○
政府委員(
細田吉藏君)
国有鉄道運賃法の
改正の
資料の御
説明を申上げたいと思います。
お手許にお配りしてございます
現行の
国有鉄道運賃法と、それからこうい
つた冊子がございまして、
旅客運賃制度の
概要、
荷物運賃料金制度の
概要、それから
貨物の
関係の
制度の
概要と変遷、これは今日までの
客貨の
運賃制度の
概要につきまして御参考までに印刷してございます。それから大きい表がございまして、これは
日本国有鉄道から出しております
鉄道運賃改訂資料、これが詳細に亘る
資料と相成
つております。今回の
法律改正は
運賃法が御
承知のように
運賃の詳細な部面まできめておるわけではございませんので、
法律そのものといたしましては第三条、第五条、第六条及び
別表の
改正と相成
つておるわけであります。
現行の
運賃法を御覧願いますと、すでにおわかりのごとく、第三条に三等の
普通旅客運賃を定めておりますが、そのうちの第一項の三等の賃を、これにつきまして
改正をいたしたいということでございます。それからこの五条が
定期旅客運賃を規定いたしておるのでございます。この
定期旅客運賃につきましては、第二項におきまして
割引の率をきめておるのでございます。
割引率の
最低をきめております。これにつきましては後ほど御
説明いたします。今回新たなる
制度といたしまして
定期を
通勤、
通学定期のほかに
普通定期というものを設けたいと考えておりますので、
普通定期はこの
割引率三等一ヵ月又は三ヵ月のものにつきましては、百分の五十に相当する額はこえることができないということから除外してしたらどうかということを
改正いたしたい。それから第六条でございますが、第六条は
特別急行料金、
急行料金、準
急行料金をきめておるのでございまして、これの第二項の規定を
改正いたしまして、客車のほかに
船室というものを加えたいということでございます。それから
別表の第一、第二、第三。第一は
航路の
運賃、第二が
急行料金、第三は
車扱の
賃率でございますが、これを
改正いたしたい。
法律関係といたしましては、そうい
つたことでございます。
この大きな
鉄道運賃改訂資料につきまして少し御
説明を申上げたいと思います。一番初めの
国鉄運賃改訂の
理由につきましては、先ほど
大臣から御
説明がございましたので省略さして頂きます。三枚目の
損益勘定資金計画というのがございますが、これは二十七
年度当初
予算と二十七
年度補正、それから平
年度、こう相成
つておるわけでありますが、この二十七
年度補正の一番下の欄の四十二億一千四百万円、それから平
年度の一番下の欄の二百十四億四千九百万円、これが
差引不足額に相成
つておりますが、これを今回の約一割の
値上げで賄いたいという
数字にな
つておるわけでございます。
その次の
旅客運賃料金改訂要領について申上げますと、先ず
鉄道普通旅客運賃でございますが、三等の
賃率を一
キロメートルから百五十
キロメートルまでは一
キロメートルごとに
現行一円八十五銭を二円十銭といたしたい、率にいたしますと一割三分五厘に当るわけであります。百五十一
キロメートルから五百
キロメートルが一
キロメートルについて
現行一円三十銭を一円四十五銭にいたしたい、一割一分五厘であります。五百一
キロメートルから一千
キロメートルまで一
キロにつきまして
現行七十銭を七十五銭、七分の
値上げでございます。千一
キロメートル以上は一
キロメートルにつき四十五銭の
現行を五十銭に
値上げ、一割一分でございます。次に
旅客運賃の
最低額は
現行通り十円でございますが、十円そのままにいたしたい。それから三番目の
旅客運賃の
計算の結果生じます十円未満のは数でございますが、
現行では四捨五入の
方法で十円
単位として処理しておるわけでございます。五円というものは
旅客運賃にはないわけであります。これを百五十
キロメートルまでは
現行通りといたしまして、百五十
キロメートルをこえるものにつきましてはは数を切上げて十円
単位といたしたい。
次に
航路の
普通旅客運賃でございますが、これは
青函間につきましては
現行の二百円を二百二十円、これは丁度一割に当るわけでございます。二等四百円は四百四十円、
一等は千四百円を千四百八十円、
寝台料金の
据置の
関係で
一等の
値上率が非常に大きくな
つておるわけでございます。宇野・高松につきましては四十円を五十円、二割五分になるわけでございます。二等は八十円を百円。
仁堀航路、仁方・堀江間の
瀬戸内海の
航路でございますが、これは
現行百三十円を百五十円に一割五分、二等は
現行も二倍でございますが、
改正におきましても三百円で二倍でございます。
宮島航路は十円を十円に
据置にいたしております。
瀬戸内海の同じく大島の
航路でございますが二十円を三十円、関門の
連絡線も二十円を三十円にいたしております。
次に
定期の
旅客運賃でございますが、
通勤、
通学の
定期運賃の
割引率につきましては
現行通りといたしまして、ただ
普通旅客の
賃率が、
運賃の
賃率が上りますのでこれに準じて
改訂をいたしたい。
別表がございますがそういう
考え方でございます。
割引率は
通勤定期につきましては、
現行六割から八割五分八厘までの
割引でございます。
通学定期につきましては七割八分から九割二分二厘の
割引に相成
つておるわけであります。それから
通勤、
通学定期旅客運賃の
最低額を
現行通勤につきましては百五十円とありますのを、三
キロメートルまでのところにおきまして二百三十円、
通学につきましては
現行百円というのをやはり三
キロメートルまでのところで百四十円というふうにいたしたいと考えております。それから次に
普通定期乗車券制度というものを設けまして、
通勤、
通学定期よりは
割引率の少いものを作
つて参りたいということを考えております。で二等につきましては
通勤定期乗車券はこれをやめまして二等
普通定期乗車券にいたす。
割引率は一カ月のものにつきましては三割から四割、三カ月のものにつきましては三割五分から四割五分引にいたしたい、
遠距離逓減の
運賃にいたしたい。かように考えております。三等の
普通定期乗車券につきましては、
通勤定期旅客運賃より
割引率を低いものにして参りたいと考えております。でこの
普通定期乗車券と
通勤定期乗車券とはどうして区別するかということに相成るのでありますが、これにつきましては
通勤はそれぞれの駅に工場、会社、
事業場、そうい
つたところを届出をしてもらいまして発行いたしたい。
普通定期につきましては発売の制限は何らないのであります。実質的にも
持込の
荷物というようなもので或る
程度の
差別を付けたいと考えております。それから
航路の
定期旅客運賃でございますが、これは
割引率は同様でございまして、
普通旅客運賃の
引上げに準じて
改訂いたすつもりでおります。
それから
料金でございますが、
急行料金につきましては十四ページに表がございますので御覧を願いたいと思いますが、
普通急行について申上げてみますと、三等の三百
キロメートルまでのところが百五十円とありますのを二百円、六百
キロメートルまでのところ二百五十円を三百円、それから新たに九百
キロメートルというものを作りまして広島はこれに入ることになるわけでございますが、これは四百のまま
据置、千二百
キロメートルのところは四百円を五百円、千二百一
キロメートル以上は五百円を六百円にいたしたい、二等はそれぞれ二倍、
一等は三倍というふうにいたしておるわけでございます。
特別急行、準
急行につきましては表にございますので
数字を省略させて頂きます。
次に元へ帰りまして
寝台料金につきましては、これまでもむしろ高きに失するのではないかとい
つたような声も多いので今回は
据置にいたしております。それから特別二等
車船室料金、これは特別二等車の
料金、それから新たに
青函航路にございます特別二等
船室に対して五十円の特別二等
船室料金を設けまして、これにつきましても前の十四頁にあるのでございますが、
現行三百
キロメートルまで二百円のものを二百五十円、六百
キロメートルまでのものを三百円を三百五十円、九百
キロメートルの四百円を四百五十円、千二百
キロメートルの四百円を五百円、千二百
キロメートル以上は五百円を六百円にいたしたいと思
つておるのでございます。
次に
小荷物運賃並びに
荷物車の
貸切運賃につきましては、おおむね一割の値上をいたしております。表は十五頁にございます。なお新聞紙、
雑誌についてでございますが、これは一
キログラムにつきまして
現行一円五十銭を一円六十五銭、
雑誌は四円を四円四十銭に改めたいと存じております。きつちり仕分けしてございます。これは距離にかかわらない
重量だけによる
運賃と相成
つております。
それから
最後に
貨物の
運賃でございますが、
貨物につきましては
運賃改正を
機会に相当大巾な
制度の
改正を企図いたしておるのでございます。
貨物の
運賃制度は
戦時中著しく
簡素化をいたしまして、
従事員が不慣れでありますとか、或いは
大量輸送を達成するために当時の
状況としてはまあ
運賃はどうでもよろしいとい
つたようなことから非常に
簡素化されて参
つております。これは
簡素化は非常に結構なんでございますが、逆な
見方からいたしますと相当
物資相互間にアンバランスを生ずるというような点があるわけでございまして、現在の諸
事情に即さない点が多々生ずるに
至つたのでございましてこの
機会に
改正をいたしたい、こう考えたわけでございます。先ず最初の
車扱でございますが、この
等級につきまして根本的な
改正をいたしたいと考えております。
貨物等級につきましては、前回の
運賃改正の際におきましても、
国会におかれましても根本的に考えるべきではないかとい
つたような御
意見も強か
つたのでありまして、
国有鉄道といたしまして
貨物等級審議会というものを設けまして、これには各官庁それから各
産業の
代表者を網羅的にお入りを願いまして、数回に亘りまして本
会議或いは小
委員会等を開きまして、
等級の
改正の
根本方針について
総裁に
答申を頂きまして
成案を得たような次第でございます。大体の
考え方といたしましては
貨物等級は
昭和五年に大
改正がございまして、
戦時中の
昭和十五年に、これを根本的な
改正ではございませんが先に申しました
簡素化ということを中心に
改正をいたしたのでございます。元は
昭和五年にきま
つたものでございまして二十年以上経過いたしておるのでございます。その間
貨物の
運賃負担力、言い方を換えますと値段でございますが、こうい
つたものにも非常な変動がございまするし、又
一般社会の
情勢、
産業界の
情勢、これも非常に変
つて参
つておるわけでございまして、そうい
つたものを今日の実情に合わせるということを
趣旨といたしておるのでございます。現在
等級が十一
等級ございます。これは少しく専門的になりますが、本来は九
等級ございまして、
あと十級十一級というような
最後の二
等級は
あとから申上げます
軽量貨物の
減トンをいたす代りにそういう低い
等級を設けておるわけでございます。今度の
考え方はこの元の九
等級につきましてこれを細かく分けまして十二の
等級に分けます。更に社令政策的な
見地等から
割引の
賃率を考えなければいかんという意味で、十二のほかに三つの特別の
割引賃率を設け
等級の数を殖やしたわけでございます。
最後のものは、
等級減トンの
関係でできております
等級はこれをやめまして、以前に
実施いたしておりましたような
軽量減トン制というものをとることにな
つておるわけでございますから、九
等級が十五
等級に
なつたというふうにお考え頂いて結構かと存ずるのでございます。それではどういう
品物が何級になるか、現在とどうなるかという点につきましては、おおむねこれは
国有鉄道総裁がきめることにな
つておるわけでございますが、おおむねの
成案は得ておるのでございますが、まだ数種の
貨物につきまして
最後的の折衝をいろいろいたしておりますので、一両日中には
資料といたしまして提出可能かと考えております。それから口の
軽量貨物につきましての
運賃調整でございますが、これは
容積当りの
重量が非常に軽いものにつきましては、
貨車に一杯積みましても満
トンにならないわけでございます。十五
トン車に十五
トン積めない、十
トン車に十
トン積めないという
貨物があるわけでございます。これにつきましては十五年に
改正をいたします前には、
運賃の
計算トン数でこれを引下げてお
つたわけでございます。例えば大型で三
トン、小型で二
トンとい
つたようなふうに初めから
運賃計算重量を
減トンいたして
運賃を
計算いたしてお
つたわけでございます。これを
昭和十五年には
簡素化をするということで、
トン数はいつの場合にでも十五
トン車を使われたら十五
トン、十
トン車を使われたら十
トンということで
等級で操作をすると、言いかたを変えますと
等級を引下げるということをいたしたのでございます。併しこれは細かく
計算して行きますと、それぞれの
貨物につきまして相当不利なものが出て来ましたり、有利になり過ぎるものが出て来たりいろいろするわけでございまして、昔の長い間や
つておりましたように
減トンを今回
実施いたしたい、こう考えておるわけでございます。
賃率につきましては一割の
増収となるように
賃率を
引上げをいたしております。なお
等級間の
賃率指数は一、○○○から三七五までに亘
つております。それから次のハにございますが、
賃率地帯を細分し、
現行の二分の一
刻みとするとございますのは、
現行の
運賃の
別表の第三にございます
キロ程、これが一○、二○、三〇一四○というふうに刻まれておりまして一○
キロ刻みにな
つております。一○○
キロ以上のところでは二○
キロ刻みということにな
つておるわけでございます。それから五○○
キロをこえますと五五○、六○○というふうに五○
キロ刻みにな
つておるわけでございます。この
キロ程
計算は
国有鉄道の
運賃のとり方といたしましては、一
キロでもこれがはみ出ますと上のほうにはね上るというふうに、これは長年そうや
つておるわけでございます。これを
中間を作
つたわけでございます。一○
キロ、一五
キロ、二○
キロ、二五
キロ、というふうにいたしましたので、例えば一
キロというものは今までは二○
キロ分ということにな
つたのが一五
キロというものができるということで、これはその限りにおきましては
合理化されて、これだけを見ますと値下げになるわけでございます。それから
遠距離逓減率は
現行通り、
最低運賃も
現行通り。それから
列車指定の
運賃割増、これは何
列車で送
つてくれとい
つたことを指定する
制度がございますが、これを三割から二割に引下げる。これは
戦争中は五割まで
引上げておりましたが、
戦争前の平和な時代には二割で長いことや
つてお
つたものでございます。これを二割に引下げる。それから
特殊貨車の
運賃割増制度を設定する、これは新らしい実は
制度でございまして、
冷蔵車だけについて
只今一
割増を考えております。と申しますことは、
冷蔵車は非常に
貨車の
製作費も高うございますし、又大体帰りは
空車でございます。而も非常に長距離を
空車で走るとい
つたものでございます。魚を
荷主が積まれる場合に、普通の
有蓋車に積まれた場合と
冷蔵車に積まれた場合との
運賃の善があ
つても、それ以上の効果があるというような点から新たに設けることとしました。
次に
小口扱及び急行小口扱でございますが、これは
割増及び
割引となる
賃率を殖やしております。
割増も殖やしまして又
割引のほうも殖やしております。
小口につきましては御
承知のように
トラック運賃は
品物によ
つて非常に
差別をつけるということも
余りないのでございまして、そうい
つたいわば
運送の
原価主義というようなもので
運賃がきま
つております。そういうふうに高すぎるほうを整理すると同時に、どうしても安いものを或る
程度整理するということを考えております。
賃率といたしましては
小口扱及び急行小口扱を合せて収入が一
割増となるように
賃率の
引上げをいたしております。それから
小口扱と
急行小口扱の
レール上の
運賃の開きは
現行五%でございますものを一割に改めております。
急行小口扱は
昭和二十七年の九月から
実施をいたしておるものでございます。
小口の
貨物の
サービス向上と
運送制度の
合理化を図るために設けたものでございます。
配達付きにな
つております。そして
列車も特別な
列車で運んでおるわけでございます。
小口よりも非常に早く而も確実に到着する
制度でございます。当初から一割くらいの差はあ
つてもいいのじやないかという議論が各方面にもあ
つたのでございますが、五%の差で今日まで
実施して参
つておるものでございます。それから
特別割引賃率は
レール上の
運賃において二
割引となるようにな
つております。それから
賃率地帯を細分いたしますのは
車扱と同様でございます。なお
小口につきましては
運賃計算重量の
刻みを更に細分いたしまして、現在では三○
キログラムから五○
キログラム、それから七○
キログラム、一○○
キログラム、
あとはずつと五○
キロ刻みに相成
つておるのでございますが、これを三○
キログラム以上一○○
キロまでは一○
キロ刻みにいたし、一〇一
キログラム以上は二○
キロ刻みにする。今まで五
キロ刻みでございますが、それは二○
キログラム
刻みにいたすのでございます。これも切上げて
運賃を
計算いたすという
方法でございますので相当大きく
品物によ
つては響くわけでございます。
最低運賃につきましては
現行通りに八○円でございます。
それから新たに
トン扱制度を新設いたそうといたしております。
トン扱制度は
車扱と
小口扱の
中間のものでございまして、二
トン乃至四
トンとい
つたような一車にも満たない、併し
小口とするにはかなりまとま
つているというものでございまして、現在では
小口扱の
運賃をこれは頂く以外には
方法がなくな
つております。実際問題としますと、
通運業者のや
つております小
運送というものに入
つているものもかなり多いかと存じます。これを以前は
トン扱制度という
中間の
制度がございましたので今回これを復活いたし、一口の
重量は
最低二
トン、最高四
トンにいたしまして、
小口扱の
賃率から五%引にいたすということでございます。それから
重量減トン制度というものがございます。これは前に申しました
荷物自体が軽いという
軽量減トンとは違うのでございまして、
重量品と申しますか満
トンしようと思えばできるわけでございますけれども取引の
関係でできない。端的に申しますと、
鉄道の
貨車の最も多い部分は一○
トン車、一五
トン車でございますが、一○
トン車に対する要望が最近非常に強いわけであります。経済界の
状況等から商取引が細分化するという点からそういう
状況にな
つているわけでございます。一○
トンの
貨物を送ろうというかたが一○
トン車を待
つておられない、待
つているとかなり日がかかる、とい
つて一五
トン車を使えば一五
トンの
運賃を現在ではとられるということでございまして非常に問題にな
つているものでございます。これにつきましてはこれ又昔
実施いたしてお
つたのでございます。一五
トン車の一五
トン積の
貨車に一応限定いたしておりますけれども、これを
運賃計算重量最低一○
トンといたしまして
車扱賃率の一
割増でやる、どういうことになるかと申しますと一○
トンの
貨物を一五
トン車に積んだ場合に一一
トン分の
運賃で運ぶということになります。一一
トンの
貨物を一五
トン車で運びました場合は一二・一
トンという
運賃に相成ると、こういうことでございます。
只今までは一五
トン車のものは全部一五
トン頂いてお
つたわけでございまして、これも
戦争中に
実施いたしました非常に大ざつぱな
制度でございますので改めることにいたしました。
次からずつと表でございますので
説明を省略さして頂きますが、ただ二三ページの表をちよつと御覧願いたいと思います。参考表の一番初めのところでございます。二三ページと二四ページの表に今回の
運賃改正によ
つてどれぐらい
増収になるかというのを項目別に拾い上げたものがございます。この旅客
関係におきまして、終りから三行目ぐらいのところの百二十五億一千三百万円という
数字が出ております。これが
現行収入に対しまして平
年度計算で
改訂になる一応の
数字でございます。ただこのうち
運賃料金の
値上げに伴う利用減というものが二十二億ばかり考えてありまして、旅客の
増収は結局百二億二千三百万円ということに相成
つております。この利用減の二十二億というものはどうして出したかということでございますが、これは上のほうの左の肩にございます七百五十五億何がしという
定期外
運賃、それから七億三千九百万円ばかりの
航路の
定期外
運賃、これの三%に当る額でございまして、この三%につきましては
国有鉄道で過去の経験その他からいろいろむずかしい算式を使
つて出した
数字でございます。
それから次、
荷物関係でございますがこれは一応十億五千六百万円という
増収がございますが、利用減を一億四千六百万円ほどみまして差引九億一千万円という
増収を見込んでおります。旅客
荷物関係で百十一億三千三百万円を見込んでおるわけでございます。小
荷物の利用減は二○○
キロから四○○
キロまでくらいのところの小
荷物の数量が約五%減になるであろうという
数字ではじいたものでございます。
それから次の表は
貨物でございまして、
貨物の
運賃改訂による増減
収支調べでございますが、これは収入の約一割九十九億五百万円をみております。で、旅客
荷物合計と合せまして、二百十億三千九百万円という
数字に相成
つております。ただ
貨物につきましては一応
賃率ではじいたのであります。
等級のほうは不増不減で原案を作成いたしておりますが、その後いろいろ事務的に折衝いたしておりまして、実は原案より上げるというものはないのでございまして、原案よりもその後引下げを
国有鉄道と
関係官庁なり或いは
関係の団体と相談して下げておりますので、
賃率において一割上りましても恐らくこの
増収は
等級の決定から見ますと下廻るのじやなかろうかというふうに考えておりますが、この点につきましては
等級の
事情につきまして詳しくお話申上げませんと何とも言えませんので、一応一割の
賃率の
改訂と、一割だけを見込んだ額でございます。二百十億三千九百万円というのが平
年度計算で
現行収入のおおむね一割という
数字にな
つているのでございます。
以上で御
説明を終ります。