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辻原委員 今の
お答えで財源計算上の問題として考えているだけであ
つて、地方にはこれを
給与の政策として決して強要するものではないということが、自治庁の見解として明らかにせられたわけでありますが、ただここで私いま少し御考慮願わなければならぬ点は、それは少くとも
給与の政策を行う場合に、国家公務員である場合は、そのうちの幾パーセントかは全国各地に散在をしておりまして、その地域の物価指数なり、その地域の風俗、習慣等を採用されておると思うのでありますが、大多数の公務員は、主として同じような生活環境の中に一応包括せられておる。かように考えて間違いはないと思
つておりますが、それに比べて地方公務員の場合には、それぞれ異
つた地域に散在し、またその地方公共団体の政策によ
つて、この
給与の
措置も行われなければならぬというふうな点が、非常にウエートが大きいわけであります。具体的に申してみますと、一例を教職員にあげますならば、かりに東京と近接しておるところの神奈川県の教職員、あるいは埼玉、千葉とい
つたようなそうした地方におきましては、片や東京においては、これは従来の実績から見まして、非常に
給与の
措置も高いし、地域給の
関係も違う。そこで交通も便利であるという点から、神奈川県で、その地方の教育に充当しようというところから、相当力を入れて教育養成に努力いたしましても、卒業しましたならば、これが待遇のいい東京の方に
行つてしまう。そういう点から、優秀といいますか、いわゆる相当質的に考えなければならぬ教育構成に
支障を来して来る、そこでその間の調整をはかるために、県独自としては、非常に無理な
給与措置をとらねばならぬ。そうした結果が、いろいろ各地において異
つた姿として出て来ておるのではないか。これは単に東京のみにとどまらず、それぞれ主要な都市の周辺における地方においてはそういう傾向があり得ると思います。ところがこれを一律にかりにならしてしまうということになりましたならば、そういう
教育行政上の教職員確保とい
つたような点については、全然政策的に考慮するということが不可能な状態にな
つて来る。ここらに私は地方公務員に対する
給与の
措置というものは、やはりある大きな一つの規準というものが、当然地方公務員法並びにその他の
法律に基く原則に照してあるべきだと思うのでありますけれ
ども、少くとも単価を幾らにするというような点については、これは国は形式的にも実質的にもやはりこれは干渉すべき問題ではないのではないか。少くとも国がそういう形で干渉するという場合には、地方公共団体の政策を助長する
意味合い、少くとも地方自治というものを促進して、全般的な政策を向上せしめるという点に観点が置かれた場合のみそういう一つの国の指導というものがあり得るのであ
つて、逆に地方のそうした独立性をこわされるというようなときにおいては、これはいくら形式的にはそうでないとい
つても、実質的にそれに影響を与えるようなそういう方策はとるべきではない、かように私は考えるのであります。その点は自治庁としてはどのように考慮せられるかお
伺いいたしたいと思います。