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田中(義)
政府委員 それでは差上げました表について御
説明を申し上げます。
表題によりますと「義務教育学校教
職員法案による二八年度国庫
負担金の配分と現員現給との
関係について」二月二十六日付の表でございます。一応読みます。
一、
給与費
総額の規模
二八年度における地方財政計画においては、義務教育学校教
職員の
給与関係費
総額を次のように算定した。
基本
給与(本俸、扶養手当、勤務地手当)八九九億円
諸手当(期末手当、その他諸手当、
旅費等)二五五億円
共済給合費 三一億円
計一一五五億円
これは来年度の
予算を算定いたしました場合に、ここに掲げましてように、来年度の教育費の全国の規模を算定いたしまして、それを国の財政計画においては千百五十五億、こういう計算をいたしたわけでございます。
二、二八年度国庫
負担金
二八年度国庫
負担金はこの一一五五億円から富裕八都府県に対して交付しないか、又は減額できる額(二五四億円)を差引いた残額九〇一億円である。
御承知のように、来年度臨時措置として、基準財政収入額が基準財政需要額を越えますいわゆる富裕県につきましては、東京、大阪については全然交付いたしま
せん。その他六府県につきましては、その越える額について政令によ
つて基準を定めまして、その基準によ
つて交付しないかまたは減額交付するという措置をいたしますので、その見込み額が二百五十四億円、こうなりますので、その二百五十四億円を千百五十五億円から引きまして九百一億円、こういう来年度の
予算を得たわけでございます。
三、実支出額との
関係
上記の一一五五億円に対して、二八年度における各府県の実支出額がどのくらいになるかは、いまだ的確な推計ができないが、このうち基本給については推計ができる。
この推計が第三枚目に掲げました表でございまして、これは後ほど御
説明を申し上げます。
四、現員現給とこれに対応する国庫負担額(いわゆる定員定額)
小・中学校教員給における現員給といわゆる定員定額の
関係は次のとかりである。
現員現給は第三枚目に掲げました表で最後に申し上げますが、
総額八百七億四千五百万円となるのでございます。それに対しまして国庫負担額、これは基本給でございますが、それが七百八十七億三千五百万円となります。この現員現給、基本給八百七億四千五百万円に対し、今回の国庫負担額すなわち定員定額が七百八十七億三千五百万円になりますので、その比率をと
つてみますと、国庫負担率が九七・五%に当る、こういうことになるわけでございます。そこで「註」といたしまして、その現員現給、国庫負担額をそれではどういうふうに計算したかということを
説明をいたしておきました。
註一、従来どおり平衡交付金法に基いて基本給だけの基準財政需要額を計算すると、二八年度においては約六七四億円と推計され、この額は現員現給に対して八四%に相当するものである。
さらに平衡交付金に基いて基本給だけの基準財政百需要額を一応計算をいたしてみますと、六百七十四億円と推計されます。平衡交付金法において国が保障いたしますのは、府県にと
つては、その基準財政需要額として教育費を計算いたしましたその額に相当するのでございまして、これを計算いたしますと六百七十四億円となる。そういたしますと、六百七十四億円のこの基準財政需要額、すなわち平衡交付金において保障されておるその
総額の現員現給に対する保障率が八四%になる。こういうわけでございまして、つまり平衡交付金において保障される額は現員現給に対して八四%、今回の国庫負担額すなわち定員定額においては九七・五%に保障される。こういう計数を得ておるわけでございます。
註二、現員現給とは、二七年六月末の現員と現給に二八年度の教員数
増加(約五、五〇〇人)と二七年度中の昇給、ベース
改訂及び二八年度の昇給を見込んで推計した額である。
註三、国庫負担額とは、一の財政計画における基本給八九九億円のうち、小・中学校教員分八八一億から国庫
負担金を交付しない団体(東京、大阪)の分を差引いた額である。
この現員現給の計算のしかたは、ここに掲げました通りで、別に御
説明いたす要はないと思います。それから国庫負担額につきましても、ここに書きましたようなことで御了解いただけることと思います。
五、国庫
負担金の配分
国庫
負担金の配分は、各府県の学校数、学級数、児童・生徒数、教員構成等の要素に
給与の現状を考慮して実状に添うよう配分するものである。
二八年度分の国庫
負担金は、上述の諸要素が今のところ的確に把握できないので、具体的な配分見込額を算出し難いが、目下
実施中の
給与実態
調査及び二八年度諸
統計の結果をま
つて決定する方針である。
各府県へそれではどういうふうにして配分するか、こういうことになりますと、御承知のように山間僻地の多いところ、非常に小さい学校の多いところでありますとか、また教員の資格構成において、教諭が非常に多くて助教諭が少いところ、あるいは助教諭が非常に多くて教諭の数が少いところ、あるいはまた長年勤務している先生の数がはなはだ多いところとか、いろいろその府県の実情に応じて配分する必要がございますので、それらの要素を考え、また実情にかんがみまして合理的な配分をする必要がある。しかし二十八年度分につきましては、ただいますぐに各府県へ配分する額を先ほど申しました基準によ
つて算定いたしますことは、非常に困難でございまして、ただいまその
給与の実態
調査をせつかく
実施中でございますし、なお生徒数、先生の数となりますと、来年の五月における
統計を基礎にいたしま
せんと、的確な
数字を把握できま
せんので、それらの
資料が整つた上で、各府県に的確な配分をなし得るわけなのでございます。
六、二八年度における経過措置
二八年度における
給与負担者を
都道府県とし(法案附則第一一項)、現に在職する教
職員の現級、現号俸をそのまま国家公務員の
給与として切替えることとしている(法案附則第二項)。国はこれに対して上述の国庫
負担金を交付するものである。
これは法案のそのままの引用でございまして、とりあえず二十八年度は従来通り
都道府県の負担として支給することとして、国としては一定額を交付する、先生方自身個人的には現在の級並びに号俸をも
つてそのまま国家公務員に横すべり任用される、こういうことをここにうた
つておいたわけであります。
最後に第三枚目に掲げました表でございますが、これは現員現級をまず第一段において各府県別に拾
つてみましたところ、ここに出ました
数字のようにそれぞれ計算されまして、下の欄にございますように、八百七億四千五百万が現員現級の総計でございます。それに対して基準財政需要額をはじいてみますと、ここに掲げましたような
数字でございまして、
総額において六百七十三億七千六百万円、その現員現給に対する保障率を拾
つてみますと、全国平均いたしまして八三・四四%になる。そしてその各府県別の率をなお掲げてみますと、第三段に掲げましたような
数字になるわけでございます。これが差上げました表の内容でございます。