございませんので、そこらのことは
更生資金貸付
と同じように
取扱
つて
参りたいと思います。大体の
構想
はやはり
府県等
におきまする御
意見
を十分に聞いて行くということと同じやり方でありますが、
期間
はこの特殊の
性質
から見まして五年
程度
にしたらどうかと考えております。それから
金額
はやはり
最高限度
は五万円
程度
で切るべきではないかというふうに考えております。
金利
につきましては大体
更生資金
の
貸付
と同じ
程度
の年九分
程度
かと思いますが、更にこれを引下げるべしという御
意見
も相当強くあるようであります。
従つて
この点はもう少し
事務
的に
検討
を加えまして
決定
をいたしたいと思いますが、現在の
ところ
更生資金
と同じような
取扱
でいいのではないか、かようなふうに考えております。なお現在
母子福祉資金
の
貸付
につきましてはいろいろ
法案
の御
準備
が両院の
厚生委員会
のほうで進められておられるようであります。これらの問題が具体化いたしますに応じまして、この
貸付
とどういうふうに結付けるかというような点につきましては
検討
を加えなければならんと思います。現在の
ところ
その問題と切離して取りあえずこの五億円に関するものを速かに
具体案
を
決定
いたしまして
貸付
の
事務
を進めたほうが適当ではないか、
あと
はこの立法ができました場合においてそれとの
調整
はその後において考えて参
つた
らいいのではないかということで、
法案
の
準備
の問題とは切離して、成るべく速かに具体化して参りたい、こういう方針でおる次第であります。冒頭にお断り申上げましたが、まだ
事務
的に若干再
検討
を要する点もありますので、これらの
調整等
の上で成るべく速かに
府県
のほうに流して参りたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
小林政夫
5
○
小林政夫
君
只今
の御
説明
で大体わかりましたが、すでに
母子世帯
で相当の
事業力
を持
つて
普通貸出
を受けておる者がございます。併しそれもやはり女手でや
つて
おるということなので本来男子がや
つて
おれば
限度額
の二十万円の
融資額
が受けられるであろうのに半額の十万円とか、或いは七万円というような
融資
にな
つて
おる。こういうものが今の御
説明
を承わると
最高限度
五万円というようなことで限られるわけですが、従来
普通貸出
を受けておるものが今度の五億円基金によ
つて
又
融資
がやさしくなるというような方向には考えられないわけですか。先ず根本的には先だ
つて
参議院の
母子福祉対策小委員会
で承わ
つたの
でありますが、すでに
母子世帯
に対する
普通貸出
が現在行われておるわけです。すでに
普通貸出
において千百三十万五千円、百三十四件、それから
更生資金
においては千六百十四万九千円、七百七十八件出ておる。こういうようなものが今度特別に
母子家庭
を
対象
とした
資金源
が作られることによ
つて
、その中へ繰入れられて移し替えられるというようなことはないのかどうか。
河野通一
6
○
政府委員
(
河野通
一君) 現在まで
更生資金
は
普通貸付
で
国民金融公庫
から
母子家庭
に対して
融資
が出ておりますことは御指摘の
通り
であります。併しこれは別に
母子家庭
なるが故を以てや
つて
おるわけではないのでありまして、
普通貸出
の一環としてそういう資格の
貸付
の
対象
になり得るものについて
貸出
をしておるわけであります。従いまして今度
母子福祉資金
についての
貸出
を行いますに当りましても、それを行
なつ
たから過去にお
貸出
しをしたものを返せというような
措置
、或いはその内枠だとい
つた
ような
措置
は講ずるつもりはございません。ただ従来いろいろな
普通貸出
の形で借りておられる
かたがた
に対して、更にこの五万円を追加して貸すことがいいか悪いかについては、
資金量
全体が約五億ということで、
差当り
でありますけれども、五億ということで非常に限られておりますので、できるだけ困
つて
おる
かたがた
に多くお
貸出
しをしたほうがいいという観点に立ちますれば、従来借りておられるかたは御遠慮願うということもあり得るかと思います。その点をどう
取扱
つた
らいいか、もう少し具体的に研究いたして見なければならんという問題の
一つ
にこれはな
つて
おるわけであります。少くとも過去において借りておられるものを、この五万円の口で借りるならばお返し願いたい、仮に十万円借りておる人は、差額の五万円だけは返してもらうとい
つた
ような
措置
は、少くとも講ずるつもりはございません。
小林政夫
7
○
小林政夫
君 それから
遺族国債
を
担保
として借りるという場合の、この
母子家庭
は多くのものがやはり
戦争未亡人
が多いと思います。そこで今の
普通貸出
を受けておる、併し公債があるからこれで今の九〇%で
事業資金
、それも
事業資金
だということであれば借りられるような気がするのですが、これはお貸しになるつもりなのかどうか。
河野通一
8
○
政府委員
(
河野通
一君) 今の
お話
は
普通貸付
と申しますか、新らしい
制度
と
一般
のほかの
貸付
と
遺族国債
を
担保
としておる
貸付
との
関係
だと思いますが、この点につきましても、私どもといたしましては、結局
府県
その他の
福祉事務所
におきましていろいろそこで選択をして頂きます場合に、過去の
普通貸付
と
ダブつて
この
取扱
をしたほうがいいという実情のあるものにつきましては、できるだけそういう
趣旨
を尊重して参りたいと思います。併し大体論といたしましては、やはりできるだけたくさんの人に何と申しますか、この便益を均霑させて上げることが、この
趣旨
から
言つて
、適当ではないかと考えますので、
原則
としては、やはり従来借りておられるかたよりも、今後ごの
国債
を手に入れたために、
貸付
を受ける能力で出て来た、そういう人にできるだけ広く均霑させて上げるのが、この
趣旨
から
言つて
も適当ではないかと思います。
原則
はそういうふうに考えております。併し個々の事情によ
つて
やはり
ダブつて
貸付
けることが必要であるというものにつきましては、
福祉事務所等
の御
意見
をできるだけ尊重して参りたいというように考えております。
小林政夫
9
○
小林政夫
君 大体お気持はわかりましたが、念のためにもう一回念を押しておきますが、従来この
母子家庭
に出てお
つた資金
、まあ
国民金融公庫
の
資金量
の問題ですが、それを将来
国会等
においていろいろどの
程度
五億の金が出たかというような場合に、もうすでに今日現在において
母子家庭
に出ておる
資金量
まで五億の枠の中へ入れて計算されるようなことはない、五億は新らしい今後の
新規貸出
に全部向けられるというふうに了承してよろしうございますね。
河野通一
10
○
政府委員
(
河野通
一君) さようでございます。
中川以良
11
○
委員長
(
中川以良君
) ほかに御
発言
もないようでございまするが、
質疑
はすでに終了したものと認めて御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
12
○
委員長
(
中川以良君
) では御
異議
がないものと認めます。それではこれより
討論
に入ります。
小林政夫
13
○
小林政夫
君
討論
に入る前に御相談申上げたいのですが……。
中川以良
14
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
中川以良
15
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
を始めて。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のあるかたは、賛否を明らかにして御
発言
をお願いいたします。
小林政夫
16
○
小林政夫
君 私は
本案
に
賛成
をいたします。特に
遺族国債
を
担保
とする
事業資金
の
貸出
し、又
母子家庭
に対する五億の
資金
を確保しての
貸出
を図ろうとすることについては、非常に
賛成
をいたすものであります。ただこの
母子家庭
を
対象
とした
事業資金
の
貸出
については、よく事柄の
性質
を
国民金融公庫当局
に理解してもら
つて
、非常にあ
つた
か味を持
つた
融資
を考えて頂きたい。成るべく救い上げて、大いに
貸付
を受けた者が伸びるように……。普通の
貸出
で
ただ一定
の
条件
を備えた者に貸して、その
条件
が来れば
回収
を、まあやかましく言うと
回収
は勿論考えなければなりませんが、成るべく
貸付
を受けた者が十分に
事業
的に伸びるようなあ
つた
か味を持
つた
運営を考えてもらいたいということを特に
要望
をいたして
賛成
をいたします。 なおこの
国民金融公庫
に対する
中小企業
その他
庶民階級
からの
資金需要
は非常に旺勢でありまして、今回
出資金
を三十億殖やし、
借入金
を二十億追加するという
処置
で以て満足し得る
状態
ではございませんので、
政府
においては、速かになお一層の
国民金融公庫
の
資金
の
増額
を図ることを
要望
いたします。ついてはこの
本案採決
に
附帯
をいたしまして、我々は次のごとき
決議
をいたしたいと思いまして
提案
をいたします。文案を朗読いたします。
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
昭和
二十七年度
補正予算
において、
政府
は
国民金融公庫
に対し
出資金
三十億円、
借入金
二十億円を追加計上しているが、
中小企業
並びに
庶民金融
の現状に鑑み、更に
増額
を要するものと認める。よ
つて政府
は速かに
国民金融公庫
の
資金
を増加するよう適切なる
措置
を講ずべきである。右
決議
す。 以上です。
野溝勝
17
○
野溝勝
君 私は
二つ
ばかり
希望意見
を申上げまして
本案
に
賛成
をするものであります。
本案
の
原則
的な
性格
につきましては先ほども申した
通り
でありまして、誠に
庶民階級
といたしましてはこの
金融機関
に
期待
する
ところ
が大きいのでございます。又その実施のあり方についても他の
金融機関
とは違いまして、誠にその
趣旨通り
に行われておりますので、これ又
国民
はこの
機関
に大きなる
期待
を持
つて
おります。今回
提出
されましたこの
法案
の
内容
は
遺家族援護
、
国債
の
受領者
及び
成年
に達しない
子女
を持つ
母子家庭
に対する
事業資金
ということが本
改正
の骨子のように承わ
つて
おるのでありますが、私はこの点についてはこれは
政府
は考えなければいかんと思います。と申すのは、私は特にこれを
出し
たという意図が私
自身
にはちよつと理解に苦しむんです。なぜならばかようなものは
社会保障制度
を徹底して行けばいいんです。
社会保障制度
の徹底を
政府
が追及されるものだから、勢いこの
程度
でごまかそうというので、実際のことを言うと、ここでそういう
社会保障制度
の不徹低の問題を衝かれると、いや
国民金融公庫
乃至
はか
ような
機関
におきまして
はか
ようなことを実施しておりますという
裏付
になるんだな、私はまあ裏を見ればそういうように見受けられますので、さようなことが見受けられるようなことに、私は関連を持
つた
ように見させるということは非常にまずいのでありまして、どうかこういう問題はむしろさような際には
一つ
、世界で第一番に悪い、
予算
のうちでも五%内外かの
社会保障制度
の経費を計上しておるというような
状態
ですから、こういう点におきましてはむしろ明らかにその
社会保障
の
制度
の中でかような
解決
を図るようにされたらどうかと思うのであります。併しあえてここに
出し
たことは悪いというのではありません。併しそのほうが本筋ではないかと思
つて
おります。なおかような
意味
におきまして
事業資金
を計上しますならば、ほかにも多くの
庶民階級
でかような境遇にある人々も多いのでございますから、かようなことを
出し
て行くと、今後かような
事業資金
に対する
ところ
の
予算
、かような
事業資金
に対する
ところ
の
予算
というようなことにな
つて
参りまして、
却つて政府当局自体
においても問題を複雑化して行くのではないかと思
つて
おります。こういう点は注意してもらいたいと思います。これが第一点。 それから第二点でございますが、私昨日
福島
県に
参つたの
ですが、たまたま
中小企業
の
かたがた
と
懇談会
を持ちました。これは
郡山
でございますが、そこで
郡山
は御承知のごとく
中小企業地帯
でございまして、
福島
県におきましても
福島
市よりは非常に
商工業者
が多い所でございます。
ところ
が前の
国民金融公庫法
の一部
改正法律案
を本
委員会
に
提案
した際にも私申上げておいたのでございますが、従来
国民金融公庫
の
配付網
といいましようか、
配付機関
といいましようか、大体
政治的中心
を狙
つて
おるわけなんです。例えば
福島
県なら
福島
市、
長野
県なら
長野
市に置く。こういう
考え方
は考え面さなければならんのじやないか。と申すのは行政問題なら
政治的中心
ということはよくわかるのです。併し
財政経済
の問題になりますならば、特に
国民金融公庫
の
性格
からいいましても
中小企業
というものを
対象
にしておるのですから……。してみまするとこれは普遍的に行けば結構でございますが、いろいろな
予算
的な
関係
もございましよう。ですからそういうことは困難ですが、成るべくこの
性質
に照応するようにするのには
福島
県ならやはり
郡山
、
長野
県なら松本というような経済的な
中心
というものにウエイトを私は相当重く考えなければならんのじやないか。この点については
政府当局
並びに
関係当局
におきましても一応私は
検討
願いたい、かように思
つて
おります。 大体
趣旨
におきましては私は今日の
政府
の
関係
しておる
金融機関
といたしましては、これほど優秀な又
庶民階級
に
期待
を持たれておる
機関
はないと思いますので、さような
意味
において私は
希望
を附して
本案
に
賛成
をするわけであります。
大矢半次郎
18
○
大矢半次郎
君 私は自由党を代表いたしまして本
法律案
に
賛成
いたすものであります。
国民金融公庫
が
庶民階層
のために非常に貢献をしておるということ
はか
くれもない事実であります。従いましてこれをなお一層充実してもらいたいというのは広い
府県
の
要望
であります。本
委員会
におきましても、従来しばしばこのことが強調せられまして、超党派的に
政府
に対しても
要望
して
参つたの
でありますが、今回
政府
はこれらの点も考えられまして
改正案
を出された。誠に
趣旨
は結構であります。併しながら最近の情勢からいたしまして、
中小商工業者
、或いは
庶民階層
の
国民金融公庫
に対する
要望
はなお熾烈なるものがありますので、従いまして今回の
政府提案
の
程度
ではまだ十分ではないと思
つて
おります。先ほど
小林委員
から
提案
がありました
附帯決議
にも私ども全面的に
賛成
をいたします。
国民金融公庫
の
職員
の
待遇改善等
につきましては、先般の
国会
におきましてもこれが実行を見る段取りにな
つて
おります。従いまして今後
国民金融公庫
の
職員
もも十分に御勉強下さいまして、成るべく
事務
を簡素化いたしまして、
原則
に
要望
されるような途も十分講じられまして、今後ますます
庶民階層
の
金融
のために努力せられたい、このことを私
希望
いたしまして
本案
に
賛成
いたす次第であります。
堀木鎌三
19
○
堀木鎌
三君 私改進党を代表いたしまして
本案
に
賛成
いたします。ただ問題は、要するに私は率直に申しますと
金融政策そのもの
について
政府
は再
検討
をするときが来ておるのじやないか、
国民金融公庫
に三十億を新たに
一般会計
から出す、或いは二十億を一時
借入金
で賄うというようなことだけで果して
中小企業金融
、無論
政府
としてもほかに
商工中金等
の
出資
もございますが、そういうもので果して
中小企業金融
が円滑に行くかどうかという問題はむしろもつと根本的に堀下げなければならん問題であります。
政府自身
がその点についての熱意をもう少しお持ちになる必要があるのではないか。ただ
一般会計
なり
資金運用部資金
から幾ら
出し
たということだけでこの問題が
解決
するんじやない。基本的にはむしろ根本的な
金融政策そのもの
から来るものが大切なんであるという
考え方
に立
つて
おるのであります。更に又一方からは先ほど
野溝
君から
お話
がありましたような
社会保障
的なものを整備するかどうかということもこの問題にかか
つて
考えられる。そういうふうな根本的な
解決
をすべき
段階
に今来ておるのではなかろうかということを考えますので、
政府
といたしましても、至急、殊に来年度の
予算
を見通して見ますると、その問題についての
解決
なくしては日本の
財政経済
の切盛りができにくいのではなかろうかと考えます点から見ましても、当然お考えになるべき
段階
に達しておる、こう考えるのであります。従いまして
政府自身
は更にこの
中小企業金融
、
国民生活
の安定についての
構想
を新たになさるべきことに折角の御努力を願いたいという
希望
を持ちまして
本案
に
賛成
いたすものでありますが、なお
小林
君の
附帯決議
につきましても、この際我々その
趣旨
は十分わかるのでありまして、
附帯
的な御
希望
に対しても、私として党としても
賛成
するものであることを附加えて申上げておきます。
中川以良
20
○
委員長
(
中川以良君
) 他に御
発言
もないようでございまするが、
討論
は終局したものと認めまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
21
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより
採決
に入ります。
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
を
衆議院送付
案
通り
可決いたしますることに
賛成
のかたの御
挙手
をお願いいたします。 〔
賛成者挙手
〕
中川以良
22
○
委員長
(
中川以良君
)
全会一致
であります。よ
つて本案
は
衆議院送付
案
通り
可決すべきものと
決定
をいたしました。 なお次に
討論
中において
小林委員
より
附帯決議案
を問題として御
提出
になりました。
小林委員
の
附帯決議案
を本
委員会
の
決議
といたしますることに
賛成
のかたの御
挙手
をお願いいたします。 〔
賛成者挙手
〕
中川以良
23
○
委員長
(
中川以良君
)
全会一致
であります。よ
つて小林委員
の
附帯決議案
を本
委員会
の
決議
といたしますることに
決定
いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は本
院規則
第百四条により本
委員会
における
質疑
、
討論
、表決の要旨を報告することにしてあらかじめ御了承を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
24
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それから本
院規則
第七十二条により
委員長
が議院に
提出
する
報告書
に附する多数
意見者
の御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
堀木
鎌三
小林政夫
菊川
孝夫
杉山昌作
菊田
七平
伊藤
保平
野溝勝
森八三一
小宮山常吉
黒田
英雄
西川甚五郎
平沼彌太郎
大矢半次郎
中川以良
25
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
中川以良
26
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
を付けて。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時二十六分散会
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