○塚田
委員 行財政整理の問題はそれだけにいたしまして、次は
防衛力の問題について木村保安大臣に一応お尋ねをしたいのであります。
憲法第九条の規定がいろいろ解釈されてはおりますけれ
ども、国がある以上はその
国内治安を維持し、人命財産を保持する何らかの機構がなければならないという点においては、
政府の
考え方が当
つておるというふうに私
どもは
考えておる。ただしかし非常に困りますことは、それにもかかわらず民間におきましては実に根強く、
政府が今や
つておられることはこれは、ごまかし
軍備だということがいわれておる。そしておそらく一般の相当大きな部分の人たちは、そのように信じておるように私
どもには受取れる。しかしもしも一国の
政府が
憲法に禁止せられておることをや
つてお
つて、つまり
政府の今や
つておることが、ごまかし
軍備だというようなことであ
つたら、これはもう大問題である。私
どもは絶対にそんなことがないと確信はいたしておるのでありますけれ
ども、しかし少くとも巷間にそういう
考え方が非常に広く彌漫しておるということであれば、われわれ与党としまして、また
政府としましても、それがごまかしの
軍備ではないということをはつきりさせていただく必要がある。もちろん、この問題は今までもしばしばたくさんの
委員によ
つて取上げられまして、相当明らかにされておる面もありますが、どうもかんじんのところに行くと、ぼんやりしてしま
つてなかなか最後にこれで安心した。なるほど
政府の言う通り、今
政府のや
つておられることはごまかしの
軍備ではないということの確信が持てるところまで行かない。そこでなぜ私
どもが
政府のや
つていられることに対して、民間にこういう
考え方が出て来るのかということをいろいろ
考えてみると、一つの原因は軍と警察というものの概念がどうもはつきりしておらないという点にあるのではないか、と申しますことは、一体
世界の国々に軍のない国というのは大体今まではなか
つた。われわれの国が新
憲法によ
つて軍隊というものを持たないということに
なつたわけであります。ですから普通の人間が国家という立場で
考えますときには、外敵に備える機構、それから
国内治安を維持する機構、その他いろいろな、要するに軍、警察が従来や
つておりました働きというものは、軍と警察二つでいつまでもやるものだという
考え方を十分に整理し切
つておらない。ところがもしも
憲法で、またこれから他にもそういう国ができるかもしれませんが、かりに軍というものを持たない国というものがあるとするならば、これは今までの軍と警察二本立てという
考え方、この
考え方から来ると、当然警察でないものは全部軍だという
考え方です。この
考え方をひとつはつきりさせて、軍と警察の間に
政府が今意図して、そうして
政府が持
つておられるようなものがあるのだということ、つまり
政府に三本立ての
考え方というものをはつきりとしていただかないと困るのじやないか、こういうふうにも
考える。ところが新
憲法も、あれができます時分にはこの概念整理が十分できておらなか
つたために、新
憲法の規定そのものにも若干観念混淆があるのではないかと私は疑
つておるのですが、とにかくそこに一つごまかし
軍備論というものが起る原因がある。それからかりに三本立てでやるにいたしましても、やはり
防衛力の持つ装備その他の限界と、軍の持つ装備その他の限界というものは、当然にどこかでけじめがなくてはならぬのでありますから、このけじめをはつきりさせておかなければいけない。ということは、
政府は現在どういうものを
防衛力の装備として持
つておられるのか。それから
防衛力としてある以上は、どこまで以上は絶対に持たないのだという、この点をはつきりと示していただく必要があるのではないか。この点は木村保安大臣も、たびたびこの
委員会においても、その他の機会においてもおつしや
つていられるのでありますが、主としてそれに区別の標準として出しておられるのは、保安庁法にはつきりと
保安隊、それから海上警備隊の任務
目的というものは書いてあるから、あれなんだと言われるのでありますが、あれは私はどこまでも主観的な条件、要素だと思う。しかしこの区別をしますのには、この主観的な、国がこの
防衛組織というものにこういう
目的を持たしておるのだという
考え方と同時に、やはり客観的にそれがどういうものを持
つておるかという事実というものを、両方の面からけじめをつけていただかないと困る。ところが
政府は、この
防衛力の装備が現在どのくらいの、どういうものを持
つておるのかということはなかなかはつきりとおさせにならない。そうなると、勢いこれが軍であるのか、軍でないのかということの判断が
国民にははつきりしないのであります。
そこでこれは過般の
委員会においても問題になりましたのでありますから、私が今
保安隊及び海上警備隊がどういう装備を持
つているかということをお尋ねしても、この
委員会ではおそらくおつしやらないと思うのでありますから、巷間に流布されておるいろいろな資料を総合いたしまして、判断をしたものについて若干お尋ねしてみたいと思う。巷間に流布しておりますいろいろな資料を総合いたしますと、相当なものを持
つておる。たとえばある軍の専門知識を持
つておる人に計算をしてもらいましたところが、現在
保安隊が持
つておる装備は、小銃が一万九千八百
ちようぐらいあるだろう、軽機、重機は八千ぐらいあるだろう、バズーカ砲は七百ぐらいなくちやならぬ、軽迫撃砲が一千七十五、重迫撃砲が二千六百十二ぐらいなくちやならぬ、高射機関銃は五百七十六ぐらい、戦車は三百三十四ぐらい、十サンチ榴弾砲が二百三十四門、十五サンチ榴弾砲が九十門、それに車両五千、高射砲が少くとも十八ぐらいはなくちやならないという、こういう計算になるのだそうです。これが実際に当
つているかどうかは存じませんけれ
ども、しかしとにかく今申し上げましたような種類のいろいろの装備を持
つているであろうということは、大体想像がつくのでありますが、こういうものを持
つておるものを、
政府がなお軍にあらざるものとして十分御説明できるだけのはつきりした確信をお持ちにな
つておるかどうか。その点を保安大臣にお聞きしたい。