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近藤説明員 ただいま御
質問がございました、
公立学校給食施設整備費補助についてお答え申し上げます。
公立学校給食施設費補助を二千八百五十二万円
要求いたしましたが、これは
補正では認められません。
学校給食につきまして、それではどういう
予算の
要求であるかと申しますと、御
承知のように
学校給食は、本
年度はこれは
農林省の
予算でまかなうということに
決定されまして、
農林予算で
給食用のパンの半額、約二十四億でございますが、これを
食管特別会計で操作するということに
決定に
なつております。それから
給食用の
脱脂ミルクの
運転資金の
利子補給金が九千六百万円、これも
農林省の
予算に
食生活改善利子補給金という名前をも
つて計上されております。さように
学校給食の
経費は、
農林省の
予算で、
食生活の
改善という意味合いから計上されているわけでございます。
文部省予算といたしましては、
学校給食指導費といたしまして、百二十万円だけ計上されております。これが二十七
年度の当初
予算における
学校給食費の形でございます。
政府の御方針によりまして、
学校給食は
食生活の
改善という見地から、今後推進されるという
決定でございますので、従
つて昭和二十八
年度の
学校給食につきましても、当初
予算と同様、これは
農林省の
予算で計上していただくということで、
農林省とも打合せいたして、やはり
給食用のパンはその半額を
食管特別会計で負担していただくということで、その
金額二十六億を
食管特別会計で操作するという
要求をいたしております。それから
給食用の
脱脂ミルクにつきましては、当初
予算で計上いたしましたような、
脱脂ミルクの輸入代金の
運転資金の利子補給というやり方は、実際や
つてみますとなかなかうまく行かないということと、そのほかにやはり
給食費を負担する父兄の負担が過重であるというので、この際
脱脂ミルクについても
政府の方でもつと
経費を負担してもらいたいという声が非常に強くありますので、二十八
年度は今までと行き方をかえまして、普通児童が学校へ昼弁当を持
つて行く値段、これを都市と農村の平均をとりますと大体十五円二銭になります。普通児童が学校へ昼食を持
つて行く場合、一食分が十五円二銭、それに対しまして
学校給食をした場合に幾らかかるか、これも都会と農村によ
つて違いますので、平均をとりまして、
学校給食の場合はそれが十八円四十六銭、従いまして
学校給食をしたときと弁当を持
つて行つたときとの差額が三円四十四銭になりますが、その差額を国が負担をしたらどうかという考え方をいたしました。
学校給食ということは非常にいいことである、児童の保健指導にきわめて意味のあることである、また
教育上も非常に効果が大きいという大方針から、国が
学校給食を推進するからには、その普通の弁当を持
つて行く代金以上になる三円四十四銭について国が負担すべきじやないかという考え方をいたしまして、これは農林当局とも十分打合せをいたしまして、その結果その三円四十四銭についてどういう計算をいたしますかと申しますと、児童数はやはり六百万人に想定いたしまして、年間二百十五日というものを計算いたしますと、約トータルが四十四億というものになります。つまり四十四億を国が負担すれば完全
給食が六百万人について行われるということであります。その四十四億のうち先ほど申しましたパンの半額、これは二十六億でございますから、その四十四億からパンの半額代の二十六億を引いた残りが約十八億でございます。四十四億からパンの半額代二十六億—
食管特別会計で操作する二十六億を引いた残りの十八億、この十八億を
脱脂ミルクに充当すれば非常に父兄の負担が減るのではないかという考え方であります。ところが
農林省といろいろ話合いました結果、この際
脱脂ミルクばかりでなしに、バターとかあるいは水産カン詰、こういつたものについても
学校給食に使つたらどうかということになりまして、結局考え方といたしましては、
脱脂ミルクだとかバターとか水産カン詰に対してその十八億を
補助する。しかしそこへまたいろいろ考えが加わりまして、十八億は全部国が
補助するというのは少し行き過ぎではないか、これは
地方公共団体が半分くらいは負担してしかるべきではないかという意味合いによりまして、十八億のうちの半分の九億を国の負担といたしまして、残りの九億をさらに二分の一ずつ、県が四億五千万それから町村が四億五千万、そういうふうに国、県、市町村がそれぞれ負担するという形で
予算が今
要求されておるわけでございます。われわれといたしましては
脱脂ミルクだけに十八億全部が使われますれば一番理想的と考えたのでございますが、
給食のやり方につきましてもいろいろ批判がありますので、この際
脱脂ミルクばかりではなしに、バターとかあるいは水産カン詰とかそういつたものにも使用した方がいいじやないかというような御意見なども参考にいたしまして、ただいま申し上げたようなことで、目下
給食費予算が
農林省の
予算として
要求されております。大体そういうものが大きいところでございます。そのほか
学校給食に関連いたしまして、例の生活保護法の適用を受けておる家庭の児童に対して
給食費を国が負担するということは、従来
通り厚生省所管におきまして考慮されておりますが、さらに生活保護法の適用を受けておる児童の次に、その上になりますか下になりますか、つまり準生活保護児童と申しますか、保護法の適用までは行かないけれども、学校へ
給食費を納められないという児童が
相当おりまして、これに対してはただいまのところではPTAの負担とかあるいは
地方公共団体が若干負担しておるところもございますが、国といたしましても、こういう面に対してある
程度経費を負担してしかるべきじやないかという声もございまして、二十八
年度はその所要額が約五億いる、そのうち国が八〇%負担し、
地方が二〇%負担するという構想で
予算の
要求をいたしております。しかしながら準要保護児童と申しますか、この保護児童の範囲の限定がなかなか困難でございまして、これは私去る十三
国会におきましてもいろいろ御
質問がございまして、お答え申し上げたのですが、どういうところに線を引いて準保護児童といたしますか、なかなかこの点はむずかしいのではないかという考えを申し上げたのであります。ただいまその線の引き方についていろいろ検討を加えております。しかしながらとりあえずこの
程度の額は
政府として見るのが適当ではないかということで、ただいま申しましたような国庫の負担といたしまして約四億というものを一応
予算上
要求しております。
学校給食の
予算の大要につきまして以上申し上げたわけでございます。
次に御
質問の老朽危険
校舎でございますが、これはただいま老朽危険
校舎が四十八万坪ある。それは建築
基準法
の第十条によりまして
使用禁止もしくは
使用制限を受けているものが四十八万坪、そのうち約十六万坪は、これはどうしても捨てておけないということで、今回
予算を
要求いたしたのでございますが、いろいろ
折衝の過程におきまして、これは
補助で行くことも考えられるが、従来起債で行
つておるものではないか、起債と申しますのは、当初
予算におきまして約四十億の起債が認められたのでございます。
昭和二十六
年度は約十六億、それが
昭和二十七
年度当初におきましては四十億、そのうち低利資金によりますものが三十億、公募が十億、合計四十億の起債が認められまして、その当時は一応老朽危険
校舎につきましては、
政府の
補助でなしに、起債で行くのだという線が出ておつたように
なつておりますので、一応起債で四十億ついております。しかしながら起債になりますれば、これはやはり返さねばならぬ金であり、また利子を負担しなければならないということになりますので、一番理想でありますのは、やはり
政府の
補助金であるということで、今回さらに
補正でおつかけまして
要求したような次第でございます。しかしながら老朽危険
校舎のうち、どうしても一時もほう
つておけないというような約十数万坪については、これはやはり
補助ですみやかにこれを改築するということが必要であろうと思いますので、この点につきましては、ただいまのところは
補正ではきわめて困難な
事情にございますが、二十八
年度の
予算におきましてはぜひともこの
補助金につきまして
要求いたし、実現したい、かように考えておるのであります。
以上私の所管につきまして簡単でございますが申し述べました。