○下川儀太郎君 夢を
現実化することが芸術家であるならば、独禁法の
改正を含んだ五大法案の中にフアシズムの夢を盛らした吉田総理も、異なれる
意味においての偉大なる芸術家と言うことができるでしよう。ただ、その作品と影響が、人民の怨嗟の的になるか、後世の歴史家の物笑いになるか、未完成交響楽になるか、それは第二として、われわれは、この独禁法に盛られた反動性について、その内容を検討批判しつつ質問いたすものでございます。(
拍手)
質問の前に明確にしておきたいことは、われわれ
日本社会党が多年主張し来りました社会主義的計画経済をも
つてするならば、
現行の独禁法も、あるいはまた
改正案も、いずれも資本主義柱済の矛盾と破綻から生れた、資本主義末期のあわれむべき変態的立法であると言うことができるのでございます。(
拍手)いわゆる資本主義の傀儡政権が、行き詰れる自由主義経済を一時的に糊塗せんとする、あわれむべき
手段でもございましよう。
従つて、いかなる立法をも
つてしても、戦後の弱められたる日本経済の現況を顧みず、営利、私有を最大の目途とする資本家群と連なり、無統制、無計画なる自由主義経済
政策のもとにあ
つては、しよせん、貿易も産業も国民生活も、あらゆる不合理と混乱の中に、巨大な組織と物量と資本による国際的な圧力についえて、自立経済どころか、亡国への一途をたどることは、火を見るよりも明らかでございます。(
拍手)この破綻と悲劇を克服し、真の日本経済の自立を確立するためには、すなわち、国民大衆とともにあり、公共と社会性を根本理念といたしました社会主義的計画経済以外に何ものもないということを断言してはばからないものでございます。(
拍手)
しかしながら、今日わが党がこの独禁法を支持しているゆえんは、よしんば自由主義経済の生んだものとはいえ、その法の精神、すなわち
私的独占と集中的支配力の排除に賛成しているからであります。また、わが党は、現に展開しつつある国際的な景気の停滞現象は、自由主義のアナーキーに基く当然の結果であると判定しているだけに、
現実の打開方式がどうあるべきかの根拠については、すでに述べましたことく、計画ある経済方式以外に現状を打開する方策はないと確信しております。
従つて、自由競争による国内外の停滞現象は、その都度のてこ入れによ
つて一時的な解決は得ても、終局的な解決はなし得ないと信じます。あたかもそれは、盲腸の患者に一片の氷を当てるがごとく、きわめてやぶ医者的な応急処者をや
つているのが吉田内閣の経済
政策と言
つても過言ではないのであります。(
拍手)
そこで、今次の独禁法の
改正に反映した経済的背景については、わが党は次のごとき判断を持
つているのであります。すなわち、政府の
提出した独禁法の
改正案を見ると、今度の
改正の主点は、大ざつぱに見て、カルテルを認めること、トラスト
制限規定を緩和することの二点が主軸とな
つております。これをもつとこまかくわけてみると、第一は、国際競争力を増強するため、国内の態勢を
整備強化して、国際貿易上に受ける不利益を排除し、対抗的共同
行為を容認すること、第二は、不況克服の対策として、企業協定や企業合同等により業界の再編成に役立てるとともに、過剰生産による需給の不均衡を調節して、価格のつり上げをはかり、企業の営利性を擁護すること、第三は、企業合理化の推進をはかるために業者共同
行為を認め、コストの引下げ、能率の増進をはかるとともに、その結果として弱小企業の
整備を容易にしていること、第四は、底浅い日本経済の脆弱性は資本蓄積の弱さに原因しており、戦後濫立した企業の
整備統合が要求されているが、企業合同に対する厳格な
規定を緩和しようとしていること等が考えられます。
そこで、明らかにされることは、カルテル容認に至らせた経済的背景は、資本主義経済が自由競争では立ち行かないことを立証していることであります。また営利性と私有性がじやまをして、産業発展に重要な意義を持
つている協力共同の理念と行動が法的に抑圧されねばならぬところに、自由競争を基礎理念とする資本主義経済方式に
自己矛盾があるのであります。しかも、協力共同をしなければや
つて行けないところに問題が残
つているし、弱点が露呈し、まさに独禁法の
改正は、こうした資本主義方式の矛盾をみずからの必要の前に露出したものであ
つて、恥も外聞もなく、みずからの生きるための要望を法的に要請したにすぎないのであります。言いかえるならば、計画のない生産の増強は、かくのごとくその弱点を暴露し、いくらいやでも、計画と共同性を取入れなければや
つて行けないことが明らかにされたのであります。ここで、もう一歩この
改正から前進して計画経済に入らなければ、共同
行為と社会的公正の問題——本質は解決されないし、日本経済の健全な発展と自立は容易なことではないと痛感するものでございます。
そこで、質問の第一点は、かかる背景のもとに持たれた現在程度のカルテルの容認等は、はたして当面問題とな
つている日本経済の困難を打開することができるかどうか。私は、なかなか打開は容易ではない、やがては全面的なカルテルを容認しなければならなくなると思います。まず第一に、貿易のカルテル結成について見れば、輸出取引法が制定せられて、いたずらに国際資本のもとに押えられ、外国商社についてはハンデイキヤツプをつけられて、自由競争の名のもとに、わが国の貿易業者が共食い的な競争をしていることは、これらも生存のために余儀なくしいられた実相であるとともに、これを打開しようとすることはけつこうであるが、逆に、この共同
行為の遂行は、大資本の背景を有する大貿易業者に指導権を確立されて、中小貿易業者の生活が大幅に圧縮せしめられる。しかも、それに連なる国内産業の転落と、その傘下の労働者階級の困苦と失業とが生じて来ることは想像にかたくないのでございます。これに対して政府はいかなる対策を用意しておられるか、これらに対して、通産大臣はもちろんのこと、大蔵大臣、労働大臣は、それぞれの立場に立
つて、いかなる対策と考えを持
つておられるか、伺いたいと思う。
わが党は、この当然予想される不合理を解決する道は、国家による強力なる
管理方式の採用よりほかにないと考えております。しかも、貿易カルテルの問題は、当然にその背後に連なる関連産業の合理化にたどりつく問題であるだけに、貿易方式の国家
管理形態と、その利潤に対する社会的合理性の付点なしには、カルテル結成がこれから引焼いてかもし出すトラブルを本質的に解決することはでき得ないと思うが、政府はこの点についていかなる見解と対策を持
つていられるか、
提案者の
意見を伺いたい。
質問の第二点は、貿易カルテルと関達して、貿易カルテルの結成はとりもなおさず貿易不振の結果によるものでありますが、単に貿易の不振は
現実の経済的諸情勢によるのみではありません。すなわち、経済的情勢とともに、政治的情勢の分析なくしては、健全な発展はなし得ません。まず問題になるのは、貿易の相手国の日本に対する世論を知る必要がございましよう。
小笠原通産大臣は、過般の
演説の中におきまして、東南アジアとの経済外交を盛んに力説しておられた。はなはだけつこうなことでありまするが、その東南アジア諸国家の民族感情はどうでございましよう。私の視察して来たところによりますると、日本国民に対しては親日的でありますけれども、政府に対しては鋭い批判を浴びせていることを見のがしてはならない。たとえば、日本政府の講和
会議の問題については、こんなことを言
つております。日本政府はハムレツトのいないハムレツト劇に参加したと言
つております。これを具体的に言うならば、たとえば、吉田内閣の本
会議に、スターたる吉田総理が、悲劇をや
つても喜劇をや
つても登場しないことはおもしろくないということでございます。(
拍手)これをもつと掘り下げて言うならば、第二次世界戦争のスターはアジアであり、戦場であつたそのアジア諸国家の参加しない講和
会議に何の平和があろうという批判でございます。この言葉こそ、吉田内閣のアメリカ一辺倒の外交
政策の批判であり、しかもアジアに砲列を向けるような講和をなし、ふところにどすをのんでいるような取引はまつぴらごめんだという声が盛んでございます。(
拍手)すなわち、経済外交に先行し、これを推進するものは、平和と愛情と真実の社会観から出発した政治外交以外に何ものもないのでございます。
従つて、アジアの孤児のごとき吉田外交と、東南アジアとの経済外交を力説しておられる通産大臣とのこのギヤツプをいかに解釈し、いかに一致点を見出そうとするか、これは外務大臣、小笠原通産大臣の明快なる答弁をいただきたいと思います。(
拍手)同時に、本
改正案の
提案者である緒方官房長官は、昨年東南アジアを視察して来られたが、それらの諸国家との貿易は今後いかにあるべきかについて、貿易カルテルと関連して所見をお伺いしたいと思います。
第三点は、およそ
一つの
法律または
現行の
法律を
改正するには、政治が国民生活を基礎としてなされ、将来の幸福を約束する限り、国民大衆の利害得失への考慮と輿論の上に打立てられなければならぬのでございます。
現行の独禁法その他の四大法案を見ても、それゆえにこそ、資本主義経済と社会性との矛盾が生んだ醜悪なるうみを一時的に摘出するために、われわれは今日の
現行独禁法を支持しておるのでございますが、その独禁法が生れたもう
一つのゆえんは、すでに御承知の通り、軍閥と
政党と結託して、国民大衆の犠牲の上に今日の日本民族の悲劇をつくり上げた
私的独占の財閥への制裁と、その再現への抑制であつたということは、皆様方すでに御承知のことだと思います。(
拍手)
従つて、今次の
改正は、その運営のいかんによ
つては、再び財閥再現のコースとなり、国民大衆の犠牲を伴うのでありますから、この
改正案を
提出する以前に、真に政府が国民生活の輿論の上に立脚した民主的政治を行うなら、あらゆる各層の消費者大衆等との公聴会、懇談会等を
開催し、その
意見の上に作成さるべきだと私は考えております。(
拍手)企業者と政府と官僚とのみによ
つて作成されたとするならば、まさに国民大衆を無視した非民主的な経済立法である。本
改正案は、この点に関し、何ら国民大衆の輿論の集約と基礎づけがなされていない。いわんや、日本経済を左右すべきこの立法を一部の特権君たちによ
つてつくられることは、まさにフアシズムへの前進である。立法と民主主義政治について、
提案者並びにその他の
関係諸大臣に対して答弁を要望するものでございます。(
拍手)
質問の第四点は、不況のカルテルと合理化カルテルについてであります。不況カルテルの結成は、言うまでもなく、不況に当面しておる資本主義者産業の
自己防衛策でございます。企業共同や共同
行為によ
つて企業の営利性を守るための方式であり、それはまた企業集中への
一定の段階を示すものでもございます。今度の独禁法
改正案では、その範囲が生産部門に属する業者に限定されておりまするが、各部門に広げられることは時間の問題であります。生産数量、販売数量または設備の新設拡張を
制限するための共同
行為、しかも、やむを得ない場合においては価格協定も許すことにな
つているのであります。また合理化カルテルも、生産部門に属する事業者に対して、企業の合理化を著しく促進するために、規格統一、
施設共同等の共同
行為を行う必要があり、販売独占となるおそれがないと認めて、申請したときに許すことにな
つておりますが、この二つの場合のカルテル要請の必要も、貿易カルテルと同様に、最近の国際景気の横ばい停滞の状況、輸出入貿易の沈滞と
制限行為の横行、並びにこれらの諸
条件の国内経済への影響、それに、終戦後の諸
施設の充実
整備が、朝鮮特需の停滞から、過剰設備と過剰生産をもたらして来たことなどの諸
条件に押されて、各産業の生きるための当然の必要として主張して来ているのであります。この
自己防衛的な資本主義生産方式の発展の要請は他の面でももたらすものであり、それゆえにこそ、中小産業
団体が声を大にして独禁法の
改正に反対しているゆえんでございます。
そこで、このカルテル結成の容認は、不況下の業者の苦痛を切り抜けさせる反面に、消費者層たる国民大衆に当然相当の影響をもたらすのでありまして、あえて中小企業だけには限られておりません。ということは、やはりカルテル的共同
行為の基本概念が、営利性の擁護と私有性の基盤に立
つておるからであります。それが社会的公益性、社会化の基盤に立
つておるならば、共同
行為が
制約を受けねばならぬわけはないのであります。また、共同
行為の結果が社会的に悪影響をもたらすことも、その当初の計画の中に除かれておるはずでございます。
従つて、政府は、カルテル
行為は現状を打開するためには必要であるが、弊害を防ぐために認可性を置くという自信のない態度をと
つておりまするが、その弊害を根本的に取除くためには、経済
政策遂行の基本概念を根本的に置きかえる意思はないか、またこの
改正案を遂行するとして、そこから当然起る中小企業者へのしわ寄せを防衛するために、いかなる対策を準備しておられるか、それを承りたいと思います。また、不況カルテル結成については、価格協定も許されることにな
つておりますが、その波及は、当然
一般消費者である国民大衆に甚大なる影響を与えると思うが、その点についても、政府ははたして自信を持
つて社会的公共の態度と施策を実施することができるかどうか、その方策について官房長官にお尋ねいたしたいと思います。(
拍手)
次は、第五点として、カルテル問題と関連して、アウトサイダーの対策をお聞きしたいと思うのでございますが、前質問者と重複いたしまするので、その要点のみを申し上げますると、政府は、アウトサイダーとカルテルの協定との関連について今後いかなる対策をとろうとしているか、またとるのか、その点を明らかにしていただきたいと思います。同時に、アウトサイダーの問題は、カルテル結成と関連して、当然中小企業の対策の問題となることは言うまでもありません。政府は、中小企業臨時安定法を
強化して、特定部門から
一般中小企業に利したいと言
つているが、
一体どういうぐあいに
強化するのか、具体的に承りたいのであります。(
拍手)もともと、中小企業の安定法は、中小企業に対し、調整組合を結成せしめてカルテル
行為を容認することにあると承知しているが、今度の独禁法の
改正後においては、特別の
意味も失われて、大企業家の支配下に従属せしめられるか、採算倒れで自滅するか、それとも、細々と余命をつなぐにすぎない運命が待
つているように思われます。
従つて、
現行の安定法がどんな役割を持ち、どんなふうに
強化されて役立つのか、具体的に
説明願いたいとともに、聞くところによりますると、現在十四種目あるところの調整組合はすでにもてあましていると聞いているが、その
実情もあわせて通産大臣にお伺いしたいと思います。
第六点としてお尋ねしたいことは、企業組合、トラストに対する厳格な予防
規定の緩和についてでございます。最近、行き過ぎ是正の名において、強力に独占と集中のコースを進もうとしておる。トラストの緩和もこの線に乗つたコースであり、わが党は、かかる特定者の利潤に奉仕する企業の集中並びに
私的独占には断固反対するものでございます。(
拍手)この
意味におきまして、トラスト
規制の緩和が自由競争のもとに
私的独占と企業集中を促進する役割には賛成できないと同時に、現に白木屋問題等が
新聞紙上に載
つておりまするが、その背後には外国資本が圧力を加えているといううわさもあり、こうしたことは今後
改正された場合当然予想されることであり、やがては独占と集中へ傾いて、日本経済の民主化は根底から破壊されるように私は考えるものでございます。この点に関し、政府は、トラスト、企業合同を今後において助成する方針をとるつもりでいるのかどうか、その点を明らかにしてほしい。また、カルテルの結成容認は企業合同の前段階を用意しているつもりかどうか、
提案者から明らかに御
説明願いたいと思います。
第七点は、カルテル認可についての所管官庁についてでございます。
改正案では、
公正取引委員会の認定を得て主務大臣が認可することにな
つているが、この主務大臣と公取委の
関係はどちらが主点とな
つているか、また公取委の認定の解釈はいかに解釈しているか、その点を明確にお願いしたい。また、権限については、常識的にいえば主務大臣が認可を与えることは当然でありまするが、今日官庁に対する信頼がきわめて薄くな
つております。その根本は、やはり官僚の生活不安定から来る結果でありまするが、利権と結び、業者に追随し、腐敗政治家と結託する可能が多分にあるから、国民が信じないのでございます。いわんや、カルテル、トラストの緩和などは、その危険が多分に含まれております。
従つて、
現実の問題として、その公正と国民の利益を守る見地から、現在の公取委を拡大
強化して、その中に消費者代表の
委員を入れて、国民大衆を苦しめないような民主的な運営をすべきであると思うが、この点について
提案者の御
意見を承りたいと思います。
第八点は、
改正案中に再販売価格維持契約の一項がありますが、これは明らかに消費者大衆の生活への圧迫であり、法において末端にまで価格を維持せしめることは、いたずらに生産者、企業者の利益擁護でございます。これが生活必需品である場合一勢い不況にあえぐ国民大衆の一大脅威であることは必定であります。現に八幡製鉄のごときは、カルテルに会社側としては賛成しながら、その反面、この一項に強く反対しているゆえんは、数万の労働者諸君にこの一項が支障を来していることでございます。消費者側はもちろん、全国の各
団体、福祉機関である共済会、厚生部門等が、ひとしくその非社会性、非公共性を指摘しており、政府はかかる悪法はすみやかに撤回すべきであると思うが、その具体的な御答弁をお願いしたいと思います。同時に、
提案者並びに通産大臣は
本案に対するいかなる見解を持
つておるか、厚生大臣は、これによ
つて受ける厚生
関係、福祉
関係の影響に対して、これを見のがしていていいのかどうか、厚生省の見解を披瀝していただきたいと思います。同時に、低賃金にあえぐ全国の労働者諸君が、いささかでもその生活を補うための生活物資供給機関は、まつたくその機能を失わなければなりません。いわんや、炭鉱労働者のごときはその影響が最も甚大であると聞いておりますが、労働大臣は、炭労、電産ストの
禁止等を画する前に、まずかかる悪法に反対して労働者の生活を守ることが真の健全なる労働行政と思うが、労働大臣はいかなる見解を持
つておるか、その点をお聞きしたいと思います。
最後に、第九点としてお尋ねしたいことは、去る二月十五日、日本経済新聞に、「カルテル大幅緩和は問題」「通商提携に支障」という大見出しで、外務省の見解が出ておりましたが、その内容を読むと、明らかにアメリカその他の諸外国の強い意向が反映されております。また、あつたようにも聞いておりますが、もし事実とすると、明らかに内政干渉であり、厳重に追究されなければならぬことではなかろうかと思います。ということは、その法案の内容は第二として、
一つの
法律、
一つの
改正案の作成にあた
つて、一々くちばしをいれられることは、まさに植民地も同様でございます。もし政府が外国の意向に右顧左眄する態度を持
つているとするならば、真の独立は永遠に望むべくもございません。(
拍手)事実ならば、これもまた吉田媚態外交の結果のしからしむるところでございます。この点に関し、岡崎外務大臣の明確なる答弁を要望いたします。もし、かかることがないとするならば、あの新聞記事は外務省の見解と見ていいか。同時に、この際
改正案に対する外務省の見解を明らかにしていただきたい。
なお、ここで、われわれ社会党の立場を鮮明にしておきたいことは、アメリカ、イギリスその他の諸外国が
改正案に反対する意図は、カルテル、トラストによる世界市場への日本の進出をはばもうとするものであり、われわれの反対する意図は、今度の
改正案は単に独占企業家のみの進出のコースであ
つてはならない、国家的に、日本の産業と貿易と民族の平和的躍進は国家を背景とした計画経済以外に何ものもない、その方式を用意しておるという、そういう立場に立
つての本
改正案に対するわれわれのもろもろの
意見であることを御承知願いたいと思うのであります。
以上をも
つて私の質問を終りといたします。(
拍手)
〔国務大臣緒方竹虎君
登壇〕