○
足鹿委員 協同組合の一例をおあげになりました点、その点まことに良心的でけつこうですが、これは
局長がお考えにな
つているようには運営上なかなか困難があると思います。しかし実需者団体の
範囲を協同組合というふうにはつきり速記録にとどめられたことは確かにけつこうなことだと思います。
最後に
審議会の構成及び運営。
金子さんの
質問とダブリます点を除きますが、これは大体
農林大臣が任命されるということにな
つておるようでありますが、
飼料の
需給調整によ
つて利益を受けなければならない
畜産関係なり、あるいはその他の農民団体なり農業団体から入れて行くということを、
飼料の関係業者という言葉で
説明をされました。けれ
ども、私はそれは不適当であると思う。
畜産団体を代表するものや、農民団体や農業団体の代表というものは業者ではありません。
飼料関係の業者ではありません。これはあくまでも実需者です。そういう
法律の
解釈は間違
つているような印象を受けますが、
審議会のメンバーというものはもつとはつきりと
——急傾斜地帯や、その他の特殊
立法の
審議の過程から見ましても、選出の基準を明らかにしまして、そして構成のメンバーをはつきりしておりますが、何ゆえにこれだけは三十人からの厖大な
委員を、しかも関係行政機関の職員のうちからというのは、一方においては
審議権を持ち、一方においては行政権でどんどんや
つて行くということにな
つて、それでなくても政令や省令の委任事項が多いということになりますと、この
法律の運営は末恐ろしい結果が起きないと保証できますか。この
審議会というものは、この運営の中核になるならば、行政機関の官吏は入れなくても、官吏は幹事でよろしい、もつと権威のある
審議会をつくるのがほんとうじやないですか。半分近くも官吏を入れて、
審議会をリードしておいて、そうして今度は一方においては、行政面で自分が運営する、そんな物騒なのはいけない。私はこの
審議会はもう少し慎重にお考えになることが必要だと思いますが、その点はどうですか。