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1953-03-12 第15回国会 衆議院 通商産業委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年三月十二日(木曜日) 午前十時四十七分
開議
出席委員
委員長
坪川
信三君
理事
小金 義照君
理事
高木吉之助
君
理事
河野
金昇
君
理事
今澄
勇君
理事
永井勝次郎
君 中峠
國夫
君 福井 勇君 牧野 良三君 南
好雄
君 生
悦住貞太郎
君
長谷川四郎
君 山手
滿男
君 加藤 清二君 田中織之進君 木下 重範君
出席国務大臣
通商産業大臣
小笠原
三九郎君
出席政府委員
文化財保護委員
会事務局長
森田
孝君
通商産業政務次
官 小平 久雄君
通商産業事務官
(
大臣官房長
) 石原 武夫君
通商産業事務官
(
通商局次長
)
松尾泰一郎
君
通商産業事務官
(
軽工業局長
)
中村辰五郎
君
通商産業事務官
(
鉱山局長
)
川上
為治君
通商産業事務官
(
石炭局長
)
佐久
洋君
特許庁長官
長村 貞一君
委員外
の
出席者
専 門 員 谷崎 明君 ――
―――――――――――
三月十日
委員
中
峠國夫
君
辞任
につき、その
補欠
として麻 生
太賀吉
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 三月十一日
委員麻生太賀吉
君
辞任
につき、その
補欠
として 中
峠國夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
三月十一日
自転車競技法等廃止
に関する
陳情書
(第一 九七二号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
輸出信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六六号)
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六九号)
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七 一号)
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第七四号)
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一三七号) ――
―――――――――――
坪川信三
1
○
坪川委員長
これより
会議
を開きます。 本日はまず
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
質疑
の通告がありますからこれを許します。
南好雄
君。
南好雄
2
○
南委員
私は
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、一点か二点、ごく簡単に御
質問
申し上げたいと思うのであります。きようは文部省から
文化財保護委員会
のどなたがおいでにな
つて
いらつしやいますか。
坪川信三
3
○
坪川委員長
事務局長
です。
南好雄
4
○
南委員
それじや
事務局長
を
大臣
と見なして御
質問
申し上げます。
文化財保護法
という
法律
がただいまあるのでありますが、これは
参議院議員
の
議員提出法
であ
つたの
で、私
たち
も非常にうかつであ
つたの
でありますが、この
法律
と
鉱業法
とのいわゆる
法益調整
を
目的
として、今回の一部
改正
が一番大事な点にな
つて
いるものと私
法律案
を拝見して
考え
たのであります。
現行法
三十五条を
改正
するその
主要点
は、
現行鉱業法
の、
文化財
もしくは
温泉資源
の
保護
に
支障
を生ずる場合は、
鉱区
の出願の
許可
をしてはならない、こういうふうにして
調整
をはかろうとしておる点が、今提案されたこの一部
改正
の最も大事な点でなかろうかと
考え
ておるのであります。しかしどんなに
通産当局
がこういうような
温泉資源
とかあるいは
文化財
あるいは
公園
と、いう一般的の
公益
と、
鉱業権
という私益との
調整
をはかろうといたしましても、
現行文化財保護法
のように、一方的に
鉱業権
を取消すというような
規定
を設けてあつたり、またその
規定
を
通産当局
と何ら
連絡
なくして発動するようでは、この
法案
の
改正
の
趣旨
を達しないものと私は
考え
ますので、第三十五条を
改正
するにつきまして、今後
法律
の
運用
において、ひとしく
政府
の
部内
にありながら、一方は十分に協調する
意思
があり、
鉱業権
を尊重し、かつその尊重する精神のもとにおいて、なおかつ
一般公益
上の
文化財
とか、
公園
もしくは
温泉資源
というようなものを
保護
して、その間における利益の
調整
をはかろうというような場合におきまして、
政府
の
一つ
の
機関
がこれをよろしいといい、
政府
の
一つ
の
機関
がこれをいかぬというような、
行政措置
にちぐはぐのないように、特に
通産当局
あるいは
文化財保護委員会当局
にお願いしておきたいのであります。なぜ私がそういうことを申し上げるかと申しますと、最近こういう実例があ
つたの
であります。これはすでに
皆様方
御
承知
の
通り
かもしれませんが、福岡の
小倉
市に
平尾台
というところがありまして、そこには大きな
石灰石
の鉱床があるのであります。しかしこの
石灰石鉱区
につきまして、
小倉
市から昨年の八月に
土地調整委員会
へ、
文化財保護
という
見地
から
鉱業権
の
許可
を取消してほしいという
申請
がありました。そこで
土地調整委員会
は、
現地調査
はもちろんのこと、
関係者
に対する尋問とか、
公聴会
その他あらゆる
手段
を尽して、そうして
慎重審議調査
の結果、昨年の十二月二十六日に、
小倉
市の
申立て
は少し
理由
が妥当でないというので、
申立て
を棄却いたしまして、
鉱業権
の再確認をしたのであります。しかしながらまことに驚くなかれ、翌二十七日に突然
文化財保護委員会
によ
つて
、この
鉱区
の全
地域
が
文化財
として
指定
せられたのであります。ここで先ほど私が申しましたように、
鉱業権
というものと
文化財
というものを
保護
する
立場
の
利害
の
調整
を、
通産当局
が、
土地調整委員会
のような一種の
利害
の
調整機関
によ
つて
、十分に
慎重審議
、
現地調査
をやり、あるいは
公聴会
もやり、あらゆる
手段
を尽して
調査
の結果、
鉱業権
は取消すべきものにあらずという
結論
を出しているのに、その
結論
の出た翌日、一方的に
文化財保護法
によ
つて
、これは
文化財
であるとい
つて
全
地域
を
指定
して、その結果無警告に
鉱業権
が抹消されるというような事態を発生しては、まことに
政府部
内の
行政運用
における不
一致
であり、遺憾千万であると私は思うのであります。私はまだ
現地調査
をしておりませんので、いろいろ書類によ
つて
どちらの
調査
も拝見したのでありますが、要するに
文化財保護委員会
の
決定
、すなわちこの
鉱区
の全
地域
を
文化財保護
の
見地
から
指定
しなくても、この
鉱区
だけでなく、その他の区域にも
保護
すべき
文化財
があるにもかかわらず、わざわざこの
地域
に
限つて文化財保護
の
見地
で
鉱業権
を取消すというようなことをやることは、まことに遺憾千万であり、また
文化財保護
の
見地
からその他の
地域
を
指定
しても、
保護
せらるべき
文化財
の
保護
の
目的
は十分達せられるのでありますから、私は
文化財保護委員会
の
決定
は少し行き過ぎではないかというふうに
考え
るのであります。
鉱区
内においても、
天然記念物保護
のために、
採掘制限
その他万全の
考慮
を払うような用意がある。
従つて文化財
の
保護
と同時に、
石灰石鉱業
の
重要性
をもあわせ
考慮
の上、少くとも
鉱区全般
にわた
つて
指定
するがごときことは避けるように、
当該鉱業権者
はもとより、
関係官庁
、業界からも、あらかじめ
文化財保護委員会
に十分申入れておつた事実も拝見いたしますると、この
措置
はまことに遺憾千万であると私は思う。こういうようなことが今後はないように、少くとも現在
鉱業権設定
の際における、
公園
などに対する
文化財保護
の場合における、
厚生当局
と
通産当局
との
利害調整
についての円満な
行政運用
の状態を拝見しております私は、今回の
文化財保護委員会
の
措置
は非常に穏当を欠くものだと思う。
文化財
の
保護
も、
公園
、
一般風致
の
保護
とやはり同じ
見地
に立つべきだと思う。これが
厚生当局
と
通産当局
とは非常にうまく行
つて
いて、こういうでたらめな結果を生むことは今まで絶無であるにかかわらず、今日は
文部当局
が御
出席
でないので、
文部大臣
の御
所見
を聞けないことははなはだ遺憾でありまするけれ
ども
、少くとも監督の
責任
の地位にある
文部当局
にも私はこの点をよく申し上げたい。なぜこういうような問題について
厚生当局
と同じような
見地
に立
つて
、
通産当局
との協調を保
つて
いただけないか。
通産省
は単に
鉱業権
というものだけを
保護
する
見地
に立
つて
おらずに、わざわざ手をさしのべて協調するように、
政府
の
行政措置
が
一貫性
を持つように努力をしているにもかかわらず、なぜ別個の
見地
に立
つて
鉱業権
を抹消するような
結論
を出されたか。その間における
文化財保護委員会
のこの
決定
のいきさつと、こういうことをなさつたことについて、
政府
の
行政
の
一貫性
に対する御
所見
を特に承りたいのであります。私はこういうようなことが今後絶対にないように、少くとも
厚生当局
が現在や
つて
いる程度まで、
文化財保護委員会
の方も、
行政運用
の際においては万全の
措置
をとるように願いたい。さらに進んで、こんな一方的に取消して、しかも
補償
も何もやらぬ、その
決定
については
公聴会
も何も開かぬというような行き過ぎた
法律
は、現
段階
においては少し一方的、独善的な
法律
ではないかと思う。しかしこれはわれわれ
同僚
の
議員提出法案
でありますので、まことに申訳ないと思
つて
おるのでありますが、
文化財保護委員会
におきましても、
鉱業法
と同一の歩調をとり、
鉱業権管理当局
と、
文化財保護
の
見地
に立
つて
の
立場
とを協調するように、
法律改正
の
意思
があるかないか、この点もあわせてこの際御
所見
を承
つて
おきたいと思うのであります。
森田孝
5
○
森田政府委員
ただいま
南委員
の仰せになりました、
関係各省
が
協力
をして
一致
の
意見
、態度でやるべきだという御
趣旨
は、まことにご
もつ
ともと思
つて
おります。事実上、従来とかく
文化財保護委員会
の方からも、
連絡
が十分ではなかつた点もないでもありませんし、またすでに
指定
してある
地域
に対しまして、何らの
連絡
もなく
鉱区
が設定せられた例もあるそうでありますから、この点につきましては双方から
協力
をして行くように努力して参りたいと思
つて
おるわけであります。今の
平尾台
の件につきましては、若干誤解のある点もありますので、その点も申し上げたいと思いますが、
土地調整委員会
において
審議
をせられておるそのずつと二月も前に、実は私の方で設けられております
専門審議会
におきましては、
平尾台
を
天然記念物
と
名勝
に
指定
すべきであるという
意見
が出たのでありまして、すでに
鉱区
が設定せられておる
関係
で、
名勝
の
指定
ということになりますと、さらにこれは範囲が非常に広汎になる
関係
上、われわれといたしましては、
名勝
に
指定
すべきような絶対的な国家的必要ありやいなや、事実上必要ではあるけれ
ども
、
鉱業権
の尊重の
意味
でこれは取消されないかということを勧告いたしまして、
名勝指定
の点につきましては、
専門審議会
の方で取消していただいたのであります。しかし
天然記念物
という点におきましては、カルストの地形といたしましては、
日本
におきましてこの種の
発達段階
が一目でわかるのはここだけだそうでありまして、学術上から行きまして、
天然記念物
としての
指定
はどうしても引下がるわけに行かぬということにな
つたの
であります。しかしながら
土地調整委員会
において
審議
中でありましたので、われわれの方といたしましては、
土地調整委員会
と
連絡
をとりまして、その
決定
をま
つて
自分たち
の方で善処しようというので
連絡
をしておりましたが、
土地調整委員会
としては、その
権限
上、
文化財
について
考慮
する
権限
を持たない。
従つて
ただいま
お話
がありました
小倉
市の方から、
文化財
の
立場
から
土地調整委員会
に請願があつたと聞いておりますけれ
ども
、その点について
考慮
する
権限
を持たないから、その点については
考慮
しない。これはあそこの
我妻委員長
がわざわざ私の方の
委員長
のところに来られまして、その点も十分に話合いをいたしたのであります。そういう
意味
で、
土地調整委員会
の裁定は、
文化財
については
考慮
しないということにな
つたの
で、われわれの方としては、やむを得ず二月前に
決定
しておりました
決定
を公示いたしまして、これが効力を発生させたような次第であります。しかしながら
文化財保護委員会
におきまして、それでは
資源開発
については全然
考え
ないかといいますと、現在までに
文化財保護委員会
において
史跡
、
名勝
、
天然記念物
に
指定
してありますのは約千六百件ありますが、そこで問題が起りましたのは三件あります。その三件のうちで不
許可
にいたしましたのは
秋田
の
北投石
だけであります。この
秋田
の
北投石
につきましては、これは御
承知
かとも思いますが、これは
世界
において
唯一
の
資源
でありまして、
世界地質学会
が去年もありましたが、その席におきましても、
世界
で
唯一
の
研究材料
であるから、
日本
の
責任
においてこれを保存してもらいたいという決議がなされておりまして、現在東北大学、東大及び弘前大学でこれは研究せられつつあります。そういう非常に重要な
資源
につきましては、
文化財保護委員会
といたしましては、万やむを得ずこの硫黄の
採掘
を不
許可
にいたしましてこれを守ることにいたしておりますが、その他の点につきましては、でき得る限りこれを尊重いたしまして、
許可
を与えて行くようにいたしております。
指定
の基本がこわされない限りにおいては、万難を排して
許可
をして行きたいと
考え
ております。
平尾台
におきましても、現在の
鉱区
のところ
——
あれは全部ではなく、大
部分
のところでありますが、何ゆえに
指定
したかと申しますと、その中にも保存すべき
部分
があるのでありまして、これが
採掘
を無条件でせられる場合におきましては、その
部分
までこわされるおそれがあるので、一応
指定
をいたしまして、
原状変更
の
申請
を出してもらうように、私の方から業者には勧告をいたしております。それによ
つて
、その
必要最小限度
の
部分
を確保する条件によ
つて
われわれの方としては
原状変更
を
許可
して
採掘
できるようにいたしたいという
考え
を持
つて
おるわけであります。そういう
意味
におきまして、
連絡
の上につきましては、今後とも御
趣旨
に沿うように処して参りたいと思いますし、またわれわれの
立場
といたしましても、
資源開発
には
必要最小限度
の点を除いては、でき得る限り
協力
して参りたいと
考え
ております。 なお
法改正
の問題についてでございますが、実はこれらの
史跡
、
名勝
、天無
記念物
の
関係
につきましては、そのほかに
水力発電
の
関係
、あるいはまた
都市計画
の
関係
、
港湾計画
の
関係
その他いろいろの
関係
がありまして、そういうような点をも
関係各省
あるいはまたわれわれの
部内
においても
十分協議
をいたした結果によ
つて
善処して参りたいと
考え
ているわけであります。
南好雄
6
○
南委員
事務局長
の御
答弁
を私大体了承いたすものでありますが、御
承知
のように、
文化財保護法
という
法律
は、その
指定
においていろいろ
行政措置
をなさ
つて
、
資源
の
保護
を十分に注意されるという御
答弁
ではありますが、
鉱業権
の抹消まで進む
法律
であります。しかもそのことにつきましては、
鉱業権者
の
保護
についての
公聴会
もなければ、
補償
もせぬという建前の
法律
であ
つて
、いわばこういうことが
現行憲法
ではたして許されるかどうかというような大きな問題も持
つて
おる
法律
でありますから、われわれは尊重いたしますけれ
ども
、少くともこういう
法律
を
運用
する
当局
としては、
国立公園
とかいう
見地
において
風致
を保存するということも、
文化財
を
保護
することも大体似たり寄つたりのものだと私は思う。今の
通産当局
の説明を聞きましても、一方の方は非常にうまく行
つて
いる、ただ
文化財
だけに、今私が申し上げましたような事例を引起したということでは、私はどうもどつちかがその
措置
に十分の
配慮
が足らなかつたものと断ぜざるを得ないのであります。今後法規を
改正
されるまでは
通産当局
と十分御
連絡
にな
つて
、それも
資源開発
というような点について、単に個人の権利を主張するというのではなくて、大きな
意味
で
——
この四つの島に八千万の人口をかかえて行くという
見地
から
考え
ると、何とい
つて
も
資源開発
が第一順位と私は思う。その
見地
と、そしていわゆる
一般風致
の
保護
とか、あるいは民族の持
つて
おります
史跡
、
天然記念物
というようなものを
保護
するということとは、協調しようと思えば協調できると私は思う。おれはこつ
ちの道
を行く、お前は
そつちの道
を行け、お前の方で発生したことについてはおれは
責任
を持たぬというようなことは、
政府
の処置としてはまことに遺憾だと思います。これ以上申し上げることは、私も与党の
議員
でありますから御遠慮申し上げますが、こういうようなことにつきまして、どうか十分に
配慮
をめぐらされて、
法律改正
あるいは
行政措置
によ
つて
円満な結果を出すように、
文部当局
にも
通産当局
にも
十分お願い
をいたしまして、私の
質問
を終りたいと思います。
坪川信三
7
○
坪川委員長
今澄
君。
今澄勇
8
○
今澄委員
私は
鉱業法
の一部
改正法律案
について詳細な
質疑
をいたしたいと思いましたが、時間もありませんので、
鉱業法そのもの
についての
考え方
を一、二お伺いいたしておきたいと思います。 そもそもわが国の
鉱業法
は
金銭賠償主義
の
鉱業法
で、先般の
国会
で成立いたしておるのでありますが、
鉱害
問題その他その後の
鉱業法
並びに
鉱業法
に伴うあらゆる現象の
解決
については、常にこの
金銭賠償
という
鉱業法
を貫く大きな
考え方
が問題にな
つて
おる。この
鉱業法
の一部
改正
の
趣旨
はよくわかりますが、こういう個々の
改正
に伴い、基本的な
鉱業法
の
金銭賠償
について、
政府
としてはこれが
欠陥
をお
認め
にな
つて
おるかどうか。もしお
認め
にな
つて
おるとすれば、
鉱業法
の運営の上においてどのようなお
考え
をお持ちにな
つて
おるのか、この点についてお尋ねをいたしたいと思います。
川上為治
9
○
川上政府委員
今回の
鉱業法
の
改正
は、先般御説明申し上げました
通り
、きわめて一部の問題に限られておりまして、たとえば
朝鮮人
の
鉱業権
の問題でありますとか、あるいは
損失補償
の問題でありますとか、そういうきわめて一部の問題に限られておりまして、
全般
的にいろいろな基本的な問題について、実施しまして以来なお
考え
なければならぬ点がありますけれ
ども
、これらの問題につきましてはさらに慎重に研究いたしまして、成案を得ますればさらに
法律改正
をいたしたいというような
考え
を持
つて
おります。従いまして、今
お話
のありました
金銭賠償
の
問題等
につきましては、なお私
ども
の方としまして今後十分研究いたしまして、この問題について
欠陥
がありますれば、
改正
いたしたいというふうに
考え
ております。
今澄勇
10
○
今澄委員
今の
政府委員
の
答弁
を私は了承しますが、この際
通産大臣
に一言申し上げておかなければなりません。大体
資源
少き国が、その国の
鉱業
の
開発
、並びに
開発
した
鉱業
のために、
一般国民
が受ける大きな
被害
というものについての基本的な
考え方
がないことには、
鉱業
はなかなか興らないのではないか。西ドイツの持
つて
おります
鉱業法
も、
金銭賠償主義
ではなくて、
原状回復主義
であります。今、
九州
その他
鉱害
の問題が非常に起きておりまするが、これらの
鉱害
の
単独立法
によるいろいろな
救済
が遅々として進まないことは、やはり
鉱業法
の基本的な姿が
金銭賠償
であるということであ
つて
、
日本
の
鉱業法
についても、
被害
を受けた人々の
立場
に立つならば、やはり
原状回復主義
であり、しかしてただいま
南委員
の
質問
しましたように、いろいろ
風致
その他
記念物等
の問題もありまするけれ
ども
、何とい
つて
も
国民
の生存が第一であるから、
日本
の
鉱業法
がこれらのいわゆる
風致
、文教その他の問題に優先して、
資源開発
を第一となすがごとき基本的な
考え方
と、これが
国民
に与えた
鉱害
については、少くとも
原状回復
と、しかも大きな国家的な裏づけがあるという方向へ進めるべきことが、
通産大臣
としての
鉱業行政
に関する大きなポイントでなければならぬと思うのでありまして、今後これらの点について御善処願えるかどうか、ひとつ御
答弁
を煩わしたいと思います。
小笠原三九郎
11
○
小笠原国務大臣
今澄議員
の言われることはまことにご
もつ
ともと存じます。よく私の方も検討いたしまして、大体御趣意に沿いたいと
考え
ております。なお
鉱害復旧
の問題につきましては、二億数千万円の
予算
でございましたか、少し遅れておりましたけれ
ども
、十一月、
九州
の分と中国の分とがそれぞれ出発いたすことに相なりました。これは来年度以降もう少し十分の
予算
をと
つて
、早くその方面に成績を上げさしたい、かように
考え
ておる次第でございます。
今澄勇
12
○
今澄委員
今
鉱害
の問題にも
大臣
が触れられましたので、私はこの問題について
事務当局
に
一つ
お伺いをしたいと思います。われわれが過ぐる十三
国会
において、
臨時石炭鉱害復旧法
という
鉱害関係
の
法律案
を通過させました。これは
石炭
に関しての
戦時特別鉱害
と、
全般
の
一般鉱害
とあわせて
鉱害
に関する修正的な
見解
が、この
通産委員会
において
各党一致
でまとま
つて通過
を見たのであります。しかしながら当時
戦時特別鉱害
に関しての小
委員
の一人としてこの
委員会
に残
つて
おります私は、当時
戦時特別鉱害
の五箇年
計画
、五十億の資金によ
つて
立案しました
救済
の
法案
というものが、その後の経過を見てみると、大蔵省の出す
経費
の
関係
でわれわれの思
つて
いるような進捗を見せておらぬということは遺憾千万でありまして、特に
国庫補助金
の返還という
規定
によ
つて
、
鉱業権者
が
復旧事業団
による
復旧事業
を喜ばないという、非常に
支障
を来す部面が残
つて
いると思います。この
臨時石炭鉱害復旧法
という
法律
は、その
運用
の面において
政府
に何らか重大な怠慢があるのではないかというふうな見方を私
ども
はしておるのであります。これらの詳細な問題については、私は
委員会
が全
関係各省
の
代表者
を集めて本格的な討議をいたし、
鉱害関係
の
被害者
並びに
鉱業権者等
の
参考人
の公述をも求めて、本
委員会
が誠意をも
つて
これらの
法律
の実行についての熱意を示すべきであると思いますが、きようはとりあえずこれらの
法律
に関する
事務当局
としての御
見解
を承
つて
おきたいと思います。
坪川信三
13
○
坪川委員長
委員長
として一言申し上げますが、ただいま
今澄
君の御
質疑
に関連いたしました事項に関しましては、すみやかなる機会に本
委員会
においてあらためて取上げたいと思う次第であります。
佐久洋
14
○
佐久政府委員
お答えを申し上げます。ただいまの
お話
は、
特別鉱害
の問題と
一般鉱害
の問題と両方にわた
つて
いるように伺いましたが、
一般鉱害
の方は、先ほど
大臣
が申し上げましたように、昨年の十一月にようやく
理事長
の任命を終りまして、一月の終りに登記が完了したということで、事実上はまだ仕事に着手の
段階
には至
つて
おりません。ただいま
お話
のありました、非常に遅れているというのは、
昭和
二十五年度から発足いたしております
特別鉱害
の問題だろうと思いますが、これは当時予定いたしました諸物価に比較いたしまして相当の値上りを来したという
関係
で、
予算
に
不足
を来したことが大きな原因になりまして、ただいままでのところで大体
計画
の三十七、八パーセントまでしか進んでおりません。
事務当局
といたしましては、二十九年度の
完成予定期間
内に何とか完了したいということで、それをやるためには、炭鉱の
納付金
の
増額
と
国庫補助金
の
増額
と二つの問題を
解決
しなければならぬのでありますが、今日までのところではまだ十分な
解決
を見ておりません。もう
一つ
は、
特別鉱害
のほかに
一般鉱害
が始まりますと、
工事能力
の点についてももう少し詳細な検討をしなければなりません。こういう
関係
で、なるべく早く完了したいという気持は持
つて
おりますが、まだ十分の手は打たれていない、こういう状況でございます。
今澄勇
15
○
今澄委員
鉱業法
に関する
関連質問
は、あとで
同僚委員
からも御
質問
があると思いますので、時間の
関係
上打切りまして、
火薬取締法
に関連して
アルコール
の問題をお聞きしておきたいと思います。 御
承知
のように、今度
予算
に盛られました
アルコール工場
の
経費節減
、削除によります
配置転換
、その他の問題がいろいろ起るわけでありますが、
通産省
としては、これらの
アルコール工場
に対して今後どのような対策をおとりになるつもりであるか。これによ
つて
生ずる労働問題、あるいは
日本
の
アルコール
に関するいろいろな問題が出て参るのであるが、
通産省
がこれらの
アルコール工場
を
民間工場
に払下げをする
理由
の発見に私
ども
は苦しむものであるが、何がゆえに
通産省
所管の工場として今後もや
つて
行かれないのであるかという点について、政務次官でも
大臣
でもけつこうでございますが、御
答弁
を願いたい。
小笠原三九郎
16
○
小笠原国務大臣
実は
アルコール工場
は、御
承知
のように戦時中燃料等の
関係
から起つたものでございまするので、二十五年八月でしたか、閣議
決定
で、漸次これを払い下げるということにな
つて
おるのであります。そこで二十六年、二十七年、二十八年と、それぞれ二工場ずつ払い下げておるのでございまするが、しかしいろいろの点からもう一ぺんこの辺で再検討してみたらいいんじやないかと、率直に申上げますと、
考え
ておる次第であります。
坪川信三
17
○
坪川委員長
田中君。
田中織之進
18
○田中(織)
委員
鉱業法
について二点伺いたい。
改正
の第三点にな
つて
おる、眠
つて
いる権利者の
関係
から、いわゆる公示送達の方法をとるという処置、これは
資源開発
の促進の上から見て、ある程度やむを得ない処置だと思うのです。今度の
改正
法律
だと、かなりこの公示送達の方法によ
つて
、
行政措置
で促進して行くということが、たとえば出願地の増減命令であるとかあるいは
鉱区
の増減命令までやるということは、これはやはり出願者、
鉱業権者
の場合に相当私は重要な問題だと思うのです。これを
行政措置
に出られるということは実は少し行き過ぎじやないかという
考え方
を一面持
つて
おるのでありますが、その点は実際の経験から見て、これまでやらなければいわゆる眠れる権利者を適当に処置して行くということにならないのかどうか。実情からどういうようにお
考え
にな
つて
おるかという点が一点でございます。 それから第二点としてお伺いをいたしたいのは、いわゆる
朝鮮人
の持
つて
おる
鉱業権
についての暫定的な
措置
、これは現状から見て適切な処置だと思うのでありますが、さしあたりというか、一年間延ばしておるようでありますが、この間に根本的に問題を処理し得る見通しを持
つて
おるのかどうか。もし
解決
ができないということになれば、また一年延ばすというようなことになるのか、この点についての見通しを第二点として伺
つて
おきたいと思います。
川上為治
19
○
川上政府委員
公示送達の問題につきましては、現在の非常にたま
つて
おります
鉱業権
の出願処理を一日も早く処理したいというような
考え方
でございます。現在約四万件くらい全国でたま
つて
おりまして、大体一年に二万件足らずしか、現在の実情におきましては処理できないという状況にありますので、少しでもこれを促進したいというような
考え方
からこれを
改正
することにいたしたわけでございます。先ほど
お話
のありました
鉱区
の増減命令とか、そういう問題までも入るのは少し行き過ぎではないかというような
お話
がありましたが、実際の実情としまして、そういうものまでも入らなければ、どうしても促進ができないというような状況にな
つて
おりますので、出願処理を促進するためにそれまでやらざるを得ないという状況にな
つて
おります。その点御了承を願いたいと思います。 それから
朝鮮人
の
鉱業権
の問題につきましては、来年の四月二十七日までですか、それまで延期する予定でございますけれ
ども
、その間に極力
日本
法人なりに切りかえるとか、あるいは
日本
人に譲渡させるというような
行政
的な勧奨なり
措置
をと
つて
行きたいというふうに
考え
ておりまして、それ以降におきましては条約の
関係
がありますけれ
ども
、われわれの方としましては、
鉱業権
はなるべく
認め
たくないというような
考え
でおりまして、大体現在の状況からいいますと、それまでの間に何とか
解決
できるんじやないかというような
考え
を持
つて
おります。
田中織之進
20
○田中(織)
委員
その点については私もまだ若干伺いたい点があるのでありますが、同時にいわゆる鉱山
資源
の
開発
のための奨励金制度その他について、
通産大臣
に伺いたい点は、別の機会において与えられることとも思いますので、そういう点は保留いたしまして私の
質問
を終ります。
坪川信三
21
○
坪川委員長
他に御
質疑
はありませんか。
——
他に御
質疑
なければこれより討論に入りますが、討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坪川信三
22
○
坪川委員長
御異議なければ討論は省略いたし、ただちに採決に入ります。本案に賛成の方は御起立を願います。 〔総員起立〕
坪川信三
23
○
坪川委員長
起立総員。よ
つて
本案は原案の
通り
可決いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
坪川信三
24
○
坪川委員長
次に
輸出信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
質疑
の通告がありますからこれを許します。
長谷川四郎
君。
長谷川四郎
25
○長谷川(四)
委員
わが国の輸出貿易は、昨年来減少をたど
つて
おるのでありますが、本年に入りましてもその傾向は少しも改ま
つて
おらず、今後の成行きが憂慮されておる実情であるのであります。この輸出の不振は、昨今
世界
共通の現象であるがごとく
大臣
も申されておるようでありますが、しかしわれわれもこれを
認め
ないわけではないが、特にわが国のごとく貿易依存度の高いところの経済状態におきましては、一般現象として片づけられるべきものではないのではないか、かく
考え
るものであります。しかるに戦後
世界
各国の輸出補助策といいますか、輸出に対するところの具体策の成果は顕著なものがあるのであります。たとえば独、仏のごとき、国際収支の逆調に悩み、輸出振興にありとあらゆる
手段
を尽して、優先外貨制や、また減税処置などの積極的輸出振興策に直進しておるのであります。そして海外諸国に負けないところの目ざましい回復を遂げておる。これは貿易指数によ
つて
も明らかにな
つて
おると思います。私はこの優先外貨や減税処置などいう、こういうような積極的な輸出対策を一段と強力に施行しなければならないということは言をまたないのでありますけれ
ども
、そればかりではなく、もう一歩申し上げますならば、以上のごとき対策は、今日各国が対抗処置を競うて、その結果市場戦は激化するばかりであります。よ
つて
この
保護
法にもおのずから限界があるといわなければならないと思うのであります。
従つて
以上の対策が一時的であり、貿易上から申し上げるならば正常なる取引ではない、邪道であるといわなければならないと思います。今日議題にな
つて
おりますところの
輸出信用保険法
は、輸出振興策の尤たるものと申し上げたいのであります。しかるにこの
法律
があまりにも利用されていない現状と思われるのでありますが、これについて
通産大臣
の
所見
をお伺いいたしたいのであります。
小笠原三九郎
26
○
小笠原国務大臣
貿易の現状について長谷川
議員
が御憂慮になる点は、私もまつたく憂いをともにしておるものでありまして、何とかしてこの貿易の拡大また振興をはかりたいと、常に努力をしておる次第でございます。しかし最近の少いのは、これは長谷川さんも御
承知
のごとく、ポンド
地域
の話がまだ円滑に進みかねておつたからでありますが、最近ややその方面も見通がついて参りました。従いまして、まだ正式な返事は受取るに至りませんが、このポンド
地域
に対する分についての貿易の伸張によ
つて
、この一両月みたような不振状況でなく、幾らか好転するとは
考え
ています。しかしいずれにいたしましても貿易はきわめて大切なことでございますので、私
ども
もあらゆる力をこれに注いでや
つて
参りたいと
考え
ておる次第でございます。 それから今この保険法についての
お話
がございまして、これにつきましても、従来信用状に基いておる分以外に、今度は手形に対する保険を新たに加えて、幾らかでも従来よりも範囲を広げて、効率を増すことに持
つて
参りたい、かようなぐあいに
考え
ておる次第でございます。なおこの保険という問題も、信用状に基かぬ手形までやりますと、これで大体全部にわたるかと思いますが、なおまた足らぬ点がございましたら、時のよろしきを得るように、今後ともそういうふうに処置したいと
考え
ておる次第でございます。
長谷川四郎
27
○長谷川(四)
委員
すでに香港はしかりであり、台湾、この辺にまでドイツ、イタリアの製品が圧倒的に入
つて
来ているということは
大臣
も御
承知
の
通り
だろうと思うのであります。そこで私は、輸出振興の対策としましては、国内産業構造は申し上げるごとく萎縮している、産業機構にどのような施策がとられておりますか、こう申し上げれば今日わが国の置かれておるところの経済事情は、すべて貿易に対する振興対策であるといわなければならない現実であろうと思います。そこでこの国内企業をいかに合理化によ
つて
コストを引下げて、品質の改善とかあるいは物価の安定、重化学工業の産業構造の再編、またこのために電源
開発
など産業基盤の拡充、市場の開拓あるいは
調査
、情報、宣伝等の一般的な国際施策に効果のあるものがあるかどうか、これらに対してどのような効果が上
つて
いるか、国内産業の完璧の上に立
つて
輸出振興をはからなければならないと思うのであるが、これら内外一連の一貫した対策が、今日まことに残念であるが、歩調が合
つて
いないというように私は
考え
ておるのでありまして、これらの点について願わくは
大臣
から力強い、確信のあるところの御
答弁
をお願いしたいのであります。私はこれらに対して強力なる一連の抜本的な対策をとるべきである、こう思うのであります。この点についての
政府
当局
の
所見
をお伺いしたいのであります。
小笠原三九郎
28
○
小笠原国務大臣
輸出振興等についての御
意見
、まことにご
もつ
ともでございまして、私
ども
といたしましては繰返し申し上げましたように、まず経済外交を強化することによ
つて
、各国間の通商条約あるいは支払い協定等を有利にし、次いで今御指摘に
なつ
たような国内での基幹産業あるいは電源
開発
であるとか、鉄鋼でございますとか
——
鉄鋼もちよつと御参考までに申し上げておきますと、鉄鋼三箇年
計画
につきましては、すでに二十六、七年の二箇年で六百二十億これに投じました。さらに本年約三百億投じますので、これで鉄鋼の方もほかの情勢に一切かわりなしとして、銑鉄でございますと約四分、それから鋼管のごときになりますと、三割五分ほど、それだけについて申せば値下りになる、合理化されるのであります。これは一例でありますが、そのほか
石炭
につきましても今努力をいたしておる。 さらに輸出商社の強化につきましては、各種の税制
措置
を今度御
審議
願
つて
おることは、長谷川さんが御
承知
の
通り
であります。何と申しましても、国際競争力を十分持つた優良な品物が出て行くことが必要でございますので、その点に対しましては、国内産業の振興についてあらゆる努力をいたしておる次第でございますが、今度はまた
法律
の方面におきましても、今御
審議
を願
つて
おるように、たとえば輸出入銀行法が
改正
になりますと、東南アジアにプラント輸出をいたしまして、あそこへ投資ができることにな
つて
おります。たとえば
日本
とインドネシアの合弁の仕事ができるように相な
つて
おるのでございます。そういうことで五箇年くらいの投資ができることにな
つて
おりますから、今までよりも相当活発、有利に行くのじやないか、あるいは重機械工業の相談室ができて、向うの相談相手にもなれる。また今度の
法律
で独占禁止法の一部緩和の
趣旨
から輸出入取引法をお出し申し上げて、これも近く御協賛を得ることと思
つて
おるのでありますが、あれによりまして
日本
がある程度品物の価格を安定さすことができます。従いまして今までのようにお互い無用の競争をして、それがために品物を投売りする、ひいてダンピングというようなことを言われないようにチエツク・プライスをつくることを避けるようになりまして、ものが安定すると見れば、注文が継続的に来るということになりますので、そういつたことであらゆる施策を私
ども
は仰せの貿易
関係
に注いでおるわけでございますが、なお足らぬ点も多々あると存じますので、これらは今後ますます皆様の御支援により、また御教示によりまして、これを進めて参りたいと
考え
ておる次第でございます。
長谷川四郎
29
○長谷川(四)
委員
大臣
が
通産大臣
に就任されるという新聞紙上を見ると同時に、全国内の経済家はあげてこれに賛意を表しております。何ゆえかと申しますと、今までのあなたのその御手腕を振
つて
いただきたいと大きな期待があつたと思うのであります。しかるに逆に輸出は不振の状態にあるということは、まことにこれらにこたえることができないのではないか、一面ご
もつ
ともだということは、党内の事情等も多々ありますので御心痛のことと思いますが、これらはあなたとは何ら
関係
なくて、
国民
があなたに対するその御期待を裏切らないように、ここに確信あるところの一段と飛躍した貿易を行うように努力してもらいたいと思うのであります。 次に
法案
の内容について二、三お伺いしたいのでありますが、第一条の七の一、二、三、四、五の一会計年度保険金額の総額はどのようにな
つて
おりますかというのが一点。次に第五条の二の二に、「政令で定める貨物」とはどんなものか、これに対してお答えが願いたいのであります。
松尾泰一郎
30
○松尾
政府委員
第一条の七につきまして、第一から第五までありますが、第一号は百八十億円に相な
つて
おります。二号は百億円に相な
つて
おります。第三号は保険金額の総額は六十億円、保険金の総額は六億円にな
つて
おります。四号は保険金額の総額は三百八十億円、支払保険金の総額は三十八億、それから五号の保険金額の総額は一億円と相な
つて
おります。 それから第二点の第五条の二の「政令で定める貨物」、これは重機械類とか、プラント類を現在定めております。これは別段
改正
ではございませんで、従来からそういうことにな
つて
おります。
山手滿男
31
○山手
委員
長谷川
委員
が今
質問
しておりましたことに関連して一、二
大臣
に、これは緊急問題でありますから御
質問
申し上げます。 ポンド圏に対する外貨
予算
の問題で、
通産省
と大蔵省が
意見
が対立をしておるように承
つて
おりますが、ポンド圏貿易については先般
——
先般といいますのは、池田大蔵
大臣
当時
通産省
の意向を踏みにじ
つて
、あたかもポンド貨幣は紙くずであるがごとき態度で臨んで、今日貿易不振は大蔵省あるいは外為のああいう行動が今日
日本
貿易の不振の
一つ
の大きな原因にな
つて
おると私は思う。あの当時この
通産委員会
でも私
ども
みんなで大蔵
大臣
を呼んで来て、あるいは外為の木内
委員長
を呼んで来て議論をしたのでありますが、何でも
自分たち
が得意にな
つて
ああいう主張をいたし、遂に今日の悲運に導き入れた次第であります。これを私は想起しておる。それで今日
通産省
と大蔵省との間に
意見
の相違が出ておるようでありますが、どういうふうに相違をしておるのですか、またその
調整
はどういうふうにされるつもりか、
大臣
からお答えを願いたい。
小笠原三九郎
32
○
小笠原国務大臣
きのう実は向井君に私が会いまして、何かきよう新聞を見ると、君のところとぼくのところが
意見
が違
つて
おるようだがと言つたら、どこが違
つて
おるだろうかということを向井君は言うておるくらいで、実は私
ども
二人の間ではこの問題について何ら話をするところまで行
つて
おりません。ところが、そのあとで事務的にずつと調べてみましたところが、御
承知
のごとく、今山手さんが言われたように、元のポンドの
関係
等は、あの時分の行き方が私
ども
今日から見て少し行き過ぎておつたと思う。現在ドル貨の方はだんだんふえまして、六億七千万ドルくらいございましよう。ポンド貨の方は、昨年は一億三千万ポンドほど輸入超過というようなかつこうになりまして、今は七千万ポンドくらい、あるいはもうちよつと最近減
つて
おるかと思います。今のままで行くと、さもに減る見込みであります。そうすると、将来の
日本
にと
つて
お話
に
なつ
たようなぐあいに、ポンド
地域
というものは輸出入等できわめて大切なところでありますので、そうねこの目のかわるような政策は私
ども
のとらざるところであります。従いまして、今事務でいろいろ話をしておりますが、その結果、もし双方に円満なまとまりがつかぬ場合は
——
私はつくと思
つて
おりますが、私
ども
の意向も言
つて
ありますから、これは二人で会
つて
話し合えば済むことだと思います。しかしその済むときには、今申し上げましたような、いわゆるポンド
地域
に対する輸出政策、貿易政策が、今までのごとくねこの目のようにかわ
つて
行くような政策はとらないでや
つて
行きたい。あそこの
重要性
を
認め
てこれに処して参りたいという
考え方
でございます。
山手滿男
33
○山手
委員
通産省
と大蔵省が交渉される場合に、今までの例から行きますと、いつも
通産省
がへこまされてしま
つて
おるというのが通例である。しかもポンド圏に対する貿易の問題では、明らかにこれは失政であつた。
通産省
が折れたことが明らかに重大な失敗であつたということは、財界人と言わず、あらゆる人が
認め
ておることであります。今度の外貨
予算
についても、私は今の
大臣
の御説明でまだ十分でないのでありまして大蔵
大臣
以下ここへ出て来てもら
つて
、ごく近い機会に対決してもら
つて
、
——
すでに大蔵省がああいう態度をと
つて
、外為やなんかと話をしてやつたことが、今日
日本
の貿易不振の大きな原因なんでありますから、これはこの
委員会
が十分納得するように処置されんことを、
委員長
にも
大臣
にもひとつお願いをしておきます。
小笠原三九郎
34
○
小笠原国務大臣
山手さんから御鞭撻をいただきまして、まことにありがとうございました。今ちよつと私の言葉が足らなかつたもしれませんが、実は外貨
予算
は、大体のところは話合いがついておるのです。ただその収支の見込みについて多少違う点があります。そこで見込みに対する点だけが
——
予算
面でちよつと違う点が、今食い違いを生じておるのでございまして、私
ども
は今御懸念に
なつ
たようなことのないよう、言いかえれば通産
行政
に阻害なきよう、さらに貿易振興に妨げなきよう十分の
措置
をとる
考え
でございますから、どうぞこの上とも御鞭撻のほどをお願いいたします。
今澄勇
35
○
今澄委員
輸出信用保険については、私
ども
も大分
質問
があ
つたの
でありますけれ
ども
、もう時間がないので、輸出に関する総括的な
考え方
を
通産大臣
にお伺いをしておきたいと思います。 第一点は、当
通産委員会
においては、日米通商航海条約に関する
通産省
としてのこれが成立の見通し、並びに伝えられております通産
事務当局
の
見解
が外務省によ
つて
大きく押えられておるような
問題等
々がそのままでありながら、岡崎外相は近く日米通商航海条約の締結を見るであろうということを発表しておるのでありますが、
通産大臣
から、日米通商航海条約は概略どのような形において
——
いろいろ伝えられた三、四の問題があつたが、それらの問題はどのような形で締結される見込みであるのか、この機会に明らかにされたい。 第二点は、アメリカを除いたイギリス、フランスその他の国ともこれらの通商航海条約が進行中であるということでありますが、
通産大臣
としては、これらの諸国との通商航海条約等については現在どのような進行状況であ
つて
、大体どういうふうな方針でお行きにな
つて
おるのかということを伺いたい。 第三点としては、岡崎外相は、近くガツトの加入を
認め
られるであろうということを
予算
委員会
で述べておりますが、われわれはガツトの加入については、おそらく
日本
に何らかの制限を加え、あるいは
日本
の主張についておそらく大きなブレーキをかけない限りにおいては、無条件加入ということはあり得ぬと思
つて
おりますが、ガツトの加入についてはどのような制限が課せられる模様であるか。以上三点について
大臣
から承
つて
おきたいと思います。
小笠原三九郎
36
○
小笠原国務大臣
日米通商航海条約の問題は、締結前には外務省以外まだ発表しにくいのではないかと思いますが、大体の点は
一致
しまして、まだ旧株の問題であるとか、あるいは公企業、私企業の問題、それからもう
一つ
既得権の
問題等
の三点で少し
調整
を要する点がありますが、大体はいわゆる相互的なということで
解決
して行くじやないかというような見通しであります。そういたしますれば、
国会
の協賛等の問題もありますが、これは内々での話では、そう遠くないうちに、少くともこの四月くらいまでにはそう、いう話がつくのではないかと思います。それからそのほかの国との問題では、まだいろいろ話を進めておるのでありますが、大体アメリカとの日米通商航海条約がいわゆるモデル・トリーテイとな
つて
だんだんよそへもや
つて
行かれるじやないかと思います。 それからガツトの問題は、
日本
が従来ダンピングをやつたとか、いろいろなことによ
つて
日本
に対して相当反対のあつたことは事実であります。しかしながら
日本
一国に対してのみ不利な条件を出すというようなことはガツトの精神にそむくというような点も言われまして、一般的な問題として、どこの国でもダンピングをやるようなところはその適用を受けるのでありますが、そういうようなことで
解決
の話合いがついているのでございまして、そのほかには
支障
とな
つて
いる点はございません。この間うちは、今の会期間
委員会
でや
つて
おりましたが、六、七月ごろ総会が開かれますから、もう話合いがついておりますので、その総会の席ではガット加入ができ得ることと私
ども
存じます。御懸念に
なつ
たような
日本
一国を対象としてやるようなことはないことにな
つて
おります。一口に言うと、
日本
を対象にしたのではないかと思われるような点もあるかもしれませんが、これは一般的なこととして出て来るのでありまして、
日本
のみを対象にしたのではありませんから御了承願いたいと思います。
今澄勇
37
○
今澄委員
今の
大臣
の
答弁
で一応よくわかりました。
通商局次長
に伺
つて
おきたいのですが、日米通商航海条約の中で、いろいろ言われました既得権の問題、その他問題点がありましたが、国内における交通、鉄道の敷設等について、
日本
の国鉄に対すると同じように、これに対して
協力
を求めるというような、いろいろ国内問題にも関連した部面があつたかどうか。それらの点はどういうふうな交渉の内幕に
なつ
たか。もしあなたの方でおわかりになるならば簡単に報告していただいて、私の
質問
を終りたいと思います。
小笠原三九郎
38
○
小笠原国務大臣
実は制限している業種がございます。たとえばガス、水道、電気、それから鉄道あるいは航空といつたものはすべて制限業種の中に入
つて
おりますので、向うがたとえば株をよけい持つとか、各種のことはできぬことに相な
つて
おります。その制限業種の名前は忘れましたが、大体俗に申しますと、
公益
的もしくは
公益
に近いものは全部それに入
つて
おります。また地下
資源
に関するものな
ども
みなこれに入
つて
おります。そんなようなぐあいにな
つて
おりますから、これらの点は各国とも同様でありますので、あまり異論がなかつた。たださつきちよつと申しましたが、公企業、私企業で、
アルコール
などは、私企業でもや
つて
いるし、公企業でもや
つて
いるので、この問題についてちよつと問題がございまして、これは今
調整
中でありますが、ほかには制限業種というような一箇条がございますから、御懸念の点はないように存じております。
坪川信三
39
○
坪川委員長
他に御
質問
がなければ、
委員長
の手許に高木
委員
より修正案が
提出
されておりますので、この際修正案の
趣旨
説明を求めます。高木君。
高木吉之助
40
○高木(吉)
委員
私は
輸出信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案を
提出
いたしたいと思います。修正案の案文はお手元に差出してある
通り
でございます。 その
趣旨
の説明を申し上げます。修正案の要点は二点でありまして、その第一は
改正
法案
第五条の八第一項に修正を加えたことと、その第二は同条第二項を追加して
規定
したことであります。 初めに修正の第一点を御説明いたします。本
改正
案第五条の九は、輸出手形保険の保険金の支払いを受けた外国為替銀行が、その後において損失を回収した場合、その回収金を
政府
に納付すべきことを
規定
したものであります。しかしながら第五条の八第二項の
規定
によりまして損失額の七五%に相当いたしますところの保険金の支払いを受けた外国為替銀行は、原則として支払いを受けた保険金の限度で手形の振出人に対する遡求権の行使を禁ぜられておりまして、保険金の支払いを受けない残余の損失額についてのみ、遡求によりこれを回収し得ることとな
つて
います。従いまして、当該遡求による回収額は、
政府
の支払つた保険金とは重複しないものでありますから、これを
政府
に返還せしめる必要がまつたくないのみならず、これに対して
政府
への納付義務を
規定
することは、外国為替銀行の損失を永久に回収し得ないものとする不合理を生じますので、第五条の九中「回収した金額」の下に、遡求による回収額を除く
趣旨
の
規定
を挿入いたしたのであります。 次に、修正の第二点を御説明いたします。第五条の九に上述のような修正を行いました結果、外国為替銀行は、
政府
から支払いを受けた保険金によ
つて
回収し得ない残余の損失について遡求権を行使し、自己の損失を埋めた場合におきまして、手形の支払人から支払い義務を履行して来たとき等、遡求によらない損失の回収がありましたときは、外国為替銀行が不当利得を生ずる結果となるのであります。従いまして、かかる不当利得を遡求権を行使した相手方に返還せしめるために、本条に第二項を追加
規定
いたしたのであります。 何とぞ御賛同のほどお願いいたします。
坪川信三
41
○
坪川委員長
以上をも
つて
修正案の
趣旨
説明は終了いたしました。 これより討論に入りますが、討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坪川信三
42
○
坪川委員長
御異議なければ討論はこれを省略いたし、これより採決に入ります。 まず修正案についてお諮りいたします。高木君提案の修正案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
坪川信三
43
○
坪川委員長
起立総員。よ
つて
本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正
部分
を除いて原案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
坪川信三
44
○
坪川委員長
起立総員。よ
つて
ただいまの修正案の
通り
修正議決いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
坪川信三
45
○
坪川委員長
次に、
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 御
質疑
がなければ、これより討論を省略いたし、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坪川信三
46
○
坪川委員長
御異議なければ討論はこれを省略いたしこれより採決に入ります。 本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
坪川信三
47
○
坪川委員長
起立総員。よ
つて
本案は原案の
通り
可決いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
坪川信三
48
○
坪川委員長
次に、
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に関する
臨時
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
質疑
の通告がありますから、これを許します。
今澄
君。
今澄勇
49
○
今澄委員
私はこの
法案
そのものに
質疑
をするのではありませんが、これで取上げられておるニツケルについては、先般当
通産委員会
において、
政府
提案のニツケル製錬事業助成
臨時
措置
法が通過いたしまして、住友一社に大きくニツケル製錬に関する助成を与えるということにな
つて
おります。当時
日本
冶金その他のニツケル製錬工場からは、反対の
意見
もいろいろ出ておりましたが、このニッケル製錬事業助成
臨時
措置
法によりまして、その後ニツケルはどういうふうになり、その
法律
が
規定
したところのあれはたしか赤字が出た場合は助成することにな
つて
おつたと思いますが、
通産省
としてはどういう処置をとつたか、しかもそれらの処置が今後のニツケルの生産の上に、どういう慣例になるかという点について当
委員会
に説明せられんことを希望いたします。
川上為治
50
○
川上政府委員
ニツケル製錬事業助成
臨時
措置
法が通過いたしましてからもうすでに二年近くになりますが、現在それによりまして助成を受けております住友金属鉱山のニツケルの生産状況は、大体生産プランとしましては月産百トンであ
つたの
でありますが、現在八十トンないし八十五トンくらいの生産をいたしておりましてほぼ正常に近い生産をいたしております。従いましてこれ以外の志村化工とか
日本
鉱業
とかそういうものを全部入れますと、わが国の需要に対しまして、ほぼあるいはそれ以上に上まわる程度に現在は生産ができております。従いましてこの
法律
をつくりましてニツケルの生産を増強しようという
趣旨
は、大体その
目的
を達しておるというような状況にな
つて
おります。 それからこの
法律
によりまして助成
措置
を構ずることにな
つて
おりますが、その助成の
措置
の
一つ
といたしまして、別子に対しまして積立てを行わせることにな
つて
おりますが、その助成に見合います、一旦事が起りました場合の
補償
措置
、これが金額にしまして約四億ということにな
つて
おりますが、そのうち現在までの積立額は大体一億一千万円程度、残りが二億九千万円程度というような状況にな
つて
おります。 それから価格につきましては、現在まで三べん改訂が行われました。最初トン当り三百二十万円であ
つたの
でありますが、その後二百八十万円、現在におきましては二百五十万円ということにな
つて
おりますけれ
ども
、実際の販売価格については二百二十万円程度で販売されております。特に価格の問題につきましては、いろいろ問題がありまして、非常に高いのじやないか、もう少し下げなければ
関係
産業が非常に困るというようないろいろな問題がありますので、どの程度切下げられ得るかということを現在いろいろ検討しておりまして、なるべくこれを切り下げるように持
つて
行きたいというふうに
考え
ております。
坪川信三
51
○
坪川委員長
他に御
質疑
はあませんか。
——
御
質疑
がなければこれより討論に入りますが、討論はこれを省略いたしまして、これより採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坪川信三
52
○
坪川委員長
御異議なければ討論はこれを省略いたし、これより採決に入ります。 本案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
坪川信三
53
○
坪川委員長
起立総員。よ
つて
本案は原案の
通り
可決いたしました。 —
——
——
——
——
——
——
坪川信三
54
○
坪川委員長
次に
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。御
質疑
はありませんか。
——
御
質疑
がなければこれより討論に入りますが、討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坪川信三
55
○
坪川委員長
御異議なければ討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入ります。 本案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
坪川信三
56
○
坪川委員長
起立総員。よ
つて
本案は原案の
通り
可決いたしました。 この際お諮りいたします。本日議決いたしました五案に関する
委員会
報告書の作成に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坪川信三
57
○
坪川委員長
御異議なければ、さようとりはからいます。 本日はこの程度といたし、明日は午前十時より、中小企業金融公庫
法案
に関し、大蔵
委員会
と連合審査会を開会いたしますから、さよう御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時一分散会