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1953-02-24 第15回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年二月二十四日(火曜日) 午前十一時三分
開議
出席委員
委員長
船田
中君
理事
熊谷 憲一君
理事
富田
健治
君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
大矢
省三君
理事
井手 以誠君 大西 禎夫君
岡田
忠彦君 森 幸太郎君
北村徳太郎
君 笹森
順造
君 粟山 博君 原 彪君
出席政府委員
総理府事務官
(
大臣官房賞勲
部長
)
村田八千穂
君
行政管理政務次
官 中川 幸平君
総理府事務官
(
行政管理庁統
計
基準部長
)
美濃部亮吉
君
保安政務次官
岡田
五郎君
法務政務次官
押谷
富三君
委員外
の
出席者
検 事 (
矯正局総務課
長) 高橋 孝君 専 門 員 亀卦川 浩君 専 門 員 小関 紹夫君 ――
―――――――――――
二月二十三日
青少年問題協議会設置法案
(
内閣提出
第九二 号) 同月二十日
軍人恩給復活
に関する
請願
(
福井勇
君
紹介
)( 第二二二四号) 同(
新井堯爾君紹介
)(第二二二五号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第二二二六号) 同(
濱地文平
君
紹介
)(第二三一二号) 同(
平井義一
君
紹介
)(第二三一三号) 同(
關谷勝利
君
紹介
)(第二三一四号) 同(
武知勇記
君
紹介
)(第二三四九号) 同月二十一日 官公庁
事務
処理簡しように関する
請願
(
原茂
君
紹介
)(第二三五三号)
軍人恩給復活
に関する
請願
(
清瀬一郎
君外三名
紹介
)(第二三五四号) 同(
小島徹三
君
紹介
)(第二三五五号) 同(
山崎岩男
君
紹介
)(第二三五六号) 同外十二件(
村上勇
君
紹介
)(第二三五七号) 同(佐々木更三君
紹介
)(第二四五四号) 公務員の
給与改訂
に伴う
恩給改訂
に関する
請願
(
太田正孝
君
紹介
)(第二三五八号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月二十三日 旧
軍人恩給復活
に関する
陳情書
(第一四〇一号) 教職員の
恩給制度
に関する
陳情書
(第一四〇二号)
文官恩給スライドアツプ
に関する
陳情書
(第 一四〇三号)
遺族扶助料
に関する
陳情書
(第一四〇四号) 同 (第一四〇五号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第五八号)
統計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六 三号) ――
―――――――――――
船田中
1
○
船田委員長
これより
内閣委員会
を開きます。 本日の議題は
栄典法案
(
内閣提出
第三三号)
保安庁法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五五号)
法務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五八号)及び
統計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六三号)以上四
法案
でございますが、各
法案
を一括して
質疑
を行います。
質疑
の通告がありますからこれを許します。
富田健治
君。
富田健治
2
○
富田委員
統計法
の
改正法律案
について二、三お尋ねいたしたいと思います。
一つ
は
統計法
の第八条に
統計委員会
という
名称
がございまするが、その
名称
が一箇所だけ残りました
経緯
につきまして、さらに詳細御
説明
を願いたいと思います。 いま
一つ
は、昨年の第十二
国会
におきまして成立いたしまして、八月
施行
になりました
統計報告調整法
というのがございますが、その
統計報告調整法
につきまして、
施行
後現在までの
実施状況
、特に
民間
の
報告負担者
の反響について御
説明
を願いたいと思います。
美濃部亮吉
3
○
美濃部政府委員
それでは私からただいまの御
質問
にお答え申し上げます。
統計法
の中に
統計委員会
という、存在しない名前が残りました
経緯
は次の通りでございます。
報告調整法
ができまして、
統計
に作成されます
報告類
を、
中央官庁
が
民間
にそういう
報告
を出させます際には、
報告調整法
によ
つて
前の
統計委員会
、今の
行政管理庁統計基準部
の
承認
を得なければならないということにな
つたの
でございます。しかしながらそれより前に、
統計法
におきましては、
中央
、地方を通じまして
統計報告類
はすべて
統計委員会
に届け出なければいけないということに
なつ
ておりますが、そういたしますと、
報告調整法
が
統計報告
の
承認
を得なければならないということになりますし、
統計法
の方は
届出
をしなければならないという、
一つ
の
統計報告
について二つの手続をしなければならないということになりますので、その
事務
を簡素化いたしますために、
統計報告調整法
におきましては、
統計報告調整法
によ
つて承認
を得たものは
届出
をする必要がないということを、
統計法
の中に挿入する必要が出て参
つたの
でございます。それでただいま問題になりました
統計委員会
という字は、
統計委員会
が
報告調整法
によ
つて承認
を与えた場合には、
届出
をしなくてもいいという
条項
を
統計法
に挿入いたします際に使いました
統計委員会
という言葉なのでございます。それで昨年の十三
国会
におきまして、この
統計報告調整法
と、それから
行政管理庁
の
設置法
とが並行して審議されていたのでございますが、大体において私の方の
見通し
といたしましては
統計報告調整法
の方が先に
公布施行
されるという
見通し
で進んで参
つたの
でございます。その結果といたしまして、
統計報告調整法
の
附則
として、今申し上げました
統計委員会
が
統計報告
の
承認
を与えた場合には、
届出
をしなくてもよろしいという
条項
を
調整法
の
附則
として
統計法
の中につけ加える、そうしてその際にはまだ
統計委員会
は当然残
つて
おります
見通し
でございましたから、
統計委員会
という字を
使つたの
でございます。ところが実際は
各省
との
折衝
に意外の時日を費してしまいまして、
最初
の
見通し
とは逆に
行政管理庁
の
設置法
が先に
公布施行
され、
あと
で
統計報告調整法
が
公布施行
されることにな
つたの
でございます。そこで
行政管理庁
の
設置法
の中で、先に
統計法
の中の
統計委員会
というのが全部
行政管理庁統計基準部
に読みかえられることに
なつ
てしまいました。それで
あと
で
統計報告調整法
の
附則
で、先ほど申し上げました
統計委員会
という字が、
統計法
の中に飛び込んで
しまつたの
でございます。それでございますから、これが残りました
理由
は、
最初
の経過から申し上げますと、
行政管理庁
の
設置法
が当然
あと
で
公布施行
になるはずでありましたものが、
統計報告調整法
の
各省
との
折衝
に案外手間取りまして、政令の
施行
が遅れました手違いから生じた結果なのでございます。 それから第二の御
質問
の
統計報告調整法
のその後の実績でございますが、昨年の十三
国会
で御審議をいただきまして、昨年の八月二十一日から
統計報告調整法
が
実施
されました。いやしくも
統計
に一部または全部が作成されます
報告類
は、すべて
行政管理庁統計基準部
の
承認
を得た後でなければ
実施
することができないというのが概略の
法律
の
内容
でございまして、私たちはそれを国民の
負担
が最も少くて済むように、そうして重複した
報告
などは出ないように調整する、そしてそういうおそれがなければ
実施
を
承認
するという方針で進んで参りました。お手元に差上げました
資料
でおわかりになると思いますが、現在までに九十五——この
あと
多少つけ加わ
つて
おりますが、ことしの二月六日までで九十五件の
承認
をされております。もちろんこれはまつたく新しい試みでございますから、全部が網羅されているとは思いません。
各省
ともまだふなれでございますから、当然
統計報告調整法
によ
つて承認
を求めなければならぬ
報告
であるにもかかわらず、それがそうであるかないかは
各省
の認定にまかされておりますから、気がつかないで漏れているものもございましようと思います。それは、だんだんこの
法律
を
各省
に周知徹底させて、全部が
承認
を求めるようになお努力を続けて行きたいと思
つて
おります。
民間
につきましては、非常にこの
法律
の通過は歓迎しておりまして、私の方も
承認
の
申請
がありました場合、
工業関係
のものは一応
経団連
に相談しております。
経団連
はその中に
統計制度調査委員会
というものをつくりまして、傘下の各団体の代表がそこに出ておりまして、そうして私の方から、こういう
申請
が来たが
民間
に異議はないかということをすべて諮
つて
おります。そうしてむずかしい問題が出て参りましたときには
官庁側
と
民間側
とが一堂に会しまして、できるだけデイスカツシヨンをして、そうして
民間
に最も都合のよい、しかも
官庁
の
行政
上さしつかえがないという
妥協点
を求めて、いろいろと
統計報告
の
内容
をかえおります。またこの
報告
ができましたもので、しかもあまり今まで不合理な
統計報告
でも
つて
民間
の方が泣寝入りに
なつ
ていたようなものも、この
法律
ができましたのに勢いを得まして、
民間
の方から、あまり不合理な点につきましては修正の
申込み
を続々とするように
なつ
ております。ごく簡単でございますけれども、御
質問
にお答えいたします。
大矢省三
4
○
大矢委員
法務省
の
設置法
の
改正
について、ちよつとお尋ねしたいのであります。このもらいました
参考資料
の中で、
昭和
二十四年には二百五十五人の
少年
の
犯罪者
に対して、二十七年、特に二十六年が三千二百九十三人、こういう非常な加速度的な多くの
犯罪
の
少年
が現われている
原因
は、一体何から来ているか、もしおわかりでしたらお尋ねしておきたい。
押谷富三
5
○
押谷政府委員
昭和
二十四年の二百五十五名は、
少年
が十八歳を
基準
として出されたのでありますが、二十六年からこの
少年
の年令が二十歳に引上げられましたために、かように非常な数の増加を見たのであります。
大矢省三
6
○
大矢委員
必ずしも
数字
がふえたというだけでなしに、最近
少年犯罪
が非常に多く
なつ
ておりますが、こういうことの
原因
は一体どういうことがおもな
理由
であるか、その
犯罪
の
内容
を私は伺
つて
おるのです。十八歳が二十歳にな
つたの
で数がふえたということですが、この
犯罪
の性質です。
押谷富三
7
○
押谷政府委員
少年
の
犯罪数
は、
大矢委員
の御意見のごとく相当ふえておるのでありますが、二十七年、二十八年はあまりふえておらないで、横ばいに
なつ
ております。二十六年度まで相当ふえている傾向は、やはり
社会情勢
が影響したものと思うのであります。二十五年と六年の非常な大きな数の相違は、単に
社会情勢
が影響して
少年
の
犯罪者
がふえたというよりも、この数は、やはりただいま申し上げました十八歳の
少年
が、二十歳まで年齢が二箇年引上げられました
関係
が影響した、そうしてその
数字
に現われたと考えておるのであります。
船田中
8
○
船田委員長
他に御
質疑
はございませんか。 他に御
質疑
がないようでありますから、本日はこの程度にいたし、
次会
は公報をも
つて
お知らせいたします。 これにて散会いたします。 午前十一時十九分散会