○藤原道子君 大変に
大臣がお急ぎのようで、非常に残念でございますが、これからは
大臣がしばしば当
委員会へ御出席を願
つて御
答弁願いますればこういうこともないと思いますが、今後
大臣の
委員会出席を先ず最初に要望いたしておきます。
私は
生活保護法の
適用についてお伺いしたいのでございますが、時間がないので箇條書的に御
質問を申上げます。
生活保護法の
適用について、
法律の
保護は、立法に当りましては、断じてこれは恩恵的のものではない、憲法で保障された健康にして文化的な最低限度の
生活を営む権利を有する、ここからこの法の精神が生まれて来ておるということで、飽くまでも恩恵的ではない、救貧法ではないということが
建前であ
つたはずでございます。ところが今日その運営に当りましてその法の精神は全く蹂躙せられまして、極端な救貧的な恩恵的な
法律の運営にな
つておりますことを先ず非常に遺憾に思
つておりますが、
大臣にお伺いいたしたいと思いますのは、この
生活保護法の運営に当りまして、結局
生活能力を復帰せしめる再生産的なお
考えを以て運営されているかどうか、今後どういうお
考えで進まれるお
考えであるかどうかということをお伺いしたい。なぜかなれば、現在こういう例がしばしば地方から訴えられて来ております。家財道具を処分しなければ
生活保護法が頂戴できない。或る所では箪笥の中の抽出しまで調べなければこれが
適用を受けることができないというようなむごい例が私のところに来ております。又この
委員会で私が御
質問いたしましたときに、非常に成績のいい子供が高等学校へ行くというような場合に直ちにこれが
生活保護法の
適用をストツプされる、こういう例がある。そのときには局長の御
答弁によりますると、それは高等学校へ行く子供だけが
適用から外されるのであ
つて、家族全体が外される
意味ではございませんという御
答弁弁でございましたが、私たちはその子供をも
適用に入れてほしいけれども、併しそういう御
答弁であ
つたにもかかわらず、
現実の面におきましては高等学校へ行
つたことによ
つてその家族全体が法の
適用から外されている。これが正しいかどうか、
大臣はどういうふうにお
考えにな
つているかということをお伺いしたい。
それからいま
一つは、朝鮮の人々の
生活保護法の
適用でございまするが、これに基きましてA、B、Cと仮にあ
つたといたします。ところが本当に
適用しなければならん階級に
適用するべきなのに、集団的に押しかけて来るというので、もうその力に押されたのかどうか存じませんけれども、それが殆んど文句なしに
適用するというようなことでは一律平等の精神に反すると存じますが、朝鮮のかたと日本の国民に対して差別的な扱いをされる理由はどこにあるかという点をお伺いしたい。
それから有力者の口添えのあ
つた場合には、如何かと思われるような人々が
適用されているが、そうでない人はいつも泣寝入りであるというような点について私は
大臣に御所見を伺いたい。
それからいま
一つは、僅かな内職の収入があ
つても厳しい査定を受けて
生活保護の
基準から少しでも出れば全部ストツプされてしまう、さつ引かれてしまうということになれば勤労意欲を阻害する。遊んでいても八千円、働いても八千円ということになりますると、働く馬鹿はいなくなるのでございまして、そういうことは勤労意欲を大いに傷けることであ
つて、しばしば本
委員会で
厚生省に質しておりますが、今後これを再生産的
意味におきまして少くとも所得税の
適用範囲くらいまでは大目に見るお
考えがあるかないかということをお伺いしたい。
又続きまして医療扶助の問題でございますが、細かいことは抜きにいたしまして、あの法の中に最低の医療を受けることができるとありますが、医療の最低とは如何なるものであるかという点をお伺いしたい。
それから先ほど
大臣の御
答弁の中に、これは谷口
委員からの御
質問に答えた
言葉でございましたが、中産階級以上の人は妊娠調節をしておる、逆淘汰になるのではないか、だから
生活困窮者に対しては
国庫で無料で以てやるべきではないかという御
質問に対して
大臣は、極く僅かな金だからそう家計に響かないだろうという御
答弁でありました。併し私はそれならば現在の
生活保護法の
適用において余裕を見てや
つておられるのか、
大臣は余裕があるとお
考えであるか、結局今の
生活保護法では入浴代なんかでも一ヵ月た
つた四十円、
東京でございますが、一回十五円だ
つたと記憶いたしますが、それでは四十円では二回半しか入れない。子供は二十円でございますか、それから衣料費なんかも一ヵ年八百円しか見込んでいない。こういう
生活保護法を与えていながら、妊娠調節するための費用が家計に響かないというような御
答弁に対して私は理解に苦しむのでございます。この点についても私は
大臣のお
考えをお伺いしたいと思うのでございます。先ず第一段階といたしまして
生活保護法についてはその程度にいたしましてあと二、三……。