運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1952-10-24 第15回国会 参議院 議院運営委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年十月二十四日(金曜日)    午前十時四十八分開会   ―――――――――――――  委員氏名    委員長     寺尾  豊君    理事      加藤 武徳君    理事      木村 守江君    理事      赤木 正雄君    理事      菊川 孝夫君    理事      境野 清雄君            草葉 隆圓君            小林 英三君            古池 信三君            長谷山行毅君            溝淵 春次君            加賀  操君            小宮山常吉君            杉山 昌作君            高橋 道男君            荒木正三郎君            三輪 貞治君            相馬 助治君            永井純一郎君            松浦 清一君            大隈 信幸君            石川 清一君            矢嶋 三義君            水橋 藤作君            兼岩 傳一君   ―――――――――――――   委員の異動 本日委員荒木正三郎君、矢嶋三義君、 小宮山常吉君、小林英三君、古池信三 君及び三輪貞治辞任につき、その補 欠として小笠原二三男君、佐々木良作 君、小林政夫君、安井謙君、石村幸作 君及び矢嶋三義君を議長において指名 した。   ―――――――――――――  出席者は左の通り。    委員長     寺尾  豊君    理事            加藤 武徳君            木村 守江君            赤木 正雄君           小笠原二三男君            大隈 信幸君    委員            石村 幸作君            草葉 隆圓君            長谷山行毅君            安井  謙君            加賀  操君            小林 政夫君            杉山 昌作君            高橋 道男君            菊川 孝夫君            矢嶋 三義君            相馬 助治君            松浦 清一君            境野 清雄君            石川 清一君            水橋 藤作君            兼岩 傳一君   委員外議員            千田  正君   ―――――――――――――    議長      佐藤 尚武君    副議長     三木 治朗君   ―――――――――――――   事務局側    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件 ○委員辞任及び補欠選任の件 ○委員長辞任及び補欠選任に関する  件 ○議院運営小委員選任の件 ○議院運営小委員予備員選任の件 ○庶務関係小委員選任の件 ○理事辞任及び補欠選任の件 ○参議院規則の一部を改正する規則案  の委員会審査省略要求の件 ○会期の件 ○議院運営に関する件 ○国会法第三十九條但書の規定による  国会の議決を求めるの件(第七回ユ  ネスコ総会日本政府代表顧問) ○内閣総理大臣指名に関する件 ○本委員会運営に関する件   ―――――――――――――
  2. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 会議を開きます。常任委員辞任及び補欠に関する件をお諮りいたします。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) 民主クラブから、通産委員境野清雄君、地方行政委員林屋亀次郎君、大蔵委員油井賢太郎君がそれぞれ辞任せられて、経済安定委員境野清雄君、地方行政委員油井賢太郎君、大蔵委員林屋亀次郎君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。なお境野君の経済安定委員就任に伴い、経済安定の委員は、自由党委員辞任せられることになつております。  それから日本社会党第四控室より、議院運営委員荒木正三郎君、予算委員小笠原二三男君が辞任せられて、議院運営委員小笠原二三男君、予算委員荒木正三郎君を指名せられたいというお申出が出ております。又予算委員の欠員に伴い、羽生三七君を補欠として指名せられたいというお申出が出ております。  日本社会党第二控室から、建設委員東隆君、農林委員松永義雄君、建設委員三木治朗君、大蔵委員下條恭兵君がそれぞれ辞任せられて、建設委員松永義雄君、同じく下條恭兵君、農林委員東隆君、大蔵委員三木治朗君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。  第一クラブに、予算委員の欠がございまして、千田正君を補欠として指名せられたいというお申出が出ております。  それから第一クラブから、議院運営委員に欠がありまして、佐々木良作君を補欠として指名せられたいというお申出が出ております。これに見合う辞任は、社会党第四控室委員辞任せられることになつております。  それから緑風会議院運営委員小宮山常吉君、予算委員小林政夫君がそれぞれ辞任せられて、議院運営委員小林政夫君、予算委員に森八三市一君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。  それから緑風会から、図書館運営委員西田天香君、決算委員の森八三一君がそれぞれ辞任せられて、図書館運営委員宮城タマヨ君、決算委員奥むめお君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。  それから自由党から、人事委員の欠に山縣勝見君を指名せられたいというお申出が出ております。なお松野鶴平君は議場で指名せられました。法務委員左藤義詮君、大蔵委員溝淵春次君、水産委員小滝彬君、運輸委員山縣勝見君、通産委員中川以良君郵政委員鈴木安孝君、同じく石坂豊一君、電通委員寺尾豊君、同じく大島定吉君、建設委員楠瀬常猪君、経済安定委員入交太藏君、議院運営委員小林英三君、同じく古池信三君、決算委員安井謙君がそれぞれ辞任せられて、法務委員鈴木安孝君、大蔵委員中川以良君通産委員小滝彬君、運輸委員入交太藏君、通産委員左藤義詮君、郵政委員寺尾豊君、同じく大島定吉君、電通委員楠瀬常猪君、同じく溝淵春次君、建設委員石坂豊一君、決算委員石川榮一君を補欠として指名せられたいというお申出が出ております。  それから同じく自由党議院運営委員補欠には安井謙君、同じく石村幸作君、予算委員補欠には岩沢忠恭君を指名せられたいというお申出が出ております。  それから再び日本社会党第四控室から、内閣委員佐多忠隆君、人事委員木下源吾君、地方行政委員若木勝藏君、法務委員吉田法晴君、内村清次君、外務委員金子洋文君、大蔵委員江田三郎君、文部委員高田なほ子君、藤原道子君、荒木正三郎君、厚生委員河崎ナツ君、同じく梅津錦一君、運輸委員椿繁夫君、電通委員小笠原二三男君、労働委員菊川孝夫君、建設委員門田定藏君、予算委員吉田法晴君、中田吉雄君、議院運営委員三輪貞治君がそれぞれ辞任せられて、内閣委員椿繁夫君、人事委員門田定藏君、地方行政委員小笠原二三男君、法務委員金子洋文君、外務委員荒木正三郎君、大蔵委員菊川孝夫君、文部委員若木勝藏君、同じく梅津錦一君、厚生委員藤原道子君、同じく高田なほ子君、水産委員木下源吾君、運輸委員内村清次君、電通委員河崎ナツ君、労働委員吉田法晴君、建設委員江田三郎君、予算委員佐多忠隆君、同じく三輪貞治君、郵政委員佐多忠隆君を補欠として指名せられたいというお申出が出ております。  なお以上のうち、緑風会図書館運営委員辞任せられようとする西田天香君及び社会党第四控室厚生委員辞任せられようとする梅津錦一君は、いずれも常任委員長でありまするから、先例によりまして常任委員長としての辞任を本会議で議決せられたときに、委員の変更を認めるという恰好に取計らわれることになると存じます。  それから只今日本社会党第二控室から、労働委員中村正雄君、運輸委員片岡文重君がそれぞれ辞任せられ、労働委員片岡文重君、運輸委員中村正雄君を指名せられたいというお申出が出ております。中村正雄君も先ほど申上げたように常任委員長辞任ということで取計らわれると存じます。
  4. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 以上の通り決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定いたします。   ―――――――――――――
  6. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に常任委員長辞任及び補欠に関する件をお諮りいたします。
  7. 近藤英明

  8. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 以上の通り承認を願うことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決します。   ―――――――――――――
  10. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に議院運営小委員及び同予備員選任に関する件、理事辞任及び補欠に関する件、庶務関係小委員の選定に関する件をお諮りいたします。
  11. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 民主クラブから、境野理事辞任いたされまして、補欠として大隈信幸君を推薦いたされております。各派から推薦されております氏名を朗読いたします。    議院運営小委員   自由党加藤武徳君、木村守江君、草葉隆圓君、安井謙君。   緑風会赤木正雄君、加賀操君、高橋道男君。   社会党第二控室相馬助治君、松浦清一君。   社会党第四控室小笠原二三男君、菊川孝夫君。   民主クラブ大隈信幸君。   改進党、石川清一君。   第一クラブ佐々木良作君。   労農党水橋藤作君。   共産党、兼岩傳一君。    議院運営小委員予備員   自由党長谷山行毅君、石村幸作君。   緑風会小林政夫君、杉山昌作君。   社会党第二控室原虎一君、山下義信君。   社会党第四控室三輪貞治君、矢嶋三義君。   民主クラブ油井賢太郎君、境野清雄君。   改進党、岩木哲夫君、松浦定義君。   第一クラブ羽仁五郎君、千田正君。   労農党堀眞琴君、鈴木清一君。   共産党岩間正男君、須藤五郎君。    庶務関係小委員   自由党木村守江君。   緑風会高橋道男君。   社会党第二控室相馬助治君。   社会党第四控室 菊川孝夫君。   民主クラブ大隈信幸君。   改進党、石川清一君。   第一クラブ佐々木良作君   労農党水橋藤作君。   共産党、兼岩傳一君。  以上であります。
  12. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 以上の通り決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定いたします。   ―――――――――――――
  14. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に参議院規則の一部改正に関する件をお諮りいたします。
  15. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 参議院規則の一部改正案寺尾豊君外二十四名から発議いたされ、なお右発議者二十五名のかたから委員会審査省略要求が出ております。よつて委員会審査省略の件をお諮り願いたいと思います。
  16. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 事務総長説明通り、本改正案委員会審査省略に対して、省略するごとに御異議ございませんか。
  17. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今お諮りになられた諸案のうち、通商産業委員会経済安定委員会所管になるであろうと予想せらるる電源開発促進法に基く各種の関係法或いは事業調査というような諸問題は、どういうふうに分割して運営されるものであるか。この際疑点を清すために、事務当局から御説明を願つておきたい。
  18. 河野義克

    参事河野義克君) 電源開発に関する、若しくは電源開発促進に関する法案と申しましても、その個々の法案がどういう内容のものであるかということでいろいろ違うわけでありますが、先般国会を通過いたしました電源開発促進法のごとき内容のものでありますと、主として経済審議庁において立案される関係で、経済安定委員会所管になる場合が多いと思いますが、その内容によりましては、例えば電源開発株式会社に関する監督とか、そういう部分の改正であるならば、それは通商産業省所管にもなるわけでありまして、共管というようなことにもなる場合も想像せられる。その場合には運営委員会にお諮りをして決定を願わなければならんこともあろうかと存じます。一般に電源開発に関する基本的な政策及び計画を企画、立案すること、或いは電源開発促進法に基く内閣総理大臣権限の行使について補佐することは、経済審議庁権限でありまするけれども、一方通商産業省といたしましても、公益事業局発電水力調査及び調整を行い並びに電源開発電気に関する施設の建設を推進すること並びに先ほど申上げましたような電源開発株式会社の行う事業を監督するという権限を持つておりますので、こういう電源開発に関する法案が出来た場合には、冒頭申上げましたように、その法案具体的内容によつて然るべく処置せられるものと存ずるわけであります。
  19. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 一応只今の御説明を了承しまして、今後具体的に出て来るであろう関係法案が出る場合に摩擦を生じないように、どちらかの委員会に付託するということは議運として愼重に決定すべきであろうと考えますが、又調査案件としての場合においては、これはもう分別することができない包括される問題があろうと思いますので、これは両委員会において、それぞれ別建てで同一事項の調査が行われることがあつても、これは止むを得ないのではなかろうかと思われる節があるのですが、只今事務当局の、今後議運においてそれぞれ処理して行くという建前がある限り、今の説明異議ございません。よつて規則案委員会審査省略に賛成いたします。
  20. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) では本参議院規則の一部改正案に対して、委員会審査省略に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定をいたします。   ―――――――――――――
  22. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に今期国会会期に関する件をお諮りいたします。
  23. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 本件につきまして、衆議院から、昨日夕刻、衆議院において開かれました各派交渉会におきまして、会期六十日ということで意見の一致を見たから、衆議院といたしましては現在議長職務代行中の事務総長が正式に参議院に御協議申上げますというような御連絡がありましたことを御報告申上げます。
  24. 相馬助治

    相馬助治君 この会期については、前の懇談会でも意見が出て、私どもの希望したところと一致しておるようですし、本院としてはそれぞれ常任委員長懇談会等を開いて、成規手続を進められるであろうと存じますが、この六十日という会期には賛成です。
  25. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今事務総長は、衆議院より成規手続を経て協議を求めて来られたと言つておりますが、衆議院側においては、議長職権代行する事務総長のあることは明かであります。併し常任委員長決定せられておりません。従つて衆議院規則第二十條によつて、「臨時会及び特別会会期は、議長が各常任委員長意見を徴し参議院議長協議した後、議院がこれを議決する。」とありますので、参議院議長に申出て来る事前の手続として、常任委員長意見を徴してはおらんと思うのであります。それをどういう理由成規手続と言うのであるか。お伺いしたい。
  26. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 先刻私の申しましたのは、衆議院からは、正式に議長協議を申上げますということを申して参つたということを申上げたわけであります。衆議院手続が正式のものであるや否やということには触れておらなかつたと思いますが、そういうように申上げたことだけを申上げておきます。
  27. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私の聞違いでありました。よつてその点は取消しますが、正式に協議を申出て来るためには、その正式の條件として常任委員長意見を徴せられることが規則上正式なものであろうと私は考えます。それが而も解散後の特別国会であるから、そういう手続経ずし慣行上やり得るのだと衆議院が言うのであるならば、なぜ衆議院規則において、特別会会期は、というふうに、具体的にこれを明示しておるのであるか。それでこの点が、衆議院側として慣行上或いは今回の自由党の内紛によつて生じた事務手続の完了しない段階において止むを得ない特例であるということであるならば、今後参議院においても、参議院自体規則を無視して、いろいろな特例を以て慣行であるとして事を進めて行くことについて、衆議院側はいささかも異存がないだろうと、そういう点が明確にならない限り、これを正式な協議とみなすことができない。それで参議院議長が正式な協議を受けたとして我々にこれを諮つておる真意を私は伺いたい。
  28. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 念のため衆議院事務当局に照会いたしましたところ、衆議院におきましては、特別国会における慣行として右のような方法で参議院側に御協議申上げますと、かような御返事であつたことを申上けます。
  29. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういう御返事であつたことは了解いたします。それを受けた参議院側議長として、それが正式であろう、よろしいとお認めになつて、我々にお諮りになつておるのであるのかないのか。その点がはつきりすれば、私たちはこの会期の問題については改めて審議をするのであります。それは今後にいろいろとそういう問題が残つて来る。
  30. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 只今小笠原議員の発言の問題につきまして、衆議院内部手続規則上完備したものであるかどうか。或いはそれが規則の趣意に合致するかしないかというような問題は、衆議院としての内部一つ手続上の問題になるかと存じますが、本院といたしまして、議長に本院に対しましてこれが正式の協議であるということを、現在その権限を法的に持つております事務総長が、議長職務代行者として正式に協議いたしたものでありますので、これを議長としては取上げざるを得ないということで、取上げましてこれをここに御報告申上げた。かように御了解願いたいと存じます。
  31. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 その答弁では納得できない。事務総長衆議院議長権限代行する権限を持つておる。この衆議院議長権限は、衆議院規則に基き、国会法に基いて行われる権限であつて、專断を許さるべきものではない。ましてや今日の段階において、事務総長が自分の意思を以て、成規の、正式のものであるというようなことは、これは代行する権限としては私は行き過ぎであろうと思います。代行するものであればあるほど規則が遵守されるのが、私は建前だろうと考える。そういう実態にあつて協議をやられる場合に、議長はそういう点を念を晴らしてお尋ねもし、又これを正式なものと認め、或いはそう考えるのも止むを得ないであろう。こういういろいろな参議院議長意思がそこに加わつて、私たちに諮られるものであるならば、その加えられた意思を率直に表明して頂けば、私らも今後の運営について、それが一つ慣行として途を開くのでありますから、その点を了解するのにやぶさかでない。その点が明らかでないと、私どもとしては、今後の議院運営上納得しかねる。
  32. 安井謙

    安井謙君 今の小笠原君の御議論は、御批判としては当然のことです。筋道として当然出る御質問ですが、これは衆議院内部だけの問題で、事務総長のお話があつたように、こちらが受取るのは、事務総長が正式に受取つておるということで、それじやそういう慣行は、参議院の中にも今後持ち込むかどうか。これは参議院自体別個の問題というように分けて、この際御了解願えるように行かないものかと思うのですが。
  33. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は、その説には絶対承服できない。会期国会決定するのであつて、その場合に関する限り参議院規則であろうが、或いは衆議院規則であろうが、参議院であろうが衆議院であろうが、同じ成規手続を踏んで、そうして会期決定せられるというのが正当であろうと。このことこそは、ゆるがせに慣行その他によつて軽々に決すべきものではない。例えば参議院側なら参議院の立場に立つならば、参議院のほうだけは適当に処理して、それで衆議院側の正式の決定を求めるというようなことでは、両者の責任が十分に、平等に果されておらないと思うのです。私はそういう点で、形式的にこういう問題をやかましく言わざるを得ないと思う。それでこれは内部の問題だから、そつちはそつちで処理せよという問題とは問題の性質が違うものと思う一参議院のほうに関係して来るところの衆議院側内部の問題なのであつて参議院議長が受ける協議というのは、その成立つまでの手続というものが規定せられている。その手続を踏まれない協議を他の一院が受けて立つということは絶対にできない。
  34. 安井謙

    安井謙君 御批判としては、御尤もなんですが…。
  35. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 批判ではない。
  36. 安井謙

    安井謙君 批判……。ただ正式の手続という場合は、国会法で言う手続成規手続衆議院内部規則として、そういう規則があることは事実なんだから、それに対する小笠原君の御批判は、御尤もであるが、この際いろいろな事情から、各派も打割つて言えば、お互いに協調して出来上つた意思を尊重するという意味で、その手続省略参議院に持ち込むかどうかという問題は、これは参議院として別個の問題というように考えて行きたいと思うのですが、そこでどうか。
  37. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そこらで片附けるわけに行かない問題です。(笑声)これは再三申上げたから、口を酔つぱくして何ら申上げたい気持はないのですが、衆議院規則衆議院内部規則なんで、それはどうでも、そつちはそつちでいいのだ。こういうものではないと思う。それは規則を成り立たせるまでの手続或いは決定は、それは内部の問題と思いますが、これはそれぞれ発表せられて、そうして参議院側規則は、衆議院側の法規を見て、それらを尊重し合つて事を進めて、国会運営に協力しているのでありますから、これはこつちのもので、そつちはそつちのものなんだ。こういうわけには行かない。而も会期の問題は両院によつて決するのですから、それについても、両院にそれぞれ分たれた内部手続として規定せられたものは、他の院によつてそれは信義が守られなければならない。  而もこういうことは言いたくないけれども、こういう特例的な事態も生じてきておる理由は、こういう席上で言わなくてもいいです。ただ単なる特定な勢力のいろいろな問題から起つてきたわけですから、それで国会全体の運営規則通り行われないということは誠に遺憾である。この点については、それでもなお衆議院側のほうでよいと、各会派が了承しているのかどうか私は疑問なのです。だからこの点をはつきりしたい。これを解決するがためには、私はどうしても参議院議長のこれを受けられた見解をお伺いして、それで事情止むを得ない。それもそうであろう。こうなつたら、私は態度については愼重に考えて結論を発表したいと思う。併しただ形式的に、何でもかんでも衆議院から言つてきたものだから、これは正式と認めて諮るのだ。これだけでは私はいかんと思う。そういう点が明らかになればいい。
  38. 相馬助治

    相馬助治君 私はさつき態度をはつきり示しましたが、これは小笠原君から、質問の形で出されているように、確かに疑問は存する。それから今の小笠原君から議長の見解を述べろということですが、私はこの問題は、議長意思を代表して、さつきの総長の説明を聞くと、議長代行して意思を代表してきたものだ。こういうふうに私は了解する。その総長の説明によれば、各会派満場一致、衆議院側できまつた云々ということを附言されている。そういう形で、本院の議長としては、衆議院側としてそういう手続上の問題はあろうけれども、この段階においては、ともかくここに諮るべき事態に立至つている。こういう見解に基いて諮られたものである。こういうふうに私は了解して先ほどの意見を表明した。従つて小笠原君の説によつて新たに特段の、議長事務総長の述べたことを違うのであるということであれば、是非ここで意見を発表せらるべきである。そうでなかつたならば、私は、ここに明らかに議題に供されているから、議長意思は明らかであろうとこう存じます。従つて問題は、衆議院側の場合という先ほどの安井君の見解を実際了解せざるを得ないと思う。
  39. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 いつ第二控室がそういう決定をして御発言があつたのかどうか、私はわからないのでありますが、要するに常任委員長選任が本日できないという衆議院側の事態を我々は考えた場合、軽々にこの問題を、ただこつちに持つて来たから、おれたちはおれたちだけできめればいいのだということだけではいかんと思う。  私はこの問題は、衆議院側からも、正式であるかないかは疑点のあるところであろうが、事務総長を通じて話があつて衆議院側のほうでも着々会期の問題は決定せられて、手続を履まれようとしている段階にあるようである。参議院参議院として独自に会期の問題をこの際決定する時期に達したようである。従つてこの点を一応議運として会期の問題を内定し、常任委員長懇談会に諮問して見て、それで可なりとするならば、衆議院側衆議院側で如何ようであろうとも、参議院参議院として、本会議会期決定する。そうして同一の議決に至らない場合には、衆議院側の議決するところによるというふうに、どこにも当り障りのない、慣例も慣行特例もない方式で、参議院側としてもやり得る途もあるわけです。衆議院側としては、その場合には、衆議院側においては結果として会期が本日なら本日決定される。この場合において内部手続がどうあろうとも、それは我々のとやかく言うところではない。方法としては幾多途があるだろうと思いますが、文言葉を忘れましたが、事務総長の言う成規手続ではない。正式に来たのだから諮るということであれば、私は規則を盾にとつて、飽くまでも念晴しをやらなければならん。  この点は、私は扱い様としては、研究して見れば、他院に対してかれこれと不当であるとかないとか言うことなしに、一致せられた結果が出るような会期決定をする方法はあるのではないかとも考えられるわけなので、そういう点について、どつちにも傷つかずというと語弊がありまするが、手落ちのないようにやつて行ける方法の検討が望ましかつたのではないか。こういうのが私の本音なんです。  で、先ほど来議長にこういう点をお伺いしたいということも、何ら非協力な立場で私は申上げておるのではなくて、そういう点を御検討下すつてまで、この問題をお諮りするのであるか。或いは又飽くまでも言葉通り正式なものと認めて諮つて行くのであるか。この点をお伺いしたいと考えたわけであります。
  40. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) いろいろ小笠原さんの御意見もございましたが、参議院としては、先ほど事務総長が御説明申上げた通りに、昨日の衆議院各派交渉会決定を正式の決定として、衆議院議長代理の事務総長から報告をして来たのであります。それを正式の通告として受取つたというわけでありますが、私もその点では、事務総長からそういう報告を受けておりましたし、今朝只今事務総長説明した通りに私も考えております、と申しまするのは、成るほど常任委員長が、衆議院が未だに決定されていないということは事実であつて、私もそれは承知しておりますが、併しながら衆議院として昨日各派交渉会で以て、会期を全会一致を以てきめた。即ち常任委員長には諮らないけれども衆議院意思としては、この六十日と、各派交渉会決定して、それを以て衆議院意思とするというように我々のほうに通知をして来たわけでありまするが故に、私はその衆議院決定、即ち衆議院意思は、これは尊重しなければならんというように考えます。そうして、それで今朝この議運に、会期の問題を提起し、而して衆議院から正式に会期について協議を求めて来ておるということを附加えて、皆さまがたに事務総長から御報告申上げた次第であります。  が併し、衆議院の今の各派交渉会決定なるものは、衆議院規則の命ずるところの通りに行つてないということは、これは小笠原さんが先ほど来指摘された通りであります。規則通りに行つてないということは、これは我々も認めなければならないわけであります。従つてこの議院運営委員会において、衆議院側手続を、規則の面に照して欠けておるところがある。従つてこれを衆議院成規協議とは認めることができないというように、この議院運営委員会で決定されるというようなことであれば、これは又別の問題、私は一応向うから来た成規手続は、成規協議として皆様がたにお伝えしたのでありまするけれども、この議運において、いやこれは手続上欠けておる。従つて衆議院意思とは認められないということであれば、これはどうも止むを得ないと思います。が併し、そこまで他院の態度について、参議院が、干渉ではないけれども、そこまで厳重に取調べるということが必要であるかどうか。この点について私は大いに疑問とするのであります。一院が自分の意思として決定し、そうしてそれでよろしいということになつたとしたならば、他院である参議院がこれを尊重するということは、これは両院の間の儀礼の問題から言つても至当じやないか。私はこう考えるのでありまするけれども、これは議運において協議せらるべき問題だと、私は自分の考えを申上げるということに過ぎないのであります。
  41. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 これは議長の見解は明かに……、私も議長が、只今申されておる後段の部分、他院の内部の問題について、かれこれその不当、非を鳴らすということは、遠慮すべきであろうと思います。私の申上げておるのは、そういうことを申上げておるのじやない。受けたほうの態度として、それが正式のものであると、来たのを正式のものであると認めたか認めないのであるかということを伺つておるのであつて、向うのことをかれこれ言つておるのではない。従つて参議院参議院として独自に、やはり今議長が言うように、これが成規の、正式の協議であるかないかということは議論のあるところであろうと考える。それで、その点は質問の過程にも、議論として私は正式のものとしては認めがたいということは、意思は表明しておる。私はそれはそれでいいと思つておる。  ただそれを又もう一段進めますと、本院の議院運営委員会として、そこまで掘り下げて結論を出すのか出さんのかということは、これは又問題は別だろうと思います。その点はまだ委員長からも諮られておりません。諮られない前に、相馬君のほうの会派においては、これはもう実質的に会期をきめて行くということでいいのじやないかという意見も出ているわけであります。私の尋ねたいと思つた点は、これは私限りにおいては明らかになつている。議長意思も私は十分に明らかに聞くことができたわけであります。従つて委員長において適宜お取扱いになることについて、私たちは私たち意見を申上げたいと思う。従つて私の質問はこれで終りであります。
  42. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私はやはりこの会期の問題で、議長にお尋ねしたいことは常会との関係です。国会法二條によつて十二月上旬に召集になり、十條によつて百五十日間とするとありますが、先般の十四回国会が、私どもの理解できない法律解釈の下に繰上げ国会という形態になり、そしてそれが突如として何らの論議の暇もなく解散された。そして今度の特別会の六十日が問題になる以上は、当然より重要な常会の問題に対する明快な解釈、御理解を、私は議長はお持ちになつていると思いますが、常会との関係はどうなんでしようか。私どもはすでに召集になつており、突如として解散されてしまつたこの常会、そうして国会法十條と二條で決定しております十二月上旬の問題と会期百五十日間という問題、これは密接に関連していると思う。繰上げという法律解釈について、非常にすでに問題があると思いますが、その辺と関連して議長は、ここで六十日問題に、私は特別会の六十日問題は、常会との関係なしにはこれは論じられないものだと考えますが、この点については、どういうふうに先般の繰上げ国会を理解され、従つてこの特別会と関連するところの常会の会期というものはどういうふうに考えておられるでしようか。
  43. 佐藤尚武

    議長(佐藤尚武君) これは法律的な問題でありますので、事務当局から御説明申上げることにいたします。
  44. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 先般の十四国会は、御承知の通り通常国会として国会法第二條に申します「毎年十二月上旬にこれを召集する。但し、その会期中に議員の任期が満限に達しないようにこれを召集しなければならない。」という但し書の規定に従つて召集せられた。これが通常国会だつたと思います。その通常国会が解散されましたので通常国会はその際それで消滅した。従つて今回のは、憲法で国会の解散せられたあとに開かなければならないとして要求されている国会、つまり特別国会であると、かように存じます。  特別国会会期は、通常国会会期とは法的に申しますれば、何ら関係はないわけでございます。実質的に申しますならば、いろいろな法案関係があつた場合、それらによつてきめられることはあるかと存じますが、法的の関係から申しますならば、百五十日というものは通常国会会期であつて特別国会会期とは関連のない問題と、かように考えます。
  45. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私は二條の説明は、総長の説明で了解できますが、これと不可分離の関係にあります十條というもの、百五十日というものが突如消滅したという御理解ですか。その権限が……、義務と言いますか。権利と言いますか。重大な責務と言いますか。解消したという、そういうことですか。
  46. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 会期百五十日と相成つておりましても、その途中において例えば百四十日目に解散されることもあれば、或いは初日に解散されることもあるかと存じます。その場合あと十日残つておつたから十日分があとに持越す。或いは百四十日残つておれば百四十日持越さなければならない。かような制限は、十條は予期いたしておらないものであると、かように解釈いたします。  従つて特別国会は、特別国会を召集せられたときの状況に応じまして、必要とせられる日数は随意に定めることができるものと、かように法的には解してよろしいかと存ずる次第でございます。
  47. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 それは内容に触れない。形式的なあなたの解釈として、その内容と無関係に言えば……。国会法がこういうふうに決めておることは、審議すべき内容があつて、それを予定してきめておると考えなければならない。その内容に何ら触れられないで、一片の形式論で、そういう解釈になるとすれば、その形式的解釈の根拠はどこにあるか。つまり何らの責務を果さないで……。
  48. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 憲法五十二條に申します国会の常会というのは、毎年一回これを召集するという、五十二條が、これが常会に関する基本的な法條の定めかと存じます。よつてこれによつて一回召集する常会、常会であるならば百五十日というのが国会法第十條の定めるところでございます。併しこの常会は、一回は開かなければならんという保障を与えた意味における五十二條、これに基いて開かれた常会が、今度会期がどうなるかと言えば、通常百五十日間ということであつて、百五十日以内に定めることができない。これが保障されておるものと存じます。この場合百五十日以上に延長せられることは、当然考慮せられるものと存じます。併しこれはその常会における法案審議の状況に応じて延びることもある。併し百五十日は保障せられる。併し今度は、それが解散せられたという場合には、これがもうなくなるわけでありますから、新たに特別国会を、今度は憲法五十四條において保障いたしております。これは解散しつ放しになつてはならないから、その場合特別国会を開かなければならん。その特別国会会期はどうするかということは、法律上何日としなければならんという定めをしないで、国会が臨時国会会期を定めると同様の原則に従いまして、法的に会期をあらかじめ定めないで、国会みずからが自主的に会期決定する。こういう建前に相成つておるものと了解いたします。
  49. 安井謙

    安井謙君 今の通常会と特別会の解釈とか云々の問題は別ですが、今の兼岩さんの質問の内容は、結局特別会会期を何日にするかということに関連することであろうと思いますし、先ほど小笠原君が言いましたように、これは一つ参議院としての手続を、早く本会議を開いて委員長をきめて懇談会をやつて、その手続を踏んできめる。それが必要ならば、そのときにそういう議論が出て来る性質のものかと思いますので、成るべくこの委員会を早く切上げて成規の軌道に乗るように推進されんことを希望します。
  50. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) なお御意見がございませんか。
  51. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 委員長から、はつきり具体的な言葉で方向的にお諮りになられないので、私から手続上のことと内容とを兼ねて意見を申上げたい。  先ほど来質問において論議のありました点でございますが、衆議院側は正式に協議をした。参議院議長は正式の協議と認める。そういうことでこの議運に御報告になつた。で両院間のことは、議長間における協議のことであつて、一応我々議運としては、正式にこれに関与すべからざる筋合いのものであると考えます。従つて報告を受けた私たち議運としましては、参議院参議院として、会期決定すべき時期に達したという見解を以て、私は会期は如何ほどであるがよいということを内定すべきであろうと思います。そうして常任委員長の選挙ができ、常任委員長懇談会に諮問がなされて、いよいよ確信が得られたら最終的に決定をして、そうして手続をとられるのがいいのじやないかと思います。  そうしますと私らとしては、うちの会派としては、いろいろなむずかしい論議の過程の中に入らんでも済むし、又他院に対しては、正式の問題は正式の問題として議長がお取扱いになられるということで、何ら支障はないことになろうと考えます。こういう手続を私は前提として、内容としては私も前回の議院運営の打合せ会で申上げました通り、六十日の会期が少くとも必要であろうということを意見として申上げておきます。
  52. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) ではこの会期の問題は、只今小笠原君その他からも御意見がありましたが、この程度にいたしておきまして議長からの正式手続による方法において決定をする。こういうことにいたして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう取計いをいたします。   ―――――――――――――
  54. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) そういたしますと、これから本会議をもう一遍、まだ午前中時間がございますので、お開き願つて頂きたい。ここで常任委員長の変更、これだけをやつて休憩して頂いたらと存じますが。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  55. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 議運に諮つているのですか、小委員会に諮つているのですか。
  56. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) これは本来小委員会にお諮りすべき筋合かと存じますが、(「そうそう」と呼ぶ者あり)ここで只今委員会を重ねてお開きする必要がないとするならば、この議院運営委員会において御了承を得るならば、それに従つて直ちに本会議をやるように進めたい。かように考えまして御相談申上げる次第でございます。
  57. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 他に議題がなけれ……。
  58. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) それからなお、この小委員会をこれで省略いたすとするならば、委員長選任につきまして、成規手続省略して議長に一任するという動議をお出しになるかた、それからその賛成するかた等も、ここで便宜おきめ願えるならばそうして頂きたいと思います。  もう一つ、それから両院法規委員の更迭が一つございますが、このほうも併せてその動議者と賛成者とおきめ願いたいと思います。
  59. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 木村君が動議を出して、相馬君が賛成すればいいでしよう。
  60. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 初めのほうは木村さんが動議で、それからその次の動議のときは相馬さんと、こうお願いいたします。
  61. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 暫時休憩を…。
  62. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 他に議案がなければ、記録にとどめる点をちよつと申上げたいと思います。  過般来の議院運営委員会の打合会で議席その他について協議があつて内定したのでありますが、その部分について全会一致を頂いておりますので、この際確認しておいて頂きたい。それは我が会派と第二控室の会派と員数が同数でございますが、議席の指定は、今国会は第二控室意見に基いて我が会派において賛成して、議席指定がなされる。代つて国会は私たち意見によつて第二控室のかたに御賛成頂いて、同じ状態の勢力であれば変更なされるものであろう。その点を御了解願つておきたいと思います。而も野党第一党である、ない、順位の問題は、その都度々々、これを協議されることであつて、議席は議席だけでございますので、さよう申上げておきたいと思います。
  63. 相馬助治

    相馬助治君 それは速記に留めるのですか。
  64. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうです。君のほうも速記に留めるのが一つあつたぞ。
  65. 相馬助治

    相馬助治君 この前の両方の第二、第四との話合いで、本国会は話合で私のほうが中央に出た。ああいう形できめた。こういうことで話があつて、後段は、小笠原君が今ここで附加えたのです。
  66. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうじやない。来国会は……。
  67. 相馬助治

    相馬助治君 この次の国会においては変更するという話は、あの場合はそう言つていない。但しそれは、同数の場合は道義的な問題がそこに起きるので、そういうことになろうかと存じますけれども、この間は、そういうふうに念を入れた打合せはそこまで行つていないので、前段の部分についてはお話の通り。それからあとの部分については、まあそれは道義的に、こういう問題はさようになると私も思いますので、そういう含みで一つ、私のほうは了解したい。
  68. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういう含みでというような含んだ話をしないで、私のほうが賛成したので、あなたのほうが今度は賛成してよろしいと、率直にお話願つておいて、ごたごたしないほうがいいと思います。而も昨日のことだ。昨日の委員長の部屋の中で、そういうことを私のほうから異議を言い立てた場合に、君は今国会は先ずこういうことにして、来国会は今度君のほうと、こういうことまで言つて、それでいいのだ。こうきまつていることなんです。だからその点については、含んだとか、含まんとか言わないで、他会派のかたも、その程度で折合いをつけなさいということで、これは聞いている人たちにも明らかですから。
  69. 相馬助治

    相馬助治君 速記を止めて下さい。
  70. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 速記を止めて。    〔速記中止〕
  71. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 速記をつけて下さい。  暫時休憩いたします。    午前十一時五十四分休憩    ―――――・―――――    午後四時五十四分開会
  72. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 再開いたします。  理事辞任及び補欠に関する件。
  73. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 社会党第四控室から、理事菊川孝夫君が辞任いたされまして、別に小笠原二三男君が推薦されております。
  74. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 以上の通り決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定いたします。   ―――――――――――――
  76. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に今国会会期に関する件をお諮りいたします。
  77. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 午後零時半から、常任委員長懇談会を開かれまして、その結果についても御報告申上げさせて頂きます。  各委員長御参集願いまして、議長から常任委員長の立法計画について、本院規則に従つてその意見を聴取せられたのでありますが、内閣委員長から衆議院でも六十日という御意向であると伺つておるが、そのおきめになつた根拠その他については、十分に理解のできない点もあるが、大体そういうことであるならばよかろうと、六十日でいいじやないかとこういうことでございました。それから図書館運営委員長からは、これは代理の理事がお見えになつておりましたが、会期等においては、委員長としては十分立法計画について愼重に考慮すべきものだということを原則的に考えたい。これはとかく会期がきまつた場合は、たびたびの延長等のこともあるので、委員長としては今後は立法計画等については、本当に検討を加えなければならんだろう。併し今回の六十日とするということについては、異存はないと、それから労働委員長からは、労働金庫法、給与問題等の問題もあるので、いろいろ疑問の点もあるけれども、六十日ということはこの際は結構だ。その他の委員長からは、皆六十日で結構だという御意見で、特段の御意見もなかつた次第であります。  以上御報告申上げます。
  78. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) ついては、会期についての御相談をお願いいたします。
  79. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 午前中に会期問題に関してのいろいろな論議がございましたが、常任委員長懇談会の意向が明かになりましたので、私は従来堅持しております意見通り、最低六十日間は必要であろうという考えを持つておるのであります。いろいろ議論があるわけでございましようけれども、午前に話合つた線に沿うて、ここにおいては会期だけをそのまま素直に決定したらいいのじやないかと考えます。で、最終的に、意見のない限り決を採つて頂きたいと思います。
  80. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 只今小笠原君からの御提案のように、今期国会会期を六十日とするということに対しまして、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) では六十日と決定をいたします。   ―――――――――――――
  82. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に国会法第三十九條但書の規定による議決を求めるの件をお諮りいたします。
  83. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) これはお手許に印刷物がお配りしてございますが、本院議員金子洋文君を、この十一月にパリにおいて開かれます第七回ユネスコ総会の日本政府代表顧問に任命することについての国会法第三十九條但書の同意を求めておる案件でございます。
  84. 相馬助治

    相馬助治君 今お諮りになつておる議題は、先ほどの懇談会で、選ばれた経緯が事務総長から明らかになつておるのであつて、即ち国内委員の中から金子洋文氏が選ばれて推薦されたという形であると了承しておりますので、私どもの会派は、この求めに応じて賛成でございます。
  85. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私どもといたしまして、どなたが行かれるかということについて何らの異存はございませんが、ただ私どもは、一貫して現在のユネスコの性格に反対をして来ておりますので、この際そういうことで反対であるということだけ申上げたい。
  86. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 これは、我が会派に関係した委員でございますが、相馬君のお話のようにそれぞれの手続を経て詮衡せられている事情を考えて、我が会派としては、我が会派の立場としてでなくて、参議院として御承認に賛成して頂ければ誠に有難い次第であります。  この際二つの異例な点が行われておりますが、これは今回限りのこととして即刻御承認が願いたいという点で、異例の第一点は、いつ事務総長内閣側を代表して提案するようになつたのか知りませんが、仮に官房長官の説明を待たず決せられるということが一つ、それから会派に持ち帰つて相談するという手続省略している点が第二点でありまするが、これは緊急を要する事態と認めて、今回限りとして何とか……。
  87. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 本要求を承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定をいたします。   ―――――――――――――
  89. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 事務総長から申上げることがあります。
  90. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) これは何時頃になるか存じませんが、内閣総理大臣指名手続の方法でございますが、これはすでにもうよく御存じのかたもありますが、半数改選後においては本院で今度が初めてだろうと思いますので、各会派において、初めてこの総理大臣の指名手続に参画なさるかたもおありかと存じますので、手続上のことを一応御説明申上げますが、これは赤い投票用紙が議席にございます。赤札と白札と入つておることは御存じかと思いますが、紙の赤札、これを御利用願うわけでございます。これは記名投票用紙でございます。ちやんと皆様のお名前が出ております。それに内閣首班となるべき人の名前を御記入の上、これと議席に備えてあります板の名刺、木札でございます。これとを添えてこれはまあ青と白とございますが、いずれでもよろしうございます。多くのかたは白をお好みになるようで、白を前回も、特に御注意申上げませんでしたが白を皆さんお持ちになつたようでございます。今回もできれば全部白のほうを添えて頂いたほうが、整理上もあとの整理が楽でございますので、そうして頂いたほうがよかろうと思います。白の木札に添えて赤の紙に名前を書いて御投票を願いたいのであります。  それからこれは過去に、極めて稀な問題でございますが、問題が本院に起つた例がございますので、一応御説明申上げますが、この記名投票によりまして総理大臣に指名せられるべき者がきめられることになりますが、それについて議決をすることになつております。それはすでに本院の意思というものは、記名投票によつて最多数を得たということではつきりきまつたわけでございます。それを確認する意味において議決が行われますが、この場合、一回非常に妙な混乱を起した例がございます。それはそれに対して、この議決をいたします際に、多数がとれなかつたという妙な事件が起りまして、さようなことがあつてはおかしいのでございますが、現実には起つた例がありましたので、そのためにあとで、どうしようこうしようというので、随分手数をおかけになつたようでございますが、これはすでに本院の意思の多数が誰それであつたという確認をする行為でございますので、それは異議はないと御決定さえ願えば、それでよろしいのでございます。
  91. 赤木正雄

    赤木正雄君 先ほどの理事会の席上で、私は首班指名の時間につきまして、衆議院が済んでからして欲しい。これは緑風会の要望であると申しましたところが、その後又帰りまして、緑風会で総会を開きました結果、衆議院はいつになるかわからん。それを待つているのは厄介だから、今日は六時まで待つて、六時までにできなければ明日にすればいい。これを強く議運に諮つて欲しいということがありましたから、一応お諮り申上げます。
  92. 相馬助治

    相馬助治君 そういう話が出れば、私のほうの事情も説明しますが、それと全く同じ意見が出ました。但し私のほうは、これを取上げて議論の対象にはしませんでしたが、かなり多数の者から議運の英断によつて、明日やつたらどうかという話が出ておりました。従つてこれに賛成してどうこうということではない。こういう意見があつたということを申上げておきます。
  93. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 衆議院の模様は、大体もうすぐに本会議を開いて……、今開きましたそうですから、順序を経て議長、副議長の選挙を行なつて、直ちに首班の指名に入るという予定のようでございます。従いましてお話の六時までには、その運びになると思いますから、仮に六時を少し過ぎましても、六時前後にはできる。だから向うが済み次第に、六時迄には行けると思いますが、六時前後には、確かにやれると思います。
  94. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 今、そういう希望や或いは相馬君の感想発表がありましたが、そういう論議は議運においてなされなかつたこととして、暫時時間を埋めるということにして…。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  95. 相馬助治

    相馬助治君 それでよろしいのだが、もうすでに始まつて、ずつと行つていることであれば、大体途中に休憩がないということにも想像できるので、できることならば、何時からここに開くということをきめるわけには行きませんが。
  96. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 その点は、成るべく速やかで手違いのない時期において、本会議の開かれるように議長に御一任申上げ、委員長においてよろしく御処理願つたら、それで済むと思います。
  97. 相馬助治

    相馬助治君 そのことが、突如として振鈴が鳴ることに……。すでにずつと我々やつている……。
  98. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 事前に何時からと予告しなくても、振鈴を鳴らせば、改めてやらんでもいい。
  99. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) そういたしますと、今度振鈴が鳴りましてからの議事について、ついでにここで説明さして頂きますが、その場合に、「休憩前に引続きまして会議を開きます」と言つて、三十九條の承認を得ますと、それから会期決定を、議長は行います。それから先刻説明いたしまして、まだ途中になつておりますが、総理大臣の指名手続、これはこういうふうに諮りますということをついでにここで申上げたいと思います。  「日程第三、内閣総理大臣指名を議題といたします。」「これより本院規則第二十條により、内閣総理大臣指名される者を定めるため記名投票を行います。お手許に配付してあります赤い色の記名投票用紙に、国会議員のうち一人を御記入の上、白色の木札を用紙と共に、御登壇の上順次御投票を願います。指名点呼を行います。」「投票漏れはございませんか。」「投票漏れはないと認めます。」「投票箱閉鎖」「これより投票を参事に点検いたさせます。」それで投票の結果を報告します。  それから、ここが先刻申上げました最後の議決の点でございますが、「只今報告いたしましたところによりまして、誰それ君を内閣総理大臣指名することに御異議ございませんか。」「異議ないと認めます。よつて本院は、誰それ君を内閣総理大臣指名することに決定…」と、こういうふうにお諮りする次第でございます。
  100. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 御異議ありませんか。異議なし。それで決するのですか。
  101. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) それで決定になるのです。
  102. 相馬助治

    相馬助治君 異議なしと言わなければならないのですね。
  103. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 誰か大きな声を出して……。この前、ずつと前でございますが、そういうことがございまして、その後それに懲りまして、「御異議ございませんか。」「御異議ないと認めます。」ということにしようというふうになつたのでございます。
  104. 千田正

    委員外議員千田正君) この前の前の混乱は、結局吉田首相のみならずほかの首班を指名した人たちもあつて只今のような言葉に対して異議ありという問題が起きたのでありまして、先ほどの事務総長の御説明に更に附加えるならば、只今多数を以て誰それ君が決定いたしました。右の確認をいたしたいと思いますが、御異議ございませんかと言われたほうが、明瞭に我々としても賛成の意思を表し得られると思いますが、その点をお伺いいたしたいと思います。
  105. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) この点は、実は前回の総理の指名のときには、今の形をとつたわけでございます。その問題の起りましたと申しますのは、その前でございますが、そのときには起立に問うて、それで過半数を得られないということから、おかしくなつてしまつたという問題があつて、それでそういうことをしなくてもいい。確認行為であるから、御異議はございませんかと諮つて、御異議がないとやればよろしかろうということで、「誰それ君を指名することに御異議ございませんか、」「御異議ないものと認めます」と、こういう諮り方に変つたのでございます。この「指名することに御異議ございませんか」という、表決の形に入りますものですから……。指名する者を議決する規定になつております関係から、「指名することに御異議ございませんか」ということになつておる。こういうわけでございます。
  106. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それで、我々として具体的に候補を立てて争つて、結果として内容を承認させられるような形になる表現だと、問題があるので、その点がその文章表現で明らかになつていない点は、どうしても私は疑念が残る。(「その通り」と呼ぶ者あり)それでその点は、少し事務当局で御検討の余地があるのか。或いは検討の末、これでよろしいとするのか。もつと説明をして頂かないと、会派に持帰つても先例は先例、今日の段階は違うのだということがあれば問題になるので、念晴らしにお尋ねして置きたい。
  107. 河野義克

    参事河野義克君) 只今の点は第一回の、混乱に懲りまして、第二回の際に議院運営委員会にこの諮り方を御相談いたしまして、こういうふうになり、事務局といたしましても、これが二回目の議決の際に間違いの最もない方法であるということを確信して、以来先例的に確立されてなつておるわけでありまして、「只今報告をいたしましたところによりまして、何々君を内閣総理大臣指名することに云々」ということは確認の意味をここに現わしておりますし、「御異議ございませんか」というふうに問うておることは、そこが起立や記名投票でなく、すらすらと行くことを顧慮して、こうされておるのでありまして、爾来議場でこの問題について疑義が起きたことは一度もなかつたことから言つて、このほうがはつきりしておると存じております。
  108. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私たちが確認し承認して行きましても、そうでない。議員を出していない無所属一名なり、我が会派においても、そういうことが十分納得できないと、「異議あり」などと議場であつたりなどすると、これは不体裁な話。それを議長としてはそんなことは取上げず決定いたしましたでやるのでしようが、そういうのが入ると不体裁だろうと思う。
  109. 加藤武徳

    加藤武徳君 それですから確認の方法じやなく、議長が宣言するような適当な言葉はないのですか。投票の結果を。
  110. 河野義克

    参事河野義克君) 何故こうするかと言いますと、憲法に議決によつて指名しろと言つておりますので、衆議院規則においても、参議院規則においても、いわゆる選挙と議決と議事と違うということから、議決ということを第二段階にするわけで、議決はやはり投票か、起立か、御異議ありませんか…、議長が宣告しただけでは、議決になりませんので、こういう方法をとるのです。
  111. 安井謙

    安井謙君 異議ありということが出るということはおかしい。
  112. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 どうも、きめ方如何によつて……。
  113. 安井謙

    安井謙君 おかしいということは、選挙の結果がこうきまつた以上は、今の国会法、憲法を認める限りは認めなければいかんというのだ。だからこれは、それをも異議ありということは、今後、議会で選挙の結果出された人を総理大臣に認めないということになる。
  114. 相馬助治

    相馬助治君 我々の言つているのは……。
  115. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 我々の言うことは同じだが、表現の仕方で、問われて来た場合に、その仕方によつては、受け方が変つて来る。だから憲法何々によつて諸君の同意を求めますとかなんとかということで、異議はございませんかということになるとか、何か、これは形式なんだぞということが、法によつてやるのだということが、はつきりしていないと、内容が具体的に選挙せられた個人に対する賛否を問われておるというような……。
  116. 安井謙

    安井謙君 それは議員の良識によつて判断すべきだ。
  117. 相馬助治

    相馬助治君 良識のある場合は問題がない。「異議ありませんか」というと、ちよつと曲つた人があつて、「異議あり」ということになつて、それが速記に載つただけでも不体裁じやないか。その点議長に協力する意味で、あり得ない状態だとは思うが、あり得るとも思うからして、我々はこういうことを問題にしているわけです。だから、そういうことを考えないのなら、構わない。
  118. 千田正

    委員外議員千田正君) 先ほど私が申上げました点、若し法文上差支えないとするならば、付加えても私は差支えないと思います。むしろ誤解の生じないような方法によつて確認されることが、運営上誠にいいのじやないかと思う。
  119. 加藤武徳

    加藤武徳君 議決が必要なんだ。投票の結果の確認と議決を区別してやるわけですか。
  120. 河野義克

    参事河野義克君) もう一遍申上げますと、投票の結果を議長が報告されまして、それに引続いて「只今報告をいたしましたところによりまして何々君を内閣総理大臣指名することに御異議ございませんか、」「御異議ないと認めます。よつて本院は何々君を内閣総理大臣指名することに決しました。」こうなるわけでありまして、前段の当選者を報告いたしておりまして、その報告をいたしましたところによりますと、そのことと密接に関係がある当選した者を、取りもなおさず内閣総理大臣にすることに御異議ありませんかということを諮つただけでありまして、皆様がたが御懸念になつていることを、そのままこちらでも懸念いたしまして、第一回の例に懲りまして、いろいろ議院運営委員会又事務局でも検討いたしまして、こういう形にきまつたものでございます。
  121. 水橋藤作

    水橋藤作君 異議があるか、ないかということを聞くときは、あるということと、ないということと、両方聞くのだから、そういうことを言わないで、先程も言われたように、知らない人もあつて、自分は吉田さんを入れなければ、異議ありということが出るのだから、異議があるかないかということをきかれるからには、あるということもあり得る。それが悪ければ、それにこだわらないような言葉を何か現わしたらいいのじやないかというのですよ。
  122. 河野義克

    参事河野義克君) 水橋さんの仰しやることは、私は御尤もだと思います。つまり議決をする場合に、議員から言えば表決をするわけでありまして、表決する場合に、こつちの側の表決は、賛成だけしか許されていないというのはおかしいわけでありまして、そこでここで議決するのもおかしいということになるわけでありますが、憲法に、議決によつてきめろということがありますので、両院規則は投票をやつておいて、指名さるべき人を出して、その人に対して議決をするということになつてつて、両者を調整するために、第二段階目の議決は確認の意味の議決であるから、それは議院運営委員会等で徹底して行つて、間違いのないようにしようという、憲法の要請というものに合わせようというのです。
  123. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それで私は、議決という言葉は、そのまま素直に用いられるなら、これは投票によつて多数を得たという事実が、これが議決になると思うのだ。それを二段構えにするということは、指名すべき適当なる候補者を第一段にあげて、そうしてそれによつて本ぎまりに総理大臣として指名する意思を議決すると、こういうふうな段取になつておる。だから余ほど愼重にやらないというと、二段構えで議決する限りにおいては、私はこれは候補者から本ものに上げて行くということで、内容を変えて問われるというような形がここに現われて来ておると思います。その前の投票ということは、どういう意味で行う投票であつて、それの報告は何に当選したものとして報告されるのか。指名を適当とする候補者であるとして報告されるのか。その点をはつきりしてもらいたいと思います。
  124. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) この問題につきましては、憲法六十七條が書かれましたときに、内閣総理大臣国会で選挙すると、こう書いておけば極めて簡明であつたわけです。これは御承知の通り憲法ができました際に、「国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と、はつきり憲法は明文を置いたわけです。国会法はこれに対応してどうこうするということは定つておりません。そこで両院規則におきまして、この手続を定めなければならない。ところが議決と申しましても、すぐ議決のやりようがない。誰を一体総理に指名するかという議決をするにしても、この方法が付かないということから、それは議決せらるべき者、つまり指名せらるべき者を先に定めなければならんということで、この本院の規則二十條、或いは衆議院規則の十八條というものは、軍記記名投票によつて指名せらるべき者を先ず定めると、その投票によつて行う選挙手続と同じ投票の手続によつて、何を定めるかと申しますと、その国会において指名せらるべき者、指名の議決をせらるべき者を先に定める。で定つた者が、指名せらるべき者になる。その者について議決すると、こういう定めを二十條は置いたわけでございます。
  125. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 候補者たる者を本ぎめにする二段の議決をするわけですね。
  126. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) そういうわけでございまして、二十條によつて指名せらるべき者が定まる。そういう手続は、憲法にはそこまで書いてなかつたのですが、その憲法を更に敷衍いたしまして指名せらるべき者が、そういう投票によつて定まり、その者について議決すると。ここで憲法六十七條を受けて来た。こういう状況であるわけであります。そこでこの前の混乱を起しました場合は、それがたまたま議場の過半数を得ていないという場合から起り得るわけであります。そういう場合、起立なり、或いは記名投票なりに問われてしまいますと、その議決が否決されるということがあると、多数を得た者、つまり指名せらるべき者としての手続は、二十條によつて踏まれて、第一次にきまつたものが、議決において否定せられると、ハウスの意思が二つに出て来る。こういう結果が現われます。それじや困るということから、その手続はいたさないで、すでに指名せらるべき者として多数を得た者、その者について議決するという場合に限り、「御異議ございませんか」と諮つて、その手続上に瑕疵等がない限り、それで皆「異議なし」と、こういうふうにやろうという、議運等の愼重な御検討の結果、今申上げましたような方法ならよかろうというので、前の総理指名の際から、ずつと行われて来たわけであります。
  127. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 ちよつと、速記をとめて下さい。
  128. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 速記をとめて。    〔速記中止〕
  129. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 速記をつけて下さい。
  130. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 先ほど来、いろいろの質疑等がありましたが、事務総長が参考のために御報告になりました首班指名の本会議における手続の問題については、従来の解釈により、従来の表現を以てこれをやつて行くということで異議ございません。(「賛成」と呼ぶ者あり)
  131. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 只今小笠原君の御意見通りで御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  132. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定いたします。  一応休憩いたします。    午後五時二十九分休憩    ―――――・―――――    午後七時五十七分開会
  133. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 再開をいたします。  次の議運をいつ開くか乃至は事務当局等からもいよいよ自然休会の形になるということになりますと、これからどういうふうにこの議運としては扱つて行くか。それから又、赤木先生からの御提案などもありますので、こういう問題についての取扱いをどうするか。その他いろいろ自然休会の形に入るということを予測しての御意見もあるだろうと思いますので、一応皆さんの御意見を承りたいと思います。
  134. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 自然休会に入るか入らないかという論議は、私は正式には時期尚早であろうと思います。ただ私は明日、日曜日、或いは月曜日、この三日間の間において参議院が事務的に首班指名を行なつた直後において技術的に何らかの問題が、或いは法案等も関連があるならばお示しを願つて、それによつて検討を加え、若しも実際の技術的な問題がないとするならば、明日は土曜日、明後日は日曜日でございまするから、議運は正式に月曜日に議事を開くということにしまして、緑風会から理事会でお話合いがありました技術的な委員の割振り等の問題は、月曜日の理事会等において愼重に検討を加える。こういうふうにすべきであろうと思います。ただそういうことで、明日一日を空費するという結果になつて、重大な組閣後のそれについて参議院として手落ちがあつてはなりませんので、事務当局から実際完璧であるという言明がある限りは、私前段に申上げたような手続によつて、日程を編成して頂きたいと思います。
  135. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 只今の御発言に関連いたしまして、本日受理いたしておりますものをちよつと取調べた上で、御報告申上げたいと思いますので、お待ちを願いたいと思います。
  136. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 ちよつと速記をとめて下さい。
  137. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  138. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 速記をつけて下さい。
  139. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 只今出ております案件だけを取りあえず申上げます。  地方行政委員会に付託に相成つておりまする地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、それから外務委員会に在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案、それから運輸委員会に公共企業体等労働関係法第十六條第二項の規定に基き国会の議決を求める件、この三件が出ておりますことを御報告申上げます。  なおちよつと申落しました点を引続き申上げますが、只今のうち予備審査のものと本審査のものとございます点を申落しましたので申上げます。外務委員会に付託になつております在外公館云々の分だけが本審査でございます。他の二件は予備審査のため送付になつておるわけでございます。
  140. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今事務総長御報告のように、在外公館の問題の本審査は、日切りの法案であるかないか、一応事務当局から伺いたい。それから他の二件も衆参両院を通じて、日切りの法案であるのかないのか念のために伺いたい。
  141. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) ちよつと取調べて御返事申上げます。
  142. 河野義克

    参事河野義克君) 只今総長から申されました法案二つは、日切れの点はございません。それから国鉄裁定の分につきましては、これも国会の審議に関しては、日切れの関係はございません。政府が国会に提出する上においては、日限のあることは御承知の通りであります。
  143. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 事務当局の見解としましては、私が先ほど申上げた月曜日に議運を開き、或いは都合によつては本会議等も開くような処置をしておくということで、明日はそれらの一切の国会内の運営はない。日曜は休むと。こういうことで差支えがあるかないか。一応お伺いしておきたい。
  144. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 只今の状況におきまして、事務当局においては、明日、明後日お休みになることによつて、支障があるとは認めておりません。
  145. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうでありますならば、私、意見として申上げましたが、議運は開くとするならば月曜日に開くという予定を組んで頂き、明日或いは明後日は議運、本会議等は開かれないということで日程を組んで頂きたいと思います。
  146. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 小笠原君提案の通り、明後々日、いわゆる月曜日、議運を開く、明日、明後日は休むということに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  147. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 本会議の件に関しましては、その間議運がございませんから、月曜日緊急に開くという場合においては、議長においてお取扱い願うようにお願いしておきたい。開かないという場合には、無論なおのこと結構であります。
  148. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) では、只今小笠原君の御提案の通りに決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 時間は十時といたしたいと思いますが、どうぞ……。それではさよう決定をいたします。  ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  150. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 速記を始めて。  ほかにございませんか。
  151. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 委員長のほうでございませんか。…なかつたら散会…。
  152. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 本日はこれで散会します。    午後八時八分散会