○
赤木正雄君 同じことを繰返す
ようですけれ
ども、
法案の
審議の
状況をよくお
読みならば、よく御
承知ならば、それでできないわけないのです。仮に
鹿児島県或いは
宮崎県選出の代議士がそういうことをしましても、それは
法案のあの経過、これはよく御
承知だと思います。
田中先生もよく御
承知なんです。
あの
状況をよく御
承知ならばそれはできないはずなのです。それをなさるならば、なぜ
シラス地帯をなさらんか、
シラス地帯の
特殊土壌ができないから、それならそれは
全国に及ぶのではないか。それでこの
法案が通過したんです。若し
シラス地帯だけならこの
法案は通過しはしないのです。これは全般的なものですから、止むを得ずみんなむしろ認めて通過さしたのです。それはこの
法案の
速記録をよく御覧になれば
はつきりわか
つているのです。そういうことを御
承知でありながら、どの大前提であるか知りませんけれ
ども、一方的に解釈にな
つて、或いは
鹿児島県、
宮崎県、そういうふうな代議士に引かれてそういうふうの
審議会のメンバーをおきめに
なつたことは非常に間違いがあると言わざるを得ません。何と申しましてももう少し
法案が通過した
状況をよくあなたがお
考え下さるならば、それはそれでできないはずないのです。まああなたに対してはこれだけ申します。
それから大蔵当局おられますかね……、大蔵当局に私はこれは
質問でなくてお願いするのです。今お聞きの
通りにこの
特殊土壌の
法案が特に来年度も六億五千万円か持
つて行くということにな
つておるのですね、そういたしますと、仮にこれをどういうふうに
建設省ではおやりになるか知りませんが、二十七年度の例を見まして、或いは九州
地方、九州でも佐賀県がありません、長崎がありません、これは
台風が通らないということでそんな妙なことにな
つており、又仮に
岡山県にいたしましても山口にいたしましても、
広島県にいたしましても、或いは兵庫県にいたしましても、或る一部に
台風が来る、そこらは通
つて行く、そのほかの
土地は全然
地区外にな
つておる。ところが
一つ岡山県の例を申しましても、
岡山県の瀬戸内海に面した面は、これは成るほどその
地域に入
つておりまし
よう。ところがあそこは
砂防地域から申しますと、その上流のほうにたくさん施工を要する
土地がある。併しそれは特殊
地域じやないのですよ。だから遺憾ながら
砂防工事をしていない。
特殊土壌と申しましても
砂防地の一角ですからね、あなたも御
承知の
通り。そうすると今まで何十年、どの
府県にはどれくらい施工している。即ち大体均衡を保
つて来た
砂防行政が寸断されてしま
つたのです、事実上。これは非常に困
つてしまう。何とかしてこれは
一つお
考え願えませんか。これはあなたの
考えを聞くのです。実際困
つている、衷情を訴えて……、これでは実際日本の三分の一だけ
仕事ができる。三分の一と申しましても、
岡山県のごとき
広島県のごとき、山口県のごとき、それも今申しました
ように、或るところはできるが或るところはできん、それで県下全体の
砂防行政が困
つてしまう。こういう
ような
状況であります。又現在の日本の全体から
考えましても、たくさんの約日本の三分の一くらいの県を見ましても、あとの三分の二の県は六億五千万がよそへ行
つてしまうから非常に困
つている。これでは一体一生懸命にな
つて砂防法が通
つて建設省の
大臣初め局長、皆さんの御尽力で通つた
予算が
新潟県のごときには支出できん、こういうことにな
つてしまう。これは何とかできませんですか、これは懇願するのです。