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1953-02-24 第15回国会 衆議院 内閣委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年二月二十四日(火曜日)     午前十一時三分開議  出席委員    委員長 船田  中君    理事 熊谷 憲一君 理事 富田 健治君  理事 早稻田柳右エ門君 理事 大矢 省三君    理事 井手 以誠君       大西 禎夫君    岡田 忠彦君       森 幸太郎君    北村徳太郎君       笹森 順造君    粟山  博君       原   彪君  出席政府委員         総理府事務官         (大臣官房賞勲         部長)     村田八千穂君         行政管理政務次         官       中川 幸平君         総理府事務官         (行政管理庁統         計基準部長)  美濃部亮吉君         保安政務次官  岡田 五郎君         法務政務次官  押谷 富三君  委員外出席者         検     事         (矯正局総務課         長)      高橋  孝君         専  門  員 亀卦川 浩君         専  門  員 小関 紹夫君     ――――――――――――― 二月二十三日  青少年問題協議会設置法案内閣提出第九二  号) 同月二十日  軍人恩給復活に関する請願福井勇紹介)(  第二二二四号)  同(新井堯爾君紹介)(第二二二五号)  同(小坂善太郎紹介)(第二二二六号)  同(濱地文平紹介)(第二三一二号)  同(平井義一紹介)(第二三一三号)  同(關谷勝利紹介)(第二三一四号)  同(武知勇記紹介)(第二三四九号) 同月二十一日  官公庁事務処理簡しように関する請願原茂君  紹介)(第二三五三号)  軍人恩給復活に関する請願清瀬一郎君外三名  紹介)(第二三五四号)  同(小島徹三紹介)(第二三五五号)  同(山崎岩男紹介)(第二三五六号)  同外十二件(村上勇紹介)(第二三五七号)  同(佐々木更三君紹介)(第二四五四号)  公務員の給与改訂に伴う恩給改訂に関する請願  (太田正孝紹介)(第二三五八号) の審査を本委員会に付託された。 同月二十三日  旧軍人恩給復活に関する陳情書  (第一四〇一号)  教職員の恩給制度に関する陳情書  (第一四〇二号)  文官恩給スライドアツプに関する陳情書  (第  一四〇三号)  遺族扶助料に関する陳情書  (第一四〇四号)  同  (第一四〇五号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第五八号)  統計法の一部を改正する法律案内閣提出第六  三号)     ―――――――――――――
  2. 船田中

    船田委員長 これより内閣委員会を開きます。  本日の議題は栄典法案内閣提出第三三号)保安庁法の一部を改正する法律案内閣提出第五五号)法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提出第五八号)及び統計法の一部を改正する法律案内閣提出第六三号)以上四法案でございますが、各法案を一括して質疑を行います。質疑の通告がありますからこれを許します。富田健治君。
  3. 富田健治

    富田委員 統計法改正法律案について二、三お尋ねいたしたいと思います。一つ統計法の第八条に統計委員会という名称がございまするが、その名称が一箇所だけ残りました経緯につきまして、さらに詳細御説明を願いたいと思います。  いま一つは、昨年の第十二国会におきまして成立いたしまして、八月施行になりました統計報告調整法というのがございますが、その統計報告調整法につきまして、施行後現在までの実施状況、特に民間報告負担者の反響について御説明を願いたいと思います。
  4. 美濃部亮吉

    美濃部政府委員 それでは私からただいまの御質問にお答え申し上げます。統計法の中に統計委員会という、存在しない名前が残りました経緯は次の通りでございます。  報告調整法ができまして、統計に作成されます報告類を、中央官庁民間にそういう報告を出させます際には、報告調整法によつて前の統計委員会、今の行政管理庁統計基準部承認を得なければならないということになつたのでございます。しかしながらそれより前に、統計法におきましては、中央、地方を通じまして統計報告類はすべて統計委員会に届け出なければいけないということになつておりますが、そういたしますと、報告調整法統計報告承認を得なければならないということになりますし、統計法の方は届出をしなければならないという、一つ統計報告について二つの手続をしなければならないということになりますので、その事務を簡素化いたしますために、統計報告調整法におきましては、統計報告調整法によつて承認を得たものは届出をする必要がないということを、統計法の中に挿入する必要が出て参つたのでございます。それでただいま問題になりました統計委員会という字は、統計委員会報告調整法によつて承認を与えた場合には、届出をしなくてもいいという条項統計法に挿入いたします際に使いました統計委員会という言葉なのでございます。それで昨年の十三国会におきまして、この統計報告調整法と、それから行政管理庁設置法とが並行して審議されていたのでございますが、大体において私の方の見通しといたしましては統計報告調整法の方が先に公布施行されるという見通しで進んで参つたのでございます。その結果といたしまして、統計報告調整法附則として、今申し上げました統計委員会統計報告承認を与えた場合には、届出をしなくてもよろしいという条項調整法附則として統計法の中につけ加える、そうしてその際にはまだ統計委員会は当然残つております見通しでございましたから、統計委員会という字を使つたのでございます。ところが実際は各省との折衝に意外の時日を費してしまいまして、最初見通しとは逆に行政管理庁設置法が先に公布施行され、あと統計報告調整法公布施行されることになつたのでございます。そこで行政管理庁設置法の中で、先に統計法の中の統計委員会というのが全部行政管理庁統計基準部に読みかえられることになつてしまいました。それであと統計報告調整法附則で、先ほど申し上げました統計委員会という字が、統計法の中に飛び込んでしまつたのでございます。それでございますから、これが残りました理由は、最初の経過から申し上げますと、行政管理庁設置法が当然あと公布施行になるはずでありましたものが、統計報告調整法各省との折衝に案外手間取りまして、政令の施行が遅れました手違いから生じた結果なのでございます。  それから第二の御質問統計報告調整法のその後の実績でございますが、昨年の十三国会で御審議をいただきまして、昨年の八月二十一日から統計報告調整法実施されました。いやしくも統計に一部または全部が作成されます報告類は、すべて行政管理庁統計基準部承認を得た後でなければ実施することができないというのが概略の法律内容でございまして、私たちはそれを国民の負担が最も少くて済むように、そうして重複した報告などは出ないように調整する、そしてそういうおそれがなければ実施承認するという方針で進んで参りました。お手元に差上げました資料でおわかりになると思いますが、現在までに九十五——このあと多少つけ加わつておりますが、ことしの二月六日までで九十五件の承認をされております。もちろんこれはまつたく新しい試みでございますから、全部が網羅されているとは思いません。各省ともまだふなれでございますから、当然統計報告調整法によつて承認を求めなければならぬ報告であるにもかかわらず、それがそうであるかないかは各省の認定にまかされておりますから、気がつかないで漏れているものもございましようと思います。それは、だんだんこの法律各省に周知徹底させて、全部が承認を求めるようになお努力を続けて行きたいと思つております。  民間につきましては、非常にこの法律の通過は歓迎しておりまして、私の方も承認申請がありました場合、工業関係のものは一応経団連に相談しております。経団連はその中に統計制度調査委員会というものをつくりまして、傘下の各団体の代表がそこに出ておりまして、そうして私の方から、こういう申請が来たが民間に異議はないかということをすべて諮つております。そうしてむずかしい問題が出て参りましたときには官庁側民間側とが一堂に会しまして、できるだけデイスカツシヨンをして、そうして民間に最も都合のよい、しかも官庁行政上さしつかえがないという妥協点を求めて、いろいろと統計報告内容をかえおります。またこの報告ができましたもので、しかもあまり今まで不合理な統計報告でもつて民間の方が泣寝入りになつていたようなものも、この法律ができましたのに勢いを得まして、民間の方から、あまり不合理な点につきましては修正の申込みを続々とするようになつております。ごく簡単でございますけれども、御質問にお答えいたします。
  5. 大矢省三

    大矢委員 法務省設置法改正について、ちよつとお尋ねしたいのであります。このもらいました参考資料の中で、昭和二十四年には二百五十五人の少年犯罪者に対して、二十七年、特に二十六年が三千二百九十三人、こういう非常な加速度的な多くの犯罪少年が現われている原因は、一体何から来ているか、もしおわかりでしたらお尋ねしておきたい。
  6. 押谷富三

    押谷政府委員 昭和二十四年の二百五十五名は、少年が十八歳を基準として出されたのでありますが、二十六年からこの少年の年令が二十歳に引上げられましたために、かように非常な数の増加を見たのであります。
  7. 大矢省三

    大矢委員 必ずしも数字がふえたというだけでなしに、最近少年犯罪が非常に多くなつておりますが、こういうことの原因は一体どういうことがおもな理由であるか、その犯罪内容を私は伺つておるのです。十八歳が二十歳になつたので数がふえたということですが、この犯罪の性質です。
  8. 押谷富三

    押谷政府委員 少年犯罪数は、大矢委員の御意見のごとく相当ふえておるのでありますが、二十七年、二十八年はあまりふえておらないで、横ばいになつております。二十六年度まで相当ふえている傾向は、やはり社会情勢が影響したものと思うのであります。二十五年と六年の非常な大きな数の相違は、単に社会情勢が影響して少年犯罪者がふえたというよりも、この数は、やはりただいま申し上げました十八歳の少年が、二十歳まで年齢が二箇年引上げられました関係が影響した、そうしてその数字に現われたと考えておるのであります。
  9. 船田中

    船田委員長 他に御質疑はございませんか。  他に御質疑がないようでありますから、本日はこの程度にいたし、次会は公報をもつてお知らせいたします。  これにて散会いたします。     午前十一時十九分散会