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1953-01-30 第15回国会 参議院 図書館運営委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年一月三十日(金曜日) 午前十一時十六分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
宮城タマヨ
君 理事
平沼彌太郎
君
委員
岡田
信次
君
徳川
宗敬
君
小泉
秀吉
君
木内キヤウ
君
櫻内
辰郎
君
衆議院議員
図書館運営委員
長
阿左美廣治
君
国立国会図書館側
参事
(
管理部
長)
中根
秀雄
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
国立国会図書館法
第二十条の
規定
に より
行政
各
部門
に置かれる
支部図書
館及びその
職員
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
宮城タマヨ
1
○
委員長
(
宮城タマヨ
君)
只今
より
図書館運営委員会
を開きます。 本日は
国立国会図書館法
第二十条の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
本案
につきましては、去る第十三
国会
におきまして、ほぼ同一
内容
の
法律案
が
衆議院
から送付されまして、
説明
も聴取いたしまして、一応御
審議
を願つたような
経過
でございますが、この際簡単に御
説明
を伺いまして、御
質疑
があれば御
発言
を願うということに取計らいたいと存じます。それでは先ず
提案
の趣旨につきまして、
衆議院
の
阿左美委員長
から御
説明
を願いたいと思います。
阿左美廣治
2
○
衆議院議員
(
阿左美廣治
君)
只今議題
となりました
国立国会図書館法
第二十条の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を簡単に御
説明
申上げます。
国立国会図書館
の
行政
各
部門
における
支部図書館
の
設置
を確認し、これら
支部図書館
に専任の
職員
を置き、その任免及び定数に関し
規定
するため、
昭和
二十四年、
国立国会図書館法
第二十条の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
が制定されたのであるが、その後
行政部門
に
支部日本学術会議図書館
、同じく
中央気象台図書館等
の新しい
支部図書館
が
設置
され、他方昨年四月及び八月に行われた
行政機構改革
により、或いは
電気通信省
が
公社
となり、或いは
法務
府が
法務省
と変つたため、これに
伴つて支部図書館
の一部廃止、
名称
の
変更等
の措置が行われ、更に今般
自治庁
及び
海上保安庁
にも新たに
支部図書館
の
設置
を見るに至つたので、本法の
規定
は現状と著しく相違を来たして参つたのであります。
従つて
これらを整理すると共に、その他所要の
改正
を行う必要を認め、本
法律案
を起草
提案
した次第であります。何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに御賛同あらんことをお願いいたします。
宮城タマヨ
3
○
委員長
(
宮城タマヨ
君) それでは御
質疑
をお願いいたします。……もつと細かい
説明
を副
館長代理
の
中根
さんからお聞きいたしましたら如何でございますか。御希望がございますならそう取計らいますが……、それではお願いいたします。
中根秀雄
4
○
国立国会図書館参事
(
中根秀雄
君)
只今衆議院
の
図書館運営委員長
から御
説明
いたしたところで大体尽きておりますのでありますが、簡単な
法律
でございまして、大体今御
説明
にございましたのを多少敷衍いたしますと、新たに
支部図書館
として加えられましたのは五つございまして、
支部日本学術会議図書館
、それから二番目に
支部調達庁図書館
、三番目に
支部自治庁図書館
、四番目に
支部海上保安庁図書館
、五番目に
支部中央気象台図書館
、これだけが今度
改正
されまして加えられる分でございます。それから
現行法律
にありまして、除きます
支部図書館
は
二つ
ございまして、
支部物価庁図書館
、これは御
承知
のように安本に吸収されたものでございます。それから二番目に
支部電気通信省図書館
、これは
公社
に
変更
されまして、
従つて行政部門
でなくなりましたので除かれることになります。この
二つ
が除かれる
支部図書館
でございます。それから第三番目には
名称
の
変更
した
支部図書館
でございますが、
支部経済審議庁図書館
、これは御
承知
のように
経済安定本部
が
経済審議庁
と改称になりましたにつきまして、
名称
が
変更
されたわけでございます。それから第四番目に、これは
支部図書館
の
名称
といたしましては
変更
ございません。
支部法務図書館
でございますが、その置かれている
部門
の
名称
が変りまして、つまり
法務
府から
法務省
に変りました。
従つて
この
法律
の下欄のほうに置かれておる
部門
が
法務省
となりました。これだけがこの
法律
の表の中の
変更
でございます。これは
只今阿左美委員長
から御
説明
がございましたように、
支部図書館
の
設置
ではございませんので、
設置
のほうはその都度両院において
図書館運営委員会
の御
承認
を経まして、
組織規程
におきましてすでに
改正済み
でございます。それから
組織規程
によりまして
設置
されました、或いは廃止されました、或いは
変更
されました
支部図書館
につきましての
法律
上の確認がこの表によつてなされるわけでございます。その点の
改正
が
一つ
。 もう
一つ
は、極く細かい
改正
でございますが、第二条中に「
支部図書館長
」とございますが、「
支部図書館長
」というのは多少正確を欠きまして、例えば大蔵省の
図書館
でございますと、
支部大蔵文庫
と
なつ
ておりますので、「
支部図書館長
」というよりも「
支部図書館
の長」というように改めたほうがより正確であるという意味におきまして
改正
を加えたものでございます。 以上の二点が今度の
改正
の箇所でございまして、どうぞ御
審議
を願います。
小泉秀吉
5
○
小泉秀吉
君 反対じやないのですが、しまいの「の長」と「長」とどう違うのですか。
中根秀雄
6
○
説明員
(
中根秀雄
君)
支部図書館長
となりますと、一種の
官名
といいますが、
職名
といいますか、これで固定するわけでございまして、そうしますと、
支部図書館長
は皆何々
支部図書館長
、何々
支部図書館長
というように発令しなければならんのでありますが、その省の沿革、歴史によりまして、必ずしも
支部図書館長
と言わないで、
文庫長
というような表現を用いております。
法律
といたしましては
支部図書館
の長、
職名
、
官名
的に固定しないほうが正確である、こういう
理由
でございます。
宮城タマヨ
7
○
委員長
(
宮城タマヨ
君) 如何でございますか。他に御
質疑
もなければ、
質疑
は終つたものと認め、これから
討論
に入ります。御
意見
のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。 別に御
発言
もなければ
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮城タマヨ
8
○
委員長
(
宮城タマヨ
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは
本案
の採決をいたします。
本案
に御
賛成
のかたは御
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
宮城タマヨ
9
○
委員長
(
宮城タマヨ
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
只今本案
に
賛成
されましたかたの御
署名
を願います。 多数
意見者署名
平沼彌太郎
岡田
信次
徳川
宗敬
小泉
秀吉
木内キヤウ
櫻内
辰郎
宮城タマヨ
10
○
委員長
(
宮城タマヨ
君)
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
宮城タマヨ
11
○
委員長
(
宮城タマヨ
君) それでは
速記
をつけます。次に本
院規則
第百四条の
規定
によりますと、本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
については、あらかじめ多数
意見者
の
承認
を経なければならないことに
なつ
ておりますが、これは
委員長
において
本案
の
内容
、
委員会
の
経過
及び結果を報告することとして御
承認
願いたいと存じますが、御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宮城タマヨ
12
○
委員長
(
宮城タマヨ
君) 御
異議
ないと認めます。 本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時二十九分散会
—————
・
—————