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1953-03-09 第15回国会 参議院 建設委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年三月九日(月曜日) 午後一時三十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
理事
赤木
正雄
君
委員
石坂 豊一君 島津 忠彦君
深水
六郎
君
前田
穰君
三浦
辰雄
君 三輪 貞治君
田中
一君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
法制局側参事
(第三部長)
松尾
金藏
君
説明員
建設局河川局次
長
伊藤
大三君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
海岸保全法案
(
深水六郎
君外十一名 発議)
—————————————
赤木正雄
1
○
理事
(
赤木正雄
君) これから
委員会
を開催いたします。 この前、第二章、
海岸保全区域
について
説明
を聴取しました。これに対してなお御質疑が残
つて
おればお願いします。第二章がないようなら第三章に行きましようか。では第三章。
前田穰
2
○
前田穰
君
ちよ
つとこの前私が
伺つた
七条の
関係
について、もう一言お伺いしておきたいのですが、それはここに一項と二項と主体の性格によ
つて区別
が設けてあるわけなんですが、
許可
とそれから
協議
というふうにな
つて
おりますが、一応はこれでわかるのですが、
駐留軍
の必要のためにこうい
つた
仕事が行われる場合に、それは形式はどういうふうにして
工事
をするか知りませんが、一号でやるか、二号でやるか、
つまり国
というものに包含させて
解釈
すべきであるか、或いは国が純粋の
日本国家
の必要の場合に限ると
解釈
して、一号の
許可
を得なければならんのか、ということについてお伺いしたいと思います。
深水六郎
3
○
深水六郎
君
建前
としては一号に入ると思いまして、
許可
を必要ではないかというように
考え
ております。ただ
特別措置法
は
河川法
や
港湾法等
に関しましても制定されておりませんので、大体そういう
河川法
や
港湾法
になら
つた
次第でございますが、実際に問題の生じますのは、
海岸保全区域
の
指定
のほうが先に行われる場合が多くて、
行政協定
による
区域規定
は
本法指定
の場合には、すでに大部分終了しておるのではないかというふうにも
考え
ております。
原則
としてはやはり
許可
を必要とするというふうに
解釈
いたしておりますが、
河川法
や
港湾法
に大体なら
つた
と、こういうわけでございます。
前田穰
4
○
前田穰
君
ちよ
つと聞き取りにくい点があ
つた
のでございますけれども、
原則
として第二項と、特殊の場合は第一項による場合が多いと、こういうふうに
解釈
してよろしいのですか。
深水六郎
5
○
深水六郎
君 そうでございません。
建前
といたしては、
許可
を必要とするというように
考え
ておりますが、
河川法
や
港湾法
に関しましても同様にこういう
規定
がございませんので、その例になら
つた
ということでございます。実際問題としては、
行政協定
による
区域
の
指定
が
本法
の
施行
の前になるかどうかという問題で、大体
本法
が
施行
される頃にはすでにもうその
区域
が
指定
されてしま
つて
おるのではないかと、こういうふうに
考え
ておるのですけれども、それは実際問題でございまして、
建前
としては
許可
を必要とするというふうに
解釈
いたしております。
前田穰
6
○
前田穰
君 わかりました。
田中一
7
○
田中一
君 今の
前田
君への
解釈
は、こういうふうに
提案者
の
解釈
を了解していいですか。この
法律
を出す場合に、
行政協定
による
駐留軍関係
のものは、もはや
指定
されておる、その
区域
を
指定
されておる、
従つて
この
法律
ができた場合、この
法律
で
指定
したものに又
行政協定
によるところの
駐留軍
の必要な
土地
を
指定
することはないと思うけれど、事実若しあるならば、
許可
を受けるような
措置
をとるのが正しいと思うと、こういう
解釈
でいいのですね。
深水六郎
8
○
深水六郎
君 そうです。
田中一
9
○
田中一
君 そうですが。
赤木正雄
10
○
理事
(
赤木正雄
君) なければ第三章に進みます。
深水六郎
11
○
深水六郎
君 それでは第三章の
説明
をいたします。 これは
海岸保全施設
についての
規定
でございますが、先ず第十条から申上げます。これは
海岸管理者
の
施行
する
工事
についての
規定
でございますが、
本条
は今申しましたように、
海岸管理者
が
海岸保全施設
をみずから
築造
します場合にとるべき
措置
を
規定
いたしたのでございます。そうして
海岸管理者
は、
海岸保全施設
を
築造
しようとする場合には、あらかじめ
上級官庁
に対して
築造計画
を
報告
すべきものといたしましたのですが、これは
上級官庁
の、
上級行政庁
のいたします
技術
上の
勧告
に関する第十二条第二項の
規定
と照応いたしておるのであります。
本条
によ
つて海岸保全施設
の適切な
築造
が期待されると
思つて
おります。 次は第十一条でございますが、これは
工事
についての
承認
及び
協議
でございますが、
海岸保全施設
は
一定
の
築造基準
に合致するものでありますと共に、
公益目的
に違反しないものであることが
海岸保全
上及び
公益
上の見地から要求されておりますので、
本条
はこの
目的
を達成するため、
海岸保全施設
の
築造
の
承認規定
をとることにいたしたのでございます。その
許可基準
は
法律
で以て定めまして、
許可基準
に合致するときには必ず
承認
すべきものとして、
築造者
の
便宜
を考慮いたしますと共に、
承認
は条件をつけ得ることとして
海岸保全
その他
公益目的
の活用に遺憾なきを期待いたしております。又
海岸管理者
の長は、
承認
をいたしました場合においては、
上級行政長
に
報告
する
義務
を負うものとして、第十二条第二項の
規定
に基く
上級行政長
の
勧告
の
便宜
を考慮いたしております。又国、
公共企業体
、
地方公共団体
につきましては第七条の
許可
の場合と同様に
承認
を要せず単に
協議
することを以て足るものといたしております。 次に第十二条でございますが、これは
技術
上の
助言
についての
規定
でございますが、
海岸保全施設
の
築造
は非常に高度の
技術
を要請するものでございますが、
市町村
その他につきましては、その高度の
技術
を期待し得ない実情もあるということに鑑みまして、本
条は主務大臣
又は
都道府県知事
による
技術
上の
助言
又は
勧告
の途を開くことにいたしたのでございます。 第十三条は、
築造
の
基準
でございますが、これは
海岸保全施設
の
築造
の
技術的基準
を、只今申しましたように
規定
いたしておるのでございますが、
海岸保全施設
がよく
海岸保全
の
機能
を達成いたしますためには、その形状、
構造
及び位置などが、
一定
の
技術的基準
に合致することを必要といたすことは言うまでもございませんので、
本法
には詳細な
技術的基準
を想定して、
海岸保全施設
の
築造
の
承認
に当りましては、
本条
の
規定
に適合することを要するものといたしました。 第十四条は、
兼用工作物
の
工事
の
施行
でございますが、本
条は兼用工作物
の
工事
の
施行
及び
維持
に関するのでございますが、
道路法
、
河川法等
にも
類似
の例があるのでございます。
兼用工作物
である
海岸保全施設
の
工事
の
施行
及び
維持
につきましては、両
当事者
の
協議
によりまして、
当該他
の
工作物
の
維持管理
をするものにさせることができるものとして、又それに要する
費用
についても
協議
によ
つて
定めることにいたしました。そうして
協議
がととなわず、又は
協議
をすることができない場合には、これを放置することは
公益
に反しますので、
裁定
を求め得る途を開いたのでございます。第十五条は、
工事原因者
の
工事施行等
に関する
規定
でございますが、これは
工事原因者
に対して
工事
を
施行
させることができること、及びその
工事
に要する
費用
の
負担
の割合を
規定
いたしたものでございますが、
道路法
、
河川法
にも
類似
の
規定
がございます。 第十六条は、
附帯工事
の
施行
などについての
規定
でございますが、これは
附帯工事
を、
海岸保全施設
に関する
工事
と併せて、みずから
海岸管理者
が
施行
できること、及びその
工事
に関する
費用
の
負担区分
を
規定
したものでございます。
本条
につきましても、
道路法
、
河川法等
に
類似
の
規定
がございます。 第十七条は、
利害関係
が他の
地方公共団体
の
区域
にわたる
工事
でございますが、そういう場合におきましては、
当事者
の
利害関係
を調整させるために、
海岸管理者
の長に
協議義務
を課することとして、
協議
不調の場合には
裁定
という途を開いたのでございます。
工事
による
利害関係
が他の
地方公共団体
の
区域
にわたるということは、例え て申しますならば、一つの
地方公共団体
の
海岸
に
砂防堤
を
築造
いたします場合、
隣接地方公共団体
の
地先水面
など に土砂が堆積するというような、そういう場合も想定いたしておるのでございます。 第十八条は
受託工事
でございますが、
海岸管理者受託工事
に関する
規定
を定めたのでございますが、
私人
において
工事
をすることが
技術
的に困難でございます等の場合にこの実益があると
考え
ております。 第十九条は、
工事
が
技術
的に困難であるなど特定の事情のある場合には、国又は
都道府県
が
海岸管理者
に代
つて工事
を
施行
することが適当であるというふうに
考え
られますので、国及び
都道府県
に
工事
の
受託権限
を認めたのでございます。 第二十条は、
土地等
の
立入
及び一時
使用
及びそれによりますところの
損失補償等
に関する
規定
でございますが、
海岸保全施設
に関する
工事
の
重要性
に鑑みまして、その円滑な
施行
に資しますために、
海岸管理者
に
土地等
の
立入
及び一時
使用
を認めた
規定
でございます。本
条は土地等
の
所有者
又は
占有者
の
権利保護
に意を用いまして、その
手続
を慎重ならしめますと共に、
立入
及び一時
使用
による
損失
を
補償
させることにいたしました。 第二十一条は、
海岸保全施設
の
維持管理
の
海岸管理者
への
移管
に関する
規定
でございますが、その
趣旨
といたしますところは、例えば
私人
において
維持管理
することが経済的に困難であるときなどにつきまして
移管
の途を開き、
海岸保全施設
の
維持管理
の全きを期そうとするものでございます。 第二十二条は、これは
補修等
の
命令
及び
損失補償
に関する
規定
でございますが、これは
成規
の
手続
を経ないで
築造
された場合と適法に
築造
された場合と分
つて海岸保全施設
の
維持管理者
に対して、
海岸管理者
の長が
補修等
の
命令権限
を行使し得る旨の
規定
をいたしたのでありますが、この
規定
の
趣旨
は
海岸保全施設
がよく
海岸保全
の
機能
を果すためには、
一定
の
技術的基準
の保持されることが要件であります事実に鑑みまして、この種の
権限
の行使によ
つて海岸保全
の遺憾なきを期そうとするものでございます。
本条
の
規定
によります
命令
によ
つて
、自己の責に帰すべからざる
損失
をこうむ
つた
者に対しましては、その
損失
を
補償
するこことして、又国、
公共企業体
、
地方公共団体
に対しましては、単に適当な
措置
を要請すべきものとすることにとどめたのでございます。 第二十三条は、
国有財産
の
無償貸付
でございますが、
海岸管理者
が
海岸保全施設
の
築造
の用に供しますときには、
普通財産
であるところの
国有財産
である
土地
、大体これは
海浜地
がこれに当るのではないかと思いますが、その
土地
を
無償
で
当該海岸管理者
に貸付けることができる途を開くために、
国有財産法
の
特例
を
規定
いたしたのでございます。この
特例
は
海岸管理者
が一般的に
海岸保全
の責を負うことにな
つて
おりますことに対応いたしまして、国の
助成措置
の一環として認められたものでございます。 第二十四条は、
補助
に関する
規定
でございますが、
海岸保全施設
に関する
工事
に要する
費用
につきまして
国庫補助
の途を開き、
海岸保全施設
の
築造
を促進しようとする
趣旨
でございます。なお、
海岸管理者
に関します
補償
に要する
費用
につきましても
国庫補助
の途を開くことにいたしたのであります。
補助対象
を
海岸管理者
に限りましたのは、前条に関して述べましたところと
同一趣旨
によるものでございます。 第二十五条は、
受益者負担
でございますが、これは
道路法
その他にも
類似
の
規定
があるのでございまして、
受益者負担金
は
地方公共団体
たる
海岸管理者
の徴収するものでありますから、
負担金
の額の
基準等
につきましては、
当該地方公共団体
の
条例
で定めることにいたしました。又第三項は、
公聴会
に関する
規定
でございますが、
本条
に
規定
いたします
受益者負担金
は、
地方自治法
に
規定
する
分担金
とその
性質
を同じくすることに鑑みまして、
地方自治法
に
規定
する
分担金徴収条例制定
の
手続
の例になら
つた
のでございます。
赤木正雄
12
○
理事
(
赤木正雄
君) 一応第三章に対して御質疑ありませんか。
三浦辰雄
13
○
三浦辰雄
君 何だかここへ来て妙なことをお聞きするようですが、
海岸管理者
というのはこの
法律
に基いて、
海岸保全区域
を
管理
すべき
責任
を有する
地方公共団体
であることは第二条でわか
つて
いるのですよ。ところがこの一体「
海岸保全区域
を
管理
すべき
責任
」という問題と、それから
指定
に関しての
つまり権限
のある
市町村
或いは
府県
、これとは結局同じことなんでしよ)か。
つまり
市町村長
がこの
海岸保全
の必要があるとして
指定
した
区域
、これはこの
海岸保全責任者
と言いますか、
海岸責任者
というものは
市町村
ということになるわけなんですか。妙なことですけれども、今更……。
深水六郎
14
○
深水六郎
君 まあ
海岸保全区域
の
指定
するその
地方行政庁
の長、
市町村長
或いは
府県知事
がありますが、その
管理
は
市町村
という
公共団体
がなすというのが大体の今までの行き方でございますが、今おつしや
つた
ような
意味
に
解釈
していいのではないかと
考え
ております。
三浦辰雄
15
○
三浦辰雄
君 それも
ちよ
つと疑問の点がありますが、一応進めますと、ここの第十条ですが、これは先ほど御
説明
を伺
つて
いるというと、
技術
的な問題を非常に含んでおるから、
海岸管理者
がその
区域
内において、
海岸保全施設
の
新築改築
又は増築をしようという場合は、
上級官庁
のほうに
報告
するということになんですね。
技術
上の不備があ
つた
り、その他のことがあれば、これは訂正もされるだろうし、場合によ
つて
はその
地方
の情勢によ
つて勧告
を受ける場合もある。これはわかる。ところが
最後
の二十四条のところに行くというと、
最後
でもありませんが、二十四条のところに行くというと、これは「国は、
海岸保全施設
に関する
工事
を
施行
する
海岸管理者
に対し、予算の範囲内において、その
工事
に要する
費用
の二分の一以内を
補助
することがじきる。」ということにな
つて
いる。こいうことになりますというと、
この世岸保全者
、
管理者
である
市町村長
がての
責任
を持
つて
いる
保全地域
に対して、こういうふうにしたい、ああいうふうにしたい。そして
上級官庁
に、言葉を換えて言えば恐らく
知事
でしようが、出す。するとその設計というもりが
技術
上結構であるということでありますというと、どうなんですか。二十四条では、国がその
町村長
に対して
補助
するというようにとれるのですが、この点はどういうふうに
考え
ていますか。
深水六郎
16
○
深水六郎
君
補助
の
対象
は
府県
の場合もありますし、
市町村
の場合もあると
考え
ております。
三浦辰雄
17
○
三浦辰雄
君 そうするとこの二十四条の
補助
のルートといいますか、これはどういうふうになるのですか。
県経由
で
市町村長
に行くのですか、或いは
報告
はもう
市町村長
から
上級官庁
というか、
つまり
府県知事
のほうへ
行つて
いる。そしてその
報告
で別段文句もなければ、これはオークーだ。そして今度はさて
補助
となると、これは直接よこせ、くれということにもとれるのだけれども、この点は何か別のことで
府県経由
であるということを明らかにするという
考え
方なんですか。
深水六郎
18
○
深水六郎
君 それは
補助
に関して必要な事項は
政令
で詳細にきめることにな
つて
おりますので、その
政令
の際にいろいろ
考え
るということにな
つて
おります。第二項にございます。第二十四条の二項にございます。
三浦辰雄
19
○
三浦辰雄
君 ここでこの第十条に関連してでありますが、この
海岸保全施設
というのは、私はどうせ又
最後
に総括的な御
質問
をしたいと
思つて
お
つた
んですけれども、この
法律
の第二条のところに、「
海岸保全施設
」とは、
海岸保全区域
内にある
提防
、突堤、護岸、
胸壁
その他海若しくは湖沼の水若しくは
漂砂
を防ぎよし、又は浸しよくを防止するための
施設
をいい、と
言つて
あ
つて
、「
胸壁
その他」という、「その他一にはいろいろなものを含む、
つまり
「その他」前のことは例示的なことであ
つて
、「その他」後は今度は
目的
だけを書いてあるようでありますが、「その他」というものは何でも含むという
意味
に
解釈
するんでしようか。
深水六郎
20
○
深水六郎
君 まあ何でもということでございますが、大体例示的に準じたものを防禦するというふうに
解釈
しておりますが、大体例示的に準じたものであります。
三浦辰雄
21
○
三浦辰雄
君 そこで又やはり前々回でありましたか、
委員長
と共に私も非常に気にしていた点が出て来る。広く
海岸砂防
といえば例の防潮のための
植林
或いは防砂のための
植林
、そういうようなものが事実問題としては大きな
海岸保全
という点から見れば、この部分的なコンクリート若しくは杭によるところの
工事
よりは大きいんです。その大きいものをどう扱うか。いわゆる
海岸保全法
といえば、当然まあ常識的に
考え
ればそういう問題は入るように思うのだけれども今度は入るということになると後に大きな問題が出て来るのです。そこをどうお
考え
にな
つて
いるかという問題がやはり繰返されなければならない、如何ですか。
深水六郎
22
○
深水六郎
君 大体この第六条のときに若干御
説明
申しましたように、大体別な
法律
で同一
目的
のものがありますのは、大体そのほうの
規定
でいいんじやないかというふうに
考え
ております。
三浦辰雄
23
○
三浦辰雄
君 一応私はそれじや満足できないことだけを申上げておきますが、
質問
ですから第十六条の三項に
行つて
「
砂防工事
」という字がある、そうしてその後へ行くと、「
砂防法
第八条及び第十六条の
規定
による。」というんでこの
砂防法
ということを引用しておりますが、この「
砂防工事
」というのは、どういう一体それこそ
定義
になるんでしようか。私は
海岸
というものの
定義
は前に問題に
なつたん
だけれども、この「
砂防工事
」という問題はやはり非常に大きい。むしろ、むしろというか、相当意見がかたま
つて
いない、
定義
としてかたま
つて
いないんじやないか。
海岸
という以上は、もう少し何か議論があるような気がするのですが、その点についてはどういうふうにお
考え
にな
つて
おりますか。
伊藤大三
24
○
説明員
(
伊藤
大三君)
建設省所管
でいたしておりまするところの
砂防工事
の
定義
でございまするが、それは
砂防法
の第一条にこれを
規定
してあるのでございます。それを読み上げますと、「此ノ
法律
二
於テ砂防設備ト称スルハ主務大臣
ノ
指定シタル土地
二
於テ治水
上
砂防
ノ為
施設スルモノヲ謂ヒ砂防工事ト称スルハ砂防設備
ノ為二
施行スル作業
ヲ
謂フ
」、結局
治水
上
砂防
のための
施設そのもの
が
砂防施設
であるということにな
つて
おります。
三浦辰雄
25
○
三浦辰雄
君 そうすると、
砂防工事
というのは、今お読みにな
つた建設省
でいう
砂防法
ですね、それの中にある
定義
であると、併し、これはいやしくも
法律
なんだからして、出れば、而もこの
法律
によれば、どういうところが農林省、どういうところは
建設省
、こういうふうに
区分
をいわゆる
主務大臣
としてしているような
法律
なんですね。ですから、その
砂防工事
というものが
つまり
もつと明らかにならなければ、この
法律
の
性質
としているくな問題をやつぱりそこに残して行くということについてはお
考え
になりませんか。
松尾金藏
26
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) この
法律
で
砂防工事
という
字句
は、確かに第十六条第三項では使
つて
おりますが、先ほど引用されました第二条第二項で、或いは第一条でもよろしいわけですが、「
漂砂
を防ぎよし、」というような
字句
が、
目的
のところにも、次のところにも使
つて
あるわけでございます。こういう
目的
のために
海岸保全施設
に必要な
工事
をやる場合について、それをまあ
砂防工事
とここでは使
つた
ものだと、こういうふうにお読み願えるのではないかと思います。
三浦辰雄
27
○
三浦辰雄
君 恐らくこの
法律
から言えばそうでしよう。今のようだと思うのです。ただ既設の
砂防法
にいうところの、あれだけで言うわけには行かないのだろうと思う。そうな
つて
来れば、前にも
言つて
おるのですが、
研究
をお願いしております
森林法
のいわゆる
保安指定地区
の問題とか、今度の
砂地地帯農業振興臨時措置法
ですか、あれとの関連とか、こういう点からい
つて
も、私はやはりこの中に加えて明らかにしておかなければならないのだということは言えると思うのです。この点どういうふうにお
考え
になりますか。
松尾金藏
28
○
法制局参事
(
松尾金藏
君)
先ほど提案議員
のほうから御
説明
がございましたように、この
提案
の
趣旨
としては、各条を関連して読みますと、やはり例えば
保安林
というような
関係
は、同じ
目的
のために別の制度があるので、そのほうの
運用
によ
つて
やり、又この
法律
で
規定
をしております、又狙
つて
おります点はこの
法律
で
運用
して、両方の
運用
をうまく調和することで
目的
が達成せられるという
趣旨
であると思うのであります。第一条とか第二条のところあたりを読みますと、
保安林
を
字句
の上から明白に除いておるということは、読み方によ
つて
は必ずしも明白でないかも知れないと思うのでありまするが、例えば
海岸保全施設
の
築造基準
でありまするとか、その他いろいろな各条項を見てみますと、やはりおのずからそこに限定が出て来ておると思うのであります。たまたまここで簡題にされております第十六条の第三項で、ここに
砂防法
第八条、第十六条の
規定
によるというように、
砂防法
というものを引つ張
つて
来ておりますけれども、これはやはりここでいう経費の
負担
というような際に、現在の
砂防法
に
規定
されておりますその
規定
が、丁度この場合にも援用できるという
意味
でここに援用して来たというだけで、ございまして、第三項で
言つて
おります
砂防工事
というのは、やはりその頭に書いてございますような、
海岸保全施設
に関する
工事
により必要を生じた他の
工事
が
砂防工事
であると、こういう
意味
で、いきなり
砂防法
をここに持
つて
来て同じ
法律
の中で
規定
をしたというような
趣旨
ではなか
つた
というように御了解願いたいと思うのであります。
三浦辰雄
29
○
三浦辰雄
君 まあ
運用
の場合の心がまえというか、想定においての御
説明
としては成るほどその
通り
。けれども、やはり問題にな
つて
おるのは、
法律
として見た場合に、一体
役所
も
役所
ではあるが、そこの住民が自分の
砂地
、大切な
海岸
を
めぐつていろいろな法律
がある。これに対していろいろ迷うと言うと、語弊がございますが、
法律そのもの
から出て来たところによ
つて
のいろいろな迷いというか、混雑過ぎての不便、こういうものができて、それはその
地帯
を預る
町村
から言えば、これを与えられたときに、非常に
法律
に対する疑義が起きるのだと私は思うのですよ。いやしくも
法律
ですからして、成るべく丁寧に、わかるように、前回も申上げましたけれども、
法律
なんというものは、一々ここの審議の
速記録
でも見なければわからないなんというような
法律
ではなくて、而も
法律家
が見ただけがわかるのではなくて、この
法律
というものは、
国民
全体が見てわかるところのものでなければ、完全な
法律
とは言えない。そこで私は、多少冗長になろうが、そういうような問題を明らかに捌いてと申しますか、迷わないで、
国民
から見て納得の行くようなものにしてあげるのが私は是非大切ではないかと、こういうふうに思うのです。私はこれに異議ありとはおつしやらないだろうと思いますから、あえて返事は望みませんが、そういう観点から私はこの
法律
をいじりたいところがある。そちらのほうでも是非御
研究
を願いたいと存じます。
田中一
30
○
田中一
君 この三章の第十一条の「
海岸管理者
以外の者」というのは、おしまいのほうに出ますところの委託とか何とかいう、その者がやらない場合のことを
言つて
おるのですか。それとも全然
民間
の、例えば
土地所有者
というものは、個人の
民間
の人がやる場合も
考え
たのでしようか、その点お聞きしたいと思います。
深水六郎
31
○
深水六郎
君 大体
海岸管理者
以外の者ということで
私人
とか、或いは改良区とか、そういうものを
考え
ておる次第でございます。
田中一
32
○
田中一
君 第十三条の
築造
の
基準
はここに書かれておるところの「自重、水圧、
波力
、
土圧
、風圧並びに地震、
漂流物等
に因る振動及び衝撃に対して安全な
構造
のものでなければならない。」こう書いてありますがこれが
基準
ですか、或いは
政令
その他で以て一応の
基準
を示すのですか。尤も現場の一ことですから、自然の問題ですから、どうも大まかな
基準
は立
つて
も、詳しい
基準
はないんじやないかと思うのです。そこでこれが
基準
と
解釈
していいのか。これだけではどうも足りないんだ、むしろほかに
政令
で出すんだというお
考え
ですか、その点伺いたいのです。
深水六郎
33
○
深水六郎
君 ここに掲げましたのは、大体基本的なこととしてありまするので、同条の第七項で
政令
でもつと詳しくきめるように
考え
ております。
田中一
34
○
田中一
君 この「前六項に
規定
するものの外、」と書いてあるのです。そうすると前六項のものはこれでいいんですか。
政令
できめるというのは、私が言
つた
のは前六項の中の一つを申上げたわけですが、その他で必要なものと書いてありますね。
政令
できめる、これはこれでいいんですか。
深水六郎
35
○
深水六郎
君 前六項についてもその内容等について詳しいことは
政令
できめるごとと思いますが、前六項についてもその内容、その他等については
政令
できめるものと
思つて
おります。
田中一
36
○
田中一
君 第二項の「主として農地を保全することを
目的
とする」云々とありますが、これについてはこの
法律
を主管するところの建設大臣が農地保全を
目的
とするところの
海岸保全区域
を徹底するように
基準
を使おうという
考え
ですか。それともどういうつもりで、排水とか防潮とかいうものだけをここで示しておりまするけれども、農林省のほうとは十分意見の交換をしておるのですか。それとも農林省と相談せずに
基準
だけはきめてしまうのですか。ほかのものについては大体
区域
そのものに対しては相談していますけれども、
基準
に対しては相談せずにやるのですか。そういう自信があるのですか。
深水六郎
37
○
深水六郎
君 一応農林省の担当主管の局のかたがたの意見を承わ
つて
いたしております。
田中一
38
○
田中一
君 御意見を伺う程度で以てこうした大事な
工事
ができるものですか。例えば先般の長良川の決算につきましても、用水路が
工事
の不備のために、或いは用水路の設計
施行
の不備のためにあの洪水に
なつ
たということを当時の建設大臣がのめのめと申しお
つた
のです。ところが今度この場合
建設省
はこうしたものを自信を以てやられるか。若しこんなことが発生した場合に同じように言われるのですが、自分のほうに相談すればこういうことにならなか
つた
ということになると思うのです。無論今の排水とか用水とかいう一番大きな問題ですから、それについて勇敢に
基準
をきめて押付ける。これは無論内々においてはあなたがた同じ官僚として相談をするんでしようけれども、
法律
としてもう少しこの
技術
的な面について安心できるような
規定
をしないでよろしうございますか。
深水六郎
39
○
深水六郎
君 それは
政令
で定めるいろいろな
基準
のときにも御意見のようなことはよく
考え
に入れて相談されると思います。
田中一
40
○
田中一
君 これは一応
深水
議員以下何人かの共同
提案
の形で以て
提案
されております。無論これには河川局がその背後にあ
つて
これを議員立法で出したものと了解しております。
従つて
河川局はそうした場合を
考え
て、よく農林省とも打合せてやる。農林省はそこまで了解し、
協議
し、
政令
を作るというお約束があるのですか、伺いたい。
伊藤大三
41
○
説明員
(
伊藤
大三君) この保全法の内容が全面的に
建設省
の意見と同一と申しますわけにも行かないのでありますが、取りあえずの問題としてそう申上げまするが、勿論この
区域
は
建設省
の主管でありまする限りにおきまして、この
構造
の
基準
の問題につきましては、勿論
海岸
堤防の裏には潮遊び場というようなものも作られなければならない、排水の問題も
考え
なければならない。現にそういう問題も
考え
て
工事
をや
つて
おるようなわけでございます。この細かい問題について、
政令
を作る場合におきましては、勿論農林省の
技術
の方面からの意見も取入れて、
基準
を作りたい、こう存じておるわけであります。
田中一
42
○
田中一
君 長良川の決潰のときには、あの用水
工事
だけを農林省がや
つた
から発生したということをしばしば各政府
委員
なり、同僚議員から聞いておる。これはまあ兵管の問題で、ここであえて申上げませんが、この部分だけでも農林大臣と
協議
してやるということを
規定
できないのですか。若しこれが大事に
なつ
た場合には、
責任
のなすり合いで困るのですが、農林省の機械
技術
よりも、
建設省
の
技術
のほうが秀れておる、こういうような
考え
ですか、どうですか。自信を以て答弁願いたいと思います。河川局に伺います。
伊藤大三
43
○
説明員
(
伊藤
大三君) 農林省の
技術
と、
建設省
の銭術とが勝
つて
おるか、劣
つて
おるかという、そういうことに対しまする意見につきましては、私ども差控えたい、こう存ずるわけであります。ただ私の私見を申上げられるかと思うのは、
建設省
としては従来から十分この問題については
研究
もし、努力し参
つて
おるので、いささか自信を持
つて
おるわけでございます。今の
構造
の問題でございますけれども、この
政令
におきまして、十分細かいものが
規定
される場合におきまして、勿論農林省方面のそういうような
技術
も十分聞き、取入れまして、その意見を承わ
つて
実施する予定でございます。なお
工事
の問題につきまして、将来相談すべきものがあるならば、勿論その相談をするにやぶさかでないということだけを申上げておきます。
田中一
44
○
田中一
君 私はあえて二項の「主として農地を保全することを
目的
とする」この部分に対する御答弁は軽卒な御答弁であると思う。次回の
委員会
では農林省の
責任
あるかたがたが出て来られまして御答弁をなされますよう……。
伊藤大三
45
○
説明員
(
伊藤
大三君) 一言申上げておかなければならないのは、
建設省
といたしましては、この「主として農地を保全する」というような言葉につきましては、更に御意見は後において申上げたい、こう存じておりまするので、主として農地に関するこの
構造
基準
はどうかというような問題につきましても、今ここでは確たる御意見を申上げる段階ではないと存じまするので、これだけ一応お断りいたしておきます。
田中一
46
○
田中一
君 ではこの問題につきましては次回の
委員会
で農林省の御意見を伺いたいと思います。申入れておきます。 次に伺いたいのは、堤防及び護岸についてです。ここに作
つた
ものは、そのままである場合には差支えありません。併しその上が、
海岸保全区域
として
指定
した所が道路の場合、その道路が林道或いは農道であ
つた
場合に、
市町村
道であ
つた
場合に、それから
府県
道であ
つた
場合に、一級、二級の国道であ
つた
場合に、これは相当
技術
的にも考慮しなければならんと思います。そこで今この総括的な第十三条の123のうちの一、二、三、それからイロハニ、こういう点については私は素人でございますから、余りいいところを衝いた
質問
はできないかも知れませんけれども、道路局のかたにもお出で願うて、どういう
基準
を作るか。同時に、
海岸
堤防そのものの場合はいいのですが、その保全
区域
を
使用
する場合、利用する場合、非常な大きなそれに対する衝撃も、或いはいろいろな問題が起ると、人為的に行われると思いますが、その人為的に行われる場合、道路局が河川局にお任せしてよろしいのでございますか、こういう点についても、一度次回の
委員会
に道路局
関係
のかたにお出で願
つて
、その
基準
について河川局に任していいかどうかという点について、御意見を聞きたいということを申入れしておきます。それで、こうしたものを考慮しないできめるとは
考え
ておりません。それから一のイロ、3の三など、すべてかかるものを考慮してきめなければならないと書いてでございますが、無論考慮しないできめつこないのです。
従つて
、なぜ考慮しなければならないと言
つた
のか。若し考慮しないという場合を想定して、どういう場合が考慮しないという場合か、これを河川局からお示しを願います。
伊藤大三
47
○
説明員
(
伊藤
大三君) 「考慮して」と書いてあります。勿論こういう問題は、
規定
がなくとも当然考慮すべきものであるから、要らないじやないかという御
質問
かと思います。ただ特にこういうような
字句
が、この
構造
においては必要でありまするので法文に明記いたしまして、その点について十分な考察を払い、
基準
を
政令
において、こういう問題について細かく
規定
のできるものについては、それを細かく
規定
いたしまして、
法律
に準拠させたいと、こういうような観点からいたしたものであります。その他につきましては、勿論いろいろな点から考慮して行かなければならんこと勿論でありますが、特に
海岸
堤防といたしまして、こういう点だけは忘れないように、こういうような
意味
から、特に強く書いたに過ぎないのであります。
田中一
48
○
田中一
君 これは
委員長
に伺います。特別にこれだけ
考え
ろというような、今河川局次長の御答弁のようなことが
法律
的に今までたくさん、あなた例がございますか。
委員長
にこれは
ちよ
つとお伺いいたします。これだけは
考え
ろと、これでしなければならない、これだけは
考え
ろということは、
法律
でたくさんございますか、例は……。
委員長
に伺
つて
失礼ならば、法制局のほうにお伺いをいたします。
松尾金藏
49
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) これだけを
考え
ろという、まあ言い方を申上げるわけではありませんが、要するに或る
目的
のために特にこういう点を忘れないようにとか、或いは全般的にこういう点がその
目的
を達成するための基本的な
考え
方になるというようなことを、
法律
で宣言的に、宣言的といいますか、語いまして、あとそれを具体化するための詳細な
基準
は到底
法律
では盛り切れませんから、
政令
に譲り、或いは省令にまで譲るというような場合が、
法律
としては相当あるというふうに
考え
ております。
田中一
50
○
田中一
君 ほかのものだけは「施すこと」と、こう書いてあるのですね、又一のイロハニの二などは「状況により」状況によりということも固定したものではないのです。どうもこの書き方があいまいなんですが、状況ということは、今の考慮と同じです。状況によ
つて
考慮するのです。そうかと思うと、これはしなければならない、これはしなければならないと、すべて七項の
政令
できめるならば、
技術
的な問題は
政令
に譲
つて
もいいじやないかと思うのです。又ここに特に考慮さすために挙げたものが、若しも落ちがあ
つた
。落ちがあ
つた
場合には、それは
政令
でも落ちてしまう。そういう点は、こういうことが
法律
として、法文として常識かどうか、あり得るかどうか
ちよ
つと疑問に思うのです。これで見ても「状況により」という言葉ですね。
赤木正雄
51
○
理事
(
赤木正雄
君) 今の
田中
委員
の
質問
に関連して私も一つ承わりたいと思います。
河川法
にいたしましても、
道路法
にいたしましても、
砂防法
にいたしましても、そういう建築的な法案についてこういうふうに
工作物
の内容まで明示したのは私は例を知らない。なぜこういう基
本法
に対して特にこの法案は
工作物
の内容を明記しなければならんか。若しも今日の科学
技術
がより以上に又進歩したときに、早速その災害の原因がわか
つた
ときに、すぐにこれでは足らんということがあり得る、そうすると非常に欠陥が出て来る。それに対する御意見はどうですか。
松尾金藏
52
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) この宣言的に書いてございます各項目以外のことは
基準
として定める必要がないとか、或いは定めてはいけないという
趣旨
で第十二条ができているとは
考え
ておりません。むしろ第七項の、例えば
字句
の表現でございますけれども、「前六項に
規定
するものの外、」何々としてというような各項目については、かなり具体的に、又これでそう細かく
法律
で全部を拾
つて
いないかとも思うのでありますが、そういうものについても
政令
でこれを定めるというふうに……、まあつきつめて申しますればそういうことを詳細に洩れないように、又只今御指摘のございましたように状況の変化に応じてきめて行くということであれば、
政令
或いはそれ以外の法令のほうがむしろ簡易であるということも言えると思うのであります。 ただこの
法律
全体としまして、保全
施設
についてどの程度のと言うか、どういう方向にどういうものを希望しているかということを宣言的に
法律
で誰
つて
おくほうが、
法律
の全体の
趣旨
がよくわかるのではないかというような
意味
で、
法律
の
技術
といたしましては全部を
政令
、省令に譲
つて
も、
法律
上は差支えないというふうに申されると思います。
赤木正雄
53
○
理事
(
赤木正雄
君) そういたしますと、この
海岸保全
に関する法案についてのみ一般の
国民
がどういうものが
工作物
か知らないから、これをあらかじめ知らしておこうというふうなことで法案に盛
つて
あるように聞けたのですが、まあ
道路法
にいたしましても、
河川法
にいたしましても、初めはやはり同じことと思うのであります。それならば初めから
河川法
のごときものはいろいろな
工作物
を詳しく、而もその河川
工事
を必要とする原因まですつかり書かねばならん、こういうことになるのです。この法案に限
つて
特に強くこう書いてあるのはどうもまだ納得できないのです。今おつしや
つた
だけではこの法案に限
つて
それを謳
つて
あるのがどうも納得できない。
田中一
54
○
田中一
君 殊に第六項「
政令
で定める
海岸保全施設
の
築造
に当
つて
は、
構造
計算によ
つて
その
構造
が安全であることを確かめなければならない。」、どうもおかしなものなんですね。一体河川局ではすべての
工事
に対して何も今まで
構造
計算その他力学的な安全性というものを確かめずにや
つた
のですか。あなたがたは
海岸保全
ということは初めて事業を行うために、そこまで念を押して自分に言い聞かせなければ、自分が、あなたたちですね、自分に言い聞かせなければ、自分が安心できないという気持なんですか、これは一つ河川局から自信を明らかにしてもらいたい。
伊藤大三
55
○
説明員
(
伊藤
大三君) もとより河川
工事
をやる場合におきまして、
構造
物の安全
基準
につきまして計算をせずしてや
つて
いることはありません。過去の経験及び
技術
に基きまして、十分に調査
研究
して、その設計を立てておるのであります。ここに
海岸
の保全
施設
につきましてのみ、特にこの
規定
をおいたという点が、今までの
法律
の体裁から見ますと誠に奇異の感を抱くのであります。実は
海岸
の堤防の保全を一応宣言的にもここに
規定
いたしたいと思いまして、載せてある
趣旨
は、従来
海岸
の堤防が非常に脆弱であ
つた
例が多多ありまして、而もこの
海岸
堤防の
構造
というものが風の方向、波の方向、或いは潮位の
関係
、あらゆる面におきまして、最も複雑困難な問題がありまするので、そういう点を特に注意を喚起いたし、そうして問題をよく
考え
て、そうして設計を立つべきであるということを宣言いたしたに過ぎないのでありまして、もとより先ほど
委員長
並びに
田中
委員
からもお話もございましたように、この
構造
基準
は
政令
を以て定むということでも結構でございますが、そういうような点を
考え
まして、あえて挙げたような次第でありまして、ほかに他意があるわけではございません。
田中一
56
○
田中一
君 もう一つ、十三条は法文の形の上から
言つて
、こういうものは今後しばしば出て来るの善導ございますか、それともこれだけは特にこうな
つて
おるのでございますか。
松尾金藏
57
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) 例えば現在の
道路法
の中にも道路の
構造
につきまして勿論細かなことは
政令
に譲るとございますが、こういう道路の種類ごとにいろいろなものをきめなければならないとし、又先ほど第六項の御指摘がございましたが、殆んどこれと同様な
規定
で、「
工作物
の新設又は改築に当
つて
は、必要な
構造
計算又は試験によ
つて
その
構造
が安全であることを確かめなければならない。」、別段この
法律
で「確かめなければならない。」と書いたからとい
つて
、反対に従来は確かめてなか
つた
というふうには、必らずしも条文を読まなくてもよろしいのではないかと思います。又多少
法律
の
趣旨
は違いますけれども、建築
基準
法の、ごときは非常に詳細な
基準
を謳
つて
ございます。まあこういう傾向が今後一般的な傾向であるかどうかという点は、必ずしも今断言をできないかも知れませんが、
法律
が何でも細かなこと或いはその他を成るべく
政令
以下に譲
つて
行こうという行き方か、或いは成るべく
法律
の中に盛り込んで、必要があれば
法律
の改正で
行つて
もいいではないかという
考え
方と、両方ということになりますれば、むしろあとのほうの
考え
方のほうが一般的ではないかと、こういうふうに
解釈
いたします。
田中一
58
○
田中一
君 これは
施行
法に譲
つた
らどうですか。
松尾金藏
59
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) この
法律
につきましては、
法律
の附則で経過
規定
その他を準備いたしておりますが、特別の
施行
法は
考え
ておりません。
赤木正雄
60
○
理事
(
赤木正雄
君)
ちよ
つと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
赤木正雄
61
○
理事
(
赤木正雄
君) 速記をつけて下さい。
前田穰
62
○
前田穰
君 只今
田中
委員
から道路について河川局に任せていいのかという御
質問
があ
つた
わけですが、これは必ずしも道路だけではないと思うのです。この第三章を見ますというと、
保全地域
内で何かはかの仕事をしようと思うというと、
保全地域
の
管理者
の
許可
若しくは
協議
が必要だ、ところが別の公共事業の
関係
があるような仕事を
海岸管理者
がしようと思うというと、何も
協議
はどこでもしなくともいいようなふうに見える。だからこれは道路
関係
だけを
質問
して果してそれでいいのかと、こういうふうな疑問が生ずるわけでありますが、例えばこの港湾の中の制限は船舶のことばかり書いてあるようでありますが、この第二条ですが、
施設
の
定義
の中に、「港湾の
機能
に直接
関係
のあるものを除く」、こう書いてある。この「直接
関係
のある」というのはどういう
解釈
にな
つて
おるか、よくそれがわからないのですが、
建設省
の組織法の中には、直接ということはなくて、ただ
関係
があるということだけを書いてありますから、だからこれは「直接に
関係
ある」というほうが一層除外を少くしたという
意味
になるのでありますが、例えば我々がときどき見かけるのですが、物揚げ場の岸壁がある。高波が来る虞れがあるから、その後ろを若干の距離をおいて擁壁を作
つて
おる。こういうようなやつは一体どつちへ入るのか。これは必ずしも港湾の
施設
に直接の
関係
があるようにも思えないのでありますが、無論間接的には防災ということになるのでしようが、第二条の
解釈
から言うと、直接とは思えないように私は
考え
る。そうい
つた
こと、それから港湾の中は、場合によ
つて
は、港湾
区域
というものは非常に広いのですが、その広い
区域
の問題だけでなしに、今言
つた
ような狭い港湾内の仕事というものは相当あるのではないかというふうにも
考え
るのですが、そういうことについても、やはり先刻
田中
委員
の道路に関する
質問
と同じようなことで、そういうのはもつと
考え
ればほかにもあるのではないか。一般的に
海岸管理者
がやる場合には、他の公共的仕事には
関係
なくやてもいいというふうにもとれるように見えるのですが、その点についての御意見を補足的と言うより、むしろこのほうが一般的に
なつ
ちや
つた
かも知れませんが、お伺いをいたしたい。
深水六郎
63
○
深水六郎
君 只今
前田
先生のお話は、主として港湾
区域
についての話がございましたが、港湾
区域
につきましては、私たちは大体この条文にございますように「港湾の
機能
に直接
関係
のあるものを除く」、こう書いてありますが、これは設置法と
港湾法
との公布された先後という問題もありましよし、そういうふうに表現せざるを得なく
なつ
たのでありますが、大体の
考え
方は港湾
区域
内で現在も
建設省
その他で護岸をしておる所がたくさんございます。又そういう現状を第一どうするかという問題もありましようし、又港湾
施設
という言葉は、私たちはその保全の
機能
も相当含んでおるというふうに
解釈
しておりますし、そういうところから「直接」という言葉は、言葉そのものは非常に強く響くようでございますけれども、大体私たちは現状を基礎として
考え
ておるのでございますが、港湾
区域
内でも
建設省
設置法によれば、とにかく
海岸
堤防をや
つて
もいいと設置法の中にもございますし、若干その保全的な
機能
が相当薄くな
つて
おると申しますか、そういうところを例外的に
建設省
その他で
海岸保全施設
をする。その
海岸保全
をする場合は
法律
上から言えば例外的だということで、この
協議
で港湾
管理者
がそれは港湾
施設
というふうに
考え
て、
協議
の際にそれを排除すれば、それで問題は解決するのでございますが、大体現状において例外的に、港湾
区域
内でもや
つた
ほうが妥当である、そして
法律
的にもそのほうがいいのではないかというふうに
考え
て、港湾
管理者
の運輸大臣のほうを除いたのでございますから、その「直接」という字に余りとらわれる必要は、立案者としてはないのではないか、こういうふうに
考え
ます。
前田穰
64
○
前田穰
君 これは今、或いは伺う時期でないかも知れないのですが、今日運輸
委員長
から申入れがありまして、それに関連して今後この問題を
考え
て行く上につきまして、只今
提案者
が
主務大臣
の問題に触れられましたから伺うのですが、一体
主務大臣
を二つにするがいいか、三つにするがいいかという問題、又実質的に言えば、港湾内の
工事
を運輸大臣の管轄の下に港湾の専門家がやるがいいか悪いか、こういうことは、いろいろな観点から
考え
てみなければならんと思うのでありますが、一つは一体仕事の分量がどれだけあるかということも考慮のうちに加える一つの要素でないかと思うのです。十算を見ても、どうもその仕事の分量というものがピンと浮んで来ないのでありますが、何か分量を比較して見るうまい方法、言いますれば、一体農林大臣を主管大臣にした、これに対しては、仕事が一体どれだけの分量があるか、運輸大臣を主管大臣から除去したのは、分量から見ればこうなるのだということも、一つの参考資料じやないかと思いますが、まあ私が一番簡単にわかるのは予算でないかと
思つて
見たのですが、予算書だけじやよくわからない。何かはかに適当な方法があれば、一つ比較して出して頂くと非常に都合がいいのだし、まあ私は差当りこの
海岸保全
に専ら使われる予算を参照比較してもら
つた
らと思うのですが、何か若し
提案者
ではあれだということなら、
委員長
で適当にお取計らい願いたいと思うのですが……。
赤木正雄
65
○
理事
(
赤木正雄
君)
前田
さんにお諮りいたしますが、ではその
海岸保全
に関する
施設
に対して、運輸、農林、建設各省でどれほど
工事
を受け持
つて
いるか、大体それだけですね。それの参考資料ですね。
前田穰
66
○
前田穰
君 はあ。
深水六郎
67
○
深水六郎
君 それから只今補足して申上げますが、大体港湾
区域
内で、その資料は只今
委員長
から申された
通り
、出して頂くと思いますが、実際の港湾
区域
内でや
つて
いる図面も、皆様方に御参考に供したいと
思つて
、只今その港湾
区域
及びその港湾
区域
内で建設、農林がどういうふうにや
つて
いるか、そういう図面ですね。その港湾
区域
と、港湾
管理者
が港湾
施設
としてや
つた
ほうが妥当であるかどうかというような、常識的と申しますか、そういうような判断の資料となるような、大体典型的になるような港湾或いは漁港の
区域
における図面を今作成しております。ここに一、二持
つて
おりますから、今御入用ならば、差上げてもいいと思います。
田中一
68
○
田中一
君 今
前田
委員
からの要望もありますし、次回の
委員会
には農林、運輸両省のこれに
関係
する政府
委員
及び
建設省
の道路局長をお呼び願いたいと思います。
赤木正雄
69
○
理事
(
赤木正雄
君)
田中
さんにお諮りいたしますが、一応これを全部各省について
説明
を聞いて後にいたしますか。それともすぐあなたの御要望の政府
委員
を呼びますか。
田中一
70
○
田中一
君 取計らい方は
委員長
に一任いたします。
赤木正雄
71
○
理事
(
赤木正雄
君) なお次に各省を一度に呼ぶか、それよりも或いは今日は建設、或いは農林、或いは運輸と別々に呼んだほうが隔意なき意見が聞けると思いますが……。
田中一
72
○
田中一
君
委員長
に一任いたします。
赤木正雄
73
○
理事
(
赤木正雄
君) よろしうございます。 それではもう少し進めておきましよう。
田中一
74
○
田中一
君 第十四条の
兼用工作物
。これは相手が誰であ
つて
も
工事
をさせるということですか。
工作物
の
維持管理者
、それから道路があるか或いは道路の支壁があるか、何かそれに使
つて
いる
工作物
の
管理者
の誰にでも
協議
によ
つて
仕事をさせようと、こういうわけですか。
深水六郎
75
○
深水六郎
君 誰にでもということまでは含みはないのでございまして、公共の用に供するということで絞
つて
いるつもりでございます。
田中一
76
○
田中一
君
海岸
が民有地であり、且つ民有
工作物
があ
つた
場合にはどういたします。
深水六郎
77
○
深水六郎
君 公共の用に供する限りは、それも適用になります。
田中一
78
○
田中一
君 民有地であ
つた
場合にはどういたします。その
工作物
を個人に使わせないで、公共に誰にでも使わせるということで
許可
するのか、
許可
しないか。その人間に
海岸
の保全の
維持
をさせるのか、どうするのか。
松尾金藏
79
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) すでに公共の用に供されておるものでございまして、この十四条の
規定
によ
つて
新たに突如として重大な制限を受けるというよりも、すでに公共の用に供されておる
工作物
又は
施設
が、たまたま
海岸保全
のこの
法律
の適用に該当するというような場合に、そこまで何と言いますか、準用してもらいたい。こういうことに相成ると思います。
田中一
80
○
田中一
君 そうすると、
海岸
は
民間
の所有であり、同時にそれは
民間
が専用しておる
工作物
であ
つた
場合にはどうなるのですか。
松尾金藏
81
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) 専用ということの内容でございますが、全然公共の用に供せずして、
私人
の用に供されてお
つた
という場合には、ここでは適用にならない。こういうように
考え
ております。
田中一
82
○
田中一
君 第二項ですが、
費用
の
負担
、この
費用
の
負担
というのは、
協議
してどのくらいのものを
考え
ているのですか。例えば上に道路があ
つた
場合には、その
海岸
というものは、道路の役目が、道路の用途の大小、多い少いの問題、それから
海岸
としての役目が多い少いの問題という点から、
負担
の率が違うのじやないかと思うのですが、おおむねどういう
考え
を以て
維持
の
負担
、
工事
の
負担
、これをどう
考え
ていますか。ということは仮にそれが
町村
道であ
つた
場合に、それは
町村
が
負担
をするわけです。道路としてのものは…、併しながら
海岸
として
都道府県知事
がこの
工事
を施工する場合には
負担
の率はどうなりますか。
地方
財政にもいろいろ
関係
がございますから伺
つて
おきたいのです。
松尾金藏
83
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) 具体的の場合の
協議
の内容までここで余り
立入
つて
御
説明
を申上げるだけの用意もないのでございますけれども、やはりこの条文の
趣旨
から申上げますれば、
兼用工作物
についての
費用
の
負担
の割合でございますから、その
目的
がどちらのほうに余計に使われ、どちらの
目的
のための
工事
がウエイトを占めておるかというようなことから、おのずから双方の常識的な
協議
によるのではないか。まあそれ以上具体的にと申しますと、私には
説明
いたしかねますので……。
田中一
84
○
田中一
君 重ねてお伺いいたしますが、今までの実例を一つ御
説明
願いたい。
伊藤大三
85
○
説明員
(
伊藤
大三君) まだそう具体的にどこがどうであ
つた
という、そういう調べをしたものはございません。ただ今法制部長さんからお話がありましたように、結局その
施設
の効果から判断いたしまして、この
維持
費なり、
工事
費を
協議
して按分いたして参りたい、こう存じております。
田中一
86
○
田中一
君 この第十五条の原因者
負担
の場合、これは道路並びに
河川法
とありますが、この
規定
はあれと同じですか。
道路法
、
河川法
の原因者
負担
という
原則
に則る法文と
解釈
していいでしようか。
伊藤大三
87
○
説明員
(
伊藤
大三君) あれとは些か……
道路法
は存じませんが、
河川法
の原因者
負担
のやつとは些か違うかと思います。ただあの場合におきましても、河川
工事
が原因を与えましてや
つた
工事
によ
つて
、他のものが利益を受けますれば、その部分だけはその利益を受ける者に、或る程度
受益者負担
をさせるということをや
つて
おりますが、これはその場合と違いまして、一つの
工作物
が両方の用途1を兼ねる。あの場合は河川
工事
が原因とな
つて
、ほかの何かの
工事
をしなければならない。例えば川を拡げたために道路の幅員を拡げなければならないというような原因
工事
の
費用
の
負担
を
規定
しているのでありまして、これは些か違うと思います。
田中一
88
○
田中一
君
ちよ
つと次長の話が違うのですが、一つの例を申上げますと、川の上の突端に確か紡績工場があるのです。愛媛県の川之江町というところに……。どうもほかの堤防は全部蒿上げした、そこだけは工場敷地内にあ
つて
しない。しなければそこから川水が入るのじやないかという場合に、これは民有のものだ。ほかの並びの堤防がずつと同じように蒿上げしているが、そこだけは個人の所有だから蒿上げしなか
つた
。しなければ高潮で自分のところだけ水が入
つて
来る。やむを得ず自分のところもやるという場合はどうですか。
伊藤大三
89
○
説明員
(
伊藤
大三君) 具体的に私も実例をはつきり掴んでおりませんので、お答えできないかと思いまするか、要するにこの前、議員
提案
で御改正になりました
附帯工事
の例というのは、例えば河川
工事
によりまして井堰からの取入れが困難に
なつ
た。それを従来
通り
に取入れするというような場合の
工事
は、これは主として
許可
制になる。又その
工事
をや
つた
ためにその取以入れが非常によくなり、又
施設
が非常に改造されて従来よりもよく
なつ
たというような、そのことにつきましては、やはりその利益を受けておるものにおきまして若干の
負担
をさせる、そういうような実例だ
つた
と、こう存じております。
田中一
90
○
田中一
君 私今
受益者負担
の問題を
言つて
いるのじやないのです。例えば
海岸
地域にある個人の持
つて
おる工場がある。その工場は現在ではまあ海面、水面から三メーター上のところにある、敷地が……。ところがそこは高潮がしよつ中来るので、高潮が来る危険があるので国がその同じ続いておるところの両側の堤防を蒿上げしたのです。そうするとその工場の民有地だけが高潮の場合の水路になるのです。そこに水が入
つて
来るわけです。ほかは
工事
がしてあるから、そこに入
つて
来る。その場合ほかが蒿上げしなか
つた
ならば別ですけれども、そうでない場合に、自分のところへ水が入
つて
来る。ほかは蒿上げしたために自分の工場に水が入
つて
来るという場合、やむを得ず同じようにニメーターならニメ治ター自分のほうの堤防をやはり蒿上げしなければならない、やむを得ず……。これはその場合には、
施行
者或いは
管理者
が国の場合はその分を国が
負担
する、或いは
都道府県
の場合はその水が入るという原因を生んだところの
都道府県
の
施行
者が
負担
するかどうか。
深水六郎
91
○
深水六郎
君
ちよ
つと、今
田中
さんの御
質問
は第十六条だと思いますが、それは大体
原則
として
海岸管理者
が
負担
する。ただそれで利益を受けた場合にはそこにも利益を受けた限度においてさせると、こういうわけであります。
田中一
92
○
田中一
君 わかりました。今のことは無論その場合には事業
管理者
ですね、事業
管理者
が
負担
する。ただその工場の中に水が入らなく
なつ
た、その利益に対しては
受益者負担
をとると、こういうことでありますね。
深水六郎
93
○
深水六郎
君 そうです。
田中一
94
○
田中一
君 わかりました。第十六条の「
附帯工事
の
施行
等」とこうあるのですが、
受益者負担
というものの認定をどの範囲までを
考え
ておるのか、
ちよ
つとここのところが一番むずかしいところじやないかと思うのです。例えば
海岸
を整備し保全したために、五十メートル以上の用地或いは宅地にまで利益を及ぼすものかどうか、或いは前のほうにも、五十メーターと限
つた
のじやない、場合によれば五十メータ治以上になる場合があるという
規定
が前条にもあ
つた
ように
思つて
おりますが、五十メーターを越えて
指定
される場合もある。
指定
された中の分だけが受益者ということに認定されるのかどうか、或いは五十メートル以内とな
つて
おりますから、十メーターの場合もあるはずです。十メ治ターで、他の
公共団体
の
区域
に当る場合もあると思います。その場合に受益者、受益というものの認定ですね、これはどの辺まで行くのか、又それは何かの方法で
基準
を作るのかどうか、この点ほかの、あとのほうの条文にあるのかどうか、
ちよ
つとその点伺いたい。
深水六郎
95
○
深水六郎
君 只今の問題はごの二十五条にございますが、そういう
負担
をさせると、そういう
負担金
の額の
基準
とか範囲、特別の徴収を受けるものの範囲、徴収方法については
地方
団体の
条例
で定める、こういうふうにな
つて
おります。
田中一
96
○
田中一
君 無論そうだと思います。思いますが、立案者はどういうお
考え
で以
つて
、どの辺までやるというお
考え
を以てや
つて
いるかということを伺
つて
いるのです。
深水六郎
97
○
深水六郎
君 これはまあなかなかむずかしい問題でございまして、具体的な場合に遭遇しないとわかりませんが、まあ五十メーター応きめられた場合に、それを超えたところも具体的に利益を受けるというふうになりますならば、それもやはり入るというふうに
考え
ております。
田中一
98
○
田中一
君 それは
ちよ
つとおかしいことになると思うのですが、例えば二十メーターの後から道路なり農地になる。農地まできめる必要はないから、やはりこの
区域
は二十メーターを
指定
する。二十メーター後は農地があ
つて
広い。二十メーターだけは安全ですが、もう向うはずつと、それこそ何百メータま薪華受ける、まちくに利益を受けるのですから、その場合に、それまでも受益者としてみなすかどうか、これは甚だ危険だと思います。
深水六郎
99
○
深水六郎
君 いろいろ具体的勇合には、その
区域
内に限るということも、無制限に遠方までということは物理的には
考え
られますけれども、実際問題として、その範囲その他は、ここまではそういう利益を受けるというような範囲は
政令
で定めて大体間違いないのじやなかろうかと
考え
ております。
田中一
100
○
田中一
君
提案者
の御意思をよくわか
つて
、国がやるのでなくて、
地方公共団体
がきめるのですから、だから問題を残さないように……。これが同じ行政
区域
、同じ
市町村
ならいいのです。後に違
つた
他の
市町村
の敷地が来るというような場合に問題が起り安いのですよ。これは次にありますが、
利害関係
が他の
地方公共団体
に亘る場合に、これは相当問題が起ると思う。どうしてもこの点はもう少し明確にしたほうがいいのじやないかと思いますが、ただもう委せると
言つて
も、委されたところは、
海岸
の
管理者
というものは、ここできま
つて
いる。二十メーター三十メータ治あとはもう乙の行政
区域
にな
つて
いるという場合ですね。やはり”、の場合に、又次々と上のほうの強い者が
裁定
するんだとかなんとかいうことになるのでしようけれども、もう少し何かここにいい線を出すことは望ましいと
思つて
伺つた
のですが、併しこれ以上伺
つて
もしようがありません。つぎくと大臣まで来て
裁定
すればいいのだということにな
つて
おりますから……。 十八条の
受託工事
を伺いたいのですが、この「
海岸管理者
は、相当と認められるとき」というのは、相当というのは
指定
区域
外の場合とか何とかいうような
区域
的な問題を
言つて
いるのですか。どういう場合を相当という言葉で表現しているのですか。内容は何ですか。
深水六郎
101
○
深水六郎
君 相当と申しますのは、只今申されたような、特に
区域
ということに肇され芝、いろいろな場合のことを
考え
ておりますが、
区域
だけには限定いたしておりません。
田中一
102
○
田中一
君 どうもそのいろいろな場合なんていうことは、
ちよ
つとどうか思うのだが、いろいろな場合というのは、どんな場合なんですか、そんなに百も二百もあるのですか。この
築造
規定
では全くいろいろな場合をたくさん細かく書いておるが、この場合の相当と認めたいろいろな場合というのはどんな場合なんですか、一つの例を御
説明
願いたいのですが………。
松尾金藏
103
○
法制局参事
(
松尾金藏
君)
海岸管理者
は、自分の
管理
地域内についての
管理
をや
つて
おるわけでゾヒざいますから、まあ
海岸管理者
がその
管理
地域内の或る
工事
について、その
海岸管理者
以外の者の
工事
能力と申しますか、或いは
工事
能力というような
関係
から、むしろ自分が委託を受けて
工事
を
施行
したほうがいいし、又
管理者
以外の者もそれを希望しておるというような場合であれば、先ずここで言いまする「相当と認められるときは、」に該当するのじやないかと思うのであります。
田中一
104
○
田中一
君 その相当と認められる場合は、幾つくらい相当と認められる理由がありますか、そんなに二十も三十もありますか。
松尾金藏
105
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) 幾つということにはつきりお答えはできないと思いますが、只今申しましたような一つのものも確かに一つの例ではないかと思いますし、まあそのほかに、
海岸管理者
がむしろ自分のほうでや
つた
ほうが能率も上るし、その後の
維持管理
についても便利だというような場合も、やはり
考え
られ得るでありましようし、又
海岸管理者
が直接自分ではやらなくとも、仮にその
工事
を他にまあ何と言いますか、請負わしめるような場合でも、その
管理
監督というような場合も、能力の点から
海岸管理者
のほうがその
工事
の監督その他に適当であるというような場合も
考え
られるのではないかと思います。
田中一
106
○
田中一
君 一番大事なものは、今の場合ですか。例えば十九条にあるような、両方で以て行政
区域
の接点というものを始めている、これはあり得ることです。
都道府県
でやらずして、
市町村
でや
つて
いる場合があるでしよう。その場合に、甲が乙のほうにお前のほうに任せるというようなことが、ここに相当と認められると
規定
したところの一番大きな問題ですか、それならば了解できますね。そういう場合ならばたくさんあります。
松尾金藏
107
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) 只今お挙げになりました例は、一番適切な例だと思います。又
技術
的に云々と申上げましたのも、適切な例ではないかと思います。
三浦辰雄
108
○
三浦辰雄
君 今のは十九条の「
当該海岸管理者
の委託を受けて」これは受けるほうですわね。これはさつきから
田中
さんは十八条をや
つて
いたんだと
思つて
私は聞いていたんですが、この場合は
海岸管理者
以外の者の
工事
を
海岸管理者
が委託を受けてやる場合でしよう。
従つて
私は、十八条で言えば、第七条の例えば第二項です。こういうようなあらかじめこの
海岸管理者
の長に
協議
するような種類の仕事の場合に、この
管理者
がその
工事
の委託を受けてやるんだと、私はこういうふうにこの十八条は
考え
ていた。「相当」の問題については、これはもう何と言いますか、委託を受けてその
工事
を
施行
する程度の
工事
を総括して「相当」という言葉を使
つて
いるのかと
思つて
いたんですが、その辺はどうなんでしようか。
松尾金藏
109
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) 申上げるまでもなく、十八条の場合は、
海岸管理者
が
海岸管理者
以外の者の委託を受ける場合でございますから、先ほどお挙げになりました例は、私のほうが理解いたしましたのは、
海岸管理者
以外の者と申しますか、Aの
海岸管理者
の地域について、それ以外の者が或る
施設
を、従来関連
施設
を持
つて
お
つた
。それについて何か
施設
をやろうとする際に、当然その隣の
海岸管理者
の
区域
にも影響し、いわゆる接点というさつきお言葉がございましたが、そういう該当する場合に、その
海岸管理者
以外の者が自分でやれば、両方の
海岸管理者
にいろいろ相談しなければならない。それよりもむしろ一つの
海岸管理者
に委託をして
工事
をや
つて
もら
つた
ほうがいいというような場合も、その一つのいい例になるのではないか、こういうふうにまあ申上げたつもりであ
つた
のであります。
三浦辰雄
110
○
三浦辰雄
君 その「相当一というのは、今私が自分の了解しておることで表現してみたのですけれども、結局
海岸管理者
の当然やらなければならない仕事、
管理者
がやる仕事のほかの仕事にして、この
管理者
が
施行
ができそうな、その他の
施行
を委託を受けてやるのが「相当と認められるとき」にはやることができる、又この「相当」の認定というのは
海岸管理者
の認定である、
従つて
実際問題においては、その
当該海岸管理者
が、俺はやれるということになり、お前さんや
つて
くれということになれば、この「相当」というものは、もう随意なんというとおかしいが、随分幅の広いものなんだと、こういうふうにこれは
解釈
していいのですか。
松尾金藏
111
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) 只今お話の
通り
でございます。この
法律
の
字句
の上では、委託を受けて
工事
を
施行
することが「相当と認められるときは」という以外のことは申してないわけでありますから、そういう
解釈
に当然なると思います。
赤木正雄
112
○
理事
(
赤木正雄
君) この「相当と認められるときは、」という
字句
をなくしたらどうですか。
松尾金藏
113
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) 勿論、「相当と認められるときは、」という
字句
をなくしたらということから、相当と認められないときまですることができるというふうには
字句
の
解釈
上ならないと思いますけれども、先ず法文を書くときの普通の表現として、どういう場合に
施行
することができるのかということを一番抽象的な表現で書けば、こういうことに表現がなるという程度のことで、それ以上の深いことは表現の上ではないと思います。
赤木正雄
114
○
理事
(
赤木正雄
君) 委託を受けてやる場合に、相当ならこそやるのですから、不相当なことをやることはないのですからね。
田中一
115
○
田中一
君 私はこの二十条から二十一条、二十二条、二十三条までは大体
質問
がありませんから、どなたかほかの方が御
質問
があれば……、二十四条には
質問
があります。
赤木正雄
116
○
理事
(
赤木正雄
君) それではだんだん時間も経ちますから、二十四条の御
質問
願いましようか。
田中一
117
○
田中一
君 二十四条の国の
補助
金の問題ですが、現在
海岸保全
のために政府が二十七年度、或いは二十六年度、今日まで、二十八年度、二分の一の
補助
ということにして予算を組んでおりますが、河川局で今まで、二十八年度
海岸保全
の
補助
金というものを二分の一と組んでおりますか、或いは三分の一と組んでおるか、幾らと組んでおりますか、
説明
して下さい。
伊藤大三
118
○
説明員
(
伊藤
大三君)
補助
率につきましてはいろいろに
なつ
おりまして、二分の一のところあり、四割のところあり、局部改築については三分の一のものもあります。
補助
率は
一定
いたしておりません。
田中一
119
○
田中一
君 資料として、どの場合に三分の一でありどの場合に十分の四であるというような
基準
をお示しの資料を要求します。
伊藤大三
120
○
説明員
(
伊藤
大三君) 大体今までの行き方といたしましては、農地の多いところにつきましては五割にいたしまして、それから市街地のようなところにおきましては四割というふうにいたしまして、又局部的な改修は恐らく三分の一だ
つた
と存じておるわけでございます。なお災害に関連いたしまして出しますところの災害助成につきましては、これを五割にや
つて
おります。災害助成というものでと
つて
おりますものは、五割としてや
つて
おります。それから災害復旧につきましては、これは勿論災害復旧の
規定
によりましてスライドしまして、三分の一以上の
補助
をいたしておるわけでございます。
田中一
121
○
田中一
君 ここで後段に、第二十二条第四項の
規定
による
補償
、これもここではつきりと二分の一以内を
補助
することができるという
規定
にな
つて
おりますが、これは事業をする団体が国の場合、これは当然国がその
補償
の問題を解決していいと思います。それから、従来は事業費の中に
補償
費というものが含まれて計上された例がたくさんあると思います。
従つて
、
補償
の
費用
、これをここに載せることは、なかなかその数字を掴むのに、予算を計上するのにお困りになりやせんかと思うのですが、無論
補償
というものは、場合によれば収用
委員会
にもかけなければならん問題ですから、なぜここに改めてはつきりと国が二分の一以内を
補助
するということをきめたかどうか、これを
ちよ
つと伺いたい。これは国の予算の編成の上からい
つて
も困難なことではないかと思います。これは河川局に伺います。
伊藤大三
122
○
説明員
(
伊藤
大三君) 恐縮ですがもう一遍……。
田中一
123
○
田中一
君 第二十四条の後段に、
補償
に要する
費用
を国が二分の一以内を
補助
するということを
規定
してあるのです。一体この
補償
費というものを幾らに……、年々の
海岸保全
の二分の一
補助
の予算と同様に、幾らを見込むつもりか、
補償
というものはきま
つた
ものではないのです。
従つて
、二分の一以内というのですから、場合によれば
補助
金が予算の上でなく
なつ
たらやらんところも出て来るのだろうと思うのです。そこのところは河川局はどうい)気持で
補償
金まで明文化したか伺いたいと思います。
深水六郎
124
○
深水六郎
君 今の
田中
さんのお話のやつは、ほかの法令に余り例はないよりでございますが、大体まあ
補償
金というのは、この
工事
の
補助
とは別に予算で大体
補償
金というものが予定されておるように、私は予算上は
考え
ておりますが、そういうところから、具体的にきま
つた
ときにいろいろそれを
考え
てや
つて
もいいのじやないかというように
考え
ております。
田中一
125
○
田中一
君 河川局はどういうお
考え
ですか、伺いたいのです。あなたのほうで予算を組むのでしよう。
伊藤大三
126
○
説明員
(
伊藤
大三君) 若し間違いがありますればあとで取消さして頂きますが、これは
海岸管理者
が一般の何に命ずる場合でありまして、国から何らそれについて言うた場合でないのでありますから、国の問題としてこれを
補償
に対する
補助
をせよというような何は、これは出ておりません。
田中一
127
○
田中一
君 法制局に伺います。この二十四条の
解釈
はどう
解釈
していいか伺います。
松尾金藏
128
○
法制局参事
(
松尾金藏
君) この
補償
をする
費用
を
補助
するようにいたしましたのは、
海岸管理者
に一般的に
海岸保全
の
責任
を負わしておりまして、例えば今挙げられましたような二十二条四項の場合等は、これは
海岸管理者
がそういう
責任
を
法律
で負わされておる
関係
から、そういう大きい
公益
的な見地から
補償
する
責任
を負
つて
おります。ので、国がその半ばを最高限度として
補助
するのが至当であるという見解で特に
規定
したものでございます。従いまして、予算の計上方法等については私ども詳しいことは存じませんですけれども、例えばほかの場合に国が
補償
の責に任ずるというふうな場合にも、やはり
補償
額というものは予算編成のときにあらかじめその仮定額を予想できるわけではありませんから、そういう場合に準じて予算に計上されることが至当かと存じます。
田中一
129
○
田中一
君 今法制局の答弁と河川局の答弁とは食違いがあるのですが、これを今ここで
質問
いたしません。次回まで河川局としてお調べ願
つて
、若しこういうことが明文化されたときに、どういう方法を以て予算を組むか、この御答弁は次回に譲ります。
三浦辰雄
130
○
三浦辰雄
君
ちよ
つと関連して……、今の二分の一
補助
ですね。これは北海道も内地もこの
法律
案は適用になるのでしようが、北海道については二分の一以上の現行
補助
を出しておるような点があるのではありませんか。それにもかかわらず今度は二分の一というふうにしようという
考え
なのかどうか、この点をお伺いしたいのです。
伊藤大三
131
○
説明員
(
伊藤
大三君) 現在は同額の
補助
を出しておりません。
三浦辰雄
132
○
三浦辰雄
君 北海道のいわゆる
海岸
堤防修築
補助
とい
つた
ようなのはですね。あなたのほうからもら
つた
資料を見ると十分の六というのが載
つて
おるのですが、私の見間違いでしようか。
伊藤大三
133
○
説明員
(
伊藤
大三君)
ちよ
つとお待ち下さい、今年変
つた
か知れませんから……。只今申上げましたのを訂正いたします。実は従来十分の五でございましたのを、今年から河川も十分の六になりました。それと歩調を合せまして十分の六になりました。訂正いたします。
三浦辰雄
134
○
三浦辰雄
君 そうなればどちらにお聞きしていいか知れないけれども、折角今日、率を増した今日、特にこれを二分の一という問題が明らかにされておりますが、その点どういうふうにお
考え
になりますか、どちらからでもいい、まあ
提案者
だなあ。
深水六郎
135
○
深水六郎
君 只今の問題は恐らく
法律
上の根拠はなくて、予算上の
措置
でや
つて
おると思いますが、若し北海道について特別に
考え
る必要がありとすれば、その必要があればですね、予算上の
措置
で、これ以上やられてもいいのではないか。
三浦辰雄
136
○
三浦辰雄
君 予算上の
措置
でやれればこれ以上や
つて
もよいのだという
法律
はないので、それはおかしいと思う。
田中一
137
○
田中一
君
提案者
はそれじやここで、この
委員会
におきまして、この
工事
に要する
費用
の二分の一というのを四分の三と書き換えても御了承願えますか。
深水六郎
138
○
深水六郎
君
提案者
といたしましては、この
法律
の
補助
としては二分の一以内というふうにまあして頂きたい。
田中一
139
○
田中一
君
提案者
は自由党の議員ですから、予算の範囲、国と別の
措置
でも
つて
、十分の六を
補助
することもあり得るということを
言つて
おるのだから、この際
工事
に要する
費用
の四分の三以内を
補助
するように修正することが非常に
提案者
の御意思も
通り
、同時に一番熱意を持
つて
おるところの
提案者
として、
海岸
の保全が完全に速かにできるということになると思うのですが、このように修正するということは恐らく
提案者
も御賛成と思いますが、その点如何でございますか。
三浦辰雄
140
○
三浦辰雄
君 私はこの問題はやつぱりどうも折角
田中
さんの御
質問
ですが、こういうような点をですね、もう少しお
考え
にな
つて
、この次に一つじつくり相談したらどうかと思いますが。(「了解」と呼ぶ者あり)
赤木正雄
141
○
理事
(
赤木正雄
君) 私もそれについて今
田中
委員
のほうから四分の三以内の
補助
にせんかと、こういうふうな
質問
に対して、
提案者
は何ら御答弁がありません。これは大きな問題でひとり
海岸
法のみならず、今御審議願
つて
おる例のガソリン云々のほうについても四分の三の
補助
の問題これは大きな問題なんです。そういう
補助
をこれは農林
関係
の
補助
事業にも、建設
関係
の
補助
事業にも、すべて大きな問題でありますから、よほど十分慎重にお
考え
なす
つて
、これを急にお変えになるかどうかということは、この次の
委員会
或いはこれを審議するまでに十分御検討願いたいと思います。
田中一
142
○
田中一
君 二十五条は先ほど御
説明
に
なつ
たので質疑はいたしません。今日はこの程度で如何ですか。
赤木正雄
143
○
理事
(
赤木正雄
君) 本日はこれを以て散会いいたします。 午後三時三十六分散会