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1953-02-26 第15回国会 衆議院 文部委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年二月二十六日(木曜日) 午前十時五十九分
開議
出席委員
委員長
伊藤
郷一
君
理事
坂田
道太
君
理事
田中
久雄君
理事
松本
七郎
君
理事
坂本
泰良
君
江崎
真澄
君 永田 亮一君
長野
長廣
君
井出一太郎
君
笹森
順造
君
菊地養
之輔君
細野三千雄
君 辻原 弘市君
山崎
始男
君
出席国務大臣
文 部 大 臣
岡野
清豪
君
出席政府委員
文部事務官
(
初等中等教育
局長)
田中
義男君
文部事務官
(
大学学術局
長) 稲田 清助君
委員外
の
出席者
文部事務次官
剱木
亨弘
君 専 門 員 石井つとむ君 ――
―――――――――――
二月二十日
委員周東英雄
君
辞任
につき、その
補欠
として山 本正一君が議長の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十五日
委員菅野和太郎
君及び
平川篤雄
君
辞任
につき、 その
補欠
として
笹森順造
君及び
三木武夫
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月十九日
義務教育学校職員法案
(
内閣提出
第七三号) 同月二十一日
義務教育学校職員法
の
施行
に伴う
関係法律
の整 理に関する
法律案
(
内閣提出
第七九号) 同月二十三日
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第八九号) 同月二十日 旧
海軍工廠工員養成所卒業生
の
文部省資格認定
に関する
請願
(
永野護
君
紹介
)(第二二九〇 号)
公立学校施設災害復旧
の
立法化
に関する
請願
(
坂田道太
君
紹介
)(第二二九一号) 同(
林讓治
君外三名
紹介
)(第二二九二号) 同(
村上勇
君外一名
紹介
)(第二三三二号)
高等学校定時制教育振興法制定
に関する
請願
(
山崎岩男
君
紹介
)(第二三三三号)
学校給食法制定等
の
請願
(
山崎猛
君外二名紹 介)(第二三三四号) 同(
田子一民
君
紹介
)(第二三三五号) 同月二十一日
新制大学院設置
に伴う
設備拡充
と
教職員増加
に 関する
請願
(
松本七郎
君
紹介
)(第二四四八 号)
奨学資金増額
並びに
奨学生定員増加
に関する請 願(
松本七郎
君
紹介
)(第二四四九号)
理科教育振興
に関する
請願
(
原茂
君
紹介
)(第 二四五〇号)
らい療養所内
に
高等学校設置
に関する
請願
(松
野頼
三君
紹介
)(第二四五一号)
青年学級振興
に関する
請願
(
赤城宗徳
君
紹介
) (第二四五二号) 同月二十四日 六・三
制教育施設整備費国庫補助
に関する
請願
(
鳩山一郎
君
紹介
)(第二五四八号)
学校給食法制定等
の
請願外
三件(
吉川兼光
君紹 介)(第二五五三号) 同(
福井順一
君
紹介
)(第二五七八号) 同(山村新治郎君
紹介
)(第二五七九号) 同外三件(
川島正次郎
君
紹介
)(第二五八〇 号) 同(
江崎真澄
君
紹介
)(第二五八一号) 同外七件(
山崎始男
君
紹介
)(第二五八二号) 同(
岡本茂
君外三名
紹介
)(第二六二五号) 同外五件(
千葉三郎
君
紹介
)(第二六二六号) 同(
臼井莊一君紹介
)(第二六二八号)
大学院奨学生制度確立
に関する
請願
(
松本七郎
君
紹介
)(第二五八三号)
老朽校舎
の
改築費
に関する
請願
(
長野長廣
君紹 介)(第二六二七号) 同月二十五日
小中学校校員
を
公務員
として待遇の
請願
(楢橋 渡君
紹介
)(第二九〇五号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月二十三日
義務教育費国庫負担
に関する
陳情書
(第一四二六号)
義務教育費全額負担
に関する
陳情書
(第一四二七号)
公立義務教育
諸
学校教職員
の
身分
及び
給与
の負 担に関する
陳情書
(第一四二八号) 同 (第一四二九号)
教職員定員定額制度
の
特例設定
に関する
陳情書
(第一四三〇号)
教育施設
の
整備
に関する
陳情書外
一件 (第一四 三一号) 同 (第一四三二号) 同 (第一四三三号) 同 (第一四三四号) 同 (第一四三五号) 同 (第一四三六号) 同 (第一四三七号)
国立大学
の
施設費等増額
に関する
陳情書
(第一四三八号)
教育委員会制度改正
の
陳情書
(第一四三九号)
紀元節復活
に関する
陳情書
(第一四四〇号) 同月二十四日
義務教育費全額国庫負担制度判定
に関する
陳情
書(第一五二九 号)
義務教育費国庫負担
に関する
陳情書
(第一五三〇 号) 同(第一五三一 号)
公立義務教育
諸
学校職員
の
身分
及び
給与
の
負担
に関する
陳情書
(第一五三二号)
老朽校舎改築促進
の
陳情書
(第一五三三号)
教育委員会制度改正
に関する
陳情書
(第一五三四号)
教育委員会法
一部
改正反対
に関する
陳情書
(第 一五三五号)
教育委員会制度
に関する
陳情書
(第一五三六号)
地方教育委員会
を
諮問機関
とすることに関する
陳情書
(第一五三七号)
勤労青少年教育振興法制定
に関する
陳情書
(第一五三八号)
名古屋城跡二の丸庭園
の
修復保護
に 関する
陳情書
(第一 五三九号)
日本開国
百年
記念事業費
の
国庫補助
に関する陳
情書
(第一五四〇号)
日本道徳会結成
に関する
陳情書
(第一五四 一号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
義務教育学校職員法案
(
内閣提出
第七三号)
義務教育学校職員法
の
施行
に伴う
関係法律
の整 理に関する
法律案
(
内閣提出
第七九号)
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第八九号) ――
―――――――――――
伊藤郷一
1
○
伊藤委員長
これより開会いたします。
義務教育学校職員法案
、
義務教育学校職員法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
の両案を一括して議題といたします。 これより
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
岡野文部大臣
。
岡野清豪
2
○
岡野国務大臣
今回
政府
から
提出
いたしました
義務教育学校職員法案
について御
説明
申し上げます。 戦後
わが国
の
教育制度
が、新憲法にうたわれている
民主主義
の
基本理念
に立
つて
、
教育
の
機会均等
とその
水準
の
維持向上
とをはかるため、
諸種
の
改革
を経て来たことはすでに御
承知
の
通り
であります。いわゆる六・三・三・四の新
学制
の
実施
や
教育委員会
の
設置
を初め、
教科内容
の諸
改革等
は、いずれも
民主主義
の
基本理念
と
教育
の
機会均等
、その
水準
の
維持向上
とを
目的
として漸次その成果を収めて参
つたの
であります。しかしながら、これらの諸施策は、短かい
期間
に早急に行われましたがゆえに、その是正を必要とする
事項
もありますことは、また申すまでもないところであります。
政府
は、目下それらの
事項
について再検討を加え、真に独立後の国情にふさわしい
制度
を確立いたしたいと努力を重ねておるのでありますが、何と申しましても、
義務教育
は、
国家
として最も意を注
ぐべぎ国民
の
基礎教育
であり、これが
振興
をはかりますことは、
わが国文教
の
基本
でありますがゆえに、この
義務教育
についての必要な
改正
をまず第一に取上げようといたしているのであります。この
法案
を
提出
いたしました
ゆえん
もまたそれにほかなりません。すなわち、この
法案
は、
義務教育
に対する国の
責任
を明らかにし、
義務教育
に従事する
教職員
を
国家公務員
とするとともに、あわせて、その
教職員
の
給与
を直接国が
負担
、支給し、も
つて
義務教育
の
水準
の
維持向上
をはかることを
目的
とするものであります。 御
承知
のごとく、
義務教育
に従事する
教職員
の
給与
は、現在
都道府県
の
負担
とされております。
昭和
十五年以前には、
市町村
の
負担
とされていたのでありますが、
市町村財政
の窮乏により、
昭和
十五年
都道府県
の
負担
と切りかえられて以来、現在に及んでいるものであります。しかしながら、この
教職員
の
給与費
は、相当な金額に上るものであり、
地方公共団体
にのみ、その
負担
をゆだねることは困難であると考えるのであります。 現に、
昭和
の当初以来、国は実質的にその
給与費
の
半額程度
を
負担
し、
昭和
十五年
給与費
の
負担
が、
市町村
から
都道府県
に切りかえられた後も、国がその二分の一を
負担
するという
制度
がとられて来たのであります。ところが、右の
義務教育費国庫負担金
は、
シヤウプ勧告
に基く
地方財政平衡交付金制度
の
実施
により、
昭和
二十五年度以来、
地方財政平衡交付金
に吸収され、その結果、
教職員
の
給与費
は
都道府県
の
一般財源
によ
つて
、まかなうこととされたのであります。この
給与費
は
義務教育
の進展に
伴つて
逐年増大し、実に
都道府県
の
一般財源
中ほぼその半ばを占めるに至
つて
おります。このため、
財政
的に恵まれない府県にあ
つて
は、
給与費
がその
財政
を圧迫するところ大であり、ひいては、
国家的事業
たる
義務教育
の
機会均等
、その
水準
の
維持向上
という、
義務教育
の
基本的要請
の実現にさえ
支障
を来すのではないかと憂慮されるに
至つたの
であります。 昨年
国民
多数の御支援を得て、
教職員給与費
の
半額
を国が
負担
するという
義務教育費国庫負担法
が制定されましたのも、かかる
実情
を考慮したものと考えるのでありますが、今回
政府
は、
義務教育
に従事する
教職員給与費
についてのかかる経緯にかんがみ、さらに一歩進めて、その
教職員
を
国家公務員
とし、その
給与
の
全額
を国が直接
負担
し、支給することといたしたのであります。 ただ、何分にも、千百余億円に上る
給与費
を
都道府県
の
負担
から、国の
負担
に切りかえますことは、国及び
地方
の
税財政制度
に影響するところ大であり、その
調整
に若干の時間を必要といたしますので、とりあえず、
昭和
二十八年度は従来
通り都道府県
が
負担
、支給するものとし、国は
一定額
の
義務教育費国庫負担金
を
都道府県
に対して交付することといたしたのであります。 なおその際、
地方財政平衡交付金制度
との
関係
上、
基準財政収入額
が、
基準財政需要額
を越える
富裕都府県
に対しては、
一定
の
調整
を加えて、国、
地方
を通じての
財政
にむだの起らないよう
措置
することといたした次第であります。 次に、この
法案
は、
義務教育
に従事する
教職員
の
身分
を
国家公務員
に切りかえようとするものであります。さきにも申し述べましたことく、
義務教育
は
国民
の
基礎教育
であり、
国家的事業
として営まれているものであります。現実に
個々
の
学校
は、
市町村
が
設置
、
経営
に当
つて
いるのでありますが、しかし、
義務教育そのもの
は、あくまでも、最終的には、国の
責任
において行われるべき
国家的事業
であることは、
わが国
の
学制制定
以来一貫してかわらないところと考えるのであります。今回、
義務教育学校
の
教職員
を
国家公務員
にいたしたいと考えますのは、
義務教育
に対し国の有する右の
責任
にかんがみ、その
教育
に従事する
教職員
を
国家公務員
といたすべきであると考えたからであります。
義務教育
はまさに国と
地方公共団体
とが相提携して、その
振興
に尽力すべきものと考えるのでありますが、その際国は
義務教育
の
機会均等
とその
水準
の
維持向上
という
義務教育
の
基本的事項
を確保し、
市町村
には、
個々
の
学校
の
具体的経営
を託することが望ましいあり方であると存ずるのであります。かかる
観点
から、
義務教育
の
教育活動
に従事する
教職員
の
身分
を
国家公務員
とし、一方その
給与
を国が
負担
して、
義務教育
に対する国の
責任
を明確にしようといたす次第であります。 次にただいま
義務教育学校職員法案
の
提案理由
と、その
趣旨
を御
説明
申し上げたのでございますが、同
法案
によ
つて義務教育学校職員
の
身分
を
国家公務員
とし、その諸
給与
を国が
負担
支給いたしますことは、
諸種
の
法律
に関連するところ多く、それら
関係法規
との
調整
をはかる必要がございますので、ここに
所要
の
規定
をとりまとめて、
法律案
を
提出
いたした次第であります。 この
法律
は、右の
趣旨
にかんがみほとんど
関連規定
との技術的な
調整
、
整理
にとどまるので、その詳細については
説明
を省略させていただきたいと存じますが、ただ
恩給法
に関する部分につきましては、実質的な
内容
を有するところがございますので、以下その
要点
を御
説明
申し上げます。
義務教育学校職員
を
国家公務員
にいたすにあたり、これらの
職員
を
現行恩給法
上いかに取扱うかにつきましては、
諸種
の
方法
があろうかと存じます。
政府
といたしましては、今回次のような
観点
に立
つて
、現在
恩給法
の
適用
なき
助教諭等
について、その
勤続期間
の二分の一を
恩給法
上、
文官
に準じて扱う等の
措置
をとることといたしたのであります。すなわち、現在
義務教育学校職員
のうちには、
昭和
二十四年一月以前からの
在職者
、すなわち、現に
恩給法
の
準用
を受けている
職員
が、相当数含まれております。これらの
職員
が現に有する
恩給法
上の
地位
は、これをできるだけ尊重することが望ましいと考えられまするし、また現に
恩給法
の
準用
のない
職員
も等しく
国家公務員
となります以上は、その
準用
を受けていた
職員
と
取扱い
を異にすべきでないと考えるからであります。
義務教育学校職員
に関する
恩給
の
取扱い
をかくのごとく、
助教諭
を
恩給法
上の
文官
に準ずるものとしての
取扱い
を認め、それらの
職員
の
身分
と
地位
の安定に資するところ大であろうと期するものであります。 以上、簡単でございますが、この
法案
の
提案理由
とその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げました。何とぞ、
義務教育学校職員法案
とあわせて、慎重御審議の上、すみやかに御賛同賜わらんことをお願い申し上げます。
伊藤郷一
3
○
伊藤委員長
補足説明
を
政府委員
より聴取いたします。
田中政府委員
。
田中義男
4
○
田中
(義)
政府委員
ただいま
文部大臣
から両
法案
についての
提案理由
の
説明
がございました。私から
法案
の概要につきまして
補足説明
申し上げます。 本
法案
の
目的
は、
義務教育
における国の
責任
を明らかにするため、
義務教育
に従事する
教職員
の
身分
を
国家公務員
とすること及びその
給与
を国が
負担
することの二点でありまして、その必要なる
ゆえん
につきましては、ただいま
大臣
から
説明
申しあげた
通り
であります。
義務教育
に従事する
職員
を
国家公務員
といたしました場合に、
職員
は、
国家公務員法
その他
国家公務員
の
人事
に関して
規定
する
諸法令
によ
つて
当然規律されるわけでありますが、実際にはこれらの
職員
が、
地方公共団体
の維持経営する
公立学校
に勤務する
公務員
であるという点と、さらに
教育職員
としての職務とその
責任
の
特殊性
から考えてこれにふさわしい諸
規定
を設ける必要があるわけであります。そこで、本
法案
においては、これら
教職員
の
身分
、
定員
、任免、
給与分限
その他必要な
事項
を定めるため、総則、
定員
、
職階制
、
任用
、
給与
、研修、分限、
公務災害補償
、雑則の九章と、この
法律施行
に必要な
規定
及び
昭和
二十八年度に限り、
給与
を
都道府県
の
負担
とするための必要な
経過措置等
を
規定
する附則とを設けたのであります。 以下章を追
つて
その要点を
説明
いたします。第一章においては、この
法律
の
目的
、
義務教育学校職員
の
範囲
、
身分
、
教職員
に対する法令の
適用
、
任命権
の行使の
方法等
、
総則的事項
について
規定
を設けてあります。 まず、この
法律
が
適用
される
義務教育学校職員
の
範囲
でありますが、原則として国がその
設置
を義務づけている
義務教育
諸
学校
とこれに準じて、
財政
上特に
措置
を加えて参つた
学校
とを限定し、これらの
学校
の
教職員
のうち、
校長
、教諭以下直接、
義務教育
を施す者と、盲
学校
、
聾学校
に置かれる寮母並びに一定の
範囲
の
事務職員
といたしました。なお
事務職員
につきましては、
政令
でその
範囲
を定めることとな
つて
おります。第二に、
義務教育学校職員
が
国家公務員
としての
身分
を有する旨を定めました。これにより、本法の
制定施行
後は
公立学校
に属するこれらの
教職員
は、
国家公務員
となるわけであります。第三に、これらの
教職員
の任免、
給与
、分限その他
人事
に関する
事項
について、この
法律
に
特例
を定めたほかは、すべて
国家公務員法
その他
国家公務員
の
人事
に関して
規定
する法令の
適用
を受けることを定め、この
法律
が
国家公務員法等
の
特例
であるとの地位を明らかにしております。第四に、
国家公務員
たるこれらの
教職員
についての
任命権
、
給与
の
決定権
の行使は、その
教職員
の属する
学校
を所管する
教育委員会
に行わせることといたしました。
国家公務員
たる
教職員
である以上それらの
職員
の
任命権
及び
給与
の
決定権
は、
文部大臣
の
責任
において行われるものでありますが、全国五十万余に及ぶ
教職員
の
人事
を中央において処理いたすことは、
実情
に沿わないことでもあり、また
都道府県
及び
市町村
の
教育委員会
は、それぞれ
義務教育
諸
学校
を維持管理し、その他の
教育事務
を管理執行しておりますので、これに
任命権
及び
給与
の
決定権
を行わせるのが民意を反映させ、
地方
の
実情
に即さしめる上にも当を得たものであると考えられるので、そのことを
規定
いたしました。このことにより、
教職員
の
人事行政
を円滑かつ迅速に処理し得ると考えるのであります。また、
教育委員会
が
任命権等
を行使する場合、すべて
教育長
の助言に基いて行うこととしておりますが、この点は、
教育委員会制度
の建前から、当然のことであり、現在におきましても、このように運営されております。 このようにして、
教職員
の属する
学校
を所管する
教育委員会
が
教職員
の
任命権等
を行使するについて、
教育委員会
が、法令の
規定
またはこれに基く、
文部大臣
の命令に違反したときは、これを是正する
方法
を講じております。すなわち
文部大臣
は、このような場合において、あらかじめ、文書をも
つて
、
教育委員会
の行うべき
事項
を命じ、なお、そのことの行われない場合には、みずからかわ
つて
行うことを
規定
しております。かかる
規定
は、
国家公務員
たる
教職員
の
任免権等
が成規に従
つて
行わるべき保障を与えることを
目的
としているのであ
つて
、
教育委員会
に委任した
権限
について、みだりに干渉を加えるがごときは、もとより予想しないところであります。その他、
文部大臣
は、一般的にこの
法律
に基く
教育委員会
の
権限
に属する
事務
の管理または執行について、
教育委員会
を
指揮監督
し、または、その
指揮監督
の
権限
の一部を
都道府県
の
教育委員会
に委任して行うことができる旨を
規定
いたしました。 第二章は、
教職員
の
定員
に関する
規定
であります。
定員
は、
学校
の
種類ごと
に別に
法律
で定めることといたしました。その
都道府県ごと
の定数は、
法律
によ
つて
定められた
定員
の
範囲
内で、
政令
で定める
基準
に従い、
文部省令
で定めること、
市町村ごと
の定数は、
都道府県
の
教育委員会
が
市町村
の
教育委員会
の
意見
を聞いて定めることといたしました。 第三章は、
職階制
に関する
規定
であります。
国家公務員
の官職の格付は、
国家公務員法
の
規定
により
人事
院がその規則により行うことにな
つて
おりますが、本章においてその
特例
を設け、
文部大臣
がこれを行い、
文部大臣
は
政令
の定めるところによりこの
権限
の全部または一部を
都道府県
の
教育委員会
に委任し得るようにいたしました。このような
特例
を設けました理由は、官職の格付はでき得るかぎり、
実情
に即し
迅速簡易
に処理する道を開いたものであります。 第四章は、
教職員
の
任用
の
方法
に関して
規定
を設けております。
義務教育学校職員
についての
人事行政
の円滑をはかるため、その
任命権
を原則として
教育委員会
に行わせることについては、先ほど申し上げた
通り
でありますが、この場合に、
人事行政
の統一を確保する
観点
から、
都道府県
の
教育委員会
に
市町村
の
教育委員会
の行う
任用
に関して適切と認める助言または勧告をし、またその
任命
の
方法
について
一般的基準
を定め得る
権限
を与えました。
教職員
の
人事行政
の運営に関し、その円滑と
水準
の維持をはかるためには、まず、
都道府県
の
範囲
において、
調整
を行うことが必要と考えるのであります。 その他、
市町村
の
教育委員会
が
教職員
を
任用
しようとする場合に必要な若干の手続を
規定
しております。第一は、
校長
の
任用
については、あらかじめ、
都道府県
の
教育委員会
の
意見
を聞かなければならない点であります。これは、
校長
の
人事異動等
は、少くも、
都道府県
の段階において、考慮することが、
教職員
の
人事行政
の上から必要であるからであります。第二には、
校長
以外の
教職員
の
任命
については、その
教職員
の職の属する
学校
の
校長
の
意見
を聞かなければならない点であります。その
趣旨
は、
校長
は校務をつかさどり、
学校
における
教育活動
の
主宰者
でありますので、
学校
の運営の
一体性
を確保する
観点
から、その
意見
を尊重すべきものと考えたからであります。第三には、
市町村
の
教育委員会
は、
教職員
を
任命
しようとするときにあらかじめ、
当該市町村長
に協議しなければならない点であります。これは、
市町村長
は、
市町村
の
一般行政
をつかさどる
責任者
であり、一方また
学校
が
市町村行政
の中で重要な機能を有することにかんがみ、
市町村
の
設置
する
学校
の運営上、適当であると考えたからであります。なお、万一その協議のととのわないときは、
文部大臣
が
政令
の定める手続により裁定することといたしました。
校長
及び教員の採用及び昇任の
方法
については、
免許状制度
により資格を定められていることと、その職務の
特殊性
から
競争試験
によらず、すべて選考によることとし、その選考は、
校長
及び教員の属する
学校
を所管する
教育委員会
の
教育長
が行うことを
規定
しておりますが、この点は
教育公務員特例法
に定められているところと同様の
制度
を本法に取入れたわけであります。その際、新たに採用を志願する者に対する便宜を与え、かつ
任命権
を行使する
教育委員会
が人材を得ることを容易にするために、
採用志願者名簿
を
都道府県
の
教育委員会
で作成すること及びその作成、運用について必要な
規定
を設けたのであります。 第五章は、
給与
に関し必要な
規定
を設けてあります。前に申し述べましたように
給与
の
決定権
は、
教職員
の属する
学校
を所管する
教育委員会
に行わせる建前でありますが、
給与
の
決定権
の行使が
市町村ごと
に区々に行われますときは、
給与費
に関する予算の執行に支障を来すおそれもありますので、
都道府県
の
教育委員会
が必要な
基準
を定め、
市町村
の
教育委員会
は、これにより
教職員
の
給与
の決定をすることといたしました。なお職務の級の定数の設定または改訂についても
特例
を設け、
都道府県
の
教育委員会
がその
権限
を行うことといたしました。
都道府県
の
教育委員会
は、
文部大臣
の
指揮監督
を受けて、これらの
事務
を処理するのであります。 第六章は、研修について、第七章は、
結核休職
について、
教育公務員特例法
に
規定
されているところとほぼ同様の
規定
を設けております。 第八章は、
公務災害補償
に関し、その
実施機関
を
文部大臣
とし、
文部大臣
は、
政令
の定めるところにより、その
権限
の全部または一部を
都道府県
の
教育委員会
に委任できる旨を定め、その
事務処理
の
簡易化
をはかることといたしました。 第九章は、以上のほか、
教職員
の兼職、
人事記録
、
統計報告等
について
特例
を設けるべき
事項
についての
規定
と
国家公務員法等
を
適用
する場合に必要な
規定
その他を設けております。すなわち、
教職員
が
教育
に関する他の職、他の事業、
事務
に従事する場合においては、
任命権
を行う
教育委員会
限りで、これを許可することを認め、
教職員
の持つ資質を
教育
上の見地から活用する
趣旨
であります。
人事記録
、
統計報告
については、
国家公務員法
に
規定
されているところでありますが、その送付、
保管等
について必要な
規定
を設けました。以上のほか、
義務教育学校職員
に
国家公務員法等
を
適用
する場合には、
教職員
の
任命権
または
給与
の
決定権
を
教育委員会
をして行わせる
関係
から、必要な読みかえを行う必要があり、また本法に
特例
を設けました
関係
上、
適用
を除外することとなる
規定
を明確にして、この
法律
が所要の
特例
を
規定
したものであることを明らかにいたしました。 最後に、特別区の
設置
する
学校
に属する
教職員
の
人事
に関する
特例
を定めました。すなわち、特別区の
設置
する
学校
のこれらの
教職員
の
人事
は、都の
教育委員会
の
権限
に属することといたしました。この点は、現在
教育委員会法
、
地方自治法
に認められている
特例
と同様であります。 以上、
説明
申し上げましたほか、附則といたしまして、次の
内容
の
規定
が設けられております。この
法律
の
施行期日
を
昭和
二十八年四月一日といたしまして、新年度からこの
制度
が実施せられるようにいたしました。その際、この
法律
に
規定
する
義務教育学校職員
に相当する
公立学校
の
教職員
は、現にその者が属する職務の級及びその受けている号俸に相当する号俸をも
つて
、
国家公務員
として
任用
され、引続いて現にある職に相当する官職についたものと定め、その他休職、懲戒、不利益処分の審査、
公務災害補償
に関し
身分
切りかえに伴い必要な経過
措置
を加えました。これによ
つて
二十八年四月一日に在職する
義務教育学校職員
は、同日以後
国家公務員
となり、
給与
も国から支給されることとなるのでありますが、現在
都道府県
の
負担
とされている
給与費
をただちに国の支給に切りかえますことは、国及び
地方
の
財政
に
関係
するところ大でありますので、
昭和
二十八年度においては、従前
通り
給与費
は
都道府県
が
負担
し、支給するものとし、国は
都道府県
に対して
一定額
の
負担
金を交付するということにいたしたのであります。 これに伴い、さらに
定員
、
給与
、
負担
金の交付の
方法
について所要の
規定
を設けました。すなわち、
定員
については、
学校
の
種類ごと
に
昭和
二十八年度に限り
政令
で定めることとし、
都道府県
別の定数は、その
定員
の
範囲
内において
政令
の定める
基準
に従い、
文部省令
で定めることといたし、
市町村ごと
の定数は、
都道府県
の
教育委員会
が
市町村
の
教育委員会
の
意見
を聞いて定めることといたしました。また
教職員
の俸給その他の
給与
の
負担
に対し、国が
都道府県
に交付する金額は、
学校
数、学級数、児童及び生徒数、
教職員
数、
職員
の
給与
額等を
基準
として
政令
で定めるところによ
つて
算出することといたしました。ただその際、
地方財政平衡交付金制度
との
関係
上、
基準財政収入額
が
基準財政需要額
を越える
都道府県
に対しては、
政令
で定める
基準
により算出した額を差引いて交付することといたす旨の
規定
を設けました。 以上がこの
法案
の
内容
の概要でございます。 次に
義務教育学校職員法
の
施行
に伴う
関係法律
の整理に関する
法律案
について、概要御
説明
を申し上げます。 この
法律
で整理をいたしております
法律
は、九つに及んでおります。いずれも
義務教育学校職員法案
の
内容
と関連する
事項
を
調整
し、または、同法の
施行
に伴い新たに附加すべき
事項
を
規定
いたしたものであります。 まず第一に、
学校
教育
法
関係
を整備いたしました。同法第五条には、
学校
は、
学校
を
設置
するものが、その維持管理にあたり経費を
負担
するという原則が掲げてあります。従来この原則に対する大きな例外としては、
市町村
立
学校
でありながら、
教職員
の
給与費
を
都道府県
が支弁するという経費の
負担
に関する例外がありました。
学校
教育
法第五条はかかる
観点
から、
設置
者が管理することの例外を経費の
負担
についてのみ予想した
規定
とな
つて
いるのでありますが、今回、
義務教育
に従事する
教職員
を
国家公務員
とし、その
人事
を国の
責任
において行いますことは、同じ
教育委員会
が現実の
人事
事務
を処理するといたしましても、なお
設置
者が管理するという原則に対する例外を
規定
することになります。従
つて
、経費の
負担
についてのみでなく、
学校
の管理そのものにも、例外のあり得ることを明瞭にいたす必要があるのであります。 本法第二条においては、
教育委員会法
に必要な
調整
を加えました。現在の同法には、
教育委員会
が、
国家公務員
たる
教職員
の
人事
を処理することは
規定
がありません。今回の
法案
により、
教育委員会
を国の委任を受けて、小、中
学校教職員
の
人事
を処理することとなりますので、所要の
調整
を加えた次第です。 次に同法の
関係
では、
都道府県
の
教育委員会
が
教育長
の
任命
を行う場合、
文部大臣
の
意見
を聞くことといたしました。これは、
都道府県
の
教育委員会
が
文部大臣
の委任を受けた場合において、
市町村
の
教育委員会
に対し、その
人事
に関し指示、監督を行うほか、必要な
調整
を行うことになりますので、その
事務
をつかさどる
教育長
の人選につき、国として関心を持つ必要があるからでございます。 第三条では、
教育公務員特例法
に所要の
規定
を加えました。まず
義務教育学校職員
には、同法を
適用
しないことといたしました。同法は、
国家公務員法
に対する例外をも
規定
してありますが、
義務教育学校職員
を
国家公務員
にするにつきましては、さらに各種の
規定
を必要といたします
関係
上、それらとあわせて
義務教育学校職員法案
にまとめにするためであります。 第四条では、
国家公務員
共済組合法に必要な
調整
を加えました。
義務教育学校職員
が
国家公務員
となれば、共済組合に対する経費の
負担
は、一般の
国家公務員
同様国庫で負うべきものであります。しかし、共済組合の組織等はことさらに変更する必要もなく、また変更しない方が、かえ
つて
実情
に適すると考えられますので、そのように取扱つたものであります。 第五条では、
恩給法
を
適用
するため必要な
規定
を加えました。すなわち、
校長
、教諭または養護教諭は新たに
恩給法
上の文官とし、同法を
適用
させることとし、国立
学校
の教官を含む普通の
国家公務員
と同様の処遇をいたすことにいたしました。しかし
義務教育
職員
中には、すでに
恩給法
の準用を受けている
職員
も少くないことにかんがみ、さしあた
つて
は、次のごとき
措置
をと
つたの
であります。 第一に、現に
恩給法
の準用を受けている
職員
については、当分の間なお従来
通り
とし、その既得の利益をできるだけ保護することとしております。次に、
昭和
二十四年一月十二日以後採用の者で
都道府県
の条例によ
つて
措置
されるべき者については、その
地方
公務員
としての在職期間については、原則として
恩給法
上の文官として在職したものとみなしまして、在職年を通算することといたしました。第三に、従来の
制度
になら
つて
、当分の間、
助教諭
、養護
助教諭
、常勤講師が引続いて文官たる
校長
、教諭、養護教諭となつた場合には、
助教諭等
としての在職年月数の二分の一を文官としての在職年に通算することとしました。また、
助教諭等
及びその遺族には、従来の
制度
になら
つて
、当分の間増加
恩給
等を認めることとしたのであります。なお、
助教諭等
は、
昭和
二十四年から
国家公務員
共済組合法による給付を受けていることにかんがみまして、
恩給法
による在職年の通算または給付と、共済組合の給付との重複を避け、いずれをとるかを各人の選択にまかせることといたしました。最後に、
恩給
の
負担
及び裁定は、
昭和
二十八年度に限り、一般
給与
を
都道府県
が
負担
することにかんがみ、国、
恩給
局長にかわ
つて
、それぞれ
都道府県
及び
都道府県
知事が行うこととし、納金も同様
都道府県
に対して行うものとしたのであります。 次に第六条は、
義務教育費国庫負担法
に関する改正であります。同法に
規定
した
給与費
の半額
負担
に関する部分の
規定
は、
義務教育学校職員法案
の
規定
で不要となりますが、教材費の
負担
に関する部分は必要でありますので、同法を教材費の国庫
負担
法に改正いたしました。同様第七条におきましても、
義務教育学校職員
を
市町村
立
学校職員
給与
負担
法の対象から削除いたしました。 第八条で
地方自治法
の一部を改正してございますが、これは実質的には何らの変化を加えるものではなく、別表に
義務教育学校職員法
に基く
事務
の概要を表示したものであります。 最後に、文部省
設置
法の改正は、
義務教育学校職員法
によ
つて
文部大臣
に与えられた
権限
を
設置
法にも明示して、その担当部局を明示したものでありますが、それに伴い担当部局たる
初等中等教育
局に次長一人を加えることと予定したものであります。 以上が
義務教育学校職員法
の
施行
に伴う
関係法律
の整理に関する
法律
の概要であります。 —————————————
伊藤郷一
5
○
伊藤委員長
次に
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
提出
者より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
岡野文部大臣
。
岡野清豪
6
○
岡野国務大臣
ただいま議題になりました
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
国立大学
の学部、本学院、附置研究所及び
教育施設
又は研究施設の新設並びに国立短期大学の新設等について
所要
の
規定
を設けるとともに、
国立大学
に置かれる
職員
の定昌を
昭和
二十八年度予算に定められた宗員に合致させるため、
国立学校設置法
の一部を
改正
するものであります。
改正
の第一点は、
国立大学
の学部の分離独立と新設とでありまして、北海道大学及び大阪大学の法経学部を法学部と経済学部に、奈良女子大学の理家政学部を理学部と家政学部にそれぞれ分離独立しますとともに、富山大学の文理学部経済学科を経済学部に、又広島県立医科大学を広島大学の医学部とするものであります。
改正
の第二点は、
国立大学
の大学鷹の新設でありまして、十二の大学にこれを
設置
するものであります。
改正
の第三点は、国立短期大学の新設でありまして、五つの短期大学を静置するものであります。
改正
の第四点は、附置研究所の新設でありまして、東京大学に応用微生物研究所を、岡山大学に従来の研究施設を農業生産物研究所として新設するものであります。
改正
の第五点は、
国立大学
の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究所を新設いたすものであります。
改正
の第六点は、
国立大学
の学部附属の研究施設又は研究施設の新設でありまして、北海道大学ほか十五の大学に、それぞれ学部の附属として、臨海実験所、農場及び家畜病院等を新設するものであります。
改正
の第七点は、
国立大学
に置かれる
職員
の
定員
を二十八年度予算に合うように
改正
したことであります。
改正
後の
定員
は、
国立大学
合計六万一千二百九十四名となり、前年度当初に比し六百八十二名の増加とな
つて
おります。この増加は主として学年進行に伴うものでありますが、このほかに大学院の
設置
及び広島大学医学部の
設置
に伴うものも含まれております。 以上申し上げましたのが本
法案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。どうか十分御審議の上、すみやかに可決くださるようお願いいたします。
伊藤郷一
7
○
伊藤委員長
政府委員
より
補足説明
を聴取いたします。稲田
政府委員
。
稲田清助
8
○稲田
政府委員
ただいま議題となりました
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
概要
を、私から補足してご
説明
申し上げます。
改正
の第一点は、第三条の大学学部の表の
改正
であります。これは旧制の課程の廃止と学部の新設に関するものでありまして、まず、東京工業大学附属高等工業
教員
養成所を削りますのは、これまで旧制の学生が在学しているために、新制の東京工業大学に包括されて課程として残
つて
おりましたのが、学年進行により
昭和
二十七年度限りで最終卒業生が課程を修了いたしますので、廃止するものであります。同じく第三条の表中で、五つの大学について学部の新設をいたしておりますが、これは、既設の学部の学科の充実に伴い分離独立するものと、公立大学の合併とによるものとでありまして、まず学科の充実に伴い学部として分離独立いたしますものに、次の七つの学部があります。すなわち、北海道大学及び大阪大学の法経学部は法学部と経済学部に、奈良女子大学の理家政学部は理学部と家政学部に、富山大学の文理学部経済学科は経済学部にそれぞれ分離独立することといたしました。次に、公立より国立に移管いたしますものとして、広島県立医科大学を広島大学に合併してその医学部といたしました。
改正
の第二点は、新たに第三条の次に第三条の二を設け、
国立大学
に大学院を新設することといたしました。大学院を置く大学は、北海道大学、東北大学、東京大学、東京
教育
大学、東京工業大学、一橋大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、広島大字及び九州大学の十二の大学であります。
改正
の第三点は、短期大学の新設に関するものであります。短期大学に関する
規定
は従来第三条の二でありましたが、第三条の二に大学院に関する
規定
を設けたためにこれを第三条の三とし、この第三条の三において次の五つの国立短期大学の新設について
規定
いたしました。すなわち、群馬大学工業短期大学部、電気通信大学短期大学部、静岡大学工業短期大学部、滋賀大学経済短期大学部及び山口大学工業短期大学部の五つで、いずれも夜間に授業を行うもので修業年限は三年とな
つて
おります。
改正
の第四点は、大学附置研究所の新設に関するものでありまして、東京大学に応用微生物研究所を、岡山大学に農業生物研究所を新設するため、第四条の表の一部を
改正
いたしました。この農業生物研究所は、これまで岡山大学農学部附属の農学研究施設でありましたのを充実して大学附置の研究所としたものであります。
改正
の第五点は、第四条に第二項を新たに加え、
国立大学
の共同利用の研究施設として、東京大学に宇宙線観測所を、京都大学に基礎物理学研究施設を新設することとしたことであります。後者の基礎物理学研究所は、湯川記念館に
設置
するものであります。なお共同利用の研究施設と申しますのは、特定の大学に附置してその大学の管理下に置くものでありますが、その利用
関係
は当該大学のみならず広く同一学問分野を専攻するものの共同利用に当てようとするものであります。
改正
の第六点は、第五条の学部附属の
教育施設
または研究施設の新設に関するものでありまして、これを列挙いたしますと次の
通り
であります。 牧 場 北海道大学農学部 東京大学農学部 2農 場 広島大学水畜産学部 3家畜病院 北海道大学獣医学部 帯広畜産大学農学部 岩手大学農学部 東京大学農学部 東京農工大学農学部 岐阜大学農学部 鳥取大学農学部 山口大学農学部 宮崎大学農学部 鹿児島大学農学部 4診療エックス線技師
学校
東北大学医学部 5脳研究施設 東京大学医学部 6農村厚生医学研究施設 東京医科歯科大学医学部 7臨海実験所 新潟大学理学部 高知大学文理学部 九州大学理学部
改正
の第七点は、別表第一の
改正
であります。これは、
国立大学
に置かれる
職員
の
定員
を二十八年度予算に合せるための
改正
でありまして、
改正
後の
定員
は六万一千二百九十四名で、前年度に比し六百八十二名増とな
つて
おります。六百八十二名の内訳は、昨年度以前に
設置
した学部、短期大学、附属
学校
等の学年進行によるもの、大学院
設置
によるもの、広島県立医科大学の合併によるもの、その他研究施設の
設置
によるものなどがそのおもなものであります。 最後に、この
法律
は、
施行期日
を
昭和
二十八年四月一日といたしております。これは、この
法律
が、国立
学校
及びその部局の
設置
廃止について
規定
するものであるため、ぜひとも四月一日から
施行
する必要があるからであります。
伊藤郷一
9
○
伊藤委員長
予算
委員会
の分科会もありますので、以上三案に対する質疑は次会に譲り、本日はこの程度にとどめます。 なお今後の
委員会
の
運営
等につきまして協議いたしたいので、午後三時から三階の
委員長
室におきまして
理事
会を開きますので、
理事
の諸君の御参集をお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十四分散会