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1952-12-15 第15回国会 衆議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年十二月十五日(月曜日)
議事日程
第十二号 午後一時
開議
第一
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件 第二
町村
の
警察維持
に関する
責任転移
の時期の
特例
に関する
法律案
(
栗山長次郎
君外三十四名
提出
) 第三
国有鉄道運賃法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ――――――――――――― ●本日の
会議
に付した事件
日程
第一
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件
日程
第二
町村
の
警察維持
に関する
責任転移
の時期の
特例
に関する
法律案
(
栗山長次郎
君外三十四名
提出
)
漁船
再
保険特別会計
における
漁船
再
保険事業
について生じた
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
漁船
再
保険特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律案
(
青柳一郎
君外二十五名
提出
) 午後二時九分
開議
大野伴睦
1
○
議長
(
大野伴睦
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
第一
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件
大野伴睦
2
○
議長
(
大野伴睦
君)
日程
第一、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
電気通信委員長橋本登美三郎
君。 〔
橋本登美三郎
君
登壇
〕
橋本登美三郎
3
○
橋本登美三郎
君 ただいま
議題
となりました
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件に関し、
電気通信委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
太議案
は、
放送法
第三十七条の
規定
によ
つて
、
日本放送協会
から、
昭和
二十七年度
追加予算等
として、
郵政大臣
、
内閣
を経て
国会
に
提出
し、その
承認
を求められたものであります。 次に、
議案
につきその大綱を御
説明
申し上げます。元来、
日本放送協会
は、
放送法
第七条及び第八条の
規定
によりまして、
公共
の
福祉
のためにあまねく
日本全国
に
放送
を行う義務を課せられておるのであります。しかして、
現行放送法
は
テレビジヨン放送
をも規律の
対象
に包容して立法されたのでありますが、わが国におきましては、戦争による停頓、
技術力
、
経済力
の
遅れ等
からして、
テレビジヨン
はいまだ
実施
の運びに至
つて
おらないのであります。しかしながら、同
協会
においては、つとに
テレビジヨン放送
の
実施
を目ざして実験、
研究
その他各般の準備を進めておりました結果、最近に至り
本格的テレビ放送
の
実施
が可能の状態に立ち至
つたの
であります。よ
つて
、同
協会
におきましては、将来あまねく
日本全国
において
テレビジヨン
の
受信
ができますように
放送
を行うことを究極の
目的
といたしまして、さしあたりその第一着手として、
昭和
二十八年二月から東京において五キロワツトの
テレビジヨン放送業務
を開始し、かつこれを十キロワットに増力する工事を本
年度内
に
実施
し、また大阪及び名古屋において
昭和
二十八年度中に
テレビジヨン放送局
を設置するため、必要な調査を本
年度内
に
実施
する
計画
を立て、一面において、
政府
に対し
電波法
に基く
テレビジヨン無線局
の
免許
を申請するとともに、他方、本
議案
の
内容
をなす
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
を作成、
提出
いたしたのであります。 以上、
事業計画
を中心として御
説明
いたしたのでありますが、本
計画
に伴う
協会
の
収支予算
の
概要
を申し上げますれば、
収入
、
支出おのおの
二億九千五百六十四万円を計上いたしておるのでありまして、
収入
につきましては、
受信料
として月額二百円を徴収するものとして、
年度内
の
収入
六十四万円を見込み、ほかに二億九千五百万円の借入金を予定しております。
支出
といたしましては、二億五千六百万円を
建設費
に充て、三千八百六十四万円を
番組費
、
技術費
、
給与等
に充て、かつ
予備金
として百万円を計上しております。付言いたしますが、
日本放送協会
が
受信契約者
から徴収する
受信料
は、
放送法
第三十七条第四項の
規定
により、
国会
が
収支予算
を
承認
することによ
つて
これを定めることにな
つて
おるのでありまして、すなわち本
追加収支予算
の
承認
は同時に
テレビジヨン受信料
の額を決定することに相なる次第であります。 以上をも
つて
本
議案
の
内容
の御
説明
を
終つたの
でありますが、
郵政大臣
は、本
追加収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
はいずれも妥当なものであると判定する旨の
意見
を付しておるのであります。
電気通信委員会
におきましては、去る十二月三日
本案
の付託を受けまして以来、七回にわたり長時間に及ぶ
会議
を開き、
政府側
より
提案理由
並びに
議案内容
の
説明
を受け、
質疑
を行いましてほか、特に
参考人
として
日本放送協会
の会長並びに
理事
の出席を求め、
協会
の
事業
の現況及び将来の
計画
に関する
説明
をも聴取し、
慎重審議
を重ねたのであります。
質疑
の
内容
といたしましては、
政府
の
テレビジヨン放送免許
に関する
根本方針
から、
協会
の
計画実施
に伴う
資金
、器材、要員などに関する
具体的措置
に至るまで、きわめて多岐にわた
つたの
でありますが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。 かくして、
委員会
は十二月十一日
質疑
を打切り、十二月十三日
討論
に入
つたの
でありますが、
討論
に際し、
自由党
を代表して
羽田武嗣郎
君は、
外貨
、賠償、
国民負担等
の諸問題の
関連
を考慮し、
テレビジヨン放送
の一本化に関する
政府
及び
経営当局者
の注意を喚起し、改進党を代表して
有田喜一
君は、
現行法体系堅持
のもとに
公共テレビジヨン放送
を運営し、かつその
経理
を合理化することを希望し、
日本社会党
を代表して
松井政吉
君は、
テレビジヨン放送
の
全国普及
の促進と
公共性発揮
の
重要性
とにかんがみ、
受信料
の軽減をはかり、
独立採算
を可能ならしめるため、
政府
の命令による
国際放送等
の
経費
はこれを
全額国庫負担
とすることを希望し、また
日本社会党
を代表して
山田長司
君は、
受信機
の価格、
外貨問題等
に関する
政府当局
の善処を要望して、それぞれ本
議案
の
承認
に
賛成
の
意見
を述べられたのであります。 次いで
採決
の結果、
全会一致
をも
つて
本
議案
はこれに
承認
を与うべきものと議決した次第であります。 以上をも
つて
御
報告
といたします。(
拍手
)
大野伴睦
4
○
議長
(
大野伴睦
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
の通り
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
5
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本件
は
委員長報告
の通り
承認
するに決しました。 ――
――◇―――――
第二
町村
の
警察維持
に関する貴
任転移
の時期の
特例
に関する
法律案
(
栗山長次郎
君外三十四名
提出
)
大野伴睦
6
○
議長
(
大野伴睦
君)
日程
第二、
町村
の
警察維持
に関する
責任転移
の時期の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長青柳一郎
君。 〔
青柳一郎
君
登壇
〕
青柳一郎
7
○
青柳一郎
君 ただいま
議題
となりました
町村
の
警察維持
に関する
責任転移
の時期の
特例
に関する
法律案
につき、
地方行政委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の
概要
を御
報告
申し上げます。 まず
本案提出
の
理由
及び
内容
の概略を申し上げます。 御
承知
の通り、昨年の
警察法
の一部
改正
に伴いまして、
警察
を維持する
町村
は
住民投票
によ
つて警察
を維持しないことができることにな
つたの
であります。しこうして、
警察法
第四十条の三第八項の
規定
によりますと、十月三十一日までに、
警察
を維持しないことに決定した旨の
報告
が
内閣総理大臣
に対してなされたときは、翌年四月一日に
警察維持
の
責任
の
転移
が行われることになるのであります。しかるところ、本年十月三十一日までに、
警察
を維持しないことと決定し、その
報告
のありました
町村
は、
全国
で五十七に達し、その後も
住民投票
を行うことの決議または直接請求のありました
町村
も出て来ております。これらの
町村
のうち、多数のものから、
国会あて
に請願または陳情がなされ、
警察
を維持しないことに決した以上は、四月一日まで待つことなく、繰上げて早期に
責任
の
転移
をはかり得るよう要望して来ておるのであります。そこで、これらの
町村
が希望する場合においては
責任
の
転移
の時期を繰上げることのできる道を設けようとするのが、
本案提出
の
理由
であります。 本
法案
の
内容
は、第十三回
国会
において成立したこの
法案
と同じ題名の
法律
とほぼ同様のものでありまして、
昭和
二十七年五月二十一日から十二月二十日までの間に、
警察法
第四十条の三第六項の
規定
により、
住民投票
の結果、
警察
を維持しないことに決定し、その
旨内閣総理大臣
に
報告
のあつた
町村
の中で、
当該町村長
がその議会の同意を得て、
警察維持
に関する
責任
の
転移
の時期を繰上げたい旨を本年十二月二十日までに
国家公安委員会
を経て
内閣総理大臣
に申請し、十二月三十一日までにその
承認
を得たものについては、
昭和
二十八年一月一日に
警察維持
に関する
責任
の
転移
が行われることとしたのであります。
本案
は、去る十二月六日、
栗山長次郎
君外三十四名から
提出
せられ、同月九日、本
委員会
に付託せられましたので、本
委員会
におきましては、翌十日、
提案者
を代表して
鈴木直人
君より
提案理由
の
説明
を聞き、同十一日及び十二日の本
委員会
において、
犬養法務大臣
及び
政府当局
に対し、
本案
に
関連
して
警察法
改正
問題に対する
政府
の
基本的態度
をただしたほか、
提案者
と
委員
との間においても、
本案立案
の動機及び
本案制定
並びに
実施
に伴う諸般の
事情
について熱心なる
質疑応答
があり、
慎重審議
いたしましたが、
討論
におきましては、
雪澤委員
は
自由党
を、
床次委員
は改進党をそれぞれ代表して
賛成
の意を表せられ、また
平岡委員
は
日本社会党
を、
横路委員
は
日本社会党
をそれぞれ代表して反対の
意見
を述べられたのであります。次いで
採決
の結果、
賛成
多数をも
つて本案
は可決すべきものと議決せられた次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
大野伴睦
8
○
議長
(
大野伴睦
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
の通り決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大野伴睦
9
○
議長
(
大野伴睦
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ――
――◇―――――
漁船
再
保険特別会計
における
漁船
再
保険事業
について生じた
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
漁船
再
保険特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
久野忠治
10
○
久野忠治
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
漁船
再
保険特別会計
における
漁船
再
保険事業
について生じた
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
漁船
再
保険特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その一
審議
を進められんことを望みます。
大野伴睦
11
○
議長
(
大野伴睦
君)
久野
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
12
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
漁船
再
保険特別会計
における
漁船
再
保険事業
について生じた
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
漁船
再
保険特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事淺香忠雄
君。 〔
淺香忠雄
君
登壇
〕
淺香忠雄
13
○
淺香忠雄
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
漁船
再
保険特別会計
における
漁船
再
保険事業
について生じた
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、旧
漁船保険法
の
規定
により、拿捕、
抑留等
の
事故
を
保険
の
目的
として特約した
特殊保険
につきましては、
昭和
二十六年度に
保険事故
が異常に発生いたしましたため、
漁船
再
保険特別会計
における再
保険金
の支払いが著しく増加し、多大の
損失
を生ずることとなりましたので、今回当初
予算
における
一般会計
から同
特別会計
への
繰入金
八千万円に対し、さらに一億百八十一万六千円の追加繰入れを行いまして、その
損失
を補填することといたそうとするものであります。 次に、
漁船
再
保険特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、第十三
国会
において成立した
漁船乗組員給与保険法
が施行されることとなるのに伴いまして、
漁船乗組員給与保険
にかかる
政府
の再
保険事業
の
経理
を、その
保険事故
の性質が
漁船損害補償法
の
規定
による
特殊保険事故
と相互に
関連性
を持
つて
おります関係上、当分の間、
特殊保険
にかかる
政府
の再
保険事業
に関する
経理
を取扱
つて
いる
漁船
再
保険特別会計
をして取扱わせることができることといたしまして、同
特別会計
に、従来の
普通保険
、
特殊保険
及び
業務
の各
勘定
のほか、新たに
給与保険勘定
を設ける等、所要の
改正
を行おうとするものであります。 以上が両
法案
の
提案
の趣旨及び
内容
の
大要
でありますが、両
法案
につきましては、本
委員会
に付託せられまして以来、
慎重審議
を重ねました結果、本十五日、
質疑
を打切り、
討論
を省略して、ただちに一括
採決
いたしましたところ、両
法案
はいづれも
全会一致
をも
つて
原案
の通り可決すべきものと決しました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
大野伴睦
14
○
議長
(
大野伴睦
君) 両案を一括して
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
15
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
両案は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ――
――◇―――――
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律案
(
青柳一郎
君外二十五名
提出
)
久野忠治
16
○
久野忠治
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
青柳一郎
君外二十五名
提出
、
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
大野伴睦
17
○
議長
(
大野伴睦
君)
久野
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
18
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長平野三郎
君。 〔
平野三郎
君
登壇
〕
平野三郎
19
○
平野三郎
君 ただいま
議題
となりました
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律案
につきまして、
厚生委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
のように、
配偶者
のない
女子
、なかんずく子供をかかえた
母親
が独力で
生活
して参りますには、経済的にも精神的にも幾多の困難が伴いがちであることは申すまでもないのでございます。これらの
母子世帯
にあたたかい
保護
の手を差延べることは、その
母親
の
自立
の上からも、またその家庭に育てられている
児童
の
福祉
の上からも、緊急な問題でございまして、国や
地方公共団体
は、その
責任
上一日もゆるがせにすることのできない事項であると存ずるのであります。 しかるに、これらの
母子世帯
に対する従来の
施策
といたしましては、戦前は、
母子保護法
によ
つて
、十三才
未満
の子を有する
母子世帯
に対する
生活費
の
支給等
の
保護
がなされて来たのでありますが、
昭和
二十二年
生活保護法
の
制定
に伴い、
母子保護法
も同法に引継がれて、国民平等の原則のもとに、
母子
に対する
福祉
の諸
施策
もまた主としてこの
生活保護法
の見地に基いて行われることとなり、その及ばざる部分は、
児童福祉法
による
母子寮
、
保育所等
の活用、軍人、軍属の遺家族である
母子
に対する
戦傷病者戦没者遺族等援護法
による
措置
、その他税制上の
配慮等
々によ
つて
、わずかに糊塗されておる
実情
なのであります。第二次大戦に直接間接に基因して激増した
母子世帯
は、戦後の特異な
社会経済事情
に影響されて、一般的にその
生活
はますます困難をきわめておるのでありますが、せつかく独立独歩の
生活意欲
に燃えながらも、
事業
の開始、
児童
の
就学等
について
資金融通
の道がないため、
生活内容
の
改善向上
をはかるに由なく、やがては
生活保護
の
該当者
に転落の一歩手前と申すような不安な境遇にさらされている
母子世帯
がすこぶる多い
実情
でございます。これらの
母子世帯
に対し、国と
地方公共団体
との
責任
において、
生業資金
、
修学資金
その他必要な
資金
を、きわめて低利に、その
実情
に即して貸し母けること等の
施策
によ
つて
、
母子世帯
の
経済的自立
の助成と
生活意欲
の助長をはかり、
母子福祉
の増進を期そうとするのが、本
法律案提出
の
理由
でございます。 次に、この
法律案
の
大要
につきまして、御
説明
申し上げます。 第一に
対象
の点でありますが、この
法律
による
援護
を受ける
対象
は、
配偶者
と死別した
女子
で、現に婚姻をしていない者、及びこれに準ずる
事情
にある
女子
であ
つて
、しかも現に二十歳
未満
の
児童
を扶養している者であります。 第二に
資金貸付制度
の
内容
でございますが、
生業資金
、
支度資金
、
技能習得資金
、
生活資金
、
事業継続資金
、
修学資金
、
修業資金
の七種類を、それぞれ
一定
の限度をも
つて
貸し付けようとするものであります。これらの
貸付金
は、それぞれ
一定
のすえ置き
期間
中は無
利子
とし、その後は年三分の利息を付し、所定の
期間
内に
貸付金
の償還をさせることにいたしておるのであります。 第三に、
貸付業務
の
実施
は、
都道府県
がこれに当り、
貸付金
の
貸付
を行うについては
特別会計
を設けることといたしておるのでありますが、これら
貸付金
に対する
財源措置
としては、国は
都道府県
がこの
特別会計
に繰入れる
金額
と同額の
金額
を無
利子
で
都道府県
に貸し付けることといたしたのであります。 第四に、
都道府県
に
母子相談員
を置くことであります。
貸付金制度
の利用、その他
母子世帯
に派生するもろもろの問題について
身上相談
に応じ、その
精神的支柱
とな
つて
、その
自立
に必要な
指導等
に当らせることといたそうとするものであります。国はこの
母子相談員
に要する
経費
の二分の一を負担することにいたしております。 第五に、
母子世帯
の
職場開拓
を促進いたすこととし、国、
地方公共団体
の設けた
公共的施設
の
管理者
に対しては、
母子世帯
からの申請があつた場合、その更生の場として、
物品販売
のための売店または
理容所
、
美容所等
の
提出
に努力させるようにいたしておるのであります。また
日本専売公社
に対しては、これらの
母子世帯
を
製造タバコ
の
小売人
に指定するについて特に努力するように
規定
を設けておる次第であります。 本
法律案
は、第十三
国会
において、本
委員会
に特に
母子福祉対策
に関する小
委員会
を設置し、きわめて熱心なる
検討審議
の末、
母子福祉資金貸付法
の成案を得たのでありますが、本
国会
に入り、再び
母子福祉対策
に関する小
委員会
を設置し、前回の
法案
を
原案
として、連日慎重なる討議が行われたのであります。なお、
参議院厚生委員会
におきましても、ほぼ同様の
内容
の案について
研究
が行われてお
つたの
でありますが、両院間に
数次懇談会
が開かれ、広く
意見
の交換を行
つて
おるのであります。 かくして、本
法律案
は、
青柳一郎委員外
各政党の
共同提案
をも
つて
、本日、本
委員会
に付託せられ、
自由党野澤委員
より
提案理由
の
説明
を聴取した後
審議
に入り、
討論
では、
高橋委員
は改進党を、
堤委員
は
日本社会党
を、
長谷川委員
は
日本社会党
をそれぞれ代表して
賛成
せられ、
採決
に入りましたところ、本
法律案
は
全会一致
をも
つて
可決すべきものと決した次第でございます。なお、詳細は
会議録
によ
つて
御
承知
をお願いいたします。 以上をも
つて
御
報告
といたします。(
拍手
)
大野伴睦
20
○
議長
(
大野伴睦
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
21
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ―――――――――――――
久野忠治
22
○
久野忠治
君 この際暫時
休憩
されんことを望みます。
大野伴睦
23
○
議長
(
大野伴睦
君)
久野
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野伴睦
24
○
議長
(
大野伴睦
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
この際暫時
休憩
いたします。 午後二時三十六分
休憩
――
――◇―――――
〔
休憩
の後は
会議
を開くに至らなかつた〕