○辻原委員 今後この
法案を
審議するにあたりまして、いろいろな言葉の解釈をある
程度はつきりしておいていただきませんと、それによ
つてこの
法案の
内容に対する私たちの見方も相当かわ
つて参ります。と申しますのは、本案法についての本
会議あるいは子算
委員会のいろいろ御
質問の過程に、これは私たちの印象でありますが、言葉の解釈というものがかわ
つて来ておる。そういう点で先ほど
大臣から御
説明をいただきました定員定額という言葉に対する解釈であります。これは実はこの
法案に対して、
予算委員会の
審議を通じて初めて明らかに
なつたことでありまするが、二十八年度の暫定措置というものが、この
法案が提出される当時においては、あまり重要視せられておらなか
つた。二十八年度の暫定措置というよりも、
法案自体が二十八年度から即時発効される。もちろんそれに対する
経過措置はあるけれども、
法律の根本趣旨、目的と全然異
なつたようなことはおそらくそれが
経過措置であろうと、なかろうと存じてお
つたのでありますが、いろいろ聞いて参りますと、それは
法律の根本趣旨にのつと
つているのだというふうに
政府の方ではお答えに
なつておられます。どうも私たちの受ける印象では、二十八年度のものは別段
全額国庫負担でもなければ、あるいは従来やかましく言われてお
つたような、いわゆる
財政の確立に基くそういう
一つの
財政法でもなさそうに思うのです。そういう
経過もありますので、先ほど
説明をいただいた定員定額という言葉についても、今後暫定措置だとか、あるいはいよいよ
法案が本格的に
施行される二十九年度以降だという区別なしに、いわゆる定員定額という言葉は、先ほど
大臣のお言葉にあ
つたように、定員法によるものではなくして、ただ一応の定員あるいは定額と申しますか、人件費を計算するにあたり、基本給を計算するにあた
つて国が定める一応の基準であ
つて、何らこれには
法律的な拘束力はないというふうに伺
つたのでありますが、そういうふうにずつと私たちは受取
つていいのかどうか。これは一応の基準である。定員を先ほどの
大臣の御
説明の言葉をかりて申しますと、大体のところたつぷりとるための基準を一応国が定め、その基準に基いて
地方に配るという一応の基準にすぎない。こういうことに相なりますと、これははなはだも
つて実を申しますと、定員定額というものの実際の運用効果は経験済みの問題でありまして、
平衡交付金の
制度が実施される二十五年以前約一年半にわた
つて定員定額が実施せられ、その実害は実際の面に現われて来ておる。そこで定員定額に対する廃止運動というものが
全国的に展開されて、ほとんどこれが撤回され、廃止されようというその時期に、いわゆるシャウプの勧告によ
つて交付金
制度が実施されて、この問題が消えてしま
つた。こういう
経過をと
つております。私たちが
大臣から御
説明いただいたような、そういう単なる基礎であるならば、それは従来だ
つて一・五あるいは一・八というものは、
予算の計算の基礎にあた
つて、それが
平衡交付金であろうとあるいは従前の
半額国庫負担の場合であろうと、精算方式による場合以外は一応の基準というものがあ
つたはずです。しかしそういうものと同一視していいということになれば、これは
法案に対する見方が相当かわ
つて来ると思うのですが、私はその点についてはつきりしておいていただきたいと思う。先ほどのお答え
通りであるかどうか、私はその点を最後に念を押しておきたい。