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1952-12-20 第15回国会 衆議院 農林委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年十二月二十日(土曜日) 午前十一時二十九分
開議
出席委員
委員長
坂田
英一君
理事
野原
正勝
君
理事
原
健三郎
君
理事
平川 篤雄君
理事
足鹿
覺君
青木
正君 秋山
利恭
君
小笠原八十美
君 高見 三郎君 中馬 辰猪君 松野 頼三君
金子與重郎
君
高倉
定助君 高瀬 傳君
中村
寅太
君 川俣 清音君
中村
英男君
出席政府委員
農林政務次官
松浦
東介
君
農林事務官
(
農林経済局
長)
小倉
武一君
委員外
の
出席者
議 員
松田
鐵藏
君 農 林 技 官 (
農林経済局農
村工業課長
) 江川 了君 専 門 員 難波 理平君 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
参考人招致
に関する件
農林漁業金融公庫法案
(
野原正勝
君外五十六名
提出
、
衆法
第一一号)
農山漁村電気導入促進法案
(
松田鐵藏
君外六十
二名提出
、
衆法
第一二号) —————————————
坂田英一
1
○
坂田委員長
これより
農林委員会
を開会いたします。 まず
農林漁業金融公庫法案
を
議題
といたし、
審査
を進めます。 ただいま
原健三郎
君より
本案
に対する
修正案
が
提出
いたされました。その
内容
はただいま
各位
のお手元にお配りいたした
通り
であります。この際、本
修正案
について
提出者
の説明を求めます。
原健三郎
君。
原健三郎
2
○原(健)
委員
私はこの
農村漁業金融公庫法案
の一部を修正いたしたいと思うのであります。すなわち
別表
中の
災害復旧
のための
融資
に対して五箇年とな
つて
おりますが、それでは
期間
が短
かく
、ゆえにこれを十五箇年以内にいたしたい。それで第十八条第二項の
別表
の第八号の
償還期限
の欄の中に「五年」とあるのを「十五年」に改めるというのであります。
坂田英一
3
○
坂田委員長
これより
修正案
並びに
原案
を一括して
討論
に付します。
青木正
君。
青木正
4
○
青木
(正)
委員
討論
を省略して、ただちに採決願いたいと思いますので、
動議
を
提出
いたします。
坂田英一
5
○
坂田委員長
青木
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
6
○
坂田委員長
異議
なしと認め、さよう決しました。 これより採決いたします。まず原君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
坂田英一
7
○
坂田委員長
起立総員
。よ
つて
本
修正案
は可決せられました。 次にただいま可決せられました
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 (
総員起立
〕
坂田英一
8
○
坂田委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
修正案
のごとく修正すべきものと決しました。 なお
足鹿
君より
本案
に対する
附帯決議
の
提案
がされております。これを許します。
足鹿覺
君。
足鹿覺
9
○
足鹿委員
本案
が施行せられるにあたりまして、重要な
二つ
の問題について
附帯決議
を
提案
いたしたいと思います。
各位
の御
賛成
をいただきたいと思うのであります。
案文
を朗読いたします。
農林漁業金融公庫法案
に対する
附帯決議
政府
は、
本法施行
に際し、次の
措置
を講ずべきものと認める。 一、
主務大臣
は、
事業内容
の健全な
信用農業協
合
組合連合会
については、これを
農林漁業金融公庫
の
受託金融機関
となり得るよう、
農林漁業金融公庫法
第十九条第一項並びに
農業協同組合法
第十条第六項の
規定
に従い、必要の
措置
を講ずること。 二、第三条第二項の従たる
事務所
は、当分の間これを設置せざること。 以上が
附帯決議
の
案文
であります。 この理由につきましては、今日までの
委員会
の
審議
の
経過等
をお互いが考えました場合に、おのずからこの問題は出て来ると思うのでありますが、第一点の問題につきましては、現在の
農林漁業
の
融通特別会計
の
実情
から押して考えてみましても、あくまでも
貸付
の
簡素化
ということが最も重要な問題になると思うのであります。しかるに従来の現状を見まするのに、たとえば
協同組合関係
の
系統金融機関
を通ずる場合をと
つて
みましても、まず
信連
が
単協
から
提出
されたものの
審査
をする。それが
地方
の
中金支所
を経てさらに
中金
へ行く。そしていわゆる
政府
へ移
つて
最終的な
決定
を見るごとく、三
段階
、四
段階
の煩雑な手続を必要とし、さらにこれが適期にその
貸付
の
決定
が行われないために、
せつかく
の計画が
実施
上非常に支障を受けておる
実情等
もなしといたさないのでありまして、この点につきましては、各府県の
信用農業協同組合
の末端には、あくまでもその
委託業務
を代行せしめよという声が圧倒的に強いのであります。そういう
意味
をもちまして、
貸付
を簡素にし迅速にこれが行われるためには、なるべく将来
段階
を圧縮して
農村
の
実情
に即応をするがごとく取扱うことが妥当であると考えられるからであります。 第二の問題につきましては、
農林漁業金融
の場合において、今の
農林漁業金融
の基本的な機構なり、またそれに対する
構想
というものなくして、ただ今までのものを次々と延長し、その結果は、小銀行、
信連
、あるいは
中金
というふうに、また今度の
農林漁業金融公庫法
に基く従たる
事務所
というふうに、このままの整理されない姿において窓口が急激にたくさんできるということは必ずしも妥当でない。この点については、
農林漁業金融公庫法
の
実施
にあた
つて
も、将来すみやかに
農林漁業金融
の
基本体系
を整備して、今後の完璧を期すべきだと思われるのであります。そういう
意味
からでもありますが、いろいろと
理事会等
における御
懇談
の結果、第二項をつけることが妥当であるという話合いになりましたので、第二項の点についてここへその
趣旨
を記載いたしたのであります。何とぞ御
賛成
をいただきたいと思います。
坂田英一
10
○
坂田委員長
これより採決いたします。ただいまの
附帯決議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
11
○
坂田委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
ただいまの
附帯決議
を付することに決しました。 なおお諮りいたします。
本案
に対する
衆議院規則
第八十六条の
規定
に基く
報告書
の
作成
に関しては、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
12
○
坂田委員長
御
異議
なしと認め、さようとりはからいます。
坂田英一
13
○
坂田委員長
次に
農山漁村電気導入促進法案
を
議題
といたし、
審議
を進めます。
本案
に関し
質疑
または
意見
があれば発言を許します。
高倉定助
14
○
高倉委員
この
法案
の第二条に「
農業
、林業又は
漁業
を営む者が組織する営利を目的としない
法人
で
政令
で定めるもの」と書いてあるのですが、その
法人
でなく、ただ申合せ的の
団体
でも今までは
貸付
をしてお
つたよう
ですが、
法人
というのをどういうように解釈されるのですか、お伺いします。
松田鐵藏
15
○
松田鐵藏
君 これは
法人
というのは
農業協同組合
または
漁業協同組合
、
電気利用協同組合
、こうした
組合
をさしておるのであります。
高倉定助
16
○
高倉委員
ところが今まで
農業協同組合
でなく、単に
期成会
というものをこしらえて、それに貸しておる。ところがそれは市町村においてこれに
補助
するところの
決議
をしているということにな
つて
おるのですが、これはないところもある。
こいつ
は今お答えのように
漁業組合
あるいは農協、
単協
、そういうような
連合会
とか、そういうものでなく、いわゆる
電化促進期成同盟会
というようなもの、これは
法人
じやない。
法人
じやないけれども貸しておるのだが、この
法案
を見るとそういうように限定されていると思うが、これはどういうわけか伺いたい。
松田鐵藏
17
○
松田鐵藏
君
高倉
君はよく御
承知
のように
農林特有
の
金融
ですね、あの
法律
に適用した
公共団体
であります。この点を御了承願いたいと思います。今の
期成会
やそういうものではあの金を利用する
法律
にな
つて
おりませんので、この点を御了承願いたいと思います。
高倉定助
18
○
高倉委員
そうすると今までとはこれは違うのですか。
松田鐵藏
19
○
松田鐵藏
君 全然異な
つて
おりません。
高倉先生
は感違いされておるのではありませんか。
期成会
でも
つて
融資
を受けているところは、
北海道
庁から受けておるのはありましようが、
農林省関係
ではそういうのはないはずであります。
高倉定助
20
○
高倉委員
そういうことはないと思う。そうすると
期成同盟会
というのは
法人
じやないが、
中金等
から
融資
を受けているのは、これはそうでないのですか、あれは
期成会
というところの
法人団体
でなくや
つて
いるはずですよ。
松田鐵藏
21
○
松田鐵藏
君 そういうことはないと思います。
高倉定助
22
○
高倉委員
あとから調べましよう。それからお聞きしたいのはこの第九条の中に「
農林大臣
の
認定
を受けた上、
政令
の定めるところにより、
通商産業大臣
に
裁定
を求めることができる。」これは
電気事業者
との協議のことですか、
関係
ですか「但し、
認定
を受けた日から二箇月を経過したときは、この限りでない。」というのと、「
裁定
は、公開による
聴聞会
を開いて」云々とあるのです。これは「申請があつた日から百二十日以内になされなければならない。」というのですが、この
期間
というものはどういうものが
根拠
とな
つて
定められたのかお聞きしたい。
松田鐵藏
23
○
松田鐵藏
君 これはどうかすべてを
善意
に解釈していただきたいと思います。そうして今まではすべてが
通産大臣
の
監督
の管轄内にな
つて
おるのであります。ところがこの
法案
によ
つて農林省
が
融資
をする場合において、その回収というものも十分研究して行かなければならないので、その
監督
もしなければなりません。そういうことで
農林大臣
がよく
監督
をしなければならないのであります。そこでもう
一つ
は、
電気
を買うとかまたはつくるとかいうとき、今までの
配電会社
との間にもしトラブルができるような場合においてのことを書いたものであ
つて
、要するに一方的に
配電会社
の
利益
のみになるようであ
つて
は、非常に弱い
農民
というものは困るので、そこで大きな力、すなわち
農林大臣
がその折衝に当
つて
くれる、こういうふうにして
農民
の
利益
のためにこういう
法律条項
をつく
つて
いるのであります、この点を
善意
に御解釈願いたいと思います。
坂田英一
24
○
坂田委員長
ちよつと
高倉
君に申し上げますが、御
意見
の開陳は別としまして御質問をしていただきたいと思います。
高倉定助
25
○
高倉委員
今の話はわか
つて
いるのですが、二箇月ということと百二十日以内というこの
期限
というものは一体どういうところに
根拠
であるかということを聞いている。
小倉武一
26
○
小倉政府委員
この三箇月、百二十日以内というものの
根拠
と申しましても、特別百日でなくて百三十日でなければならぬという
根拠
はございません。ただこの
趣旨
は、なるべく早くこのことを処理したい、従いましてなるべくこの
期間
も短い方がよろしいわけでございまするが、
農林省
、通産省となおそのほかに
地方
の
通商産業局
とい
つたよう
なところの連絡もいたしまするので、通常の慣例よりは多少日にちは延びております。そういう
関係
でお聞きのように見えているわけであります。
趣旨
はなるべく早く処理したい、こういうように私ども拝見いたしております。
高倉定助
27
○
高倉委員
それからこの附則の
利率
及び
償還期限
、
据置期間
の問題でありますが、これが今度はずつと
利率
が安くなるのでありますが、この前に借りたものが、八分とかこういうものが書いてございますが、この
法案
が
通つたあかつき
においては、前に借りたものはこの率に下げてやるということになるわけですかお聞きしたい。
松田鐵藏
28
○
松田鐵藏
君 その
通り
であります。前に借りたもので、その
利率
のついているものはこの
法案
が通過すればこれに準ずるようにしております。
足鹿覺
29
○
足鹿委員
一つ
か
二つ
お伺いしたいのです。第五条ですが、
開拓地
に対する
補助
の問題であります。これは去年ですか
予算
が
通り
まして、あれでは非常に不十分だということは
当局
もよくお認めにな
つて
いると思いますが、こういう
機会
に特に
無電燈部落
、これは
北海道
が多いように聞いております、次いでは
開拓地
であろうと思いますが、この
内容
なり
当局
の
補助率
、
予算
、そういうような問題について何か新しい御
構想
があるかぜうかその点をお伺いしたい。
松田鐵藏
30
○
松田鐵藏
君 御
承知
のように、全国の半分は
北海道
であります。未
点燈部落
も
開拓者
も
電気
に対してはほとんど同じくらい不便を感じているのであります。
開拓者
に対しては特別に
補助
をや
つて
いるのでありまするが、この点をあまり強く持
つて
行くとこの
条項
が削られるおそれがあつたので、技術的に本年はそのままにしております。
皆様方提案者
でありますから、来年は
皆様方
と協力してうんと
こいつ
はと
つて
やりたいというように考えているので、今のところはこのままにそつとしているような状態でありまして、この点御了承を願いたいと思います。
坂田英一
31
○
坂田委員長
本案
に関し他に御
質疑
はございませんか。——御
質疑他
になきものと認めまして、
本案
に関する
質疑
はこれをも
つて
終局といたします。 暫時休憩いたします。 午前十一時五十二分休憩 ————◇————— 午後二時十五分
開議
坂田英一
32
○
坂田委員長
午前に引続き
会議
を開きます。
農山漁村電気導入促進法案
を
議題
といたし、
審議
を進めます。 午前の
会議
において
質疑
を終局いたしておりますので、この際
討論
を省略してただちに採決いたしたいと思いますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
33
○
坂田委員長
御
異議
なしと認め、これより採決いたします。
本案
を
原案
通り
可決するに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
34
○
坂田委員長
御
異議
なしと認め、可決すべきものと決しました。 なおお諮りいたします。
本案
に関する
委員会報告書
の
作成
に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
35
○
坂田委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 —————————————
坂田英一
36
○
坂田委員長
次にこの
機会
にお諮りいたしたいことがあります。
肥料
に関する小
委員長
より、先般来
肥料小委員会
において
肥料
の
需要者側並び
に
生産者側
よりそれぞれ
参考人
の
出席
を得て、最近
肥料事情
につきまして
懇談
を続けておりましたが、引続き次回の
委員会
において、主として
学識経験者
より
意見
を求めることにいたしたいから、しかるべくとりはからわれたいとの御要求がありました。これを許すに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
37
○
坂田委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 なお
参考人
の選定につきましては、
委員長
及び小
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
38
○
坂田委員長
御
異議
なしと認め、さようとりはからいます。
次会
は公報をも
つて
お知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時十七分散会