○田中一君 私の手許にこういう参考書があるのですが、大蔵省の管財局長から
建設省河川局長に宛てた通牒“並びに大蔵省管財局長から各地の財務局長宛の通牒、これは昨年の五月三十日に出ているのであります。これを読み上げてみます。
国有海浜地の
取扱について
標記のことについて各財務局長あて、別紙の
通り通牒したから、都道府県に対しては、貴局から周知徹底方御指導願います。
なお都道府県に対しての御指導については、その
措置を報告して下さい。
記
一、公共物としての海浜地
国有財産法に定める公共物としての国有海浜地は、国において直接公兵の用に供する財産であ
つて、直接に社会公共の利益のために存し、公衆が自由にこれを使用することによ
つて、その存在価値を全くするものである。
従つて海浜地は、その自然の
状態において公衆の自由使用に公開されるものであ
つて、一般公衆はその範囲内においてのみ自由に使用し得られる。
(一) 無償使用の範囲 海浜地がその自然の
状態において公衆の自由使用に供される場合、例えば海水浴、網干等に使用される場合は使用料の徴収を必要としない。
(二) 有償使用の範囲
公共物は、時には、その用途又は
目的を妨げない限度において、特別の使用又は収益をなさしめることができる。即ち海浜地として公衆の
利用に供することを妨げない限度において、
管理者が特定の企業者又はその他の特定人に対し、国有財産法の
規定に基き占用使用料を徴収して、その使用又は収益をなさしめることができるのであ
つて、例えば特定人に対し、船着場、海水浴場の脱衣場等に使用するためにその
区域及び期間を定め、使用料を徴収して占用許可をする場合であろ。
三、財産管理の機関
(一) 公共物としての海浜地
建設省
(二) 普通財産としての海浜地大蔵省
公共物としての性格を喪失した海浜地は、
建設省から大蔵省に引き継ぎをなし、大蔵省において通常の普通財産として管理する。
これは大体海浜地の
取扱については大蔵省管財局長は昨年五月三十日附の通牒を以て
建設省にあるということを一応通牒を発しているのです。この事実については御
承知でございますか。