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辻原委員 再三にわたり非常に御熱意のある御
質問に対しまして、私
たち提案者としては非常に感激をいたしておるのでありますが、るる御
質問の中で述べられておりますところの、この
法案を
提出するについて前提となる
教育観をどう考えているかという問題でありますが、この問題につきましては、ただいま
提案いたしております直接の問題は、
教育行政をどう扱うかという点について、われわれは少くとも現状に立
つてかように考えるという点からの
提案をいたしておるのでありまして、万般にわたる
教育観につきまして触れる時間のいとまはありませんけれ
ども、端的に申しまして、今
坂田委員が申されております点は、かような点にあるのじやないか。というのは、敗戦に至るまでの
わが国の
教育を考えてみた場合に、
教育制度自体としては、他国に比してそう劣
つておらなか
つたけれ
ども、その
教育の結果によ
つてもたらされたものは、
国民が現実に直面をした数々の悲惨な状態であ
つた。このよ
つて来るゆえんが一体何であ
つたかということをよく考えて、新たなる
教育観を樹立しなければならぬということを指摘せられておるものと私は考えるのであります。その点についてはまことに同感の意を表し上げたいのであります。同時に
教育委員会制度についいて、
委員会制度の
日本の
教育の
民主化に対する重要な意義を強調せられておるのでありますが、その点も私
たちといたしましては同じ考えを有するものであります。
従つて特に
教育行政を中心といたしまして私
たちが考えております
教育行政のあり方、それに基く
教育観と申しますか、それは少くとも
教育基本法に定められております「
教育は、不当な支配に服することな」くという大原則に立ちまして、この不当な支配というのは、ただいま
坂田委員が後半において申されました
通り、
わが国の
教育の不当な支配の大なるものは、いわゆる
中央集権的な
一つの権力が大きく災いしたということを深く考え、しかも同時に、
教育をただ国という主体において行われたところに、住民の意思を十全に反映することができないという大きな欠陷を残しておるへかような意味において、地方においてや
つてしかるべきであると考える
教育の主体につきましては、少くとも
地方分権の姿においてやるということをこれは規定いたしておるのであります。そのことは現在の
教育委員会法の第一条に明示されております
教育の中立性ということ、すなわち不当な支配に屈することなくして
教育を行うということ、地方の民意を十全に反映せしめるというこの二つの目的に合致いたしますように、
教育行政のあり方を規定いたしました。
従つてその前提をも
つて現在実施されておりますところの
教育委員会制度そのもの、
教育委員会制度の本質的なあり方については、私
たちは何らこれを否定するものではありません。ただここで私
たちが申し上げることは、先ほ
ども田中委員からるる申し上げましたように、この
制度につきましては、
日本の
行政区域の単位において、またその
行政区域のそれぞれの末端の地方公共団体が現に有しておるところの財政規模において、すべてにわた
つてただちにこの
制度を実施しようとしたところに、いわゆる現実の問題とのぶつつかりがあ
つた、ここにおいて、私
たちは最もこの
教育委員会制度の目的が果され得るような単位において、先ほどから申し上げましたこの
教育行政のあり方を実現して行くことが最も望ましいのではないか、かような意味におきまして、
市町村の
教育委員会ということは、これは単に私
たちのみならず、
国民全体、さらに直接
教育行政を担当しておるところの
文部省なり、あるいは都道
府県教育委員会等におきましても、この問題については種々検討いたしました。一たびはこの
法律が施行されました当時においては、二十五年以降において
市町村の
教育委員会を設置するということを規定いたしておりましたのを、さらに延期して昨年の十一月までに至
つてお
つたわけであります。かような点からも、との点については
日本の地方公共団体の財政規模なり、また公共団体の
行政区域というものとの関連において、
十分検討を進めなければならぬということは、論をまたないところであります。しかしながらそういう検討が終結いたさないままにこれが設置されましたので、その設置されたという現状に立
つて、私
たちはこれをどうするかという点から、ただいまのような
提案をいたしておるのでありまして、少くとも私
たちは目的を果すということが、ただすべてにわた
つて置くということと同意義にはならない、そのような観点で
教育委員会そのものについては、これをなお育成をして十分
教育の
民主化の目的を果し得るような、そういう十分な国家の財政的補助も与えようし、あるいは
委員諸公が働きやすいような幾多の身分保障も確立しようし、
委員会そのものが国の
中央集権的な不当な支配に屈しないような、そういう万般の措置もいたしましようし、こういうことについては十分考えて行きたい、しかしながら
市町村の
教育委員につきましては、これは必ずしも言葉でいうところの
教育の
民主化、
地方分権と同一用語になるとは断定できない幾つかの事例もありますし、また困難な面が現状においてすらあります。なお今後においてもこれは考えられるのであります。特に先ほど
坂田委員がどのような貧弱な施設
内容においても、また実際
市町村教育委員会を
運営するいわば事務局の主体となる
教育長について、これが兼任であ
つても置く方が是であるということを述べられておりますけれ
ども、私は学校
教育の中における学校という単位、校長という任務と、それらを包括して行政にあずかり、助言と指導を与えるいわゆる
教育委員会制度というものは、これは別個な形でなければならないと思う。と申しますのは、いわゆる校長の任務というのは、これは少くともその学校を単位とした学校
運営の衝に当る、教科
内容の指導に当る、さらに地域社会の
社会教育について、社会と学校との協力についてその任務を遂行する、こういうふうないわゆる直接行政というよりも、地域社会の直接の
教育指導という面に対する責任の方がより主体である。しかしながら行政はそれよりもはるかに広域性を持
つた、しかもただ
教育内容の取扱いとい
つたような面にとどまらない幾つかの実際上の事務を持
つている。そこに校長の任務というものと、いわゆる行政をやるところの
教育委員会なり
教育長の任務というものが齟齬いたしました場合においては、ここに責任の主体というものがおのずから不明確になる、かえ
つて学校行政が円滑に行かない、学校
運営が円滑に行かないという面が出て参りまするし、同時にまた先ほど
社会教育の面を指摘されましたけれ
ども、校長においても
社会教育に対する十分なる責任を持つべきである。これが少くとも現在における
教育の
考え方である。学校
教育の中にとじ込められない。
従つて校長であ
つてその任務を十全に果したならば、地域社会の
社会教育は行われる、なおかつその上に
教育長というものをかぶせなければ、
社会教育が行われないとい
つたような
考え方においては、これは屋上屋を重ねる何ものでもない。
従つて私
たちはそういういわゆる屋上屋を重ねる不必要な部分についてはこれを排除いたしまして、十分そういうことを必要とする、またそれを置かなくては、
教育行政全般が円滑に行かないという単位においてはぜひ必置といたしまして、そたは財政的困難を排除して、それに対して育成保護を加えて行くという、こういう
考え方に立
つて、少くともたびたび総理も言われておりますように、
日本の現状に立
つたそういう行政
制度、しかも
民主化をはずさないような
立場においてこれを実施して行こう、実に私
どもとしては我田引水ではありませんが、これは現在の
日本の
国民の大きな
希望であり、私
たちとま
つたく同一な
考え方に立
つている。もしこういう
考え方に立たないとするならば、それは私は
日本の
教育現状を知らざる者の
考え方ではないかとさえ極言いたしたいのでありまして、先般いろいろ御
質問のありました点については、私
たちの絶えず考えております
教育委員会制度の本質的のものとま
つたく同一であるという点について、非常に私
たちは喜んでいる次第でありまして、他の
法案におきましてもかような
考え方においてぜひ終始せられるように熱望しておきたいと思います。