○
石原(武)
政府委員 通産省から今
国会に今後提出を
予定いたしておりまする法案の概略について御
説明いたします。お手元に「第十五
国会(休会後)の提出
予定法案の内容について」というのがお配りしてございますが、これについて順次御
説明をいたします。
初めの目次にございますように、一応現在のところ
予定をいたしておりますのは十三でございますが、まだ
通産省として多少未確定の点も残
つておりますので、その一点は個々について御
説明をいたしますが、さような意味でお聞取りを願いたいと思います。
第一番目は、
通産省設置法の一部
改正でございますが、これの主たる内容は、
通産省に新たに
通商審議会を設置いたしたいという
趣旨の
改正でございます。これは
通商関係の
政策につきまして、十分
民間の
意見を聞きたいという
趣旨で、
通商審議会を新たに
通産省に設けたい、その根拠規定として設置法を
改正いたしたいという
趣旨であります。
第二番目は、
輸出品取締法の一部
改正でございますが、これは御承知のように、現在
輸出品取締法におきまして、
輸出品の声価の維持、品質の向上を目的といたしまして、
輸出品について検査制度をしいておりますが、現在の検査制度が、その実績におきまして、必ずしも十分でないと
考えられる点がございますので、それらを
改善いたしますために、一部その法律を
改正いたしたいというのが、法案の
趣旨でございます。
第一は、この
輸出品取締法におきまして規定しておりますのは、
輸出品の
一部のものを指定いたしまして、その
輸出をいたします場合に、その等級等を明示しろという規定がございます。それからさらに、そのうち一部のものにつきましては、最低標準というのをきめまして、それ以下のものについては、
輸出をさしとめております。なお限られたごく一部のものにつきましては、
政府機関または
政府に登録をされました検査機関の検査を受けなければ
輸出ができない、かような三段構えで実はや
つておりますが、そのうち二番目に申しました最低標準をきめております規定の、最低標準に関する
条件が保健、衛生、安全、純度、それだけについて最低標準がきめられておるのが、現在の制度でございますが、今申しました四つの項目のほかに、さらに品質全般について、最低標準というものをきめたいというので、その点の
範囲を拡張したいというのが、第一点でございます。
第二点は、現在の最低標準、包装
条件等は、各
商品について一様にきま
つておりますが、これを
輸出仕向地別に
考えまして、特に必要な
条件をきめるのが適当だと
考えた場合には、異な
つた最低標準、包装
条件をきめられるということにいたしたいというのが、第二点でございます。
それから第三点は、本法の例外の規定を新たに置こうということでございまして、ここにございますように、
外国公館が送ります貨物でございますとか、その他省令で定めるというのは、現在
予定しておりますのは、積みかえの荷物でありますとか、中継の
貿易として出て参りますような貨物、それから主務
大臣が
輸出品の声価を害するおそれがないと認めた貨物、たとえば沖繩等に救恤品として出す場合には、必ずしもその検査を厳格にする必要はないというような場合がありますので、これらの場合には特にこの取締法の例外
扱いをしたいというのが、第三点でございます。
第四点は、先ほど申しましたように、数品目につきましては、現在検査をパスしなければ
輸出をしてはいかぬということにな
つておりますが、それの登録検査機関の規定が非常にゆるやかでございますので、非常に多数ございます。しかもメーカーの自己検査という制度が認められておりまして、その検査が非常にルーズで、必ずしも十分検査の目的を達しておらぬという実情もございますので、今回その
条件を厳格にいたしまして、必要な
設備と十分の検査人及び事業所を有しておるとか、公正な表示の業務を行い得るものということにして、ある程度兼業の制限をいたしたいと思います。いわゆる自己検査等を制限いたしまして、この検査機関の質の向上をはかりまして、今後検査の目的を十分達成いたしたいという
趣旨であります。五、六はごく附帯的な問題でございまするが、現在の被登録著たる検査機関の監督をもう少し十分に行うように規定いたしたいというのと、現在不合格等の処分に対しまして、不服の申立を認めておりますが、国の機関がや
つた場合に限
つておりますのを、今後は
民間の登録の検査機関に、同じような申立制度を開いて行きたいという規定でございます。
第三番目は
輸出信用保険法の一部
改正に関する法律でありますが、これは新たに
輸出手形保険という制度を設けたいというのが一点でございます。これは御承知のように、信用状を用いない代金決済等による
輸出取引というものが、
中南米等において
相当行われております。これは標準外決済になりますので、為替管理法上の許可がいりますが、現在におきましては、さような例外的な処置をして標準外の許可をいたしまして信用状のない
取引が行われておりますが、これが現在保険の対象にな
つておりませんので、これを保険の対象に取入れようというのが第一点でございます。
第二点は、現行の規定の
改正でございまして、現行のいわゆる乙種保険と申しております部類に属する
輸出の場合の保険でございますが、現行はその対象になりますのは、
輸出いたしましたプラントの回収代金だけに限
つておりまするが、今回これに伴う技術提供の対価にも広げようというのが第二点であります。
第三点として、(ロ)の名称の変更と申しますのは、現在甲乙丙丁というような名前を使
つておりますが、わかりにくいので、たとえばプラント
輸出については、
設備保険というような適当な名称をつけようという規定でございます。
第四番目は、不正
競争防止法の一部を
改正する法律であります。これは御承知のように、現在不正
競争防止法におきまして不正
競争を取締
つておりますが、
一つの態様として、原産地の虚偽表示を取締
つておるわけであります。ただ現在のこの規定によりますと、原産地の地方の名称が入
つておりましても、その名称が普通の名称にな
つておる場合には、原産地の虚偽表示に該当しないということにな
つております。たとえばコニヤツクとかシヤンペンとかいうのは、これは原産地の名前でございますが、日本におきましては、普
通商品名として通
つておりますので、こういう名称を
商品につけましても、現在の法律によりますと、不正
競争に該当しないということになります。これは原産地の地名ではありますが、普
通商品名にな
つておるという
理由で、不正
競争の今の日本の法律によりますと対象にならぬわけでありますが、御承知のように、平和条約の場合におきまして、今後日本はマドリツド
協定に加盟することにな
つておりますので、その加盟をいたしますについては、マドリツド
協定におきましては、ぶどう酒類等に関しましては、普通名称にな
つておる地方名称といえども、これは使
つてはならぬ、それを使うと原産地の虚偽表示になる、こういう
趣旨の規定にな
つておりますので、日本もそれに加入いたしますにつきましては、日本の法律もさように直さなければならぬので、先ほど申しましたように、原産地の地方名称を使うことは、一般的には普通名称である場合には、例外として認められておりますが、それがぶどう酒類に限
つては、さような場合も認めないということで、条約に合せる
改正をいたしたいというのであります。
なおこの際念のために申し上げておきますが、もしかように法律を
改正いたしますと、現在たとえば日本でコニヤツクとかシヤンペンとかポートワインという名称が使われておりますが、それがいかになるかという問題がただちに起るわけであります。先般来いろいろ打合せをいたしまして、さような名称を使いましても、日本の
商品であるということを明示してあれば、かような
商品名は使
つてもよいということにな
つております。ポートワインということにな
つておりましても、それが日本で
生産されたということが明らかにな
つておれば、その名称を使
つてもいいということにな
つておりますので、実害は起らないと
考えております。
それから第五番目は、鉱業法の一部
改正の法律でございますが、これは現在の鉱業法におきまして、鉱業権の出願がありました場合は、三十五条で、これこれの場合は許可をしてはならぬという規定がございます。たとえば鉱業権に価値がない、それから保健衛生上害がある、公共の施設を破壊する場合、それから農業、林業、その他
産業に害を及ぼす、そういうことによ
つて公共の
福祉に反するという場合には、鉱業権を認めてはならぬという規定にな
つておりまして、今申しました四つの場合に限定的に書いてありますが、それ以外に、ここにも例示で書いてありますように、観光とか文化のための、鉱業権を認めることが公共の
福祉上不適当だという場合もありますので、今回その不許可の基準の規定を広げまして、例示的にいたしまして公共の
福祉に反すると認められる場合は、鉱業権の設定を許可しないということに
改正をしたいというのが第一点であります。第二点は鉱区の減少とか鉱業権の取消しの要件の場合におきましても、今のような
条件を広めるとともに、これらの行政処分によりまして生じました損失は国が補償するという規定を新たに設けたのでございます。第三点は、これらの第二項で国が損失補償をするということにいたしましたので、それらの場合の処分を愼重にいたしますために、地方鉱業協議会というものを設置いたしましてそれらの処置の場合にいろいろ
意見を聞くということにいたしまして、それの規定を整備しようというのでございます。
第六番目は
輸出入取引法でございまして、これはさきに十三
国会で制定された法律でございまするが、この法律におきましては、いわゆる独禁法の例外規定にな
つておりまして、
輸出組合法の根拠が与えられておりまするが、今回、先ほど
大臣から
お話がございましたように、
輸出だけに限らず、
輸入の場合にも規定を設けようということで、この法律を廃止しまして、新たに
輸出入取引法というものを制定いたしまして、
輸出の面における特例を認めて行く、
輸出組合の強化等の
措置を加えるというのと、
輸入取引面におきましても特例の道を開きたいというのが
趣旨でございまするが、どの程度をやるかということについては、これは独禁法の例外規定にな
つておりますので、独禁法の
改正とうらはらになると申しまするか、それと見合
つて改正をする必要がありますので、現在御承知のように、独禁法を
政府部内で検討いたしておりますので、それと同時にこの内容を
決定いたしたいと
考えておりまするが、現在
輸出取引法におきましては、
輸出業者間における
組合なり、
協定なりを認めているわけであります。それを
輸出の場合にはメーカー、販売
業者、
輸出業者というように
商品の販路、縦の系列の
範囲までこの
協定の
範囲を
拡大をしたらどうかという点が一点でございます。今ならば
輸出業者だけの
協定なり
輸出組合でございまするが、場合によ
つてはメーカー、販売
業者、
輸出業者というような縦の
範囲にまで
協定を認めたらどうかというのが一点でございます。第二点はアウト・サイダーを縛るような根拠規定を置くかどうかという点が問題でございます。これらは先ほど申しましたように、独禁法の
改正と同様に検討中でございまするが、
通産省といたしましては、何らかその辺の
措置を講じたいということを
考えております。それから
輸入につきましても同じようにこれは
輸入の
カルテル、または
輸入組合という制度を新たに設けたいということで、研究をいたしておるわけでございます。
それから第七番目は、
中小企業金融公庫法というのでございまするが、これは先般
中小企業の
金融を円滑にいたしますために、特に
設備資金及び長期の運転
資金の供給をいたしますために、
政府資金をもちまして特別の金庫を新たに設置することに
決定いたしましたので、それの根拠となるべき公庫法でございます。公庫の内容につきましては、第二に書いてございますが、一般会計からの出資が二十八年度
予算として五十五億。なお見返り
資金特別会計から二十六億、これはすでに貸付済みのものでございまするが、さしあたりは貸付として、将来出資に振りかえるというような
予定になるかと思います。それから
資金運用部から、本年度五十億の貸付がございます。なお従来
開発銀行から
中小企業に貸し付けておりまする分も、ここに承継をいたす
予定にな
つております。金額は大体百億前後かと予想しております。ただ今一般会計から五十五億と言いましたが、そのうち二十億につきましては、二十七年度補正
予算で一般会計から商工中金にすでに貸付済みのもので、ございまして、同金額は出資と同時に、公庫から商工中金に当分の間貸し付けるという規定を置きまして
現状をそのまま認めて、行こうというふうに
考えております。第三点はこの公庫法の運用に関しまして、
中小企業者の貸付対象となる
範囲をきめることになりますが、その
範囲をここに書いておるわけでありますが、一番問題になりますのは、初めに書いてございますように、今回は資本金なら一千万円、従業員なら三百人以下、いずれの
条件に該当する場合でも
中小企業として扱おうということにいたしております。今までの
中小企業の
扱いはいろいろ区でございまするが、これよりもう少し低いところできま
つておりますが、この際は少し
拡大をして、資本金でいえば一千万円以下、または従業員三百人以下ということで、法人、個人、各種の
組合等をこの対象にいたしたいということで
考えております。四番目として業務の委託につきましては、これは既存の
金融機関に委託することができるという根拠規定を置くことにいたしておりまするが、その後の問題は運用でございます。現在
通産省といたしましては、この公庫は直接貸付をいたしませんで、窓口は既存の
金融機関を通じて行いたいというふうに
考えております。従いまして、もちろん公庫の金でございまするから、公庫の
責任に帰することはもとよりでございますが、自分で直接審査をし、折衝をして貸すということは避けて、既存の
金融機関を通じてや
つて参りたいというふうに
考えております。
八番目は
中小企業信用保険法の一部
改正でございますが、これは概略的に申しますと、現在の制度、適用対象の
範囲その他を
拡大しようという案であります。第一点は
中小企業者の対象になる
範囲を、先ほど公庫の場合に申しましたように、多少
現状より広めるということでございます。第二番目は、
中小企業者に調整
組合及び医療法人を加えて
範囲を拡張しようということでございます。第三点は
金融機関が、自己
資金でなくて、
開発銀行、国民
金融公庫、
中小企業金融公庫等を代理して行う貸付を付保の対象に加えるということであります。第四番目は、
相互銀行及び無尽
会社の給付金も貸付と同様に扱うということでございます。それから五番目は、保険
関係が成立する
中小企業者に対する貸付の限度額でございますが、ここに書いてありますように、個人としては一千万円まで
拡大をして行くということでございます。六番目は、保険金支払請求権の行使の時期は、現在は事故発生後六箇月とな
つておりますが、これを短縮いたしまして、なおそれに伴いまして除斥期間についても三箇月間短縮をいたそうということでございます。七番目は保険金を支払いました後の特別会計の回収の規定でございます。従来は代位ということで
政府が直接回収するような規定にな
つておりましたが、
金融機関が回収した金額のうち、
政府の負担した分を
金融機関から納めさせるという規定に
改正をいたしたい。第八番目は、これは信用保証協会が保証をいたしました場合の保証の
範囲を填補率五〇%から六〇%に引上げようというのが
趣旨であります。九番目は、国際的供給不足物資等の
需給調整に関する臨時
措置の
改正でございます。これは御承知のように、一年限りの法律でございまして、いわゆる稀少物資の統制の根拠規定でございます。
現状におきましては一箇年間に大分
状況がかわりまして、国際的にも
国内的にもかわ
つておりますので、大部分のものについてはすでに必要はないかと思いますが、一部物資等につきましては、なお別際割当が存続されておりますし、品質の
関係から一部
輸入せざるを得ない
状況でございますので、これは一応もう一年延長して行きたいということで検討いたしております。
十番目は、繊維製品の品質表示でございますが、これは
趣旨とするところは繊維製品の品質の内容を表示するということによりまして、使用者に選択の指針を与え、
取引の公正、使用の
合理化をはかろうという
趣旨でございますが、適用の対象といたしましては、たとえば綿織物、毛織物等につきましては、その混用度及び染色堅牢度等につきまして表示を義務づけまして、また特に必要な場合においては検査を行うというような
考え方でございます。ただこの法律は今内部で検討いたしておりまして、これは
趣旨としてはとにかく、実効ははたしてどの程度に、どうや
つて確保するかという問題もございますので、なおこれは提案自体について目下検討中でございます。
十一番目は木材防腐特別
措置法案でございまして、これは先般
国会で議員提出として御提案が考慮されてお
つた法案であります。その当時法案としてはすでに完成してお
つたというふうに承知しておりましたが、それを今回は
政府提出として提案をいたしたいという
考えでおります。これは木材の資源の確保のためにと申しますか、木材の
消費節約をはかるために、ある特定の木材について防腐の
措置を講ずるわけでありまして、枕木、電柱等については、防腐をせざるものを使用することを禁止いたしまして木材の
消費節約に資しようという
趣旨の法律でございます。
それから十二番目は火薬類取締法の一部を
改正する法律案でございましてこれは現在火薬については火薬類取締法が施行されておりますが、打揚げ花火、仕掛け花火につきましては、従来ボツ勅で規定されておりまして、この法律の適用対象にな
つておらなか
つたわけであります。ところがボツ勅が失効いたしましたので、現在打揚げ花火、仕掛け花火等は法的規制がないわけでありますが、これは災害の防止という見地から、ま
つたく自由に放任することはいかがかというので、府県知事の監督を受けしめる程度の
改正をいたしたいと
考えております。
それから十三番目は工鉱業地帯整備促進法案というので、これは建設省、運輸省、
通産省等の三省の共同提案になる
予定で、ございまして、目下三省間で打合せをいたししおります。これの
趣旨は、工鉱業の適正な立地を促進するため、整備を必要とする工鉱業地帯について整備計画をつく
つて、それを
政府が助成して行こうという
趣旨でございます。特に
通産省の
関係といたしましては、工業用水の問題がございます。これはすでに御承知のように、上水道については厚生省で所管をしてや
つておりますが、工業用水についてはほとんど放置されておるような状態でございますので、これらを、法的に根拠を与えて整備に力を入れて行きたいという
趣旨で目下検討中でございます。
以上が、ごく最近までに
考えております法案でございまするが、なお実は独禁法の
改正について
政府部内でいろいろ検討されておりますが、それと関連いたしまして、
中小企業の安定法についても
改正をするかどうかという問題もございますので、これはまだもとの方がきま
つておりませんので何ともきめておりませんが、それとの関連があるいは生ずるかとも
考えております。
それからもう
一つこれもまだ未定でございまするが砂利の採取権について、何か採石法と同じような権利を認めるかどうかという問題がございまして、これも目下検討いたしておりますし、建設省等とも今話合いをしておりますので、まだこれもま
つたく未定でございますが、今それらは研究の段階にあることをあわせて御報告さしていただきます。
次に、
通産省の二十八年度
予算について簡単に申し上げたいと思います。
お手元に
昭和二十八年度
通産省所管一般会計歳出
予算主要事項一覧表というのがございますが、これの一番目が
貿易振興対策、それから二番目が資源
開発対策、三番目が技術向上対策、四番目が
中小企業対策、五番目が自動車及び自転車工業振興対策、六番目がその他という項目にわけまして、主要な項目だけにつきまして二十七年度と二十八年度を比較いたしまして、備考の方にその要領を書いたのでありますが、最終の合計欄をごらん願いますと、二十七年度は九十一億六千二百万円、これは先般の補正を含みました額でございますが、二十八年度は五十八億二千三百万円、従いまして、この合計でごらん願いますと、三十三億四千万円ばかり減少にな
つておりますが、これが減少いたしましたる主たる
理由は、
貿易の項目のところでうた
つてありますように、二十七年度は
輸出信用保険に対して十億出資をいたしましたが、それが今回はなくな
つた。それから中金に対する貸付金、これは補正でも
つて二十億がきまりましたが、それが今回は載
つていない。もう
一つは
中小企業信用保険への出資五億がない。このように特別出資の
関係が三十三億ほど今回はないので、これを二十七年度の
予算から差引きますと、ほぼ本年度の
予算に近い
数字に相なるのであります。この三十三億に対応するものといたしましては、三ページの中ほどに括弧して、
中小企業金融公庫に対する出資五十億と書いてございますが、これは本年度は
通産省の
予算でなく、
大蔵省の
予算に載
つておりますので、本年度は
予算の面におきましては、三十三億くらい減少という形にな
つております。
ごく簡単に主要な項目について御
説明をいたしますと、
貿易振興対策のうち一番目の海外
市場調査会の補助、これは三千万円で、前年度とほとんど同じように補助をする
予定であります。二番目の海外
貿易斡旋所補助、これは新規の項目であります。ドル
輸出の促進をはかるため、常設の日本
商品の展示及び
貿易斡旋機関を設置しようとするもので、これはニユーヨークに設置をいたす
予定であります。三番目は、
東南アジア技術協力団体の補助でありましてこれは
東南アジア地域の資源
開発及び工業化計画に協力するため、これらの地方に技術者を派遣し、また向うの技術者の受入れ
関係の仕事をする団体に対して補助をいたそうとするものであります。四番目は、国際商事仲裁
委員会補助、これは現在御承知のようにアメリカとの間に
協定ができておりましてや
つておりますが、本年度はそれをさらにイギリス、フランスその他の数箇国につくりたいということで、そのため多少金額がふえております。五番目は、海外見本市参加補助、これも四千万円で、前年度と大体同様であります。六番目の海外広報宣伝費は、いろいろパンフレツトその他をつくりまして、海外に
商品の紹介、宣伝をいたしますためのもので、これも前年と大体同様であります。七番目の重機械技術相談室設置補助、これは本年度新しく設けた項目でありまして、プラント
輸出の促進をはかるために、現地における機械設計、
工場立地等の便宜をはかるために
東南アジアあるいはアメリカに常設の相談室を設けようとするものであります。
次は、第二の資源
開発対策であります。金鉱探査の補助につきましては、金額は、ここに書いてありますように本年度は一億であります。これは前々から非常に問題にな
つておりましたが、今回は多少従来り金の
扱いをかえまして、従来は三分の二は国庫で買上げ、三分の一は売物として五百十五円かで売らしてお
つたのですが、今回はその比率をかえまして、三分の一だけは従来
通り四百何円かで
政府が買上げまして、あとの三分の二は
業者に自由に販売させる。従いまして金鉱
業者の収入は
相当増加する
予定であります。それとも見合いまして、一億の探鉱奨励金を交付することにな
つたのであります。従来は非常に赤字経営ということで、従来
通りの
扱いでありましたのでは、とても一億の探鉱補助金くらいでは足らなか
つたと思いますが、今回はただいま申しましたような
措置とあわせて、この程度の金額を出そうということにな
つたのであります。次の新鉱床探査補助、石油試掘費等補助は、金額その他ほとんど従前
通りであります。四番目は、試験炭鉱の設置、これは新しい項目でございますが、炭鉱保安の確保をはかるために試験的に炭鉱の
開発を行わんとするものであります。これは現在志免炭鉱でかようなことを実施いたしたいということで計画を進めております。それから第五番目は、電源
開発株式
会社の出資でございまして百五十億、これは見返り
資金投資特別会計を通じてここに出資される
予定でございます。
開発会社といたしましては、このほかに
資金運用部から五十億の
資金の借入れを行いまして、本年度としては一応二百億の
資金ということに相な
つておるわけでございます。
それから第三番目は技術向上対策、項目としてはほぼ同じでございまするが、第一の工業化試験補助の二億五千万円が本年は三億円にな
つております。二番目の応用研究補助、これは前年とほとんど同様であります。三番目の工作機械試作補助、これは項目としてはま
つたく同じでございます。あとにありますように、去年はいろいろな補助金を出しておりましたが、それをとりやめるかわりに、工作機械の国産化を奨励いたしますために、その補助費を一億円計上いたしております。なお、四番目が発明実施化試験補助、五番目の発明実施化試験費貸付金、これらは前年とま
つたく同様でございます。ただ前年の工作機械の
輸入補助金が二億五千万円ございましたのが削減されて今年はゼロにな
つております。
次が四番目の
中小企業対策でございますが、第一の
中小企業協同
組合共同施設費補助は二億円で、これは前年とま
つたく同様でございます。その二以下、いわゆる
中小企業の指導あるいは相談所指導員等につきましては、三つ合せて五千六百万円で、約二倍くらいにな
つておるかと思いまするが、それくらいの
予算が計上されております。それから商工
組合中央金庫の出資は本年はなくなります。その一次の
中小企業信用保険特別会計の繰入れも本年はございません。その次は、先ほど
ちよつと御
説明いたしました
中小企業金融公庫の五十五億円の出資でございます。それから昨年ございました
中小企業金融貸付金、これは先ほど申しました公庫へ出て参ります貸付金でございます。前段の七番目は公庫の出資に相なりまするし、八番目にあります五十億円は貸付ということに相なるわけでございます。
それから五番目は自動車及び自転車の
関係でございますが、この項目につきましては、括孤内に書いてございますのは、自転車につきましては今までのほかの費目に入
つておる部分でございます。自転車の項目に出るのでございますが、ほかの項目に人
つております費目を合計すると、こうなるというわけであります。括弧外で申しますと、一は自転車
産業振興費で四億七千万円が八千五百万円になりますが、二十七年度の四億は貸付金でございますが、今回は
中小企業金庫の方に入
つております。自動車
産業振興費につきましては、多少減
つているという程度でございます。
以上が大体おもな項目でありますが、定員といたしましては、六番目のその他人件事務費等に入
つておりますが、
通産省といたしましては、人件費年間二十三億くらいでございますが、人員で申しますと、二十七年度定員が一万四千二百五十人、それで減員が三百六十人、これは
アルコール工場の
払下げを
予定いたしまして、一応この分も含めて
計算をいたしてございますが、三百六十人、それから純粋に増加をいたしますのが三十一人、これは特許の審査の
関係でございます。従いまして定員といたしましては、一万三千九百二十一人というのが本
予算の人件費から出て来る人数であります。
以上取急ぎまして簡単でありますが、一応御
説明をいたします。