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1952-12-15 第15回国会 衆議院 本会議 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年十二月十五日(月曜日)  議事日程 第十二号     午後一時開議  第一 放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会承認を求めるの件  第二 町村警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案栗山長次郎君外三十四名提出)  第三 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案内閣提出)     ――――――――――――― ●本日の会議に付した事件  日程第一 放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会承認を求めるの件  日程第二 町村警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案栗山長次郎君外三十四名提出)  漁船保険特別会計における漁船保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  漁船保険特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)  母子福祉資金貸付等に関する法律案青柳一郎君外二十五名提出)     午後二時九分開議
  2. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  第一 放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会承認を求めるの件
  3. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 日程第一、放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会承認を求めるの件を議題といたします。委員長報告を求めます。電気通信委員長橋本登美三郎君。     〔橋本登美三郎登壇
  4. 橋本登美三郎

    橋本登美三郎君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会承認を求めるの件に関し、電気通信委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  太議案は、放送法第三十七条の規定によつて日本放送協会から、昭和二十七年度追加予算等として、郵政大臣内閣を経て国会提出し、その承認を求められたものであります。  次に、議案につきその大綱を御説明申し上げます。元来、日本放送協会は、放送法第七条及び第八条の規定によりまして、公共福祉のためにあまねく日本全国放送を行う義務を課せられておるのであります。しかして、現行放送法テレビジヨン放送をも規律の対象に包容して立法されたのでありますが、わが国におきましては、戦争による停頓、技術力経済力遅れ等からして、テレビジヨンはいまだ実施の運びに至つておらないのであります。しかしながら、同協会においては、つとにテレビジヨン放送実施を目ざして実験、研究その他各般の準備を進めておりました結果、最近に至り本格的テレビ放送実施が可能の状態に立ち至つたのであります。よつて、同協会におきましては、将来あまねく日本全国においてテレビジヨン受信ができますように放送を行うことを究極の目的といたしまして、さしあたりその第一着手として、昭和二十八年二月から東京において五キロワツトのテレビジヨン放送業務を開始し、かつこれを十キロワットに増力する工事を本年度内実施し、また大阪及び名古屋において昭和二十八年度中にテレビジヨン放送局を設置するため、必要な調査を本年度内実施する計画を立て、一面において、政府に対し電波法に基くテレビジヨン無線局免許を申請するとともに、他方、本議案内容をなす収支予算事業計画及び資金計画を作成、提出いたしたのであります。  以上、事業計画を中心として御説明いたしたのでありますが、本計画に伴う協会収支予算概要を申し上げますれば、収入支出おのおの二億九千五百六十四万円を計上いたしておるのでありまして、収入につきましては、受信料として月額二百円を徴収するものとして、年度内収入六十四万円を見込み、ほかに二億九千五百万円の借入金を予定しております。支出といたしましては、二億五千六百万円を建設費に充て、三千八百六十四万円を番組費技術費給与等に充て、かつ予備金として百万円を計上しております。付言いたしますが、日本放送協会受信契約者から徴収する受信料は、放送法第三十七条第四項の規定により、国会収支予算承認することによつてこれを定めることになつておるのでありまして、すなわち本追加収支予算承認は同時にテレビジヨン受信料の額を決定することに相なる次第であります。  以上をもつて議案内容の御説明終つたのでありますが、郵政大臣は、本追加収支予算事業計画及び資金計画はいずれも妥当なものであると判定する旨の意見を付しておるのであります。  電気通信委員会におきましては、去る十二月三日本案の付託を受けまして以来、七回にわたり長時間に及ぶ会議を開き、政府側より提案理由並びに議案内容説明を受け、質疑を行いましてほか、特に参考人として日本放送協会の会長並びに理事の出席を求め、協会事業の現況及び将来の計画に関する説明をも聴取し、慎重審議を重ねたのであります。質疑内容といたしましては、政府テレビジヨン放送免許に関する根本方針から、協会計画実施に伴う資金、器材、要員などに関する具体的措置に至るまで、きわめて多岐にわたつたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  かくして、委員会は十二月十一日質疑を打切り、十二月十三日討論に入つたのでありますが、討論に際し、自由党を代表して羽田武嗣郎君は、外貨、賠償、国民負担等の諸問題の関連を考慮し、テレビジヨン放送の一本化に関する政府及び経営当局者の注意を喚起し、改進党を代表して有田喜一君は、現行法体系堅持のもとに公共テレビジヨン放送を運営し、かつその経理を合理化することを希望し、日本社会党を代表して松井政吉君は、テレビジヨン放送全国普及の促進と公共性発揮重要性とにかんがみ、受信料の軽減をはかり、独立採算を可能ならしめるため、政府の命令による国際放送等経費はこれを全額国庫負担とすることを希望し、また日本社会党を代表して山田長司君は、受信機の価格、外貨問題等に関する政府当局の善処を要望して、それぞれ本議案承認賛成意見を述べられたのであります。  次いで採決の結果、全会一致をもつて議案はこれに承認を与うべきものと議決した次第であります。  以上をもつて報告といたします。(拍手
  5. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 採決いたします。本件委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて本件委員長報告の通り承認するに決しました。      ――――◇―――――  第二 町村警察維持に関する貴任転移の時期の特例に関する法律案栗山長次郎君外三十四名提出
  7. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 日程第二、町村警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。地方行政委員長青柳一郎君。     〔青柳一郎登壇
  8. 青柳一郎

    青柳一郎君 ただいま議題となりました町村警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案につき、地方行政委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず本案提出理由及び内容の概略を申し上げます。  御承知の通り、昨年の警察法の一部改正に伴いまして、警察を維持する町村住民投票によつて警察を維持しないことができることになつたのであります。しこうして、警察法第四十条の三第八項の規定によりますと、十月三十一日までに、警察を維持しないことに決定した旨の報告内閣総理大臣に対してなされたときは、翌年四月一日に警察維持責任転移が行われることになるのであります。しかるところ、本年十月三十一日までに、警察を維持しないことと決定し、その報告のありました町村は、全国で五十七に達し、その後も住民投票を行うことの決議または直接請求のありました町村も出て来ております。これらの町村のうち、多数のものから、国会あてに請願または陳情がなされ、警察を維持しないことに決した以上は、四月一日まで待つことなく、繰上げて早期に責任転移をはかり得るよう要望して来ておるのであります。そこで、これらの町村が希望する場合においては責任転移の時期を繰上げることのできる道を設けようとするのが、本案提出理由であります。  本法案内容は、第十三回国会において成立したこの法案と同じ題名の法律とほぼ同様のものでありまして、昭和二十七年五月二十一日から十二月二十日までの間に、警察法第四十条の三第六項の規定により、住民投票の結果、警察を維持しないことに決定し、その旨内閣総理大臣報告のあつた町村の中で、当該町村長がその議会の同意を得て、警察維持に関する責任転移の時期を繰上げたい旨を本年十二月二十日までに国家公安委員会を経て内閣総理大臣に申請し、十二月三十一日までにその承認を得たものについては、昭和二十八年一月一日に警察維持に関する責任転移が行われることとしたのであります。  本案は、去る十二月六日、栗山長次郎君外三十四名から提出せられ、同月九日、本委員会に付託せられましたので、本委員会におきましては、翌十日、提案者を代表して鈴木直人君より提案理由説明を聞き、同十一日及び十二日の本委員会において、犬養法務大臣及び政府当局に対し、本案関連して警察法改正問題に対する政府基本的態度をただしたほか、提案者委員との間においても、本案立案の動機及び本案制定並びに実施に伴う諸般の事情について熱心なる質疑応答があり、慎重審議いたしましたが、討論におきましては、雪澤委員自由党を、床次委員は改進党をそれぞれ代表して賛成の意を表せられ、また平岡委員日本社会党を、横路委員日本社会党をそれぞれ代表して反対の意見を述べられたのであります。次いで採決の結果、賛成多数をもつて本案は可決すべきものと議決せられた次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  9. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 採決いたします。本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ――――◇―――――  漁船保険特別会計における漁船保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出漁船保険特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出
  11. 久野忠治

    久野忠治君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出漁船保険特別会計における漁船保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案漁船保険特別会計法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その一審議を進められんことを望みます。
  12. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  漁船保険特別会計における漁船保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案漁船保険特別会計法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員会理事淺香忠雄君。     〔淺香忠雄登壇
  14. 淺香忠雄

    淺香忠雄君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず漁船保険特別会計における漁船保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は、旧漁船保険法規定により、拿捕、抑留等事故保険目的として特約した特殊保険につきましては、昭和二十六年度に保険事故が異常に発生いたしましたため、漁船保険特別会計における再保険金の支払いが著しく増加し、多大の損失を生ずることとなりましたので、今回当初予算における一般会計から同特別会計への繰入金八千万円に対し、さらに一億百八十一万六千円の追加繰入れを行いまして、その損失を補填することといたそうとするものであります。  次に、漁船保険特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は、第十三国会において成立した漁船乗組員給与保険法が施行されることとなるのに伴いまして、漁船乗組員給与保険にかかる政府の再保険事業経理を、その保険事故の性質が漁船損害補償法規定による特殊保険事故と相互に関連性を持つております関係上、当分の間、特殊保険にかかる政府の再保険事業に関する経理を取扱つている漁船保険特別会計をして取扱わせることができることといたしまして、同特別会計に、従来の普通保険特殊保険及び業務の各勘定のほか、新たに給与保険勘定を設ける等、所要の改正を行おうとするものであります。  以上が両法案提案の趣旨及び内容大要でありますが、両法案につきましては、本委員会に付託せられまして以来、慎重審議を重ねました結果、本十五日、質疑を打切り、討論を省略して、ただちに一括採決いたしましたところ、両法案はいづれも全会一致をもつて原案の通り可決すべきものと決しました。  右御報告申し上げます。(拍手
  15. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 両案を一括して採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ――――◇―――――  母子福祉資金貸付等に関する法律案青柳一郎君外二十五名提出
  17. 久野忠治

    久野忠治君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、青柳一郎君外二十五名提出母子福祉資金貸付等に関する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  18. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  母子福祉資金貸付等に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員長平野三郎君。     〔平野三郎登壇
  20. 平野三郎

    平野三郎君 ただいま議題となりました母子福祉資金貸付等に関する法律案につきまして、厚生委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のように、配偶者のない女子、なかんずく子供をかかえた母親が独力で生活して参りますには、経済的にも精神的にも幾多の困難が伴いがちであることは申すまでもないのでございます。これらの母子世帯にあたたかい保護の手を差延べることは、その母親自立の上からも、またその家庭に育てられている児童福祉の上からも、緊急な問題でございまして、国や地方公共団体は、その責任上一日もゆるがせにすることのできない事項であると存ずるのであります。  しかるに、これらの母子世帯に対する従来の施策といたしましては、戦前は、母子保護法によつて、十三才未満の子を有する母子世帯に対する生活費支給等保護がなされて来たのでありますが、昭和二十二年生活保護法制定に伴い、母子保護法も同法に引継がれて、国民平等の原則のもとに、母子に対する福祉の諸施策もまた主としてこの生活保護法の見地に基いて行われることとなり、その及ばざる部分は、児童福祉法による母子寮保育所等の活用、軍人、軍属の遺家族である母子に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法による措置、その他税制上の配慮等々によつて、わずかに糊塗されておる実情なのであります。第二次大戦に直接間接に基因して激増した母子世帯は、戦後の特異な社会経済事情に影響されて、一般的にその生活はますます困難をきわめておるのでありますが、せつかく独立独歩の生活意欲に燃えながらも、事業の開始、児童就学等について資金融通の道がないため、生活内容改善向上をはかるに由なく、やがては生活保護該当者に転落の一歩手前と申すような不安な境遇にさらされている母子世帯がすこぶる多い実情でございます。これらの母子世帯に対し、国と地方公共団体との責任において、生業資金修学資金その他必要な資金を、きわめて低利に、その実情に即して貸し母けること等の施策によつて母子世帯経済的自立の助成と生活意欲の助長をはかり、母子福祉の増進を期そうとするのが、本法律案提出理由でございます。  次に、この法律案大要につきまして、御説明申し上げます。  第一に対象の点でありますが、この法律による援護を受ける対象は、配偶者と死別した女子で、現に婚姻をしていない者、及びこれに準ずる事情にある女子であつて、しかも現に二十歳未満児童を扶養している者であります。  第二に資金貸付制度内容でございますが、生業資金支度資金技能習得資金生活資金事業継続資金修学資金修業資金の七種類を、それぞれ一定の限度をもつて貸し付けようとするものであります。これらの貸付金は、それぞれ一定のすえ置き期間中は無利子とし、その後は年三分の利息を付し、所定の期間内に貸付金の償還をさせることにいたしておるのであります。  第三に、貸付業務実施は、都道府県がこれに当り、貸付金貸付を行うについては特別会計を設けることといたしておるのでありますが、これら貸付金に対する財源措置としては、国は都道府県がこの特別会計に繰入れる金額と同額の金額を無利子都道府県に貸し付けることといたしたのであります。  第四に、都道府県母子相談員を置くことであります。貸付金制度の利用、その他母子世帯に派生するもろもろの問題について身上相談に応じ、その精神的支柱となつて、その自立に必要な指導等に当らせることといたそうとするものであります。国はこの母子相談員に要する経費の二分の一を負担することにいたしております。  第五に、母子世帯職場開拓を促進いたすこととし、国、地方公共団体の設けた公共的施設管理者に対しては、母子世帯からの申請があつた場合、その更生の場として、物品販売のための売店または理容所美容所等提出に努力させるようにいたしておるのであります。また日本専売公社に対しては、これらの母子世帯製造タバコ小売人に指定するについて特に努力するように規定を設けておる次第であります。  本法律案は、第十三国会において、本委員会に特に母子福祉対策に関する小委員会を設置し、きわめて熱心なる検討審議の末、母子福祉資金貸付法の成案を得たのでありますが、本国会に入り、再び母子福祉対策に関する小委員会を設置し、前回の法案原案として、連日慎重なる討議が行われたのであります。なお、参議院厚生委員会におきましても、ほぼ同様の内容の案について研究が行われておつたのでありますが、両院間に数次懇談会が開かれ、広く意見の交換を行つておるのであります。  かくして、本法律案は、青柳一郎委員外各政党の共同提案をもつて、本日、本委員会に付託せられ、自由党野澤委員より提案理由説明を聴取した後審議に入り、討論では、高橋委員は改進党を、堤委員日本社会党を、長谷川委員日本社会党をそれぞれ代表して賛成せられ、採決に入りましたところ、本法律案全会一致をもつて可決すべきものと決した次第でございます。なお、詳細は会議録によつて承知をお願いいたします。  以上をもつて報告といたします。(拍手
  21. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。     ―――――――――――――
  23. 久野忠治

    久野忠治君 この際暫時休憩されんことを望みます。
  24. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 久野君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 大野伴睦

    議長大野伴睦君) 御異議なしと認めます。よつてこの際暫時休憩いたします。     午後二時三十六分休憩      ――――◇―――――     〔休憩の後は会議を開くに至らなかつた〕